関東農政局旧浦和分室庁舎基礎杭撤去工事
- 発注機関
- 農林水産省関東農政局
- 所在地
- 埼玉県 さいたま市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026年3月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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関東農政局旧浦和分室庁舎基礎杭撤去工事
1入 札 公 告(建 設 工 事)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。
本工事は、電子契約システムの対象案件である。
なお、本入札に係る落札決定及び契約締結は、令和8年度予算が成立し予算示達がなされることを条件とするものである他、予算が成立した場合であっても、成立時期や内容によっては契約締結を行わない場合があることを条件とするものです。
令和8年3月5日支出負担行為担当官関東農政局長 菅家 秀人1 工事概要(1) 工 事 名 関東農政局旧浦和分室庁舎基礎杭撤去工事(2) 工事場所 埼玉県さいたま市浦和区岸町5-16-3(3) 工事内容 本工事は、関東農政局旧浦和分室庁舎の基礎杭15本を撤去するものである。
(4) 工 期 令和9年1月29日まで。
(予定)(5) 本工事は、次の内容の対象工事である。
① 本工事は、提出された競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易Ⅱ型)の適用工事である。
また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。
② 本工事は、評価項目を企業の施工経験等に限定するとともに、競争参加資格の申請時点で配置予定技術者の登録及び評価を行わない総合評価落札方式(簡易Ⅱ型(企業実績重視型))の試行工事である。
(6) 本工事は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第85条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を下回った価格をもって契約する者に対して、予決令第86条に規定する調査(以下「低入札価格調査」という。)結果の公表、及び監督体制の強化等により品質確保等の対策を実施する工事である。
(7) 本工事は、調査基準価格を下回った価格をもって契約する者に対して、施工段階確認等において監督職員が文書により受注者に改善を指示した場合、その回数に応じ以降の1年間関東農政局管内の別の新規工事における総合評価落札方式の評価点等を減ずる試行工事である。
(8) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。
(9) 本工事は、入札説明書の交付、申請書及び確認資料の提出、受領に係わる確認及び入札について、原則として電子入札システム(以下「電子入札方式」という。)により行う対象工事である。
ただし、電子入札方式により難い場合は、紙入札方式(持参に限る)の承諾に関する承諾願を提出し、承諾を得た者は紙入札方式に代えることができる。
(10) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する試行工事である。
2 競争参加資格(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 関東農政局における令和7・8年度一般競争参加資格のうち、「建築一式工事A、B又はC等級」の認定を受けていること。
ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更2生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東農政局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続の申立てがなされている者でないこと。
ただし、上記(2)の再認定を受けた者を除く。
(4) 施工実績① 平成22年4月1日から令和7年3月31日まで(過去15年間)に元請けとして完成・引渡しが完了した、次の同種工事の施工実績を有すること。
ただし、経常建設共同企業体にあっては構成員のうち1社が同種工事の施工実績を有すること。
なお、共同企業体としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
② 同種工事とは、建築物の解体工事、建築物の改修工事、建築物の新築工事のいずれかを含む建築一式工事とし、規模は問わないものとする。
また、当該実績が各地方農政局(沖縄総合事務局を含む)の発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定表の評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
(5) 下記①から③に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
なお、配置予定技術者の専任(専任要否を含む)にあっては、建設業法第二十六条第一項、第二項及び政令第二十七条第一項の定めによるものとする。
① 配置予定技術者は、監理技術者にあっては、1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
主任技術者にあっては、1級又は2級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
ただし、2級建築施工管理技士を配置予定技術者とする場合は、「建築」の種別を有する者とすること。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のものをいう。
ア 監理技術者にあっては、1級建築士、主任技術者にあっては、1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者。
イ これらと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者。
② 平成22年4月1日から令和7年3月31日まで(過去15年間)に、上記(4)②に掲げる工事の経験を有する者であり、かつ、実績工事の全実施期間に従事していた者であること。
ただし、全実施期間に従事していなかった場合であっても、入札説明書に示す場合に限りこれを認める。
なお、当該経験が各地方農政局(沖縄総合事務局を含む)の発注した工事に係る経験である場合にあっては、工事成績評定表の評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(6) 配置予定技術者の資格要件確認配置予定技術者については、建設業法に従って当該工事に配置できるかを審査するため、開札後に評価値が最上位の者に要件を満たすことを確認する技術者資料の提出を求める。
なお、技術者資料の提出を求めた者が要件に満たない場合はその者の入札を無効とし、評価値が次順位の者に技術者資料の提出を求めて要件を確認する。
(7) 本工事に経常建設共同企業体として申請書を提出した場合、その構成員は単体として申請書を提出することはできない。
(8) 申請書及び確認資料の提出期限の日から開札時までの期間に「関東農政局工事請負契約指名停止等措置要領」(令和7年5月30日付け7関総第151号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(9) 同一入札に参加しようとする複数の者の関係において、資本関係又は人的関係がないこと。
(10) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(11) 以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出33 総合評価落札方式に関する事項(1) 評価項目① 施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)② 企業評価(2) 総合評価の方法① 「標準点」を100点とし、「施工体制評価点」の最高点を30点、「加算点」の最高点を30点とする。
② 「施工体制評価点」の算出方法は、上記(1)①の評価基準に応じ、施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)の評価を行い、「施工体制評価点」を与える。
③ 「加算点」の算出方法は、上記 (1)評価項目(企業評価)について評価した結果、得られた「評価点数の合計値」に、加算点の最高点を評価点数の最高点(満点)で除した値を乗じて求められる点数を「加算点」として与える。
{加算点=評価点数の合計値×(加算点の最高点/評価点数の最高点)}④ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する施工体制確認型総合評価落札方式(簡易Ⅱ型)は、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格(以下「予定価格」という。)の制限の範囲内での入札参加者の「標準点」と「施工体制評価点」及び「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+施工体制評価点+加算点}/入札価格、以下「評価値」という)により行う。
⑤ 「施工体制評価点」の評価結果が低い者に対しては、「施工体制評価点」の得点割合に応じて「加算点」についても減じる措置を行う。
(3) 落札者の決定方法① 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。
なお、落札の条件は、次のとおりとする。
ア 入札価格が、予定価格の制限の範囲内であること。
イ 「評価値」が、標準点を予定価格で除した数値(「基準評価値」)を下回らないこと。
ただし、落札者となるべき者の「入札価格」によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、落札の条件ア及びイを満たす者かつ適切な「入札価格」と考えられる入札をした者のうちから、「評価値」の最も高い者を落札者とすることがある。
ウ 配置予定技術者の資格要件を満たしていること。
② 上記①において、「評価値」の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
③ 落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、低入札価格調査を行うものとする。
4 入札手続等(1) 担当部局 :〒330-9722 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎2号館関東農政局総務部会計課審査係 髙橋電 話 048-740-0328(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法入札説明書を以下の交付期間において電子入札方式により交付する。
ただし、書面による交付を希望する場合は、あらかじめその旨を以下の交付場所へ申し込みを行ったうえで、以下の期間、場所にて交付する。
① 交付期間:別表1①に示す日時② 交付場所:〒330-9722 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎2号館関東農政局総務部会計課 宮成電 話 048-740-5029③ そ の 他:配付資料は無料である。
(3) 申請書及び確認資料の提出期間、場所及び方法① 提出期間:別表1②に示す日時4② 提出場所:上記(2)に同じ。
③ そ の 他:電子入札方式により提出すること。
詳細は入札説明書によるものとし、発注者の承諾を得て、紙入札方式による場合は上記②へ持参又は郵送(郵便書留や宅配便など配達の記録が残るものに限る)するものとする。
(4) 入札、開札の日時、場所及び提出方法① 入札(開札)日時:別表1④に示す日時② 入札(開札)場所:関東農政局12階入札室③ 提 出 方 法:受付期間内に電子入札方式により提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参すること。
(電子入札方式による入札の場合)入札(開札)日の3営業日前から1営業日前の午後5時00分まで受付(紙入札方式による入札の場合)上記①、②に持参により提出④ 留 意 事 項:紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。
5 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。
② 契約保証金 納付。
(保管金の取扱店 日本銀行浦和代理店)ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。
ア 利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行浦和代理店)イ 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。) の保証。
(取扱官庁 関東農政局)また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。
(3) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 配置予定技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定主任(監理)技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定技術者の変更は認められない。
(5) 手続における交渉の有無 無。
(6) 契約書作成の要否 要。
なお、契約日は、令和8年度予算成立日以降とする。
(7) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方と随意契約により契約する予定の有無 無。
(8) 低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金の額は10分の3以上とする。
低入札価格調査を受けた者との契約に係る前金払いの金額は、請負代金額の10分の2以内とする。
(9) 施工体制確認のためのヒアリングを実施するとともに、その際、追加資料の提出を求めることがある。
(10) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。
(11) 一般競争参加資格の確認を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の確認を受けていない者であっても、上記4(3)により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時までに、5当該資格の確認を受け、かつ、競争参加資格の認定を受けていなければならない。
(12) 電子入札について① 電子入札方式による手続き開始後に、紙入札方式への途中変更は原則的に行わないものとするが、入札参加者にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更するものとする。
② 電子入札方式に障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。
電子入札方式に係わる運用については、「農林水産省電子入札運用基準標準例」(関東農政局ホームページ:https://www.maff.go.jp/kanto/shinsei/order/index.html)による。
(13) 営業所の専任技術者と工事の配置予定技術者の重複確認について落札者となった者は、落札決定後、契約締結までに配置予定技術者が営業所の専任技術者と重複していないことが確認できる資料を提出するものとする。
(14) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規定(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働きかけの内容)を記録し、同規定第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。
(不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指名すること又は他社を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他社に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取(15) その他詳細は入札説明書による。
お知らせ農林水産省は、「経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)」に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
6別表1 入札契約手続きに係る期間等番号 項目 日時① 入札説明書の交付期間 令和8年3月5日から令和8年3月23日まで(行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで。
ただし、最終日については午前12時までとする。
② 申請書及び確認資料の提出期間令和8年3月5日から令和8年3月23日まで(行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで。
ただし、最終日については午前12時までとする。
③ 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間免除④ 入札(開札)日時 令和8年4月16日 午前10時00分※「行政機関の休日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日をいう。
設計図関東農政局旧浦和分室庁舎基礎杭撤去工事令和 8 年 3 月農林水産省 関東農政局 総務部建築物解体工事特記仕様書 2図面番号 図 面 名 称表紙図面番号 縮尺 図 面 名 称 縮尺 図面番号 図 面 名 称 縮尺図 面 目 録ー ー図面目録建築物解体工事特記仕様書 1 0102「表紙」「図面目録」共全枚- -関東農政局旧浦和分室庁舎基礎杭撤去工事03040506070808 1/1001/50,100 配置図・案内図1/30 基礎伏図基礎・梁リスト軸組配筋図 1/301/301/100 杭位置図10仮設備等計画図令和 年度 8関東農政局旧浦和分室庁舎基礎杭撤去工事 特記仕様書Ⅰ.工事概要1.工事場所 埼玉県さいたま市浦和区岸町5-16-32.工事種目番号 名 称工事種別構 造棟又は箇所数 量 単位 備 考式 11棟解体Ⅰ3.工事概要 杭の撤去工事(杭以外は解体済み)関東農政局旧浦和分室庁舎基礎杭撤去工事建築物解体工事特記仕様書 1(A1) NS(A3) NS・建築工事標準詳細図(令和4年版) ・営繕工事写真撮影要領(令和5年版) (以上 国土交通省大臣官房官庁営繕部制定又は監修)官公署その他へ の届出手続等(1.1.3)(1.1.4) ※要(提出先:(一財)日本建設情報総合センター) ・不要 工事実績情報 システムへの登録 (建築物解体工事共通仕様書解説 表1.1.2「解体工事施工者が行う主な許可申請及び関係法令等の遵守(1.1.13) ※工事の施工に当り、適用を受ける関係法令に基づき、工事の円滑な進行を 図る。
建設副産物対策 等の責任者(1.3.2)工事写真 ※完成状況も撮影対象とする。
(1.2.3)適用基準等1章 一般共通事項 届出」ほか関係法令等による。
)・建設副産物対策の責任者を選任する。
解体共仕によるほか、次による。
・産業廃棄物処理責任者を選任する。
・公共建築改修工事標準仕様書(令和4年版)手続等を遅滞なく行う。
・特別管理産業廃棄物管理責任者を選任する。
1 2 3 4 6※建築物除却届(都道府県知事宛)・営繕工事電子納品要領(令和3年版) アルバム※1部 ・( 部)・建築物解体工事共通仕様書(令和4版)・同解説(令和5年版)工事の着手、施工、完成に当たり、関係官公署その他の関係機関への必要な※提出部数 紙媒体 アルバム(A4判) ※1部 ・( 部)4.指定部分 ・ 無 ・ 有 ( 工期:令和 年 月 日)5.工 期 本工事のしゅん工期日は、令和 9年 1月29日とする。
Ⅱ.工事仕様1.共通仕様(1)図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「建築物解体工事 共通仕様書」(令和4年版)(以下、「解体共仕」という。)による。
(4)製造所名は、五十音とし「株式会社」等の記載は省略する。
又( )内は製品名を示す。
(5) G 印は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」の特定調達品目を示す。
(3)特記事項に記載の( )内表示番号は、解体共仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(1)項目は、番号に○印のついたものを適用する。
(2)特記事項は、・印のついたものを適用する。
・印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。
・印と※印のついた場合は、共に適用する。
2.特記仕様章 項 目 特 記 事 項5 7 電気保安技術者 ・適用する ※適用しない (1.3.3)(1.3.5)・(行政機関の休日に関する法律に定める行政機関の休日は施工しない。
ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。
)工程、施工日関係 施工条件 8用地関係・()施工時間関係工事用車両の駐車場所関係資機材の置場所関係・( 構内に確保できない場合は、受注者の負担において確保する)・( 構内に確保できない場合は、受注者の負担において確保する)・( 8:30~17:00を原則とする )公害関係・()工事用道路関係仮設備関係・()・()その他・()安全対策関係・()9 発生材の処理 ・場外搬出適切処分(再資源化施設等は4章及び5章による)・引渡しを要するもの(下表による)(1.3.10)品 名 集 積 場 所※引渡を要するものは、材種・品種別に分類し、計量する。
11 施工数量調査 調査範囲 ・全体 ・建物 ・工作物 ・図示調査方法 ・目視 ・計測 ・図示(1.5.2)(1.6.2) 適用する技能検定の職種及び作業の種別・とび工(解体)技能士 1213 概算数量発注 ・図示による。
※適用する ・適用しない(提出範囲等は、監督職員の指示による。) 電子納品 141章 一般共通事項2章 仮設工事1 騒音・粉塵等の対策監督職員事務所工事用水交通誘導警備員足場等6 4 3 2・防音パネル・防音シート(2.2.1)・防音パネル等を取付る足場等の設置範囲(外壁から1m離れた部分) 高さ ・( m) ※設けない ・設ける( ) (2.3.1)構内既存の施設 ※利用できない (2.3.1)構内既存の施設 ※利用できない ・利用できる(※有償 ・無償)・配置する( 延べ40人 )・()単管+シート※足場、作業構台、仮囲い等は、図示のない場合は解体共仕による。
3章 解体施工1 使用機械杭の撤去工法樹木等地下埋設物 埋設配管等 盛土杭の撤去整地・埋戻し3 46 7 8事前措置 2杭の種別 ・RC杭 ・PC杭 ・鋼管杭杭の口径等 ・図示 ・( φ、L= m、 本)・残置する・引抜き工法・破砕工法対象範囲 ・敷地内 ・図示・地下埋設配管等の解体(給水、排水、ガス、電気ほか)設計GL ※図示 ・現地盤高※本工事で使用する機械は低振動型、低騒音型とする。
・基礎下端捨コンから全てを撤去する。
・解体撤去後の埋戻しは(・山砂又は火山灰土 ・再生クラッシャラン ・現場発生土)を用いて設計GLに整地すること。
※埋め戻し土(現場発生土)の取出し位置は監督職員の指示による。
・地下埋設物の解体(建物及び工作物基礎、受水槽、浄化槽ほか)※整地は(・敷地全面 ・建物周囲2m ・図示)とする。
・伐採 ・抜根 ・移植(※図示 )次のものの、解体に先立つ事前措置は解体共仕による。
・浄化槽、排水処理槽等・オイルタンク、オイルサービスタンク、油配管(3.9.2)(3.9.2)(3.11.1)(3.12.1)(3.13.1)(3.2.1)4章 建設廃棄物の処理再資源化等 中間処理施設、再資源化施設は次による。
(4.4.1)・コンクリート及び・コンクリート・アスファルト コンクリート・建設発生木材品 名 受入施設名 所 在 地 鉄からなる建設資材・金属類・小型二次電池・ガラス・硬質塩化ビニル管、継手・HIDランプ・蛍光ランプ1 2 産業廃棄物 広域認定制度廃棄物処理法の産業廃棄物の広域的処理に係る特例により建設廃棄物を処理する。
対象産業廃棄物 認定をうけた者(4.4.2)3 最終処分場 その他の廃棄物(安定型処分場) (4.4.3)その他の廃棄物(管理型処分場) (4.4.3)品 名受入施設名 所 在 地品 名 受入施設名 所 在 地・特定建設資材廃棄物の再資源化が完了した時は、建設リサイクル法による「再資源 化等完了報告書」又は「建設リサイクル推進に係る実施事項について(建設リサイク ルガイドライン)」(平成14年5月30日国営計第25号)による再生資源利用促進計画 書(実施書)を監督職員に提出する。
(4.5.1) ひ素含有石膏ボード カドミウム含有石膏ボード 表示マーク「吉野石膏OY」ロット番号0373~0497 表示マーク 日東石膏ボード株式会社 ロット番号A4Y410~A9430・ひ素・カドミウム含有石膏ボードの処理は、解体共仕による。
(b)・(a)及び(b)以外のせっこうボードの処理は、(※埋立処分 ・再資源化)する。
小名浜吉野石膏㈱いわき工場で、昭和48年3月~平成9年4月に製造されたもの。
日東石膏ボード㈱八戸工場で、平成4年10月~平成9年4月に製造されたもの。
・CCA処理木材(クロム・銅・ひ素化合物系木材防腐剤処理木材)の処理は、 解体共仕による。
・石綿含有せっこうボードの処理は、解体共仕による。
(a)再資源化完了 報告書等する建設廃棄物処理に注意を要 5 45章 特別管理産業廃棄物の処理施工計画調査 (5.1.2)・特別管理産業廃棄物等の分析調査 ・有 ・無・廃酸、廃アルカリの処理は、解体共仕による。
・ダイオキシン類の処理は、図示による。
PCB含有 シーリング材※分析調査を行う。
(5.4.1) (1972年以前に施工されたポリサルファイド系シーリング) 第一次判定のためのサンプル採取は、日本シーリング工業会の採取マニュアルダイオキシン類 (5.4.1) ※サンプリング調査を行う。
による。
・廃油の処理は、解体共仕による。
・特別管理産業廃棄物( )5 4 1特別管理産業廃棄物の処理等2 ・廃石綿等の処理は6章による。
・PCBを含む機器類の処理は、解体共仕による。
・PCB含有シーリング材を撤去し、処理は解体共仕による。
(5.4.1)PCBを含む機器類3 ※微量PCBの分析調査を行う。
(5.4.1)7章 特殊な建設副産物の処理特定物質の 1処理等(7.3.1)・冷凍機、パッケージ形空調機等の冷媒・建材用断熱材フロン・ハロン消火設備の消火剤・放射性同位元素を使用しているイオン化式感知器次の特定物質の処理等は、解体共仕による。
・六ふっ化硫黄ガスを使用するガス絶縁開閉器、ガス絶縁変圧器等、受変電機器・特定化学物質障害予防規則による特定化学物質・PFOSを含む泡消火剤等10 石綿含有建材の 調査範囲 ・全体 ・建物 ・工作物 ・図示貸与 ・既存の設計図書()(1.4.1)調査調査方法 ・書面 ・目視 ・図示分析調査 ・定性分析 ・定量分析 ・採取試料の場所 ・( ) ・石綿含有建材の調査報告書 ・ 図示 電子媒体 原 本※1部 ・( 部)6章 石綿含有建材の除去及び処理 濃度測定石綿粉じん施工の記録石綿含有吹付け 材の除去工法石綿含有吹付け 材の飛散防止除去した石綿含有材等の処分石綿含有成形板等の処分1 3 4 5 6 7・石綿粉じん濃度測定を行う。
・石綿含有建材の除去等については施工の記録を整備し、監督職員に提出する。
石綿含有吹付け材の除去工法は、解体共仕による。
石綿含有吹付け材の飛散防止措置は、次による。
※湿潤化※埋立処分・中間処理石綿含有吹付け材、石綿含有保温材等の処分は、次による。
石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板等の処分は、次による。
※埋立処分・中間処理・固形化(6.5.3)(6.3.3)(6.4.3)(6.3.2)(6.3.2)(6.1.3)杭の撤去跡充填 ・山砂 ・セメントミルク ・流動化処理土 ・(セメントベンド(泥水固化)) (3.9.2) 5山留め ・行う(図示) 7 (2.4.1)( )2 石綿作業主任者 石綿作業先任者を選任する。
(6.2.2)庁舎 基礎杭※表装の砂利敷きを行う。
・砂利敷き B種 500㎡(厚さ100mm) 地盤改良やスロープ設置により乱れた既存砂利敷き部分の再砂利敷を想定している。
その他 15 工事着手前には周辺に監督職員と協議した範囲について書面等に伝達すること。
また、自治会長と相談の上、地元説明会を開催すること。
(請負業者賠償責任保険)に必ず加入しなければならない。
また、その証券又はこれ 受注者は、本工事着手前に、工事の施工に伴い第三者に与えた損害を填補する保険かわるものを遅滞なく提出すること。
5 工事用電力(2.3.1) ・利用できる(※有償(既設水道メーターは利用可能。
また、市への申請が必要) ・無償)事前調査及び分析調査ではそれぞれ厚生労働大臣が定めるものが行う。
・ケーシング工法( ・輪投げ工法 ・チャッキング工法 )引き抜いた杭の処理(※解体処分 ・場外処分) ・( )農林水産省関東農政局総務部・scale0108○・6-1周辺建築物等調査調査調査は一般的事項調査、事前調査及び事後調査に区分して行うものとする。
(一般的事項調査)1事前調査の実施に当たっては、調査区域内に存する建物等につき、建物の所有者ごとに次の各号の調査を行うものとする。
一建物の敷地ごとに建物等(主たる工作物)の敷地内の位置関係二建物ごとに実測による間取り平面及び立面三建物等の所在及び地番並びに所有者の氏名及び住所現地調査において所有者の氏名及び住所が確認できないときは、必要に応じて登記簿謄本等の閲覧等の方法により調査を行う。
四その他調査書の作成に必要な事項(事前調査)1受注者は、一般的事項調査が完了したときは、当該建物等の既存の損傷箇所の調査を行うものとし、当該調査は、原則として、次の部位別に行うものとする。
一基礎二軸部三開口部四床五天井六内壁七外壁八屋根九水回り十外構2建物の全体又は一部に傾斜又は沈下が発生しているときは、次の調査を行うものとする。
一傾斜又は沈下の状況を把握するため、原則として、当該建物の四方向を水準測量又は傾斜計等で計測する。
この場合において、事後調査の基準点とするため、沈下等のおそれのない堅固な物件を定めて併せて計測を行う二コンクリート布基礎に亀裂が生じているときは、建物の外周について、発生箇所及び状況(最大幅、長さ)を計測する。
三基礎のモルタル塗り部分に剥離又は浮き上がりが生じているときは、発生箇所及び状況(大きさ)を計測する。
四計測の単位は、幅についてはミリメートル、長さについてはセンチメートルとする。
3軸部(柱及び敷居)に傾斜が発生しているときは、次の調査を行うものとする。
一原則として、当該建物の工事箇所に最も接近する壁面の両端の柱及び建物中央部の柱を全体で3箇所程度計測する。
二柱の傾斜の計測位置は、直交する二方向の床(敷居)から1メートルの高さの点とする。
三敷居の傾斜の計測位置は、柱から1メートル離れた点とする。
四計測の単位はミリメートルとする。
(写真撮影)1事前調査に掲げる建物等の各部位の調査に当たっては、計測箇所を次の方法により写真撮影を行うものとする。
この場合において、写真撮影が困難な箇所又はスケッチによることが適当と認められる箇所については、スケッチによることができるものとする。
撮影対象箇所を指示棒等により指示し、次の事項を明示した黒板等と同時に撮影する。
(1)調査番号、建物番号及び建物所有者の氏名(2)損傷名及び損傷の程度(計測)(3)撮影年月日、撮影番号及び撮影対象箇所(事後調査)1受注者は、事前調査を行った建物等について、損傷箇所等の変化及び工事によって新たに発生した損傷の状態及び程度の調査を行うものとする。
2事前調査の調査対象外であって、事後調査の対象となったものについては、一般的事項調査を行ったうえで損傷箇所の調査を行うものとする。
調査書の作成受注者は、次の各号の事前調査書及び図面の作成を行うものとする。
(事前調査書及び図面)一調査区域位置図二調査区域平面図三建物等調査一覧表四建物等調査書(平面図・立面図等)五損傷調査書六写真集(事前調査書及び図面の作成)一調査区域位置図は、工事の工区単位ごとに作成するものとし、調査区域と工事箇所を併せて表示する。
この場合の縮尺は、5,000分の1又は10,000分の1程度とする。
二調査区域平面図は、調査区域内の建物の配置を示す平面図で工事の工区単位又は調査単位ごとに次により作成する。
(1)調査を実施した建物については、建物等調査一覧表で付した調査番号及び建物番号を記載し、建物の構造別に色分けし、建物の外枠(外壁)を着色する。
この場合の構造別色分けは、木造を赤色、非木造を緑色とする。
(2)縮尺は、500分の1又は1,000分の1程度とする。
三建物等調査一覧表は、工事の工区単位又は調査単位ごとに調査を実施した建物等について調査番号、建物番号(同一所有者が2棟以上の建物等を所有している場合)の順に建物等の所在及び地番、所有者並びに建物等の概要等必要な事項を記入する。
四建物等調査図(平面図・立面図等)は、一般的事項調査及び事前調査の結果を基に建物等ごとに次により作成するものとする。
(1)建物平面図は、縮尺100分の1で作成し、写真撮影を行った位置を表示するとともに建物延べ面積、各階別面積及びこれらの計算式を記入する。
(2)建物立面図は、縮尺100分の1により、原則として、四面(東西南北)作成し、外壁の亀裂等の損傷位置を記入する。
(3)その他調査図(基礎伏図、屋根伏図及び展開図)は、発生している損傷を表示する必要がある場合に作成し、縮尺は100分の1又は10分の1程度とする。
この場合調査区域平面図4開口部(建具等)に建付不良が発生しているときは、次の調査行うものとする。
一原則として、当該建物で建付不良となっている数量調査を行った後、主たる居室のうちから一室につき1箇所程度とし、全体で5箇所程度を計測する。
二測定箇所は、柱又は窓枠と建具との隙間との最大値の点とする。
三建具の開閉が滑らかに行えないもの、又は開閉不能及び施錠不良が生じているものは、その程度と数量を調査する。
四計測の単位はミリメートルとする。
5床に傾斜等が発生しているときは、次の調査を行うものとする。
一えん甲板張り等の居室(敷居の居室を除く。)について、気泡水準器で直交する二方向の傾斜を計測する。
二床仕上げ材に亀裂及び縁切れ又は剥離、破損が生じているときは、それらの箇所及び状況(最大幅、長さ又は大きさ)を計測する。
三束又は大引、根太等床材に緩みが生じているときは、その程度を調査する。
四計測の単位は、幅についてはミリメートル、長さ及び大きさについてはセンチメートルとする。
6天井に亀裂、縁切れ、雨漏等のシミが発生しているときの調査は、内壁の調査に準じて行うものとする。
7内壁にちり切れ(柱及び内法材と壁との分離)が発生しているときは、次の調査を行うものとする。
一居室ごとに発生箇所数の調査を行った後、主たる居室のうちから一室につき1箇所、全体で6箇所程度計測する。
二計測の単位は、幅についてはミリメートルとする。
8内壁に亀裂が発生しているときは、次の調査を行うものとする。
一原則として、すべて亀裂の計測をする。
二計測の単位は、幅についてはミリメートル、長さについてはセンチメートルとする。
三亀裂が一壁面に多数発生している場合にはその状態をスケッチするとともに、壁面に雨漏等のシミが生じているときは、その形状、大きさの調査をする。
9外壁に亀裂が発生しているときは、次の調査を行うものとする。
一四方向の立面に生じている亀裂等の数量、形状等をスケッチするとともに、一方向の最大の亀裂から2箇所程度を計測する。
二計測の単位は、幅についてはミリメートルとし、長さについてはセンチメートルとする。
10屋根(庇、雨樋を含む。)に亀裂又は損傷などが発生しているときは、当該建物の屋根伏図を作成し、次の調査を行うものとする。
一仕上げ材ごとに、その損傷の程度を計測する。
二計測の単位は、原則として、センチメートルとする。
ただし、亀裂の幅についてはミリメートルとする。
11水廻り(浴槽、台所、洗面所等)に亀裂、破損、漏水等が発生しているときは、次の調査を行うものとする。
一浴槽、台所、洗面所等の床、腰、壁面のタイル張りに亀裂、剥離、目地切れ等が生じているときは、すべての損傷を第8項に準じて行う。
二給水、排水などの配管に緩み、漏水等が生じているときは、その状況を調査する。
12外構(テラス、コンクリート叩、ベランダ、犬走り、池、浄化槽、門柱、塀、擁壁等の屋外工作物)に損傷が発生しているときは、前11項に準じて、その状況等の調査を行うものとする。
この場合において、必要に応じ、当該工作物の平面図、立面図等を作成し、損傷箇所、状況等を記載する。
において写真撮影が困難であり、又は詳細(スケッチ)図を作成することが適当(4)工作物の調査図は、損傷の状況及び程度により建物に準じて作成する。
五損傷調査書は一般的事項調査及び事前調査の結果に基づき、建物ごとに建物等の所有者名、建物の概要、名称(室名)、損傷の状況を記載して作成し、損傷の状況については、事前調査欄に損傷名(亀裂、沈下、傾斜等)及び程度(幅、長さ及び箇所数)を記載する。
六写真は、撮影したものをカラーサービス判で印刷し、撮影箇所及び状況の記載を行ったうえでファイルする。
(事後調査書等の作成)1受注者は、事前調査書及び図面を基に建物等の概要、損傷箇所の変化及び工事によって新たに発生した損傷について、事前調査に準じて調査書及び図面の作成を行うものとする。
建物等調査一覧表番号建物用途(共同住宅戸数)規模・構造 延べ床面積調査範囲備考1クリニック 木造平屋53.82㎡○・外部○・内部○・外構2住宅 木造2階82.81㎡○・外部○・内部○・外構3住宅 木造2階82.80㎡○・外部○・内部○・外構4住宅木造2階112.20㎡○・外部○・内部○・外構5共同住宅LS造2階131.90㎡○・外部○・内部○・外構6住宅木造2階253.80㎡○・外部○・内部○・外構7住宅木造2階81.97㎡○・外部○・内部○・外構8住宅木造2階132.90㎡○・外部○・内部○・外構9共同住宅RC造3階339.10㎡○・外部○・内部○・外構10共同住宅RC造3階250.10㎡○・外部○・内部○・外構11住宅 木造2階53.82㎡○・外部○・内部○・外構12住宅 木造2階58.79㎡○・外部○・内部○・外構13住宅木造2階61.27㎡○・外部○・内部○・外構14住宅木造2階115.11㎡○・外部○・内部○・外構15住宅木造2階84.05㎡○・外部○・内部○・外構16住宅木造2階100.00㎡○・外部○・内部○・外構17住宅木造2階88.18㎡○・外部○・内部○・外構※共同住宅の内部調査については、各戸調査を行う※「外部」の調査は、足場等を設置せず、地上からの目視により行う※本表は、発注者が想定する対象建物等である。
受注者は、対象建物等を周辺状況、地盤状況及び施工法等より総合的に判断し、監督職員と協議し決定のこと。
8章 周辺建物等調査また、調査に当たっては所有者の意向を十分に確認すること。
事前調査をもし辞退する場合は、損傷が発生しても補償できない旨を説明し辞退届を受領すること。
関東農政局旧浦和分室庁舎基礎杭撤去工事農林水産省関東農政局総務部・scale 1:non建築物解体工事特記仕様書 20802 1/100・-2,555・-2,600・-2,600・-1,740・±0隣地境界線 37,200・-1,390・-1,210・-680・-505・±0・-815・-2,000・±0・±0・-860・-1,035電柱電柱・-1,565自治掲示板浦和区標識・-330道路境界線 37,4006,000道路幅員道路幅員8,000・-2,890 ・-2,770 ・-2,650 ・-2,450 ・-2,330 ・-2,200 ・-2,065 ・-1,910道路幅員6,000・-2,950・-2,870・-2,790・-2,710・-2,630・-2,480・-2,405・-2,330・-200・-1,540・-1,780・-1,300道路境界線 36,350・-1,050・-565・-2,600・-2,570・±00.5(m)・-2,600・-3,000・±0・-2,260・-2,600・+480・±0・-2,600・±0↑存置(RC部) ↑存置(RC部) ↑存置(RC部)18.5(m) 6.2(m) 12.7(m)[北道路側][南道路側]・±0・±0・-1,300・-2,600・-2,600・-2,600・-2,600道路境界線 35,950【存置】VP 125φ△メッシュフェンス▽メッシュフェンス△メッシュフェンス1,295(㎡)△メッシュフェンス△メッシュフェンスN-3,000 -2,900 -2,800 -2,70021012101210121012101構内 砂利敷き済 t=100既設メッシュフェンス詳細図 1/50 メッシュフェンス:H=1,500 出入口 メッシュフェンス門扉:W=2,000 H=1,500 2(箇所)GL180180X180XH450基礎ブロック1,500300X300XH500基礎ブロック1,500500450 メッシュフェンス一般部 メッシュフェンス門扉 2,2003001,0202,00021011,020再生クラッシャラン、切込砂利又は切込砕石()100100再生クラッシャラン、切込砂利又は切込砕石()280280×280×H100 400×400×H100400既存メッシュフェンス21012101配置図scale 1:50,100(A1) 100,200(A3)関東農政局旧浦和分室庁舎基礎杭撤去工事農林水産省関東農政局総務部・案内図・配置図0803記 号現況地盤高さ設計GLからの内 容・ ○○杭位置図 1/100・-2,600・-2,600・-1,740・±0隣地境界線 37,200金属境界標・-1,390・-1,210・-680・-505・±0・-815・-2,000・±0・±0・-860・-1,035電柱電柱・-1,565自治掲示板浦和区標識・-330道路境界線 37,4006,000道路幅員道路幅員8,000・-2,890 ・-2,770 ・-2,650 ・-2,450 ・-2,330 ・-2,200 ・-2,065 ・-1,910道路幅員6,000・-2,950・-2,870・-2,790・-2,710・-2,630・-2,555・-2,480・-2,405・-2,330・-200・-1,540・-1,780・-1,300道路境界線 36,350・-1,050・-565・-2,600・-2,600・-2,5701.0(m)・±018.5(m) 6.2(m) 12.7(m)道路境界線 35,950・-1,300・-3,000・±0・±0・-2,260・-2,600・-1,940・-5,040・-5,040・-2,600・+480・±0・-1,300・-2,600・±0・-1,940・-1,940・-5,040・-5,0401,000φ1,000φ900φ杭長 33.5m (GL-38.3m)杭長 33.5m (GL-38.3m)900φ杭長 33.5m (GL-38.3m)900φ杭長 33.5m (GL-38.3m)900φ900φ杭長 33.5m (GL-38.3m)杭長 33.5m (GL-38.3m)杭長 33.5m (GL-38.3m)900φ1,000φ杭長 33.5m (GL-38.3m)杭長 33.5m (GL-38.3m) 杭長 33.5m (GL-38.3m)900φ900φ杭長 36.5m (GL-41.3m)900φ杭長 36.5m (GL-41.3m)杭長 36.5m (GL-41.3m)900φ杭長 36.5m (GL-41.3m)900φ杭長 36.5m (GL-41.3m)900φ記 号現況地盤高さ設計GLからの内 容・ ○○地盤改良範囲改良深さ 2m添加量 100kg/m3面積 375㎡地盤改良仕様固化材 高炉セメントB種scale 1:100(A1),200(A3)関東農政局旧浦和分室庁舎基礎杭撤去工事農林水産省関東農政局総務部・杭位置図08041/301/301/30※本工事は杭撤去のみであり、それ以外は撤去済みscale 1:30(A1),60(A3)関東農政局旧浦和分室庁舎基礎杭撤去工事農林水産省関東農政局総務部・基礎伏せ図0805 ※ 杭以外は撤去済み 1/301/301/30捨コンより上部は撤去済み【撤去済み】 ※本工事は杭撤去のみ 関東農政局旧浦和分室庁舎基礎杭撤去工事農林水産省関東農政局総務部・scale 1:30(A1),60(A3)基礎・梁リスト0806捨コンより上部は撤去済み【撤去済み】砕石撤去本工事は杭撤去のみであり、それ以外は解体撤去済み本工事は杭撤去のみであり、それ以外は解体撤去済み本工事は杭撤去のみであり、それ以外は解体撤去済み 軸組配筋図 s=1/30 関東農政局旧浦和分室庁舎基礎杭撤去工事農林水産省関東農政局総務部・scale 1:30(A1),60(A3)軸組配筋図0807・-2,260記 号 内 容設計GLからの現況地盤高さ・ ○○・-2,650・-1,740・±0・-2,600・-2,600・-1,050・-565金属境界標・-1,300・±0・-1,540・-2,890・-2,770・-2,330・-2,065・-1,910・-1,390・-1,210・-680・-505・±0・-815・-200・-1,300・-1,780・-2,555・-2,000・±0・-2,950・-2,710・-2,630・-2,570道路境界線 35,950・-2,200・-860道路境界線 37,400・-1,035電柱電柱・-1,565自治掲示板浦和区標識・-33018.85(m) 2.0(m) 6.0(m) 4.0(m)1.0(m)18.5(m) 6.2(m) 12.7(m)9.95(m) 6.0(m) 10.0(m) 4.8(m) 5.2(m)・±0道路境界線 36,350・+480・-2,405・-2,480・-2,330・-2,600・-1,300・±0・±0・-3,000・±0・-2,600・-2,870道路幅員8,000道路幅員・-2,7906,0003,000・-2,600・-2,600・±0隣地境界線 37,200凡 例 s=1/100変更等の措置を講ずる場合がある。
施工にあたっては、受注者は施工条件、周辺状況等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を取りこわしするための一切の手段について受注者 本仮設備等計画図(参考図)は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料である。
の責任において定めるものとし、本図と異なる場合には監督職員と協議のうえ、W○○m仮囲い(成形鋼板 W0.5・H3.0m)2箇所:12(m)138(m)パネルゲート(W6.0・H4.5m)存置期間3カ月存置期間3カ月成形鋼板 W0.5・H3.0m仮囲い仮囲い成形鋼板 W0.5・H3.0m仮囲い成形鋼板 W0.5・H3.0m仮囲い成形鋼板 W0.5・H3.0m北側-① L=9.5(m)成形鋼板 W0.5・H3.0m仮囲い成形鋼板 W0.5・H3.0m仮囲い・-2,450パネルゲート東道路側 L=36.5(m)西側 L=36.4(m)北側-② L=19.4(m)南側-② L=8.0(m)南側-① L=28.2(m)パネルゲートW6.0m H4.5m6,000道路幅員1.3mメッシュフェンス(格子型)取外し再取付け6.0m再取付け取外しメッシュフェンス扉メッシュフェンス(格子型)2.5m再取付け取外し再取付け取外しメッシュフェンス(格子型)1.3m 2.2m・-2,600・-2,600W6.0m H4.5m[施工条件] よる。
2.その他、工事中に生じた施工条件については監督職員との協議に仮設備等計画図1.施工時間は午前8時30分から午後5時30分までとする。
敷地内動線部分の敷鉄板(敷地内動線部分) 鉄板敷の面積279㎡(図示は任意) 敷鉄板1524×6096×22㎜ 存置90日 ※杭引き抜き工事に伴い必要な重機下敷鉄板は、 杭引き抜き工事費に含む。
交通誘導警備員 警備業者の警備員で、交通の誘導に従事するもの 工事期間中 延べ40人構内整地353m3 杭引き抜き重機自走用スロープを想定下水本管ガス本管GG関東農政局旧浦和分室庁舎基礎杭撤去工事農林水産省関東農政局総務部・scale 1:100(A1),200(A3)仮設備等計画図0808既設水道メーター深さ2m程度、塩ビ管立上り