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【公募型プロポーザル】熊本市児童家庭支援センター運営業務について(再公告)

発注機関
熊本県熊本市
所在地
熊本県 熊本市
公告日
2026年3月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【公募型プロポーザル】熊本市児童家庭支援センター運営業務について(再公告) 1熊本市児童家庭支援センター運営事業業務委託プロポーザル実施要項1 業務概要(1) 業務委託名熊本市児童家庭支援センター運営事業業務委託(2) 業務目的熊本市児童家庭支援センターを運営し、 地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、本市の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うほか、保護を要する児童又はその保護者に対する指導を行い、あわせて熊本市児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整を総合的に行い、地域の児童、家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。 (3) 業務内容地域・家庭からの相談に応ずる事業等。 ※詳細は仕様書を参照のこと。 (4) 履行場所熊本市内(5) 履行期間令和8年(2026年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日まで(6) 提案上限額90,040千円(消費税及び地方消費税含む。)(内訳):令和8年度:30,280千円、令和9年度:29,880千円、令和10年度:29,880千円※本業務は、社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 2 条第 3 項第 2 号に規定する第二種社会福祉事業であり、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第6 条第 1 項に規定する消費税非課税事業に該当する。 ただし「仕様書 5 業務内容 (5)児童相談所の開所時間外における通告・相談対応にかかる業務」については消費税及び地方消費税の課税事業に該当する。 ※提案内容に関わらず、この上限額を超える提案は無効とする。 ※本提示額は、提案にあたっての上限額となる額であり、契約額は別途設定する予定価格の範囲内で決定することとなり、提示した額とは必ずしも一致しない。 (7) 業者選定の方法公募型プロポーザル方式2 担当部局〒862-0971 熊本市中央区大江5丁目1番1号 ウェルパルくまもと 2階熊本市こども局こども福祉部こども家庭福祉課 担当:泉(いずみ)、木村(きむら)電話:096-366-3030電子メール: kodomokateifukushi@city.kumamoto.lg.jp23 参加資格次に掲げる条件を全て満たしていること。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、 熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成 20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 さらに、業種として、第1分類「その他」・第2分類「その他の業務委託」業務での登録をしていること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成 18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱 (平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として児童・家庭の支援に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適切と市長が認めるものでないこと。 (9) 法人格を有していること。 (10) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和 24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。 以下同じ。 )として参加表明書を提出した場合、 その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。 本件プロポ―ザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて (5)の要件を満たす者であること。 4 契約までのスケジュール内 容 日 程再公募開始・参加表明書受付開始 令和8年(2026年)3月6日(金)質問書提出期限 令和8年(2026年)3月10日(火)午後5時まで質問書回答期限 令和8年(2026年)3月13日(金)まで参加表明書の提出期限 令和8年(2026年)3月16日(月)午後5時まで参加資格通知 令和8年(2026年)3月17日(火)予定提案書等の提出期限 令和8年(2026年)3月19日(木)午後5時までヒアリング審査 令和8年(2026年)3月25日(水)予定選定結果通知発送 令和8年(2026年)3月26日(木)予定仕様書等協議・事業費見積の提出 令和8年(2026年)3月中3※ただし、ヒアリング参加者数により、スケジュールを変更する可能性がある。 5 申請手続等(1) 参加表明書、仕様書等の交付期間及び方法公布の日から令和8年(2026年)3月16日(月)まで熊本市ホームページに掲載するほか、希望がある場合は担当部局で配布する(担当部局での配布については、熊本市の休日及び期限の特例を定める条例 (平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。 )。 郵送、電子メール又はファクシミリによる配布は行わない。 担当部局での配布は、午前9時から午後5時までとする。 熊本市ホームページにおいては、その運用時間内においてダウンロードできる。 なお、仕様書等は、令和8年(2026年)3月16日(月)までの間、担当部局で閲覧に供する。 (2) 参加手続等本件プロポーザルの参加希望者は、 参加表明書及びその他の必要書類 (以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無について市長の確認を受けなければならない。 提出方法等については、次によるものとする。 ア 提出書類及び提出方法持参、郵送又は電送(ファックス、電子メール等)により提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留によることとし、それ以外の方法により郵送されたものは受け付けない(不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない)。 電送(ファックス、電子メール等)により提出する場合は、必ず電話で着信を確認すること。(ア) 参加表明書(様式第1号)(イ) 参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 参加表明事業者の概要(様式第3号)なお、提出書類のサイズについては、 A4版左とじ・横書き・片面とする。 イ 提出期限令和8年(2026年)3月16日(月)午後5時までウ 提出部数1部とする。 エ 提出先担当部局とする。 ※郵送の場合は、上記期限までに必着とし、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「参加表明書在中」を明記すること。 ※電送(ファックス、電子メール)により提出する場合は、提出期限までに着信確認を行うこと。 契約締結 令和8年(2026年)3月中事業開始に向けた準備 契約締結後事業開始 令和8年(2026年)4月1日(水)4オ 留意事項(ア) 様式については、参加表明書等提出日時点において記載すること。 (イ) アの書面全てが添付されていない場合は、当該資格を有しているとは認めない。 (3) 参加資格の確認参加資格の確認については、 参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、 結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)については、書面により通知する。 6 参加資格がないと判断した者に対する理由の説明(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、 通知をした日の翌日から起算して7日 (休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと判断した理由について、書面(様式は不問)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることが出来る最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し、書面により回答する。 7 説明会説明会は実施しない。 8 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。 ア 提出方法質問書(様式第4号)により、持参、電子メール又はファクシミリで提出すること。 ただし、電子メール又はファクシミリの場合は、必ず電話で着信を確認すること。 イ 提出期間令和8年(2026年)3月10日(火)午後5時まで(休日を除く。)とする。 持参の場合は午前9時から午後5時までの間とする。 ウ 提出先担当部局とする。 (2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 なお、熊本市ホームペー ジにも掲載する(個別での回答は行わない 。)。 ア 閲覧期間令和8年(2026年)3月13日(金)までに開始し、同年3月25日(水)までとする。 イ 閲覧場所担当部局とする。 9 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置参加する者が1者であっても、プロポーザルを行うものとする。 510 提案書等の提出5(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、提案書等を提出するものとする。 (1) 提出書類ア 企画提案書提出書(様式第5号)イ 企画提案書(様式第6号。分量は20枚程度とする。)ウ 業務の実施体制(様式第7号)エ 業務実績書(様式第8号)オ エの受託実績を証する契約書の写しカ 概算見積書(内訳記載、様式不問。)(2) 提案書類作成上の注意点ア 提出書類はA4版左とじ・横書き・片面とする。 イ (1)イからカについては8部(正本1部及び副本7部)をそれぞれ綴じて提出すること。 ウ (1)カの概算見積書については、熊本市児童家庭支援センター運営事業業務委託基本仕様書の5の(1)から(5)までの業務内容に対する概算額を提示すること。 (3) 提出期限令和8年(2026年)3月19日(木)午後5時必着(4) 提出先担当部局とする。 (5) 提出方法持参又は郵送により提出すること。 ア 持参の場合は午前9時から午後5時まで(休日を除く。)とする。 イ 郵送の場合は一般書留又は簡易書留によることとし、 それ以外の方法により郵送されたものは受け付けない。 封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「提案書在中」を明記すること。 また(3)の提出期限までに必着とする(不慮の事故による紛失または遅配については考慮しない) 。 (6) 提案書を提出後に都合により辞退したいときは、その旨を書面(様式不問)で提出すること。 11 提案書等のヒアリングの実施(1) 実施日時令和8年(2026年)3月25日(水)を予定。 実施時間については、実施時間及びその詳細については、5(3)の参加資格の確認の結果と併せて通知する。 (2) 実施場所熊本市中央区大江5丁目1-1ウェルパルくまもと 2階 理学療法室(3) 実施方法対面による質疑応答形式。 プレゼンテーション及びヒアリングは非公開とし、各事業6者30分程度を予定(最初20分以内でヒアリング参加者による説明の後、選定委員会委員による質疑を10分以内で行う)。 (4) 提案書等に関するヒアリングは、審査基準に示す審査項目のうち、次に掲げる評価項目(以下これらを「ヒアリング実施項目」という。)に対して実施するものである。 ア 評価項目1「運営方針」イ 評価項目2「業務処理体制」ウ 評価項目3「事業内容」エ 評価項目4「その他」(5) ヒアリング時の説明に際しては、提出した提案書等のみを使用することとし、ヒアリング時の追加資料は受理しない。 (6) ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、 このプロポーザルは無効とする。 ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合は、当日その理由を電話で担当部局に連絡し、 後日、書面(様式不問)にて提出すること。 プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、 再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、 このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目は全て0点として取り扱うものとする。 12 審査の方法等(1) 審査の主体「熊本市児童家庭支援センター運営事業業務委託業者選定委員会」において行う。 (2) 審査の基準「熊本市児童家庭支援センター運営事業業務委託 審査基準」によるものする。 (3) 審査の方法提案書等及びヒアリングを基に審査し、最高得点者を契約候補者、次点の者を契約次点候補者として決定する。 ただし、最高得点者が複数いる場合は、委員会で協議し決定する。 なお、各委員の評価の平均点が90点(150点満点)に満たない場合、又は、審査項目の1つでも「劣っている」と評価された場合は、市が要求する水準に満たないものとして選定しない。 ※審査は、次に示す観点から、総合的に公平かつ客観的な審査を行うものとする。 評価項目 評価のポイント(1)運営方針【10点】 ・児童福祉施策、社会的養育、児童虐待の現状等に関する理解ができており、本事業の趣旨を正確に理解した提案内容となっているか。 (2)業務処理体制【60点】 ・児童に係る相談業務に関する専門的な知識、経験及びノウハウ等を有しているか。 ・有資格者や実務経験年数を有する等、適切な職員配置が整っているか。 7・職員の相談・支援等の技術等向上に向けて、どのように取り組むか。 ・適切な個人情報の管理が確保されているか。 ・休日及び夜間の相談対応、緊急時の対応を迅速かつ適切に行うことができるような職員体制・連絡体制が整っているか。 ・児童相談所、市町村、学校、警察その他関係機関との連携その他の支援体制が整っているか。 (3)事業内容【40点】 ・地域・家庭からの相談に応じ、援助計画を作成し、計画的な援助の実施を図る体制・方法が具体的で、かつ効果が見込まれる内容となっているか。 ・福祉事務所の求めに応じ、要保護児童対策地域協議会と共同し、適切な支援を行う体制・方法が具体的で、かつ効果が見込まれる内容となっているか。 ・児童相談所から指導委託を受けた場合、児童相談所と密接な連携をとり、適切な支援を行う体制・方法が具体的で、かつ効果が見込まれる内容となっているか。 ・目的や利用方法などについて、地域住民が理解しやすいように工夫された広報活動となっているか。 (4)その他【40点】 ・予算の範囲内で、人件費が適切に配分され、その他事業実施のための費用が社会通念上適切に確保されているか。 ・提案内容をわかりやすく伝えているか。 また、質疑に対し適切かつ誠実に回答しているか。 ・事業に取り組む意欲が感じられるか。 ・満点(10点)×(提案価格のうち最低価格/貴事業者の提案価格)※【 】の点数は全て上限である。 13 プロポーザル審査結果の公表に関する事項契約候補者を決定した場合は、担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより次の事項を公表するものとする。 (1) 提案者の商号又は名称(ただし、提案者が2者であった場合は、契約候補者の商号又は名称のみ表示)(2) 提案者(契約候補者のみ商号又は名称を表示)の評価点14 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して 5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由について、書面(様式不問)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から8起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 15 仕様の詳細に係る協議(1) 本業務委託に係る仕様の詳細については、契約候補者の提案書に記載された提案内容をもとに、契約候補者と協議を行い、市にて決定するものとする。 この場合において、提案書に記載した提案内容について、契約候補者からの変更は原則として認めないものとする。 ただし、市に不利にならない変更であって、プロポーザル方式の審査の公平性、透明性及び競争性に影響を及ぼさないものとして市が認めるものについては、この限りではない。 (2) 契約候補者と協議が調わなかった場合は、契約次点候補者を新たな契約候補者として仕様の詳細について協議を行うものとする。 この場合における当該契約次点候補者の提案内容の取扱いについても15(1)と同様とする。 (3) 契約候補者と協議が調った場合は、契約候補者は当該仕様に基づき、見積書を提出するものとし、予定価格の制限の範囲内で市と契約を締結するものとする。 16 契約方法この案件は、電子契約にて締結することができる。 なお、電子契約を行う場合、契約の締結にあたって、契約締結の確認の依頼のために使用する電子メールアドレスは、3(1)に掲げる参加資格者名簿に登録する際に申請したメールアドレスとする。 その他、熊本市電子契約実施要綱(令和7年10月1日施行)に定めるところによる。 16 その他の留意事項(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条の定めるところにより、契約候補者は契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合においては、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に熊本市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を 2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。 (3) 契約書(案)本業務委託に係る契約書(案)は、熊本市ホームページに掲載するほか、担当部局で閲覧に供する。 (4) 参加表明書等に関する事項ア 提出期限までに参加表明書等及び提案書等を提出しなかった場合は参加者として認められないものとする。 イ 参加表明書等及び提案書等の作成及び提出(並びにヒアリング)に係る経費は提出者の負担とする。 9ウ 提出された参加表明書等及び提案書等は、返却しない。 なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。 エ 提出された参加表明書等及び提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しない。 オ 提出期限後における参加表明書等及び提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、当該参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 キ 提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合には、当該提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 (5) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合は、参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。 この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面により説明を求めることができる。 (6) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が 3に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (7) 申請書類等は、印字又は黒色のペン、ボールペンで記入すること(消えるボールペンは不可)。 (8) 本業務の実施にあたって、提出書類に記載された業務主任者及び担当者等は、原則として変更できないものとする。 ただし、病休、退職等のやむを得ない理由がある場合には、同等以上の能力があると熊本市が認めた者に限り変更できる。 (9) 企画提案時に提出された概算見積額は、本業務の提案上限額内で業務を実施可能であるかを判断するためのものであり、契約金額とは異なる。 (10) 仕様書は、業務の大綱を示すものであり、業務内容の詳細については、プロポーザル後、選定された事業者と熊本市の協議により決定する。 (11) 成果品の所有権、著作権、利用権は本市に帰属するものとする。 熊本市児童家庭支援センター運営事業業務委託 基本仕様書1 業務名称熊本市児童家庭支援センター運営事業業務委託2 業務の目的熊本市児童家庭支援センターを運営し、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、本市の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うほか、保護を要する児童又はその保護者に対する指導を行い、あわせて熊本市児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整等を総合的に行い、地域の児童、家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。 3 履行場所熊本市内4 履行期間令和8年(2026年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日まで5 業務内容本委託業務は本仕様書記載のほか、契約書、「児童家庭支援センターの設置運営要綱」(令和7年4月7日こ支発第197号こども家庭庁支援局長通知)に基づき実施すること。 (5)の業務は、本仕様書、契約書に基づき実施すること。 (1) 地域・家庭からの相談に応ずる事業地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うこと。 ・相談対応 随時・心理療法等支援 随時(2) 市町村の求めに応ずる事業市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うこと。 ・要保護児童対策地域協議会への出席代表者会議 概ね年1回実務者会議 概ね年5回進行管理会議最大年60回(月1回×5区×12か月)のうち必要に応じて出席個別ケース検討会議 随時・福祉事務所等への支援同行支援等 随時・行政機関相談窓口担当者等への研修研修会 概ね年2回(熊本市児童相談所と調整)(3) 里親等への支援里親からの相談に応じる等、必要な支援を行うこと。 ・里親等への支援(養育相談等) 随時(4) 関係機関等との連携・連絡調整児童や家庭に対する支援を迅速かつ的確に行うため、熊本市児童相談所、福祉事務所、里親、児童福祉施設、要保護児童対策地域協議会、民生委員・児童委員、主任児童委員、女性相談員、熊本市保健所、熊本市こころの健康センター(精神保健福祉センター)、熊本市教育委員会、学校等との連絡調整を行うこと。 なお児童家庭支援センターと関係機関(児童相談所、福祉事務所、児童福祉施設、医療機関等)との連携を進めるため、専門的な知識を有する職員をスーパーバイザーとして配置し、各関係機関との連絡調整を行うこと。 (5) 児童相談所の開所時間外における通告・相談対応 熊本市児童相談所の開所時間外に寄せられる相談および虐待通告に対し、電話対応を行うこと。 なお、対応にあたっては下記ア~ウに留意するとともに、虐待に関する相談・通告の場合、詳細は別添「虐待に関する相談・通告に対するマニュアル」のとおりとする。 ア 夜間休日等の年間を通じた相談支援体制を整備すること。 イ 相談支援に当たっては、十分に経験を積んだ者を充てるなど、適切な指導や助言が行えるよう留意すること。 ウ 宿日直職員の配置等により相談を受け、必要に応じて、適切な指導や助言を行える者に繋げる等の手法も可能とする。 (6) 熊本市児童相談所からの受託による指導 熊本市児童相談所において、施設入所までは要しないが要保護性がある児童、施設を退所後 間もない児童など、継続的な指導措置が必要であるとされた児童及びその家庭について、指導措 置を受託して指導を行うこと。 なお、指導内容等については熊本市児童相談所と調整すること。 ※(6)に関する費用については本業務委託契約にはよっては支弁せず、熊本市児童相談所からの指導委託件数等に応じて別途「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」(令和5年5月10日こ支家第47号こども家庭庁長官通知)に従って支弁するものとする。 6 業務の対応時間(1) 5の(1)から(4)までの業務については、24時間365日(年中無休)の電話相談対応を行うこと。 5の(5)の業務については、熊本市児童相談所の開所時間外の時間(以下「夜間休日等」という。)に対応を行うこと。 なお、本仕様書における夜間休日等とは次に掲げる日とする。 ア 市の休日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(休日を除く。)をいう。 )イ 市の休日以外の日(午前8時15分から午後6時までの間を除く。)(2) 電話回線や相談内容については熊本市児童相談所と調整すること。 (3) 5の(6)の業務については熊本市児童相談所と調整すること。 7 職員の配置及び資格この事業を行うため、熊本市児童家庭支援センターの運営管理責任者を定めるとともに、次の職種の職員を配置するものとする。 相談・支援を担当する職員(常勤又は非常勤 2名)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第3項のいずれかに該当する者で、児童福祉事業の実務経験を十分有するとともに、各種福祉施策を熟知しているものとする。 なお、児童福祉施設などに附置している場合は、入所者等の直接処遇の業務は行わないものとする。 心理療法等を担当する職員(常勤 1名)学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学を専修する学科を修めて卒業した者で、児童及び保護者に対し、心理学的側面からの援助を行うものとする。 なお、心理療法等を担当する職員は、児童、保護者、関係者等に心理療法、カウンセリング、助言等の支援を行うこと。 5の(4)の業務を担当する職員(スーパーバイザー) なおスーパーバイザーは、(1)相談・支援を担当する職員又は(2)心理療法等を担当する職員が兼ねることも可とする。 5の(5)の業務に従事する職員なお5の(5)の業務に従事する職員は、次のいずれかに該当する者を配置すること。 ア 児童指導員として児童福祉事業に従事した経験を有する者イ 教員として従事した経験を有する者ウ 児童福祉司として従事した経験を有する者エ 児童心理司として従事した経験を有する者オ 保健師として母子保健事業に従事した経験を有する者カ 保育士として子ども及び保護者の指導に従事した経験を有する者キ 児童福祉事業に熱意があって、前各事項に掲げると同等以上の能力を有すると認められる者8 職員に係る留意事項職務を遂行するにあたっては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。 (児童福祉法第44条の2第2項)児童家庭支援センターの果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異種職との交流等あらゆる機会をとらえ、相談・支援等の技術等の向上に努めること。 9 児童家庭支援センターの設備児童家庭支援センターは、次の設備を設けること。 ただし、児童福祉施設等に附置している場合は、入所者等の処遇及び当該施設の運営上支障が生じない場合には、附置される施設と設備の一部を共有することは差し支えない。 なお、設備については、利用者の個人の身上に関する秘密が守られるよう十分配慮するものとする。 相談室、プレイルーム事務室その他必要な設備10 広報等児童家庭支援センターの利用促進を図るため、その目的や利用方法等について、地域住民が理解しやすいよう工夫された広報活動を積極的に行うものとする。 また、児童家庭支援センターの所在が利用者に明確に把握されるように、その所在を掲示板等により表示すること。 11 関係書類の提出受託者は、本業務の実施に当たり、本仕様書の内容に基づき次の関係書類を作成し、提出すること。 実施計画ア 受託者は、あらかじめ委託業務着手届(様式第1号)と年度毎に実施計画書(様式第2号)を作成し、契約締結後速やかに熊本市こども家庭福祉課及び熊本市児童相談所に提出して承認を得なければならない。 イ 実施計画書には次に掲げる事項を記載すること。 ・業務実施体制・事業実施スケジュール・その他、業務実施に当たって必要な事項で委託者が必要と認める事項業務実施報告受託者は、当月分の業務実施完了後、翌月10日までに、月間報告書(様式第3-1号、様式第3-2号、様式第3-3号)、その他、委託者が必要と認める報告等を熊本市児童相談所及びこども家庭福祉課に提出すること。 ただし、5の(5)の業務については、当日の常務実施完了後、翌日までに様式第3-4号を熊本市児童相談所に提出すること。 業務完了の報告受託者は、業務が完了した時は、年度毎に直ちに委託業務完了届(様式第4号)、請求書(様式第5号)を作成し、事業の実施状況や成果をまとめた事業実績報告書(様式第6号)及び事業経費の詳細を記載した収支決算報告書、その他、委託者が必要と認める書類等を添付の上、熊本市こども家庭福祉課に提出すること。 その他(1)~(3)のほか、受託者は、委託者からの指示に基づき、適宜、必要な書類を作成し、提出すること。 12 業務の適正な実施に関する事項再委託等の禁止受託者は、業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、事前協議の上、あらかじめ、委託者の文書による承諾を得たときは、この限りでない。 個人情報保護受託者は、個人情報保護の重要性を認識し、本委託業務を行うに当たっては、熊本市個人情報の保護に関する法律施行条例 (令和4年条例第60号 )その他個人情報の保護に関する法令等に基づき、その取扱いに十分に留意し、漏洩、滅失、き損、紛失、改ざんの防止そのほか個人情報保護に必要な措置を講じなければならない。 守秘義務受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を洩らし、又は業務の目的外に利用してはならない。 この契約が終了し、又は解除された場合においても同様とする。 13 関係書類の整備等会計の管理受託者は、社会福祉法人等の全体の会計とは別に、本業務に係る会計帳簿類を設けて管理する。 帳簿書類等の保存期間受託者が作成した帳簿書類(会計帳簿書類、業務記録簿、職員の出勤簿等)は、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。 指定期間終了後に係る引継ぎ業務受託者は委託契約の終了に当たり、次の受託者が円滑かつ支障なく児童家庭支援センターの業務を遂行できるよう、委託者又は委託者が指示する事業者に引継ぎを行うとともに、必要な情報やデータ等を遅滞なく提供すること。 14 その他 実施に当たっては、適宜委託者と協議を行い、課題への対応及び業務の進捗状況等を報告すること。 委託者が提供する資料等を第三者に提供したり、目的以外に使用したりしないこと。 この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合の解釈については、委託者と受託者が協議し、決定することとする。 (様式第1号)委託業務着手届令和○○年(20XX年)○○月○○日熊本市長 受託者 住 所 商号又は 名 称役職名 代表者氏名 下記の業務について、令和○○年(20XX年)○○月○○日着手しましたのでお届けします。 記1 委託業務名 熊本市児童家庭支援センター運営事業業務2 履行場所 熊本市3 契約年月日 令和○○年(20XX年)○○月○○日4 履行期間 自 令和○○年(20XX年)○○月○○日 至 令和○○年(20XX年)○○月○○日5 現場責任者 (様式第2号)令和 年度熊本市児童家庭支援センター運営事業実施計画書1児童家庭支援センターの名称2所在地3運営主体及び代表者名4業務実施体制(1)児童家庭支援センターの運営事業に関する職員体制(2)相談受付時間(3)勤務体制(4)緊急時連絡体制(5)広報等に関する計画(6)関係機関との連携(7)研修計画(8)電話相談体制(9)里親研修の支援5事業実施スケジュール(様式第4号)委託業務完了届令和○○年(20XX年)○○月○○日熊本市長受託者 住 所 商号又は 名 称役職名 代表者氏名 下記の業務について、令和○○年(20XX年)○○月○○日完了しましたのでお届けします。 記1 委託業務名 熊本市児童家庭支援センター運営事業業務2 履行場所 熊本市3 契約年月日 令和○○年(20XX年)○○月○○日4 履行期間 自 令和○○年(20XX年)○○月○○日 至 令和○○年(20XX年)○○月○○日5 現場責任者 (様式第5号)請求書令和○○年(20XX年)○○月○○日熊本市長 (宛) (課)受託者 住 所 商号又は 名 称役職名 代表者氏名 金額拾億千百\拾○万○千○百○拾○円○上記の金額を として請求します。 内訳払込先口座名金融機関名預金種目1.普通 2.当座 3.その他( )口座番号口座名義人(様式第6号)令和 年度熊本市児童家庭支援センター運営事業実績報告書1児童家庭支援センターの名称2所在地3運営主体及び代表者名4事業実績4-1事業内容等総括表心理療法担当職員配置実績相談実績延べ人数等実人数等連絡・調整を行った関係機関常勤(実人数)人(延べ月数)か月電話相談人(人)来所相談人訪問相談(実際の相談件数)人訪問相談(延べ件数)※1人心理療法等人メール相談人非常勤(実人数)人(延べ月数)か月手紙相談人里親等への支援人その他の相談人区役所の求めに応ずる事業回(区役所数)関係機関との連絡・調整回(機関数)(合計)※2件対象経費の実支出額人件費A事務費B小計C=A+B初度調弁費D計E=C+D円円円円円※1訪問相談(延べ件数)欄は、訪問相談(実際の相談件数)に2を乗じて得た数とする。 ※2訪問相談(実際の相談件数)を除いた各項目を合計した数を記入すること。 (注1)「相談実績」欄には、年間相談実延べ人数又は回数を、()内には年間相談実人数、機関数又は区役所数を記入すること。 (注2)「心理療法担当職員配置実績」欄には、常勤又は非常勤の配置状況(実人員)及び配置機関(延べ月数)を記入すること。 (注3)「連絡・調整を行った関係機関」欄には、児童相談所や要保護児童対策地域協議会の調整機関、警察署など、具体的な機関の種類や機関名を記入すること。 (注4)「里親等への支援」欄は、相談対応以外の支援・事業等の実績を記入すること。 (里親等に対する相談対応は、種別に応じて「電話相談」、「来所相談」欄等に記入すること。)4-2経費内訳対象経費区分対象経費の実支出額円円円(計)円※対象経費区分には、賃金、旅費、通信運搬費、需用費などの対象経費を記載すること。 4-3スーパーバイザー実績関係機関名対応概要4-4対象経費別支出額内訳4-4-1人件費内訳人数本俸A諸手当B共済費C合計D=A+B+C人円円円円4-4-2事務費内訳経費区分対象経費の実支出額積算内訳円円円(計)円(注)経費区分欄には、旅費、需用費、役務費、報酬など対象経費の区分ごとに積算内訳を記載すること(以下同じ。)4-4-3初度調弁費経費区分対象経費の実支出額積算内訳円2PAGE \* MERGEFORMAT 様式第3-1号様式第3-2号様式第3-3号様式第3-4号月間報告書:相談経路別受付状況( 年 月分),区分,性別,都道府県・指定都市・中核市,市 町 村,児童福祉施設・指定発達支援医療機関,児童家庭支援センター,認定こども園, 警 察 署, 家庭裁判所,保健所及び医療機関,学 校 等, 里 親, 児童委員, 家族・親戚, 近隣・知人, 児童本人, そ の 他,計,児童相談所,福祉事務所,保健センター,そ の 他,福祉事務所,児童委員,保健センター,そ の 他,保 育 所,児童福祉施設,指定発達支援医,保 健 所,医療機関,幼 稚 園,学 校,教育委員会等,中央区,男,女,不明,計,東区,男,女,不明,計,西区,男,女,不明,計,南区,男,女,不明,計,北区,男,女,不明,計,市外,男,女,不明,計,総計,男計,女計,不明計,総計,&L様式第4-1号,月間報告書:相談種類別・年齢別受付状況( 年 月分),養護相談, 保健相談,障 害 相 談,非行相談,育 成 相 談, その他の相談,計,(再掲),児童虐待相談,その他の相談,肢体不自由相談,視聴覚障害相談,言語発達障害相談,重症心身障害相談,知的障害相談,発達障害相談,ぐ犯行為等相談,触法行為等相談,性格行動相談,不登校相談,適性相談,育児・しつけ相談,児童虐待通告,登校・登園の禁止,暴力の目撃等,不登校,いじめ相談,育児不安,児童買売春等被害相談,教育,発達障害児,疑発達障害児,0歳,1歳,2歳,3歳,4歳,5歳,6歳,7歳,8歳,9歳,10歳,11歳,12歳,13歳,14歳,15歳,16歳,17歳,18歳以上,計,男,女,不明,里親、養親希望に関する相談,&L様式第4-2号,月間報告書:相談時間帯別等受付状況( 年 月分),■相談時間帯別,0時台,1時台,2時台,3時台,4時台,5時台,6時台,7時台,8時台,9時台,10時台,11時台,12時台,13時台,14時台,15時台,16時台,17時台,18時台,19時台,20時台,21時台,22時台,23時台,合計,件数,相談時間(分),■曜日別,日,月,火,水,木,金,土,合計,件数,相談時間(分),&L様式第4-3号,月間報告書(児童相談所の開所時間外における通告・相談対応状況),令和 年 月分 ,日付,曜日,相談時間帯(時台),対応時間(分),相談主訴,対応,相談主訴,対応,1日,1,通告,翌日児相に報告,2,連絡折り返し,児相待機職員に連絡,3,相談(通告以外),情報提供,4,その他,その他,5,2日,1,2,3,4,5,3日,1,2,3,4,5,4日,1,2,3,4,5,5日,1,2,3,4,5,6日,1,2,3,4,5,7日,1,2,3,4,5,8日,1,2,3,4,5,9日,1,2,3,4,5,10日,1,2,3,4,5,11日,1,2,3,4,5,12日,1,2,3,4,5,13日,1,2,3,4,5,14日,1,2,3,4,5,15日,1,2,3,4,5,16日,1,2,3,4,5,17日,1,2,3,4,5,18日,1,2,3,4,5,19日,1,2,3,4,5,20日,1,2,3,4,5,21日,1,2,3,4,5,22日,1,2,3,4,5,23日,1,2,3,4,5,24日,1,2,3,4,5,25日,1,2,3,4,5,26日,1,2,3,4,5,27日,1,2,3,4,5,28日,1,2,3,4,5,29日,1,2,3,4,5,30日,1,2,3,4,5,31日,1,2,3,4,5,※行が足りない場合は適宜行の追加をすること。 ,&L&A,
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