【河北病院】診療材料調達業務(令和8年3月26日入札)
- 発注機関
- 山形県
- 所在地
- 山形県
- 公告日
- 2026年3月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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【河北病院】診療材料調達業務(令和8年3月26日入札)
一般競争入札の公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、診療材料調達業務の調達について、一般競争入札を次のとおり行う。令和8年3月6日山形県立河北病院長 佐 藤 敏 彦1 入札の場所及び日時(1)場所 西村山郡河北町谷地字月山堂111番地 山形県立河北病院2階大会議室(2)日時 令和8年3月26日(木) 午後1時30分2 入札に付する事項(1)調達をする役務の名称及び数量 診療材料調達業務 一式(2)調達をする役務の仕様等 入札説明書及び仕様書による(3)契約期間 契約締結の日から令和11年3月31日まで(4)入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3 入札参加者の資格次に掲げる要件を満たす者であること。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。(2)山形県税(山形県税に附帯する税外収入を含む。)及び消費税を滞納していないこと。(3)雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること(加入する義務のない者を除く。)。(4)1年以上引き続き業として当該競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。(5)山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。(6)山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)第125条第5項の競争入札参加資格者名簿(以下「競争入札参加資格者名簿」)に登載されていること。(7)次のいずれにも該当しないこと。(地方自治法施行令第167条の4第1項第3号に規定する者を除く。)①役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。②暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団を言う。以下同じ。)または暴力団員などが経営に実質的に関与していること。③役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。④役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して賃金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。⑤役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。(8)当院まで1時間以内に到着可能な東北管内に、本店または営業所等を有すること。(9)委託業務を行うための、法令上必要となる次の許可を有していること。・薬事法(昭和35年法律第145号)第39条に規定する高度管理医療機器等の販売業の許可・薬事法第24条第1項に規定する医薬品の販売業の許可・毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第4条に規定する毒物及び劇物の一般販売業の許可(10)一般病床数130以上のDPC対象病院において、過去2年以内に2の(1)の役務と同種の役務を履行した実績があることを証明できること。この場合において、現に2の(1)の役務と同種の役務を履行している場合であって当該役務に係る契約期間が令和8年3月31日までに終了するときは、当該役務を履行した実績があるものとみなす。4 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する部局等(1)西村山郡河北町谷地字月山堂111番地山形県立河北病院事務部総務課施設用度係 電話番号0237(73)3131(2)入札説明書及び仕様書の交付場所等 山形県立河北病院事務部総務課施設用度係で交付するほか、山形県のホームページ(https://www.pref.yamagata.jp/)からもダウンロードできる。5 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除する。(2)契約保証金 契約金額の100分の10に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)以上の額。ただし、規則第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。6 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規程第121条の規定により準用する規則第122条の2の規定に該当する入札は、無効とする。7 その他(1)この公告による入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書を令和8年3月16日(月)午後3時までに山形県立河北病院事務部総務課施設用度係に提出すること。(2)この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約解除及び賠償に関する定め、再委託の禁止に関する定め、個人情報の保護に関する定め並びにこの契約に係る次年度以降の歳入歳出予算が成立しない場合の契約解除に関する定めを設けるものとする。(3)この入札及び契約は、山形県立河北病院の都合により調達手続の停止等があり得る。(4)当該契約に係る予算が成立しない場合は、この公告は効力を有しない。(5)詳細については入札説明書による。
入札説明書等配布一覧表調達する役務の名称[ 診療材料調達業務 ]No 名 称 部数1入札説明書(添付様式)・一般競争入札参加資格確認申請書・一般競争入札仕様書等に関する質問書・入札書・委任状1部2 業務委託仕様書 1部3 業務委託契約書(書式) 1部(注)上記内容について、落丁等がないか確認してください。山形県立河北病院入札説明書診療材料調達業務の調達に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令及び山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 担当部局等契約に関する事務を担当する部局等(以下「契約担当部局」という。)〒999-3511西村山郡河北町谷地字月山堂111番地山形県立河北病院事務部総務課施設用度係 電話番号 0237(73)3131 内線 1262 入札参加者の資格(1) 「山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと」とは、入札参加資格審査日(一般競争入札参加資格確認申請書又は競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日)から開札日までの期間中のいずれの日においても指名停止措置を受けていないことをいう。(2) 公告で指定された期限までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は、本件入札に参加することができない。3 入札参加資格の審査等(1) 本件入札に参加を希望する者は、入札公告の「入札参加者の資格」を有することを証するための申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)を、公告で指定された提出場所へ提出し、入札参加資格の有無について契約担当者の審査を受けなければならない。(2) 提出書類ア 入札参加者の資格に関する書類(ア)一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)(イ)一般病床数130以上のDPC対象病院において、過去2年以内に同種の業務を履行した実績有することを証する書類(写し可)(3) 上記(2)の書類を郵送で提出する場合は、書留郵便に限る。(4)申請書を提出した者は、入札日の前日までに添付書類に関し説明又は協議を求められた場合はこれに応じるものとし、必要な場合には添付書類の追加に応じるものとする。なお、その指示に応じないときは、入札参加資格がないものとみなす。(5) 申請書の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。4 入札参加資格審査結果の通知入札参加資格の審査は、その提出期限の日を基準日として行うものとし、その結果は令和8年3月23日(月)までに通知する。5 仕様書に関する質問等(1) 仕様書に関し質問がある場合は、一般競争入札仕様書等に関する質問書(様式第2号)により令和8年3月16日(月)午後3時までに契約担当部局に持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること。なお、郵送による場合は、上記期限までに契約担当部局に到達しなければならない。(2) (1)の質問に対する回答は、質問者あて書面により行うとともに、その回答書は、当該回答を行った日の翌日から入札執行の日時までの期間、契約担当部局において閲覧に供する。6 入札の辞退等(1) 入札参加者は、入札書を提出するまでの間は、いつでも入札を辞退することができる。入札を辞退する場合は、書面により行うものとする。この場合は、辞退する役務の名称、入札日、辞退する者の氏名又は名称、辞退する理由を記載した書面に代表者印を押印し、入札を執行する日時までに提出するものとする。(2) 入札参加者が入札執行時刻に遅れた場合は、本件入札を棄権したものとみなす。7 入札(1) 入札書の様式は、入札書(様式第3号)による。(2) 入札書は入札公告の「入札の場所及び日時」に持参するものとするが、郵送による提出も認める。(書留郵便に限る。)(3) 入札書は封筒に入れて厳封し、表に「氏名又は名称」及び「物品等の名称」を記載すること。(4) 入札書を郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に厳封の上、上記(3)の内容を記載し、表封筒に「入札書在中」と朱書きすること。なお、令和8年3月25日(水)午後5時までに契約担当部局に必着とし、当該日時までに到達しなかった場合は棄権とみなす。(5) 入札者は名刺を提出し、代理人をして入札に関する行為をさせようとする者は、委任状(様式第4号)を作成し提出させること。(6) 入札者又は入札者の代理人は、当該入札に関する他の入札者の代理をすることはできない。また、法人の代表者(支店長等の受任者を含む。)が自ら入札する場合は、当該入札に関して他の入札者となることはできない。(7) 入札価格には、役務の遂行に必要な打合せ等の付随業務に係る旅費、日当、使用料、その他一切の諸経費を含む総額とする。8 開札入札者又はその代理人は開札に立ち会うものとする。入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない山形県病院事業局職員を立ち合わせて開札を行う。9 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。(1) 入札公告に示した入札参加資格のない者(入札参加資格があることを確認された者で、開札時において入札公告に示した入札参加資格を満たさなくなった者を含む。)のした入札(2) 申請書に虚偽の記載をした者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合したと認められる入札(5) 同一の事項につき2通以上の入札書を契約担当者に提出した入札(6) 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金額を訂正した入札書を契約担当者に提出した入札(7) その他入札に関する条件に違反した入札10 再度入札予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う場合がある。再度の入札を辞退するときは、入札書に「辞退」と記載し、提出すること。入札を一度辞退した者は,当該入札案件の再度の入札に参加することはできない。11 落札者の決定方法(1) 規程第121条の規定により準用する規則第120条第1項の規定により作成された公告2の(1)の予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない山形県病院事業局職員にこれに代わってくじを引かせ落札者を決定する。(3) 落札者の決定の時までに入札参加資格を満たさなくなった者は落札者としない。
12 その他(1) 申請書に虚偽の記載をした場合においては、山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を行うことがある。(2) 入札参加者の連合、その他の理由により入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。(3) 入札をした者は、入札後、契約条項又は入札条件等の不明を理由として異議を申立てることができない。(4) 落札者は予約完結権を他に譲渡することができない。(5) 入札者又はその代理人は、即日口頭落札決定通知を受領するための印鑑(入札書に使用する印鑑に限る。ただし、代理人の場合は当該代理人の印鑑とする。)を持参すること。なお、当該印鑑を持参できない場合は、入札執行時の指示により落札決定を通知する。(6) 本件契約の条項は、規則の規定による物件購入契約約款(昭和39年8月県告示第707号)による。(7) その他必要とする入札に関する条件については、入札執行時の指示による。様式第1号(一般競争入札参加資格確認申請書)令和 年 月 日山形県立河北病院長 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名 (注)押印省略一般競争入札参加資格確認申請書下記役務の調達等に係る入札参加資格について確認されたく申請します。なお、公告された資格を有することについては事実と相違ないことを誓約します。記1 調達役務等の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和8年3月6日(2) 役務の名称 診療材料調達業務2 添付書類一般病床数130以上のDPC対象病院において、過去2年以内に同種の業務を履行した実績有することを証する書類(写し可)※登録番号 ※確認印※申請者は記入しないでください。様式第2号(一般競争入札仕様書等に関する質問書)令和 年 月 日山形県立河北病院長 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名 (注)押印省略一般競争入札仕様書等に関する質問書下記役務の調達等に係る仕様書等について、下記のとおり質問します。記1 調達役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和8年3月6日(2) 役務の名称 診療材料調達業務2 質問事項等様式第3号(入札書)備考 「摘要」欄には物件売払契約に係る入札の場合にあっては代金納入期限等その他の場合にあっては必要事項を記入すること。※1 入札者の「住所又は所在地」及び「氏名又は名称及び代表者名」は、必ず記載すること。(代理人が入札する場合であっても、記載すること。その場合、押印は不要。)※2 代理人が入札する場合は、※1の記載に加え、〔 〕欄に記名・押印のうえ入札すること。入 札 書令和 年 月 日山形県立河北病院長 殿入札者 住 所 又 は 所 在 地氏名又は名称及び代表者名㊞〔 代理人氏名 ㊞ 〕山形県病院事業局財務規程第121条の規定により準用する山形県財務規則及び山形県契約約款により入札条件を承認し、下記のとおり入札します。記入札金額 ¥入札保証金額 免 除役務の名称及び規格診療材料調達業務(規格は入札説明書及び仕様書のとおり)数量 一 式納入場所又は引渡場所山形県立河北病院履行期間又は履行期限令和8年4月1日から令和11年3月31日摘要※1※※2※様式第4号(委任状)委 任 状令和 年 月 日山形県立河北病院長 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名 ㊞私は を代理人と定め、下記の権限を( 使用印鑑 )委任します。記1 診療材料調達業務の入札及び見積に関する一切の件2 委 任 期 間令和 年 月 日 から令和 年 月 日 まで
診療材料調達業務委託仕様書1 業務委託の目的当院の理念に基づき、山形県において当院が果たすべき役割を実現するため、診療材料等の購買単価の低減、診療材料の使用情報の蓄積と経営分析への活用を図り、医療の質の向上及び安全性を確保し、患者サービスの向上など病院経営に資することを目的とする。2 業務の種類及び内容(1) 診療材料の調達受託者は、委託者に代わり卸業者及びメーカー等から診療材料の購入を一括して行う。ア 受託者が調達する診療材料は、医療用消耗品、衛生材料、ペースメーカー、人工骨頭、試薬等とし、委託者受託者間で協議のうえ決定するものとする。ただし、政府特定調達契約に該当する場合は除外する。イ 前項で規定する診療材料に該当するかについての疑義が生じたときは、委託者受託者間で協議のうえ決定する。ウ 受託者は、委託者が指定する診療材料について、委託者の業務運営に支障が生じることのないよう、必要な診療材料が必要なときに納品される体制を構築する。エ 診療材料の購入単価は、「別紙1 診療材料の単価決定について」のとおり。オ 納入単価の決定については、透明性の確保のため、受託者は委託者に対し価格交渉の経緯等について報告し、委託者の求めに応じて必要な資料を開示する。カ 受託者は、一括調達によるメリットを最大限発揮させるとともに、計画的かつ効率的に価格交渉を実施し、委託者にとって経済的な効果が生じるよう適正価格で調達する。キ 大規模事故、災害等においては、受託者は委託者で必要な診療材料の情報把握に努め、委託者と協力して迅速に対応する。(2) 業務運営受託者は、委託者の診療材料マスタに基づき診療材料の納入に係る情報を管理する。ア 受託者は、委託者の診療材料マスタに対応する統一コードを用いて診療材料を適切に管理する。イ 受託者は、委託者におけるマスタメンテナンスをサポートし、償還価格、定価、規格等の委託者が必要とする情報を提供する。ウ 委託者は、納品された診療材料を直ちに検品、検収する。エ 受託者は、委託者に納品した診療材料に不具合等があったときは、直ちに問題点の原因究明及び調査等を実施するとともに、メーカー、ディーラーと協力のうえ迅速に対応する。(3)分析支援ア 受託者は、委託者の診療材料マスタ及び購入実績データ等を分析し、同種同効・類似品目の整理を行い、診療材料の標準化及びコスト削減に繋がる提案を行う。イ 受託者は、新技術及び新製品等に関する情報を提供するとともに、経営改善に資する新製品の採用等、委託者にとって有益となる提案を定期的に行う。ウ 受託者は、委託者の経営管理上必要となる購入実績データ等について、用途分類別の傾向分析を行い、定期的に委託者に分析結果を報告する。エ 委託者におけるDPCへの対応として、高品質かつ安価な診療材料の情報提供及び採用支援を積極的に行い、経営改善を支援する。オ 受託者は、価格削減実績の検証を行い、持続的な診療材料のコスト削減に努める。3 その他(1) 受託者は、診療材料委員会等の診療材料に関する委託者の会議に出席し、発注者に協力し議題となった診療材料及び比較検討品に関する各種データ等を提供し、標準化を推進する。(2) 受託者は、価格削減計画、価格削減状況及び価格削減計画達成状況等について、半期ごとに委託者に報告する。(3) 受託者交代の際は、業務に支障を与えることのないよう、現受注者と連携し、確実に引継ぎを受けること。(4) 本仕様書に定めのない事項及びその他運用等、本仕様書に関する詳細については、委託者受託者間での協議のうえ決定する。別紙1診療材料の単価決定について本契約において対象となる診療材料の単価決定は以下のとおりとする。(1) 受託者が委託者に売渡す各診療材料の単価(以下「納入単価」という。)は、次項以下で定める方法により決定し、診療材料マスタにその情報を登録する。但し、診療材料マスタに登録された納入単価は、物価変動、経済変動等の諸事情に鑑み、委託者受託者合意の上変更できるものとする。なお、納入単価決定の際に1円未満の端数が生じたときは小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下第2位までを有効数字とする。(2) 本契約開始時点における診療材料の納入単価、令和8年3月 31日時点の委託者の診療材料購入単価とする。(3) 委託者及び受託者は、受託者の診療材料購入単価(以下「仕入単価」という。)を引き下げるため、互いに協力して、メーカー販売代理店及び特約店(以下総称して「業者」という。)と交渉する。受託者は、委託者に対し、委託者、受託者一致した立場で交渉にあたるため、仕入単価を開示する。(4) 委託者又は受託者が、あるいは委託者受託者が協力して業者と交渉することにより仕入単価が安くなった場合、交渉前の納入単価から、交渉前の仕入単価と交渉後の仕入単価の差額の6割を控除した金額を受託者の納入単価とする。(5) 厚生労働省が告示する診療報酬点数の改定、メーカーの定める定価の変更等、診療材料の市場価格を取巻く環境が変化した場合は、当該環境変化直前において当該診療材料に関し、受託者が委託者への売買において得ていた差益の納入単価に対する比率(以下「受託者の粗利益率」という。)を変化後にも適用することとし、環境変化後に委託者又は受託者が、あるいは委託者受託者が協力して業者と交渉することにより決定した仕入単価を、「1マイナス受託者の粗利益率」で除した金額を納入単価とする。(6) 業者との間の単価引下げ交渉において、同一診療材料ではなく、交渉の対象となる診療材料と同等の機能を有する他の診療材料(以下「同等診療材料」という。)に切り替えることで仕入単価が安くなった場合は、本条第4項で定めた方法に則り、納入単価を定める。(7) 同等診療材料に該当しない新規の診療材料の納入単価は、委託者又は受託者が、あるいは委託者と受託者が協力して業者と交渉のうえ決定した仕入単価とする。ただし、以後、委託者又は受託者が協力して交渉することにより更に仕入単価が引き下がった場合は、(4)で定めた方法に則り、新しい納入単価を定める。(8) 本契約開始時手における各単価(納入単価・仕入単価)及び納入業者は、別途、合意マスタの形式にとりまとめ、委託者受託者間でその内容を確認のうえ締結する。また、納入単価を変更する場合又は診療材料マスタに新規登録すべき診療材料が発生した場合は、当該変更又は新規登録が発生した診療材料のみ記載した単価合意書を都度とりまとめ、委託者受託者間で速やかにその内容を確認する。
(9) 受託者は、診療材料毎に前項の合意マスタ又は合意単価合意書に定める仕入単価で同様に指定する納入業者から原則、診療材料を購入することとする。なお、以下各号に定める事案により、受託者が診療材料を購入する場合は、本条第3項から第7項までの規定を適用除外とする。① 緊急に委託者への診療材料の納入が必要な場合や天災その他予期することができない事由により、受託者が業者を指定することが不可能な性質であるとき。② 全号に定める事由等により、業者から継続性がなく時限的な仕入単価を提示されたとき。(10) 前各項のいずれにもよりがたい場合の納入単価は、委託者と受託者で協議のうえ定めることとする。(11)前各項の定めにかかわらず、委託者が一般社団法人日本ホスピタルアライアンス(以下「NHA」という。)の社員である場合は、NHAが招集する選定委員会において、審議・可決された共同購入条件で、共同購入商品を購入する場合の調達、売買、成果額の精算等の方法については、「別紙2 NHAに関する別途規定」に定めるものとする。別紙2NHAに関する別途規定第1 定義本規程において使用される用語の定義は以下のとおりとする。(1) 「共同購入商品」とは、NHAが招集する委員会において共同購入の対象として選定された商品(医療材料、医薬品及びサービスを含むがそれに限らない)をいう。(2) 「共同購入統一単価」とは、受託者が業者から共同購入商品を購入できることになった単価をいう。(3) 「既存購入単価」とは、共同購入商品について、共同購入の各分野参加直前に受託者が委託者の為に業者から購入していた当該共同購入商品の仕入単価をいう。但し、「診療材料の単価決定について(以下「単価決定規定」という。)」の(5)から(7)に準じる事案が生じた場合は、それぞれ以下の通り、既存購入単価を決定するものとする。① 単価決定規定の(5)に準じる事案が生じた場合には、NHAが業者と交渉することによって決定した共同購入条件に基づき委託者と受託者との合意のうえ見直すことができる。② 単価決定規定の(6)に準じる事案が生じた場合、共同購入の各分野参加直前に受託者が委託者の為に業者から購入していた、共同購入商品と同等診療材料の仕入単価を既存購入単価とみなす。③ 単価決定規定の(7)に準じる事案が生じた場合、委託者又は受託者が、あるいは委託者と受託者が協力して業者と交渉することにより決定した仕入単価を既存購入単価とみなす。(4)「共同購入の成果」とは、以下の項目のとおりとする。① 相当診療材料又は役務提供の委託者の既存購入単価と、選定品等の共同購入統一単価の間に生じる差額② NHA参加病院全体の共同購入商品等の購入数量・購入割合に応じて生じるメーカーから得られる値引き割戻金③ その他HNAが定める共同購入の成果第2 共同購入商品の調達受託者は、単価決定規定の定めによらず、業者から共同購入商品を既存購入単価又は共同購入統一単価にて調達し、これを委託者に販売する。第3 共同購入商品の売買受託者は、単価決定規定の定めによらず、委託者に対し共同購入商品を共同購入の各分野参加直前に受託者が委託者に売渡していた納入単価で販売し、委託者はこれを買い受ける。但し、単価決定規定(5)から(7)に準じる事案が生じた場合には、それぞれ以下の通り、納入単価を決定するものとする。なお、納入単価は、必要が生じた場合には、委託者と受託者との間の書面による合意により変更することができる。① 単価決定規定(5)に準じる事案が生じた場合、NHAが業者と交渉することによって決定した新たな共同購入条件に基づき委託者と受託者との合意のうえ納入単価を見直すことができる。② 単価決定規定(6)に準じる事案が生じた場合、共同購入の各分野参加直前に受託者が委託者の為に業者から購入していた同等診療材料の納入単価を当該共同購入商品の納入単価とする。③ 単価決定規定(7)に準じる事案が生じた場合、当該条項の定めに則り、納入単価を決定するものとする。第4 共同購入の成果の精算(1) 受託者は、NHAが招集する選定委員会で決定された条件に基づき共同購入品の成果を委託者に対して精算する。(2) 受託者は、委託者に対し、共同購入商品ごとの共同購入の成果の詳細データを提出し、委託者はかかるデータを確認して、精算額の確認を行う。(3) 受託者は、委託者に対して、共同購入商品ごとに定める精算時期において、共同購入の成果の精算を行う。(4) 受託者は、委託者との間で、委託者指定の口座に振り込む等の適宜の方法によって、共同購入の成果を精算する。なお、精算する金額に 1円未満の端数が生じた際はこれを切り捨てた額とする。第5 共同購入商品のその他の調達方法共同購入商品の調達、売買、成果額の精算等の方法が、本契約の定めと合致しない場合には、委託者及び受託者は、NHAが定める方法で、共同購入品の調達、売買、成果額の精算等の方法を決定する。第6 機密保持本契約に基づく取引上で発生した機密情報及び取引実績データの取扱いについては、別途運用細則にて定めるものとする。なお、この取扱いについて、受託者はNHAの事前の承認を得るものとする。第7 採用活動委託者は共同購入商品の採用率向上を図るにあたり、委託者と受託者との間で連携し、委託者の診療材料委員会等において検討を行い採用に努める。第8 中途退会(1) 委託者は、NHAの社員でなくなる際は、NHA及び受託者に退会の意思を1カ月前までに書面にて通知するものとする。(2) 委託者及び受託者は、委託者からの前項に定める通知に基づき協議の上、合意した日付にてNHAを退会するものとする。また、その場合、委託者がNHAの社員である期間中に売買契約が成立した診療材料売買代金の委託者の受託者に多雨する支払及び本規定第4に定める受託者の委託者に対する精算が完了した時点で、単価決定規定(11)及び本規程は失効する。第9 運用細則との関係別途定める運用細則において定める事項と本規程に定める事項とに相違が生じた場合、本規程の内容を優先するものとする。また、本規程に定めのない事項については、運用細則の定めに従うものとする。以 上
(書式)山形県立河北病院診療材料調達業務委託契約書山形県立河北病院 院長 〇〇 〇〇(以下「委託者」という。)と (以下「受託者」という。)は、診療材料調達業務に関し、次の条項により委託契約を締結する。(総則)第1条 委託者が受託者に委託する業務は、次のとおりとする。(1) 委託者が指定した診療材料の調達。なお、この契約において調達とは、委託者が指定した診療材料についての見積り、メーカー又はディーラーとの価格交渉及び交渉結果の報告、メーカー又はディーラーからの購入、委託者への納品等、一連の行為とする。(2) 診療材料の標準化及びコスト削減に係る分析支援① 委託者の診療材料のマスタ管理・統一化② 同種同効・類似品目の整理、結果報告及び標準化に係る分析支援③ 市場価格との比較及び市場動向の定期報告2 委託者及び受託者は、この契約書及び別に定める委託仕様書に基づき、協力して誠実に業務を履行しなくてはならない。(委託期間)第2条 委託期間は、令和8年4月1日から令和11年3月31日までとする。(委託料)第3条 委託者は本契約期間中、委託料として以下の金額を支払うものとする。尚、消費税額に1円未満の端数額が生じたときはその額を四捨五入する。業務委託料 契約期間総額 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税○○○○円)(内訳)令和8~10年度 年額 ○○○○円(うち消費税及び地方消費税○○○○円)2 税法の改正により消費税等の税率が変動した場合には、前項の消費税等の相当額は、改正以降における変動後の税率により計算する。(報告)第4条 受託者は、毎月末をもって、調達を行う診療材料及び物品の購入代価請求明細書(以下「請求明細書」という。)を作成し、当該月の翌月第6営業日までに委託者に提出しなくてはならない。(検査)第5条 委託者は、前条の規定による請求明細書を受理したときは、その日から起算して 10 日以内に内容を検査し、その結果を通知するものとする。2 前項の検査の結果不合格となり、補正を命ぜられたときは、受託者は、遅滞なく当該補正を行い、再検査を受けなければならない。(委託料の請求及び支払)第6条 受託者は、前条に定める検査の結果、合格の通知を受けたときは、遅滞なく委託者に対し第3条の業務委託料年額を 12で除した金額(以下「月額委託料」という。)及び診療材料等の購入代価に消費税及び地方消費税を加えた額(円未満端数切り捨て)(以下「購入代価」という。)の請求書を提出するものとする。2 委託者は、前項の規定による適法な請求を受けたときは、請求月の月末日までに受託者に月額委託料及び購入代価をそれぞれ支払うものとする。(契約保証金)第7条 契約単価に予定数量を乗じて得た金額の 100分の10に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)以上の額とする。ただし、山形県病院事業九尾育財務規則第121 条の規定により、準用する山形県財務規則第 135条各号のいずれかに該当する場合は免除する。(業務遂行上の義務)第8条 受託者は、委託業務に従事する者に、委託業務の遂行に必要な技術を習得させ、委託業務の遂行に万全を期するものとする。(従事者の管理)第9条 受託者は、従事者の氏名等必要な事項を、あらかじめ委託者に通知するものとする。2 受託者は、従事者の管理について、一切の責任を負う。3 受託者は、従事者の雇用にあたっては、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等の労働関係法令を遵守するものとする。(関係法令等の遵守)第10条 受託者は、委託業務の遂行にあたり、地方公営企業法ほか、関係法令等を遵守しなければならない。(秘密の保持)第11条 委託者及び受託者は、委託業務の遂行上直接又は間接的に知りえた秘密について、相手方の了承なしにこれを第三者に漏洩し、又は他の目的に利用してはならない。ただし、法令の規定による届出等の場合はこの限りではない。2 前項の規定に係わらず、診療材料の製品回収等の場合は、受託者は、委託者の診療材料購入実績等について、メーカー又は販売代理店等に対して提供できるものとする。3 受託者が提供する各種データについて、委託者は、本契約履行の目的以外で使用してはならない。4 相手方の機密保持については、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(知的財産)第12条 委託者は、受託者から提供された診療材料マスタ内のデータ(各診療材料に付されたメディエ・コード、メディエ分類、メディエ分類コード、製造販売元コード等の特定の情報(以下「本件データ」という。)。なお、商品名、販売元社名、規格、JAN コード、特定保険診療材料名(保険請求略称)、入数及び単位情報は除く。)が、受託者が使用許諾契約を結ぶメディエ株式会社(東京都中央区入船三丁目10-9)の所有する診療材料データベースを基に受託者が作成しているものであり、メディエ株式会社が権利を有する知的財産であることを承諾し、本契約履行の目的以外に使用しない。2 委託者は、以下の条件を遵守しなければならない。(1) 委託者は、本業務において受託者から提供された本件データ及び受託者のシステ上で設定した登録内容を変更してはならない。(2) 委託者は、本業務に関し受託者から提供された本件データ及び受託者のシステム上で設定した登録内容を受託者の承諾なくして、受託者以外の第三者に開示又は提供することはできない。(3) 委託者は、本契約終了後、本委託業務に関し受託者から提供された本件データを継続して使用することはできない。但し、委託者がメディエ株磁気会社と別途使用許諾契約を締結する場合はこの限りではない。3 以下の事項を遵守することで、委託者は、本件データを委託者が使用するコンピューターシステムにおいてのみ委託者の他のシステムでも使用することができる。(1) 委託者におけるバックアップの目的以外に、本件データを CDやメモリー等の持ち運び可能な記憶媒体に複製しないこと。(2) 本件データを委託者から受託者以外の外部に受託者の承諾なしに送信しないこと(3) 委託者のコンピューターシステムに存在する本件データに外部からアクセスさせないこと。(4) 委託者向けの診療材料マスタの整理は、受託者若しくはメディエ株式会社以外には発注しないこと。(5) 外部のコンサルタントに経営分析等を依頼する場合、そのいかなる場合でも第三者に委託者向けの診療材料マスタを開示しないこと。但し、法令に基づく調査に対応する場合はこの限りではない。
(6) 委託者は、本件データを扱う委託者の従業員に対して本遵守事項を周知徹底させること。(7) 委託者における本件データの使用状況について、受託者から問い合わせがあった場合には、その対応について誠実に協議すること。(個人情報の保護)第13条 受託者は、この契約による事務を行うため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければばらない。(監督及び指示並びに調査及び報告)第14条 受託者は、この契約に基づく委託契約の実施について、委託者の監督及び指示に従わなければばらない。2 委託者は、必要があるときは、受託者に対し委託業務の実施状況について実地に調査し、又は報告を求めることができる。(損害賠償)第15条 受託者は、委託業務の実施に関し、故意又は過失により、委託者に損害(第三者に及ぼした損害を含む。)を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。2 前項の規定による賠償額は委託者と受託者が協議により定めるものとする。(権利、義務の譲渡禁止)第16条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面による承認を得た場合はこの限りでない。(再委託の禁止)第17条 受託者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面による承認を得た場合はこの限りでない。(契約内容の変更等)第18条 委託者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中断することができる。この場合において、業務委託料又は履行期限を変更する必要がある場合は、委託者と受託者が協議して書面によりこれを定めるものとする。2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者はその損害を賠償しなければならない。この場合の損害額は、委託者と受託者で協議して定める。(契約の解除)第19条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。(1) この契約に違反し、又は違反するおそれがあると認めたとき。(2) この契約の履行について、不正の行為があったとき。(3) 正当な理由がなく、契約の履行を怠ったとき。(4) 受託者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められたとき。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2条第2 号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められたとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められたとき。ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。(5) 故意又は過失により委託者に重大な損害を与えたとき。(6) 委託者の都合により契約の解除を必要とするとき。2 第1項第1号から第4号までの規定による契約解除の場合には、受託者は委託者に対し解除違約金として契約金額の100 分の10に相当する金額を納付しなければならない。3 第1項第5号の規定による契約解除の場合には、受託者は委託者に与えた損害を賠償しなければならない。この場合の損害額は、委託者と受託者が協議して定める。4 委託者は、第1項第6号の規定による契約を解除した場合において、受託者に損害を与えたときは、その損害額を負担するものとする。この場合の損害額は、委託者と受託者が協議して定める。5 委託者は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により受託者に通知するものとする。6 受託者は、委託者がその帰すべき理由によりこの契約に違反し、その違反により契約を履行することが不可能となったときは、この契約を解除することができる。7 第1項に規定する場合のほか、委託者または受託者は毎年度末の3ヶ月前までに当事者の一方または双方から書面による解約の申し出があった場合、この契約を解除することができる。8 委託者は契約年の翌年度以降において本契約に係る歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合には、本契約を解除する。(談合等に係る契約解除)第20条 前条に定める場合のほか、発注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。(1)受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第 20 条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第 17 条の2又は第20 条第1項の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139 号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。)を提起しなかったとき。(2)受注者が独占禁止法第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項若しくは第2項又は第 20 条の2から第 20 条の6までの規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。(3)受注者が前2号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。(4)受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第45号)第 96条の6若しくは第 198 条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成 12年法律第130 号)第4条の規定による刑に処せられたとき。2 受注者は、この契約に関して前項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 100 分の10に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者が特に認める場合は、この限りでない。3 この契約の履行後に、受注者が第1項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合についても。前項と同様とする。4 第2項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することを妨げるものではない。(遅延利息)第21条 受託者は、委託者の責めに帰する理由により第6条の規定による契約金額等の支払が遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。この場合において、遅延利息の額が100 円未満であるときは、委託者はこれを支払わないものとし、その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。2 委託者は、その責めに帰する理由により第5条第1項に規定する期間内に検査をしないときは、その期間満了の日の翌日から検査をした日までの期間の日数を第6条第2項に規定する支払期間の日数から差し引くものとし、また、その遅延期間が支払期間の日数をこえるときは、支払期間は満了したものとみなし、そのこえる日数に応じ、前項の遅延利息を支払うものとする。(契約不適合責任)第22条 受託者は、委託者に納品した診療材料について、不具合、不良品等があったときは、その責を負うものとし、直ちに無償で他の良品と交換しなければならない。2 委託者は、受託者より納品される診療材料についての確認、点検及び使用について、善良なる管理者の注意義務を負う。(履行遅滞違約金)第23条 受託者がその責めに帰すべき事由によって、履行期限までに委託業務を完了することができない場合において、当該履行期限後相当の期間内に完了する見込みがあると認められるときは、委任者は、受託者から違約金を徴収して当該履行期限を延長することができる。2 前項の違約金の額は、委託料から既成部分又は既成部分相当額を控除した額に対して、遅延日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した額とする。(履行不能の場合の措置)第24条 受託者は、天災、その他不可抗力により、その責に帰することができない事由により、契約の全部又は一部を履行することができないときは、委託者の承認を得て当該部分についての義務を免れるものとし、委託者は、当該部分についての委託料の支払いを免れるものとする。(費用負担)第25条 この契約の締結及び履行に関して必要な費用は、受託者の負担とする。(疑義についての協議)第26条 この契約に定めのない事項、又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者が協議して定めるものとする。(合意管轄裁判所)第27条 委託者と受託者との間で訴訟の必要が生じた場合には、委託者の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。本契約の締結を証するためこの契約書を2通作成し、委託者受託者記名捺印のうえ、各1通を保有する。令和8年 月 日委託者 山形県西村山郡河北町谷地字月山堂111山形県立河北病院院 長 〇〇 〇〇 ㊞受託者㊞別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受託者は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は個人識別符号が含まれるもの。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。(秘密の保持)第2 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(保有の制限)第3 受託者は、個人情報を保有するときは、この契約による事務の遂行のため必要な場合に限り、かつ、その利用目的を特定しなければならない。2 受託者は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。3 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、利用目的を変更してはならない。(漏えい、滅失及び毀損の防止)第4 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。(目的外利用・提供の禁止)第5 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(複写又は複製の禁止)第6 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、この契約による事務を行うために委託者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(事務従事者への周知)第7 受託者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、個人情報の保護に関する法律により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。2 この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記する。(再委託の禁止)第8 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。2 受託者において、この契約における事務を第三者に委託する場合は、この契約により受託者が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。(資料等の返還等)第9 受託者は、この契約による事務を行うために、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(安全管理の確認)第 10 委託者は、委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、受注者における管理体制及び実施体制や個人情報の管理について、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により確認するものとする。(事故発生時における報告)第 11 受託者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。(違反した場合の措置)第 12 委託者は、受託者が記載事項に違反した場合は、契約を解除することができるとともに必要な措置を求めることができる。