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令和8~10年度 玄海町水道施設日常管理・点検業務委託に関する一般競争入札について

発注機関
佐賀県玄海町
所在地
佐賀県 玄海町
カテゴリー
役務
公告日
2026年3月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8~10年度 玄海町水道施設日常管理・点検業務委託に関する一般競争入札について 東松浦郡玄海町大字 町内一円 地内玄 海 町令和8~10年度 原委第1号玄海町水道施設日常管理・点検業務委託切抜設計書費 目 工 種 種 別 細 別 単位 金 額 摘 要業 務委 託 費直 接業 務 費運転監視業 務 費保守点検業 務 費そ の 他業 務 費直 接業務費計直接業務費×%(運転監視+保守点検)× %間 接 直接業務費×業 務 費 %業務原価×%消費税等相 当 額業 務委託費計1式 1 1 式 式計業 務 委 託 費 内 訳 書 (1年度分)数 量 単 価業務価格諸経費第1号代価表技術経費(端数処理)消費税率10%第4号代価表第3号代価表第2号代価表(端数処理)1式 式1式 式1業務原価直接経費機器整備消耗品基1活性炭入替業務1第1号代価表費目 形上・寸法 単位 金 額 摘 要第2号代価表費目 形上・寸法 単位 金 額 摘 要表 2 ・ 表 6 技 能 員 人技 術 員 人 計 人表 2 ・ 表 6主 任 人 表 2 ・ 表 6業務総括責任者 人 表 2 ・ 表 6副 総 括 人 表 2 ・ 表 6表 3 ・ 表 4表 3 ・ 表 4表 3 ・ 表 4数量 単 価保 守 点 検 業 務人 人 人 計運 転 監 視 業 務単 価業務総括責任者副 総 括表 3 ・ 表 4表 3 ・ 表 4人 人数量主 任技 術 員技 能 員名 称 規 格 寸 法 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考業務委託費内訳書 (1年度分)機器分解整備業務 1.00 式 第3号代価表活性炭入替業務 1.00 式 第4号代価表 ( 1 頁 )名 称 規 格 寸 法 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考第3号代価表機器分解整備業務 第1号明細書 長倉浄水場・送水ポンプ整備 式 第2号明細書 長倉浄水場・サンプリングポンプ整備 式 第3号明細書 長倉浄水場・コントロールユニット点検 式 第4号明細書 機器消耗品類 式 計 ( 2 頁 )名 称 規 格 寸 法 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考第4号代価表 -1活性炭入替業務(1年目新炭、2・3年目再生炭)【1年目】1材料費 ヤシ殻系球状活性炭 12.30 m3 第5号施工単価決定表 支持砂利 1,860.00 l 第5号施工単価決定表2労務費 入替労務費 8.00 人工 第5号施工単価決定表 強力吸引車 フレコン投入用設備含む 1.00 台 第5号施工単価決定表 クレーン 25t 1.00 台 第5号施工単価決定表 廃ろ材運搬 1.00 式 第5号施工単価決定表3諸経費等 現場管理費 1.00 式 第5号施工単価決定表 諸経費 1.00 式 第5号施工単価決定表 (A) 計 1年目【2年目】1材料費 ヤシ殻系球状活性炭 3.30 m3 第5号施工単価決定表 ヤシ殻系球状活性炭再生炭 9.00 m3 第5号施工単価決定表 支持砂利 120.00 l 第5号施工単価決定表 ( 3 頁 )名 称 規 格 寸 法 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考第4号代価表 -2活性炭入替業務(1年目新炭、2・3年目再生炭)2労務費 入替労務費 6.00 人工 第5号施工単価決定表 強力吸引車 フレコン投入用設備含む 1.00 台 第5号施工単価決定表 クレーン 25t 1.00 台 第5号施工単価決定表 廃ろ材運搬 1.00 式 第5号施工単価決定表3諸経費等 現場管理費 1.00 式 第5号施工単価決定表 諸経費 1.00 式 第5号施工単価決定表 (B) 計 2年目 第5号施工単価決定表【3年目】1材料費 ヤシ殻系球状活性炭 3.30 m3 第5号施工単価決定表 ヤシ殻系球状活性炭再生炭 9.00 m3 第5号施工単価決定表 支持砂利 120.00 l 第5号施工単価決定表2労務費 入替労務費 6.00 人工 第5号施工単価決定表 強力吸引車 フレコン投入用設備含む 1.00 台 第5号施工単価決定表 クレーン 25t 1.00 台 第5号施工単価決定表 廃ろ材運搬 1.00 式 第5号施工単価決定表 ( 4 頁 )名 称 規 格 寸 法 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考第4号代価表 -3活性炭入替業務(1年目新炭、 2・3年目再生炭)3諸経費等 現場管理費 1.00 式 第5号施工単価決定表 諸経費 1.00 式 第5号施工単価決定表 (C) 計 3年目3年間合計 (A)+(B)+(C)1年平均 1/3 千円止め ( 5 頁 )名 称 規 格 寸 法 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考第1号明細書長倉浄水場・送水ポンプ整備(年1台整備)1).材料費主軸 80MS6 1型 C980L 1.00 本 第1号施工単価決定表スリーブ(1) 65/80MS (1型) 1.00 個 〃スリーブ(2) 65/80MS (1型) 1.00 個 〃軸受メタル(1) MBM34 1.00 個 〃軸受メタル(2) MBM28 1.00 個 〃バラストディスク 80MS 1.00 個 〃吐出ケーシング 1.00 個 〃Oリング 3.1×220 6.00 個 〃Oリング 3.1×160 1.00 個 〃Oリング 20×1.5 2.00 個 〃Oリング 1.25×1.5 1.00 個 〃Oリング S28 1.00 個 〃Oリング 19×1.5 1.00 個 〃シートパッキン MBG34 1.00 枚 〃シートパッキン MBG28 1.00 枚 〃グランドパッキン 40×60×9.5 6.00 枚 〃カップリングボルト CLAB 14M 8.00 本 〃モーターベアリング 6310ZZC3 2.00 個 〃オイルリング1 OR-34 1.00 個 〃 ( 5 頁 )名 称 規 格 寸 法 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考オイルリング2 OR-28 1.00 個 第1号施工単価決定表油注入口栓(1) 28×20×27L 1.00 個 〃油注入口栓(2) 28×20×27L 1.00 個 〃2).労務費ポンプ分解整備費 1.00 式 〃モーター分解整備費 1.00 式 〃試運転調整費 1.00 式 〃雑材消耗品費 1.00 式 〃3).諸経費等交通費 1.00 式 〃現場管理費 1.00 式 〃一般管理費 1.00 式 〃計 千円止め( 6 頁 )名 称 規 格 寸 法 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考第2号明細書長倉浄水場・サンプリングポンプ整備(年3台整備)1).材料費羽根車1 3.00 個 第2号施工単価決定表羽根車2 3.00 個 〃ライナーリング 6.00 個 〃メカニカルシール EA560M-15CM/C 3.00 個 〃Oリング 3.1×150 3.00 個 〃Oリング 3.1×125 6.00 個 〃シーリング 75×6.3 3.00 個 〃ガイドベーンA 3.00 個 〃ガイドベーンB 3.00 個 〃ケーシングカバー 150SUS304 3.00 個 〃軸スリーブ1 13×16.8 3.00 個 〃軸スリーブ2 13×28.5 3.00 個 〃Uナット M8SUS304 3.00 個 〃玉軸受1 6205VDW 3.00 個 〃玉軸受2 6203VDW 3.00 個 〃Cリング 3.00 個 〃ファン 3.00 個 〃防塵ワッシャ1 3.00 個 〃防塵ワッシャ2 3.00 個 〃 ( 7 頁 )名 称 規 格 寸 法 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考2).労務費ポンプ分解整備費 3.00 台 第2号施工単価決定表3).諸経費等交通費 1.00 式 第2号施工単価決定表諸経費 1.00 式 〃計 千円止め( 8 頁 )名 称 規 格 寸 法 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考第3号明細書長倉浄水場・コントロールユニット点検(3年に1回)1).労務費点検費 1.00 式 第3号施工単価決定表2).諸経費等交通費 1.00 式 第3号施工単価決定表現場管理費 1.00 式 〃諸経費 1.00 式 〃計 〃1年平均 1/3 千円止め ( 9 頁 )名 称 規 格 寸 法 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考第4号明細書機器消耗品類Vベルト B-41 12.00 本 第4号施工単価決定表Vベルト B-58 12.00 本 〃Vベルト 3V500 18.00 本 〃Vベルト B-40 12.00 本 〃ph6.86標準液 18.00 本 〃ph9.18標準液 18.00 本 〃A4報告書印刷用紙 1箱 (500枚×5冊) 8.00 箱 〃A4パイプ式ファイル 18.00 冊 〃精製水 3.00 缶 〃サンプリングポンプ 20HPEO.15S 6.00 台 〃計 3年分1年平均 1/3 千円止め ( 10 頁 )水道施設維持管理等業務費積算要領(仕様発注)(1)労務単価積算根拠福岡県労務単価(令和8年度建築保全業務労務単価より)保全技師Ⅰ 保全技師Ⅱ 保全技師補 保全技術員保全技術員補(2)運転監視業務積算根拠365 日/年 8 時間/日 0 時間/日 1(3)保守点検業務積算根拠m3/日(4)契約内とするその他業務積算根拠(ユーティリティ等)表 1単位 数 量 金 額式 1基 1計分解点検・消耗品 別途計上活性炭交換 別途計上種 目 摘 要そ の 他 業 務 費 の 算 定勤 務 日 数勤 務 時 間人 員 数日勤 夜勤処 理 能 力 2,710(5)技術経費項 目 内 容 有・無 補 正 率* * *電気工事士 *特定化学物質作業主任者 *危険物取扱者 *ボイラー技士技術維持向上費 に関わる率(契約に含む 資格者名)技術経費率運転技術 に関わる率玉掛技能者水道浄水施設管理技士1級・凝集沈澱ろ過方式・取水、配水施設が多い等水運用に高度な技術を要す る場合・高度浄水処理方式・井戸水や伏流水などを水源とし、除鉄・除マンガン 設備、脱酸設備等による浄水処理方式・井戸水等を水源とし、消毒のみの浄水処理方式水道浄水施設管理技士2級・上記3方式以外で、補正率を設定する場合 (補正率は、手入力する)5%を超える積算を行う場合は、以下に入力する。 水道浄水施設管理技士3級電気主任技術者技術士(上下水道部門)酸素欠乏・ 硫化水素危険作業主任者(6)保守点検(移動時間)分365 回 1 人※ 年間移動時間 年間走行距離23,725 km 年間移動時間 = 点検回数 × 移動時間 ×点検所要人数 年間移動時間 = 365 (回/年) ×(分/日) × 1 (人) = (分)分 分 分移動時間分 分 分分 分 分 分分場所等↓(移動)場所等 移動時間平均移動距離 65km/日玄海町内各施設時速 25km/hとして長倉浄水場点検所要人数計 (移動時間)点検回数/年分 分 分労務算定表 2保全技師Ⅰ保全技師Ⅱ保全技師補保全技術員保全技術員補※ 基準労務単価は、(1)労務単価積算根拠参照※ 職種別労務単価の端数処理は、百円未満切捨て表 3保全技師Ⅰ保全技師Ⅱ保全技師補保全技術員保全技術員補※ 職種別労務単価の端数処理は、百円未満切捨て実作業責任業務算定基準①基準労務単価 業務内容 ②補正率③=①×②③職種別労務単価適用労務単価業務内容責任業務実作業⑤平均割増労務単価④補正率⑤=③×④③職種別労務単価 適用労務単価運転保守算定表 4②比率(%)運転監視 (8時間)-※ 年間延べ業務人数表 5※ 保守点検年間延べ業務人数 保守点検年間延べ人数=年間の保守点検時間(分/年) ÷ 60(分) ÷ 所定労働時間= (分/年) ÷60 (分) ÷ 8 (時間)= (人/年)表 6区分 ②比率(%)保守点検業務-業務人数(人) 業務人数(人) 年間延べ業務人数=基準人数×基準日数×基準勤務数人数計保全技師Ⅰ保全技師Ⅱ算定基準保守点検業務 (日常点検 ・定例点検 )業務人数算定設備区分 ①点検時間 ②補正率①×②点検時間(分)保全技術員補保全技師補保全技術員運 転 監 視 業 務 職 種 別 業 務 人 数 の 算 定区分①年間延べ職種③=①×②移動時間 -日常点検 -定期点検 -③=①×②業務人数(人) 業務人数(人)計 - -保 守 点 検 業 務 職 種 別 業 務 人 数 の 算 定人数計保全技師Ⅰ保全技師Ⅱ保全技師補保全技術員保全技術員補①年間延べ職種保守点検業務 点検施設数受変電設備配電設備自家用発電設備(高圧)自家用発電設備(低圧)直流電源設備小型無停電電源装置監視制御設備データ処理設備計装設備遠方監視設備取水設備ポンプ設備沈殿池設備砂ろ過設備排水排泥設備次亜塩素酸ナトリウム注入設備凝集剤注入設備苛性ソーダ注入設備照明他点検種別①点検種別②回数(回/年)長倉浄水場 18 3 1 1 1 1 26 1 3 7 2 6 10 4 2 1 日 日 365長倉浄水場週点検 3 7 2 6 10 4 2 週 定 52長倉浄水場月点検 7 月 定 11長倉浄水場点検(沈殿池等清掃) 2 2 年 定 2値賀浄水場 3 1 1 1 8 1 4 5 5 2 2 1 日 日 260値賀浄水場月点検 2 月 定 11値賀浄水場年点検 年 定 1仮屋浄水場 0 0 0 0 0 0 0 0 0 日 日 0仮屋浄水場月点検 0 月 定 0新田浄水場 2 1 1 1 4 1 0 2 0 1 0 1 日 日 260新田浄水場月点検 1 月 定 11新田浄水場年点検(沈殿池等清掃) 0 年 定 0有浦取水場 1 1 1 3 4 1 日 日 260有浦配水場 1 1 1 1 4 1 2 1 週 日 52有浦配水場月点検 1 月 定 11轟木配水場 1 1 1 1 6 1 2 2 1 週 日 52轟木配水場月点検 2 月 定 11大鳥配水場 2 1 1 1 6 1 2 1 週 日 52大鳥配水場月点検 2 月 定 11湯野尾配水場 2 1 1 1 6 1 2 1 週 日 52湯野尾配水場月点検 2 月 定 11座川内配水場 2 1 1 1 6 1 2 1 週 日 52座川内配水場月点検 2 月 定 11藤平減圧場 1 1 1 2 1 月 日 12藤平減圧場月点検 1 月 定 11栄送水ポンプ場 2 1 1 1 4 1 4 2 1 週 日 52栄送水ポンプ場月点検 1 月 定 11栄配水場 1 1 1 1 4 1 週 日 52栄配水場月点検 1 月 定 11白畠追塩場 2 1 1 3 2 1 週 日 52白畠追塩場月点検 1 月 定 11有浦上下送水ポンプ場 0 0 0 0 0 0 0 0 日 日 0有浦上下送水ポンプ場月点検 0 月 定 0有浦上配水池 1 1 1 4 1 1 週 日 52有浦上配水池月点検 1 月 定 11有浦下配水池 1 1 1 4 1 1 週 日 52有浦下配水池月点検 1 月 定 11長倉加圧ポンプ場 0 0 0 0 0 0 0 週 日 0長倉配水池 0 0 0 0 0 0 0 0 月 日 0長倉配水池月点検 0 月 定 0値賀(志礼川)取水場 1 1 日 日 260値賀(貯水池)取水場 1 1 1 1 2 2 2 1 日 日 260値賀第2配水場 1 1 1 4 1 週 日 52仮屋取水場 1 1 1 2 2 1 週 日 52新田取水場 1 1 日 日 260牟形第1配水池 1 1 1 4 1 1 週 日 52牟形第2配水池 1 1 1 1 5 2 1 1 週 日 52牟形第2配水池月点検 1 月 定 11加部良加圧ポンプ場 1 1 1 1 1 週 日 52仮屋加圧ポンプ場 0 0 0 0 0 0 週 日 0石田配水池 1 1 1 1 5 1 1 1 日 日 52石田配水池月点検 1 月 定 11大薗配水池 0 0 0 0 0 0 0 0 日 日 0大薗配水池月点検 1 1 1 1 2 1 月 定 12値賀第3配水池 1 1 1 1 5 2 1 1 週 日 52値賀第3配水池月点検 1 月 定 11各設備詳細項目引込盤,受電盤,変圧器盤,制御盤・現場監視操作盤等配電盤,分電盤,コントロールセンタ,その他制御機器原動機,発電機,始動装置原動機,発電機,始動装置蓄電池,CVCF盤,直流電源盤UPS装置監視装置,入出力装置,インターフェイス装置,通信制御装置,補助継電器盤・中継端子盤,現場監視操作盤・操作卓等流量計、圧力計、濃度計,調節計、演算器、記録計,連続水質分析計,計装盤テレメータ等ゲート,ポンプ,電動機,除塵機ポンプ,電動機,電動弁傾斜板(沈降装置),掻寄機,弁類(排泥弁)電動弁,弁類,集水設備,浄水設備ポンプ,攪拌機,流入扉、流出扉注入機,タンク,移送ポンプ注入機,タンク,移送ポンプ注入機,タンク,移送ポンプ照明器具、分電盤、 制御盤保守点検業務 積算点検時間内訳受変電設備配電設備自家用発電設備(高圧)自家用発電設備(低圧)直流電源設備小型無停電電源装置監視制御設備データ処理設備計装設備遠方監視設備取水設備ポンプ設備沈殿池設備砂ろ過設備排水排泥設備次亜塩素酸ナトリウム注入設備凝集剤注入設備苛性ソーダ注入設備照明他点検種別①点検種別②回数(回/年)計算点検作業時間(分)計算年間作業時間(分)採用点検作業時間(分)採用年間作業時間(分)日点検施設週点検施設月点検施設日点検施設週点検施設月点検施設長倉浄水場 13 8 0 0 5 4 12 7 22 5 19 26 11 15 9 14 11 0 3 日 日 365長倉浄水場週点検 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 137 93 107 127 76 77 0 0 週 定 52長倉浄水場月点検 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 月 定 11長倉浄水場年点検(沈殿池等清掃) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 0 0 43 0 0 0 年 定 2値賀浄水場 8 5 0 0 0 4 12 0 11 5 0 9 0 10 9 8 11 0 3 日 日 260値賀浄水場月点検 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 月 定 11値賀浄水場年点検 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 年 定 1仮屋浄水場 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 日 日 0仮屋浄水場月点検 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 月 定 0新田浄水場 7 5 0 0 0 4 12 0 8 5 0 0 11 0 2 0 0 0 3 日 日 260新田浄水場月点検 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 月 定 11新田浄水場年点検(沈殿池等清掃) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 年 定 0有浦取水場 5 5 0 0 0 0 12 0 7 0 19 0 0 0 0 0 0 0 3 日 日 260有浦配水場 5 5 0 0 0 4 12 0 8 5 0 3 0 0 0 0 0 0 3 週 日 52有浦配水場月点検 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 月 定 11轟木配水場 5 5 0 0 0 4 12 0 11 5 0 3 0 0 0 8 0 0 3 週 日 52轟木配水場月点検 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 月 定 11大鳥配水場 7 5 0 0 0 4 12 0 11 0 0 1 0 0 0 8 0 0 3 週 日 52大鳥配水場月点検 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 月 定 11湯野尾配水場 7 5 0 0 0 4 12 0 11 0 0 1 0 0 0 8 0 0 3 週 日 52湯野尾配水場月点検 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 月 定 11座川内配水場 7 5 0 0 0 4 12 0 11 0 0 1 0 0 0 8 0 0 3 週 日 52座川内配水場月点検 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 月 定 11藤平減圧場 5 0 0 0 0 4 12 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 月 日 12藤平減圧場月点検 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 月 定 11栄送水ポンプ場 7 5 0 0 0 4 12 0 8 5 0 9 0 0 0 8 0 0 3 週 日 52栄送水ポンプ場月点検 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 月 定 11栄配水場 5 5 0 0 0 4 12 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 週 日 52栄配水場月点検 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 月 定 11白畠追塩場 7 0 0 0 0 4 12 0 7 0 0 0 0 0 0 8 0 0 3 週 日 52白畠追塩場月点検 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 月 定 11有浦上下送水ポンプ場 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 日 日 0有浦上下送水ポンプ場月点検 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 月 定 0有浦上配水池 5 5 0 0 0 0 12 0 8 0 0 0 0 0 0 5 0 0 3 週 日 52有浦上配水池月点検 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 月 定 11有浦下配水池 5 5 0 0 0 0 12 0 8 0 0 0 0 0 0 5 0 0 3 週 日 52有浦下配水池月点検 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 月 定 11長倉加圧ポンプ場 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 週 日 0長倉配水池 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 月 日 0長倉配水池月点検 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 月 定 0値賀(志礼川)取水場 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 日 日 260値賀(貯水池)取水場 5 5 0 0 0 4 12 0 5 0 6 3 0 0 0 0 0 0 3 日 日 260値賀第2配水場 5 0 0 0 0 4 12 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 週 日 52仮屋取水場 5 0 0 0 0 4 12 0 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 3 週 日 52新田取水場 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 日 日 260牟形第1配水池 5 0 0 0 0 4 12 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 週 日 52牟形第2配水池 5 5 0 0 0 4 12 0 8 0 0 3 0 0 0 5 0 0 3 週 日 52牟形第2配水池月点検 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 月 定 11加部良加圧ポンプ場 5 0 0 0 0 0 12 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 週 日 52仮屋加圧ポンプ場 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 週 日 0石田配水池 5 5 0 0 0 4 12 0 8 0 0 1 0 0 0 5 0 0 3 日 日 52石田配水池月点検 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 月 定 11大薗配水池 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 日 日 0大薗配水池月点検 16 25 0 0 0 7 21 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 月 定 12値賀第3配水池 5 5 0 0 0 4 12 0 8 0 0 3 0 0 0 5 0 0 3 週 日 52値賀第3配水池月点検 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 月 定 11小計① 小計②引込盤,受電盤,変圧器盤,制御盤・現場監視操作盤等配電盤,分電盤,コントロールセンタ,その他制御機器原動機,発電機,始動装置原動機,発電機,始動装置蓄電池,CVCF盤,直流電源盤UPS装置監視装置,入出力装置,インターフェイス装置,通信制御装置,補助継電器盤・中継端子盤,現場監視操作盤・流量計、圧力計、濃度計,調節計、演算器、記録計,連続水質分析計,計装盤テレメータ等ゲート,ポンプ,電動機,除塵機ポンプ,電動機,電動弁傾斜板(沈降装置),掻寄機,弁類(排泥弁)電動弁,弁類,集水設備,浄水設備ポンプ,攪拌機,流入扉、流出扉注入機,タンク,移送ポンプ注入機,タンク,移送ポンプ注入機,タンク,移送ポンプ照明器具、分電盤、制御盤日常点検 定期点検 湯野尾配水場座川内配水場大鳥配水場轟木配水場牟形第2配水池牟形第1配水池新田取水場新田浄水場長倉浄水場仮屋取水場大薗配水池有浦配水場石田配水池有浦上配水池栄配水場 栄送水ポンプ場有浦下配水池白畠追塩場毎日点検次亜塩素追加及び必要時点検必要時点検値賀第3配水池値賀浄水場、第1配水池値賀第2配水場値賀(貯水池)取水場値賀(志礼川)取水場加部良加圧ポンプ場藤平減圧場有浦取水場 1令和8年度~令和10年度 原委 第1号玄海町水道施設日常管理・点検業務委託一 般 仕 様 書令和8年3月玄海町 生活環境課 水道係2一 般 仕 様 書第1章 総則(目的)第1条 この仕様書は、委託者(以下「甲」という。)が管理する浄水場等の円滑な運転管理及び適正な維持管理を行い、浄水場等の機能を十分に発揮し、安全で安定した浄水処理管理の確保を図るため、玄海町水道施設日常管理・点検業務(以下「本業務」という。)の業務委託範囲と要領を定めることを目的とする。(業務の範囲)第2条 業務内容は、第24条に定める対象施設の運転管理操作及び機器の点検整備清掃等に関わるものとし、その主な業務内容は次のとおりとする。(1) 各施設(設備)の運転操作に関すること。(2) 水処理施設の運転管理に関すること。(3) 各施設(設備)の監視及び巡視点検清掃に関すること。(4) 各施設(設備)の簡易な故障の修理に関すること。(5) 緊急的な事故(故障、停電、災害、水質異常等)の処理に関すること。(6) 別紙保守点検要領に関すること。(7) 業務の記録、帳簿等の作成に関すること。(8) その他、補助業務(工事に関わる運転調整等)(業務の履行)第3条 受託者(以下「乙」という。)は、施設の機能を十分に達成できるよう契約書、仕様書、その他関連書類に基づき、業務を安全かつ確実に履行しなければならない。2 業務の履行にあたっては、水道法、電気事業法、水質汚濁防止法、労働関係法、消防法、甲の例規及び仕様書、その他関係法令等を遵守しなければならない。3 乙は、浄水場等の構造、性能、系統及び周辺の状況を熟知し、浄水場等の運転に精通するとともに、常に問題意識を持って委託業務の履行に当たり、創意工夫し、各設備機器の予防保全に努めなければならない。(従業員の届け出及び取消)第4条 乙は、契約締結後、速やかに業務委託に従事する乙の派遣従業員(以下「従業員」という。)の氏名、年齢、学歴、職歴、資格、職務分担等を記載した書類を甲に提出し、承認を受けなければならない。また、従業員の異動及び職務分担の変更についても同様とする。2 甲は、従業員で業務上不的確者と認めた場合は、その者を取り消すことが出来る。この場合において、乙は速やかに後任の従業員を選任し、甲の承認を受けなければならない。(従業員の構成)第5条 従業員の構成は、次のとおりとする。なお、(4)項に挙げる職種については兼任できるものとする。(1) 総括責任者(2) 主任(3) 技能員(4) 技術管理者3(従業員の要件)第6条 従業員の要件は、次の各号に該当するものとする。(1) 総括責任者総括責任者は、水道施設管理技士3級の有資格者で、業務全体の責任者で労務管理能力を有し、かつ水道施設に関する運転操作管理及び水処理に関する高度な技術を有する者。尚且つ、給水能力2,000m3/日以上の凝集沈殿、急速ろ過処理の浄水施設を5年以上の運転維持管理業務の実務経験を有する者。(2) 主任主任は、各業務の責任者で技術を有し、業務の専門職として主体的に業務を行える者であること。尚且つ、水道浄水施設管理技士3級、または給水能力2,000m3/日以上の凝集沈殿、急速ろ過処理の浄水施設について3年以上の運転維持管理業務の実務経験を有する者。(3) 技能員運転監視、保守点検等の業務について必用とされる技能を伴った補助業務を行えるもの。(4) 技術管理者技術管理者は水道技術管理者の資格を有する者であること。(総括責任者等の選任)第7条 乙は受託業務を適正かつ円滑に遂行するため、第4条第1項により届け出た従業員の中から総括責任者を1名選任し、甲の承認を受けなければならない。また、変更する場合も同様とする。(総括責任者の職務)第8条 総括責任者の職務は、次のとおりとする。(1) 業務対象施設の機能を十分に把握し、従業員の指導管理を行うこと。(2) 契約書、仕様書、その他関係書類等により、目的及び運転管理状況を把握し、業務を遂行すること。(3) 各施設の設置状況及び図書等から、施設の機能を十分に把握しかつ安全を確保し、効率的かつ経済的な施設の運転維持管理を行うこと。(4) 従業員の研修を実施し、安全管理及び事故防止に努めるとともに、従業員の技術向上を図ること。(5) 緊急的な事故(災害、地震等)に、即対応できるよう体制を確立しておくこと。(6) 甲が指定する職員(以下「監督員」という。)との連絡を密にし、意思の疎通に努めるとともに指示連絡事項等を的確に従業員に指示し、確認すること。(7) 浄水場の運転管理、水道施設の点検巡視を行う上で監督員と必要な連絡を密に行うこと。(主任の職務)第9条 主任は、各種機器の運転操作維持管理及び巡視点検等に係る作業を業務とするものとする。又、総括責任者と同様浄水場の運転管理、水道施設の点検巡視を行う上で必要な連絡事項は町水道係職員と密接に行い、水道施設の運用に支障をきたさないよう図ること。(従業員の勤務体制)第10条 従業員の勤務体制は、次のとおりとする。原則として、従業員は業務内容を的確に遂行できる勤務体制を構築するものとする。(1) 勤務時間は午前8時30分から午後5時30分までとし、勤務体制は打ち合わせにより決定するものとする。また、時間外の緊急時には、1時間以内で対応可能な体制とすること。4(2) 水質業務、事務業務その他監督員の指示業務も運転管理業務に含むものとする。(3) 緊急的な事故の時は、即応出来る体制を確立しておくこと。(4) 従業員の事故、病気等により欠員が生じた場合は速やかに他の従業員を確保し、運転管理業務に支障が生じないような体制を確立しておくこと。(5) 上記の勤務時間は、甲、乙協議の上変更できるものとする。(資格保有者の配置)第11条 乙は、本業務を遂行するため従業員に次の資格を有するものを配置すること。ただし、1人が一つ以上の資格を有すれば、この条件を満たしたものとする。(1) 水道技術管理者(厚生労働省認定)(緊急的な事故の対応)第12条 乙は、豪雨、台風、地震、停電、漏水、出水不良、水質異常等(以下「異常事態発生時」という。)その他の天災、及び施設機能に重大な支障を生じた場合に備え、甲と協議の上、緊急時対応マニュアルを整備するとともに、緊急時等を想定した十分な応援体制を構築しておかなければならない。2 乙は、異常事態発生時は、給水を受ける者への影響を最小限に抑えるよう最善の対応をし、直ちに監督員に報告しなければならない。事後に異常事態の対応について報告書を作成し、甲が指定する期日までに提出しなければならない。 (安全衛生管理)第13条 乙は、水道法第21条第1項の規定による水道法施行規則第16条に基づく健康診断を実施するものとし、その結果を甲に報告するものとする。(安全の確保)第14条 乙は、労働安全衛生法及びその他災害防止関係法の定めるところにより、常に従業員の安全管理に必要な措置を講じ、事故、災害等の未然防止に努めなければならない。2 乙は業務遂行にあたり電気、薬品類、有毒ガス、可燃ガス、酸欠空気、高所深所作業等に対し、必要な安全対策を講じるとともに、従業員の安全確保と適切な作業手順を選択し、危険防止に努めなければならない。3 乙は、業務遂行にあたり安全管理上に障害が発生した場合は、直ちに必要な処置を講じ、速やかに監督員に報告しなければならない。(事故等の措置)第15条 乙は、業務履行上の事故が発生した場合は、直ちに緊急処置を講じるとともに監督員に報告しなければならない。2 事故等の発生原因が乙にある場合、乙は一切の責めを負わなければならない。(賠償責任保険)第16条 乙は、委託業務の履行に当たり、リスクの分散を図るために、次に掲げる賠償保険に加入しなければならない。(1)身体障害 1事故3億円以上(2)財物損壊 1事故3億円以上2 乙は、加入した保険について業務実施計画書に記載し、その写しを提出するものとする。(業務状況の調査)第17条 甲が必要と認めた場合は、何時でも業務状況を乙に報告させ、その状況を調査することができる。5第2章 書類及び帳簿(業務実施計画)第18条 乙は、次の事項について速やかに業務実施計画書を作成し、甲の承認を受けなければならない。(1) 業務組織(2) 従業員の資格と経歴書(3) 運転管理業務計画書(4) 緊急時の対処方法(5) 安全衛生管理(安全対策含む)(6) 賠償責任保険の写し(7) その他2 乙は、業務実施計画書に変更が生じる場合は、その内容について速やかに変更届を提出し、甲の承認を受けなければならない。(常備の書類及び帳簿)第19条 乙は、業務事項を明確にするため、次に掲げる書類及び帳簿を責任者のもとに備え付け、責任者は常に整備しておかなければならない。(1) 契約に関するものア 契約書の写しイ 仕様書の写し(2) 業務履行に関するものア 運転管理業務記録簿イ 故障及び事故報告書ウ 運転記録日報エ 管末残塩管理記録簿オ 貸与品台帳及び支給品受払簿の記録日報、月報、年報(3) その他必要な書類及び記録簿(業務予定表)第20条 責任者は、毎月月末までに翌月の業務予定表等を作成し、監督員に提出しなければならない。2 責任者は、業務予定表に基づく業務に支障が生じた場合は、その都度監督員に報告し、協議しなければならない。(業務記録簿等の提出)第21条 従業員は、次に掲げる業務記録簿等を定める日まで監督員に提出し、甲の承認を受けなければならない。(1) 各種日報、日誌は次週の月曜日まで(休日の場合は翌日)(2) 各種月報は翌月の1週間以内(3) その他記録簿、帳簿等は随時提出(貸与備品の管理)第22条 甲は、乙の業務上必要な物品を貸与するものとする。2 責任者は、貸与備品台帳を作成し、管理しなければならない。3 責任者は、貸与備品を破損、紛失した時は監督員に報告しなければならない。また乙は、その弁済の責めを負うものとする。6第3章 業務要領(業務場所及び施設名称)第23条 業務場所及び施設名称は、次のとおりとする。(1)長倉浄水場 東松浦郡玄海町長倉(2)値賀浄水場 東松浦郡玄海町今村(3)新田浄水場 東松浦郡玄海町新田2 その他の場所 上記施設に関連する取水場、配水場、加圧場、減圧場、追塩場等の施設及び町から要請が発生した場所(業務対象施設)第24条 業務の対象となる施設は、次のとおりとする。(1) 取水施設(2) 浄水施設(3) ポンプ場施設(4) 配水池施設(5) 管路を除くその他関連施設2 前項に掲げる施設は、別添図面のとおりとする。3 施設内容に変更が生じる場合、甲は変更の半年前までに乙へその変更内容を通知し、変更後の契約金額について甲、乙協議のうえ定めるものとする。(業務の引き継ぎ)第25条 乙は、第2条のすべての事項について、新たな業務従事者(業者等を含む)に対して業務履行に支障のないように、書類による引継ぎと指導する業務を負わなければならない。2 乙は、従業員の人事異動等により新たな従業員に対し、業務に支障のないように研修を行いその後、業務に従事させなければならない。3 業務の引継ぎに係る費用について、甲は負担をしない。乙と引継ぎを受けるものの協議によるものとする。(指示の履行)第26条 甲が緊急を要すると認める業務については、乙に他の業務に優先して履行するよう指示することができる。この場合において、乙は、甲の指示に従って対処をしなければならない。2 本仕様書に明記なき事項でも、町から要請があった場合は、誠意をもって対応しなければならない。(運転操作監視)第27条 従業員は、各施設(設備)の機能を十分に把握し、運転操作を適正に行わなければならない。2 取水水位の急変及び水質異常の場合、また、予想される場合は直ちに監督員に報告するとともに、安全で安定した水の供給を出来るように管理しなければならない。3 乙は、やむを得ず施設の運転を停止する場合、また、運転を再開する場合は事前に監督員へ報告し、その指示に従わなければならない。4 乙は運転管理上、常に創意工夫を心がけ各施設の効率的な運転に努めなければならない。5 緊急を要する故障等が発生した場合は、応急処置を行い直ちに監督員へ報告しなければならない。(水質試験業務)7第28条 浄水場の水処理に必要な水質試験の業務内容は、次のとおりとする。(1) 残留塩素(手分析)、pH値等の測定は適宜実施し、記録しなければならない。(2) 原水、処理水、浄水の水質状況を把握し、記録しなければならない。(3) 水質異常の場合は、監督員へ報告しなければならない。(4) 水質計器の保守点検(0点、スパン校正、清掃等)は原則として月1回以上行い、必要が生じた場合は適宜実施し、記録しなければならない。(5) 法定試験項目は除くものとする。2 測定器具類は、甲が認めたもの以外は原則として乙の負担とする。(事務業務)第29条 庶務的な事務を行うものとし、主な業務内容は次のとおりとする。(1) 業務の打ち合わせ及び報告。(2) 日誌、日報の整理及び文書等の作成。(その他の業務)第30条 月に1回程度浄水施設内及び関連施設等の清掃作業を行わなければならない。(提出書類の様式)第31条 本業務の履行に関する提出書類は、次のとおりとする。 (1) 業務実施計画書(第18条による)(2) 各種記録簿(日報、月報)(3) 故障発生報告書(随時提出)(4) 貸与備品台帳(年1回提出)(5) その他の提出書類は、協議のうえ定めるものとする。(盗難、火災等の防止)第32条 乙は、各施設等における機器類等の盗難、火災等の未然防止に努めなければならない。第4章 雑則(共用施設)第33条 本業務に要する共用施設は次のとおりとする。(1) 長倉浄水場 中央監視室(事務室として使用の場合)(2) 長倉浄水場 水質検査室(上記の場合)(3) 長倉浄水場 トイレ2 その他、業務遂行上必要な施設及び箇所で甲が認めるもの。(経費負担)第34条 乙が業務を実施するのに負担する経費であり、その項目と内容は次のとおりとする。(1)乙が負担する備品は、次のとおりとする。ア 点検用車輌 イ 工具・測定器具 ウ 保護装備類エ 電話・OA機器 オ 複写機・写真機 カ 茶器類キ 被服類 ク ライト等(2)乙の負担する消耗品は、次のとおりとする。ア 整備用品(清掃用具・ウエス・洗浄油類)イ 衛生用品(石鹸・消毒剤・救急用薬品・その他日用品)ウ 事務消耗品(ファイル・コピー用紙・筆記用具・報告書・点検日誌等作成用紙)8エ その他、業務遂行上必要な消耗品(3) その他、第33条に掲げる箇所以外で事務所等を要する場合の諸費用。2 甲が負担するものは次のとおりとする。(1)光熱水費(水道・電気)(2)薬品費(PAC・液化塩素・水質計器試薬他含む)(3)油脂類(オイル・グリス)(4)補修用材料(Vベルト・パッキン・ボルト・ナット・ヒューズ等、一般汎用品の範囲内とする。)(5)紙類(記録紙等)(6)その他、業務遂行上必要な備消耗品で甲が認めるもの。3 乙は、共用施設及び甲の備消耗品(支給品を含む)を故意または、過失等により紛失破損汚損等の場合は弁済の責を負わなければならない。4 乙は、使用に先立ち甲に必要な施設、箇所等について甲の承諾を受けなければならない。(服装)第35条 従業員の服装は、次のことを守らなければならない。(1) 統一した服装をする。(2) 作業に応じた服装。(3) 従業員であることを明示する、氏名、社章等の着用。(物価変動に基づく委託料の額の変更)第36条 予期することのできない特別な事情により、本業務期間内に日本国内においてインフレーション又はデフレーションを生じ、委託料の額が不適当となったときは、次項に基づき委託料の変更を行う。2 委託料のうち維持管理業務費は福岡地区の建築保全業務労務単価を指標値とし、別表1(1)に従い、維持管理業務費の額を変更する。3 委託料のうち機器整備・消耗品費及び活性炭入替業務費は日本銀行調査統計局の「消費税を除く企業物価指数 基本分類指数:国内企業物価指数 類別:はん用機器」を指標値とし、別表1(2)に従い、機器整備・消耗品費及び活性炭入替業務費の額を変更する。(雑則)第37条 この仕様書に定めていない事項については、甲の指示に従うものとし、指示されていない事項であっても、管理上当然必要な業務は、良識の判断に基づいて行わなければならない。(疑義)第38条 この一般仕様書に疑義が生じたときは、甲、乙協議のうえ定めるものとする。9【別紙1】物価変動に基づく委託料の額の変更(1)維持管理業務費の変更①維持管理業務費の改訂を判断する指標値建築保全業務労務単価を改訂する指標値とする。②維持管理業務費を改訂する基準当該年度指標値を用いて算出した維持管理業務費と基準値を用いて算出した維持管理業務費が1.5%を超えて増減した場合は、当該年度の業務委託料を変更する。当該年度指標値:当該年度の福岡地区の建築保全業務労務単価(保全技師Ⅰ,保全技師Ⅱ、保全技師補、保全技術員、保全技術員補)基 準 値:令和8年度の福岡地区の建築保全業務労務単価(保全技師Ⅰ,保全技師Ⅱ、保全技師補、保全技術員、保全技術員補)③の改訂方法維持管理業務費の変更を行う場合は、以下の計算式に則り当該年度3月分の委託料において調整する。〇減額する場合調整額 = 当該年度指標値を用いて算出した維持管理業務費-(基準値を用いて算出した維持管理業務費×0.985)〇増額する場合調整額 = 当該年度指標値を用いて算出した維持管理業務費-(基準値を用いて算出した維持管理業務費×1.015)(2)機器整備・消耗品費及び活性炭入替業務費①機器整備・消耗品費及び活性炭入替業務費の改訂を判断する指標値日本銀行調査統計局の「消費税を除く企業物価指数 基本分類指数:国内企業物価指数 類別:はん用機器」を改訂する指標値とする。②機器整備・消耗品費及び活性炭入替業務費の改訂する基準当該年度指標値が基準値に対して1.5%を超えて増減した場合は、当該年度の業務委託料を変更する。当該年度指標値:当該年度の前年の1月から当該年度の12月までの12か月の平均値基準値:令和7年の1月から12月までの12か月の平均値※小数第2位を四捨五入し、小数以下1桁とする。③機器整備・消耗品費及び活性炭入替業務費の改訂方法当該年度指標値が基準値に対して1.5%を超えて増減した場合は、甲、乙協議の上、調整額を決定する。 1令和8年度~令和10年度 原委 第1号玄海町水道施設日常管理・点検業務委託特 記 仕 様 書令和8年3月玄海町 生活環境課 水道係2(業務対象施設)第1条 玄海町水道施設日常管理・点検業務一般仕様書第23条の業務対象施設は、次のとおりとする。 (1)長倉浄水場東松浦郡玄海町大字長倉地内処理方法:急速ろ過方式水 源 :有浦川(表流水)・浅井戸浄水能力:2,040 ㎥/日(ア) 施設概要放射状集水井 φ6,000mm×H=8.60m 1池RC造り着水井 W=1.50m×L=1.60m×H=4.80m 1池RC造り 有効容量 11.4 ㎥急速混和池 W=1.50m×L=1.50m×H=1.50m 1池RC造り 有効容量 3.4 ㎥フロック形成池 W=1.50m×L=4.50m×H=1.50m 3列×2池RC造り 有効容量 2.1 ㎥薬品沈殿池 W=4.50m×L=8.50m×H=2.16m 2池RC造り 有効容量 165.2 ㎥中塩素混和池 W=0.975m×L=12.00m×H=1.60m 2池RC造り 有効容量 37.4㎥急速ろ過池 W=1.00m×L=3.00m=3.00㎡ ろ過速度 125m/日 6池後塩素混和池 W=1.00m×L=12.00m×H=2.49m 1池RC造り 有効容量 29.9㎥活性炭ろ過機 円筒縦型φ2.8m×3.65m ろ過速度 240m/日 2機浄水池 W=5.30m×L=8.20m×H=2.00m 2池RC造り 有効容量 173.8 ㎥管理棟 RC造り A=276.0㎡ 地上1階 1棟排水池 W=4.00m×L=4.00m×H=3.00m 2池RC造り 有効容量 48.0㎥/池排泥池 W=0.90m×L=4.00m×H=4.00m 2池RC造り 有効容量 14.4㎥/池濃縮槽 W=4.00m×L=4.00m×H=4.00m 2池RC造り 有効容量 121.0 ㎥/槽天日乾燥床 W=6.00m×L=6.50m×H=1.00m 6床RC造り 面積 39.0㎡/床3(イ) 設備概要機械設備 真空ポンプ 1.5kw×2台・空気圧縮機 1.5kw×2台汚泥掻寄機 0.75kw×2台・フラッシュミキサー 0.75kw×1台フロキュレーター 1.5kw×6台汚泥攪拌機 0.4kw×2台 等計装設備 原水濁度計、原水pH計、取水流量計、取水水位計、返送水流量計沈殿水濁度計、沈殿水pH計、沈殿水残塩計、ろ過流量計、捨水濁度計浄水濁度計、浄水pH計、浄水残塩計、浄水池水位計 等薬注設備 凝集剤 PACPACタンク 2.0㎥ 2槽注入ポンプ 300~1.5ml/min 2台滅菌設備 次亜塩素 12%溶液次亜塩素タンク 0.6㎥ 2槽前・中塩素注入ポンプ 76~0.38ml/min 2台後塩素注入ポンプ 25~0.125ml/min 2台ポンプ設備 取水ポンプ 水中ポンプ2.2kw φ65 3台表洗ポンプ 水中ポンプ5.5kw φ65 2台補給水ポンプ 水中ポンプ3.7kw φ80 2台サンプリングポンプ0.45kw φ25 4台0.40kw φ32 1台送水ポンプ 多段ポンプ22kw φ80 4台返送水ポンプ3.7kw φ50 2台排泥移送ポンプ1.5kw φ40 2台濃縮汚泥ポンプ1.5kw φ40 2台活性炭ろ過ポンプ11kw φ100 2台活性炭逆洗ポンプ15kw φ100 2台 等テレメータ・ネットワーク設備有浦取水場運転監視・有浦配水場運転監視・轟木配水場運転監視大鳥配水場運転監視・湯野尾配水場運転監視・座川内配水場運転監視藤平減圧場監視・栄送水ポンプ場運転監視・栄配水場監視・白畠追塩場監視値賀浄水場運転監視・値賀第3配水場運転監視他(ウ) 関連施設概要①有浦取水場 東松浦郡玄海町大字長倉地内取水ポンプ 水中ポンプ2.2kw φ80 2台②有浦配水場 東松浦郡玄海町諸浦地内配水池 PC造り 有効容量600㎥、ポンプ・電気室 RC造り 床面積 25.2㎡送水ポンプ 縦型ポンプ φ40 5.5kw 2台配水残塩計4③轟木配水場 東松浦郡玄海町大字轟木地内配水池 SUS造り 有効容量115㎥、ポンプ・電気・追塩室 RC造り 床面積 33.25㎡送水ポンプ 縦型ポンプ φ32 3.0kw 2台次亜注入ポンプ 0.03~3.0ml/min 2台、受水残塩計、配水残塩計④大鳥配水場 東松浦郡玄海町大字牟形地内配水池 PC造り(高架) 有効容量50㎥ポンプ・電気・追塩室 RC造り 床面積 21.0㎡次亜注入ポンプ 0.03~3.0ml/min 2台、受水残塩計、配水残塩計⑤湯野尾配水場 東松浦郡玄海町大字湯野尾地内配水池 RC造り 有効容量77㎥、電気・追塩室 RC造り 床面積 21.0㎡次亜注入ポンプ 0.03~3.0ml/min 2台、受水残塩計、配水残塩計⑥座川内配水場 東松浦郡玄海町大字座川内地内配水池 RC造り 有効容量75㎥、電気・追塩室 RC造り 床面積 21.0㎡次亜注入ポンプ 0.03~3.0ml/min 2台、受水残塩計、配水残塩計⑦藤平減圧場 東松浦郡玄海町大字藤平地内φ75 減圧弁 1基、電気・水質監視室 RC造り 床面積 21.0㎡配水残塩計⑧栄送水ポンプ場 東松浦郡玄海町大字有浦下地内受水槽 SUS造り 有効容量40㎥、ポンプ・電気・追塩室 RC造り 床面積 40.0㎡送水ポンプ 縦型ポンプ φ40 7.5kw 4台次亜注入ポンプ 0.08~7.5ml/min 2台、受水残塩計⑨栄配水場 東松浦郡玄海町大字大薗地内配水池 PC造り(高架) 有効容量510㎥、電気室 PC造り(配水池下)配水残塩計⑩白畠追塩場 東松浦郡玄海町大字有浦下地内電気・追塩室 RC造り 床面積 21.0㎡次亜注入ポンプ 0.035~3.5ml/min 2台、配水残塩計⑪有浦上配水池 東松浦郡玄海町大字有浦上地内配水池 RC造り 有効容量114㎥塩素発生装置、残塩計⑫有浦下配水池 東松浦郡玄海町大字有浦下地内配水池 RC造り 有効容量60㎥塩素発生装置、残塩計⑬牟形第1配水池 東松浦郡玄海町大字牟形地内配水池 RC造り 有効容量79㎥⑭牟形第2配水池 東松浦郡玄海町大字牟形地内配水池 RC造り 有効容量64㎥塩素発生装置、残塩計⑮石田配水池 東松浦郡玄海町大字石田地内5配水池 RC造り 有効容量43㎥、電気室 RC造り 床面積 15.9㎡塩素発生装置、残塩計⑯値賀第3配水池 東松浦郡玄海町大字浜野浦地内配水池 RC造り 有効容量212㎥塩素発生装置、残塩計⑰加部良加圧ポンプ場 東松浦郡玄海町大字座川内地内加圧ポンプ φ50 ユニット式 2台内蔵 1台⑱大薗配水池 東松浦郡玄海町大字大薗地内※休止中、低区流量計のみ使用(2)値賀浄水場東松浦郡玄海町大字今村地内処理方式:緩速ろ過方式水 源 :志礼川・サヤノ神川(表流水)浄水能力:670㎥/日(ア) 施設概要着水井 W=1.00m×L=3.00m×H=2.00m 1池RC造り 有効容量 6.0 ㎥ろ過ポンプ井 W=5.36m×L=5.65m×H=1.20m 1池RC造り 有効容量 36.3㎥分水渠 W=1.50m×L=1.50m×H=1.20m 1池RC造り 有効容量 2.7 ㎥緩速ろ過池 W=7.40m×L=11.10m 3池RC造り 面積 82.1㎡/池第1配水池 W=3.50m×L=7.50m×H=3.50m 2池RC造り 有効容量 183.8 ㎥管理棟 RC造り A=54.3㎡ 地上1階 1棟排泥池 W=3.00m×L=5.00m×H=2.60m 1池RC造り 有効容量 39.0㎥濃縮槽 φ3,800mm×H=3.05m 1池鋼板製 有効容量 34.6㎥天日乾燥場 W=3.00m×L=5.00m 4池RC造り 面積 15.0㎡/池(イ) 設備概要機械設備 上向流連続移動床砂ろ過機 φ1400×4.20m SUS製 2基空気電源設備 165l/min×1.5kw×200V 2台6テレスコープ型自動流量調整装置 3台 等計装設備 取水流量計、ろ過流量計、配水流量計、原水濁度計、浄水色度・濁度計、残塩計、 配水池水位計 等薬注設備 凝集剤 PACPACタンク 0.4㎥ 1槽注入ポンプ 0.25~24.6ml/min 2台滅菌設備 次亜塩素 12%溶液次亜塩素タンク 0.1㎥ 2槽次亜塩素注入ポンプ 0.12~12.3ml/min 2台ポンプ設備 ろ過ポンプ 水中ポンプ2.2kw φ65 2台原水サンプリングポンプ φ20 1台浄水サンプリング兼給水ポンプ φ40 1台汚泥移送ポンプ0.75kw φ50 2台汚泥引抜ポンプ2.2kw φ50 2台上澄水移送ポンプ0.4kw φ40 1台(ウ) 関連施設概要①値賀(志礼川)取水場 東松浦郡玄海町大字今村地内可動堰 W=8.45m×H=1.25m②値賀(貯水池)取水場 東松浦郡玄海町大字今村地内貯水池 バイドパネル式 有効容量450㎥、ポンプ室 RC造り 床面積 9.7㎡取水ポンプ 陸上式多段ポンプ φ80 30.0kw 2台真空ポンプ 2台③値賀第2配水場 東松浦郡玄海町大字今村地内配水池 RC造り 有効容量214㎥、管理室 RC造り 床面積 20.3㎡(3)新田浄水場東松浦郡玄海町大字新田地内水 源 :黒形川(表流水)(ア) 施設概要貯水池 φ46,000mm×H=6.1m 1池PC造り 有効容量 10,000㎥ポンプ・電気室 RC造り A=41.7㎡ 地上1階 1棟(イ) 設備概要計装設備 取水流量計、送水流量計、貯水池水位計、原水濁度計 等ポンプ設備 取水ポンプ 水中ポンプ1.5kw φ80 2台(ウ) 関連施設概要①新田取水場 東松浦郡玄海町大字牟形地内7取水堰 重力式コンクリート堰 W=6.1m×L=4.0m×H=0.7m沈砂池 RC造り W=1.5m×L=3.7m×H=1.5m②仮屋取水場 東松浦郡玄海町大字仮屋地内水 源 :石田川(伏流水)ポンプ室 RC造り取水ポンプ 陸上式多段ポンプ φ50 3.7kw 2台(業務内容細目)第2条 玄海町水道施設日常管理・点検業務一般仕様書第2条の業務内容の細目は、次のとおりとする。(1)各施設(設備)の運転操作に関すること。(ア) 取水施設ゲート、各仕切弁の開閉操作。(イ) 取水施設、沈砂池スクリーンの点検。(ウ) 水質計器の監視及び巡視点検。(エ) 浄水場各仕切弁の開閉操作。(オ) 薬品混和用急攪ポンプの運転操作。(カ) 前処理機の運転操作。(キ) 薬品注入設備機器類の運転操作。(ク) フロック形成池設備機器類の運転操作。(ケ) 沈殿池設備機器類の運転操作。(コ) 急速ろ過池設備機器類の運転操作。(サ) 緩速ろ過池設備機器類の運転操作。(シ) 各ポンプ場、配水池の運転操作及び監視。(ス) 各受電設備、計装設備の運転操作及び監視。(セ) 工事、作業等に伴う関連施設の運転操作。(ソ) その他関連設備の運転操作監視記録。(2)各施設(設備)の巡視点検に関すること。(ア) 各施設、設備機器類の巡視点検。(イ) 設備機器類、作動状況の巡視点検。(ウ) 設備機器類の目視、触診、振動等の巡視点検。(エ) 各水位計、流量計の巡視点検記録。(オ) 計器類の指示値、表示灯等の巡視点検。(カ) その他、指示された巡視点検、簡易な修理。(キ) 河川の巡視、原水水質の目視点検。(ク) 管末残塩測定及び管末水の濁度・色度の目視点検程度。(3)水処理(原水、処理水、浄水等)及び水質管理に関すること。(ア) 油類の流入等の監視点検。(イ) 水処理工程の日常的な水質管理(水質計器指示分)。(ウ) 薬品等、適正注入量の点検確認及び実量測定。(エ) 各水質計器、検査機器、試薬品等の保管管理。8(4)各施設(設備)の保守点検に関すること。(ア) 設備保守点検(機器の保守点検、異常の有無、軽微な不具合箇所の整備)別紙保守点検要領の作業を含む。(イ) 水質計器の保守点検(清掃、0点、スパン校正程度)。(5)運転記録、帳簿の作成。(ア) 各日報作成。(イ) 各月報作成。(ウ) 年報資料の作成。(エ) 各種帳簿、記録簿の整理整頓及び管理。(オ) その他、指示された書類の作成。(6)各施設(設備)の簡易な故障の修理に関すること。(ア) 施設設備、機器類等の軽微な故障の修繕。(イ) その他、指示された軽微な故障の修繕。(7)各施設(設備)の巡視に関すること。(ア) 取水施設、沈砂池内土砂等堆積物の巡視。(イ) 河川の砂堆積状況の確認、排砂作業。(8)各施設(設備)の管理、清掃に関すること。(ア) 各施設、設備等の巡視点検及び整理整頓、清掃。(イ) 管理棟建屋の清掃、整理整頓。(ウ) 共用品、工具、機器類の整理整頓及び管理。(エ) 共用施設の清掃、整理整頓。(9)緊急時(事故、停電、災害、水質異常等)の処理に関すること。(ア) 人身事故・受託者単独で復旧できない緊急事態が発生した場合は、直ちに監督員へ報告し、その指示に従うこと。(イ) 水質の急変時や断水の恐れがある場合は直ちに監督員へ報告し、緊急時における受託者の対応で処置すること。また、作業完了時には再度監督員に報告すること(ウ) その他緊急時は、受託者にて応急処置を行い、監督員へ報告すること。(10)その他各号に関する指示事項。(ア) 各施設、設備等の運転操作に関する変更指示。(イ) 薬品注入率に関する変更指示。(ウ) 取水量、送水量等、各水量の変更指示。(エ) 配水池等、各水位の変更指示。(オ) その他の各種、調査資料作成の指示。9(各施設の巡視)第3条 玄海町水道施設日常管理・点検業務一般仕様書の第2条(3)に定める、巡視は次表のとおりとする。 施 設 名 巡 視 す る 設 備 等 回 数 備 考有浦取水場 取水口、ポンプ室、電気室 5回以上/週有浦配水場 ポンプ・電気室、配水池 1回以上/週轟木配水場 ポンプ・電気・追塩室、配水池 1回以上/週大鳥配水場 電気・追塩室、配水池 1回以上/週湯野尾配水場 電気・追塩室、配水池 1回以上/週座川内配水場 電気・追塩室、配水池 1回以上/週藤平減圧場 電気、減圧弁室 1回以上/月栄送水ポンプ場 ポンプ・電気・追塩室、受水糟 1回以上/週栄配水場 電気室、配水池 1回以上/週白畠追塩場 電気・追塩室 1回以上/週有浦上配水池 操作盤、配水池 1回以上/週有浦下配水池 操作盤、配水池 1回以上/週値賀浄水場ポンプ・電気・薬注室、着水井緩速ろ過池、配水池、排泥池前処理機、テレスコープ弁5回以上/週値賀(志礼川)取水場 取水口、可動堰、導水路 5回以上/週値賀(貯水池)取水場 ポンプ室、貯水池 5回以上/週値賀第2配水場 管理室、配水池1回以上/週仮屋取水場 取水口、ポンプ室 1回以上/週新田浄水場貯水池、着水井、普通沈殿池、薬注室緩速ろ過池、ポンプ・電気室5回以上/週新田取水場 取水口、沈砂池 5回以上/週牟形第1配水池 操作盤、配水池 1回以上/週牟形第2配水池 操作盤、配水池 1回以上/週加部良加圧ポンプ場 加圧ポンプ1回以上/週石田配水池 電気室、配水池 1回以上/週大薗配水池 電気室 1回以上/月値賀第3配水池 操作盤、配水池 1回以上/週長倉浄水場 別添 長倉浄水場保守点検要領 8h/日町内管末残塩測定及び濁度、色度白畠追塩系 力石地区 1回以上/日 公民館有浦上配水系 有浦上地区 1回以上/日 公民館10(目視程度)有浦下配水系 有浦下地区 1回以上/日 排泥箇所栄配水系 小加倉地区 1回以上/日 公民館値賀浄水系 値賀川内地区 1回以上/日 公民館値賀第3配水系 普恩寺地区 1回以上/日 池田様宅石田配水系 石田地区 1回以上/日 草場様宅長倉配水系 新田地区 1回以上/日 ふるさと発想館牟形第2配水系 牟形地区 1回以上/日 排泥箇所座川内配水系 座川内地区 1回以上/日 公民館湯野尾配水系 湯野尾地区 1回以上/日 公民館大鳥配水系 大鳥地区 1回以上/日 公民館轟木配水系 藤平地区 1回以上/日 公民館注)具体的な内容、詳細は監督員との打ち合わせにより従うものとする。(その他の業務箇所)第4条 玄海町水道施設日常管理・点検業務一般仕様書の第30条に定める、清掃箇所は次のとおりとする。(ア) 長倉浄水場 管理棟(イ) 値賀浄水場 管理棟(ウ) 仮屋浄水場 管理棟(エ) 新田浄水場 管理棟(オ) その他指定場所具体的な清掃内容等は監督員の指示に従うものとする。11第5条 一般仕様書第12条及び特記仕様書第2条(9)の緊急時の対応緊急時における受託者の対応状況調査(現場確認)YES人身事故発生・受託者単独で復旧不可※1NOYES緊急を要するか※2NO受託者による復旧作業後日監督員へ報告次の勤務者へ業務引継※1 「受託者単独で復旧不可」とは、受託者のみで運転時に支障のない短時間で安全に対応できない場合を言う。※2 「緊急を要する」とは、水質異常や断水の恐れ等の場合を言う。緊 急 事 態 発 生直ちに監督員へ報告 監督員TEL携 帯監督員へ報告。復旧作業の実施作業終了後、監督員へ再度報告係 長TEL携 帯課 長TEL携 帯 1令和8年度~令和10年度 原委 第1号玄海町水道施設日常管理・点検業務委託長倉浄水場浄水施設他保守点検要領令和8年3月玄海町 生活環境課 水道係2(目的)第1条 この保守点検要領(以下「点検要領」という。)は、玄海町水道施設日常管理・点検業務の保守点検業務の委託範囲と要領を定める事を目的とする。(業務の内容)第2条 業務内容は、対象施設の保守点検業務に係わるものとする。(保守点検業務回数)第3条 下記の業務を実施する。(1)浄水施設保守点検 × 週1回(2)フロック形成池及び沈澱池の清掃長倉浄水場:年2回(着水井、フロック形成池及び沈澱池)(3)長倉浄水場他機器整備:点検内容を別表1、別表2及び別表3に示す。(4)長倉浄水場活性炭入替:活性炭塔(1塔)を年に1回ろ材交換を行う。詳細は別表4に示す。(5)機器消耗品:3年分の手配数量を別表5に示す。(雑則)第4条 この点検要領に定めていない事項については、委託者に従うものとし、指示されていない事項であっても、管理上当然必要な業務は、良識の判断に基づいて行わなければならない。(疑義)第5条 この点検要領に疑義が生じたときは、委託者、受託者協議のうえ定めるものとする。3別表1 機器整備内容(長倉浄水場)名称 台数 作業内容 頻度フロキュレータ沈殿池汚泥掻寄機空洗ブロワ排泥弁送水ポンプ浄水池排水ポンプ濃縮汚泥掻寄機濃縮汚泥引抜ポンプ次亜注入T字管原水、沈殿水サンプリングポンプ3台×2系2台×2系2台4台×2系4台1台2台2台1式2台グリス補充オイル、グリス交換オイル、グリス交換リミット点検調整オイル交換グランドパッキン交換オイル交換グリス補充グリス補充スケール除去作業点検清掃年1回年1回年1回年1回(確認週1回)年1回随時年1回年1回年1回年2回年12回以上原水脱泡槽及び濁度計沈殿水脱泡槽及び濁度計pH計ろ過、浄水濁度計捨水濁度計1式1式3台1台1台校正作業校正作業校正作業校正作業校正作業毎月の点検時に併せて確認または実施(薬注設備保守点検月は不要)急速ろ過設備連通捨水表洗弁 18台 点検調整 毎週の点検時に併せて実施送水ポンプ 全4台のうち3台別表2の部品交換を含む分解整備1台を年1回整備サンプリングポンプ型式 25MDPE26.4全4台のうち3台2年目以降:別表2の部品交換を含む分解整備3台を年1回整備ろ過池コントロールユニット 1台 別表3に示す整備 3年に1回各機器Vベルト 別表2によるVベルト交換 1年に1回※上記整備に必要なグリス、オイル等の消耗品は別表2、別表5を除き委託者が支給する。※整備によって発生した廃オイル等は委託者が処分を行う。4別表2 整備時交換部品内容(長倉浄水場)名称 品名 型式 数量送水ポンプ型式 80MSN6622製番 J02R009634(右記は1台分部品数量)主軸スリーブ(1)スリーブ(2)軸受メタル(1)軸受メタル(2)バランスディスク吐出ケーシングOリングOリングOリングOリングOリングOリングシートパッキンシートパッキングランドパッキンカップリングボルトモーターベアリングオイルリング1オイルリング2油注入口栓1油注入口栓280MS6 1型 C980L65/80MS(1型)65/80MS(1型)MBM34MBM2880MS3.1×2203.1×16020×1.51.25×1.5S2819×1.5MBG34MBG2840×60×9.5CLAB 20M6310ZZC3OR-34OR-2828×20×27L28×20×19L1本1個1個1個1個1個1個6個1個2個1個1個1個1枚1枚6枚8本2個1個1個1個1個サンプリングポンプ型式 25MDPE26.4(右記は3台分部品数量)羽根車1羽根車2ライナーリングメカニカルシールOリングOリングシールリングガイドベーンAガイドベーンBケーシングカバー軸スリーブ1軸スリーブ2---EA560M-15CM/C3.1×1503.1×12575×6.3--150SUS30413×16.813×28.53個3個6個3個3個6個3個3個3個3個3個3個5サンプリングポンプ型式 25MDPE26.4(右記は3台分部品数量)Uナット玉軸受1玉軸受2Cリングファン防塵ワッシャ1防塵ワッシャ2M8SUS3046205VDW6203VDW----3個3個3個3個3個3個3個濃縮汚泥ポンプ Vベルト B-41 4本コンプレッサー Vベルト B-58 4本空洗ブロワ Vベルト 3V-500 6本値賀浄水場汚泥引き抜きポンプVベルト B-40 4本上記数量が1年分の交換数量となる。6別表3 コントロールユニット整備要領(長倉浄水場)点検対象機器・EⅢC16型GLFコントロールユニット・GLF接続端子箱点検内容(コントロールユニット)A.測定による点検①.入力電源電圧定格電圧の±10%以内である事を確認。B.目視による点検及び、作業①.表示灯の照度及び、ちらつきの有無表示灯の照度が著しく低下していないか、又、ちらつきが無いかを確認。②.シーケンサとタッチパネルの操作及び、その応答画面表示とタイマ及び、スイッチの操作に確実に作動し、正確に応答、表示する事を確認。③.埃の除去筐体内部の埃の除去を行う 。④.発熱状態の点検各部品が異常な発熱をしていない事を確認。⑤.錆発生の有無点検錆の発生状況を点検し、発生した錆が機能に悪影響の有無を確認。⑥.可動部の状態点検可動部油切れの有無、正常に作動するかを確認。必要に応じて注油実施。⑦.早送りに依る動作試験ユニットを「早送り」機能を使用して、ユニット単体の動作試験を実施。⑧.実際の動作状況実際の洗浄動作を行い、正常に作動する事を確認。点検内容(GLF接続端子箱)A.測定による点検①.制御回路用入力電源電圧:定格電圧の±10%以内である事を確認。②.電磁弁電源電圧:定格電圧の±10%以内である事を確認。③.制御回路電源:DC24V±1.0V以内である事を確認。④.電極電源:AC12V,+2.0V,-1.5V以内である事を確認。B.目視による点検及び,作業①.電源スイッチの作動点検電源スイッチが確実に作動し、正確に電源をON-OFF出来る事を確認。②.トランスの状態点検:トランスに、異常な発熱、焼けが無いかを点検。③.リレーの状態点検リレーのコイルの発熱状態や、接点部分が焼けていないかを点検。④.電極基板点検:電極基板上の発熱状態や、焼けが無いかを点検。⑤.外部端子の状態点検外部端子の割れ、焼けや変色の有無、緩みの有無を点検。⑥.接続部の状態点検:電線の接続部に緩みや接触不良が無いかを点検。⑦.その他:その他異常が無い事を点検。⑧.総合動作チェック⑨.実際に洗浄を行い、正常に動作する事を確認。 7別表4 長倉浄水場活性炭入替要領(長倉浄水場)対象機器活性炭塔 × 2塔ろ材数量(1塔):活性炭12.3㎥砂利(2~5mm、5~10mm、10~15mm、15~20mm均等層厚)1.85㎥(4層計)入替内容令和8年度:No.1活性炭塔全量入替・ストレーナ点検含む ・使用済活性炭は再生不可とする納入数量:ヤシ殻球状炭 新炭12.3㎥、砂利 1.85㎥令和9年度:No.2活性炭塔入替(砂利交換なし、砂利は層厚調整用)納入数量:ヤシ殻球状炭 新炭3.3㎥、ヤシ殻球状炭 再生炭9.0㎥、砂利 120L令和10年度:No.1活性炭塔入替(砂利交換なし、砂利は層厚調整用)納入数量:ヤシ殻球状炭 新炭3.3㎥、ヤシ殻球状炭 再生炭9.0㎥、砂利 120L新炭、再生炭の各数量は参考値であり、必ず1塔あたり12.3㎥の活性炭を充填すること。運用上再生炭の仕様が困難な場合は新炭のみとしてもよい。活性炭(新炭)の品質受注者が搬入する球状活性炭の新炭の品質は、水道水質に影響を与える溶解性物質、ごみその他の不純物を含まず、新炭規格(別紙規格表)に適合すること。あわせて水道水の品質保持の為、以下に該当する活性炭製造会社の製品を使用すること。また、それを証明することができるものを提出すること。・日本水道協会品質認証センター 粉末活性炭品質認証所有メーカー活性炭製造方法(新炭)納入する球状活性炭(新炭)は、原料を水蒸気賦活したものとする。受注者は、活性炭の品質保持の観点から発注者より、製品の製造方法(原料、賦活法、製造能力、製造場所、製品管理方法、結果等)に関する書類の提出を要求された場合速やかに提出すること。搬入する製品の保管場所は、国内に所在するものとし、充填完了までの期間、製品の全量を受注者の負担で適正に管理すること。活性炭(再生炭)の品質受注者が搬入する再生した球状活性炭の品質は、水道水質に影響を与える溶解性物質、ごみその他の不純物を含まず、再生炭規格(別紙規格表)に適合すること。再生実施後、ヨウ素吸着性能、メチレンブルー脱色力について容積平均値で規格を満足する量の新炭の補充を行うこと。新炭補充割合35%以下については受託者負担とする。活性炭再生方法再生炉は、浄水又は食品(用水)用のものを使用すること。再生は、水蒸気賦活方式で行うこと。発注者が、再生方法(再生工場名、所在地、再生炉の用途、再生能力等)の開示を求めた場合、受注者は速やかに書類を提出すること。再生に当たり発注者が立会いを希望した場合はこれに対応する事。再生炭品質保持の為、以下に該当する企業で再生を実施する事。また、それを証明することができるものを提出すること。・添加物製造業営業許可・日本無機薬品協会 活性炭再生ガイドライン 賛同企業若しくは直轄企業8別表4 長倉浄水場活性炭入替要領(長倉浄水場)-続き①使用済活性炭の扱い受注者は、活性炭吸着塔から引き抜いた活性炭の内、一部でも産業廃棄物として処分する場合は、マニフェストを提出すること。また、活性炭製造会社等において有効利用する場合は、証明書等を提出すること。事前提出書類着手前に以下のものを提出すること。(新炭)活性炭製造会社の条件を満たす事を証明するもの・日本水道協会水道用薬品(水道用粉末活性炭)の認証登録証(再生炭)活性炭再生場所の条件を満たす事を証明するもの・添加物製造業営業許可・日本無機薬品協会 活性炭再生ガイドライン 賛同企業若しくは直轄企業完了時提出書類・納入活性炭の仕様規格に関する証明・活性炭(新炭)の分析結果・使用済活性炭、再生炭の分析結果・使用済活性炭の再生結果報告書・使用済活性炭の適正処理に関する証明書 *活性炭処分時(有効利用)・使用済活性炭のマニフェスト *活性炭処分時(産業廃棄物)活性炭の性能追跡検査充填した活性炭は、年1回以上活性炭を採取し、活性炭の性状分析及び再生机上試験を行い、その結果を報告すること。分析用試料の採取業務費及び分析費は受注者の負担とする。分析項目は規格表の規格の通りとする。新炭規格値製品仕様 単位 規格値活性炭種類 - ヤシ殻系球状炭製造法 - 水蒸気賦活活性炭有効径 mm 1.1~1.3充てん密度 g/mL 0.4~0.5均等係数 - 1.5以下硬さ % 95以上ヨウ素吸着性能 mg/g 1,100以上メチレンブルー脱色力 mL/g 200以上pH値 - 6~8強熱残分 % 5以下9別表4 長倉浄水場活性炭入替要領(長倉浄水場)-続き②再生炭規格値(新炭混合後平均値)製品仕様 単位 規格値活性炭種類 - ヤシ殻系球状炭製造法 - 水蒸気賦活活性炭有効径 mm 1.1~1.3充てん密度 g/mL 0.4~0.5均等係数 - 1.7硬さ % 90以上ヨウ素吸着性能 mg/g 900以上メチレンブルー脱色力 mL/g 150以上pH値 - 6~8強熱残分 % 10以下別表5 機器消耗品pH標準液他消耗品pH6.86標準液pH9.18標準液出力用紙精製水A4パイプ式ファイルA418本18本20000枚3缶18冊機器・消耗品類(受託者にて交換)サンプリングポンプ 20HPE0.15S 6台上記数量が3年分の消耗品数量となる。
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