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消防設備保守点検業務委託(那覇)(R8)の一般競争入札

発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
カテゴリー
役務
公告日
2026年3月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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消防設備保守点検業務委託(那覇)(R8)の一般競争入札 入 札 公 告沖縄県一般競争入札公告下事第81号消防設備保守点検業務委託(那覇)(R8)の一般競争入札の実施について地方自治法第234条第1項の規定により、一般競争入札を次のとおり実施する。 令和8年3月6日沖縄県下水道事務所所長 宮里 政規1 一般競争入札に付する事項(1) 業 務 名 消防設備保守点検業務委託(那覇)(R8)(2) 履行場所 那覇浄化センター及び各中継ポンプ場(3) 業務内容 那覇浄化センター及び各中継ポンプ場における消防設備保守点検、並びに当該設備の緊急対応。 (4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月31日(5) そ の 他 本業務は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であり、翌年度において当該契約にかかる歳入歳出予算について減額又は削減があった場合は、本契約は解除する。 2 競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。 (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 入札日から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。 (3) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (4) 入札参加希望者との間に、資本関係又は人的関係がない者であること。 (5) 会社更生法に基づき、更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (6) 沖縄県流域下水道処理区管内(那覇市、豊見城市、南風原町、浦添市、宜野湾市、沖縄市、北谷町、嘉手納町、北中城村、読谷村、うるま市、南城市、西原町、与那原町、中城村)に本店・支店又は営業所が存在すること。 (7)(一社)沖縄県消防設備協会の「消防設備等点検済表示登録会員」である者。 (8)令和7・8年度 沖縄県建設工事入札参加資格者名簿の 「消防施設工事業」に登録されている者。 (9)本業務の配置予定担当技術者は以下の (ア)または(イ)であること。 なお、当該技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係(申請日以前に3ヶ月以上の雇用)があること。 (ア)消防設備点検資格者第1種及び第2種の有資格者。 (イ)消防設備士甲種第1類~第5類(乙種でも可)及び乙種第6類の有資格者。 3 入札場所及び日時入札書は持参により提出すること。 なお、郵送または電報による入札は認めない。 (1) 入札日時 令和8年3月24日(火) 10時00分(2) 入札場所 沖縄県下水道事務所2階住所:沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号4 落札候補者の選定及び事後審査の実施開札後、落札決定を保留し、予定価格の範囲内で有効な最低の価格をもって入札を行った者(以下「落札候補者」という。)に対し、一般競争入札参加資格確認申請書及び関係資料(以下「申請書等」という。)の提出を求め、入札参加資格の確認を行う(以下「事後審査」という。)。 なお、最低価格で入札をした者が複数いる場合は、くじにより審査順位を定め、審査順位が1位の者を落札候補者とする。 5 審査にかかる申請書等の提出開札後、落札候補者及び発注機関が必要と認める者に対し、以下のとおり申請書等の提出を求める。 提出期限までに当該申請書等を提出しない者は、無効とする。 なお、当該申請書等の提出を求められた者以外の者について審査の必要が生じた場合、該当者への申請書等の提出期限は別途通知する。 (1) 通知日:令和8年3月24日(火)17時まで(予定)(2) 提出期限:令和8年3月26日(木)17時(3) 提出先:〒901-2221 沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号沖縄県下水道事務所 施設班電話番号 098-898-5988(4) 提出方法:持参又は郵送(提出期限必着。配達が確認できる方法で送付すること)。 (5) 提出部数:1部6 入札参加資格の確認入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、以下の日までに書面で通知する。 令和8年3月30日(月)(予定)7 落札者の決定方法事後審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有していると確認した場合は、当該落札候補者を落札者とする。 8 苦情申立て入札参加資格が無いと認められた者は、契約担当者に対して入札参加資格が無いと認めた理由について、次により説明を求めることができる。 ア 提出期限:入札参加資格の確認結果の通知を行った日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)とする。 イ 提出場所:沖縄県下水道事務所 施設班ウ 提出方法:書面(様式自由)を持参することにより提出すること。 9 設計図書の交付期間、交付方法等(1) 交付期間:令和8年3月6日(金)から令和8年3月23日(月)まで(2) 交付方法:沖縄県ホームページに掲載する。 10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札保証金の金額等は、見積もる契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の100分の5以上とする。 ただし、沖縄県財務規則第 100 条第2項各号のいずれかの規定に該当すると認められるときは、入札保証金を免除する。 なお、落札者が契約を結ばない場合において、その者の納付した入札保証金は県に帰属するものとし、又、入札保証金を免除された者は損害賠償金として入札金額に消費税及び地方消費税を加えた金額の 100 分の5を県に納付しなければならない。 (2) 契約保証金契約保証金の金額等は、契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の100分の10以上とする。 ただし、沖縄県財務規則第101条第2項各号のいずれかの規定に該当すると認められるときは、契約保証金を免除する。 11 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 12 入札に関する注意事項(1) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。 (2) 入札書及び委任状には、業務名及び業務を履行する場所をこの公告の記載に従い記入すること。 (3) 代理人が入札を行う場合で委任状の提出がない場合は、入札に参加することができない。 なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。 (4) 入札を希望しない場合は、参加しないことができるので、入札辞退届を郵送又は持参により提出すること。 13 入札の無効次の入札は、無効とする。 なお、無効入札をした者は、再度の入札に加わることができない。 (1) 入札参加資格のない者の行った入札(2) 同一人が同一事項について行った2通以上の入札(3) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(4) 委任状を持参しない代理人の行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印章又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正の行為があった入札(9) 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札14 落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者またはくじを引かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (3) 開札をした場合において落札者がいない場合は、再度入札を行う。 この場合において、再度の入札は直ちにその場で行うものとする。 なお、再度の入札は2回までとする。 15 契約締結時期落札者の決定後、7日以内に契約を締結しなければならない。 ただし、契約担当者が特に指示したときは、この限りでない。 16 その他(1) 入札参加資格確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 (2) 契約担当者は、提出された入札参加資格確認資料を、その確認以外に提出者に無断で使用しない。 (3) 提出された入札参加資格確認資料は返却しない。 (4) 提出期限以降における入札参加資格確認資料の差し替え及び再提出は認めない。 (5) 入札参加資格確認資料の受理後、書類内容を審査し、書類の記載漏れや添付漏れ等があった場合は、入札参加資格無しとなり、入札に参加できなくなることがある。 (6) 入札参加者は、沖縄県土木建築部競争入札心得(https://www.pref.okinawa. jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/documents/k13_nyusatsu_kokoroe.pdf)、本公告及び設計図書等配布資料を熟読した上で参加すること。 (7) 本業務の契約締結後、本業務の契約金額の変更協議をする場合、変更協議の予定価格の算定は、本業務の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額に乗じた額で行う。 (8) 最低制限価格は設定しない。 17 本業務に関する質問・回答先(1) 入札及び契約手続きに関すること問い合せ先:沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号沖縄県下水道事務所 庶務班電話番号 098-898-5988(2) 上記(1)以外に関することア 質問書提出先:沖縄県宜野湾市伊佐3丁目12番1号沖縄県下水道事務所 施設班電話番号 098-898-5988イ 提出期間:令和8年3月6日(金)から令和8年3月12日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時から17時まで。 ウ 提出方法:持参によるものとする。 エ 回答方法:下記のとおり回答書を公表する。 (ア) 公表期間:令和8年3月16日(月)から令和8年3月23日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時から17時まで(イ) 公表場所:沖縄県ホームページ。 ただし、質問がない場合は公表しない。 1消防設備保守点検業務委託(那覇)(R8)仕様書第1条 仕様書について1 この仕様書は、那覇浄化センター及び各中継ポンプ場の消防設備(以下「消防設備」という。)の保守点検に関して、受注者の業務要領を定めるものである。 第2条 仕様書等の優先順位設計図書の優先順位は、質問回答書・本特記仕様書・設計図書(以下「設計図書等」という。)・建築保全業務共通仕様書の順とする。 第3条 履行義務受注者は、この業務委託の実施に当たっては、消防設備の機能保全を十分達成できるよう契約書、仕様書に基づき、履行しなければならない。 第4条 一括再委託の禁止等1 業務の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせることができない。 また、「業務の主たる部分」については、その履行を第三者に委任し、又は請負わせることができない。 ただし、これにより難い特別な事情があるものとしてあらかじめ発注者が書面で認める場合は、これと異なる取り扱いをすることがある。 【業務の主たる部分】・契約金額の50%を超える業務・企画判断、管理運営、指導監督、確認検査などの統轄的かつ根幹的な業務2 本業務の競争入札参加者であった者に業務の履行を委任し、又は請負わせることはできない。 また、指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に業務の履行を委任し、又は請負わせることは出来ない。 23 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、10 日前までに再委託承認申請書を発注者に提出するとともに、事前に書面による承認を受けなければならない。 ただし、以下に定める「その他、簡易な業務」を第三者に委任し、又は請負せるときはこの限りではない。 【その他、簡易な業務】・資料の収集、整理・複写、印刷、製本・原稿、データの入力及び集計第5条 業務内容1 本委託業務は、消防法及び関係法令等に基づき下記の点検を行うものである。 ① 消防法第 17 条消防庁告示昭和 50 年第3号に基づく以下の消防設備の保守点検を実施すること。 (1) 総合点検 6月予定(2) 機器点検 12 月予定なお、消耗部品の取り替え程度の軽微な修理を含むものとする。 ※ホース(易操作性 1 号消火栓、2 号消火栓及び広範囲型 2 号消火栓のホースを除く)については、9 年以上経過している場合は、不良箇所とは別に、注意事項として経過時期を記載すること。 2 本業務における対象施設は以下のとおり。 ① 消防設備の保守点検施設(1) 那覇浄化センター及び各中継ポンプ場(曙、勢理客、住吉、奥武山、古波蔵、南風原)3 当該設備の制御不能や誤報等が発生し、連絡を受けたときには速やかに現場に駆けつけ、処置又は応急処置を行い、打合せ簿等により遅滞なく監督職員に報告するものとする。 4 点検実施期間は、下記のとおり。 契約締結日の翌日から令和9年3月 31 日3第6条 担当技術者の要件担当技術者の要件として(1)または(2)とする。 (1) 消防設備点検資格者第1種及び第2種の有資格者。 (2) 消防設備士甲種第1類~第5類(乙種でも可)及び乙種第6類の有資格者。 第7条 異常時の報告業務委託の遂行中に設備機器の異常を発見したとき、またはこの仕様書に記載する軽微な修理の範囲を超える修理が必要であると判断したときには、直ちに発注者に報告し、発注者、受注者双方が協議のうえ適切な処置を講ずるものとする。 第8条 関連法令及び条例の遵守受注者は、業務委託の実施に当たっては、関連法令及び条例を遵守しなければならない。 第9条 安全の確保等1 受注者は、業務委託の実施に当たり、事故防止等安全の確保に万全を期さなければならない。 2 万一事故が発生しときには、事故発生状況等を遅滞なく発注者に報告しなければならない。 第10条 書類の提出提出書類および様式については、下水道事務所ホームページよりダウンロードすること。 第11条 報告書の提出1 受注者は、機器点検及び総合点検の実施毎に業務報告書を1部、業務報告書の電子データを収めた CD を3枚作成し、提出するものとする。 また、様式は下記のものを参考に作成すること。 (1) 消防設備の保守点検業務法第 17 条消防庁告示昭和 50 年第3号の規定による様式2 報告書には点検、測定の結果を機器の仕様書、関連法規等を基に判断し、その結果も記載するものとする。 43 報告書の作成に当たっては、担当技術者又はそれと同等以上の能力を有する者の責任で行うものとする。 4 報告書提出時には不良図面、不良写真等も提出するものとする。 不良設備の報告書については、図面、写真共に不良場所や不良設備の規格が分かるように作成すること。 第12条 点検済証の貼付消防設備における点検済証の貼付については「消防用設備等点検済表示制度」に基づき行うものとする。 費用については、受注者の負担とすること。 第13条 官公署への届け官公署への報告が必要なものについては、受注者においてこれを代行する。 第14条 酸素欠乏症等について受注者は、酸素欠乏症、有毒ガス等のおそれがある危険な場所で作業するときは、十分に注意すること。 第15条 その他この仕様書に定めのない事項、又はこの仕様書について疑義が生じた場合には、必要に応じて発注者、受注者双方が協議して定めるものとする。 機器 総合 機器 総合 機器 総合 機器 総合 機器 総合 機器 総合 機器 総合 機器 総合1.消火器具粉末消火器 加圧式ハロゲン化物消火器 小型粉末消火器 車載式 13 13 13 13粉末消火器 蓄圧式 282 282 6 6 15 15 6 6 6 6 5 5 14 14 334 3342.屋内消火栓設備加圧送水装置 3 3 3 3操作盤 制御盤 3 3 3 3消火栓 1号 47 47 47 47呼水装置 100リットル 1 1 1 1放水試験 総合点検時 3 3水源 3 3 3 3消火栓起動装置 起動用スイッチ 47 47 47 47表示灯 47 47 47 473.自動火災報知設備受信機 複合 R510アドレス 1 1 1 1受信機1面目 (P型1級 ) 実装回線数 7 7 7 7 14 14受信機2面目 (P型1級 ) 実装回線数受信機1面目 (P型2級 ) 実装回線数 2 2 1 1 4 4 1 1 1 1 9 9受信機2面目 (P型2級 ) 実装回線数 2 2 2 2副受信機 実装回線数 3 3 3 3発信機 P型1級・2級 118 118 4 4 3 3 2 2 1 1 5 5 133 133表示灯 消火栓兼用 含む 118 118 4 4 3 3 2 2 1 1 5 5 133 133感知器 差動式スポット型 193 193 193 193感知器 差動式分布型 33 33 33 33感知器 定温式スポット型 113 113 2 2 13 13 11 11 139 139煙感知器 光電式・イオン化式スポット型 696 696 36 36 3 3 8 8 2 2 19 19 764 764煙感知器 アナログ式 10 10 10 10音響装置 警報ベル 141 141 4 4 3 3 2 2 1 1 5 5 156 156電源装置(受信機用) 常用電源 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 9 9電源装置(受信機用) 予備電源(受信機のみ) 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 9 9中継器4.防火・排煙設備制御盤 実装回線数 1 1 1 1防火戸 ドア式片開き 7 7 7 7防火ダンパー FD以外 5 5 5 5防火シャッター 4 4 4 4防火戸・防火シャッター煙感知器 光電式 19 19 19 19防火戸・防火シャッター煙感知器 アナログ式5.誘導灯設備誘導灯 601 601 3 3 24 24 12 12 2 2 7 7 20 20 669 6696.非常警報設備操作装置 電源部起動装置 発信機、押しボタン音響装置表示灯7.連結送水管送水口 2 2 2 2放水口 6 6 6 68.連結散水設備送水口 6 6 6 6散水ヘッド 56 56 56 569.配線配線総合点検 総合点検時(建物単位) 22 1 1 1 1 1 1 28(非常用分電盤)住吉ポンプ場合計消防点検数量集約表(那覇浄化センター及び中継ポンプ場)設備・機器名 規 格那覇浄化センター内勢理客ポンプ場曙 古波蔵ポンプ場 ポンプ場南風原ポンプ場奥武山ポンプ場規 格 旧管理棟 機械棟 旧セン 第1消化ガス し渣脱 ガスブ 1系 汚泥消化 加圧浮上汚泥 1系 2系 2系水処理 2系水処理 2系 受電棟 高度 熱交 第2熱交処理水 管廊 新管理棟汚泥 初沈汚泥 第2消化ガス 第1ガスコンプ 第2ガスコンプター棟 発電機棟水機棟 ロワ棟 ポンプ棟 タンク 補機棟 濃縮棟 沈砂池棟 ブロワ棟 電気棟(第2) 電気棟(第1) ポンプ棟 処理棟 換器室 換器室 再利用棟 処理棟 濃縮棟 発電機棟 レッサー室 レッサー室1.消火器具粉末消火器 加圧式ハロゲン化物消火器 小型粉末消火器 車載式 2 2 4 4 1 13粉末消火器 蓄圧式 11 23 4 6 3 4 3 3 2 3 5 1 4 15 8 5 10 8 13 52 31 43 13 5 3 4 2822.屋内消火栓設備加圧送水装置 1 1 1 3操作盤 1 1 1 3消火栓 8 14 20 5 47呼水装置 100リットル 1 1放水試験 総合点検時 1 1 1 3水源 1 1 1 3消火栓起動装置 起動用スイッチ 8 14 20 5 47表示灯 8 14 20 5 473.自動火災報知設備受信機 複合 R510アドレス 1 1受信機1面目 (P型1級 ) 実装回線数受信機2面目 (P型1級 ) 実装回線数受信機1面目 (P型2級 ) 実装回線数 2 2受信機2面目 (P型2級 ) 実装回線数副受信機 実装回線数 1 1 1 3発信機 P型1級・2級 2 10 1 3 3 1 1 1 8 5 3 10 6 5 11 15 20 5 3 2 3 118表示灯 消火栓兼用 含む 2 10 1 3 3 1 1 1 8 5 3 10 6 5 11 15 20 5 3 2 3 118感知器 差動式スポット型 35 22 12 15 1 4 2 19 12 14 6 48 3 193感知器 差動式分布型 9 20 4 33感知器 定温式スポット型 4 5 9 2 6 1 43 29 14 113煙感知器 光電式・イオン化式スポット型 2 78 1 14 2 10 2 3 36 13 18 31 41 42 23 96 175 69 9 13 18 696煙感知器 アナログ式 10 10音響装置 警報ベル 2 11 2 5 3 1 1 1 9 5 3 10 6 10 11 15 31 7 3 2 3 141電源装置(受信機用) 常用電源 1 1 2電源装置(受信機用) 予備電源(受信機のみ) 1 1 2中継器4.防火・排煙設備制御盤 10回線以下 1 1防火戸 ドア式S型 5 2 7防火ダンパー 1 4 5防火シャッター 4 4防火戸・防火シャッター煙感知器 光電式 8 2 2 3 4 19防火戸・防火シャッター煙感知器 アナログ式5.誘導灯設備誘導灯 1 21 8 3 4 6 4 5 7 48 14 18 16 34 22 144 58 119 37 13 9 10 6016.非常警報設備操作装置 電源部起動装置 発信機、押しボタン音響装置表示灯7.連結送水管送水口 2 2放水口 6 68.連結散水設備送水口 6 6散水ヘッド 56 569.配線配線総合点検 総合点検時(建物単位) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22(非常用分電盤) 総合点検のみ 更新日 R080114合計消防点検数量集約表(那覇浄化センター) R6より追加 那覇浄化センター及び中継ポンプ場位置図業務名:消防設備保守点検業務委託(那覇)(R8) 別紙1(表紙)資格確認資料表紙業 務 名消防設備保守点検業務委託(那覇) (R8)提出年月日令和 年 月 日( )商号又は名称株式会社○○○ (※印不要)←提出時消去書類目次 (※記載例)←提出時消去□入札参加資格確認申請書 ・・・・・・・・ ・・・・・・・P○□主たる営業所の所在地が判定できる資料・・・・・・・・・P○□様式1(配置予定技術者の資格等)・・・・・・・・・・・P○□所有資格者証の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・P○□有効な健康保険被保険者等の写し等・・・・・・・・・・・P○
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