特別支援学校安全対策事業における交通誘導業務
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年3月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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特別支援学校安全対策事業における交通誘導業務
入 札 公 告令和8年3月6日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名特別支援学校安全対策事業における交通誘導業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 契約期間契約締結の日から令和11年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(うち、学校課業日のみ:毎年度200日)⑸ 予定価格落札決定後に公表⑹ 最低制限価格落札決定後に公表⑺ 履行場所広島市立広島特別支援学校(本校舎及び北校舎)及び周辺道路(本校舎は広島市南区出島四丁目1番1号、北校舎は広島市南区出島二丁目33番44号)⑻ 入札方式ア 本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
イ 本件業務は、最低制限価格を設定して入札執行する案件である。
最低制限価格を下回る入札を行った者は、落札者とならない。
⑼ 入札方法ア 入札金額は、3年間(履行期間)の総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑽ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務」の登録種目「56 常駐警備」に登録されている者で、等級区分において「B」に格付けされているもの又は令和7年度に当該業務の履行の実績を有するものであること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑺ 社会保険(健康保険及び厚生年金保険)への加入義務の履行及び納付義務の履行を確認できる者であること。
(ただし、各保険への加入義務の適用を受けない者は除く。)⑻ 「警備業法(昭和47年7月5日法律第117号)」第4条による認定を都道府県公安委員会から受けている者であること。
⑼ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586移転前:広島市中区国泰寺町一丁目4番21号(令和8年3月19日(木)まで)移転後:広島市中区国泰寺町一丁目7番40号(令和8年3月23日(月)から)広島市教育委員会事務局学校教育部特別支援教育課電話 082-504-2494(直通)※移転後も郵便番号及び電話番号は共通⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ア 初度入札令和8年3月17日(火)・18日(水)の午前8時30分から午後5時まで(18日(水)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和8年3月23日(月)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。
入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。
⑹ 入札執行課〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市財政局契約部物品契約課(市役所本庁舎 15階)電話 082-504-2620(直通)⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。
⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年3月19日(木)午後1時30分(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号市役所本庁舎15階 入札室⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内(最低制限価格以上に限る。)で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 本件業務は、電子入札システムの電子くじ機能(以下「電子くじ」という。)によるくじ引きにより落札候補者を決定する電子くじ対象案件である。
落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札後、直ちに電子くじによるくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、電子くじによるくじ引きが困難な場合には、原則として、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参等により提出しなければならない。
⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和8年3月23日(月)の正午まで(再度入札を実施する場合は、令和8年3月24日(火)の正午まで)ただし、前記4⑼ウによりくじ引き(電子くじによるくじ引き及び開札後直ちに行うくじ引きを除く。)を行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ 最低制限価格を下回る入札オ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 長期継続契約本件公告に示した契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。
次年度以降の歳入歳出予算が減額又は削減された場合は、契約の変更又は解除を行うことがある。
この場合、本市は、当該契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
特別支援学校安全対策事業における交通誘導業務 仕様書受注者 (以下 「乙」 という。) は、広島市 (以下 「甲」 という。) と、広島市立広島特別支援学校下校時等における車両の交通誘導について、業務委託契約書によるほか本仕様書に基づいて必要な事項を次に定めるものとする。
1 業務目的広島特別支援学校(以下「学校」とする)に在籍している児童生徒の下校時等の安全を図るため 、また、学校周辺道路の円滑な車両運行のため、車両等の交通誘導を行うことを目的とする。
2 交通誘導員の配置(1) 交通誘導員として、心身ともに健康で業務に耐え得る体力のある者で、自社雇用の交通誘導警備員であること。
履行期間の令和8年4月1日から令和11年3月31日までの学校課業日(毎年度200日)は学校の交通誘導に6名以上を配置すること。
なお、本校舎と北校舎のそれぞれにおいて、毎日、次の(2)責任者または(3)副責任者を含む交通誘導員が業務にあたること。
(2) 交通誘導員のうち1名以上は責任者として配置する。
責任者は、業務の遂行全体について交通誘導員を統括するものとする。
この責任者は、次の条件を満たす者でなければならない。
ア 交通誘導警備業務(警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務をいう。)に従事する交通誘導警備業務に係る二級検定合格警備員の資格を持つ者。
イ 児童生徒の安全が確保されるよう、学校の教職員と連携し、他の交通誘導員に対して適切に指示することができる者。
(3) 交通誘導員のうち1名以上(責任者を除く)は副責任者として配置する。
副責任者は、過去3年間のうち1年以上の実務経験がある者とすること。
ただし、責任者と兼ねることはできないものとする。
(4) 委託期間は以下の通りとする。
ア 契約期間契約締結の日から令和11年3月31日までイ 履行期間令和8年4月1日から令和11年3月31日までの学校課業日(毎年度200日)(5) 配置時間については12:00~16:00とするが、甲との調整により配置時間を1日4時間以下で変更する場合がある。
3 交通誘導員の服装・装具(1) 交通誘導員が使用する服装は、警備服を着用すること。
(2) 交通誘導員が使用する警備服、トランシーバー、交通誘導棒、消耗品等については、乙が負担すること。
(3) 従事者の労務管理に関する費用一切は 、乙が負担すること。
4 業務開始前の準備乙は、業務実施日に万全の交通誘導業務が行えるよう、業務実施日までの間に、本仕様書が示す警備内容を熟知・習得させること。
なお、これに要する費用は、乙の負担とする。
5 提出書類乙は、履行期間前までに次の事項について定めた委託業務実施計画書を甲へ提出するものとする。
ア 交通誘導計画書(特に様式は定めないが、以下の(ア)~(オ)を含むものとする。
)(ア) 交通誘導員配置者名簿(様式1)及び記載している者の内、交通誘導警備業務に係る検定の資格を持っている者全員の合格証明書の写し(イ) 過去3年分の教育実施確認書(警備業法施行規則第66条第1項第6号)の写し(ウ) 交通誘導員配置図(様式2)(エ) 緊急時の対応(オ) その他の業務提案イ 警備業者賠償責任保険の契約書の写し(委託期間中の賠償責任に対応する契約であること。委託期間途中に契約更新する場合は、契約更新締結後に速やかに追加提出すること。)6 交通誘導業務内容交通誘導業務内容は、車両(スクールバス約28台、移動支援事業者の車両約130台)等について、次のとおりの交通整理とする。
ア 学校(本校舎及び北校舎)敷地内における安全な交通確保のための交通誘導イ 学校の周辺道路を横断する生徒の安全確保ウ スクールバス及び移動支援事業の車両の学校(本校舎)北側交差点への進入調整エ その他、甲が指示したもの7 報告等乙は、委託期間中に、次の書類を甲に提出するものとする。
(1) 実施報告乙は、毎月の「特別支援学校交通誘導業務 実績報告書」(様式3)を翌月10日までに甲へ提出すること。
(2) 事故等報告事故発生の際は、速やかに電話又は口頭で甲に連絡・報告するとともに、事故発生から10営業日以内に甲へ「特別支援学校交通誘導業務 事故報告書」(様式4)を提出すること。
(3) その他の報告乙は、次の場合においては 、甲に連絡又は報告すること。
ア 業務計画の内容に変更の必要が生じたとき。
イ 業務の実施が著しく困難となる事情が生じたとき。
ウ 配置人員に変更の必要が生じたとき。
エ その他、連絡が必要と認められる事項が生じたとき。
8 実施報告書の検査等(1) 発注者は、「7 報告等 (1) 実施報告」による「特別支援学校交通誘導業務 実績報告書」(様式3)が到達した日から起算して10日以内に、履行を確認するための検査を行うものとする。
(2) 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに委託業務の履行等必要な措置を講じるものとする。
9 委託料の支払い(1) 受注者は、上記の検査に合格した後、契約書記載の区分に応じて委託料の支払いを請求するものとする。
(2) 発注者は、前号の規定による請求を受けた時は、契約書に記載する日までに受注者に委託料を支払うものとする。
10 業務の適正な実施に関する事項(1) 個人情報保護委託業務は、個人情報を取り扱う場合があるので、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止、その他、個人情報の保護に努めること。
(2) 守秘義務委託業務を行うにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は、自己の利益のために利用することはできない。
なお、委託業務終了後も同様とする。
11 その他(1) 本仕様書に記載のない事項は、甲と乙が協議して決めること。