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《秋田県立秋田技術専門校》 自動販売機の設置場所貸付に係る一般競争入札について

発注機関
秋田県
所在地
秋田県
公告日
2026年3月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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《秋田県立秋田技術専門校》 自動販売機の設置場所貸付に係る一般競争入札について - 1 -【入札公告】自動販売機の設置場所貸付に係る一般競争入札の実施令和8年3月5日秋田県立秋田技術専門校長 高野 博昭次のとおり秋田県立秋田技術専門校に飲料水等自動販売機を設置する事業者を一般競争入札により決定するので、公告する。 1 入札に付する事項(1)飲料水等自動販売機の設置場所貸付秋田県立秋田技術専門校 学生ホールB(2)設置場所、設置台数及び仕様等は「自動販売機の設置場所貸付に係る仕様書」のとおり2 契約条項を示す場所及び日時秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」への掲載による3 入札参加申込期間及び提出場所(1)提出期間令和8年3月5日(木)から令和8年3月16日(月)までの日(秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条に規定する休日を除く。 )の午前9時から午後5時までの間(2)提出場所秋田市新屋町字砂奴寄4-53秋田県立秋田技術専門校 総務チーム4 入札執行の場所及び日時(1)日時令和8年3月24日(火) 午前10時(2)場所秋田市新屋町字砂奴寄4-53秋田県立秋田技術専門校 1階 会議室5 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号に掲げる者でないこと。 (2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条及び第4条による指定を受けた指定暴力団等及びその暴力団員でないこと。 - 2 -(3)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 (4)法人にあっては秋田県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては秋田県内で事業を営んでいること。 (5)自動販売機の設置業務において、過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくするこれらの業務を全て誠実に履行した実績を有していること。 (6)秋田県税を滞納していないこと。 6 入札保証金及び契約保証金免除する7 募集要項、入札参加申込書等秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」への掲載による8 問い合わせ先秋田県立秋田技術専門校 総務チーム秋田市新屋町字砂奴寄4-53電 話 番 号:018-895-7166FAX番号:018-895-7061 - 1 -自動販売機の設置場所貸付に係る仕様書1 貸付場所及び貸付面積所 在 地 貸 付 箇 所 台数 位置図 貸付面積秋田市新屋町字砂奴寄4-53 専門校学生ホールB 1 別紙のとおり 1.25 ㎡※貸付面積には放熱余地、転倒防止器具等、回収ボックス設置部分を含みます。 2 貸付期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(自動更新なし)3 設置する自動販売機(飲料)の規格及び条件並びに設置場所を借り受ける者(以下「設置者」という。)の遵守事項(1)大きさ及びデザイン①大きさ 面積1.25 ㎡以内②デザイン(外観色を含む。) 周辺環境に配慮したデザイン、外観色とする。 (2)環境対策(食品系販売機を除く。)①省エネ 「照明の自動点滅・減光」又は「販売傾向」、いわゆる「学習省エネ」及び「ピークカット」並びに「真空断熱材やヒートポンプ採用」、「ゾーンクーリング」、「LED照明」など、現に消費電力量の低減に資する技術等を導入している機種とする。 ②ノンフロン:ノンフロンを冷媒(二酸化炭素又は炭化水素)として採用したノンフロンタイプの機種とする。 ③静音:屋内設置を考慮し、稼働時騒音4dB以下の機種とする。 (3)安全対策①転倒防止 「自動販売機の据付基準」(JIS規格)、「自動販売機の屋内据付基準」(業界自主基準)及び「自動販売機据付基準マニュアル」(日本自動販売システム機械工業会作成)を遵守した措置を講じるものとする。 ②食品衛生 「食品、添加物等の規格基準」(食品衛生法)及び「自動販売機の食品衛生に関する自主的取扱要領」(業界自主基準)等を遵守し、販売商品の衛生管理に万全を尽くすものとする。 また、商品販売に必要な営業許可を受けなければならない。 ③防犯 硬貨選別装置及び紙幣識別装置のプログラム改変により、偽造通貨又は偽造紙幣の使用による犯罪の防止に万全を尽くすものとする。 また、屋内設置であっても「自販機堅牢化基準」(日本自動販売システム機械工業会作成)を遵守し、犯罪防止に努めるものとする。 (4)使用済み容器の回収①回収ボックスの設置 原則として自動販売機1台に1個以上の割合で自動販売機脇又は飲食を認められた休憩スペース等に設置する。 ②回収ボックスの規格ア 素材 プラスチック製又は金属製とする。 イ 容積 回収頻度と回収量を考慮し、回収ボックスから空き缶等の使用済み容器が- 2 -溢れたり、周囲に散乱しない十分な収容容積とする。 ウ その他 収容済み容器以外の投入を禁止する旨の表示をするほか、使用済み容器投入口は紙等の一般ゴミが入りにくい形状を有するもの又はそのための仕掛けのあるものとし、使用済み容器と一般ゴミの混入防止を図る。 ③使用済み容器の処理 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)など、関係法令に基づいて適切に処理する。 (5)自動販売機の設置及び管理運営①設置者において、商品の補充及び変更、消費期限の確認、売上金の回収及び釣り銭の補充並びに自動販売機内部・外部及び設置場所周辺の清掃などを行う。 ②設置者において、消費期限の確認など、安定した高品質の商品を提供するための品質保証活動を行う。 ③設置者において、専門技術サービス員による保守業務を随時行って維持に努めるほか、故障等の連絡時には即時対応する。 (6)社会貢献への取り組み①住所表示ステッカー 屋外設置の場合、住所案内、緊急事態対応用に住所表示ステッカーを貼付する。 ②災害対応 施設の特徴に応じて、災害、緊急時対応としてのフリーベンド機能(災害時に自動販売機の中の飲料を無料で提供)、AED(自動体外式除細動器)付きの機種又はユニバーサルデザイン等の付加価値付きの機種を設置することを妨げない。 ③募金付き自動販売機の設置を妨げないが、その旨をステッカー等で周知すること。 4 販売商品の種類等(1)種類 酒類を除く飲料とする。 カップラーメン等の食品系の取扱い品目については、担当者と事前に協議すること。 (2)価格 標準販売価格(定価)以上の値段で販売しないこととし、各希望販売価格は標準価格よりも10円低い価格とする。 5 貸付料最高落札価格とする。 6 電気料等設置者が子メーターを設置することとし、設置したメーター(計量法(平成4年法律第51号)に基づく検査に合格したものに限る。 ) により計測した使用量に基づき、秋田県が別に定める算出方法により計算した額とする。 子メーターを設置することを原則(水道水のメーターは必置)とするが、やむを得ない事情により電気量を計測するメーターを設置できない場合は、以下のとおりとし、双方の協議により契約当初又は年度当初に一括納入することができる。 (1)電気使用料 自動販売機の定格消費電力に基づき、秋田県が別に定める算定式により計算した額とする。 - 3 -7 売上手数料徴収しない。 8 費用負担(1)自動販売機の設置、維持管理及び撤去に係る費用は、設置者が負担する。 (2)電気及び水道使用量を計測するためのメーターを設置する費用は、設置者が負担する。 なお、設置にあたっては秋田県の指示に従うものとする。 9 貸付場所の返還契約の解除等により自動販売機を撤去する場合は、原状に回復して秋田県の確認を受けなければならない。 10 自動販売機設置に伴う事故秋田県の責に帰する事由による場合を除き、設置事業者がその責を負う。 11 商品等の盗難及び破損(1)秋田県の責に帰することが明らかな場合を除き、秋田県はその責を負わない。 (2)設置事業者は、商品及び自動販売機が汚損又は毀損したときは、自らの負担により速やかに復旧しなければならない。 貸付場所 - 1 -自動販売機設置事業者募集要項秋田県立秋田技術専門校では、県有施設に自動販売機を設置する事業者を募集し、一般競争入札によって決定します。 入札に参加を希望される方は、本募集要項のほか、入札説明書及び仕様書をよく読み、内容を承知した上で参加してください。 1 目的県有財産の有効活用を図りながら、県民サービスの向上を図る。 2 入札資格要件次の要件をすべて満たす法人または個人に限り参加することができます。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号に掲げる者でないこと。 (2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条及び第4条による指定を受けた指定暴力団等及びその暴力団員でないこと。 (3)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 (4)法人にあっては秋田県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては秋田県内で事業を営んでいること。 (5)自動販売機の設置業務において、過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする業務を全て誠実に履行した実績を有していること。 (6)秋田県税を滞納していないこと。 3 入札に付する事項等(1)自動販売機を設置するための県有財産の賃貸借(2)貸付場所及び面積所 在 地 貸 付 箇 所 台数 位置図 貸付面積秋田市新屋町字砂奴寄4-53 専門校学生ホールB 1 別紙のとおり 1.25 ㎡※貸付面積には放熱余地、転倒防止器具等、回収ボックス設置部分を含みます。 (3)貸付期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(自動更新なし)4 入札参加申込入札に参加を希望する者は、入札参加申込書を提出し、入札参加資格を有することを証明しなければなりません。 (1)提出期間- 2 -令和8年3月5日(木)から令和8年3月16日(月)までの日(秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条に規定する休日を除く。 )の午前9時から午後5時までの間(2)提出場所秋田市新屋町字砂奴寄4-53秋田県立秋田技術専門校 総務チーム電話:018-895-7166(3)提出書類(提出部数各1部)提出書類 法人 個人① 入札参加申込書 ○ ○② 住民票及び身分証明書(市町村発行のもの) ○③ 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本) ○④ 誓約書(設置実績を確認できる書類添付) ○ ○⑤ 印鑑証明書 ○ ○⑥ 秋田県税の滞納の無い旨の証明書 ○ ○⑦ 秋田県内に本店、支店または営業所を有することが確認できる書類 ○ ○⑧ 設置する自動販売機のカタログ ○ ○⑨ 秋田県暴力団排除条例第4条様式(誓約書、役員等名簿) ○ ○※②、③、⑤、⑥については、原則発行後3ヶ月以内の原本とするが、他の県有施設の入札へも参加する場合は、写しでも可とします。 ※⑦の書類例:会社の組織図やパンフレット等。 なお、履歴事項全部証明書に記載されている場合は、⑦は提出の必要はありません。 (4)提出方法提出期間内に、提出に必要な書類を提出場所に直接持参か郵送により提出することとし、電話、ファックス、インターネットによる受付は行いません。 5 質問書及び回答について(1)受付期間令和8年3月5日(木)から令和8年3月12日(木)までの日(秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条に規定する休日を除く。 )の午前9時から午後5時までの間(2)提出方法質問書(秋田県所定様式)を持参してください。 (3)質問者への回答質問者に対し電子メールで個別に回答します。 また、すべての質問事項及び回答をまとめ、令和8年3月13日(金)までに秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」に掲載します。 6 入札参加資格の確認等- 3 -上記4 (3)の提出書類により入札参加資格の有無を確認し、令和8年3月23日(月)までに、申請者あて結果をFAX等により連絡します。 また、当該結果の通知後であっても、不正等が判明した場合には入札参加資格を取り消します。 7 入札及び開札の日時及び場所(1)日時令和8年3月24日(火) 午前10時(2)場所秋田市新屋町字砂奴寄4-53秋田県立秋田技術専門校 1階 会議室8 契約落札者決定後、速やかに落札した者と県有財産賃貸借契約を締結します。 9 問い合わせ先郵便番号010-1623秋田市新屋町字砂奴寄4-53秋田県立秋田技術専門校 総務チームTEL:018-895-7166FAX:018-895-7066E-mail:ts-akita@pref.akita.lg.jp - 1 -入 札 説 明 書秋田県では、県有財産の有効活用を図るとともに、県民サービスの向上を図るため、「自動販売機の設置場所貸付に係る入札」を実施します。 入札に参加する者は、この説明書をよく読み、次の各事項を承知した上で参加してください。 1 入札に付する事項(1)自動販売機設置のために貸し付ける場所及び面積所 在 地 貸 付 箇 所 台数 位置図 貸付面積秋田市新屋町字砂奴寄4-53 専門校学生ホールB 1 別紙のとおり 1.25 ㎡※貸付面積には放熱余地、転倒防止器具等、回収ボックス設置部分を含みます。 (2)貸付期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(自動更新なし)(3)貸付条件等別添「自動販売機の設置場所貸付に係る仕様書」による。 2 入札参加資格次の要件をすべて満たす法人または個人に限り参加することができます。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号に掲げる者でないこと。 (2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条及び第4条による指定を受けた指定暴力団等及びその暴力団員でないこと。 (3)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 (4)法人にあっては秋田県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては秋田県内で事業を営んでいること。 (5)自動販売機の設置業務において、過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくするこれらの業務を全て誠実に履行した実績を有していること。 (6)秋田県税を滞納していないこと。 3 入札及び開札の日時及び場所(1)日時令和8年3月24日(火) 午前10時(2)場所秋田市新屋町字砂奴寄4-53秋田県立秋田技術専門校 1階 会議室4 入札方法等(1)入札方法- 2 -入札書は封筒に入れ、封筒の表面に件名(「設置箇所」)並びに住所・氏名を記載してください。 開札結果、落札者については、口頭により直ちに通知することとしています。 (2)入札書に記載する金額入札書に記載する金額は、年額とします。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。 (3)代理人による入札代理人により入札する場合は、委任状を提出してください。 (4)再度の入札①落札者がいない場合は、入札参加者を対象として再度の入札を行います。 ②再度の入札を行っても落札者がいない場合は、再度の入札の結果、最高の価格の入札者と随意契約に移行するものとします。 (5)その他①提出した入札書は、理由の如何を問わず、書き換え、引き換え又は撤回することはできません。 ②入札を公平に執行できないなど、特別な事情があると認められるときは、入札の執行を延期し、又は取り止めることがあります。 ③入札参加者が1者であった場合でも、入札を執行するものとします。 5 入札保証金免除します。 6 無効な入札等(1)次のいずれかに該当する入札は無効とします。 ①入札に参加する資格のない者がした入札②同一の入札において同一人がした2つ以上の入札(代理の場合も含む。)③委任状を提出しない代理人のした入札④不正行為による入札⑤入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明確なとき⑥記名押印を欠く入札及び金額を訂正した入札⑦入札関係職員の指示に従わない等、入札会場の秩序を乱した者の入札⑧申請書(添付書類を含む。)に虚偽の記載を行った者の入札(2)失格入札開始時に、入札会場に本人又は代理人が不在の場合は失格とします。 失格となった者は、再度の入札に参加できません。 - 3 -7 落札者の決定方法(1)県が定める予定価格以上で最高の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とします。 (2)落札者となるべき者が2者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定します。 この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。 8 契約(1)別添県有財産賃貸借契約書(案)のとおりとします。 (2)契約保証金は免除します。 (3)落札者は落札日より5日以内に、契約書に記名押印のうえ秋田県立秋田技術専門校に提出してください。 (4)落札者が契約を締結しない場合(上記(3)の期日までに契約書が提出されない場合を含む。 )には、当該落札は効力を失います。 (5)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とします。 9 その他(1)本書に定めのない事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令16号)、秋田県財務規則(昭和39年秋田県規則第4号)の定めるところによります。 (2)本書を入手した者は、当該募集手続以外の目的で本書を使用してはなりません。 (3)申請書に虚偽の記載をした場合は、現に受けている行政財産使用許可の取消並びに県有財産貸付契約の解除を行うことがあります。 自動販売機設置場所貸付に係る参考情報◆秋田県立秋田技術専門校◆1 在庁人数〔令和8年2月28日現在〕・職員等 25人・訓練生 128人 ※定員は160名(20名×4科×2学年)2 来庁者人数〔推計〕500人以上(延べ人数)※テクノスクールフェア来場者含む3 閉庁日①土曜日及び日曜日②国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日③12月29日から翌年1月3日までの日※ 訓練生の夏休み、冬休み、春休み期間あり4 その他当該入札物件のほかに、もう1台の自動販売機が稼働しています。
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