愛媛県庁本庁舎便座用除菌装置賃貸借契約に係る入札案内
- 発注機関
- 愛媛県
- 所在地
- 愛媛県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年3月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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愛媛県庁本庁舎便座用除菌装置賃貸借契約に係る入札案内
次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年3月5日1 入札に付する事項(1) 件名愛媛県庁本庁舎便座用除菌装置賃貸借契約(2) 物品及び数量便座除菌装置 193 台(本館23台、第一別館58台、第二別館79台、議事堂33台)(3) 賃貸借の内容等入札説明書及び仕様書による。
(4) 賃貸借期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(5) 納入場所愛媛県庁本庁舎(愛媛県松山市一番町四丁目4番地2)(6) 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(詳細は入札説明書による)2 入札に参加する者に必要な資格知事の審査を受け、令和5年度から令和7年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 松山市内に事業所を有し、機器の故障、薬液の補充等に迅速に対応できる者であること。
(3) 開札をする日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中でない者であること。
3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先愛媛県総務部総務管理局財産活用推進課施設管理グループ〒 790-8570愛媛県松山市一番町四丁目4番地2電話 ( 089 ) 912-2153(2) 入札書の提出日時令和8年3月23日(月)10時30分(3) 入札説明書の交付方法(1) に掲げる場所で交付又は愛媛県ホームページよりダウンロードする。
(4) 開札の日時及び場所令和8年3月23日(月)10時30分愛媛県庁本館1階 会議室4 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金愛媛県会計規則第 135 条から 137 条による。
(3) 入札者に要求される事項ア この一般競争入札に参加を希望する者は、令和8年3月16日(月)15時00分までに入札説明書に定める書類を提出しなければならない。
なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
イ 入札書は封印し、3 (2) の提出日時に提出しなければならない。
(4) 入札の無効2に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。
(5) 契約書作成の要否要(6) 契約保証金愛媛県会計規則第 152 条から 154 条による。
(7) 落札者の決定方法この公告に示した賃貸借契約を履行できると知事が判断した入札者であって、愛媛県会計規則第 133 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。
(8) その他詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書この入札説明書は、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号。以下「会計規則」という。)及び本件調達に係る入札公告において定めるもののほか、競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 入札に付する事項別記中1のとおり2 入札に参加する者に必要な資格(1) 知事の審査を受け、令和5年度から令和7年度までの製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた者であること。
(2) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(3) 松山市内に事業所を有し、機器の故障、薬液の補充等に迅速に対応できる者であること。
(4) 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証明した者であること。
(5) 開札をする日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中でない者であること。
3 入札及び開札(1) 入札参加者又はその代理人は、仕様書、別添契約書(案)、会計規則及び契約に関して知事が別に定めるものを熟覧のうえ入札しなければならない。
この場合において、仕様書等について疑義がある場合は、別記中4に掲げる者に説明を求めることができる。
ただし、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2) 入札参加者又はその代理人は、入札書を直接提出しなければならない。
郵便、加入電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。
(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。
(4) 入札の日時及び場所は、別記中2のとおり。
(5) 入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。
この場合、愛媛県があらかじめ用意した入札書を使用することができる。
ア 件 名イ 入札金額ウ 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、名称又は商号及び代表者の職氏名。以下同じ。)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)エ 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所及び氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印(6) 入札参加者又はその代理人は、書類の文字及び印影を、明瞭で、かつ消滅しないもので記載し、入札金額は、アラビア数字を用いること。
(7) 入札参加者の代理人は、委任状に入札の際に代理人が使用する印鑑を押印すること。
(8) 入札書は、封入のうえ提出すること。
(9) 入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に押印をしておかなければならない。
ただし、金額部分の訂正は認めない。
(10) 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(11) 入札参加者又はその代理人は、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を別記中5(3)の日時までに提出しなければならない。
(12) 入札参加者又はその代理人が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又は取り止めることがある。
この場合において入札執行者は入札者の損害に対する責を負わないものとする。
(13) 入札金額は、機器の本体価格のほか、薬液代、取付費等費用一切の諸経費を含め、1台あたりの月額を見積もるものとする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パ-セントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(14) 入札参加者又はその代理人は、契約条件を別添契約書(案)等に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。
(15) 入札公告等により競争入札参加資格審査申請書を提出した者に係る資格審査が入札日時までに終了しないときは、当該者は入札に参加することができない。
(16) 開札は即時開札とする。
(17) 開札は、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、入札参加者又はその代理人が、開札に立会わないときは、当該入札執行事務に関係のない職員(以下、「立会職員」という。)を立会わせてこれを行う。(18) 入札会場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会職員以外の者は入場することができない。
(19) 入札参加者又はその代理人は、入札開始時刻後においては入札会場に入場することができない。
また、入札執行の完了に至るまでは、特にやむを得ない事情があると認められる場合を除き、入札会場から退出することができない。
(20) 入札会場において、次の各号の一に該当する者は、当該入札会場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(21) 入札参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。
(22) 開札をした場合において、入札参加者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限範囲内の価格での入札がないときは、再度の入札を行う。
この場合において、入札参加者又はその代理人すべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札を行う。
(23) 予定価格の制限範囲内の価格での入札がないときは、3回を限度として入札をするものとする。
3回の入札をするもさらに落札者がないときは、2回を限度として、見積に移行するものとする。
4 入札保証金(1)入札に際しては、入札者が見積もる契約金額の 100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。
ただし、指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関が振出し又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納付に代えることができる。
(2)別記中5(1)ウに掲げる書類の提出があり、免除の決定を受けた者については、入札保証金の納付を免除する。
5 無効の入札書次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。
この認定は、入札執行者が行い、入札参加者及びその代理人は、異議の申し立てができないものとする。
(1) 公告に示した入札参加者に必要な資格のない者の提出した入札書(2) 件名及び入札金額のない入札書(3) 入札参加者本人の氏名及び押印のない、又は判然としない入札書(4) 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。)(5) 件名に重大な誤りのある入札書(6) 入札金額の記載が不明確な入札書(7) 入札金額の記載を訂正した入札書(8) 納付した入札保証金の額が入札者が見積もる契約金額の100分の5に達しない場合の当該入札書(9) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年4月14日法律第54号)に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(10) 再度の入札において、当初の最低入札金額を上回る額の入札書(11) その他会計規則又は入札に関する条件に違反した入札書6 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、くじを引かない者があるときは、立会職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。
(3) 落札者を決定したときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所並びに落札金額を、落札者とされなかった入札者に通知するものとする。
(4) 入札参加者及びその代理人は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退できる。
入札を辞退するときは、その旨を入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、入札執行者に直接提出することにより、申し出るものとする。
また、当初の入札を辞退した入札参加者及びその代理人は、再度の入札以降の入札及び見積合せには参加できないものとし、再度の入札を辞退した入札参加者及びその代理人は、見積合せには参加できないものとする。
(5) 落札者は、指定の期日までに契約書を取り交わすものとする。
契約書の作成においては、まず、契約の相手方と決定した者が押印し、さらに知事が、その送付を受けて、押印するものとする。
落札者が、指定の期日までに契約の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すことがある。
7 契約保証金(1) 契約の相手方は、契約の際に契約金額の10分の1(円未満切上)の契約保証金(現金)を所定の手続きに従い納付しなければならない。
(2) 落札者が入札保証金の還付を求めない場合、入札保証金を契約保証金の一部に充当することができる。
(3) 別記中5(1)ウに掲げる書類の提出があり、免除の決定を受けた者については、契約保証金の納付を免除する。
8 契約書の作成(1) 契約書は書面によるほか、えひめ電子契約システムを活用した契約締結(以下「電子契約」という。)が可能である。
(2) 契約の締結に当たり、電子契約を希望する場合は、参加表明書提出期限までに電子メールにて「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」(様式8)を提出すること。
(3) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(4) 契約者が契約の相手方と契約書に記名して押印(電子契約の場合は、電子署名)しなければ、本契約は確定しないものとする。
9 契約条項別添契約書(案)及び添付書類のとおり10 入札者に求められる義務(1) 入札参加者又はその代理人は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について、指定する期日までに入札参加者の負担において完全な説明をしなければならない。
(2) 入札参加者又はその代理人は、入札公告等において求められた賃貸借契約に係る仕様について、指定する期日までに入札参加者の負担において完全な説明をしなければならない。
11 資格審査に関する事項資格審査に関する事項の照会先及び申請書の提出先愛媛県出納局会計課用品調達係〒790-8570愛媛県松山市一番町四丁目4番地2電話 089-912-215612 その他必要な事項(1) 契約に係る担当者の所属する部局の名称及び所在地は、別記中3のとおり。
(2) 入札参加者又はその代理人が、本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又はその代理人が負担するものとする。
(3) 本契約に関しての照会先は、別記中3のとおり。
(4) 本件入札は、令和8年度予算を審議する愛媛県議会において、当該予算の成立を条件として実施するものである。
(5) この入札説明書の交付を受けた事業者は、その内容について守秘義務を負うとともに、本件入札及び契約手続き以外の目的に使用してはならない。
別記1 競争入札に付する事項(1) 件名愛媛県庁本庁舎便座用除菌装置賃貸借契約(2) 物品及び数量便座用除菌装置193台(本館23台、第一別館58台、第二別館79台、議事堂33台)(3) 賃貸借の内容等別添仕様書のとおり(4) 賃貸借期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(5) 納入場所愛媛県庁本庁舎(所在地:愛媛県松山市一番町四丁目4番地2)(6) 入札方法(3)についての単価(1台あたりの月額料金)で行う。
2 入札書の提出先等(1) 入札書の提出先愛媛県総務部総務管理局財産活用推進課(愛媛県庁本館1階 会議室)(2) 入札書の提出日時令和8年3月23日(月)10時30分(3) 開札の日時及び場所日時 令和8年3月23日(月)10時30分場所 愛媛県庁本館1階 会議室3 契約担当者等(1) 契約担当部局 愛媛県総務部総務管理局財産活用推進課(担当:塚田)(2) 所在地 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2(3) 電話 089-912-21534 仕様書等に係る照会先(1) 契約担当部局 愛媛県総務部総務管理局財産活用推進課(担当:塚田)(2) 所在地 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2(3) 電話 089-912-21535 事前に提出する書類等(1) 提出書類ア 誓約書イ 松山市内に事業所を有することが確認できる書類(会社パンフレット等)ただし、入札参加者本人の住所が松山市内の場合、提出不要ウ 入札仕様確認書(様式1~3)エ 入札仕様確認書の記載内容が確認できる資料(機器のカタログ等)オ 入札保証金の免除を申請する場合、入札(契約)保証金免除申請書及び過去2年間に、国、地方公共団体等と同種類の契約を締結したことの確認ができる書類(2件以上)カ 電子契約同意書兼メールアドレス確認書(電子契約を希望する場合)(2) 提出先 愛媛県総務部総務管理局財産活用推進課施設管理グループ(3) 提出期限 令和8年3月16日(月)15時00分
愛媛県庁本庁舎便座用除菌装置賃貸契約仕様書愛媛県本庁舎のトイレについて、衛生的な運用を行うため、各トイレブース(個室)に便座用除菌装置を設置する。
1 設置個所愛媛県庁本館、第一別館、第二別館及び議事堂の各トイレ内2 設置個数193台(本館23台、第一別館58台、第二別館79台、議事堂33台)・各建物トイレのトイレブース1か所につき1台・詳細については、別添「本庁舎便座用除菌装置設置個所数」参照3 設置方法、規格等(1)トイレ壁面に固定された機器から薬剤を吐出する方式であること。
(霧状、泡状は問わないが、ジェル状は不可とする。)(2)各トイレブースの壁面に粘着テープにより機器を固定すること。
(壁への穴開けは不可)・本館、第一別館、議事堂:アイカセラールウィルテクト化粧板・第二別館:メラミン化粧板(3)吐出方法は自動式とし、電池の費用は事業者の負担とする。
(4)薬液の量は月500回程度の吐出に耐えるものであること。
(5)薬液を随時補充するタイプか本体ごと交換するタイプかは問わない。
(6)薬液は新型コロナウイルス不活性化に有効なものであること。
4 交換及びメンテナンスについて(1)毎月1回以上、薬液の補充を行うとともに、機器の稼働状況を確認し、機器本体に不具合等が認められた場合には、修理、機器交換等必要な対応を実施すること。
(2)毎月のメンテナンスにかかわらず、機器本体の不具合、薬液の不足等が生じた場合は、速やかに対応すること。
(3)交換及び点検の人員は男性、女性各1名が望ましいが、そうでない場合は、人員について事前に財産活用推進課に報告すること。
5 設置完了届の提出機器の設置完了後、別紙1を財産活用推進課に提出し、検収を受けるものとする。
6 毎月の稼働状況等の報告毎月の稼働状況及び薬液の交換状況を別紙2により報告すること。
7 その他契約開始時の機器設置及び契約終了時の機器撤去については、財産活用推進課の指定する日時に実施すること。
本庁舎便座用除菌装置設置個所数①本館区分西側 東側多目的 計男子 女子 男子 女子4階 ― 3 3 ― ― 63階 2 ― ― 3 ― 52階 ― 3 3 ― 2 81階 ― ― 2 2 ― 4合計 2 6 8 5 2 23②第一別館区分 男子 女子 多目的 計11階 3 2 ― 510階 3 2 ― 59階 3 2 ― 58階 3 2 ― 57階 3 2 1 66階 3 2 ― 55階 3 2 ― 54階 3 2 ― 53階 3 2 ― 52階 3 2 1 61階 3 2 1 6合計 33 22 3 58③第二別館区分 男子 女子 多目的 職員用 計11階 5 2 1 - 810階 3 3 1 - 79階 3 3 1 - 78階 3 3 1 - 77階 3 3 1 - 76階 3 3 1 - 75階 3 3 1 - 74階 3 3 1 - 73階 3 3 1 - 72階 3 3 1 1 81階 3 3 1 - 7合計 35 32 11 1 79④議事堂区分西側 東側多目的 計男子 女子 男子 女子4階 2 3 2 2 1 103階 4 2 3 2 1 122階 2 2 2 2 ― 81階 1 ― ― ― ― 1地下1階 2 ― ― ― ― 2合計 11 7 7 6 2 33合計(①+②+③+④):23+58+79+33=193別紙1年 月 日愛媛県知事 中村 時広 様住所会社名代表者氏名 印設置完了届愛媛県庁本庁舎便座用除菌装置賃貸契約に基づく機器の設置について、( )月利用開始の機器の設置が完了しましたので、お届けします。
設置場所及び個数建物 階数 設置個数 備考本館 ( )階 個第一別館 ( )階 個第二別館 ( )階 個議事堂 ( )階 個計 個別紙2愛媛県庁本庁舎便座用除菌装置稼働状況報告書年 月 日愛媛県知事 中村 時広 様住所会社名代表者氏名 印愛媛県庁本庁舎便座用除菌装置賃貸契約に基づく機器の稼働状況について、報告します。
建物 階数 本体状況 薬液交換 備考本館4階 良好・不良 交換・未交換3階 良好・不良 交換・未交換2階 良好・不良 交換・未交換1階 良好・不良 交換・未交換第一別館11階 良好・不良 交換・未交換10階 良好・不良 交換・未交換9階 良好・不良 交換・未交換8階 良好・不良 交換・未交換7階 良好・不良 交換・未交換6階 良好・不良 交換・未交換5階 良好・不良 交換・未交換4階 良好・不良 交換・未交換3階 良好・不良 交換・未交換2階 良好・不良 交換・未交換1階 良好・不良 交換・未交換第二別館11階 良好・不良 交換・未交換10階 良好・不良 交換・未交換9階 良好・不良 交換・未交換8階 良好・不良 交換・未交換7階 良好・不良 交換・未交換6階 良好・不良 交換・未交換5階 良好・不良 交換・未交換4階 良好・不良 交換・未交換3階 良好・不良 交換・未交換2階 良好・不良 交換・未交換1階 良好・不良 交換・未交換議事堂4階 良好・不良 交換・未交換3階 良好・不良 交換・未交換2階 良好・不良 交換・未交換1階 良好・不良 交換・未交換地下1階 良好・不良 交換・未交換