沖縄県立島尻特別支援学校 電話機器賃貸借契約
- 発注機関
- 沖縄県
- 所在地
- 沖縄県
- 公告日
- 2026年3月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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沖縄県立島尻特別支援学校 電話機器賃貸借契約
沖縄県立島尻特別支援学校電話機器賃貸借契約に係る一般競争入札公告沖縄県立島尻特別支援学校長が発注する「沖縄県立島尻特別支援学校電話機器賃貸借契約」について、一般競争入札に付するので次のとおり公告する。
令和8年3月6日沖縄県立島尻特別支援学校長1 一般競争入札に付する事項(1)件 名 沖縄県立島尻特別支援学校電話機器賃貸借契約(2)契約内容 別紙仕様書のとおり(3)契約期間 令和8年4月1日から令和15年3月31日2 入札執行の日時及び場所(1)日 時 令和8年3月23日(月) 15時(2)場 所 沖縄県島尻郡八重瀬町字友寄160番地沖縄県立島尻特別支援学校 大会議室(農場棟2階)3 入札参加資格の確認等(1)本件に係る入札に参加を希望する者は、別紙「入札説明書」に記載されている提出書類を持参または書留郵便により提出すること。
(2)申請書類の受付場所〒901-0411 沖縄県島尻郡八重瀬町字友寄160番地沖縄県立島尻特別支援学校 事務室(3)申請書類の提出期限令和8年3月18日(水)16時まで(直接持参場合、提出日は土日を除く)(4)審査結果の通知入札参加資格審査結果は申請書確認の上、FAXにより通知する。
【資料及び入札様式】・一般競争入札説明資料(PDF形式)・入札保証金説明資料(PDF形式)・契約書(案)(PDF形式)・仕様書(PDF形式)・入札関係様式(Excel形式)
一般競争入札説明資料沖縄県立島尻特別支援学校長が発注する「沖縄県立島尻特別支援学校電話機器賃貸借契約」に係る一般競争入札公告に基づく一般競争入札(以下「入札」という。)については関係法令に定めるほか、この入札説明書による。
入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項は下記のとおりとする。
1 入札に付する事項(1)件 名 沖縄県立島尻特別支援学校電話機器賃貸借契約(2)契約内容 別紙仕様書のとおり(3)契約期間 令和8年4月1日から令和15年3月31日(4)留意事項① この公告に係る契約は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく契約である。
② 次年度の当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準備手続きであり、予算成立後に効力を生じる事業である。
③ 本入札における契約は、県議会において当初予算案が否決された場合は契約しない。
④ 翌年度以降において当該契約に係る予算について減額または削除があった場合当該契約を解除できるものとする。
2 入札執行の日時及び場所(1)日時 令和8年3月23日(月) 15時(2)場所 沖縄県島尻郡八重瀬町字友寄160番地沖縄県立島尻特別支援学校 大会議室(農場棟2階)3 入札参加資格次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1)沖縄県の「競争入札参加資格者名簿」に登録されていること。
(2)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(3)沖縄県暴力団排除条例第2条(平成23年条例第35号)第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと。
(4)社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入する義務がある者については、これらに加入していること。
(5)雇用する労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払っていること。
(6)労働関係法令を遵守していること。
(7)入札参加資格申込日から当該入札の開催日までの間において本県の指名停止措置を受けていない者であること。
(8)県税、法人税、消費税及び地方消費税について滞納がないこと。
4 入札参加資格の確認等本件に係る入札に参加を希望する者は、入札参加資格等を確認するために次の書類を期限までに提出することとする。
(1)提出書類ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)イ 沖縄県の「競争入札参加資格者名簿」に係る「審査結果通知書」の写しウ 誓約書(様式2)エ 入札保証金に関する書類(別紙「入札保証金説明資料」参照)オ 応札明細書カ 都道府県が発行する都道府県税、消費税及び地方消費税に未納がないことの証明書○直近の納税証明書(発行後、3ヶ月以内の原本)キ 申請日直近の、労働保険料の納入が済んだことがわかる書類の写し※加入義務がない場合を除く(例)●労働局からの領収済通知書 ※領収印があるもの●納付書・領収証書 ※領収印があるもの●口座振替結果のお知らせ ※申請者名が入っている部分を含む●労働保険事務組合からの領収書等●納入額の告知書と振替・口座明細等ク 申請日直近の、厚生年金・健康保険料の納入が済んだことがわかる書類の写し※加入義務がない場合を除く(例)●厚生労働省からの保険料納入告知額・領収済通知書●納付書・領収証書 ※領収印があるもの●社会保険料納入証明書●納入額の告知書と振込・口座振替明細等ケ 社会保険に加入義務がないことについての申出書(様式2-2)※加入義務がない場合コ 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)サ その他契約担当者が必要とする書類(2)提出期限令和8年3月18日(水)16時必着※直接持参(土日除く)又は郵便(簡易書留に限る)による提出も可(3)提出場所〒901-0411 沖縄県島尻郡八重瀬町字友寄160番地沖縄県立島尻特別支援学校 事務室(4)審査結果の通知入札参加資格審査結果はFAXにて通知する。
5 入札保証金詳細については別紙「入札保証金説明資料」のとおりとする。
6 入札(1)入札者は上記4(1)に定める書類を提出した上で、入札書(様式第56号その1)を提出しなければならない。
(2)入札書は2(2)の開札場所に、直接持参により提出すること。
(3)代理人が入札する場合は、必ず委任状(別紙様式)を提出すること。
(4)入札書は別紙仕様書に基づき積算するものとする。
(5)開札に立ち会う者は、入札参加資格があることが確認された者又はその代理人とする。
(6)入札者は入札書を提出した後は、開札の前後を問わず当該入札書の書換、引換え又は取消しをすることはできない。
(7)入札金額は、算用数字を用いて丁寧に記入し、頭に¥マークを表示すること。
(8)入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税を抜いた金額を入札書に記載すること。
※落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。
7 入札の無効次に該当する入札は無効とする。
(1)入札参加資格の無い者のした入札(2)入札者に求められる事項を履行しなかった者の入札(3)同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4)2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5)入札書の表記金額を訂正した入札(6)入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し又は不明瞭な入札(7)入札条件に違反した入札(8)連合その他不正の行為があった入札(9)入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札(10)一般競争入札参加資格確認申請書において虚偽の申請を行った者のした入札(11)一般競争入札参加資格の確認を受けた者の入札であっても、開札時において7(3)に定める一般競争入札参加資格要件を満たさない者のした入札8 入札の辞退都合により入札を辞退する場合には、入札日時の前までに「入札辞退届」を郵送又は持参により提出すること。
9 落札者の決定(1)有効な入札書を提出した者のうち、入札書に記載された金額の100分の110に相当する金額が予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とし、この金額を落札額とする。
落札金額について1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
(2)落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじによる落札決定を行う。
この時、当該入札者でくじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係の無い職員が代わりにくじを引くものとする。
10 落札者がいない場合の措置開札をした場合において落札者がいない場合は、再度の入札を行う。
この場合において、再度の入札は直ちにその場で行う。
なお、再度の入札は2回までとする。
再度の入札に伏しても落札者がいないときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に基づき、随意契約ができるものとする。
11 契約保証金に関する事項(1)契約保証金の額落札者は沖縄県財務規則第101条の規定により、契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の100分の10以上の契約保証金またはこれに代わる担保を納付または提供すること。
(2)契約保証金の免除ア 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合、契約保証金の全部または一部の納付を免除することができる。
イ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したことを証する書類を提出し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
12 契約保証金の納入または免除の手続きの期限令和8年3月24日(火)までとする13 契約締結の期限落札者は、落札決定の日から起算して7日以内に契約を結ばなければならない。
14 入札及び契約の手続きにおいて使用する言語並びに通貨日本語及び日本国通貨15 入札の執行人及び立会人沖縄県立島尻特別支援学校事務職員16 その他(1)入札説明会は実施しない。
ただし、現場確認等が必要な場合は下記の問い合わせ先へ連絡すること。
(2)入札関係書類の配布は実施しないため、沖縄県ホームページ内「公募・入札」又は沖縄県教育委員会ホームページ内「入札情報」に掲載されている資料をダウンロードすること。
(3)入札説明資料及び仕様書に対する質問は書面により行うこととする。
ア 提出期間令和8年3月6日(金)~令和8年3月18日(水)イ 提出先沖縄県立島尻特別支援学校(FAX 098-998-7655) 担当:照屋ウ 提出方法FAXで行うこと17 入札事務に関する問い合わせ先〒901-0411 沖縄県島尻郡八重瀬町字友寄160番地沖縄県立島尻特別支援学校TEL:098-998-8240FAX:098-998-7655※午前9時から午後4時まで 土日・祝祭日を除く(事務担当)照屋
入札保証金説明書1 入札保証金の額入札保証金の額は、見積もる契約金額の100分の5以上の金額とします。
入札保証金の金額が足りなかった場合、その入札は無効となります。
また、入札日までに入札保証金免除に該当することを証する書類の提出又は納入済みであることを証する書類を提示しなければなりません。
2 入札保証金の免除次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部または一部を免除します。
(1) 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を令和8年3月18日(水)までに提出した場合。
(2) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2以上の契約をすべて誠実に履行したことを証明する契約書を令和8年3月18日(水)までに提出した場合。
(その者が落札した場合において、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときに限る)3 現金で納付する場合(1) 納付方法① 希望者は令和8年3月17日(火)16時までに、別紙「債務者登録申請書」、「入札保証金納付書発行依頼書」に必要事項を記入し、島尻特別支援学校へ提出してください。
② 「入札保証金納付書発行依頼書」に基づいて納付書を発行するので、令和8年3月19日(木)14時までに下記納付場所において納付してください。
③ 入札保証金の納付を確認するため、令和8年3月19日(木)17時までに、領収書(写)を島尻特別支援学校に提出してください。
(FAX可)(2) 納付場所琉球銀行/沖縄銀行/沖縄海邦銀行/コザ信用金庫/沖縄県労働金庫/農業協同組合(沖縄県内)/商工組合中央金庫那覇支店/指定されたみずほ銀行4 入札保証金の還付入札保証金は、入札終了後に還付します。
ただし、落札者の入札保証金は納付すべき契約保証金の全部または一部に充当する場合があります。
還付方法は、入札保証金還付請求書により希望する口座へ振り込みます(落札者を除く)。
5 その他上記の各種手続きに関する受付時間は午前9時から午後4時までとします。
連絡先 島尻特別支援学校 事務 照屋 TEL: 098-998-8240
沖縄県立島尻特別支援学校電話機器賃貸借契約書(案)沖縄県立島尻特別支援学校 校長 岡越 猛(以下「甲」という)と、(以下「乙」という)とは電話機器(以下「機器」という)の賃貸借契約を次のとおり締結する。
(台数及び設置場所)第1条 機器の台数、設置場所及び仕様は別紙仕様書のとおりとする。
(契約期間)第2条 この契約期間は令和8年4月1日から令和15年3月31日までとする。
(本契約は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であり、契約を締結した日の属する年度の翌年度以降の予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、契約を解除することができる。)(賃借料)第3条 機器の賃貸借料金は 総額 円(内消費税額 円)とする。
(注)「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第28条第1項及び第29条の規定、並びに地方税法第72条の82及び、第72条の83の規定に基づき算出したもので、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
2 契約金額の支払は、下記のとおりとする。
年額 円(内消費税額 円)月額 円(内消費税額 円)ただし、契約の終了または解約の効果の発生により賃貸期間が月の途中となるときは、その月の賃借料は日割計算とする。
3 消費税及び地方消費税額は、将来においてその税率が変更された場合には、甲乙で協議し、変更する場合は変更契約書をもって、当該変更後の税率に基づき増額または減額されるものとする。
(支払の方法)第4条 乙は毎月の賃貸借料を、使用月の翌月に速やかに請求するものとする。
甲は前項の乙の請求を受理した時は、その月の末日までに乙の指定する銀行口座に振り込み支払うものとする。
(契約保証金)第5条 契約保証金は、契約金額の100分の10以上とする。
ただし、沖縄県財務規則第101条第2項の規定に該当する場合は免除する。
(機器の表示)第6条 乙は、機器に乙の所有物である旨の表示をすることができる。
(機器の追加、取替えまたは改造)第7条 甲は、機器の追加、取替えまたは改造を必要とするときは、乙の承諾を求め、甲の負担で行うものとする。
(機器の移転)第8条 機器を、第 1 条に記載する場所から移転する必要が生じたときは、予め文書をもって、乙に通知するものとする。
なお、移転に伴う費用は甲の負担とする。
(契約の解除)第9条 甲は、次のいづれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 乙が正当な理由なく、本契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 本契約の履行について、乙又はその作業員に不正又は不当な行為があったとき。
(3) 乙が本契約を履行することができないと明らかに認められるとき。
(4) 契約締結後の事情により、業務を継続する必要がなくなったとき。
(5) 翌年度以降において、本契約における歳入歳出予算の減額又は削除があった場合に、予算の範囲内における変更契約を甲乙協議し、合意に至らず本契約の継続が困難であると判断される場合。
2 甲は第1項第1号から第3号までの定めにより本契約を解除する場合は、違約金として第3条第1項に定める契約金額の100分の10に相当する金額を徴収する。
ただし、履行済みの分に相当する金額は違約金の計算に算入しないものとする。
3 甲は、第1項第4号の定めにより、本契約を解除すようとするときは、乙に対し、その旨を2ヶ月前に通知しなければならない。
(排除対象者と判明した場合の契約解除)第10条 甲は、県が行うあらゆる事業からの効果的な暴力団排除対策推進に基づき、乙が別紙(排除対象者)と判明した場合は契約を解除できる。
(善良な管理者としての義務)第11条 甲は、善良なる管理者の注意をもつて、機器を管理するものとする。
2 甲の過失によって、機器及びその機能に損害を受けた場合は、乙は甲に対して、その賠償の請求をすることができる。
3 甲は、機器を第三者の権利の目的物とすることはできない。
(機器・回線の復旧)第12条 乙は、この契約期間中、機器・回線に障害が発生した場合は速やかに復旧させるように努めなけらばならない。
2 修繕費用が発生した場合は、その実費を乙が負担する。
(機器の撤去)第13条 機器の撤去については乙の責任とする。
(機密の保持)第14条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
又、業務の履行に当たって取り扱う情報は、個人情報保護の重要性を認識し、 正当な理由なく第3者に開示、提供及び漏洩してはならない。
別紙「個人情報特記事項」を遵守するものとする。
2 甲又は乙は、沖縄県個人情報保護条例に違反した場合は、同条例の罰則の対象となる。
又、本規定は本契約終了後も有効に存続する。
(損害賠償)第15条 乙は、業務の実施に際して甲に損害を与えたときは、その損害を賠償する責めを負わなければならない。
業務の実施により第三者に損害を与えたときもまた同様とする。
なお賠償額については、甲乙協議の上定めるものとする。
2 甲は、前項の事故による損害が発生した時は、その事故を知った日から7日以内に書面をもって事故による損害の発生を乙に通知しなければならない。
(労働関係法令の遵守及び調査)第16条 乙は労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守しなければならない。
2 甲は、本契約の履行に関し必要があると認められるときは、乙に対して業務の実施状況について報告を求め、又は調査を行うことができる。
(帳簿等の整備及び保存)第17条 乙は、賃貸借料について、その収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ全ての証拠書類を整備しなければならない。
2 乙は、業務に従事した時間等を明らかにするため、次の各号の帳簿等を日々作成しなければならない。
(1) 業務に従事した者の出勤状況を証明するに足る帳簿等(2) 前号の者ごとにおいて実際に委託業務に従事した時間を証明するに足る帳簿等3 乙は、前二項の帳簿等を業務の完了する日の属する年度終了後5年間保存しておかなければならない。
(その他)第18条 乙は下記事項を第三者に行ってはならない。
ただし、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1)機器・回線の復旧業務の全部又は一部を委託若しくは請け負わせる行為。
(2)本契約に基づいて生じる権利義務の譲渡及び承継。
2 甲は、必要に応じ業務の内容を変更し、又は業務を一時中止させることができる。
この場合において、契約金額又は履行期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面により定めるものとする。
(協 議)第19条 甲及び乙は、相互に協力し、信義を守り誠実に本契約を履行するものとし、本契約の履行について生じた疑義又は定めのない事項については、法令その他慣習に従うほか、甲乙協議のうえ決定するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通保有する。
令和 年 月 日(甲)住 所 沖縄県島尻郡八重瀬町字友寄160番地名 称 沖縄県立島尻特別支援学校氏 名 校 長 岡 越 猛 印(乙)住 所名 称氏 名別紙(排除対象者)(契約解除)1 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。) の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
) が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(下請負契約等に関する契約解除)1 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。) 及び再受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。) 並びに下請負人等が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
) が、排除対象者(前条に各号に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し排除対象者との契約を解除させるようにしなければらならない。
2 甲は、乙が下請負人等が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(不当介入に関する通報・報告)1 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員から不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
1.2.3.数量1 111402 14.(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)5.6. 電話 ①098-998-8240 ②098-998-7655 ③098-998-5040 ④(寄宿舎専用) 098-998-4661FAX 098-998-76557.項目 品名 適用沖縄県立島尻特別支援学校電話機器賃貸借契約仕様書(案)沖縄県立島尻特別支援学校 電話機器賃貸借契約書第1条に基づく事は本仕様書に定める。
契約期間 : 令和8年4月1日~令和15年3月31日(7年間)(本契約期間は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく契約期間であり、翌年度以降において当該契約に係る予算について減額又は削除があった場合は、当該契約は解除することができるものとする)電話機器明細(以下機器と言う)1 主装置(停電用バッテリー(60分) アナログ4、多機能16、単独48、放送12 漢字多機能停電用電話機3 漢字多機能表示付電話機4 一般電話機(自己保留ボタン付) 設置状況: 壁掛け 14台 卓上 26台設置時に既存の配線を使用するが、配線の劣化等がある場合は取替をする。
また、必要な増設電話機の配線を行う。
5 一般コードレス(親機1 子機1)6 一般コードレス(親機1 子機2)7基本条件 : 下記の条件はすべて契約内としすべての費用は落札業者の負担とする回線は現設備と同様に収容し、新設備を4月1日に正常稼働できる状態で設置すること。
その際、学校業務に支障のないように行うこと。
定期の保守点検は無しとする。
機器・回線に障害が発生した場合は速やかに復旧させるように努める。
機器設置、機器の修繕、機器取替、機器撤去、取扱説明費用全部の電話機に校内放送の設定をする。
設置場所及び設置台数 別紙参照機器の契約期間中の設定変更、ダイヤル設定、データ変更等は学校の指示に従う。
オートアテンダント、留守番電話、通話録音を設定すること。
設定に関しては、学校の指示に従う。
協議事項 上記に定めていない事項については必要に応じて双方協議して決定するものとする使用回線番号令和8年度 内線番号及び使用教室(案) 多機能 一般 多機能 一般 多機能 一般管理棟1F 校長室 10 ○ ○ 管理棟1F 小学部室(部主事) 58 ○ ○ 管理棟2F 高学部室(部主事) 41 ○ ○管理棟2F中学部室(幼・小・中 教頭)53 ○ ○ 管理棟1F 小学部室 42 ○ ○ 管理棟2F 高学部室 32 ○ ○管理棟2F高等部室(高・舎 教頭)52 ○ ○ 管理棟1F 第2学部室 23 ○ ○ 管理棟1F 木工室 30 ○管理棟1F 事務室(事務長) 15 ○ 停電用 管理棟1F 幼稚部 16 ○ ○ 管理棟1F 美術・窯業室 31 ○管理棟1F 事務室 49 ○ ○ 管理棟1F 小3・6肢 17 ○ ○ 管理棟2F 音楽室 33 ○管理棟1F 事務室 48 ○ ○ 管理棟1F 小4ー4肢 18 ○ ○ 管理棟2F 家庭科室 34 ○管理棟1F 事務室 12 ○ ○ 管理棟1F小2・3/小5・6廊下24コードレス親機農場棟 園芸室 45 ○管理棟1F 事務室 40 ○ ○ 管理棟1F 小4ー1 35 ○ 管理棟2F 高1-8 44 ○管理棟1F 事務室 11 ○ ○ 管理棟1F 小1ー4 廊下 72コードレス親機新校舎2F 高1-4 57 ○管理棟1F 給湯室 46 ○ ○ 管理棟2F 小6ー1 59 ○ プレハブ 高3ー3(プレハブ) 55 ○管理棟1F 用務・介助員室 19 ○ 管理棟2F 中学部室(部主事) 20 ○ ○ 管理棟2F 進路指導室1 47 ○ ○管理棟1F 保健室 14 ○ ○ 管理棟2F 中学部室 28 ○ ○ 管理棟2F 進路指導室2 74 ○ ○管理棟1F 医ケア室 75 ○ 管理棟1F 木工室 22 ○ 新校舎1F 高職員室(新校舎) 56 ○管理棟1F 図書室 13 ○ 管理棟2F 音楽室 25 ○管理棟1F 支援部(コーディネーター) 51 ○ 管理棟2F 美術室 26 ○ ○管理棟1F 小会議室 54 管理棟2F 家庭科室 50 ○ ○ 60厨房 栄養士室 39 ○ ○ 管理棟2F 中2-1 27 ○寄宿舎 寄宿舎職員室 37 ○ ○ 管理棟2F 中3-3 21 ○体育館 体育教官室 36 ○ ○ 管理棟2F 中3-1 29 ○プール プール教官室 38 ○ 管理棟2F 中1-4 70 ○新校舎1F 機能訓練室 71 コードレス親機農場棟2F 大会議室 43 ○ ○場所 室名等 外線可能 番号電話機器明細外線可能その他 管理職 事務室・用務中学部場所 室名等 番号電話機器明細幼小学部 高等部校内放送電話機器明細場所 室名等 番号 外線可能(管理棟 1F) 倉庫 EV倉庫倉庫倉庫倉庫EV釜準備室階段(管理棟 2F) 倉庫EV倉庫階段Ⅰ課程教室教材庫EV教材庫階段R8年度 島尻特別支援学校 教室配置予定階段小4-2小4-3小5-2小5-1階段階段中庭 小4-1小3・6年複式多目的スペース小1・2年複式小2-2小2-1第2小学部室図書室 中庭 中庭階段小3-3小3-2小3-1小学部学部室渡り廊下渡り廊下園庭中庭小1-3小4‐4小1-2小1-1教材庫車椅子洗い場木工作業ピロティー学部室幼稚部倉庫プレイルームバルコニー木工室(高)準備室木工室(中)中2-4中3ー5洗車作業場スロープ階段窯業教室中庭階段 発熱待機室保護者待機室小2・3年複式小5・6年複式小会議室支援室医ケア室保健室中庭湯沸室中庭 中庭 中庭窯業作業ピロティー 玄関ロビー高等部美術室準備室印刷室小1-4小2・5年複式理科室車椅子洗い場 玄関介助員室事務倉庫校長室 事務室靴箱医ケア室1F 2F 1F 2F農園室PTAサーバー室農場棟高職員室高1-3新校舎高3-2プレハブ校舎大会議室高1-2高1-4高3-3職員室(農)機能訓練室高1-5高3-4階段小6-2小6-3高2-1パソコン室屋外テラス なかよし広場高2-2階段 高2-3高1-6高1-7高等部学部室準備室音楽室(高) 進路部階段家庭科調理室(高)階段小6-1高1-1高2-4高3-1更衣室更衣室高1-8高3-5家庭科被服室(高)準備室洗濯染色室渡り廊下渡り廊下 中3-5中3-4中1-1家庭科被服室(中)洗濯染色室 家庭科調理室(中)バルコニー階段 準備室中1-2中1-3中学部学部室教材庫階段屋外テラス美術教室中3-3中3-2中3-1倉庫中2-1中2-2中1ー4準備室階段中2-3準備室音楽室(中)LPガス置き場倉庫玄関男子浴室更衣室1号室 3号室 4号室※男子 ※男子 ※男子 ※男子2号室(寄宿舎・厨房) 宿直室中庭ホール(食堂)宿直室 宿直室 舎監室洗濯機置場洗濯機8号室 7号室 6号室女子浴室更衣室5号室職員室 玄関下処理室洗浄室 洗濯機※女子 ※女子 ※女子 ※女子 検収室栄養士室教官室教官室玄関玄関配膳室調理室脱衣室休憩室プール駐 車 場体 育 館