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令和8年度 赤磐市国民健康保険重複多剤服薬適正化業務

発注機関
岡山県赤磐市
所在地
岡山県 赤磐市
公告日
2026年3月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和8年度 赤磐市国民健康保険重複多剤服薬適正化業務 赤磐市公告第62号一般競争入札(条件付)公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、次のとおり一般競争入札(条件付)を実施する。 令和8年3月6日赤磐市長 前 田 正 之1 入札に付する事項契約番号 5073000170入札件名 令和8年度 赤磐市国民健康保険重複多剤服薬適正化業務履行(納入)場所 赤磐市内履行(納入)期間 契約締結日から令和9年3月31日まで予定価格 非公表最低制限価格 設定しない入 札 保 証 金 免除契 約 保 証 金 要(契約金額の100分の10以上)業務概要赤磐市国民健康保険第3期データヘルス計画における重複、多剤服薬者勧奨事業・業務計画作成 ・レセプト等データ分析及び対象者選定・服薬状況通知 ・コールセンター設置・効果測定及び報告2 入札に参加できる者の要件入札公告日から落札者が決定するまでの間、次に掲げる要件のすべてを満たしていること。 1 入札参加者共通事項(1)入札への参加は単体企業による参加とし、共同企業体による参加は認めない。 (2)一般競争入札(条件付)公告共通事項1のとおり。 {ただし、(2)を除く。 }。 2 入札参加資格業種次のいずれかに該当すること。 (1)令和7年度赤磐市建設工事等入札参加資格者名簿(物品・役務関係)に、種目「企画・製作(情報・通信サービスを除く)」の営業品目「計画策定」または種目「業務代行」の営業品目「審査業務」で登載されている者であること。 (2)公告日において引き続き1年以上、医療費またはレセプト分析事業もしくは医療に関する計画策定事業を営む者であること。 3 許可又は登録 ―4 営業所の所在地に関する条件令和7年度赤磐市入札参加資格審査申請書において、次のいずれかに該当すること。 (1) 赤磐市内に主たる営業所(本店)を有していること。 なお、名簿未登載者についても同様。 (2) 日本国内に主たる営業所(本店)を有していること。 なお、名簿未登載者についても同様。 5 履行(納入)実績に関する条件・4(1)に該当する者は、履行実績は問わない。 ・4(2)に該当する者は、平成27年度以降に、国、都道府県、市区町村または一部事務組合等から発注された重複多剤服薬適正化業務の履行実績を1件以上有すること。 ※履行実績が合併又は会社分割前のものである場合は、組織の承継が確認できる書類を提出すること。 当該履行実績が当該者のものと確認できない場合は、当該者の履行実績として認めない。 また、事業の譲渡によるものである場合は認めない。 6 その他の条件(1)入札参加要件を満たすことを確認し、入札参加資格確認申請を行わなければ入札に参加することはできない。 (2)本件入札に参加しようとする者は、同一入札に同時に参加する者と役員(監査役は含まない。)を兼ねていないこと。 又は、親会社と子会社、親会社を同じくする子会社同士でないこと。 (3)事業協同組合及び当該組合の組合員について、組合と当該組合の組合員は同一の入札に参加できない。 また、組合員が重複している事業協同組合は、同一の入札に参加できない。 (4)入札参加資格確認申請日において、岡山県内の他の地方公共団体から指名停止又は、指名除外等の措置を受けていないこと。 (指名停止等措置状況調書(参考様式)に記入のうえ入札参加資格確認申請書と一緒に提出すること。 )3 入札手続等手続等 期間・期日 場所・方法等1 入札参加資格確認申請書及び関係書類の配布令和8年3月6日から落札決定日まで赤磐市ホームページからダウンロードすること。 2 入札参加資格確認申請受付令和8年3月6日9:00から令和8年3月23日17:00まで場 所:赤磐市役所財務部管財課(本庁舎2階)〒709-0898岡山県赤磐市下市344番地方 法:持参または郵送(必着とする)※郵送の場合、その旨を電話連絡すること電話番号:086-955-1539(直通)提出書類:<名簿登載者>①一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書(様式第1号)②指名停止等措置状況調書(参考様式)<名簿未登載者>①一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書(名簿未登載者用)(別紙様式1)②指名停止等措置状況調書(参考様式)③一般競争入札(条件付)参加資格確認資料(別紙様式3)④納税証明書(写し可)⑤商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(写し可)※個人の場合は、代表者の身分証明書⑥印鑑証明書(写し可)⑦使用印鑑届出書(別紙様式4)⑧委任状(申請書添付用)(別紙様式5)※契約権限を委任されている場合のみ必要⑨誓約書(別紙様式6)名簿未登載者については、赤磐市建設コンサルタント業務等、物品購入及び役務提供業務に係る一般競争入札(条件付)事務取扱要領3①の確認については、上記提出書類の確認で代えるものとする。 3 設計図書等の閲覧 令和8年3月6日から令和8年3月30日まで赤磐市役所財務部管財課での閲覧又は赤磐市ホームページからダウンロードすること。 4 設計図書等への質問の受付令和8年3月6日から令和8年3月16日までの8:30から17:00まで場所:赤磐市役所財務部管財課方法:仕様書等に対する質問・回答書(様式第2号)に記入しファックスで行うこと。 ※必ず送信確認を行うこと。 ※ファックス番号:086-955-12615 質問回答書の閲覧 回答可能となった日から開札日まで赤磐市ホームページ6 入札及び開札 令和8年3月30日10:00から場所:赤磐市山陽産業会館2階イベントホール岡山県赤磐市下市357番地77 事後審査書類の提出 令和8年3月31日12:00まで場所:赤磐市役所財務部管財課方法:持参に限る。 提出書類:①履行実績調書(別紙様式1)及び上記①の内容が証明できる書類※「2 入札に参加できる者の要件4(1)」に該当する者は提出不要。 8 入札結果の公表 落札決定後速やかに 赤磐市ホームページ9 入札参加資格がないとされた理由の説明要求入札結果の公表日の翌日から起算して3日以内(市の休日を除く)場所:赤磐市役所財務部管財課方法:持参に限る。 10 入札参加資格がないとされた者への理由の説明説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して5日以内方法:郵送注)1 上記のうち期間については、赤磐市の休日を定める条例(平成17年赤磐市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。 2 赤磐市ホームページアドレス https://www.city.akaiwa.lg.jp/4 その他(1)開札は公告番号順に執行する。 (2)地方自治法、同法施行令、赤磐市財務規則、その他関係法令、設計図書等について熟読の上入札に参加すること。 (3)落札者が、契約締結までに入札参加条件を満たさなくなったとき又は指名停止措置等(岡山県内の他の地方公共団体の措置を含む。 )を受けたときは落札決定を取り消し、契約を締結しないものとする。 一般競争入札(条件付)公告共通事項1 入札参加資格に関する要件入札に参加できる者は、次に掲げる全ての要件を満たしている者に限る。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者でないこと。 (2)対象案件と同種類の業種について、入札の公告日時点で有効な赤磐市建設工事等入札参加資格者名簿に登載されていること。 (3)入札の公告日から落札者が決定する日までの間において、赤磐市長から建設工事等入札参加資格者に係る指名停止措置(以下「指名停止」という。)又は指名留保を受けていないこと。 (4)入札の公告日から落札者が決定する日までの間において、赤磐市建設工事等暴力団排除対策措置要綱(平成18年赤磐市告示第114号)に基づく指名停止を受けていないこと。 (5)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。 (6)破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。 2 入札参加資格確認申請書の提出について(1)入札参加希望者は、対象案件に係る入札参加条件を満たすことを確認し、入札参加資格確認申請書等を提出すること。 (2)入札参加資格確認申請書等の提出書類及びその提出期限は、公告で示す。 3 入札参加通知について(1)入札参加資格確認申請書等を公告で定める期限までに提出した者全員について、次に掲げる基本的な入札参加資格を入札執行前に確認する。 ① 赤磐市建設工事等入札参加資格者名簿に登載されていることの有無② 指名停止の有無基本的な入札参加資格の確認は、上記①から②までの番号順に行い、入札参加資格がないと認められた時点で確認を終了し不適格とする。 その他の事項については、確認を行わない。 (2)基本的な入札参加資格の確認結果について、別途通知する。 4 入札執行後に行う参加資格の確認について開札の結果、予定価格以下の金額での応札があった場合(最低制限価格を設定した場合においては、予定価格以下の金額で最低制限価格以上の金額での応札があった場合)、落札決定を保留し、最低価格入札者(最低制限価格を下回る応札をした者を除く。)から入札価格の低い順に、1者ずつ公告及び公告共通事項に基づく全ての入札参加資格の確認を行う。 入札参加資格が確認できた時点で終了し、その他の者についての入札参加資格は確認しない。 入札参加資格の確認は、1(1)から(6)まで及び一般競争入札(条件付)公告2入札に参加できる者の要件の1から6までの番号順に行い、入札参加資格がないと認められた時点で確認を終了し不適格とする。 その他の事項については、確認を行わない。 5 入札書の提出について(1)入札書は持参するものとし、郵送及び電報による入札は認めない。 (2)入札の回数は原則として3回までとする。 (3)提出した入札書の訂正、引換え又は撤回は認めない。 (4)入札書を提出した後の辞退については認めない。 ただし、入札参加者からの申出により市長が特に必要があると認めた場合は、この限りではない。 (5)落札者にあっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 金額は算用数字で記載し、頭部に¥を付記すること。 (6)再入札のときは、入札書上部の余白部分に「再」若しくは「第2回」、再々入札のときは、「再々」若しくは「第3回」と記載すること。 (7)代理人が入札する場合は、必ず委任状を持参し、入札開始前に入札執行者に提出しなければならない。 6 入札辞退要領(1)入札に参加しない場合は、入札を辞退する旨を届け出て、参加しないことができる。 入札を辞退するときは、次の要領で申し出ること。 ①入札執行前に行う場合は、入札辞退届を管財課に持参すること。 ②入札執行中に行う場合は、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札執行者に直接提出すること。 (2)遅刻・無断欠席等は指名停止等の処分対象となることがあるので、十分留意すること。 7 開札方法等について(1)入札の開札は、公告において指定した日時及び場所において、執行するものとする。 (2)入札執行者は、開札の結果、入札参加者の入札が、申請書等に基づき参加資格の有無の確認(以下「参加資格の確認」という。)を行うまでもなく、9(1)から(4)までのいずれかに該当することが明らかである場合は、当該入札参加者の入札を無効とする。 (3)最低制限価格を下回る価格の入札書を提出した者を失格とする。 (4)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札候補者を決定するものとする。 (5)(4)の同価格の入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは当該入札参加者に代わって入札執行事務に関係のない市の職員がくじを引き、落札候補者を決定するものとする。 (6)開札の結果、いずれの入札書の金額も市の定める予定価格の制限の範囲内でない場合は計3回までの入札を行う。 (7)3回の入札で落札者が決定しない場合、入札は不調とする。 (8)談合の疑いが認められる場合は、入札を中止、延期又は落札決定を保留することがある。 (9)(8)による場合のほか、市長が特に必要があると認めるときは、入札の延期若しくは中止又は入札の取消しをすることがある。 (10)(8)又は(9)に基づき入札の中止又は入札の取消しをした場合は、入札参加者の提出した当該入札に係る入札書、申請書等及びその他の書類を無効とする。 (11)赤磐市は入札の中止等に伴う損害賠償については、その責めを負わないものとする。 8 再入札及び再々入札について(1)再入札に参加することができる者は、1回目の入札で無効となった者を除き、1回目の入札に参加した者に限る。 (2)再々入札に参加することができる者は、再入札で無効となった者を除き、再入札に参加した者に限る。 9 入札の無効について(1)申請書等に虚偽の記載をした者のした入札(2)入札方法に違反して行われた入札(3)赤磐市財務規則(平成17年赤磐市規則第55号)第140条各号に掲げる入札(4)その他市長が定める入札条件に違反してなされた入札10 落札者の決定方法(1)赤磐市財務規則第137条第1項の規定による予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者(最低制限価格を設定した場合においては、予定価格以下の金額で最低制限価格以上の金額をもって応札した者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者)を落札候補者とし、「4入札執行後に行う参加資格の確認について」による事後審査の結果、入札の参加資格を満たすことが確認された者を落札者として決定する。 (2)落札者がいない場合は、入札不調とする。 11 無資格への理由説明(1)入札執行後に行う入札参加資格の確認において、資格がないと認められた者は、市長に対し、その理由について、入札公告で定めるところにより説明を求めることができる。 (2)(1)の説明要求に対しては、入札公告で定めるところにより回答する。 12 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2)申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止を行うことがある。 (3)「明らかに入札参加要件を満たさないにもかかわらず、入札を行った場合」、「明らかに実績要件等を満たさないにもかかわらず、落札候補者となり入札参加資格審査で失格となった場合」、「落札候補者となったにもかかわらず、入札参加資格確認申請書等の提出がない場合」、「落札候補者が虚偽の入札参加資格確認申請を行った場合」等は、入札の秩序を乱す行為として指名停止を行うことがあるので十分注意すること。 (4)申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 (5)提出された申請書等は、入札参加資格の確認以外の目的では使用しない。 (6)提出された申請書等は、返却しない。 (7)提出期限後における申請書等の差替え及び提出は、認めない。 1 / 6令和8年度赤磐市国民健康保険重複多剤服薬適正化業務に係る仕様書1.業務名赤磐市国民健康保険重複多剤服薬適正化業務2.目的赤磐市(以下、「市」という。)の国民健康保険の被保険者全体の服薬・投薬行動における課題、潜在的なリスク(多剤や重複、相互作用、副作用等有害事象の発生等)を改善・解消して服薬状況を適正な状態に保つことにより、被保険者の健康保持、増進を図る。 また「赤磐市国民健康保険第3期データヘルス計画」において実施する保健事業の一つに、重複服薬者、多剤服薬者勧奨事業を位置づけており、適正服薬対策として重複服薬者及び多剤服薬者を適切に抽出し、対象者の行動変容につながる通知を行う必要がある。 より効果的な事業実施のためには、市の有するデータ等を活用し、専門的な医療知識やノウハウをもって分析等を行うことが必要となるため、適正服薬対策について受託実績がある業者へ委託するものである。 3.委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで4.業務体制受託者は本業務の遂行にあたっては、責任者及び担当者を置き、市の指示に迅速に対応できる業務体制を組むものとする。 また、責任者或いは担当者は、重複多剤服薬適正化業務と同様の業務に従事した経験を有する者とする。 5.業務内容市は受託者に対して、次の事業に係る業務を委託する。 (1)業務計画の作成(2)レセプト等のデータ分析(3)対象者への通知(4)コールセンターの設置(5)効果測定報告書の作成(6)保健指導対象者リストの作成(7)専門師会との調整6.業務の実施方法(1)業務計画の作成① 受託者は、市が提供するデータ等を分析し、本業務を効果的かつ効率的に実施するための計画を作成すること。 ② 受託者は、作成した計画について市の承認を得ること。 ③ 受託者は、市と受託者が行う事務について具体的な手順や時期などの詳細を記載すること。 2 / 6(2)レセプト等のデータ分析受託者は(1)の業務計画に基づき、市が提供するデータ等を用いて分析を行い、重複服薬者及び多剤服薬者の選定を行う。 ① 重複・多剤服薬者リストの作成受託者はデータ分析により、重複・多剤服薬者の対象者を特定し、対象者ごとの服薬状況をまとめたリストを作成する。 ② 通知対象者の提案及び決定受託者はデータ分析により、通知すべき対象者を抽出し、抽出データが正しいかを検証・確認し、市の合意をもって、最終的な通知番号、宛名番号、通知内容等を一覧にし、市へ電子データで提供する。 ③ 抽出条件対象者抽出においては、厚生労働省が示す「高齢者の医薬品適正使用の指針」に基づき、専門知識を有する薬剤師の指示のもと、ポリファーマシーの概念を熟知した医師と薬剤師が監修を行うこと。 ア 重複服薬者:同一月に複数の同一効能の薬が重複して2月以上連続して処方されている者。 イ 多剤服薬者:同一月に一定数以上の薬剤を処方されており、かつ有害事象のリスクが増大している可能性のある者。 剤数については市と受託者で協議の上、定めることとする。 ※ア、イとも、通知対象者送付予定数に満たない場合や、大幅に超過する場合は、市、及び受託者と協議の上、選定条件を調整するものとする。 また除外条件の詳細についても協議の上、定める。 ④ 通知対象者の医療費の増減の検証と効果測定通知対象者の通知前と通知後の服薬状況及び医療費の変化を分析し、事業実施による効果を検証する。 またその際、市に効果を明確に示すこと。 (3)対象者への通知(2)で選定した対象者に対して、医薬品の適正使用を促す効果的な通知物を送付すること。 ① 予定通数100通程度② 実施回数1回。 時期については市及び受託者で協議の上、定めることとする③ 送付時期市及び受託者で協議の上、定めることとする。 ④ 通知物の内容重複服薬者と多剤服薬者に対し、それぞれ適正受診や適正服薬を促す訴求力の高いデザインの原稿を作成すること。 また、通知対象者の薬局又は医療機関への相談につながるような視認性に訴える通知文書となるよう工夫すること。 ただし、必要以上に被保3 / 6険者の不安を煽ることのないよう、内容については市と受託者で協議し、必要に応じて医療機関等と調整の上決定すること。 ⑤ 通知物の形式市及び受託者で協議の上、定めることとする。 ⑥ 通知物の印刷市が提供する情報を基に、送付対象者の郵便番号、住所、宛名を記載した通知物を印刷すること。 宛名印字に関しては漢字印字を行う際、外字対応ができない場合は市と受託者で協議の上、運用を定めることとする。 ⑦ 通知物の校正通知物の印刷内容に関して、市に事前に校正の確認を行う。 受託者は、市の要望による修正を実施するが、その回数は最大3回とする。 ⑧ 通知物の封入・封緘作成した通知物を封入・封緘し、発送すること。 ⑨ 通知書納品通知発送までに、市に通知PDFデータおよび発送者リスト(CSV)を納品すること。 また、通知物発送後は速やかに、市に対し対象者に送付した通知書のサンプルを納品すること。 (4)コールセンターの設置対象者から寄せられる、通知内容に関する問い合わせに対して、薬剤師等を含む専門のスタッフによる電話対応を行うこと。 ① 電話対応に関する資料の作成受託者は、電話対応内容及び基本的な問い合わせ対応内容を含む業務マニュアルを作成する。 ② 実施時期通知物発送から本契約終了まで実施することとする。 問い合わせ対応は、土日祝日及び市の規定に基づく休日(年末年始等)を除く月曜日から金曜日までの午前10時から午後5時までとする。 なお、市の規定に基づく休日について、受託者は市に事前に提出し、承認を得るものとする。 ③ 対応内容通知物の送付の趣旨説明及び本通知を薬局又は医療機関へ持参していただき、相談につなげることを主とすること。 従って、お知らせ内容の薬の説明や対処方法など専門的な説明は原則として不要であり、「かかりつけ薬局」等への相談に誘導することが目的となること。 ④ 実施報告問い合わせ内容の一覧を作成し、市に報告すること。 報告は毎月末で締め、翌月に報告するものとする。 なお、被保険者からのクレーム等の対応に急を要する事案については、発生の都度報告すること。 (5)効果測定報告書の作成4 / 6受託者は、事業実施前後のレセプト等を用いて受診状況や服薬状況の変化、医療費及び薬剤費の削減額(率)の分析等を行い、事業実施による効果を検証し、2月までに書面及びデータで市に報告書を提出すること。 なお、効果測定報告書には以下の内容を盛り込むこととする。 ① 重複服薬者及び多剤服薬者の通知対象者の抽出条件② 重複服薬者及び多剤服薬者の通知対象者それぞれの対象者数(候補者数)、通知者数、効果対象者数と合計した人数③ 重複服薬者向け通知、多剤服薬者向け通知それぞれの削減効果額と合計した削減効果額④ 通知対象者における重複服薬者、多剤服薬者それぞれの改善人数(6)保健指導対象者リストの作成(5)において対象者に通知してもなお、行動変容が見られない者に対して、市が保健師等を含む専門のスタッフにより電話または訪問等の方法で保健指導を行うことができるよう、保健指導対象者リストを作成し、効果測定報告書とともに2月までに市に提出すること。 (7)専門師会との調整市が専門師会等へ調整または報告等を実施する際には、円滑に事業が進められるように会議に同席する等のサポートを行うこと。 7.関係データ等の提供市が受託者に提供可能なデータは下記のとおりとする。 ① 被保険者データ(宛名番号、被保険者番号、氏名、年齢、住所、性別)② 国保資格喪失者データ(通知対象除外用)(宛名番号等)③ レセプトデータ(医科レセプト:21_RECODEINFO_MED.CSV)(調剤レセプト;24_RECODEINFO_PHA.CSV)(DPC レセプト:22_RECODEINFO_DPC.CSV)④ 印刷・発送関連データ(宛名印字用データ)⑤ 資材作成用データ(市章データ等)このほかに必要なデータについては、協議のうえ提供する。 データ提供は、市から受託者へ原則LGWANを通じて行うものとするため、LGWANによるデータ授受環境は受託者負担にて構築すること。 なお、やむを得ない事情等によりLGWANの運用ができない場合は、追跡可能な配送サービス(レターパックプラス、書留、特定記録郵便、ゆうパック等)またはセキュリティの担保されたファイル共有サービスの利用により市と受託者におけるデータの授受を行う。 8.事前の打ち合わせ5 / 6(1)委託業務の開始に当たり、市・受託者は委託業務の詳細を決定する打合せを実施する。 (2)打合せ場所や日時、方法については、市及び受託者が協議の上で決定する。 9.成果品の帰属委託業務により生じた成果品(通知物のデザイン等を含むがこれに限らない。)に対する知的財産権は、受託者に帰属するものとする。ただし、市は、本契約の期間中、受託者との協議のうえ、受託者の定める条件に従って当該成果品を無償で使用することができる。 市は、成果品が著作物に該当するしないにかかわらず、成果品を改変、公表等するにあたっては、事前に受託者の承諾を得るものとする。 10.作業の進捗状況報告受託者は、業務計画を市と協議して定めるとともに進捗管理を行い、進捗報告を行うものとし、委託期間において、適宜中間成果物の提供を求められた場合は、市の指示に従うものとする。 11.再委託の禁止受託者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。 ただし、一部でかつ、主要な部分を除き、あらかじめ市の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。 12.情報の保護(1)受託者は、本業務(再委託した場合を含む。)を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、契約の目的以外に利用し、又は第三者に漏らしてはならない(資料の転写・複写・転載・閲覧及び貸出を含む。)。 (2)受託者は、本業務に関するデータの管理において、漏洩、滅失、棄損及び改ざんを未然に防止するために必要な措置を講じること。 その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 契約終了後もまた同様とする。 (3)受託者は、この契約による業務を処理するために市から引き渡された個人情報(受託者が自ら収集した個人情報を除く。)が記録された資料または媒体等を、この契約の有効期間終了後6ヶ月以内に廃棄(第三者へ廃棄を委託する場合を含む。)する。 ただし、受託者は、市からの追加業務への対応等のために必要と判断した場合、当該期間経過後も必要かつ合理的な期間、当該資料または媒体等を保持する。 この場合であっても、市が廃棄を指示した場合、受託者は直ちに当該資料または媒体等を廃棄する。 13.個人情報の保護本業務を処理するための個人情報の取り扱いについては、赤磐市個人情報保護法施行条例(令和4年赤磐市条例第22号)を遵守し、適切な管理に努めなければならない。 また、機密情報として扱い、目的外利用、第三者への提供、漏洩、滅失、棄損の防止、その他適正な管理に必要な措置を講じなければならない。 契約終了後もまた同様とする。 14.その他6 / 6(1)契約後、本仕様に定めのないことについて疑義が生じた場合は、必要に応じて市及び受託者が協議して定めるものとする。 (2)契約後、本仕様の内容を変更する必要が生じた場合は、市及び受託者が協議して定めるものとする。 (3)データの受け渡し、データの加工等に必要な機器の準備、運搬等にかかる費用については全て受託者の負担とする。
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