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岡山県総合教育センター 受講者輸送用バス運行業務に係る一般競争入札(条件付)の実施について

発注機関
岡山県
所在地
岡山県
公告日
2026年3月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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岡山県総合教育センター 受講者輸送用バス運行業務に係る一般競争入札(条件付)の実施について 令和8年3月6日(1)業務名(2)契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(3)令和8年4月1日(4)(5)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)〒716-1241加賀郡吉備中央町吉川7545-11岡山県総合教育センター 総務課電話番号 0866-56-9101FAX番号 0866-56-9121 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、次のとおり一般競争入札(条件付)を実施する。 当該委託業務に係る令和8年度予算が県議会において議決されることが入札執行、契約締結等の条件である。 岡山県役務の提供に係る入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登載されている者であること。 入札参加資格者名簿の業務種目の大分類が「6:運送保管」、小分類が「1:旅客運送」であること。 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けて5年以上経過し、現に許可を有する者で、その営業区域に運行の発地又は着地のいずれかが含まれていること。 「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について(平成12年1月5日付け中国運輸局公示第3号)」別紙2「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の標準適用方法」第1車種区分に規定する大型車、小型車を各1台以上自己の責任において用意し、かつ、運行業務を実施できること。 岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領(平成19年岡山県告示第332号)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。 岡山県から役務の提供の契約に係る入札参加除外の措置を受けている者でないこと。 岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外を受けている者でないこと。 3 契約条項を示す場所岡総教セ第4027号一般競争入札(条件付)公告1 入札に付する事項入札参加資格者名簿に登載された事務所所在地が岡山県内であること。 岡山駅から岡山県総合教育センター間2 入札に参加できる者の資格その他特記事項入札公告日から落札者が決定する日までの間、次に掲げる要件のすべてを満たしていること。 契約締結時期履行場所岡山県総合教育センター受講者輸送用バス運行業務西林 哲郎 岡山県総合教育センター所長ア交付期間 イ交付場所 上記3の契約条項を示す場所に同じア提出期間 イ提出場所 ウ提出方法 持参又は郵便等(一般書留、簡易書留によるものに限る。)ア事前審査イ事後審査ウ入札参加資格がないとされた理由の説明要求ア受付期間 イ方 法 「仕様書に関する質問・回答書」をFAXにより提出すること。 ウ宛 先 0866-56-9121令和8年3月23日 午後1時30分加賀郡吉備中央町吉川7545-11 岡山県総合教育センター 情報研修室1持参(郵送又は電送による入札は認めない。)ア代理人による入札イ入札書の記載方法 入札参加資格確認申請書を提出した者について、上記2の(1)から(5)まで及び(7)から(9)までの事項について審査し、不適合と認められる者に対してはその旨を通知する。 この通知を受けた者は、この入札に参加することができない。 入札参加資格がない旨の通知を受け取った者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して7日以内に、下記(4)ウの宛先にFAXする方法により、説明を求める書面を提出することができる。 4 入札手続等 (1)入札説明書、仕様書及び入札参加資格確認申請書の交付の期間及び場所令和8年3月6日から令和8年3月16日まで(1)日 時(2)場 所(3)提出方法令和8年3月6日から令和8年3月16日まで(土曜日及び日曜日、休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(必着)(3)入札参加資格要件の審査(2)入札参加資格確認申請書の提出の期間、場所及び方法(土曜日及び日曜日、休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(必着)5 入札の日時、場所等 上記アに規定する事項を除く入札参加資格要件の審査は開札後に行う。 上記3の契約条項を示す場所に同じ なお、岡山県ホームページからダウンロードすることもできる。 入札に際し、代理人により入札を行う場合は、契約を締結する権限を有する者からの委任状を持参し、提出すること。 本件は単価契約を行うが、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 入札金額は、大型車、小型車それぞれの1便当たりの入札単価を明記することとし、入札総価額(各入札単価にそれぞれの運行予定便数を乗じて得た額の合計額)を記載すること。 入札単価は地方運輸局長等へ届け出た運賃及び料金(以下「届出運賃等」という。)を使用して算出することとし、「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について(平成12年1月5日付け中国運輸局公示第3号)」による道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条の2第2項に該当するか否かの審査の結果、運賃・料金を変更すべきことを命じられるおそれがあってはならない。 また、落札者は、入札単価が届出運賃等を元に積算したことが分かる書類(入札単価積算書)を提出すること。 (4)仕様書に対する質問の受付(4)その他令和8年3月6日から令和8年3月12日まで(土曜日及び日曜日、休日を除く。)の午前9時から午後5時まで 契約書を作成する。 ア詳細は入札説明書及び仕様書による。 イ6 その他(1)入札保証金 (2)入札の無効 この公告に規定する入札参加資格のない者のした入札、申請書類等に虚偽の記載をした者のした入札、4(3)イに規定する事後審査において入札参加資格要件に不適合と認められた者のした入札その他岡山県財務規則第140条各号に掲げる入札は、無効とする。 岡山県財務規則第137条第1項の規定により決定された予定価格(総額金額)の制限の範囲内である入札(有効な入札に限る。)をした者のうち、入札総価額(各入札単価にそれぞれの運行予定便数を乗じて得た額の合計額)が最低である者を落札者とする。 (契約はそれぞれの入札単価による単価契約とする。) 契約金額の100分の10以上とする。 (ただし、岡山県財務規則第155条各号のいずれかに該当する場合は、減免する。)この一般競争入札に基づく契約の契約金額に係る消費税額及び地方消費税の額が変更となる場合は、当該契約の変更を行うことがある。 見積もった契約希望金額の100分の5以上とする。 (ただし、岡山県財務規則第133条各号のいずれかに該当する場合は、減免する。) (6)その他 (5)契約保証金 (4)落札者の決定方法 (3)契約書の作成 令和8年3月6日から令和8年3月16日まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時まで資料名 確認(1)入札説明書 仕様書に対する質問・回答書(様式第1号) 一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書(様式第2号) 委任状(様式) 入札書(様式第5号) 入札単価積算書(大型車・小型車)(2)業務仕様書(3)契約書(案)(参考①) 個人情報取扱特記事項(4)誓約書(参考②)1 交付期間岡山県総合教育センター受講者輸送用バス運行業務一般競争入札(条件付)に関する資料の交付2 交付資料 1 入札に付する事項 (1)公告番号 岡総教セ第4027号 (2)業務名岡山県総合教育センター受講者輸送用バス運行業務 (3)業務の内容 仕様書のとおり (4)契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで (5)契約締結時期 令和8年4月1日 (6)履行場所 岡山駅から岡山県総合教育センター間 (7)その他特記事項2 入札に参加できる者の資格入札公告日から落札者が決定する日までの間、次に掲げる要件のすべてを満たしていること。 (1)(2)(3)入札参加資格者名簿に登載された事務所所在地が岡山県内であること。 (4)(5)(6)(7)(8)岡山県から役務の提供の契約に係る入札参加除外の措置を受けている者でないこと。 (9)岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外を受けている者でないこと。 (10)3 業務委託契約に関する事務を担当する課等の名称〒716-1241加賀郡吉備中央町吉川7545-11岡山県総合教育センター 総務課電話番号 0866-56-9101FAX番号 0866-56-9121地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。 入 札 説 明 書当該委託業務に係る令和8年度予算が県議会において議決されることが入札執行契約締結等の条件である。 岡山県役務の提供に係る入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登載されている者であること。 令和8年3月6日に公告した岡山県総合教育センター受講者輸送用バス運行業務に係る一般競争入札(条件付)については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 入札に参加する者は下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。 この場合において、当該仕様等について疑義がある場合は、下記3に掲げる者に対して、仕様書に関する質問・回答書により、説明を求めることができる。 ただし、入札後仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けて5年以上経過し、現に許可を有する者で、その営業区域に運行の発地又は着地のいずれかが含まれていること。 「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について(平成12年1月5日付け中国運輸局公示第3号)」別紙2「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の標準適用方法」第1車種区分に規定する大型車、小型車を各1台以上自己の責任において用意し、かつ、運行業務を実施できること。 岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領(平成19年岡山県告示第332号)に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 入札参加資格者名簿の業務種目の大分類が「6:運送保管」、小分類が「1:旅客運送」であること。 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。 4 契約条項を示す場所 上記3の場所とする。 5 入札手続等 (1)入札参加資格確認申請書の交付の期間及び場所ア 交付期間 イ 交付場所 上記3の場所に同じなお、岡山県ホームページからダウンロードすることもできる。 (2)仕様書の閲覧及び交付ア 閲覧・交付期間 イ 閲覧・交付場所 上記3の場所に同じなお、岡山県ホームページからダウンロードすることもできる。 (3)仕様書に対する質問の受付ア 受付期間 イ 方法 「仕様書に関する質問・回答書」によりFAXすること。 ウ 宛先0866-56-9121 (4)入札参加申出手続 入札参加を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。 ① 入札参加資格確認申請書(添付書類を含む)② ③ア 提出期間 令和8年3月6日から令和8年3月16日までイ 提出場所 上記3の場所に同じウ 提出方法 (5)入札参加資格要件の審査ア 事前審査イ 事後審査 上記アに規定する事項を除く入札参加資格要件の審査は開札後に行う。 ウ 入札参加資格がないとされた理由の説明要求6 入札 入札に参加する者は、入札書を次のとおり提出しなければならない。 (1)入札の日時及び場所ア 日 時 令和8年3月23日 午後1時30分イ 場 所 加賀郡吉備中央町吉川7545-11岡山県総合教育センター 情報研修室1ウ 提出方法 持参(郵送又は電送による入札は認めない。)一般競争入札(条件付)公告に示す、「2 入札に参加できる者の資格」の(4)の要件を満たす一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けていることが確認できる書類(写し可)一般競争入札(条件付)公告に示す、「2 入札に参加できる者の資格」の(5)の要件を満たすバスの概要(座席図、全体が確認できる写真等)が確認できる資料等(写し可)令和8年3月6日から令和8年3月12日まで(土曜日及び日曜日、休日を除く。)の午前9時から午後5時まで令和8年3月6日から令和8年3月16日まで令和8年3月6日から令和8年3月16日まで入札参加資格確認申請書を提出した者について、上記2の(1)から(5)まで及び(7)から(9)までの事項について審査し、不適合と認められる者に対してはその旨を通知する。 この通知を受けた者は、この入札に参加することができない。 入札参加資格がない旨の通知を受け取った者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して7日以内に、上記5(3)ウの宛先にFAXする方法により、説明を求める書面を提出することができる。 (土曜日及び日曜日、休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(必着)(土曜日及び日曜日、休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(土曜日及び日曜日、休日を除く。)の午前9時から午後5時まで持参又は郵便等(一般書留、簡易書留等によるものに限る。) (2)入札方法ア 入札書の記載方法イ 代理人による入札 (3)その他ア なお、入札金額の訂正は認めない。 イ ウ エ7 入札保証金8 入札の無効 次の入札は無効とする。 (1)上記2の入札に参加できる者の資格のない者のした入札 (2)申請書類等に虚偽の記載をした者のした入札 (3)上記5(5)イに規定する事後審査において入札条件に不適合と認められた者のした入札 (4)その他岡山県財務規則第140条各号に掲げる入札見積もった契約希望金額の100分の5以上とする。 (ただし、岡山県財務規則第133条各号のいずれかに該当する場合は、減免する。) 入札をした場合において、落札候補者がないときは、直ちにその場において再度入札を行う。 再度入札においても、落札候補者がないときは、再々入札を行う。 入札単価は地方運輸局長等へ届け出た運賃及び料金(以下「届出運賃等」という。)を使用して算出することとし、「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について(平成12年1月5日付け中国運輸局公示第3号)」による道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条の2第2項に該当するか否かの審査の結果、運賃・料金を変更すべきことを命じられるおそれがあってはならない。 また、落札者は、入札単価が届出運賃等を元に積算したことが分かる書類(入札単価積算書)を提出すること。 入札に際し、代理人が入札を行う場合は、契約を締結する権限を有している者からの委任状を持参し、入札前に提出すること。 入札書の住所(所在地)、商号又は名称、代表者職氏名には、契約を締結する権限を有している者について記入し、当該代理人(受任者)の住所、氏名を記入し、受任者が入札する際に使用する印(受任印)を押印すること。 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると契約担当者が認めたときは、入札を延期し、又はこれを廃止することがある。 入札書の住所(所在地)、商号又は名称、代表者職氏名には、入札参加資格審査申請の際に記載した契約を締結する権限を有している者について記入し、岡山県との契約、入札等に使用する印鑑を押印すること。 本件は単価契約を行うが、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 入札金額は、大型車、小型車それぞれの1便当たりの入札単価を明記することとし、入札総価額(各入札単価にそれぞれの運行予定便数を乗じて得た額の合計額)を記載すること。 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札者又はその代理人の印で訂正部分について押印をしなければならない。 9 落札者の決定方法落札決定は、上記5(5)イの事後審査が完了した後に行う。 10 契約書の作成契約書を作成する。 11 契約保証金12 その他 (1)岡山県財務規則第137条第1項の規定により決定された予定価格(総額金額)の制限の範囲内である入札(有効な入札に限る。)をした者のうち、入札総価額(各入札単価にそれぞれの運行予定便数を乗じて得た額の合計額)が最低である者を第1順位落札候補者とする。 (契約はそれぞれの入札単価による単価契約とする。)(2)この一般競争入札に基づく契約の契約金額に係る消費税額及び地方消費税の額が変更となる場合は、当該契約の変更を行うことがある。 (2)落札候補となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせ第1順位落札候補者を決定する。 この場合において、当該入札の開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。 (3)契約金額の100分の10以上とする。 (ただし、岡山県財務規則第155条各号のいずれかに該当する場合は、減免する。)落札者は、契約を締結しようとするときは、暴力団の排除に係る誓約書を提出しなければならない。 なお、この誓約書を提出しないときは、当該契約の締結を拒んだものとみなすので留意すること。 (1) 西林 哲郎 殿)))(様式第1号)仕様書に対する質問・回答書(契約担当者)岡総教セ第4027号令和 年 月 日所 在 地商号又は名称代 表 者(担 当 者(電話番号(FAX番号公告番号業 務 名 岡山県総合教育センター受講者輸送用バス運行業務 岡山県総合教育センター所長質 問 事 項 回 答 (契約担当者)所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印(発行責任者職氏名 )( 〃 連絡先 )(担当者職氏名 )( 〃 連絡先 )1 公告番号 岡総教セ第4027号2 業 務 名 岡山県総合教育センター受講者輸送用バス運行業務3 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 履行場所 岡山駅から岡山県総合教育センター間5 添付書類・ ・・その他添付書類( 有 ・ 無 )その他添付書類有の場合、書類名を記入※発行責任者・担当者の職氏名及び連絡先を記入した場合は、押印の必要はありません。 できる資料等(写し可)(様式第2号)一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書 岡山県総合教育センター所長 西林 哲郎 殿令和8年3月6日付けで公告のあった一般競争入札(条件付)に参加したいので、関係書類を添えて申し込みます。 なお、入札参加資格を満たしていること及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。 記一般競争入札(条件付)公告に示す、「2 入札に参加できる者の資格」の(4)の要件を満たす一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けていることが確認できる書類(写し可)一般競争入札(条件付)公告に示す、「2 入札に参加できる者の資格」の(5)の要件を満たすバスの概要(座席図、全体が確認できる写真等)が確令和 年 月 日 殿 (上(様式第5号)入 札 書代表者職氏名 印令和 年 月 日受任者(代理人) 住 所 氏 名 印所在地 商号又は名称 岡山県総合教育センター所長 西林 哲郎(上記金額に消費税は含みません)大型車小型車下記のとおり入札いたします。 金 額 円 業 務 名 岡山県総合教育センター受講者輸送用バス運行業務*この金額を上記入札金額に記入公告番号 岡総教セ第4027号合計 円運行車両の仕様等 金 額 運行予定便数2便10便1便当たり単価入札金額の内訳※所在地・商号又は名称・代表者職氏名には、契約を締結する権限を有している者について記入押印をしてください。 ※代理人が入札する場合には、受任者の印の部分に委任状の受任印を押印してください。 なお、この場合には、上段の代表者の印は必要ありません。 円 円円 円殿合計令和 年 月 日入 札 書 〈記載方法〉(様式第5号) 商号又は名称 ○○○○株式会社○○○支店代表者職氏名 支店長 ○○○○○○○ 印受任者(代理人) 住 所 ○○○○○○○○ 氏 名 ○○ ○○ 印所 在 地 ○○○○○○○○○ 岡山県総合教育センター所長 西林 哲郎下記のとおり入札いたします。 ¥ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※代理人が入札する場合には、受任者の印の部分に委任状の受任印を押印してください。 なお、この場合には、上段の代表者の印は必要ありません。 業 務 名 岡山県総合教育センター受講者輸送用バス運行業務公告番号 岡総教セ第4027号記入押印をしてください。 ○○○○○○○円*この金額を上記入札金額に記入大型車 2便 ○○○○○○円 ○○○○○○円小型車 10便※所在地・商号又は名称・代表者職氏名には、契約を締結する権限を有している者について○○○○○○円 ○○○○○○円 (上記金額に消費税は含みません)入札金額の内訳金 額 円運行車両の仕様等 運行予定便数 1便当たり単価 金 額入札書記載年月日契約を締結する権限を有している者資格申請で届け出た使用印代理人が入札する場合には、受任者個人の住所・氏名、委任状に押印した受任印この場合には、上段の代表者の㊞は必要ない「¥」を記入運行予定便数×1便当たり単価金額が一致 関する一切の権限を委任します。 公告番号 岡総教セ第4027号 業 務 名 岡山県総合教育センター受講者輸送用バス運行業務 令和 年 月 日 岡山県総合教育センター所長 西林 哲郎 殿委任者 住所(所在地)商号又は名称代表者職氏名 印受任者 住 所氏 名 印受 任 印委 任 状 私は、 を代理人と定め、下記業務の入札に記 公告番号 岡総教セ第4027号 業 務 名 岡山県総合教育センター受講者輸送用バス運行業務 令和 年 月 日 岡山県総合教育センター所長 西林 哲郎 殿委任者 住所(所在地) ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社○○○支店代表者職氏名 支店長 ○○○○○○○ 印印 氏名 ○○ ○○ 受 任 印 委 任 状 〈記載方法〉 私は、 ○ ○ ○ ○ を代理人と定め、下記業務の入札に関する一切の権限を委任します。 受任者 住所 ○○○○○○○○記資格申請で届け出た使用印代理人(受任者)の名前のみ契約を締結する権限を有している者委任状作成年月日入札書に使用する印(受任者の個人印)受任者個人の住所・氏名 商号又は名称時間制 時間単価 円 ※1時間あたりの単価を下限(6,890円)以上で設定走行時間 + 分 = 分(配車地~降車地) (営業所~配車地 降車地~営業所)拘束時間 分 + =※30分未満切り捨て、30分以上は1時間に切り上げ 例)5時間30分 → 6時間キロ制 キロ単価 円 ※1㎞あたりの単価を下限(200円)以上で設定走行キロ + ㎞ = ㎞(配車地~降車地)(営業所~配車地 ※10㎞未満は10㎞に切り上げ 降車地~営業所) 例)76㎞ → 80㎞( 円 × 時間)+ ( 円 × ㎞) = 円入札単価積算書【大型車】A1時間10分 時間 時間※走行時間が3時間未満の 場合は3時間とすること。 時間 点呼点検2時間 B 時間入札単価時間単価 拘束時間 キロ単価 走行キロC35㎞ D運賃計算 時間制運賃額 + キロ制運賃額A B C D商号又は名称時間制 時間単価 円 ※1時間あたりの単価を下限(5,090円)以上で設定走行時間 + 分 = 分(配車地~降車地) (営業所~配車地 降車地~営業所)拘束時間 分 + =※30分未満切り捨て、30分以上は1時間に切り上げ 例)5時間30分 → 6時間キロ制 キロ単価 円 ※1㎞あたりの単価を下限(150円)以上で設定走行キロ + ㎞ = ㎞(配車地~降車地)(営業所~配車地 ※10㎞未満は10㎞に切り上げ 降車地~営業所) 例)76㎞ → 80㎞( 円 × 時間)+ ( 円 × ㎞) = 円入札単価積算書【小型車】A1時間10分 時間 時間※走行時間が3時間未満の 場合は3時間とすること。 時間 点呼点検2時間 B 時間入札単価時間単価 拘束時間 キロ単価 走行キロC35㎞ D運賃計算 時間制運賃額 + キロ制運賃額A B C D 大型車(大型バス)小型車(小型バス)大型車 2便小型車 10便 なお、利用希望者が8人以下の場合は、原則バス運行はしない。 また、状況により、朝便のみあるいは夕便のみの運行もあること。 運行を行う場合は、運行車両、利用希望者数、利用希望者氏名等を、原則として、講座実施日の4日前(土・日・祝日の場合は、その前日)までにセンターから受託者へ連絡する。 (9)表示 受託者は、車両の前面及びその他の面の見やすい場所に「岡山県総合教育センター行き」であることが分かる表示を行うこと。 表示は、離れていても容易に確認可能なものであること。 能であるが、当該経費は受託者の負担とする。 ) 朝便:岡山駅 8:00発 → センター 9:10着(研修開始 9:30) 夕便:センター 16:15発 → 岡山駅 17:25着(研修終了16:00) なお、研修の実施状況により上記時間を変更する場合がある。 (6)運行予定日数 10日以内 (7)運行予定便数※過去の運行実績による運行予定便数であり、予定便数分の運行を保証するものではない。 予定便数の変更に伴い異議を申し立てないこと。 (8)運行及び使用車両 車両の運行については、センターで事前に利用希望を研修受講者から徴し、利用希望者が9人以上の場合にバス運行を行う。 運行車両はセンターが指示する車両で運行すること。 (故障など受託者の都合により、センターが指示する車両での運行ができない場合は、代替車両(複数車両可)による運行も可 (5)運行時刻(1日につき1往復(=2便))※「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について(平成12年1月5日付け中国運輸局公示第3号)」別紙2「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の標準適用方法」第1車種区分に規定する上記車両各1台以上を自己の責任において用意し、かつ、運行業務を実施できること。 (3)運行ルート 岡山駅とセンター間で最も効率的なルートとし、受託者の提案とする。 ただし、入札単価を積算する上での走行キロ及び走行時間は、次の走行キロ及び走行時間を用いて積算すること。 運行ルートの走行キロ:35㎞(片道) 運行ルートの走行時間:70分(片道) (4)乗降場所 センターについては、構内に乗り入れし、メインエントランス前とする。 岡山駅については、運動公園口(西口)を利用し、JR西日本及び道路管理者並びに警察関係者の必要な承諾、許認可等を得ること。 (2)運行車両の仕様等令和8年度岡山県総合教育センター受講者輸送用バス運行業務仕様書 1 委託業務の名称岡山県総合教育センター受講者輸送用バス運行業務 2 委託業務の目的岡山駅と岡山県総合教育センター(以下「センター」という。)間でチャーター便送迎バス(以下「車両」という。)を運行し、センターの研修受講者の交通アクセスを確保する。 3 委託業務内容 (1)運行業務 センターで研修を実施する日(以下「研修日」という。)に岡山駅とセンター間で指定した時刻等の運行条件を遵守して車両を運行し、センター研修受講者等を安全かつ確実に輸送する。 整えること。 利用希望者から遅刻の連絡があった場合は、8時10分まで待つ旨を受託者が伝えること。 ドライバーは時刻まで、その場で待機をし、人数がそろわなかった場合でも出発すること。 令和8年4月1日から令和9年3月31日までただし、運行はセンター研修日に限る。 7 その他受託者は、道路運送法、道路交通法その他関係法令を遵守すること。 5 経費負担 本仕様書に示す業務に係る経費のほか、契約履行に要する一切の諸経費は受託者の負担とする。 6 支払方法 受託者は、毎月の業務終了後に、当該月分の運行記録表を添えて、書面で請求するものとする。 4 委託期間 前記(5)及び(6)以外の日及び時刻において別に臨時便の運行が必要な場合、別途センターと受託者で協議を行い、受託者は臨時便の運行についても対応すること。 (15)運行前の事前打合せ 受託者は、契約締結後、実際の運行が始まるまでに、センターと運行内容について打合せを行うものとする。 (16)その他委託業務の範囲・車両運行に必要な許認可(一般貸切旅客自動車運送事業)を受けること。 ・運行車両の整備及び法定検査の受検。 ・乗務員の管理、指導及び教育。 ・運行車両の故障又は事故で運行できない場合の代替車両等の手配。 ・その他運行に必要な事務。 (14)臨時便の対応 車両を運行する毎に、運行記録表(運行日時、運行車両、利用者数等)を書面により作成し、センターの確認を受けるものとする。 (12)事故発生時の対応 交通事故その他緊急事態が発生した場合に備え、体制を整備しておくこと。 車両には携帯電話を携帯し、交通事故その他緊急事態が発生したときは、直ちに適切な措置を講ずるとともに、センターに通報すること。 また、交通渋滞等により規定どおりの運行が困難となった場合は、センターに連絡し、適切な指示を受けるものとする。 (13)損害賠償 事故に備え、対人、対物及び搭乗者に対する賠償が行えるよう付保するなどの体制をとること。 (11)運行記録表 (10)点呼及び当日の利用者の対応 朝便については、センターから事前に送付するチャーター便利用者名簿により、乗車時に利用希望者の確認を行うこと。 また、利用者希望者が当日朝の欠席又は出発時刻に遅れそうな場合、7時50分までに受託者へ電話連絡をするため、ドライバーと連絡が取れる体制を なお、当日朝に利用希望者から電話連絡があった場合、センターへの連絡は不要である(11)のセンターの確認を受ける際に連絡すること。 (委託業務内容)2 乙は、前項の仕様書に定めのない細部事項については、甲の指示を受けるものとする。 (委託期間)第2条 乙は、別紙委託業務仕様書(以下「仕様書」という。)により委託業務を履行しなければな第3条 委託期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 らない。 を乙に委託する。 岡山県(以下「甲」という。)と○○○○○○○○(以下「乙」という。)は、岡山県総合教育センター受講者輸送用バス運行業務について、次のとおり委託契約を締結する。 (委託業務)(参考①)岡山県総合教育センター受講者輸送用バス運行業務委託契約書(案)第1条 甲は、岡山県総合教育センター受講者輸送用バス運行業務(以下「委託業務」)という。 )(委託料) この場合において、1便とは岡山駅と岡山県総合教育センター間の片道をいう。 第4条 甲は、委託業務に対する委託料として、乙に支払う単価は次のとおりとする。 運行車両の仕様等大 型 車小 型 車1便当たり単価○○○○○円(うち消費税額及び地方消費税の額 ○○○○円)○○○○○円(うち消費税額及び地方消費税の額 ○○○○円) を支払うものとする。 なお、甲が支払期日までに乙に対して請求金額を支払わないときは、甲は、支払 期日の翌日から支払いする日までの日数に応じ、未払いの請求金額につき年○.○パーセントの割合で3 甲は、前項の適法な請求書が提出されたときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に代金 算定した金額を利息として乙に支払うものとする。 ただし、その金額に100円未満の端数があるとき は、その端数額を切り捨てるものとする。 するものとする。 2 乙は、前月中に運行した便数に係る代金について、運行記録表を添えて、支払請求書により甲に請求第9条 乙は、甲の承諾を得ることなく委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせては4 甲の都合により配車日の前日17時以降に予約の取消しをする場合、甲は乙へ100パーセン トのキャンセル料を支払うこととする。 ただし、予約日の天災・災害による当日キャンセルの場合には適用しないこととする。 (再委託の禁止) (権利義務の譲渡等の禁止) ができるとともに、業務の実施について必要な指示をすることができる。 更することができる。 い。 ただし、書面により甲の承認を得たときはこの限りではない。 第5条 契約保証金は、○○○○とする。 第6条 甲は、この委託業務の処理状況について、随時に調査し、必要な報告を求め、監査すること第7条 甲は、この委託契約の締結後の事情により必要があるときは、委託契約の全部又は一部を変 (委託業務の調査等) (契約保証金) (委託業務の内容の変更)第8条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならな ならない。 2 甲は、前項の規定により契約の解除を行う場合は、乙に書面をもって通知するものとする。 (損害賠償)きる。 (1)乙がこの契約に反する行為をしたとき。 (2)乙が委託業務を履行する見込みがないと認められるとき。 (3)乙の役員等が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していることが判明したとき。 (4)その他、乙が誠意を持って委託業務を履行しないと認められるとき。 乙 (住所又は所在地)(商号又は名称、法人の場合は法人名)(氏名、法人の場合は代表者の職氏名)ものとする。 甲 加賀郡吉備中央町吉川7545-11 岡山県 岡山県総合教育センター 所 長 ○○ ○○ 令和 年 月 日 (契約の解除)第10条 甲は、次の各号のいずれかに該当する事情が生じたときは、この契約を解除することがで この契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、両者記名押印の上、各自その1通を保有する (秘密の保持)第12条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 この契約の終了後 (個人情報の保護) (契約に定めのない事項の処理)第14条 この契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。 第11条 乙は、委託業務の処理に伴い、甲又は研修受講者若しくは第三者に対し損害を与えたとき も同様とする。 扱特記事項」を遵守しなければならない。 第13条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取 は、甲の責めに帰すべき事由によるときを除き、その損害を賠償しなければならない。 る。 (責任体制の整備)第2 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持し なければならない。 (作業責任者等の届出)第3 乙は、この契約による個人情報の取扱いに係る作業責任者、作業従事者及び作業場所を定 め、書面により甲に報告しなければならない。 個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人 の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57 号)等関係法令の規定に従い個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならないこと、又は不当 目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとす(教育の実施)第5 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識その他この契約による業務のうち 個人情報を取り扱うもの(以下「個人情報取扱業務」という。)を適切に実施するために必要 な事項に関する教育及び研修を作業責任者及び作業従事者全員に対して実施しなければならな2 乙は、作業責任者、作業従事者又は作業場所を変更する場合は、あらかじめ甲に報告しなけ ればならない。 (秘密の保持)第4 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならな い。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 2 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契 他の当該個人情報の適正な管理のため、次に定めるところにより、その管理を行わなければな らない。 一 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室する者の管理が可能な保管室で厳重に当該個人 情報を保管すること。 二 甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、当該個人情報が記録された資料等を作業場所から 持ち出さないこと。 い。 (収集の制限)第6 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、必要な範囲内で、適 法かつ公正な手段により行わなければならない。 (個人情報の適正管理)第7 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その こと。 六 当該個人情報を管理するための台帳を整備し、当該個人情報の利用者、保管場所その他の当 該個人情報の取扱いに関する状況を当該台帳に記録すること。 七 作業場所に、私用のパソコン、記録媒体その他私用の物を持ち込ませないこと。 八 当該個人情報を利用する作業を行うパソコンに、当該個人情報の漏えいにつながると考えら れる業務に関係のないソフトウェアをインストールしないこと。 三 当該個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上 の保護措置を施すこと。 四 甲の指示又は承諾がある場合を除き、甲から提供された個人情報が記録された資料等を複製 し、又は複写しないこと。 五 当該個人情報を電子データで保管する場合は、当該電子データが記録された媒体及びその バックアップの保管状況並びに記録された電子データの正確性について、定期的に点検する い。 第9 乙は、甲の承認がある場合を除き、個人情報取扱業務を第三者に再委託してはならない。 2 乙は、個人情報取扱業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名 称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う個人情報、再委託 先における個人情報の取扱いの安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理 及び監督の方法を明確にした上で、あらかじめ書面により再委託する旨を甲に申請し、その承 認を得なければならない。 (利用及び提供の制限)第8 乙は、甲の指示又は承認がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情 報をこの契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 2 乙は、甲乙間の個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行い、甲 から個人情報を提供された場合は、甲に当該個人情報の預り証を提出しなければならない。 (再委託) とともに、甲の求めに応じて、管理及び監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならな(派遣労働者等の利用時の措置)第10 乙は、個人情報取扱業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせ る場合は、当該労働者に個人情報取扱業務を適正に実施するために必要な義務を遵守させなけ ればならない。 2 前項に規定する場合において、乙は、甲に対して、当該労働者の全ての行為及びその結果に3 前項の規定により個人情報取扱業務の一部を再委託する場合は、乙は、再委託先にこの契約 に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託先の全ての行為及びその結果 について責任を負うものとする。 4 乙は、再委託先との契約において、甲及び乙の再委託先に対する管理及び監督の手続及び方 法を具体的に定めなければならない。 5 乙は、再委託先に対して、再委託した個人情報取扱業務の実施状況を管理し、及び監督する れた場合は、これに応じなければならない。 3 乙は、第1項の規定により資料等を廃棄する場合は、当該資料等を物理的に破壊する等記録 された個人情報を判読し、復元することができないように確実な方法で廃棄しなければならな い。 4 乙は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合は、データ消去用ソフト ウェアを使用し、通常の方法では当該個人情報を判読し、復元することができないように確実 ついて責任を負うものとする。 (個人情報の返還又は廃棄)第11 乙は、この契約による業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しく は作成した個人情報及び当該個人情報が記録された資料等は、業務完了後、甲の指示に基づい て甲に返還し、廃棄し、又は個人情報を消去しなければならない。 2 乙は、第1項の規定による資料等の廃棄又は個人情報の消去に際し、甲から立会いを求めら じられているかどうかを検証し、及び確認するため、乙及び再委託先に対して、監査又は検査 を行うことができる。 2 甲は、前項に規定する目的を達するため、乙に対して必要な情報の提供を求め、又は個人情 報取扱業務の実施に関して必要な指示をすることができるものとし、乙は、これに従わなけれ ばならない。 に消去しなければならない。 (点検の実施)第12 乙は、甲から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、個人情報の取 扱いに関する点検を実施し、直ちに甲に報告しなければならない。 (監査及び検査)第13 甲は、個人情報取扱業務について、第1から第14までの規定に基づき必要な措置が講 (事故時の対応) (契約解除)第15 甲は、乙が第1から第14までに定める義務を履行しない場合は、この契約に関連する 委託業務の全部又は一部を解除することができる。 2 乙は、前項の規定による解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損害の 賠償を請求することはできないものとする。 (損害賠償)第14 乙は、この契約による業務に関して個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、当該 事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の 内容及び件数並びに当該事故の発生場所及び発生状況を書面により報告し、甲の指示に従わな ければならない。 2 甲は、この契約による業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じ て当該事故に関する情報を公表することができる。 第16 乙の故意又は過失の有無を問わず、乙がこの契約の内容に違反し、又は怠ったことによ り、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければなら ない。 (注)1 甲は委託者である岡山県(実施機関)を、乙は受託者を指す。 2 委託等の内容に即して、適宜必要な事項を追加し、又は不要な事項を削除することが できる。 殿印請負業者名代 表 者 名個人情報の取扱に係る作業場所に関する届(新規/変更)令和8年4月1日 岡山県総合教育センター所長住 所所在地 :(所在住所)名称 :(ビル等の名称、所在階、区画・部屋等の名称)作業内容:(当該作業場所で行う作業の詳細)チャーター便利用者確認作業チャーター便利用者確認作業運行車両内名称 :(ビル等の名称、所在階、区画・部屋等の名称)大型車、小型車作業内容:(当該作業場所で行う作業の詳細)岡山県総合教育センター受講者輸送用バス運行業務に係る個人情報の取扱いに係る作業場所について、下記のとおり届けます。 記所在地(1)所在地(2)<所在地が複数ある場合は作業場所ごとに追加すること>所在地 :(所在住所)殿印個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者に関する届(新規/変更)令和8年4月1日記<作業責任者><作業従事者> 岡山県総合教育センター所長役職・氏名従事年数・資格岡山県総合教育センター受講者輸送用バス運行業務に係る個人情報の取扱いの作業責任者及び作業従事者について、下記のとおり届けます。 住 所請負業者名代 表 者 名氏名 所属<記述欄が足りない場合は、別紙により補足すること>殿印委託して処理する内容委託先が取り扱う情報委託者における安全性及び信頼性を確保する対策並びに委託者に対する管理及び監督の方法 岡山県総合教育センター所長令和8年4月1日再委託承認申請書委託先名委託する理由岡山県総合教育センター受講者輸送用バス運行業務に係る業務の一部を他の事業者へ委託したいので、以下のとおり申請します。 記住 所請負業者名代 表 者 名(必要があれば、別紙により補足すること)住所名称(会社名)代表者名 法人用印誓約書 当社又は当団体は、次のことを誓約いたします。 また、必要な場合には、このことについて岡山県警察本部に照会することを承諾します。 岡山県総合教育センター所長 殿令和 年 月 日 平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員をいう。 )は、次に 掲げる者のいずれにも該当しません。 2 1の各号に掲げる者が、当社又は当団体の経営に実質的に関与していません。 記1 当社又は当団体の役員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律((1)暴力団員等(岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)第(2)暴力団(岡山県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以(3)暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 2条第3号に規定する暴力団員等をいう。 以下同じ。 )に該当する者 下同じ。 )又は暴力団員等の統制下にある者所 在 地名 称役 職 名氏 名・裏面もご確認ください。 ・誓約書は契約ごとに提出してください。 (1)(2)(3)(1) 略(2)(6)(21)イ 略ロ ハ 略暴力団員 暴力団の構成員をいう。 行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 その系列上位指定暴力団等(当該指定暴力団等と上方連結(指定暴力団等が他の指定暴力団等の構成団体と(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (3)~(5)略第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)(抄)暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法 可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。 以下この号及び次号(22)~(27)略 において同じ。 )に係る申請(同条第3号 に規定する申請をいう。次号において同じ。)が法令(同条第 1号に規定する法令をいう。以下この号及び次号において同じ。)に定められた許認可等の要件に該当しな いにもかかわらず、当該許認可等をすることを要求し、又は自己若しくは自己の関係者について法令に定め られた不利益処分(行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又 はその権利を制限する処分をいう。以下この号及び次号において同じ。)の要件に該当する事由があるにも かかわらず、当該不利益処分をしないことを要求すること。 法人その他の団体であって、自己がその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。 )となっているもの・ 所在地、名称、役職名及び氏名欄には、登記されている主たる事務所の所在地、名称並び・ 契約に関して、入札参加資格審査申請時に県所定の様式による委任状が提出されていれば、・ 所在地、名称、役職名及び氏名欄には、受任者の住所、社名及び支店等の名称並びに受任者の に代表者の役職及び氏名を記名し、代表者印又は契約書に使用する印を押印してください。 当該委任状中の権限の委任により、この誓約書の内容について記入し、誓約する権限は、 事前に委任者に記載内容について確認しておいてください。 受任者が有していますが、契約の解除につながる可能性のある重要な内容なので、念のため記入時の注意事項◎ 代表者が記入する場合◎ 受任者が記入する場合行政庁に対し、自己若しくは次に掲げる者(以下この条において「自己の関係者」という。)がした許認 て次に掲げる行為をしてはならない。 職氏名を記名し、契約書に使用する印を押印してください。 岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)(抄)(7)・(8)略第9条 指定暴力団等の暴力団員(以下「指定暴力団員」という。)は、その者の所属する指定暴力団等又は なり、又は指定暴力団等の代表者等が他の指定暴力団等の暴力団員となっている関係をいう。 )をすることに より順次関連している各指定暴力団等をいう。 第12条の3及び第12条の5において同じ。 )の威力を示し暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。 (1)~(20)略(4)~(6)略(参 考)(定義)
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