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沖縄県立桜野特別支援学校スクールバス管理運行業務委託契約

発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
カテゴリー
役務
公告日
2026年3月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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沖縄県立桜野特別支援学校スクールバス管理運行業務委託契約 1 / 2一般競争入札公告沖縄県立桜野特別支援学校長が委託するスクールバス運行管理業務について、一般競争入札(以下、「入札」という。)に付するので、次のとおり公告する。 令和8年3月6日沖縄県立桜野特別支援学校長1 入札に付する事項(1) 件 名 沖縄県立桜野特別支援学校スクールバス管理運行業務委託(2) 内 容 別添仕様書及び入札説明書による(3) 契約期間 令和8年4月1日~令和11年3月31日(36ヶ月)(4) そ の 他 この入札は、令和8年度当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準備手続きであり、予算成立後に効力が生じるものとし、県議会において当初予算が否決された場合は契約を締結しないこととする。 また、本契約は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく契約であり、翌年度以降において当該契約に係る予算について減額又は削除があった場合は、当該契約は解除することができるものとする。 2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項別紙入札説明書を確認すること。 3 契約条項を示す場所及び期間(1) 本件に係る入札に参加を希望する者は、「一般競争入札参加資格確認申請書」及び「関係書類」を沖縄県ホームページよりダウンロードし、持参または書留郵便により提出すること。 (2) 申請書類の受付場所〒905-0006 沖縄県名護市字宇茂佐1787番地の1 沖縄県立桜野特別支援学校事務室(3) 申請書類の提出期限令和8年3月6日(金)から令和8年3月12日(木)午後5時必着(4) 審査結果の通知入札参加資格審査結果は、申請書類確認の上FAX若しくは電話により通知する。 4 入札執行の日時及び場所(1) 日時 令和8年3月17日(火)14時(2) 場所 沖縄県名護市字宇茂佐1787番地の1 沖縄県立桜野特別支援学校3階 視聴覚室2 / 25 入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨(1) 言語 日本語(2) 通貨 日本国通貨6 入札保証金に関する事項別添入札保証金説明書を確認すること。 7 入札の無効に関する事項別紙入札説明書を確認すること。 8 その他(1) 最低制限価格は設定しない。 (2) 入札説明会は実施しない。 (3) 入札説明書及び仕様書に対する質問は、書面により行うこととする。 ア 提出期間 令和8年3月6日(金)から令和8年3月10日(火)(午前9時から午後5時まで、土日・祝祭日を除く)イ 提出方法 FAX にて行うこと。 ウ 提 出 先 沖縄県立桜野特別支援学校(FAX番号 0980-54-1488) 1 / 4一般競争入札説明書沖縄県立桜野特別支援学校沖縄県立名桜野特別支援学校長が発注する「沖縄県立桜野特別支援学校スクールバス運行管理業務委託」に係る一般競争入札公告に基づく一般競争入札(以下「入札」という。)については、関係法令及び沖縄県財務規則に定めるほか、この入札説明書による。 入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項は、下記のとおりである。 1 公告日 令和8年3月6日(金)2 競争入札に付する事項(1) 契約方法 一般競争入札とする。 (2) 件 名 沖縄県立桜野特別支援学校スクールバス運行管理業務委託契約(3) 契約期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日(4) 仕 様 書 別紙のとおり3 入札執行の日時及び場所(1) 日時 令和8年3月17日(火)14時(2) 場所 沖縄県名護市字宇茂佐1787番地の1 沖縄県立桜野特別支援学校 視聴覚教室4 入札参加資格要件次の要件を全て満たす者とする。 (1) 県立特別支援学校スクールバス管理運行業務に基づく競争入札参加者名簿に登録された者であること。 (2) 入札参加申込日から当該入札の開催日までの間において、本県の指名停止措置を受けていない者。 (3) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (4) 法人税、消費税及び地方消費税について滞納がないこと。 (5) 沖縄県暴力団排除条例(平成23年条例第35条)第6条に基づき、以下のいずれにも該当しないこと。 ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。 イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を2 / 4もって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (6) 社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入する義務のある者については、これらに加入していること。 (7) 雇用する労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払っていること。 (8) 労働関係法令を遵守していること。 5 入札参加資格等の確認等本件に係る入札に参加を希望する者は、入札参加資格等を確認するために、次の書類を期限までに提出することとする。 (1) 提出書類・・・下記エ、キの添付書類については別紙「参加資格要件確認添付書類例」を参照ア 一般競争入札参加資格確認申込書イ 誓約書ウ 競争入札参加資格登録名簿に登録された者であることを証明する書類エ 参加資格要件確認書類(納税関係・社会保険関係)オ 入札保証金に関する書類(別紙入札保証金説明書を参照)カ 応札明細書キ 労働保険・健康保険・厚生年金保険に加入していることが確認できる書類※社会保険に加入義務がない場合は、社会保険に加入義務がないことについての申告書(2) 提出期限令和8年3月12日(木)午後5時必着(直接持参又は郵便(簡易書留に限る)による提出も可。 )(3) 提出場所〒905-0006 沖縄県名護市字宇茂佐1787番地の1 沖縄県立桜野特別支援学校 事務室(4) 審査結果の通知入札参加資格審査結果は、申請書類確認の上FAX若しくは電話により通知する。 6 入札保証金別紙入札保証金説明書による。 7 入札(1) 入札者は、上記5(1)に定める書類を提出した上で、入札書(別紙様式 56 号その1)を提出しなければならない。 ただし、郵送等による提出は認めない。 (2) 入札書は3(2)の開札場所に、直接持参して提出すること。 (3) 代理人が入札する場合は、必ず委任状(別紙様式)を提出すること。 (4) 入札書は、別添仕様書に基づき見積るものとする。 3 / 4(5) 開札に立ち会う者は、入札参加資格があることが確認された者又はその代理人とする。 (6) 入札者は、入札書を一旦提出した後は開札の前後と問わず当該入札書の書き換え、引き換え、又は取消しをすることはできない。 (7) 入札金額は、算用数字を用いて丁寧に記入し、頭に“ ¥ ”を表示すること。 (8) 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税を抜いた金額を入札書に記載すること。 8 入札の無効次に該当する入札は無効とする。 (1) 入札参加資格の無い者のした入札(2) 入札者に求められる事項を履行しなかった者のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正の行為があった入札(9) 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札9 落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出した者のうち、入札書に記載された金額の100分の110に相当する金額が予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とし、この金額を落札額とする。 落札金額について 1 円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじによる落札決定を行う。 この時、当該入札者でくじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係の無い職員が代わりにくじを引くものとする。 10 落札者がいない場合の措置開札をした場合において落札者がいない場合は、再度の入札を行う。 この場合において、再度の入札は直ちにその場で行う。 なお、再度の入札は2回までとする。 再度の入札に付しても落札者がいないときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に基づき、随意契約ができるものとする。 11 入札の執行人及び立会人沖縄県立桜野特別支援学校 事務長及び事務職員12 契約保証金契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額100分の10以上の金額を納付すること。 ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。 4 / 4(1) 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書(写し)を提出する場合。 (2) 契約の相手方が国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 また、その実績を証明する書類(契約実績書及び契約書の写し)を提出する場合。 13 契約の成立要件この入札は、令和8年度当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準備手続きであり、予算成立後に効力が生じるものとし、県議会において当初予算が否決された場合は契約を締結しないこととする。 また、本契約は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく契約であり、翌年度以降において当該契約に係る予算について減額又は削除があった場合は、当該契約は解除することができるものとする。 14 その他(1) 最低制限価格は設定しない。 (2) 入札説明会は実施しない。 (3) 入札関係書類の配布は実施しないため、沖縄県ホームページ内「公募・入札」又は沖縄県教育委員会ホームページ内「公募・入札情報」に掲載されている資料を、ダウンロードすること。 (4) 入札説明書及び仕様書に対する質問は、書面により行うこととする。 ア 提出期間 令和8年3月6日(金)から令和8年3月10日(火)(午前9時から午後5時まで、土日・祝祭日を除く)イ 提出方法 FAX にて行うこと。 ウ 提 出 先 沖縄県立桜野特別支援学校(FAX番号 0980-54-1488)15 入札事務に関する問い合わせ先〒905-0006 沖縄県名護市字宇茂佐1787番地の1沖縄県立桜野特別支援学校TEL 番号:0980-52-3920FAX 番号:0980-54-1488(午前9時から午後5時まで、土日・祝祭日を除く) 入札保証金説明書1 入札保証金の額入札保証金の額は、見積もる契約金額を契約期間の月数で除して得た額に 12 を乗じて得た額の 100分の5以上とする。 また、入札保証金の額が足りなかった場合、その入札は無効となる。 2 入札保証金の免除次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。 (1) 入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額について、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書(原本)を期限までに提出した場合。 (2) 競争入札(建設工事に係る競争入札を除く。)に付する場合において、地方自治法施行令第167条の5及び第 167 条の 11 に規定する資格を有する者で国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。 また、その実績を証明する書類(契約実績書及び契約書の写し)を期限までに提出した場合。 (3) 提出期限 令和8年3月12日(木)午後5時必着3 現金で納付する場合(1) 入札保証金納付書の発行ア 提出書類 「入札保証金納付書発行依頼書」「債務者登録申請書」に必要事項を記入し提出する。 イ 提出期限 令和8年3月10日(火)午後4時まで(2) 納付場所琉球銀行/沖縄銀行/沖縄海邦銀行/コザ信用金庫/沖縄県労働金庫/沖縄県農業協同組合/商工組合中央金庫那覇支店/みずほ銀行(3) 納付及び領収書の写しの提出ア (1)の依頼に基づき納付書を発行します。 (2)に記載された金融機関窓口で納付し、その領収書の写しを入札参加資格等確認書類と併せて期限までに提出する。 イ 提出期限 令和8年3月12日(木)午後5時必着4 入札保証金の還付(1) 入札終了後、「入札保証金還付請求書」に必要事項を記入し、桜野特別支援学校へ提出すること。 請求書を受理した日から15日以内に口座振込により還付する。 (2) 落札者の入札保証金は納付すべき契約保証金の全部又は一部に充当する。 (3) 落札者が落札決定の日から7日以内に契約を締結しないときは、その落札は無効とし、入札保証金は沖縄県に帰属するものとする。 - 1 -沖縄県立桜野特別支援スクールバス管理運行業務委託契約書(案)スクールバス管理・運行業務の委託について、沖縄県立桜野特別支援学校 校長 比嘉 淳(以下「甲」という。)と〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇(以下「乙」という。)とは次の条項により契約を締結する。 (総則)第1条 甲は、幼児児童生徒の通学等の便宜と安全を図るため、甲が所有するスクールバスの管理及び運 行業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。 2 乙は、甲の指示に従い、別紙仕様書に基づき、スクールバスの登下校及び学校行事等の運行に際し、次条に記載する委託業務を誠実に遂行しなければならない。 (委託業務内容)第2条 委託業務の内容は、次のとおりとする。 (1) 管理自動車の運行計画の企画及び立案(2) 管理自動車の運転(臨時便、修理、法定点検時等の運転含む)(3) 燃料の給油(油脂類等)、尿素等の給油、充填及び購入(4) タイヤの交換及び購入(5) 備品・消耗品の補充交換・保管管理(6) 車両管理業務(管理車両の保清・整備・修理、始業終業点検、車検、法定点検等)(7) 管理運行日誌、車両管理カード等記入による運行業務の報告(8) 修理時の調整、事故等に対する処理及び補償に関する一連業務(9) 昇降時のドアの開閉操作(10) 緊急時、雨天時等の介補助業務(11) 管理車両が故障、事故等により運行できない場合の代車の手配(12) その他、前各号に付帯する事項(契約期間)第3条 本契約は、「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく契約であり、契約の期間は、令和8年4月1日から令和11年3月31日までとする。 (契約保証金)第4条 契約保証金は、沖縄県財務規則第101条第1項の規定により、当該長期継続契約に係る契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の100分の 10以上とする。 ただし、同規則同条第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又は一部の納付を免除することができる。 (委託料)第5条 委託業務の委託料は、〇〇,〇〇〇,〇〇〇円(うち取引に係る消費税及び地方消費税〇,〇〇〇,〇〇〇円)とする。 (注1)「取引に係る消費税額及び地方税消費税額」は、消費税法第28条第1項及び第29条の規定並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出したもので、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。 (注2) 本契約において、契約期間中途において消費税等の率が改正された場合は甲乙協議のうえ、改正後の税率により定めるものとする。 令和8年度 〇,〇〇〇,〇〇〇円(うち取引に係る消費税及び地方消費税〇〇〇,〇〇〇円)とする。 - 2 -令和9年度 〇,〇〇〇,〇〇〇円(うち取引に係る消費税及び地方消費税〇〇〇,〇〇〇円)とする。 令和10年度 〇,〇〇〇,〇〇〇円(うち取引に係る消費税及び地方消費税〇〇〇,〇〇〇円)とする。 (基本委託料)第6条 基本委託料(〇〇〇,〇〇〇円)は、基本管理運行業務を対象とし、第5条の委託料に対する12月の平均額とする。 2 管理時間の開始と終了は、管理自動車の運行前点検から運行終了点検・清掃・運行日誌(運行管理カード)の記入終了までとする。 3 交通状況(渋滞や交通規制等)や台風等自然災害に起因する基本管理時間及び走行距離の変更による基本委託料の増減はないものとする。 4 委託業務の開始又は終了の場合において、管理時間に1箇月未満の端数が生じたときの当該時間の委託料は、基本委託料に当該期間の暦日分の1相当額を1日分として算出した金額とする。 (基本管理時間外の管理・運行)第7条 前条第4項の事由以外による基本管理時間外の管理・運行については、甲乙協議のうえ決定する。 (管理日外の管理・運行)第8条 委託管理日外とする日は、日曜日、土曜日、祝日、学校の休校日等とする。 (学校の年間行事計画表により当該日が登校日に指定されている場合を除く)2 管理日外における臨時便の管理・運行については、甲乙協議のうえ決定する。 (請求方法)第9条 乙は、甲に対し毎月10日までに請求書及び車両管理運行実績報告書により、前月分の委託料を請求するものとする。 (委託料等の支払い)第10条 第5条及び第6条の委託料については、甲は乙の作成する毎月末締切の請求書及び車両管理運行実績報告書に基づき、翌月末日までに乙の指定する銀行口座等に振り込むものとし、振込手数料は乙の負担とする。 (経費区分)第11条 自動車検査手数料及び自動車損害賠償責任保険、重量税、車椅子固定ベルト、救急用品等の常備品の購入費、車両修理費(経年劣化によるものに限る)については、甲の負担とする。 2 車検時の整備費・取替部品料・工賃、任意保険料、車両一般整備・修理費(経年劣化によるものを除く)、定期点検(3ヶ月毎)整備費、燃料費、運転士の人件費・健康診断費・被服費、代務管理者の人件費、事務手続きの代行費、一般管理費については、乙の負担とする。 また、受託者の責めに帰すべき理由により発生した事故等に係る損害補償については、全て受託者が負うものとする。 (委託料の変更)第12条 この契約期間中に、前条における管理自動車の変更、公租公課の変更(消費税を除く)や物価の変動等の事情が生じても、委託料の変更はないものとする。 (管理自動車の変更及び代替車両の措置)第13条 甲は、この契約期間中に契約に定める管理自動車を変更しようとするときは、あらかじめ乙に通知しなければならない。 2 乙は、乙の責めに帰すべき事由により運行に支障が出る可能性がある場合は、代替車両について速やかに甲と協議するものとする。 代替車両を乙が措置した場合、乙は、第5条の委託料以外に代車等に係る費用を甲に対して別途請求することはできない。 また、甲が措置した場合は、その費用を負うものとする。 - 3 -(運行管理責任者及び運行管理者)第14条 乙は、委託業務を行うため、運行管理責任者及び運行管理者(運転士)を定め、あらかじめ甲に通知する。 2 運行管理責任者は、乙の委託業務実施の責任者であり、甲の注文、連絡等を受け、運行管理者に対する日常業務の指示、指揮命令に当たる。 3 運行管理者は、運行管理責任者の指示、指揮命令に基づき委託業務を実施する。 4 運行管理者は、大型免許を保有し、大型バスの運行に係る3年以上の実務歴があり、かつ3年間無事故であるものでなければならない。 5 乙は、運行管理者の履歴書及び免許証の写しを運行開始前までに甲に提出する。 6 乙は、運行管理者に、運行開始前まで健康診断を甲に提出する。 7 甲は、運行管理責任者又は運行管理者が不適当であると認めたときは、乙に対し理由を付してその者の変更を求めることができる。 8 運行管理責任者は、委託業務を行うに当たり、甲の注文に安全運行上支障があると認めるときは、甲に対し、理由を付してその改善を求めることができる。 (善管注意義務)第15条 乙は、委託業務を行うに当たっては、道路交通法、道路運送法、道路運送車両法等の運送に係る各種法規、労働基準法、労働安全衛生法、雇用保険法等の労働及び社会保険に係る各種法規を遵守するとともに、運行管理責任者及び運行管理者の適正な配置、指揮監督及び教育指導を行い、善良な管理者の注意をもって業務を実施しなければならない。 (事故等の報告及び処理)第16条 乙は、委託業務の実施中に事故等が生じたときは、速やかにその旨を甲に報告し、甲と協議の上事故処理等に当たるものとする。 (秘密漏洩の防止及び個人情報の保護)第17条 甲乙双方は、この契約に定める委託業務の遂行上及びこれに関連して知り得た秘密を漏らしてはならない。 特に乙は、あらかじめ運行管理責任者及び運行管理者に、秘密漏洩の防止について十分に教育するものとする。 2 乙は、この契約による業務を実施するため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 (管理自動車の目的外使用の禁止)第18条 乙は、管理自動車を委託業務以外の目的に使用してはならない。 (管理自動車の現状確認等)第19条 委託業務の開始に先立ち、又は委託業務の満了時若しくは管理自動車の変更にあっては、甲乙双方は、管理自動車の現状を自動車点検確認表により詳細に相互確認するものとする。 2 乙は、委託業務の満了日においては、次回からの正常な運行開始のため入念な点検整備を行い、必要消耗品等の交換を行うものとする。 (引き継ぎ)第20条 乙は、契約者が変更になった場合、車両の点検整備・操作方法等に際し必要な事項について、書面により十分な引き継ぎを行うものとする。 (再委託、権利義務の譲渡禁止)第21条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承してならない。 また、再委託してはならない。 ただし、甲の承諾を得たときは、この限りではない。 (損害賠償)第22条 乙は、次の事由が生じたときは直ちに損害を賠償しなければならない。 - 4 -(1) 乙が委託業務の実施に関し、乙の責めに帰すべき事由により、甲又は第三者に損害を与えたとき。 (2) 次条第1項の定めによりこの契約が解除された場合において、乙が甲に損害を与えたとき。 2 乙は、管理自動車に係る自動車保険の対象となる対人、対物、搭乗者及び自動車(車両)の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、かつ、これに伴う一切の費用及び一連の処理業務の責任を負う。 3 次条第2項の定めによりこの契約が解除された場合において、乙は、その相手方に与えた損害を賠償しなければならない。 (契約の解除)第23条 甲は、乙が次の各号に該当するときは、いつでもこの契約を解除することができる。 (1) 乙が行う業務が、著しく不誠実であると認められ、またはこの契約を誠実に履行する意志がないと認められるとき。 (2) 乙の責めに帰すべき事由により、契約の全部又は一部を履行する見込みがないとき。 2 甲及び乙は、その相手がこの契約に違反したときは、いつでもこの契約を解除することができる。 3 翌年度以降において、歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は当該契約を解除する。 4 甲は、第3項の定めにより、この契約に解除しようとするときは、予算の範囲内における契約内容の変更等について、甲乙協議の上契約の継続が困難である場合とする。 5 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められたときは、何らの催促を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められとき。 (下請契約等に関する契約解除)第24条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)並びに下請負人等が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し排除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等の契約を承認したときは、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (不当介入に関する通報・報告)第25条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員から不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 - 5 -(帳簿等の整備及び保存)第26条 乙は、委託料について、その収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ全ての証拠書類を整備しなければならない。 2 乙は、委託業務に従事した時間等を明らかにするため、次の各号の帳簿を日々作成しなければならない。 (1) 委託業務に従事した者の出勤状況を証明するに足る帳簿等(2) 前号の者ごとにおいて実際に委託業務に従事した時間を証明するに足る帳簿等3 乙は、前二項の帳簿等を委託業務の完了する日の属する年度終了後5年間保存しなければならない。 (特約事項)第27条 この契約に定めがない事項で約定する必要事項が生じたときは、甲乙協議のうえ別に約定するものとする。 (協議事項)第28条 この契約の条項について解釈上疑義が生じた事項及び契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ誠意をもって解決するものとする。 この契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。 令和 〇年 〇〇月 〇〇日甲 住 所 沖縄県名護市字宇茂佐1787-1沖縄県立桜野特別支援学校校 長 比嘉 淳乙 住 所○印別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。 以下同じ。 )の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 (秘密の保持)第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (適正管理)第3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (管理及び実施体制)第4 乙は、個人情報取扱責任者(この契約による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいう。以下同じ。)を明確にし、安全管理上の問題への対応や監督、点検等の個人情報の適正な管理のために必要な措置が常時講じられる体制を敷かなければならない。 2 乙は、事務従事者(この契約により個人情報を取り扱う事務に従事する者をいう。以下同じ。)を要最小限の範囲で特定し、特定された事務従事者以外の者が当該個人情報を取り扱うことがないようにしなければならない。 (作業場所の特定・持ち出しの制限)第5 乙は、この契約により個人情報を取り扱うときは、その作業を行う場所及び当該個人情報を保管する場所を特定し、あらかじめ、書面により甲に報告しなければならない。 また、特定した場所を変更しようとするときも同様とする。 2 乙は、甲の指示又は承諾があった場合を除き、特定した場所から当該個人情報を持ち出してはならない。 (収集の制限)第6 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (目的外利用・提供の禁止)第7 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第8 乙は、この契約による事務を行うために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 ただし、甲の承諾があるときはこの限りでない。 (事務従事者への周知等)第9 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、法により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知するとともに、個人情報の取扱いについて必要かつ適切な監督及び教育をしなければならない。 (派遣労働者)第10 乙は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。 この場合において、秘密の保持に係る事項は、第2に準ずるものとする。 2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。 (再委託の禁止)第11 乙は、甲の書面による承諾があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)については自ら行うものとし、第三者(乙の子会社(会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 以下同じ。 )に委託(以下「再委託」という。)してはならない。 2 乙は、個人情報取扱事務を再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を甲に提出して甲の承諾を得なければならない。 ⑴ 再委託を行う業務の内容⑵ 再委託で取り扱う個人情報⑶ 再委託の期間⑷ 再委託が必要な理由⑸ 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)⑹ 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)⑻ 再委託の相手方の監督方法(監督責任者の氏名を含む。)3 乙は、甲の書面による承諾により、再委託する場合は、甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を再委託の相手方に講じさせなければならない。 4 乙は、再委託先の当該再委託に係る事務に関する行為及びその結果について、乙と再委託先との契約の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。 5 乙は、個人情報取扱事務を再委託した場合には、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。 (資料等の返還等)第12 乙は、この契約による事務を行うために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、委託事務完了時に、甲の指示に基づいて、返還、廃棄又は消去しなければならない。 2 甲の承諾を得て再委託をした場合には、乙は甲の指示により、この契約の終了後直ちに当該再委託先から個人情報が記録された資料等を回収するものとする。 この場合において、回収した資料等の取扱いは前項に準ずるものとする。 3 乙は、前2項の規定により個人情報を廃棄する場合には、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 4 乙は、パソコン等に記録された個人情報を第1項及び第2項の規定により消去する場合には、データ消去用ソフトウェア等を使用し、当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。 5 乙は、第1項及び第2項の規定により個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者及び廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。 6 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。 (検査及び報告)第13 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、事前調整のうえ随時実地に検査することができる。 2 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。 (事故報告)第 14 乙は、保有個人情報の漏えい等安全管理上の問題となる事案が発生し、又は発生するおそれがあることを認識したときは、直ちに被害の発生又は拡大防止に必要な措置を講ずるとともに、甲に報告し、甲の指示に従い、その他の必要な措置を講ずるものとする。 2 乙は、前項の事案が発生した場合(おそれがあるものを含む。次項において同じ。)、その経緯、被害状況等を調査し、甲に書面で報告するものとする。 (指示及び報告)第15 甲は、必要に応じ、乙に対し、保有個人情報等の安全管理措置に関する指示を行い、又は報告若しくは資料の提出を求めることができるものとする。 (契約解除)第 16 甲は、乙がこの特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による事務の全部又は一部を解除することができるものとする。 2 乙は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、甲にその損害の賠償を求めることはできない。 (損害賠償)第17 乙は、この特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。 (注)1 「甲」は委託者(沖縄県立桜野特別支援学校長)、「乙」は受託者をいう。 2 委託事務の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項を削除するものとする。 暴力団排除に関する誓約書私は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、警察に対して照会することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当者等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 〇 年 〇 月 〇 日住所(又は所在地) ○○○○○○○○氏名(又は社名及び代表者名) ○○○○○○○○ 印 沖縄県立桜野特別支援学校スクールバス管理運行業務委託仕様書この仕様書は、沖縄県立桜野特別支援学校におけるスクールバス管理運行業務委託契約についての大要を定めるものである。 したがって、受託者は、この仕様書に記載されていない事項についても、現場の状況に応じ、誠意をもって業務を履行しなければならない。 1 管理運行自動車受託者は、スクールバスの管理運行業務(以下「管理運行業務」という。)を履行するため、学校(県)所有の次に定める自動車を管理運行するものとする。 自動車登録番号 車 名 規 格 年 式沖縄 200 は 335 日 野 2TG-KV290Q3 令和元年(2019年)2 管理運行業務の内容受託者が履行する管理運行業務の内容は、次のとおりとする。 (1)管理自動車の運行計画の調整・助言(基本計画は学校作成)(2)管理自動車の運転(臨時便、法定点検時等の運転も含む)(3)燃料の給油(油脂類等)、尿素等の給油、充填及び購入(4)タイヤの交換及び購入(5)備品・消耗品の補充交換・保管管理(6)車両管理業務(管理車両の保清・整備・修理、始業終業点検、車検、法定点検等)(7)車両管理運行実績報告書、運行日誌、スクールバス運行前点検表、車両管理カード記入による運行業務の報告(8)事故等に対する処理及び補償に関する一連業務(9)昇降時のドアの開閉操作(10)緊急時、雨天時等の介助補助業務(11)管理車両が故障、事故等により運行できない場合の代車の手配(12)その他、前各号に付帯する事項3 受託者負担経費自動車検査手数料及び自動車損害賠償責任保険、重量税、車椅子固定ベルト、救急用品等の常備品の購入費、車両修理費(経年劣によるものに限る)については、委託者の負担とする。 車検時の整備費・取換部品料・工賃、任意保険料、車両一般整備・修理費(経年劣化によるものを除く)、定期点検(3ヶ月毎)整備費、燃料費、運転士の人件費・健康診断費・被服費、代務管理者の人件費、事務手続き代行費、一般管理費については、受託者の負担とする。 また、受託者の責めに帰すべき理由により発生した事故等に係る損害補償については、全て受託者が負うものとする。 4 契約方法管理運行業務の委託に係る契約方法については、3の経費及び運行時間、運行距離に基づいて定めた年間委託料による契約とする。 5 運行区間・乗車人員・停留所等運行区間、乗車人員、停留所等は、「スクールバス運行時刻表」及び「運行経路図」によるものとし、その細部については、学校と協議するものとする。 また、学校行事等に係る運行については、別途、「校外学習等実施計画」による運行計画に基づき、その都度学校と協議するものとする。 6 運転士の確保受託者は、2の管理運行業務を履行するため、この業務に適任の運転士を措置しなければならない。 また、運転士については、管理運行する車両を特定するよう努めなければならない。 7 服務規律受託者は、細心の注意をもって管理運行業務にあたり、幼児児童生徒に対しては、教育の場にふさわしい態度で対応しなければならない。 8 試走及び研修会等の実施受託者は、運行に携わる前に、学校が指定する日程において、無償でコースを試走するとともに、運転士に対し、安全運行や緊急時の対応、特別支援学校の幼児児童生徒の特性や配慮事項等の理解のため、研修会等を実施するものとする。 9 車両運行の際の留意事項受託者は、幼児児童生徒が乗車又は下車した後のスクールバスの発車の時期など、車両を運行する際必要な事項については同乗する学校職員と協議の上適切に対応するものとする。 10 車両の管理・保管場所受託者は、日常の車両点検(始業終業点検等)・整備・清掃を確実に行わなければならない。 また、車両の保管場所及び保管方法は、学校長の指示によるものとする。 11 事故発生時の処置及び事故処理受託者は、運行車両毎に携帯電話を装備し、運行業務中、万一、交通事故その他の緊急事態が発生したときは、直ちに適切な措置を講じるとともに、学校長及び関係者に状況の報告をしなければならない。 12 業務報告受託者は、車両管理運行日誌、車両管理運行実績報告書、スクールバス運行前点検表を学校長に提出するものとする。 ◇スクールバス運行前点検表・・・・・・運行日の当日に提出◇車両管理運行日誌・・・・・・・・・・運行日の翌日に提出◇車両管理運行実績報告書・・・受託業務実施月の翌月に提出13 任意保険受託者は、その管理する自動車について下記の内容を含む任意保険に加入し、その写しを学校長に提出しなければならない。 下記内容以外にも受託者の判断により車両保険等を追加できるものとする。 ≪保険内容≫対 人 対 物 搭乗者 人身傷害補償保険 車両保険無制限 無制限 2,000万円以上 2億円 時 価14 受託業務の基本受託業務内容の履行に関する業務の流れは、全て下記を基準とする。 (注文 連絡)受託者(学校長) 受託業者(伺い 調整)(注文 連絡)受託業者 運転士(伺い 調整) 目次1確認書2申込書3誓約書4契約実績書5債権・債務者登録申出書6債権・債務者登録申出書記入例7入札保証金依頼書8入札保証金還付請求9応札明細書10入札書11入札書記入例①12入札書記入例②13委任状14委任状記入例15辞退届16社会保険に係る申出書17質疑応答書沖縄県立桜野特別支援学校,入札関係様式(エクセル) 一覧, ,2026/03/06, ,様式番号,様式名,1,提出書類確認書,2,一般競争入札参加資格確認申込書,3,誓約書,4,契約実績書,5,債権・債務者登録申出書,6,債権・債務者登録申出書記入例,7,入札保証金納付書発行依頼書,8,入札保証金還付請求書,9,応札明細書,10,入札書,11,入札書記入例1,12,入札書記入例2,13,委任状,14,委任状記入例,15,入札辞退届,16,社会保険に係る申出書,17,質疑応答書, , , , , , , , , , ,1枚目,2枚目,令和年月日,提出書類確認書,沖縄県立桜野特別支援学校長 殿,住所,会社名,担当者名,電話番号,沖縄県立桜野特別支援学校スクールバス管理運行業務委託に係る入札に関して、下記のとおり提出します。 ,№,提出書類,備考,確認欄,1,提出書類確認書,(本用紙),2,一般競争入札参加資格確認申込書,(配布様式),3,誓約書,(配布様式),4,入札参加資格名簿登録が確認できる書類の写し,5,①県税の納税証明書の写し②消費税及び地方消費税納税証明書の写し,「07参加資格要件確認添付書類」参照,6,入札保証金に関する書類,いずれかを提出,※入札保証金の免除を申し出る場合 ①契約実績書 ②過去2箇年の間に履行期限が到来した二件以上の 契約書の写し,(配布様式),※過去2年間の実績がない場合 ①保険会社との入札保証保険契約書,※入札保証金を現金で納付する場合 ①債務者登録申請書 ②入札保証金納付書発行依頼書,(配布様式),7,応札明細書,(配布様式),8,①労働保険に加入していることが確認できる書類②健康保険・厚生年金保険に加入していることが確認できる書類,「07参加資格要件確認添付書類」参照,※社会保険に加入義務がない場合 ①社会保険に加入義務がないことについての申告書,(配布様式),※応札明細書等提出日 令和8年3月12日(木) 午後5時まで にご提出下さい。 ,※提出先 沖縄県立桜野特別支援学校事務室 Tel.0980-52-3920(担当 富山),1枚目,2枚目,一般競争入札参加資格確認申込書,沖縄県立桜野特別支援学校長 殿, 令和年月日,住所,氏名又は名称,及び代表者, ㊞,電話番号, 下記により、沖縄県立桜野特別支援学校スクールバス管理運行業務委託の一般競争入札に参加を希望しますので、下記の関係書類を提出します。 ,1.契約名,沖縄県立桜野特別支援学校スクールバス管理運行業務委託,2.入札保証金の納付方法,(①または②のうち、該当するものを○で囲む。),①納付書による納付,②免除規程に該当, 添付書類, (1) 沖縄県の競争入札参加資格者名簿等に登載されている者であることがわかる書類。 ,(2) 上記2の納付方法が①の場合は、債務者登録申請書と入札保証金納付書発行依頼書を,提出。 納付方法が②の場合は、入札保証保険契約書の原本または、国(独立行政法人、,公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を ,締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の,契約を全て誠実に履行したことを証明する書類(契約書の写し2件)。 , (3) 仕様書に基づく応札明細書(内訳がわかる書類添付), (4) 県税(法人事業税)、消費税及び地方消費税の納税証明書の写し, (5) その他, 社会保険(労働保険、健康保険・厚生年金保険)に加入する義務がある者に, ついては、加入していることが確認できる書類を提出。 ,※社会保険に加入義務がない場合、様式15「社会保険に係る申出書」を提出。 ,誓約書,沖縄県立桜野特別支援学校長 殿, 令和年月日,住所,氏名又は名称,及び代表者, ㊞,電話番号, 「沖縄県立桜野特別支援学校スクールバス管理運行業務委託」への参加申請を行うにあたり、下記のことを誓約します。 ,1 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定(当該入札に係る契約を締結する能力, を有しない者)に該当しない者であること。 ,2 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体ではないこと。 ,3 沖縄県暴力団排除条例(平成23年条例第35条)第6条に基づき、以下のいずれにも該当しないこと。 ,① 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。 ② 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ③ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。 ④ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 ⑤ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ,4 県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 ,5 加入義務のある社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入し、保険料,の滞納がないこと。 ,6 雇用する労働者に対し、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定, する最低賃金額以上の賃金を支払っていること。 ,7 労働関係法令を遵守していること。 ,入札金額を記入,確認,記入例1, 金額は諸経費等を込みにし、品名ごと1行にまとめる。 ,同額,税抜き,¥マーク,印,印,代理人使用印,代表者氏名・印,入札年月日,住所・会社名,代理人氏名,契 約 実 績 書,沖縄県立桜野特別支援学校長 殿,入札保証金免除(沖縄県財務規則第100条第2項第3号の規定による)に該当する過去2箇年の契約実績は下記のとおりです。 ,No,発注者,件名,金額(税込),契約年月日,完了年月日,1,円, 年 月 日, 年 月 日,2,円, 年 月 日, 年 月 日,※契約書等の写しを添付して下さい。 ,【記入の注意点】,1.発注者欄は、国(独立行政法人、公社及び公団含む)・沖縄県(学校、教育委員会等含む)・沖縄県以外の地方公共団体(市町村など)であること,2.件名欄は、本件入札に係る委託業務と同種、同規模に関する契約であること,3.金額(税込)欄は、今回見積もる契約金額と同程度の金額であること,4.完了年月日は欄は契約終了年月日であること,令和 年月日,住所,会社名,代表者名, 印,記入例2,債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加),・,この申出書は、沖縄県から支払を受ける方又は沖縄県に納付をする方の情報を沖縄県財務会計システムに登録するために使用します。 ,・,該当する項目に☑をお願いします。 ,・,本件に関するお問い合わせは、提出の依頼元の部署へお願いします。 ,・,口座情報を記入する場合は、通帳の写しも添付してください。 (表紙及び中面のカナ書),住所電話番号,〒,電話番号,法人名,フリガナ),※個人の場合は空欄。 個人事業主は屋号を記入する。 ,氏名,フリガナ),※法人の場合は代表者の役職名を、個人事業主の場合は氏名を記入する。 , この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。 ,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。 ,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。 濁音は一字とします。 ,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。 ,留意事項,・,最終使用年から5年度を経過したとき又は業務の性質等により、再度の提出をお願いする場合がございますのご了承ください。 ,・,沖縄県財務会計システムから発行する納付書等は、お名前がカタカナで印字される場合がありますのでご了承ください。 ,上記のとおり申し出ます。 ,令和,年,月,日,沖縄県知事 殿,申出者,法人名,※個人の場合は空欄。 個人事業主は屋号を記入する。 ,氏名,※法人の場合は代表者の職・氏名を記入すること。 ,法人の場合担当者職・氏名,担当者連絡先,沖縄県使用欄,本申請書の2枚目の有無,有,無,受領所属,桜野特別支援学校,一般債権債務者,公共団体,特定債権債務者,職指定の資金前渡職員,入力所属,桜野特別支援学校,一時債権者,非常勤(会計年度任用職員),債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加),※2枚目(当用紙)は口座の用途区分で、通常と工事前金払用を同時に申し出る場合などにご記入ください。 ,令和,年,月,日,法人名,氏名, この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。 ,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。 ,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。 濁音は一字とします。 ,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。 ,債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加)【記載例】,・,この申出書は、沖縄県から支払を受ける方又は沖縄県に納付をする方の情報を沖縄県財務会計システムに登録するために使用します。 ,・,該当する項目に☑をお願いします。 ,・,本件に関するお問い合わせは、提出の依頼元の部署へお願いします。 ,・,口座情報を記入する場合は、通帳の写しも添付してください。 (表紙及び中面のカナ書),住所電話番号,〒,900-0021,電話番号,098-866-2471,沖縄県那覇市泉崎1-2-2,法人名,フリガナ),カブシギガイシャ スイトウショウジ,※個人の場合は空欄。 個人事業主は屋号を記入する。 ,株式会社 出納商事,氏名,フリガナ),ダイヒョウトリシマリヤク,※法人の場合は代表者の役職名を、個人事業主の場合は氏名を記入する。 ,代表取締役, この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。 ,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,沖縄,本店営業部,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,0,0,0,5,5,5,5,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。 ,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。 濁音は一字とします。 ,カ,),ス,イ,ト,ウ,シ,ヨ,ウ,ジ,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。 ,留意事項,・,最終使用年から5年度を経過したとき又は業務の性質等により、再度の提出をお願いする場合がございますのご了承ください。 ,・,沖縄県財務会計システムから発行する納付書等は、お名前がカタカナで印字される場合がありますのでご了承ください。 ,上記のとおり申し出ます。 ,令和,7,年,4,月,25,日,沖縄県知事 殿,申出者,法人名,※個人の場合は空欄。 個人事業主は屋号を記入する。 ,株式会社 出納商事,氏名,※法人の場合は代表者の職・氏名を記入すること。 ,代表取締役 出納 花子,法人の場合担当者職・氏名,営業主任 会計 太郎,担当者連絡先,080-9999-9999,沖縄県使用欄,当申請書の2枚目の有無,有,無,受領所属,物品管理課,一般債権債務者,公共団体,特定債権債務者,職指定の資金前渡職員,入力所属,同上,一時債権者,非常勤(会計年度任用職員),債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加)【記載例】,※2枚目(当用紙)は口座の用途区分で、通常と工事前金払用を同時に申し出る場合などにご記入ください。 ,令和,7,年,4,月,25,日,法人名,株式会社 出納商事,氏名,代表取締役 出納 花子, この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。 ,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,琉球,松尾,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,0,0,0,3,3,3,3,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。 ,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。 濁音は一字とします。 ,カ,.,ス,イ,ト,ウ,シ,ヨ,ウ,ジ,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。 ,印,代表者氏名・印,住所・会社名,代理人使用印,代理人住所・氏名,記入例,入札保証金納付書発行依頼書,(※現金での入札保証金納付を希望する者のみ提出),令和年月 日,沖縄県立桜野特別支援学校,校長 比嘉 淳,殿,住所,商号又は名称,代表者,印,下記の件名について、入札保証金を納付したいので納付書の発行をお願いします。 ,記,件 名,沖縄県立桜野特別支援学校スクールバス管理運行業務委託に係る入札,納付(予定)日,令和 年 月 日 曜日,納付金額,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,注)金額の記入は算用数字を使用して鮮明に記載し、その頭部に「¥」を記載して下さい。 ,注1)入札保証金の金額は、見積もる契約金額(長期継続契約に係る入札にあっては、当該契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額)の100分の5以上の金額です。 また、見積もる契約金額については消費税を含めた総額とします。 ,注2)入札保証金説明書に示す提出日時、場所へ本書を持参し、納付書の交付を受けること。 また、納付後は領収書を持参すること。 ,入札保証金還付請求書,令和年月 日,沖縄県立桜野特別支援学校,校長 比嘉 淳,殿,住所,商号又は名称,氏名,印,下記のとおり、入札保証金の還付を請求します。 ,記,件 名,沖縄県立桜野特別支援学校スクールバス管理運行業務委託に係る入札,入札日,令和 年月日 曜日,請求金額,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,還付の事由,入札の結果、落札者とならなかったため,(口座振込先), ,金融機関名, ,預金種別, ,口座番号, ,口座名義, ,応札明細書,( 入札分類 : 沖縄県立桜野特別支援学校スクールバス管理運行業務委託 ),沖縄県立桜野特別支援学校長 殿,住 所,事業所名,代表者名,印, 仕様について下記により提出します。 ,品名,数量(月),単価(円),金額(円),備考,①,人件費,36,②,燃料費,36,③,法定検査料等,36,④,任意保険料,36,⑤,修繕費,36,⑥,管理請負料,36,⑦,その他,36,⑧,小 計,消費税(10%),合 計,様式第56号(その1),入札書(工事を除く),入札金額,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,入札の目的,沖縄県立桜野特別支援学校スクールバス管理運行業務委託,履行場所,沖縄県立桜野特別支援学校,履行期間,令和8年4月1日 ~ 令和11年3月31日,入札保証金額,内訳,品名,規格,数量,単価,金額,備考,沖縄県立桜野特別支援学校スクールバス管理運行業務委託,36月,計, 上記金額にその100分の10に該当する金額を加算した金額(当該額に1円未満の端数がある,ときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって納入したいので御呈示の設計書、仕様書、,契約条項(請負条項)及び財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)並びに御指示の事項を承知,して入札します。 ,令和,年,月,日,入札者,住所,氏名,印,沖縄県知事,沖縄県立桜野特別支援学校,支庁の長,校長 比嘉 淳,殿,かい長,様式第56号(その1),入札書(工事を除く),備考,入札金額,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,1 金額は算用数字(アラビア数字)で記入する。 ,¥,○,○,○,○,○,○,○,○,2 委任状による代理人が入札する場合は次のとおりとする。 ,入札の目的,沖縄県立桜野特別支援学校スクールバス管理運行業務委託, 住 所○○市字○○ ○丁目○番地○号,会社名及び代表者氏名,履行場所,沖縄県立桜野特別支援学校, 氏 名株式会社 ○○○○○,(ゴム印可),履行期間,令和8年4月1日 ~ 令和11年3月31日, 代表取締役○○ ○○,入札保証金額,①入札保証保険契約による免除の場合→「沖縄県財務規則第100条第2項第1号により免除」と記入②過去2箇年の間の同種・同規模の契約を履行完了による免除の場合→「沖縄県財務規則第100条第2項第3号により免除」と記入,3 入札箱に投函する場合は、封書の表書きにあて名、件名、自社名を, 明記のうえ厳封すること。 ,内訳,※「入札保証金額」の欄も忘れずに記入をお願いします。 ,品名,規格,数量,単価,金額,備考,4 入札執行中、入札を辞退するときは、本書に辞退の旨を明記し、,沖縄県立桜野特別支援学校スクールバス管理運行業務委託,60月,*******, 入札を執行する者に直接提出して行うことができる。 ,計,*******, 上記金額にその100分の10に該当する金額を加算した金額(当該額に1円未満の端数がある,ときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって納入したいので御呈示の設計書、仕様書、,契約条項(請負条項)及び財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)並びに御指示の事項を承知,して入札します。 ,令和,5,年,7,月,8,日,代理人が参加する場合は不要,入札者,住所,沖縄県○○市○○ ○-○,株式会社○○○○,氏名,代表取締役 ○○ ○○,印,代理人 ○○ ○○,沖縄県知事,沖縄県立桜野特別支援学校,支庁の長,校長 比嘉 淳,かい長,2回目,3回目,様式第56号(その1),入札書(工事を除く),再,再々,入 札 金 額,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,2回目,様式第56号(その1),入札書(工事を除く),再,入 札 金 額,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,辞,退, 委 任 状,住所,(代理人の現住所),氏名, 上記の者を代理人として、下記の入札に関する一切の権限を委任します。 ,1.件 名 :,沖縄県立桜野特別支援学校スクールバス管理運行業務委託,2.場 所 :,沖縄県立桜野特別支援学校,3.代理人使用印鑑 :,令和年月日,委 任 者,住 所 :,会社名 :,代表者名 :,印,沖縄県知事,沖縄県立桜野特別支援学校,支庁の長,かい長,校長,比嘉 淳,殿, 委 任 状,住所,沖縄県○○市○○ ○-○,(代理人の現住所),氏名,○○ ○○, 上記の者を代理人として、下記の入札に関する一切の権限を委任します。 , 1.件 名 :,沖縄県立桜野特別支援学校スクールバス管理運行業務委託, 2.場 所 :,沖縄県立桜野特別支援学校, 3.代理人使用印鑑 :,令和年月日,委 任 者, 住 所, :,沖縄県○○市○○ ○-○, 会 社 名, :,株式会社○○○○, 代表者名, :,代表取締役 ○○ ○○,印,沖縄県知事,沖縄県立桜野特別支援学校,支庁の長,かい長,校長,比嘉 淳,殿,入札辞退届,沖縄県立桜野特別支援学校,校長 比嘉 淳,殿,入札事項名称 ,沖縄県立桜野特別支援学校スクールバス管理運行業務委託, 上記の入札について、弊社の諸般の都合により入札参加を辞退します。 ,令和年月日,住 所,会社名,代表者名,令和 年 月 日,社会保険に加入義務がないことについての申出書,沖縄県立桜野特別支援学校,校長 比嘉 淳,殿,住 所,法 人 名,代 表 者,㊞, 社会保険に加入義務がない理由は、以下のとおりです。 ,記,1 労働保険に加入のない理由 ,(該当する理由の□に「レ」を記入するか黒塗りしてください),□ 従業員がいないため(個人事業主で、事業主しかいない場合、または法人で取締役のみの事業所で, 構成される場合、等),□ 出向者のみで構成されており、出向元で加入しているため,□ その他(理由を枠内に記入してください),※従業員を1人以上使用しているすべての事業所に加入義務があります。 , (詳細は、労災保険関係についてはお近くの労働基準監督署、雇用保険関係や被保険者となるかの, お問い合わせ等についてはお近くの公共職業安定所までご確認ください),2 健康保険及び厚生年金保険に加入義務のない理由 ,(該当する理由の□に「レ」を記入するか黒塗りしてください),□ 常時使用する従業員が5人未満の個人の事業所のため,□ 出向者のみで構成されており、出向元で加入しているため,□ その他(理由を枠内に記入してください),※法人の事業所の場合、または個人の事業所で常時5人以上の従業員を使用している場合は加入義務が,あります。 (詳細はお近くの年金事務所までご確認ください),※ 上記理由を確認する書類の提出をお願いする場合があります。 ,令和 年 月 日,質 疑 応 答 書,沖縄県立桜野特別支援学校長 殿,住所:,商号又は名称:,代表者職氏名:,印,電話番号:,FAX番号,質問者名:,沖縄県立桜野特別支援学校スクールバス管理運行業務委託, 上記件名に係る入札に関し、質問がありますので回答願います。 ,質疑事項,回 答,※質疑問合せ期間 : ,令和8年3月6日(金)【公告日】~令和8年3月10日(火)※午後5時まで FAX番号:0980-54-1488,(午前9時~午後5時まで、土日、祝日を除く),※回答日:随時FAXにて回答する。 ,質疑事項により必要と判断した場合には、入札参加を希望するすべてにFAXにて知らせる。 ,※質疑がなければ提出不要。 , 参加資格要件確認添付書類例沖縄県立桜野特別支援学校参加資格要件の確認のため、以下の書類を添付してください。 1 県税及び地方消費税を滞納していないことが確認できる書類(1) 都道府県が発行する都道府県税に未納がないことの証明書(発行後、3カ月以内)(2) 税務署が発行する消費税及び地方消費税に未納がないことの証明書(発行後、3カ月以内)2 労働保険に加入していることが確認できる書類(加入義務がない場合を除く)(1) 申請日直近の労働保険料の納入が済んだことがわかる書類の写し(例)・労働局からの領収済通知書(領収印があるもの)・口座振替結果のお知らせ(申請者名が入っている部分を含む)・労働保険事務組合からの領収書等・納入額の告知書と振込、口座振替明細 等3 健康保険・厚生年金保険に加入していることが確認できる書類(1) 申請日直近の健康保険・厚生年金保険料の納入が済んだことがわかる書類の写し(例)・厚生労働省からの保険料納入告知書、領収済通知書・納付書、領収証書(領収印があるもの)・領収済通知書(領収印があるもの)・社会保険料納入証明書・納入額の告知書と振込、口座振替明細 等4 社会保険に加入義務がないことについての申出書(配布様式) 令和8年度スクールバス運行時刻表(案)登校バス停 時刻学校発 7:00第一中山発 7:10谷茶発 7:30仲宗根発 7:55稲田小学校前発 8:10第一宮里発 8:30学校着 8:40下校通常下校(ピストン運行)特別日課(給食あり)特別日課(給食なし)バス停/曜日 月火水木金 水 月火木金 水 月火木金学校発 14:25 13:45 13:45松田バス停前 15:00 14:20 12:35学校着/発 15:30今帰仁村役場前 15:50 15:10 13:25学校着 16:10 15:30 14:55 13:45 13:10 【参考】スクールバスの運行距離及び給油量令和7年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計走行距離(㎞) 1,650 1,766 1,951 1,350 82 1,674 1,976 1,591 1,751 1,654 1,708 17,153運行日数 18 20 20 15 2 20 22 18 20 18 18 191給油量(L) 446 481 624 383 94 498 598 409 516 371 466 4,886校外学習等回数 1 2 5 1 0 0 4 1 5 3 4 26令和6年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計走行距離(㎞) 877 1,233 1,549 1,409 0 1,078 1,906 1,391 1,505 1,518 1,338 1,126 14,930運行日数 16 21 21 14 0 20 22 20 19 19 18 13 203給油量(L) 266 190 428 441 0 379 549 339 394 384 382 258 4,010校外学習等回数 0 1 3 3 0 1 4 2 3 2 2 2 23令和5年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計走行距離(㎞) 1,463 1,666 1,351 1,042 0 1,623 1,461 1,269 1,162 1,170 1,148 801 14,156運行日数 17 20 19 14 0 21 21 20 18 17 19 15 201給油量(L) 397 415 393 355 0 469 462 327 312 324 311 167 3,932校外学習等回数 0 2 2 6 0 2 5 1 2 7 1 1 29
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