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一橋大学国立地区産業廃棄物(廃プラスティック類等)収集運搬処理業務 一式

17日前に公告
発注機関
国立大学法人一橋大学
所在地
東京都 千代田区
公告日
2026年3月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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一橋大学国立地区産業廃棄物(廃プラスティック類等)収集運搬処理業務 一式 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和 8 年 3 月 6 日国立大学法人一橋大学学 長 中 野 聡1.調達内容(1) 契約件名及び数量一橋大学国立地区産業廃棄物(廃プラスティック類等)収集運搬処理業務 一式(2) 調達件名の特質等本件調達契約に関し、一橋大学長が入札説明書で指定する特質等を有すること。(3) 契約期間令和 8 年 7 月 1 日(水) ~ 令和 11 年 6 月30日(土)(4) 実施場所一橋大学国立キャンパス(5) 入札方法入札金額は、「産業廃棄物処分費(廃プラスティック類、ガラス・コンクリート・陶器屑類)」の1㎥当たりの単価、「産業廃棄物処分費(金属屑)」の1㎥当たりの単価及び「産業廃棄物収集運搬費」の産業廃棄物収集運搬車1台当たりの単価に、当該廃棄物排出見込量を乗じて得た金額の総価とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に、1円未満の端数がある場合には、その端数処理は行わないものとする。)をもって落札金額とするので、競争加入者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。ただし、契約金額は、総価の算出基礎とした各項目の単価に、10パーセントに相当する額を加算した金額とする。2.競争参加資格(1) 一橋大学契約事務取扱細則第6条及び第7条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人及び被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている場合は、これにあたらない。(2) 文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)令和7年度に、関東・甲信越地域の「役務の提供等」のA、B又はCの等級に格付けされている者であること。(3) 国立大学法人一橋大学契約事務取扱細則第8条の規定に基づき、一橋大学長が定める資格を有する者であること。(4) 一橋大学長から、取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5) 本件調達は、「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進の関する法律」(平成19年法第56号)に基づき、入札に参加する者に必要な資格として、環境負荷の低減、適正な産業廃棄物処分の実施等の観点から、温室効果ガス等の排出削減に係る取組、優良認定への適合の評価等による裾切り方式を採用する。本方式は、「環境配慮への取組状況」及び「優良基準への適合状況」の2つの要素ポイント制により評価し、45点以上の点数を獲得した事業者に入札参加資格を付与することとするが、事業者の多様な環境への負荷低減に向けた取組を積極的に評価するとともに、複数の項目によるポイント獲得手段を確保する等の観点から、評価項目のすべてを満足することを求めるものではない。3.入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書に関する問合せ先〒186-8601 東京都国立市中2丁目1番地一橋大学財務部経理課契約第一係 電話042-580-8077(2) 入札説明書の交付方法本公告の日から、本学ホームページ上の「一般競争入札情報」にて交付する。URL https://www.hit-u.ac.jp/zaimu/kyoso/index.html(3) 入札説明会の日時及び場所令和 8 年 3 月10日(火)14時00分一橋大学法人本部棟7階大会議室(4) 入札書の提出期限令和 8 年 3 月31日(火)17時00分(5) 開札の日時及び場所令和 8 年 4 月16日(木)14時00分一橋大学法人本部棟7階大会議室4.その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札者に求められる義務この一般競争入札に参加を希望する者は、本公告に示した役務を提供できることを証明する資料を、令和 8 年 3 月31日(火)17時00分までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、一橋大学長から、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。(5) 契約書作成の要否要(6) 落札者の決定方法本公告に示した役務を提供できると一橋大学長が判断した入札者であって、国立大学法人一橋大学会計規則第37条第1項の規定に基づいて作成された、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(7) その他詳細は、入札説明書による。 評価内容 評価基準 必要書類 配点①環境/CSR報告書環境/CSR報告書の作成・公表を実施○環境/CSR報告書の作成・公表していること。 ・環境/CSR報告書とは環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成16年法律第77号。環境配慮促進法)第2条第4項に規定する環境報告書をいう。 ○環境/CSR報告書又はそれに類するもの○公表しているウェブページの写し他、公表が確認できる資料10②温室効果ガス等の排出削減計画・目標削減計画策定・目標設定及び公表を実施○事業活動に伴い排出される温室効果ガス等に関する排出削減のための計画の策定及び削減目標の設定(総排出量、削減量、処理処分重量・体積当たりの排出原単位の低減も含む)を行うとともに、年間1回以上当該計画の実施状況及び目標の達成状況をウェブ等適切な方法により公表をしていること。 ○事業活動に伴い排出される温室効果ガス等に関する排出削減のための計画の策定及び削減目標の設定が確認できる書類○公表しているウェブページの写し他、公表が確認できる資料10③従業員への研修・教育従業員に対し定期的な研修・教育を実施○従業員に対する産業廃棄物の適正処理、環境配慮への取組(温室効果ガス等の排出削減ための措置を含む)等に関する研修・教育の年間実施計画を策定し、当該計画に従って定期的(年間1回以上)に各種研修・教育を実施(実施結果を記録に残すことが必要)していること。 ○従業員に対する産業廃棄物の適正処理、環境配慮への取組(温室効果ガス等の排出削減のための措置を含む)等に関する研修・教育の年間実施計画書○年間実施計画書に基づき研修・教育を実施していることが証明できる書類・資料等525④優良適性(遵法性)特定不利益処分を5年間受けていないこと○入札受領期限から遡って5年間、特定不利益処分を受けていないこと。 ・新規参入から5年に満たない事業者については、本項目の点数を「0点」とする。 ・特定不利益処分を受けた日から、入札受領期限までの期間が5年に満たない事業者(特定不利益処分を受けた新規参入5年未満の事業者を含む)については本項目の点数を「−5点」とする。 ・特定不利益処分とは、廃棄物処理法施行規則第9条の3第1号イ〜ハに掲げる不利益処分のことで、施設の許可取り消し処分の他、事業の停止命令や、施設の停止又は改善命令、不適正処理の改善又は措置命令等がある。 ○誓約書【別紙様式2-1】○特定不利益処分を受けた日と内容が確認できる書類・資料等(特定不利益処分を受けた日から入札書受領期限までの期間が5年に満たない事業者のみ)10○優良産廃処理業者認定制度に基づく優良認定事業者であること。 ・優良認定事業者は下記⑤〜⑧の個別評価を省略する。(※1に該当する場合を除く)※1 特定不利益処分を受けた日から入札書受領期限までの期間が5年に満たない事業所については本項目の点数を15点減点する。 ○優良産廃処理業者認定制度に基づく優良認定事業者であることが証明できる許可証の写し○特定不利益処分を受けた日と内容が確認できる書類・資料等(特定不利益処分を受けた日から入札書受領期限までの期間が5年に満たない事業所のみ)40⑤事業の透明性インターネットによる情報公開の実施○法人の基礎情報、取得した産業廃棄処理業等の許可の内容、産業廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、1年以内の頻度で更新をしていること。詳細は、【別紙様式2-2】を参照。 ○公表をしているウェブページの写し(法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、産業廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報が確認できる部分全て)○1年以内の頻度で更新していることが確認できる書類(ホームページの更新画面の写し等)10⑥環境配慮の取組環境マネジメントシステム認定取得○ISO14001、エコアクション21等の認証制度による認証を受けていること。○ISO14001、エコアクション21等の認証制度による認証・登録証の写し10⑦電子マニフェスト電子マニフェストへ加入、利用可能○電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること。○電子マニフェストシステムに加入証の写し10⑧財務体質の健全性自己資本比率、経常利益等の財務基準満足〇自己資本比率等について次の3つの基準のすべてに該当すること。  1)直前3年の各事業年度における自己資本比率が零以上であること。  2)直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること。  3)前事業年度における損益計算書上の営業利益金額に当該損益計算書上の減価償却の額を加えて得た額が零を超えていること。 〇直前3年の各事業年度における経常利益金等の額の平均が零を超えていること。 〇産業廃棄物処理業務の実施に関連のある税、社会保険料及び労働保険料を滞納していないこと。 ※2 事業に参入した時点から3年に満たない事業者は、「直前3年」を事業参入時点からの経過年数に読み替えるものとする。また、当該期間において税・保険料については滞納していないことを要件とする。 ※3 上記すべてを満たした場合に、本項目の点数を「10点」とする。 ○自己資本比率等について証明する書類【別紙様式2-3】○直前3年の各事業年度における経常利益金額と減価償却の額の和の平均が零を超えていることを証明する書類【別紙様式2-4】○貸借対照表(直前3年分)○損益計算書(直前3年分)○納税証明書(写し可)(直前3年分) (国税)法人税及び消費税 (都道府県税)道府県⺠税・都⺠税、事業税、不動産取得税並びに地方消費税 (市町村税)市町村⺠税・特別区⺠税、事業所得税、固定資産税並びに都市計画税○社会保険料納入証明書(写し可)又は国⺠健康保険料納入証明書(写し可)(直前2年分)○労働保険料納入証明書(写し可)(直前3年分)105075合計事業者共通の取組(小計)環境配慮契約法に基づく産業廃棄物の処理に係る契約への入札参加資格評価項目Ⅰ.優良産廃処理業者認定制度に基づく優良認定事業者Ⅱ.Ⅰ以外の事業者各評価項目について自己採点の上、【別紙様式2-5】により提出すること。なお、各評価項目について評価基準を満たしているかの判断は、提出された書類をもとに一橋大学が行う。 事業者共通認定制度への適合環境配慮への取組状況優良認定への適合状況(小計)優良認定への適合状況「環境配慮への取組状況」及び「優良基準への適合状況」の2つの要素ポイント制により評価し、45点以上の点数を獲得した事業者に入札参加資格を付与することとする。 各評価項目について自己採点の上、本様式により提出すること。なお、各評価項目について評価基準を満たしているかの判断は、提出された書類をもとに一橋大学が行う。 評価内容 評価基準 必要書類 配点 自己採点①環境/CSR報告書環境/CSR報告書の作成・公表を実施○環境/CSR報告書の作成・公表していること。 ・環境/CSR報告書とは環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成16年法律第77号。環境配慮促進法)第2条第4項に規定する環境報告書をいう。 ○環境/CSR報告書又はそれに類するもの○公表しているウェブページの写し他、公表が確認できる資料10②温室効果ガス等の排出削減計画・目標削減計画策定・目標設定及び公表を実施○事業活動に伴い排出される温室効果ガス等に関する排出削減のための計画の策定及び削減目標の設定(総排出量、削減量、処理処分重量・体積当たりの排出原単位の低減も含む)を行うとともに、年間1回以上当該計画の実施状況及び目標の達成状況をウェブ等適切な方法により公表をしていること。 ○事業活動に伴い排出される温室効果ガス等に関する排出削減のための計画の策定及び削減目標の設定が確認できる書類○公表しているウェブページの写し他、公表が確認できる資料10③従業員への研修・教育従業員に対し定期的な研修・教育を実施○従業員に対する産業廃棄物の適正処理、環境配慮への取組(温室効果ガス等の排出削減ための措置を含む)等に関する研修・教育の年間実施計画を策定し、当該計画に従って定期的(年間1回以上)に各種研修・教育を実施(実施結果を記録に残すことが必要)していること。 ○従業員に対する産業廃棄物の適正処理、環境配慮への取組(温室効果ガス等の排出削減のための措置を含む)等に関する研修・教育の年間実施計画書○年間実施計画書に基づき研修・教育を実施していることが証明できる書類・資料等525④優良適性(遵法性)特定不利益処分を5年間受けていないこと○入札受領期限から遡って5年間、特定不利益処分を受けていないこと。 ・新規参入から5年に満たない事業者については、本項目の点数を「0点」とする。 ・特定不利益処分を受けた日から、入札受領期限までの期間が5年に満たない事業者(特定不利益処分を受けた新規参入5年未満の事業者を含む)については本項目の点数を「−5点」とする。 ・特定不利益処分とは、廃棄物処理法施行規則第9条の3第1号イ〜ハに掲げる不利益処分のことで、施設の許可取り消し処分の他、事業の停止命令や、施設の停止又は改善命令、不適正処理の改善又は措置命令等がある。 ○誓約書【別紙様式2-1】○特定不利益処分を受けた日と内容が確認できる書類・資料等(特定不利益処分を受けた日から入札書受領期限までの期間が5年に満たない事業者のみ)10○優良産廃処理業者認定制度に基づく優良認定事業者であること。 ・優良認定事業者は下記⑤〜⑧の個別評価を省略する。(※1に該当する場合を除く)※1 特定不利益処分を受けた日から入札書受領期限までの期間が5年に満たない事業所については本項目の点数を15点減点する。 ○優良産廃処理業者認定制度に基づく優良認定事業者であることが証明できる許可証の写し○特定不利益処分を受けた日と内容が確認できる書類・資料等(特定不利益処分を受けた日から入札書受領期限までの期間が5年に満たない事業所のみ)40⑤事業の透明性インターネットによる情報公開の実施○法人の基礎情報、取得した産業廃棄処理業等の許可の内容、産業廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、1年以内の頻度で更新をしていること。詳細は、【別紙様式2-2】を参照。 ○公表をしているウェブページの写し(法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、産業廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報が確認できる部分全て)○1年以内の頻度で更新していることが確認できる書類(ホームページの更新画面の写し等)10⑥環境配慮の取組環境マネジメントシステム認定取得○ISO14001、エコアクション21等の認証制度による認証を受けていること。○ISO14001、エコアクション21等の認証制度による認証・登録証の写し10⑦電子マニフェスト電子マニフェストへ加入、利用可能○電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること。○電子マニフェストシステムに加入証の写し10⑧財務体質の健全性自己資本比率、経常利益等の財務基準満足〇自己資本比率等について次の3つの基準のすべてに該当すること。  1)直前3年の各事業年度における自己資本比率が零以上であること。  2)直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること。  3)前事業年度における損益計算書上の営業利益金額に当該損益計算書上の減価償却の額を加えて得た額が零を超えていること。 〇直前3年の各事業年度における経常利益金等の額の平均が零を超えていること。 〇産業廃棄物処理業務の実施に関連のある税、社会保険料及び労働保険料を滞納していないこと。 ※2 事業に参入した時点から3年に満たない事業者は、「直前3年」を事業参入時点からの経過年数に読み替えるものとする。また、当該期間において税・保険料については滞納していないことを要件とする。 ※3 上記すべてを満たした場合に、本項目の点数を「10点」とする。 ○自己資本比率等について証明する書類【別紙様式2-3】○直前3年の各事業年度における経常利益金額と減価償却の額の和の平均が零を超えていることを証明する書類【別紙様式2-4】○貸借対照表(直前3年分)○損益計算書(直前3年分)○納税証明書(写し可)(直前3年分) (国税)法人税及び消費税 (都道府県税)道府県⺠税・都⺠税、事業税、不動産取得税並びに地方消費税 (市町村税)市町村⺠税・特別区⺠税、事業所得税、固定資産税並びに都市計画税○社会保険料納入証明書(写し可)又は国⺠健康保険料納入証明書(写し可)(直前2年分)○労働保険料納入証明書(写し可)(直前3年分)105075別紙様式2−5合計事業者共通の取組(小計)環境配慮契約法に基づく産業廃棄物の処理に係る契約への入札参加資格 評価項目自己採点表評価項目Ⅰ.優良産廃処理業者認定制度に基づく優良認定事業者Ⅱ.Ⅰ以外の事業者「環境配慮への取組状況」及び「優良基準への適合状況」の2つの要素ポイント制により評価し、45点以上の点数を獲得した事業者に入札参加資格を付与することとする。 事業者共通認定制度への適合環境配慮への取組状況優良認定への適合状況(小計)優良認定への適合状況                                  令和  年  月  日      住所      氏名                                    印 仕 様 書この仕様書は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)」及び「国立市における廃棄物等の発生の抑制、循環的な利用の促進及び適正な処分の確保に関する条例」に基づき、一橋大学国立地区より排出される、産業廃棄物(廃プラスティック類、ガラス・コンクリート、陶器屑類、金属屑)の収集運搬処理を行うため、必要な事項を定めたもので、請負者は、この仕様書により業務を履行しなければならない。1.件 名 一橋大学国立地区産業廃棄物(廃プラスティック類等)収集運搬処理業務2.契 約 金 額 ① 産業廃棄物(廃プラスティック類、ガラス・コンクリート、陶器屑類)は、1㎥当たりの処分費の単価とする。② 産業廃棄物(金属屑)は、1㎥当たりの処分費の単価とする。③ 上記産業廃棄物の収集運搬費は、廃棄物収集運搬車1台当たりの単価とする。3.収集場所 ① 一橋大学国立西キャンパスごみ集積所(東京都国立市中2-1)② 一橋大学国立東キャンパスごみ集積所(東京都国立市東2-4)4.契約期間 令和 8 年 7 月 1 日 ~ 令和11年 6 月30日5.収 集 日 週1回 火曜日(休日等の場合は、その翌営業日とする。)ただし、本学より指示のあった場合は、この限りではない。6.作業内容等(1)上記3.収集場所に集積されている産業廃棄物を収集のうえ、処分場施設まで運搬し、処分等を行うこと。ただし、当該処分を他の処分業者が行う場合には、当該処分業者まで運搬し、処分等を委託すること。なお、収集運搬にあたっては、清潔、丁寧、確実に作業を行うこととし、また、通過経路における公害防止に十分注意し、積載物の落下・飛散を未然に防止すること。(2)作業時間は、午前8時30分 ~ 午後5時までの間に行うこと。(3)収集運搬に要する費用及び所定の処理経費等は、すべて請負者の負担とすること。(4)集積所内に、収集不可能な廃棄物等がある場合には、その旨を本学担当職員に報告し、承認を得ること。(5)産業廃棄物管理票(マニフェスト)については、請負者の負担で用意し、廃棄物の収集の都度、必要事項を記載のうえ、本学担当職員へ渡し、記載内容の確認を得た後、請負者に交付する。(6)収集作業が終了した後は、本学担当職員の確認を受けるとともに、処分終了後、に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の提出により、毎回収集した産業廃棄物の重量を、本学担当職員に報告すること。(7)請負者は、廃棄物収集運搬車を、必ず空の状態で入構させること。(8)上記車両に積載する廃棄物は、本学で収集したもののみに限るものとし、他の事業者等から排出される廃棄物を回収することなく、処分先まで運搬し計量を受けること。(9)請負者は、車両を構内に乗り入れる際には、徐行運転を心掛けるとともに、事故等のないように十分注意すること。構内において事故等が生じたときは、本学担当職員に速やかに報告し、請負者の責任においてこれを処理すること。(10)その他、本仕様書に明示されていない事項については、本学担当職員の指示に従うこと。7.請負者に求める条件(1)産業廃棄物の収集運搬及び処分に関し、東京都知事(他県にて最終処分等を行う場合には、当該県知事。)から、「産業廃棄物収集運搬業許可証」及び「産業廃棄物処分業許可証」の交付を受けていること。ただし、産業廃棄物の処分を、当該許可証の交付を受けた、他の処理業者に委託する場合には、当該業者が産業廃棄物について処理できることを示す、許可証の写しを提出すること。また、回収から最終処分までの行程を示したフローチャートについても提出すること。(2)履行期間の途中で、許可証の期限が切れる場合は、速やかに許可証の更新を行ったうえで、新たな許可証の写しを、本学担当職員に提出すること。8.排出見込量①産業廃棄物(廃プラスティック類、ガラス・コンクリート・陶器屑類)処 分 量 1,229㎥②産業廃棄物(金属屑)処 分 量 144㎥③廃棄物収集運搬車必要代数 199台※排出見込量は、あくまでも過去の実績から算出した見込量であり、本契約における数量を保証するものではない。9.請求書・計量票及び産業廃棄物管理票(マニフェスト)の提出先国立大学法人一橋大学財務部経理課に送付すること。10.代金の支払い方法代金は、月毎に支払うものとし、処理量及び運搬台数に、請負単価を乗じて算出した、適法な請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに、財務部経理課から、1回に支払うものとする。11.その他業務の実施に必要な書類、機器並びに消耗品等は、請負者が負担すること。本仕様に疑義が生じた場合は、本学担当職員と協議すること。

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