レギュラーガソリン 外1件(単価契約)
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年3月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
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レギュラーガソリン 外1件(単価契約)
1入 札 公 告令和8年3月6日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 競争入札に付する事項(1)件名 レギュラーガソリン 外1件(単価契約)(2)品名及び数量 レギュラーガソリン 予定数量 10,247リットル軽油 予定数量 5,507リットル(3)規格等 仕様書による。
(4)納入期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(5)納入場所 受注者の所轄するガソリンスタンド(6)入札方式 開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
(7)入札方法ア 入札金額は、1リットル当たりの単価を記載すること。
軽油については、軽油引取税を控除した1リットル当たりの単価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ウ 軽油の落札決定に当たっては、軽油引取税を加算した金額をもって落札価格とする。
2 競争入札参加資格(1)地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
(2)広島市競争入札参加資格「令和8・9・10年 物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務の提供」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負」において「08-01 石油製品」で認定されている者であること。
(3)公告日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置を受けていないこと。
(4)広島市内に本店又は支店、営業所等を有する者であること。
(5)安芸区役所庁舎から概ね半径3.5キロメートル以内に給油所を有する者であること。
(6)次に掲げる書類を提出期限までに提出できる者であること。
ア 一般競争入札参加資格確認申請書イ 給油所の所在地が確認できる書類ウ 出荷確約書23 開札日時、場所等(1)日時 令和8年3月18日(水) 午前10時00分(2)場所 広島市安芸区役所 3階 入札室(3)入札書の提出方法持参。
なお、郵送・電送その他の方法は認めない。
(4)入札回数入札回数は、3回限りとする。
(5)開札ア 入札参加者は、開札に立ち会うこと(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 入札金額のすべての単価が、規則第15条及び第16条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、各単価に予定数量を乗じて得た金額の合計金額が最低価格である有効な入札を行った者を落札候補者とする。
ウ 開札の結果、落札候補者となるべき価格の入札をした者が2者以上ある場合には、直ちにくじ引きにより落札候補者を決定する。
エ 開札をした場合において、すべての単価について予定価格の範囲内の価格で入札書を提出した者がいないときは、直ちに、再度入札又は再々度入札を行う。
この場合、初回入札又は再度入札に参加しなかった者は、再度入札又は再々度入札に参加することができない。
(6)仕様書等の入手方法(公告日からダウンロード)広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のフロントページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「カテゴリー検索」の「入札・見積り情報」→「広島市 物品」の「入札後資格確認型一般競争入札」からダウンロードできる。
ただし、これにより難い場合(ダウンロードできない場合の書類を含む。)は、次により交付する。
ア 交付期間入札公告の日から令和8年3月17日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日(振替休日を含む。)を除く毎日午前8時30分から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までを除く。)イ 交付場所〒736-8501広島市安芸区船越南三丁目4番36号広島市安芸区役所区政調整課(安芸区役所2階)電話 082-821-4903(直通)4 仕様書等の問い合わせ先前記3(6)イに同じ。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、前記2(6)に掲げる書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出するものとする。
(1)提出先 前記3(6)イに同じ。
(2)提出部数 1部とする。
(3)提出期限 令和8年3月18日(水)の午後5時までなお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
3(4)その他 入札参加者は、資格確認申請書等を前記(3)の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
なお、書類の提出にあたっては、次の事項に従うものとする。
ア 提出書類は、提出者において作成する。
ただし、出荷確約書(メーカー以外用)については、メーカーが作成したものを提出者において事前に準備しておくこと。
イ 提出書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
ウ いったん受領した書類は、返却しない。
エ 原則として、いったん受領した書類の差替え及び再提出は認めない。
オ 入札者が自己に有利となることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと調査に基づき判断される場合には、評価の対象としない。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等により確認する。
ただし、開札日以降、落札者の決定日までの期間に前記2(2)の本市の競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定前記6により一般競争入札参加資格を有すると認識され、本件公告に示した調達物品を納入できると本市が判断した場合は、落札候補者を落札者として決定する。
8 その他(1)入札保証金免除ただし、落札決定後に落札者が、契約の辞退をするなど契約を締結しないときは、競争入札参加資格を取り消す(最長3年間)。
また、契約予定金額に対する入札保証金相当額(5%)の損害賠償金を請求する。
(2)入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行できないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
(3)入札の無効本件公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、再度入札を行った場合で1回目の最低価格以上の金額が記載された入札書、その他規則第8条に掲げる入札書は、無効とする。
(4)契約保証金契約を締結する場合においては、契約締結日までに契約期間に係る総支払予定金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、契約保証金を免除する。
(5)契約書については次のとおりとするア 契約の相手方が決定したときは、本市が定めた日までに契約書の取り交わしをするものとする。
イ 落札者が前記アの期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
ウ 契約書は2通作成し、本市及び落札者がそれぞれ各1通を保有する。
エ 契約書の作成に要する費用は、すべて落札者の負担とする。
ただし、契約用紙は本市が交付する。
4オ 本契約は、本市が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ、確定しないものとする。
(6)契約締結年月日令和8年4月1日(7)本件調達は、本件調達に係る予算の成立を条件とする。
仕 様 書1 主管課(給油対象車両の保有課)等別紙1、2のとおり。
(車両については、令和8年4月1日現在のものであり、更新等に伴い、車種等が変更となる場合がある。)2 予定数量別紙1,2のとおり。
(見込数量であり、この数量を保証するものではない。)3 納入場所受注者の所轄するガソリンスタンド4 給油カードの発行、給油方法等(1) 受注者は、車両1台につき1枚、磁気カードによる給油カードを作成しなければならない。
給油カードには、できる限り所属名及び車番(自動車登録番号)を記載するものとする。
(2) 給油カードは発注者が保管する。
(3) 給油にあたっては、本市職員の指示に従うこと。
(4) 受注者は、納品(給油の終了)の際、納品書を発注者に交付すること。
(5) 給油の際、給油カードに記載する登録番号の車両であることを確認すること。
(6) セルフ給油形式で営業している給油所においても、給油作業は可能な限り受注者が行うこととし、やむを得ず発注者が行う際は、油種誤り等の事故が起こらないよう、受注者が適切にその補助に努めること。
5 代金の請求方法(1) 代金は1か月ごとに、別紙に記載する車両の保有課ごとに請求すること。
なお、軽油については、軽油引取税を含んだ金額とする。
(2) また、主管課(車両の保有課)によっては、車両ごとの請求書が必要な場合もあるので、当該主管課の指示に従うこと。
(参考)資源エネルギー庁のURL(ホームページ)https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/petroleum_and_lpgas/pl007/results.html
別紙1予 定 数 量 表レギュラーガソリン(JIS・K2202-2号)主管課 登録番号 車種 予定数量(㍑) 備考区政調整課 広島 501 め 8051 小型乗用 デミオ広島 480 け 55 軽貨物 アルト広島 502 や 2109 小型乗用 セレナ広島 583 さ 6257 軽乗用 キャロル 630地域起こし推進課 広島 480 せ 887 軽貨物 スクラムバン広島 580 す 574 軽乗用 キャロル 987地域支えあい課 広島 302 す 2340 普通乗用 ノア広島 584 う 2810 軽乗用 キャロル広島市 A 8861 原付 タクト・ベーシック広島 581 た 4190 軽乗用 キャロル 650福祉課 広島 581 ゆ 6486 軽乗用 ミライース広島市 A 36099 原付 JOG 429生活課 広島 582 え 8704 軽乗用 キャロル広島 581 た 4467 軽乗用 キャロル広島市 A 52315 原付 JOG広島市 A 8853 原付 トゥディ 500維持管理課 広島 480 せ 889 軽貨物 スクラムバン広島 800 せ 5133 軽貨物 パトロールカー広島 480 ぬ 1228 軽貨物 スクラムバン広島 480 ぬ 120 軽貨物 スクラムバン広島 480 つ 1483 軽貨物 軽トラック広島市 か 10721 原付 JOG広島市 か 10722 原付 カブ広島 480 す 7716 軽貨物 スクラムバン広島 480 こ 5492 軽貨物 スクラムバン広島 400 に 3294 小型貨物 ファミリアバン広島 480 ち 1919 軽貨物 スクラムバン広島 480 ち 1918 軽貨物 スクラムバン広島 583 え 2967 軽貨物 キャロル 5,347農林課 広島 480 さ 4705 軽貨物 スクラムバン広島 480 つ 9721 軽貨物 スクラムバン 1,014学校事務センター 広島 400 と 4634 小型貨物 ファミリアバン 560計 四輪車(台) 26二輪車(台) 6 10,117軽油(JIS・K2204-2号)主管課 登録番号 車種 予定数量(㍑) 備考区政調整課 広島 502 ゆ 9862 小型乗用 マツダ2(ディーゼル) 30地域起こし推進課 広島 502 ま 2751 小型乗用 デミオ(ディーゼル) 540地域支えあい課 広島 502 り 1435 小型乗用 マツダ2(ディーゼル)広島 502 ふ 6252 小型乗用 デミオ(ディーゼル) 500維持管理課 広島 502 ゆ 9861 小型乗用 マツダ2(ディーゼル)広島 502 ゆ 9863 小型乗用 マツダ2(ディーゼル)広島 502 ふ 7851 小型乗用 デミオ(ディーゼル)広島 502 ふ 7852 小型乗用 デミオ(ディーゼル)広島 502 ほ 7167 小型乗用 デミオ(ディーゼル)広島 502 み 2966 小型乗用 デミオ(ディーゼル) 2,734農林課 広島 502 ひ 1248 小型乗用 デミオ(ディーゼル)広島 502 り 1437 小型乗用 マツダ2(ディーゼル) 623建築課 広島 502 ふ 7850 小型乗用 デミオ(ディーゼル) 170学校事務センター 広島 502 は 8481 小型乗用 デミオ(ディーゼル) 280東部地区連続立体交差整備事務所 広島 502 ひ 3703 小型乗用 デミオ(ディーゼル) 300道路交通局用地部 広島 502 み 1444 小型乗用 デミオ(ディーゼル) 250計 四輪車(台) 16 5,427注:広島市において組織改正等があった場合は、改正後の課名等に読み替えるものとする。
別紙2予 定 数 量 表レギュラーガソリン(JIS・K2202-2号)主管課 登録番号 車種 予定数量(㍑) 備考東部市税事務所 広島市 A 52172 原付 ジョグ広島市 A 1755 原付 ジョグ広島市 A 1756 原付 レッツ広島市 A 52173 原付 ジョグ広島市 A 52183 原付 ジョグ広島市 A 1759 原付 アプリオ広島市 A 1760 原付 スーパーカブ広島市 A 1762 原付 スーパーカブ広島市 A 1763 原付 スーパーカブ広島市 A 1765 原付 カブ広島市 A 1766 原付 カブ広島市 A 1767 原付 アドレス広島市 A 11989 原付 レッツ4広島市 A 3520 原付 レッツ広島市 A 52192 原付 ジョグ広島市 A 36080 原付 ジョグ 130計 四輪車(台) 0二輪車(台) 16 130軽油(JIS・K2204-2号)主管課 登録番号 車種 予定数量(㍑) 備考東部市税事務所 広島 502 り 5103 小型乗用 マツダ2(ディーゼル) 20東部市税事務所 広島 502 り 5104 小型乗用 マツダ2(ディーゼル) 20東部市税事務所 広島 502 り 5105 小型乗用 マツダ2(ディーゼル) 20東部市税事務所 広島 502 む 9626 小型乗用 マツダ2(ディーゼル) 20計 四輪車(台) 4 80注:広島市において組織改正等があった場合は、改正後の課名等に読み替えるものとする。