見積提出期限:1月22日 電算機器等の売却業務
- 発注機関
- 大阪府門真市
- 所在地
- 大阪府 門真市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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見積提出期限:1月22日 電算機器等の売却業務
令和7年度見積合せ実施要領見積合せに付する事項、見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項等については、下記のとおりです。
令和8年1月5日門真市長 宮本 一孝記1 見積合せに付する事項⑴ 件名 電算機器等の売却業務⑵ 履行場所 泉町浄水場(門真市泉町7番 23号)⑶ 概要 電算機器等の売却業務⑷ 履行期間 契約締結日から令和8年3月31日まで2 見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項本見積合せに参加できる者は、次に掲げる要件にすべて該当する者とします。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。
以下「更生手続開始の申立て」という。
)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成 25 年4月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。
⑺ 令和7年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者「4-g(古物商)」に登録していること。
⑻ 令和8年1月14日(水)午前9時30分から午後5時までの発注者が指定する時間に下見を行えること。
3 見積合せ参加の申出⑴ 本見積合せに参加を希望する者は、見積合せ参加申出書(様式A)及び見積書(任意様式)各1部を次のとおり提出しなければなりません。
なお、申請書類は持参又は郵送によるものとします。
ア 受付期間及び受付時間令和8年1月5日(月)から同月22日(木)(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ただし、郵送の場合は必着とします。
イ 提出先〒571-8585 門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市環境水道部 経営総務課電話 直通 06(6902)5873大代表 06(6902)1231(内線3223)代表 072(885)1231(内線3223)⑵ 見積合せの参加に必要な書類の交付見積合せの参加に必要な書類は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)よりダウンロードで交付します。
ア 交付書類(ア) 見積合せ参加申出書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 質問・回答書(様式C)(エ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(電子契約希望者のみ使用)イ 交付期間 令和8年1月5日(水)から同月22日(木)の午後5時30分までウ 仕様書に対する質問仕様書に対する質問がある場合には、次の①に定める期間に次の②の問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。
また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。
① 期間令和8年1月5日(水)から同月15日(木)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。
② 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市環境水道部 経営総務課電話 直通 06(6902)5873大代表 06(6902)1231(内線3223)代表 072(885)1231(内線3223)FAX 06(4252)9750電子メールアドレス sui01@city.kadoma.osaka.jp③ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和8年1月19日(月)までに質問者が特定できないようにした上で随時、公表します。
4 見積合せの方法等ア 本見積合せにおいては、金額が最高の者を契約候補者とし、見積合せ参加資格の確認後、契約の相手方と決定するものとします。
イ 最高額の同額見積りが2者以上になった場合、価格交渉を行い、より高価な見積額を提示した業者を契約候補者と決定するものとします。
ウ 見積合せ参加者が、1者に満たない場合は見積合せを中止します。
エ 契約金額決定に当たっては、見積書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、見積り参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載してください。
5 見積りの無効次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とします。
⑴ 見積合せ参加申出書を提出していない者のした見積り⑵ 本見積合せに参加する資格を有しない者のした見積り⑶ 見積りに際して談合、不正行為等を行ったと認められる見積り⑷ 所定の日時又は場所に提出しない見積り⑸ 記名を欠く見積り⑹ 金額を訂正した見積り又は金額の記載の不明瞭な見積り⑺ 誤字、脱字等により、意思表示が不明瞭な見積り⑻ その他見積りに関する条件に違反した見積り⑼ 必要とする書類を添付しない見積り⑽ 見積合せ参加資格の事後審査に際し、必要な書類を提出しない者のした見積り6 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。
⑵ 契約の相手方として確認され、通知を受けたときは、速やかに契約締結の申出をしなければなりません。
なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。
契約候補者の意向確認を得た上で、3⑵ア(オ)電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。
7 契約保証金契約金額に予定数量を乗じた額の100分の5以上。
ただし、門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
8 売却代金の納付市が指定する納付書により納付または市が発行する請求書により振込9 その他⑴ 見積合せ参加者は、実施要領のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。
⑵ 本見積合せに関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。
⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。
ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。
⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。
⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。
⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。
⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。
10 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階門真市環境水道部 経営総務課電話 直通 06(6902)5873大代表 06(6902)1231(内線3223)代表 072(885)1231(内線3223)
電算機器等の売却業務仕様書この仕様書は、発注者が受注者に委託する電算機器等の売却業務について、必要な事項を定めるものである。
1 件名 電算機器等の売却業務2 履行期間 契約締結日から令和8年3月31日まで3 引渡場所 泉町浄水場(門真市泉町7番23号)4 売却物品売却対象物品は、門真市上下水道事業で使用していた電算機器等とし、電算機器等の機種及び台数については、別添「売却物品一覧表」のとおりである。
なお、電算機器等の状態は以下のとおりである。
ア すべての機器について、一切の動作保証できない。
また、使用に伴う傷、汚れ、破損があるものも含まれる。
イ 機器のメモリやCPU等については、可能な限り現物の情報からカタログ又はホームページ等で確認しているため、実際の仕様と相違がある可能性がある。
5 業務概要ア 作業工程表等の作成及び提出(任意様式)⑴ 受注者は、作業工程表を事前に提出し、発注者の承認を得ること。
⑵ 受注者は、売却物品を令和8年3月31日までに引渡場所から搬出すること。
⑶ 搬出作業は、土日祝を除く平日午前9時30分から午後5時の間とすること。
イ データ消去作業⑴ 受注者は、売却物品一覧表で「データ消去作業」欄に「○」と記載されている物品は、下記の(ア)または(イ)の方法にて、内蔵または付属する電磁的記録媒体(ハードディスク)のデータ消去を行うこと(ア) 「DoD標準(米国国防総務省規格)」または「NSA(米国国家安全保障局)」推奨方式。
データ消去証明書を作成し、発注者に提出すること。
(イ) ハードウェアを物理破壊(ドリルによる穴あけ等)。
データ消去証明書及びハードディスク破壊証明書を作成し、発注者に提出すること⑵ データ消去証明書及びハードディスク破壊証明書についての様式は任意のものとするが、対象機器を特定できる情報(シリアル番号等)、消去方法(ソフトウェアによる消去であれば利用したソフトウェアの名称含め)、準拠方式(DoD方式又はNSA方式)、消去(作業)日及び作業責任者の情報について記載があること。
⑶ 物品を再利用する場合、パソコン等に発注者が貼付した端末識別番号や購入年等を記したシールを外すこと。
ウ 搬出作業⑴ 受注者は、発注者が指定する場所から円滑に搬出作業を行うために人員や搬出場所及び搬出経路に損傷等の事故が生じないよう必要な措置を行うこと⑵ 搬出作業に係る資材等については、受注者の負担とすること⑶ 搬出作業の過程において、搬出場所や経路の損傷等の事故が生じた場合は、受注者の責任をもって弁償することエ 機器の取扱い受注者は、物品の売払いや処分等を行う場合、関係法令を遵守することオ 下見について令和8年1月14日(水)午前9時30分から午後5時までで、発注者が指定する時間7 引渡し日時契約締結日から令和8年3月31日までの、午前9時30分から午後5時(ただし、土・日・祝日を除く)とし、契約締結後、受注者と協議のうえ、決定するものとする。
8 引渡し条件発注者が指定する口座へ売却代金の振込を完了していること。
振込期限は契約締結日から1ヶ月以内とする。
9 提出物次の成果物を作成し、発注者へ提出すること⑴ データ消去証明書⑵ ハードディスク破壊証明書(該当する場合)⑶ 許可証等の写し(売却物品を古物営業法による古物営業とする場合は、同法による許可証の写しの提出など)10 保守義務本業務を履行するにあたり知りえた情報を第三者に漏らしてはならない。
業務終了後の取扱いも同様とする。
11 その他⑴ 搬出作業や経路は、開庁時間のため来庁者に配慮して実施すること。
⑵ 受注者は搬出作業により発生したゴミ等はすべて持ち帰ること。
⑶ 引き取りに係る経費は受注者負担とすること。
⑷ 本仕様書に定めた事項に関して疑義が生じたとき、または定めのない事項については、発注者と受注者とで協議して定める。
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