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令和8年度 赤磐市ホームページ及び広報あかいわ広告掲載業務

発注機関
岡山県赤磐市
所在地
岡山県 赤磐市
公告日
2026年3月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和8年度 赤磐市ホームページ及び広報あかいわ広告掲載業務 赤磐市公告第60号一般競争入札(条件付)公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、次のとおり一般競争入札(条件付)を実施する。 令和8年3月6日赤磐市長 前 田 正 之1 入札に付する事項契約番号 5073000168入札件名 令和8年度 赤磐市ホームページ及び広報あかいわ広告掲載業務履行(納入)場所 赤磐市履行(納入)期間 契約締結日から令和9年3月31日まで予定価格 非公表最低制限価格 設定しない入 札 保 証 金 免除契 約 保 証 金 要(契約金額の100分の10以上)業務概要赤磐市ホームページ及び広報あかいわへの広告代理業務・市ホームページ(バナー広告) 8枠・広報あかいわ(裏表紙A4版) 3枠2 入札に参加できる者の要件入札公告日から落札者が決定するまでの間、次に掲げる要件のすべてを満たしていること。 1 入札参加者共通事項(1)入札への参加は単体企業による参加とし、共同企業体による参加は認めない。 (2)一般競争入札(条件付)公告共通事項1のとおり。 {ただし、(2)を除く。 }。 2 入札参加資格業種次のいずれかに該当すること。 (1)令和7年度赤磐市建設工事等入札参加資格者名簿(物品・役務関係)に、種目「企画・製作(情報・通信サービスを除く)」の営業品目「広告・広報」または「デザイン企画」で登載されている者であること。 (2)公告日において引き続き1年以上、広告代理事業を営む者であること。 3 許可又は登録 -4 営業所の所在地に関する条件令和7年度赤磐市入札参加資格審査申請書において、次のいずれかに該当すること。 (1)赤磐市内に主たる営業所(本店)を有していること。 なお、名簿未登載者についても同様。 (2)日本国内に主たる営業所(本店)を有していること。 なお、名簿未登載者についても同様。 5 履行(納入)実績に関する条件・4(1)に該当する者は、履行(納入)実績は問わない。 ・4(2)に該当する者は、平成27年度以降に、国、都道府県、市区町村または一部事務組合等から発注された広告掲載(代理)業務の履行実績を1件以上有すること。 ※履行(納入)実績が合併又は会社分割前のものである場合は、組織の承継が確認できる書類を提出すること。 当該履行(納入)実績が当該者のものと確認できない場合は、当該者の履行(納入)実績として認めない。 また、事業の譲渡によるものである場合は認めない。 6 その他の条件(1)入札参加要件を満たすことを確認し、入札参加資格確認申請を行わなければ入札に参加することはできない。 (2)本件入札に参加しようとする者は、同一入札に同時に参加する者と役員(監査役は含まない。)を兼ねていないこと。 又は、親会社と子会社、親会社を同じくする子会社同士でないこと。 (3)事業協同組合及び当該組合の組合員について、組合と当該組合の組合員は同一の入札に参加できない。 また、組合員が重複している事業協同組合は、同一の入札に参加できない。 (4)入札参加資格確認申請日において、岡山県内の他の地方公共団体から指名停止又は、指名除外等の措置を受けていないこと。 (指名停止等措置状況調書(参考様式)に記入のうえ入札参加資格確認申請書と一緒に提出すること。 )3 入札手続等手続等 期間・期日 場所・方法等1 入札参加資格確認申請書及び関係書類の配布令和8年3月6日から落札決定日まで赤磐市ホームページからダウンロードすること。 2 入札参加資格確認申請受付令和8年3月6日9:00から令和8年3月23日17:00まで場 所:赤磐市役所財務部管財課(本庁舎2階)〒709-0898岡山県赤磐市下市344番地方 法:持参または郵送(必着とする)※郵送の場合、その旨を電話連絡すること電話番号:086-955-1539(直通)提出書類:<名簿登載者>①一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書(様式第1号)②指名停止等措置状況調書(参考様式)<名簿未登載者>①一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書(名簿未登載者用)(別紙様式1)②指名停止等措置状況調書(参考様式)③一般競争入札(条件付)参加資格確認資料(別紙様式3)④納税証明書(写し可)⑤商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(写し可)※個人の場合は、代表者の身分証明書⑥印鑑証明書(写し可)⑦使用印鑑届出書(別紙様式4)⑧委任状(申請書添付用)(別紙様式5)※契約権限を委任されている場合のみ必要⑨誓約書(別紙様式6)名簿未登載者については、赤磐市建設コンサルタント業務等、物品購入及び役務提供業務に係る一般競争入札(条件付)事務取扱要領3①の確認については、上記提出書類の確認で代えるものとする。 3 設計図書等の閲覧 令和8年3月6日から令和8年3月30日まで赤磐市役所財務部管財課での閲覧又は赤磐市ホームページからダウンロードすること。 4 設計図書等への質問の受付令和8年3月6日から令和8年3月16日までの8:30から17:00まで場所:赤磐市役所財務部管財課方法:仕様書等に対する質問・回答書(様式第2号)に記入しファックスで行うこと。 ※必ず送信確認を行うこと。 ※ファックス番号:086-955-12615 質問回答書の閲覧 回答可能となった日から開札日まで赤磐市ホームページ6 入札及び開札 令和8年3月30日9:40から場所:赤磐市山陽産業会館2階イベントホール岡山県赤磐市下市357番地7方法:入札各回の入札書に必ず内訳内容を記載すること。 入札金額と内訳価格(税抜)が一致しない応札は無効とする。 7 事後審査書類の提出 令和8年3月31日12:00まで場所:赤磐市役所財務部管財課方法:持参に限る。 提出書類:①履行実績調書(別紙様式1)及び上記①の内容が証明できる書類※「2 入札に参加できる者の要件4(1)」に該当する者は提出不要。 8 入札結果の公表 落札決定後速やかに 赤磐市ホームページ9 入札参加資格がないとされた理由の説明要求入札結果の公表日の翌日から起算して3日以内(市の休日を除く)場所:赤磐市役所財務部管財課方法:持参に限る。 10 入札参加資格がないとされた者への理由の説明説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して5日以内方法:郵送注)1 上記のうち期間については、赤磐市の休日を定める条例(平成17年赤磐市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。 2 赤磐市ホームページアドレス https://www.city.akaiwa.lg.jp/4 その他(1)開札は公告番号順に執行する。 (2)地方自治法、同法施行令、赤磐市財務規則、その他関係法令、設計図書等について熟読の上入札に参加すること。 (3)落札者が、契約締結までに入札参加条件を満たさなくなったとき又は指名停止措置等(岡山県内の他の地方公共団体の措置を含む。 )を受けたときは落札決定を取り消し、契約を締結しないものとする。 一般競争入札(条件付)公告共通事項1 入札参加資格に関する要件入札に参加できる者は、次に掲げる全ての要件を満たしている者に限る。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者でないこと。 (2)対象案件と同種類の業種について、入札の公告日時点で有効な赤磐市建設工事等入札参加資格者名簿に登載されていること。 (3)入札の公告日から落札者が決定する日までの間において、赤磐市長から建設工事等入札参加資格者に係る指名停止措置(以下「指名停止」という。)又は指名留保を受けていないこと。 (4)入札の公告日から落札者が決定する日までの間において、赤磐市建設工事等暴力団排除対策措置要綱(平成18年赤磐市告示第114号)に基づく指名停止を受けていないこと。 (5)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。 (6)破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。 2 入札参加資格確認申請書の提出について(1)入札参加希望者は、対象案件に係る入札参加条件を満たすことを確認し、入札参加資格確認申請書等を提出すること。 (2)入札参加資格確認申請書等の提出書類及びその提出期限は、公告で示す。 3 入札参加通知について(1)入札参加資格確認申請書等を公告で定める期限までに提出した者全員について、次に掲げる基本的な入札参加資格を入札執行前に確認する。 ① 赤磐市建設工事等入札参加資格者名簿に登載されていることの有無② 指名停止の有無基本的な入札参加資格の確認は、上記①から②までの番号順に行い、入札参加資格がないと認められた時点で確認を終了し不適格とする。 その他の事項については、確認を行わない。 (2)基本的な入札参加資格の確認結果について、別途通知する。 4 入札執行後に行う参加資格の確認について開札の結果、予定価格以上の金額での応札があった場合、落札決定を保留し、最高価格入札者から入札価格の高い順に、1者ずつ公告及び公告共通事項に基づく全ての入札参加資格の確認を行う。 入札参加資格が確認できた時点で終了し、その他の者についての入札参加資格は確認しない。 入札参加資格の確認は、1(1)から(6)まで及び一般競争入札(条件付)公告2入札に参加できる者の要件の1から6までの番号順に行い、入札参加資格がないと認められた時点で確認を終了し不適格とする。 その他の事項については、確認を行わない。 5 入札書の提出について(1)入札書は持参するものとし、郵送及び電報による入札は認めない。 (2)入札の回数は原則として3回までとする。 (3)提出した入札書の訂正、引換え又は撤回は認めない。 (4)入札書を提出した後の辞退については認めない。 ただし、入札参加者からの申出により市長が特に必要があると認めた場合は、この限りではない。 (5)落札者にあっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 金額は算用数字で記載し、頭部に¥を付記すること。 (6)再入札のときは、入札書上部の余白部分に「再」若しくは「第2回」、再々入札のときは、「再々」若しくは「第3回」と記載すること。 (7)代理人が入札する場合は、必ず委任状を持参し、入札開始前に入札執行者に提出しなければならない。 6 入札辞退要領(1)入札に参加しない場合は、入札を辞退する旨を届け出て、参加しないことができる。 入札を辞退するときは、次の要領で申し出ること。 ①入札執行前に行う場合は、入札辞退届を管財課に持参すること。 ②入札執行中に行う場合は、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札執行者に直接提出すること。 (2)遅刻・無断欠席等は指名停止等の処分対象となることがあるので、十分留意すること。 7 開札方法等について(1)入札の開札は、公告において指定した日時及び場所において、執行するものとする。 (2)入札執行者は、開札の結果、入札参加者の入札が、申請書等に基づき参加資格の有無の確認(以下「参加資格の確認」という。)を行うまでもなく、9(1)から(4)までのいずれかに該当することが明らかである場合は、当該入札参加者の入札を無効とする。 (3)最低制限価格を下回る価格の入札書を提出した者を失格とする。 (4)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札候補者を決定するものとする。 (5)(4)の同価格の入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは当該入札参加者に代わって入札執行事務に関係のない市の職員がくじを引き、落札候補者を決定するものとする。 (6)開札の結果、いずれの入札書の金額も市の定める予定価格の制限の範囲内でない場合は計3回までの入札を行う。 (7)3回の入札で落札者が決定しない場合、入札は不調とする。 (8)談合の疑いが認められる場合は、入札を中止、延期又は落札決定を保留することがある。 (9)(8)による場合のほか、市長が特に必要があると認めるときは、入札の延期若しくは中止又は入札の取消しをすることがある。 (10)(8)又は(9)に基づき入札の中止又は入札の取消しをした場合は、入札参加者の提出した当該入札に係る入札書、申請書等及びその他の書類を無効とする。 (11)赤磐市は入札の中止等に伴う損害賠償については、その責めを負わないものとする。 8 再入札及び再々入札について(1)再入札に参加することができる者は、1回目の入札で無効となった者を除き、1回目の入札に参加した者に限る。 (2)再々入札に参加することができる者は、再入札で無効となった者を除き、再入札に参加した者に限る。 9 入札の無効について(1)申請書等に虚偽の記載をした者のした入札(2)入札方法に違反して行われた入札(3)赤磐市財務規則(平成17年赤磐市規則第55号)第140条各号に掲げる入札(4)その他市長が定める入札条件に違反してなされた入札10 落札者の決定方法(1)赤磐市財務規則第137条第1項の規定による予定価格の制限の範囲内で最高の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とし、「4入札執行後に行う参加資格の確認について」による事後審査の結果、入札の参加資格を満たすことが確認された者を落札者として決定する。 (2)落札者がいない場合は、入札不調とする。 11 無資格への理由説明(1)入札執行後に行う入札参加資格の確認において、資格がないと認められた者は、市長に対し、その理由について、入札公告で定めるところにより説明を求めることができる。 (2)(1)の説明要求に対しては、入札公告で定めるところにより回答する。 12 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2)申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止を行うことがある。 (3)「明らかに入札参加要件を満たさないにもかかわらず、入札を行った場合」、「明らかに実績要件等を満たさないにもかかわらず、落札候補者となり入札参加資格審査で失格となった場合」、「落札候補者となったにもかかわらず、入札参加資格確認申請書等の提出がない場合」、「落札候補者が虚偽の入札参加資格確認申請を行った場合」等は、入札の秩序を乱す行為として指名停止を行うことがあるので十分注意すること。 (4)申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 (5)提出された申請書等は、入札参加資格の確認以外の目的では使用しない。 (6)提出された申請書等は、返却しない。 (7)提出期限後における申請書等の差替え及び提出は、認めない。 令和8年度赤磐市ホームページ及び広報あかいわ広告掲載業務仕様書1 業務内容・赤磐市公式ホームページに掲載するバナー広告を期日までに赤磐市へ納品する。 ・広報あかいわに掲載する広告を期日までに赤磐市へ納品する。 ・赤磐市へ広告掲載料を納入する。 2 概要(1)赤磐市ホームページに掲載する広告についての仕様は以下のとおりとする。 ①ホームページの概要平均アクセス数…トップページ 約15,000/月②掲載期間令和8年5月1日~令和9年4月30日掲載分③広告スペースの規格等・掲載場所…赤磐市公式ホームページのトップページ 8枠・広告枠の寸法…縦60ピクセル×横210ピクセル・形式…GIF、JPEG(アニメーション等画像が変化するものは不可)・データ容量…30キロバイト以下※掲載位置は、市が指定する。 トップページのデザイン変更等により規格等が変更になる可能性あり。 変更の場合も同等枠を確保する。 ④広告の規制基準:赤磐市広告掲載要綱、赤磐市広告掲載基準及び赤磐市ホームページ広告掲載要領による。 ※バナーデザインだけでなく、リンク先も審査の対象となる。 ⑤原稿の提出方法等赤磐市広告掲載申込書、紙に印刷した広告原稿案(原寸大)を1部及び市の修正が必要ない電子データを別表1の市が指定する期限までに秘書広報課へ提出すること。 ⑥その他(ⅰ)掲載は1月単位を基本とする。 ※掲載は別表1の市が指定する掲載開始日から次の掲載開始日までとし、原則として午前8時30分から午後5時までの間に掲載開始及び掲載終了作業を行う。 (ⅱ)同一事業者が広告枠を独占しないようにすること。 (ⅲ)広告枠を全て活用すること。 (ⅳ)広告の募集にあたっては、赤磐市内に事業所を有する事業者を優先すること。 (Ⅴ)広告の内容、デザイン等は、市ホームページのイメージを損なうことのないよう、市と協議の上掲載するものとする。 (2)広報あかいわに掲載する広告についての仕様は以下のとおりとする。 ①広報あかいわの概要発 行 日 毎月1日(全戸配布日は発行日の前月で別に定める日)発行部数 毎月17,450部程度(全戸配布)規 格 A4判28ページ程度(A3判2つ折)②掲載期間令和8年6月号~令和9年5月号③広告スペースの規格等・掲載場所…裏表紙A4版4段組の最下段・広告枠の寸法…縦53mm×横159mm(枠を含む)。 分割は3分割(横53mm)までとし、0.5ポイント実線の枠を付けるものとする。 ・刷り色…4色印刷④広告の規制基準:赤磐市広告掲載取扱要綱、赤磐市広告掲載基準及び広報あかいわ広告掲載要領による。 ※広告の中には、広告主の事業所名、所在地、電話番号を必ず掲載すること。 ⑤原稿の提出方法等赤磐市広告掲載申込書及び紙に印刷した広告原稿案(原寸大)を1部、並びに原稿データを別表1の市が指定する期限までに秘書広報課へ提出すること。 広報紙原稿データは原則ai形式(画像は埋め込み。文字はアウトライン化したもの)にて提出すること。 ⑥その他(ⅰ)同一事業者が連続して広告枠を独占しないようにすること。 (ⅱ)広報紙の印刷製版及び配送に要する費用は市の負担とする。 (ⅲ)広告枠を全て活用すること。 (ⅳ)広告の募集にあたっては、赤磐市内に事業所を有する事業者を優先すること。 (Ⅴ)広告の内容、デザイン等は、広報あかいわのイメージを損なうことのないよう、市と協議の上掲載するものとする。 3 広告審査等広告原稿提出後に、市は広告審査関連事務を行う。 審査結果により原稿の修正等を依頼したときは、指示に従って速やかに訂正し再提出すること。 4 その他(共通)(1)本業務は地域経済の活性化を図ることを目的としているため、赤磐市内に事業所を有する事業者の広告掲載を優先して行うこと。 (2)赤磐市広告掲載取扱要綱、赤磐市広告掲載基準、赤磐市ホームページ広告掲載要領及び広報あかいわ広告掲載要領を遵守すること。 (3)赤磐市広告掲載取扱要綱、赤磐市広告掲載基準、赤磐市ホームページ広告掲載要領及び広報あかいわ広告掲載要領に改正がなされた場合は、その規定を遵守すること。 その場合、市は広告取扱業者に対して速やかに通知する。 (4)赤磐市広告掲載取扱要綱、赤磐市広告掲載基準、赤磐市ホームページ広告掲載要領及び広報あかいわ広告掲載要領に定めのない事項については、協議のうえ決定するものとする。 (5)市への広告料は、広告掲載の有無を問わず、市が指定する納付方法により、市が指定する期日までに納入すること。 (6)この業務の全部または大部分を一括して第三者に委任し、または請負わせてはならない。 (別表1)市ホームページ掲載開始日広報あかいわ掲載号赤磐市広告掲載申込書等提出期限2026年 5月1日 2026年 6月号 2026年 4月17日(金)午後1時2026年 6月1日 2026年 7月号 2026年 5月 7日(木)午後1時2026年 7月1日 2026年 8月号 2026年 6月11日(木)午後1時2026年 8月1日 2026年 9月号 2026年 7月 9日(木)午後1時2026年 9月1日 2026年10月号 2026年 8月 6日(木)午後1時2026年10月1日 2026年11月号 2026年 9月10日(木)午後1時2026年11月1日 2026年12月号 2026年10月 8日(木)午後1時2026年12月1日 2026年 1月号 2026年11月 5日(木)午後1時2027年 1月1日 2027年 2月号 2026年12月10日(木)午後1時2027年 2月1日 2027年 3月号 2027年 1月 7日(木)午後1時2027年 3月1日 2027年 4月号 2027年 2月 4日(木)午後1時2027年 4月1日 2027年 5月号 2027年 3月11日(木)午後1時 入 札 書◎総合計金額(税抜)一金 円也入札件名 令和8年度赤磐市ホームページ及び広報あかいわ広告掲載業務仕様・数量・その他説明事項等すべてを了承の上、上記のとおり入札書を提出します。 令和 年 月 日赤磐市長 前 田 正 之 様住 所氏 名 印内訳 金額(税抜)市ホームページ 円広報あかいわ 円 ○赤磐市広告掲載取扱要綱平成23年11月7日告示第80号改正 平成24年4月1日告示第43号平成26年3月24日告示第27号令和2年6月10日告示第82号令和3年8月10日告示第92号(目的)第1条 この告示は、市の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関して、必要な事項を定め、もって財源の確保、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。 (定義)第2条 この告示において「広告媒体」とは、次の各号に掲げるもので、広告掲載が可能なものをいう。 (1) 市が発行する刊行物及び印刷物(2) 市のホームページ(3) 前各号に掲げるもののほか、市の財産であって、広告媒体として活用できると認められるもの(広告掲載の基本的な考え方)第3条 広告媒体に掲載する広告は、市の公共機関としての社会的信頼性及び公平性を損なうことのないよう信頼度の高い情報によるものでなければならない。 (広告内容の範囲)第4条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体に掲載しない。 (1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの(3) 公共性、中立性及び市の品位を損なうもの又はそのおそれがあるもの(4) 人権侵害、差別又は名誉毀損のおそれのあるもの(5) 政治活動、宗教活動、意見広告又は営業行為に該当しない個人の宣伝に係るもの(6) 美観風致を害するおそれのあるもの(7) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの(8) 他をひぼう、中傷又は排斥するもの(9) 市が進める施策・計画を阻害するおそれがあるもの(10) 市が推奨しているかのような誤解を与えるおそれがあるもの(11) その他広告掲載が適当でないと市長が認めるもの2 前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告に関する基準は、別に定める。 (要領の制定)第5条 市長は、広告媒体の種類及び広告の規格、掲載料、掲載位置、掲載期間その他広告掲載を行う際に必要な事項について記載した要領を制定するものとする。 (広告の募集)第6条 広告の募集は、市の広報紙、ホームページ等により、広告の掲載を希望する者(以下「広告掲載希望者」という。)を公募することにより行うものとする。 ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。 2 前項に定めるもののほか、広告媒体ごとの募集方法については、別に定める。 (広告の申込み)第7条 広告掲載希望者は、原稿、デザイン案、形状、材質等(以下「仕様」という。)掲載しようとする広告の内容がわかるものを添えて、赤磐市広告掲載申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)により市に申し込むものとする。 (広告掲載の順位)第8条 同一の広告掲載位置に複数の掲載希望者がある場合は、抽選により当該掲載位置に広告を掲載する者を決定する。 ただし、市長は、必要があると認めるときは、広告媒体の内容又は目的等を勘案し、別途優先順位を設けることができる。 (広告掲載の決定)第9条 第8条の規定による申込書の提出があったときは、第4条に基づき、市長が掲載の可否を決定する。 2 市長は、前項に規定する決定を行うに当たり、広告掲載希望者に対し、仕様の変更を指示し、又は必要な条件を付すことができる。 (募集手続等の委託)第10条 広告の募集事務、広告掲載の適否に係る事項についての調査・検討事務等について、市長は、必要があると認めるときは、その能力を有すると認めるものに対し、当該事務手続を委託することができる。 (審査機関)第11条 広告掲載の公平性及び中立性を保つため、赤磐市広告審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 2 委員会は委員長及び委員をもって構成する。 3 委員長は総合政策部長を、委員は総務部長、財務部長、保健福祉部長、市民生活部長、産業振興部長、建設事業部長及び教育次長をもって充てる。 4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。 (会議)第12条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、広告掲載に関し、委員長が必要と認めたときに招集する。 2 会議は、委員長がその議長となる。 3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 5 委員長は、広告を掲載する広告媒体を所管する課長を委員会に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。 6 委員長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。 7 第3項の規定にかかわらず、委員長は、特に必要があると認める場合は、書面を各委員に回覧する方法により開催することができる。 この場合における第4項の規定の適用については、同項中「出席した委員」とあるのは「委員」とする。 (委員会の庶務)第13条 委員会の庶務は、広告掲載事務の総括を担当する課において処理する。 (決定通知)第14条 市長は、広告の掲載又は非掲載を決定したときは赤磐市広告掲載可否決定通知書(様式第2号)により広告掲載希望者に通知しなければならない。 (広告掲載料の納付等)第15条 市長は、広告掲載者に対して、広告掲載料を市長の指定する期日までに、一括で前納するよう求めるものとする。 ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。 2 既納の広告掲載料は、還付しない。 ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。 (広告掲載者の責任等)第16条 広告掲載者は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。 (1) 法令を遵守し、法令に反する行為又はそのおそれのある行為をしないこと。 (2) 広告の内容に関する一切の責任は、広告掲載者が負うものとし、第三者からの苦情若しくは被害の申立て又は損害賠償の請求があったときは、広告掲載者自らの責任で解決すること。 (3) 広告を掲載する権利を譲渡又は貸与しないこと。 (4) 掲載する広告に関する財産権の権利処理を完了していること。 (5) 広告の原稿、原版等の作成経費は、広告掲載者自らで負担すること。 (決定の取消し)第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、広告掲載に係る決定を取り消すことができる。 この場合において、広告掲載者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。 (1) 広告掲載者が、この告示又はこの告示に基づく基準若しくは要領に反したとき。 (2) 広告掲載者が、この告示又はこの告示に基づく基準若しくは要領に基づく指示に従わないとき。 (3) 広告掲載者が、指定する期日までに広告掲載料を納入しなかったとき。 (4) 広告媒体を編集し発行する上で支障があるとき。 (5) 前各号に掲げるもののほか、広告を掲載することが適切でないと認めたとき。 2 市長は、前項の規定により、広告掲載を取り消すときは、速やかにその旨を広告掲載者に通知しなければならない。 (広告の撤去等)第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当し、必要があると認める場合には、広告掲載者に広告の撤去又は削除を求めることができる。 (1) 広告掲載者が、広告の掲載期間満了後においても広告を撤去しないとき。 (2) 前条第1項の規定により広告掲載に係る決定を取り消された広告掲載者が、広告を撤去しないとき。 (3) 広告掲載者が、破産、解散等により事業を実施することが不可能となったとき。 2 前項の広告の撤去又は削除に広告掲載者が応じない場合、市が撤去又は削除をすることができる。 (その他)第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 附 則この告示は、公表の日から施行する。 附 則(平成24年4月1日告示第43号)この告示は、公表の日から施行する。 附 則(平成26年3月24日告示第27号)この告示は、平成26年4月1日から施行する。 附 則(令和2年6月10日告示第82号)この告示は、公表の日から施行する。 附 則(令和3年8月10日告示第92号)この告示は、公表の日から施行する。 様式第1号(第7条関係)様式第2号(第14条関係) 赤磐市広告掲載基準(趣旨)第1条 この基準は、赤磐市広告掲載取扱要綱第4条第2項の規定に基づき、広告掲載に係る基準を定めるものとする。 (広告全般に関する基本的な考え方)第2条 市の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない。 (個別の基準)第3条 この基準に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告内容及びデザイン等に関する個別の基準が必要な場合は、別途基準を作成することができる。 (規制業種又は事業者)第4条 次の各号に定める業種又は事業者の広告は掲載しない。 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で、風俗営業と規定される業種及びそれに類似する業種(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業(3) 投機的商品に関する業種(4) ギャンブル(公営競技及び宝くじを除く。以下同じ。)に関する業種(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生手続中の事業者(6) 債権取立て、示談引受けなどをうたったもの(7) 法律、法律に基づく命令、条例又は規則に違反しているもの(8) 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)に違反しているもの(9) その他本市の公共機関としての社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれのある業種及び事業者(掲載基準)第5条 次の各号に定めるものは、広告媒体に掲載しない。 (1) 次のいずれかに該当するものア 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるものイ 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品等の不適切な商品又はサービスを提供するものウ 人材募集広告については、労働基準法等関係法令を遵守していないものエ 他をひぼうし、中傷し、又は排斥するものオ 市の広告事業の円滑な運営に支障をきたすものカ 公の選挙又は投票の事前運動に該当するものキ 宗教団体による布教推進を主目的とするものク 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせ、又は不安を与えるおそれのあるものケ 社会的に不適切なものコ 国内世論が大きく分かれているもの(2) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するものア 誇大な表現及び根拠のない表示や誤認を招くような表現、根拠のない表示や誤認を招くような表現例:「世界一」「一番安い」等(掲載に際しては、根拠となる資料を要する。)イ 投機心又は射幸心を著しくあおる表現例:「今が・これが最後のチャンス(今購入しないと次はないという意味)」等ウ 投資信託等の広告で、元本等が保証されているかのように誤認させる表現のものエ 虚偽の内容を表示するものオ 責任の所在が明確でないもの(3) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するものア 水着姿及び裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの。 ただし、出品作品の一例又は広告内容に関連する等、表示する必然性がある場合は、都度適否を検討するものとする。 イ 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現ウ 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現エ 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるものオ ギャンブル等を肯定するものカ 青少年の人体・精神・教育に有害なもの(ホームページに関する基準)第6条 ホームページへの広告に関しては、ホームページに掲載する広告だけでなく、当該広告がリンクしているウェブページの内容についてもウェブページの性質上可能な範囲かつ社会通念上合理的な範囲で、この基準の全部または一部を準用することができる。 (広告内容・表示に関する個別の基準)第7条 具体的な表示内容等については、掲載の都度、当該広告媒体主管課が検討し、判断するものとする。 この場合において、内容の訂正又は削除等が必要な場合は広告主に依頼することとし、広告主は正当な理由がある場合以外は訂正又は削除に応じなければならない。 附 則この基準は、平成23年11月7日から施行する。 ○赤磐市ホームページ広告掲載要領(趣旨)第1条 この要領は、赤磐市広告掲載取扱要綱(平成23年赤磐市告示第80号。以下「要綱」という。)に基づき、赤磐市ホームページ(以下「市ホームページ」という。)に掲載する広告の取扱いについて必要な事項を定める。 (定義)第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、要綱に定めるもののほか、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 市ホームページ 赤磐市(以下「市」という。)が管理するホームページをいう。 (2) 広告 文字又は画像で表示された情報で、広告主の指定するホームページにリンクする機能を有するものを含む。 (広告の規格及び掲載位置)第3条 広告は、市ホームページに表示するものとし、その規格、掲載位置は別途仕様書で定める。 (広告の掲載期間)第4条 広告の掲載期間は、月を単位として、連続する掲載期間は当該年度末までとする。 2 原則として、掲載の開始日は月の第1日、終了日は月の最終日とし、別途仕様書で定める。 (広告の範囲)第5条 要綱及び赤磐市広告掲載基準(以下「基準」という。)に定めるもののほか、掲載できない広告に関する基準は次の各号による。 (1) アクセシビリティに配慮されていない配色のもの(2) ボタン等と誤解を与える恐れがあるもの(3) その他市ホームページに掲載する広告として適当でないと市長が判断するもの(広告取扱業者の選定)第6条 広告を表示できるもの(以下「広告取扱業者」という。)は、広告代理店とし、赤磐市財務規則に基づき決定する。 2 前号により決定された広告取扱業者は、市とホームページ広告に関する契約を締結するものとする。 (広告原稿の作成及び提出)第7条 広告原稿は、市ホームページに広告の掲載を希望する事業者(以下「広告主」という。)又は広告取扱業者が第5条の規定に基づき作成するものとする。 2 前項の規定による広告原稿作成に関する経費は、広告主又は広告取扱業者の負担とする。 3 広告取扱業者は、作成した広告原稿のほか必要書類等を添えた赤磐市広告掲載申込書を市が指定する期日までに、市に提出するものとする。 (広告内容等の審査)第8条 市長は、第7条の規定により原稿の提出があったときは、その内容及びリンク先について、申込書の記載内容と相違していないこと、第5条各号に該当しないこと、その他提出された原稿が適当であることを確認しなければならない。 2 市長は、前項の場合において、広告主から提出された原稿が適当でないと認めたときは、広告取扱業者を通じ、広告主に対し原稿又はリンク先の内容変更を求めるものとする。 (広告主の要件)第9条 広告主は、次の要件のすべてを満たす者とする。 ア 岡山県内に本店、支店又は営業所を有する法人及び個人事業者イ 赤磐市暴力団排除条例(平成23年赤磐市条例第18号)第2条に定める暴力団又は暴力団員等であると認められない者ウ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体及びその団体に属しない者エ 法令等に違反していない者オ 事業所所在地の市町村税の滞納の無い者カ 赤磐市税の滞納の無い者(掲載申込み)第10条 広告主は、広告取扱業者に対し、広告掲載申込書、暴力団排除に係る誓約書、会社の事業概況がわかる会社案内等の資料及び国・県・市町村民税等の滞納がないと証明できるもの等の必要書類を提出し、広告の掲載申込みを行うものとする。 (広告主の決定)第11条 広告取扱業者は第10条の規定により広告主から掲載申込みがあった場合、その内容が第5条及び第9条の規定に反していないか確認の上、第7条第3項の規定による赤磐市広告掲載申込書の提出時に市長に通知するものとする。 2 市長は、第7条第3項の規定による赤磐市広告掲載申込書の提出があった場合で必要と認めるときは、広告取扱業者を通じ、広告主に資料の提出を求めることができる。 3 市長は、第1項の規定による掲載申込みがあったときは、第5条及び第9条の規定により掲載の可否を決定し、赤磐市広告掲載可否決定通知書により通知する。 (掲載料の納入)第12条 広告取扱業者は、市長が指定する期日までに市が発行する納付書により広告掲載料を納入しなければならない。 (広告の掲載)第13条 市長は、広告掲載料が納入され、かつ、第8条の規定により提出のあった原稿が適当であると認めたときは、指定した広告枠に広告を掲載するものとする。 (広告掲載承認の取消し等)第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載の承認を取消し、又は掲載した広告の削除若しくは掲載の一時中止をすることができる。 (1) 指定された期日までに広告取扱業者が掲載料を納入しなかったとき。 (2) 指定された期日までに広告取扱業者が原稿を提出しなかったとき。 (3) 第8条の規定による変更の求めに広告主が応じないとき。 (4) その他市ホームページへの広告掲載が不適当であると判断したとき。 2 市長は、前項の規定により広告掲載を取り消し、又は掲載した広告の削除若しくは掲載の一時中止をした場合において、広告取扱業者及び広告主が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わず、既納の掲載料は、返還しない。 (リンク先の変更)第15条 広告主は、リンク先のホームページのアドレスが変更になったこと等によるリンク先の変更の場合には、変更しようとする日から起算して10日前までに、広告取扱業者を通じ、変更申込書を市長に提出し、承認を得なければならない。 (広告掲載の取りやめの申出)第16条 広告主は、広告取扱業者を通じ、広告掲載取りやめ申出書を市長に提出することにより、広告掲載の取りやめを申し出ることができる。 2 市長は、前項の規定による申出があった場合は、これを認め、広告掲載をとりやめるものとする。 (掲載の延長等)第17条 市長は、広告の掲載期間中に、広告取扱業者及び広告主の責めに帰さない理由により、市ホームページの運営に不具合が生じて掲載することができなくなった場合は、その時間を24で除して得た日数(端数は切り上げる)に相当する日数を延長掲載することとし、掲載料は返還しない。 (掲載料の不還付等)第18条 市長は、広告取扱業者及び広告主の責めに帰すべき理由により、広告掲載が中止になったときは、既納の広告料を返還しない。 2 広告取扱業者は、広告掲載後、その責めに帰すべき理由により、市に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとする。 (広告取扱業者の責務)第19条 広告取扱業者は、広告及びリンク先のホームページの内容その他広告掲載に関するすべての事項について、一切の責任を負うものとする。 2 広告取扱業者は、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為、その他の不正な行為を行ってはならない。 3 広告取扱業者は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告取扱業者の責任及び負担において解決しなければならない。 (その他)第20条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市が別に定める。 附 則(施行期日)この要領は、平成26年3月20日から施行する。 附 則(令和5年2月8日)この要領は、令和5年2月8日から施行する。 ○広報あかいわ広告掲載要領(趣旨)第1条 この要領は、赤磐市広告掲載取扱要綱(平成23年赤磐市告示第80号。以下「要綱」という。)に基づき、広報あかいわに掲載する広告の取扱いについて必要な事項を定める。 (定義)第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、要綱に定めるもののほか、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 広報あかいわ 赤磐市(以下「市」という。)が発行する広報紙をいう。 (2) 広告 文字又は画像で表示された情報で、赤磐市の公式ホームページなどインターネット上では公開しない。 (広告の規格及び掲載位置)第3条 広告は、広報あかいわに表示するものとし、その規格、掲載位置は別途仕様書で定める。 (広告の表示期間)第4条 広告の掲載期間は、各月号を単位とする。 (広告の範囲)第5条 要綱及び赤磐市広告掲載基準(以下「基準」という。)に定めるもののほか、掲載できない広告に関する基準は次の各号による。 (1) アクセシビリティに配慮されていない配色のもの(2) その他広報あかいわに掲載する広告として適当でないと市長が判断するもの(広告取扱業者の選定)第6条 広告を表示できるもの(以下「広告取扱業者」という。)は、広告代理店とし、赤磐市財務規則に基づき決定する。 2 前号により決定された広告取扱業者は、市と広報紙広告に関する契約を締結するものとする。 (広告原稿の作成及び提出)第7条 広告原稿は、広報あかいわに広告の掲載を希望する事業者(以下「広告主」という。)又は広告取扱業者が第5条の規定に基づき作成するものとする。 2 前項の規定による広告原稿作成に関する経費は、広告主又は広告取扱業者の負担とする。 3 広告取扱業者は、作成した広告原稿のほか必要書類等を添えた赤磐市広告掲載申込書を市が指定する期日までに、市に提出するものとする。 (広告内容の審査)第8条 市長は、前項の規定により原稿の提出があったときは、その内容について、申込書の記載内容と相違していないこと、第5条各号に該当しないこと、その他提出された原稿が適当であることを確認しなければならない。 2 市長は、前項の場合において、広告主から提出された原稿が適当でないと認めたときは、広告取扱業者を通じ、広告主に対し原稿の内容変更を求めるものとする。 (広告主の要件)第9条 広告主は、次の要件のすべてを満たす者とする。 ア 岡山県内に本店、支店又は営業所を有する法人及び個人事業者イ 赤磐市暴力団排除条例(平成23年赤磐市条例第18号)第2条に定める暴力団又は暴力団員等であると認められない者ウ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体及びその団体に属しない者エ 法令等に違反していない者オ 事業所所在地の市町村税の滞納の無い者カ 赤磐市税の滞納の無い者(掲載申込み)第10条 広告主は、広告取扱業者に対し、広告掲載申込書、暴力団排除に係る誓約書、会社の事業概況がわかる会社案内等の資料及び国・県・市町村民税等の滞納がないと証明できるもの等の必要書類を提出し、広告の掲載申込みを行うものとする。 (広告主の決定)第11条 広告取扱業者は第10条の規定により広告主から掲載申込みがあった場合、その内容が第5条及び第9条の規定に反していないか確認の上、第7条第3項の規定による赤磐市広告掲載申込書の提出時に市長に通知するものとする。 2 市長は、第7条第3項の規定による赤磐市広告掲載申込書の提出があった場合で必要と認めるときは、広告取扱業者を通じ、広告主に資料の提出を求めることができる。 3 市長は、第1項の規定による掲載申込みがあったときは、第5条及び第9条の規定により掲載の可否を決定し、赤磐市広告掲載可否決定通知書により通知する。 (掲載料の納入)第12条 広告取扱業者は、市長が指定する期日までに市が発行する納付書により広告掲載料を納入しなければならない。 (広告の掲載)第13条 市長は、広告掲載料が納入され、かつ、第8条の規定により提出のあった原稿が適当であると認めたときは、指定した広告枠に広告を掲載するものとする。 (広告掲載承認の取消し等)第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載の承認を取消し、又は掲載した広告の削除若しくは掲載の一時中止をすることができる。 (1) 指定された期日までに広告取扱業者が掲載料を納入しなかったとき。 (2) 指定された期日までに広告取扱業者が原稿を提出しなかったとき。 (3) 第8条の規定による変更の求めに広告主が応じないとき。 (4) その他広報あかいわへの広告掲載が不適当であると判断したとき。 2 市長は、前項の規定により広告掲載を取り消した場合において、広告取扱業者及び広告主が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わず、既納の掲載料は、返還しない。 (広告掲載の取りやめの申出)第15条 広告主は、広告取扱業者を通じ、赤磐市ホームページ広告掲載取りやめ申出書を市長に提出することにより、広告掲載の取りやめを申し出ることができる。 2 市長は、前項の規定による申出があった場合は、これを認め、広告掲載をとりやめるものとする。 (掲載料の不還付等)第16条 市長は、広告取扱業者の責めに帰すべき理由により、広告掲載が中止になったときは、既納の広告料を返還しない。 2 広告取扱業者は、広告掲載後、その責めに帰すべき理由により、市に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとする。 (広告取扱業者の責務)第17条 広告取扱業者は、広告の内容その他広告掲載に関するすべての事項について、一切の責任を負うものとする。 2 広告取扱業者は、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為、その他の不正な行為を行ってはならない。 3 広告取扱業者は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告取扱業者の責任及び負担において解決しなければならない。 第18条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 附 則(施行期日)この要領は、平成26年3月20日から施行する。 附 則(令和5年2月8日)この要領は、令和5年2月8日から施行する。 広告広告広告広告広告広告広告広告
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