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【令和8年度単価契約】トナーカートリッジ2品目の条件付一般競争入札を行います。(令和8年3月6日掲載)

発注機関
佐賀県
所在地
佐賀県
公告日
2026年3月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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【令和8年度単価契約】トナーカートリッジ2品目の条件付一般競争入札を行います。(令和8年3月6日掲載) 執行番号: 4公 告次のとおり条件付一般競争入札を行います。令和8年3月6日収支等命令者佐賀県出納局総務事務センター長 中川 俊二1 競争入札に付する事項(1) 品名 【令和8年度単価契約】トナーカートリッジ2品目(2) 入札条件等 入札条件書による(3) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 納入場所 県が指示する場所2 入札に参加するために必要な資格(1) 物品の製造、修理、購入又は賃貸借に関する競争入札に参加することのできる者の資格及び資格審査に関する規程(昭和41年佐賀県告示第129号)第1条の規定に基づく入札参加資格を、入札書の提出時点で有すること。(2) 県内企業(県内に本店を有する。県内に支店等を有し、かつ県内従業員比率が50%以上又は県内従業員数50人以上。又は誘致企業。国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第2条第4項に規定する「障害者就労施設等」(県内に所在する者に限る))であること。(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(5)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。(6)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(7)自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(8)入札参加届を提出していること。3 入札参加資格を得るための申請方法(1)上記2の(1)の資格のない者で競争入札への参加を希望する者は、佐賀県所定の「入札参加資格認定申請書」様式に必要事項を記入のうえ、令和8年3月10日(火曜日)14時までに直接持参して提出すること。① 入札参加資格認定審査を担当する部局の名称及び申請書の提出場所郵便番号840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県出納局総務事務センター 用度・車両担当電話0952-25-7194 E-mail:soumujimu@pref.saga.lg.jp② 申請書様式の入手先総務事務センター用度・車両担当又は佐賀県ホームページ(https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00326503/index.html)4 入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、別添「入札参加届」及び「営業概要書」を令和8年3月17日(火曜日)までに総務事務センター用度・車両担当に持参又は郵送(同日時必着)してください。郵送される場合は、封筒表面に『3月23日入札分参加届在中』と明記のうえ、レターパック等の郵送追跡が可能な方法で送付してください。なお、「入札参加届」等を提出した後、入札に参加しないこととした場合は、理由を記入した辞退届を書面で提出してください。5 入札日時及び入札場所等(1)日 時 令和8年3月23日(月曜日)10時30分(2)場 所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県庁 新館3階 31号会議室(3)入札方法 入札者の直接持参による入札(4)そ の 他 ・入札書に関する事項は「入札条件書」に記載・天災その他やむを得ない理由により入札又は開札を行うことができない場合は延期することもあるので、事前に3の(1)の①の部局に確認すること。6 その他(1)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により免除する。イ 契約保証金 佐賀県財務規則第115条第3項第3号の規定により免除する。(2)入札の無効 次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。ア 参加する資格のない者イ 当該入札について不正行為を行った者ウ 入札書の金額、氏名について誤脱又は判読不可能なものを出した者エ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者オ 入札書の金額を訂正したものを提出した者カ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明確であるものを提出した者キ 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者ク 1人で2以上の入札をした者ケ 代理人でその資格のない者コ 上記に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(3)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札参加者の負担とします。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。(4)契約書作成の要否 要(5)落札者の決定方法ア 単品それぞれの入札単価が予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札候補者とし、直ちに入札参加資格の確認を行い、入札参加資格を有している場合に落札者とする。(単品落札)イ 落札候補者が入札参加資格を有していない場合には、新たに次の順位の者を落札候補者として入札参加資格の確認を行い、落札者の決定まで同様に繰り返すこととする。ウ 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。エ 第1回目の開札の結果、落札者がないときは直ちに再度入札(第1回目を含め2回を限度)を行う。(6)詳細は、「入札条件書」による。 (7)「入札までの手続きの流れ」を添付していますので参考にしてください。(8)契約条項を示す場所及び問い合わせ先・ 3の(1)の①の部局又は・佐賀県ホームページ https://www.pref.saga.lg.jp/list02058.html(9)代金の支払方法適正な請求書を受理してから30日以内。(10)この公告に掲げる入札は、契約締結日が令和8年4月1日となります。また、令和8年2月定例県議会において当該契約に係る予算が成立しない場合は中止します。この場合は、佐賀県ホームページにより公告します。執行番号: 4入 札 条 件 書品名 【令和8年度単価契約】トナーカートリッジ2品目地区 本庁・佐賀地区規格等① キャノン CRG-335_ 各色(黒を除く)② リコー SP トナー 6400S 2本パック令和8年度購入予定数量① 100個② 200個※過去の実績及び見込みに基づいて算出したものであり、増減があります。入札日時・会場令和8年3月23日(月曜日)10時30分佐賀県庁 新館3階 31号会議室本人確認 入札当日、入札者の本人確認ができるもの(運転免許証等)を持参すること。入札単価・入札書に記載する単価は、1個当たりの単価とすること。・消費税及び地方消費税を含まない金額とすること。・金額の頭書に「¥」、末尾に「─」の記号を付記すること。落札方法単品ごとに入札単価が予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とし、直ちに入札参加資格の確認を行い、入札参加資格を有している場合には落札者とする。契約単価 契約書に記載する単価は、消費税及び地方消費税を含まない金額とする。発注方法必要の都度、本庁各課(県警本部含む)、各現地機関、各県立学校及び各警察署からFAXにより「発注書」を送付する。納入期限 発注後7日以内(閉庁日を除く)納入場所発注の本庁各課(県警本部含む)、各現地機関、各県立学校及び各警察署が指示する場所履行期間 令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで入札保証金 佐賀県財務規則第103条第3項第2号の規定により免除契約保証金 佐賀県財務規則第115条第3項第3号の規定により免除支払代金支払代金については、発注所属(本庁各課(県警本部を含む)、各現地機関、各県立学校及び各警察署)ごとの金額とし、契約単価に数量を乗じて得た金額①(複数の品目がある場合は、それぞれの品目ごとの契約単価に数量を乗じて得た金額の合計額)に消費税額及び地方消費税額を加算して得た金額②とする。なお、①②の金額に1円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てた金額とする。請求書等納品分を発注所属ごとに月末締めし、本庁各課(県警本部を含む)及び各現地機関分については、まとめて翌月の8日までに総務事務センターへ提出するものとし、各県立学校分及び各警察署分については、翌月の8日までに各県立学校及び各警察署へそれぞれ提出するものとする。支払については、適正な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。その他・佐賀県財務規則による。・契約締結日は令和8年4月1日となります。また、令和8年2月定例県議会において当該契約に係る予算が成立しない場合は中止します。・入札書は、指定の様式を使用すること。・希望される品目は、金額の末尾に「―」記号を付記し、希望されない品目は、「―」記号のみ付記してください。◎ 現地機関一覧 現在消防学校 佐賀市 唐津保健福祉事務所 唐津市環境センター 佐賀市 東松浦農業振興センター 唐津市図書館 佐賀市 玄海水産振興センター 唐津市博物館・美術館 佐賀市 高等水産講習所 唐津市佐賀城本丸歴史館 佐賀市 唐津土木事務所 唐津市佐賀中部保健福祉事務所 佐賀市 唐津農林事務所 唐津市総合福祉センター 佐賀市 唐津県税事務所 唐津市衛生薬業センター 佐賀市 虹の松原学園 唐津市 浜玉町工業技術センター 佐賀市 名護屋城博物館 唐津市 鎮西町中部家畜保健衛生所 佐賀市 上場営農センター 唐津市 鎮西町佐賀土木事務所 佐賀市 北部家畜保健衛生所 唐津市 鎮西町佐賀中部農林事務所 佐賀市 伊万里保健福祉事務所 伊万里市佐賀県税事務所 佐賀市 西松浦農業振興センター 伊万里市東部教育事務所 佐賀市 伊万里土木事務所 伊万里市国際交流プラザ  佐賀市 伊万里農林事務所 伊万里市消費生活センター 佐賀市農業技術防除センター 佐賀市 川副町佐城農業振興センター 佐賀市 川副町農業試験研究センター 佐賀市 川副町 杵藤保健福祉事務所 武雄市農業大学校 佐賀市 川副町 西部家畜保健衛生所 武雄市佐賀空港事務所 佐賀市 川副町 杵藤土木事務所 武雄市防災航空センター 佐賀市 川副町 ダム管理事務所 武雄市自治修習所(レナセル) 佐賀市 大和町 武雄県税事務所 武雄市療育支援センター(あそしあ)佐賀市 大和町 西部教育事務所 武雄市林業試験場 佐賀市 大和町 畜産試験場 武雄市 山内町教育センター 佐賀市 大和町 藤津農業振興センター 鹿島市食肉衛生検査所 多久市 杵藤農林事務所 鹿島市産業技術学院 多久市 茶業試験場 嬉野市精神保健福祉センター 小城市 九州陶磁文化館 有田町果樹試験場 小城市 窯業技術センター 有田町有明水産振興センター 小城市 杵島農業振興センター 白石町有明海沿岸道路整備事務所 小城市鳥栖保健福祉事務所 鳥栖市東部土木事務所 鳥栖市三神農業振興センター 上峰町東部農林事務所 神埼市(※機構改革等により変更になる場合があります。 )鳥栖地区 合計 64箇所(4)R8.2.17佐 賀 地 区唐 津 地 区(15)武 雄 地 区(32)(13)◎ 県立学校一覧 R8.2.17現在佐賀東高等学校 佐賀市 唐津東高等学校 唐津市佐賀西高等学校 佐賀市 唐津東中学校 唐津市佐賀北高等学校 佐賀市 唐津西高等学校 唐津市彩志学舎中学校 佐賀市 唐津南高等学校 唐津市致遠館高等学校 佐賀市 唐津工業高等学校 唐津市致遠館中学校 佐賀市 唐津商業高等学校 唐津市佐賀工業高等学校 佐賀市 唐津特別支援高等学校 唐津市佐賀商業高等学校 佐賀市 厳木高等学校 唐津市 厳木町盲学校 佐賀市 唐津青翔高等学校 唐津市 玄海町ろう学校 佐賀市 (13) 伊万里高等学校 伊万里市金立特別支援学校 佐賀市 金立町 伊万里実業高等学校(農林キャンパス) 伊万里市(16) 高志館高等学校 佐賀市 大和町 伊万里実業高等学校(商業キャンパス) 伊万里市大和特別支援学校 佐賀市 大和町 伊万里特別支援学校 伊万里市小城高等学校 小城市牛津高等学校 小城市多久高等学校 多久市 武雄高等学校 武雄市武雄青陵中学校 武雄市有田工業高等学校 有田町鳥栖高等学校 鳥栖市 鹿島高等学校(赤門学舎) 鹿島市鳥栖工業高等学校 鳥栖市 鹿島高等学校(大手門学舎) 鹿島市鳥栖商業高等学校 鳥栖市 嬉野高等学校(塩田校舎) 嬉野市香楠中学校 鳥栖市 嬉野高等学校(嬉野校舎) 嬉野市鳥栖特別支援学校 鳥栖市 R8.4〜 うれしの特別支援学校 嬉野市三養基高等学校 みやき町 白石高等学校(普通科キャンパス) 白石町中原特別支援学校 みやき町 (12) 佐賀農業高等学校 白石町(9) 神埼高等学校 神埼市 白石高等学校(商業科キャンパス) 大町町神埼清明高等学校 神埼市 太良高等学校 太良町50箇所佐 賀 地 区唐 津 地 区 武 雄 地 区鳥栖地区合計◎ 警察署 R8.2.17 現在佐賀北警察署 佐賀市 高木瀬町佐賀南警察署 佐賀市 本庄町(3) 小城警察署 小城市鳥栖地区 鳥栖警察署 鳥栖市(2) 神埼警察署 神埼市唐津地区 唐津警察署 唐津市(2) 伊万里警察署 伊万里市武雄警察署 武雄市白石警察署 白石町(3) 鹿島警察署 鹿島市佐賀地区武雄地区合計 10箇所執行番号: 4入 札 参 加 届令和 年 月 日佐賀県収支等命令者 様所 在 地商号又は名称代表者職・氏名事務担当者氏名及び連絡先電話番号入札参加資格者名簿登載番号(物品)「【令和8年度単価契約】トナーカートリッジ2品目」の物品調達に関する条件付一般競争入札について、下記書類を添えて申請します。なお、本書及び添付書類の記載事項については事実と相違ありません。記1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。2 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。3 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。4 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。<誓約事項>下記の事項について誓約します。また、県が必要な場合には、佐賀県警察本部に照会することについて承諾します。1 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者<提出資料>営業概要書トナーカートリッジ2品目執行番号: 4営 業 概要書商号又は名称(企業名)所 在 地代表者職氏名支社・事業所名 所 在 地 従業員数 電 話 番 号( ) -( ) -( ) -( ) -( ) -( ) -( ) -従業員数(会社全体)事 務 営 業 技 術 計執行番号: 4委 任 状佐賀県収支等命令者 様今般都合により、次の者を代理人と定め、下記の入札に関し一切の権限を委任します。令和 年 月 日委 任 者所 在 地商号又は名称氏名(自署)法人にあっては代表者役職及び氏名※上記氏名が自署でない場合入札責任者 役職 氏名(自署)(法人の場合、委任者の氏名を印字もしくはゴム印等で記名し自署でない場合は、入札責任者がこの欄にご自身の役職及び氏名を自署)代理人氏名記入札年月日 令和8年3月23日品 名【令和8年度単価契約】トナーカートリッジ2品目執行番号: 4入 札 書佐賀県収支等命令者 様佐賀県財務規則の規定に基づき、下記のとおり入札します。品 名 【令和8年度単価契約】トナーカートリッジ2品目地 区 本庄・佐賀地区納入期限 発注後7日以内(閉庁日を除く)記番号 メーカー 規格 単位入 札 単 価※税抜金額① キャノン CRG-335_ 各色(黒を除く) 個 ¥② リコー SP トナー 6400S 2本パック 個 ¥※希望される品目は、金額の末尾に「―」記号を付記し、希望されない場合は「―」記号のみ付記してください。令和 年 月 日所 在 地商 号 又 は名称代表者氏名(自署)(法人にあっては代表者役職及び氏名)代理人氏名(自署)※代表者が入札する時は、代表者氏名を自署してください。代理人が入札する時は、代表者氏名を記名し、代理人氏名を自署してください。執行番号: 4物品売買単価契約書(案)物品の売買に関し佐賀県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間に下記条項により契約を締結する。第1条 物品名、地区、規格、銘柄、契約単価、納入期限、納入場所、履行期間、契約保証金及び発注方法等は以下及び条件書のとおりとする。 物品名 【令和8年度単価契約】トナーカートリッジ2品目地 区 本庁・佐賀地区規格等契約単価 ¥ ―(税抜)納入期限 発注後7日以内(閉庁日を除く)納入場所発注の本庁各課(県警本部含む)、各現地機関、各県立学校及び各警察署が指示する場所履 行 期 間 令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで契約保証金 佐賀県財務規則第115条第3項第3号により免除第2条 甲は乙に対して必要のつど必要な数量の納入を指示するものとする。第3条 乙は、物品を納入しようとするときは、甲の指定する場所において甲の検査を受けなければならない。2 前項の検査は、物品納入の際、乙の立合いのもと行うものとする。乙は、検査に合格した後、物品を納入するものとする。第4条 前条の規定による検査に合格しないものがあったときは、乙はただちに引き換えし、更に検査を受けなければならない。ただし、このために納入期限を延長することはできない。第5条 甲は、第3条及び第4条に規定する検査のほか必要があると認めるときは、納入期限前に随時検査を実施することができる。第6条 乙が物品を納入するのに必要なすべての費用は乙の負担とする。第7条 納入された物品が契約の内容に適合しないものであるとき、又は1か月以内に甲の不注意によることなく破損し、または故障を生じたときには、甲は乙に対し乙の負担による取換えまたは補修の要求をすることができるものとする。この場合において、乙がその義務を履行しないときは、甲がこれを代行し、その費用は乙が負担するものとする。第8条 乙の責に帰する事由により期限内に物品を納入しないときは、甲は違約金として納期の翌日から完納に至るまでの日数に応じ、未納物品代金に対して年〇.〇%の割合を乗じた金額を徴収する。第9条 乙は天災又は不可抗力その他正当の事由により期限内に物品の納入を完了できない場合は、延期理由の発生後直ちに甲に対し延期の請求をすることができる。この場合甲がやむを得ないと認めたときは、甲は相当日数に限りこれを承認することができる。第10条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときには、何らの催告を要せずこの契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲は賠償の責任を負わない。(1) 納入期限内に納入できる見込みがないと認められたとき、又は契約を履行しなかったとき。(2) 納入に関し不正の行為があったとき。(3) 自己又は自社の役員等が、次のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(4) その他この契約に反したとき。第11条 甲は、乙が前条に該当したことにより、契約を解除した場合は、違約金として〇〇〇〇円(契約単価×予定数量に消費税及び地方消費税を加算した額の10分の1の額)を徴収する。2 第1項の規定による違約金の徴収は、甲の損害賠償の請求を妨げない。3 乙は、第1項の規定による違約金の請求を受けた場合において、甲の定める期限までに支払わないときは、期限の翌日から違約金支払日までの日数に応じて、違約金に年〇.〇%の割合を乗じて計算した遅延利息を支払わなければならない。第12条 乙は、納入物品を月毎にとりまとめ、物品代金を甲に請求するものとする。甲は、乙が提出する適法な請求書を受理した日から30日以内に代金の支払いをするものとする。2 乙は、甲が前項の支払期限までに支払わないときは、支払期限到来の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年〇.〇%の割合で算定した遅延利息を甲に請求することができる。第13条 前条の代金の額は、発注の所属ごとの金額とし、別紙に定める契約単価に、1か月分の納入数量を乗じて得た金額に消費税及び地方消費税額を加算して得た金額とする。(当該金額に1円未満の端数があるときは、その1円未満の金額を切り捨てた額とする。)第14条 乙は、甲の承認を得ないで、この契約によって生ずる権利義務を他に譲渡し、又はその履行を委任し、もしくは請け負わせ、並びに担保に供することはできない。第15条 甲は、この契約締結後に、経済上の著しい変動により契約単価が甚だしく不適当であると認めたときにおいて、乙と協議のうえ契約を変更することができる。第16条 前各条に定めるもののほか契約の履行について必要な事項は、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)の定めるところによる。第17条 この契約について疑義を生じたときは、甲乙協議のうえ決定する。2 協議が整わないときは、甲の決定するところによる。この契約を証するため契約書2通を作成し、甲・乙各1通を所有するものとする。令和8年 月 日甲 住 所 佐賀市城内一丁目1番59号氏 名 佐賀県出納局総務事務センター長印乙 住 所会 社 名代表者名 印※遅延利息等の率は、契約時点の政府調達の支払い遅延防止等に関する法律第8条1項の規定に基づき設定します。条 件 書品名 【令和8年度単価契約】トナーカートリッジ2品目発注方法必要の都度、本庁各課(県警本部含む)、各現地機関、各県立学校及び各警察署からFAXにより「発注書」を送付する。支払代金支払代金については、発注所属(本庁各課(県警本部を含む)、各現地機関、各県立学校及び各警察署)ごとの金額とし、契約単価に数量を乗じて得た金額①(複数の品目がある場合は、それぞれの品目ごとの契約単価に数量を乗じて得た金額の合計額)に消費税額及び地方消費税額を加算して得た金額②とする。なお、①②の金額に1円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てた金額とする。 請求書等納品分を発注所属ごとに月末締めし、本庁各課(県警本部を含む)及び各現地機関分については、まとめて翌月の8日までに総務事務センターへ提出するものとし、各県立学校分及び各警察署分については、翌月の8日までに各県立学校及び各警察署へそれぞれ提出するものとする。支払については、適正な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。その他 ・佐賀県財務規則による。
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