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防災電話交換システム等保守点検に係る一般競争入札について

発注機関
鹿児島県
所在地
鹿児島県
公告日
2026年3月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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防災電話交換システム等保守点検に係る一般競争入札について 防災電話交換システム等保守点検に係る入札説明書〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県危機管理防災局災害対策課電話番号 099-286-2312(直通)FAX 099-286-55191 入札に付する事項(1) 役務の名称防災電話交換システム等保守点検(2) 役務の特質等別添仕様書のとおり(3) 履行期間令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)(4) 履行場所別添仕様書のとおり2 入札に参加する者に必要な資格及び審査(1) 庁舎等の管理等業務委託に係る競争入札参加資格審査要綱(平成2年鹿児島県告示302号)に基づく知事の入札参加資格審査を受け,通信・情報設備保全業務 ア電話交換機保守点検での入札参加資格を有すると認められた者であって,電気通信事業法に基づく工事担任者資格の総合通信,第一級デジタル通信,旧工事担任者資格のDD第1種,又は旧工事担任資格のAI・DD総合種のいずれかの有資格者がいる者であること。 (2) 鹿児島県内に本店,支店その他の営業所を有する者であること。 (3) 過去5箇年間の間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体との間に電話交換設備の保守に関する契約を締結し,履行した者であること。 (4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (5) 物品又は役務の調達等に係る有資格業者の指名停止に関する要綱(平成15年鹿児島県告示第416号)第3条又は第4条の規定による指名停止を受けている者でないこと。 (6) 次のアからケまでのいずれにも該当しない者であること。 なお,資格要件確認のため,鹿児島県警察本部に照会する場合がある。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )イ 暴力団員等(鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。 以下同じ。 )ウ 役員等が,暴力団員等であると認められる法人又は個人エ 暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与している法人又は個人オ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用している法人又は個人カ 役員等が,暴力団又は暴力団員等に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に提供し,又は便宜を供与するなど,直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している法人又は個人キ 役員等が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人又は個人ク 役員等が,暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している法人又は個人ケ アからクまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする法人又は個人(7) 提出方法ア 電子入札の場合入札に参加しようとする者は,所定の一般競争入札参加資格確認申請書を令和8年3月23日(月)午後5時15分までに電子入札システムにより提出すること。 ただし,容量が1MB を超える場合は,入札参加資格申請書を(8)の場所に持参し,または郵便若しくは民間事業者による新書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する信書便(以下「信書便」という。)により送付すること。 イ 紙入札の場合入札に参加しようとする者は,所定の一般競争入札参加資格確認申請書を令和8年3月23日(月)午後5時15分までに(8)の提出場所に持参し,または郵便若しくは信書便により送付すること。 (8) 提出場所1. 鹿児島県危機管理防災局災害対策課鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号(9) 資格審査の結果の通知資格審査の結果は,令和8年3月25日(水)までに書面又は電話により通知する。 (10) 提出書類に関する説明提出された書類について説明を求められたときは,これに応じなければならない。 (11) その他ア 提出書類の作成に要する経費は,提出者の負担とする。 イ 提出された書類は,返却しない。 3 設計図書等の閲覧本業務に係る設計書及び仕様書(以下「設計図書等」という。)は,次のとおり閲覧に供する。 (1) 閲覧期間令和8年3月6日(金)から令和8年3月25日(水)までのそれぞれの日(ただし,CD-R閲覧にあっては,県の休日を除く,午前8時30分から午後5時15分まで。)とする。 (2) 閲覧場所かごしま県市町村電子入札ポータルサイトの入札情報サービス(工事・委託)及び県のホームページにて閲覧するものとする。 なお,やむを得ない事情がある場合は,事前連絡によりCD-R閲覧が可能。 (問い合わせ先は,11 に同じ。)4 入札の方法等(1)入札の受付期間ア 電子入札の場合令和8年3月26日(木)午前8時30分から同年3月27日(金)午前10時00分イ 紙入札の場合令和8年3月27日(金)午前9時45分から同日午前10時00分(2) 入札書の記載ア 入札金額は,1で示す履行期間中の代金を記入すること。 イ 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので,入札に参加する者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年3月27日(金)午前10時45分イ 場所 鹿児島県庁行政庁舎6階 危機管理防災局災害対策本部控室5 入札保証金に関する事項令和8年3月27 日(金)午前9時30 分までに見積もる契約金額の100分の5以上の金額(現金に代え,政府の保証のある債券,契約担当者が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証した小切手,契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書した手形,郵便貯金銀行が発行する普通為替証書又は定額小為替証書(差出人が受取人を指定しないものに限る)でも可)を納付すること。 ただし,次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合は,入札保証金の納付が免除されるが,(2)に掲げる書面提出により入札保証金の免除を受けようとする者は,令和8年3月23日(月)午後5時15分までに事前審査を受けること。 なお,入札保証金は,入札終了後還付する。 ただし,落札者には,契約締結後還付する。 (1) 入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき,保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し,当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。 (2) 入札に参加しようとする者が,過去2箇年間の間に国(独立行政法人を含む。 )又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を2回以上にわたって締結し,かつ,これらをすべて誠実に履行したことを証する書面を提出したとき(その者が落札した場合において,契約を締結しないこととなる恐れがないと認められるときに限る。)。 なお,次の各号に掲げる者が一般競争入札に参加しようとする場合は,入札参加資格審査の際に提出された書面をもって上記書面の提出があったとみなし,入札保証金の納付が免除される。 (ア) 庁舎等の管理等業務委託に係る競争入札参加資格審査要綱(平成2年鹿児島県告示302号)に基づく知事の入札参加資格審査を受け,入札参加資格を有すると認められた者6 契約保証金鹿児島県契約規則第33条第9号により免除する。 7 入札の無効次の(1)から(9)までのいずれかに該当する入札は,無効とする。 (1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2) 2以上の入札書(代理人として提出する入札書を含む。)による入札(3) 入札金額が加除訂正されている入札書による入札(4) 入札要件の判明できない入札書,入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書又は入札者の押印のない入札書による入札(5) 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による入札(6) 民法(明治29年法律第89 条)第95条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合の入札(7) 送付,電報又は電送(電子入札を除く。)による入札(8) 入札保証金の納付がない場合又は納入金額が過少の場合の入札(9) その他の入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札8 落札者の決定方法開札後,有効な入札書を提出した者で,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者と決定し,その旨を電子入札システムで,紙の入札者には,落札決定通知書により通知する。 この場合において,最低価格入札者が2者以上あるときは,くじにより落札者を決定する。 9 最低制限価格設定しない。 10 契約書案の提出落札者は,落札決定通知を受けた日から5日以内に,記名押印した契約書の案を提出しなければならない。 11 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び問合せ先名 称 鹿児島県危機管理防災局災害対策課郵便番号 890-8577所 在 地 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号電話番号 099-286-2312FAX番号 099-286-551912 設計図書等に対する質問(1) 設計図書等に対する質問がある場合は,次に従い,書面(別紙「質疑書」)により提出すること。 ア 提出期限令和8年3月7日(土)から令和7年3月18日(水)までのそれぞれの日(県の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。 イ 提出場所11に同じ。 ウ 提出方法イの場所に持参,郵送又は信書便,若しくは電子入札システムの「質問回答機能(添付資料追加)」により送付することとし,ファックス,電子入札システムの「質問回答機能」以外の伝送による提出は認めない。 (2) (1)の質問に対する回答は,次のとおり閲覧に供する。 ア 閲覧期間令和8年3月23日(月)までに閲覧を開始し,同年3月25 日(水)までのそれぞれの日(ただし,CD-R閲覧にあっては,県の休日を除く,午前8時30 分から午後5時15分まで。)とする。 イ 閲覧場所かごしま県市町村電子入札ポータルサイトの入札情報サービス(工事・委託)及び県のホームページにて閲覧するものとする。 なお,やむを得ない事情がある場合は,事前連絡によりCD-R閲覧が可能。 (問い合わせ先は,11に同じ。)13 その他(1) 鹿児島県情報公開条例に基づく開示請求鹿児島県情報公開条例に基づく開示請求があった場合には,契約の相手方も公開することになるので,理解の上,入札へ参加すること。 (2) この入札は,令和8年度予算が成立しないときは実施しない。 (3) この入札に係る契約は,令和8年4月1日に確定する。 様 式 等1 一般競争入札参加資格確認申請書2 質疑書3 入札書4 委任状5 履行証明願6 入札保証金納付書,入札保証金領収書7 入札保証金還付請求書8 業務委託契約書(案)危機管理防災局災害対策課令和年月日鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所商号・名称代表者氏名一般競争入札参加資格確認申請書防災電話交換システム等保守点検に係る入札参加資格について確認を受けたいので,下記の書類を添えて申請します。 記1 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 庁舎等の管理等業務委託に係る競争入札参加資格審査要綱(平成2年鹿児島県告示302号)に基づく知事の入札参加資格審査を受け,通信・情報設備保全業務 ア電話交換機保守点検での入札参加資格を有すると電気通信事業法に基づく工事担任者資格の総合通信,第一級デジタル通信,旧工事 認められた者であって,の有資格者がいる者であること。 担任者資格のDD第1種,又は旧工事担任資格のAI・DD総合種のいずれか(2) 鹿児島県内に本店,支店その他の営業所を有する者であること。 (3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (4) 物品又は役務の調達等に係る有資格業者の指名停止に関する要綱(平成15年鹿児島県告示第416号)第3条又は第4条の規定よる指名停止を受けている者でないこと。 (5) 次のアからケまでのいずれにも該当しない者であること。 なお,資格要件確認のため,鹿児島県警察本部に照会する場合がある。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )イ 暴力団員等(鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。 以下同じ。 )ウ 役員等が,暴力団員等であると認められる法人又は個人エ 暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与している法人又は個人オ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用している法人又は個人カ 役員等が,暴力団又は暴力団員等に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に提供し,又は便宜を供与するなど,直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している法人又は個人キ 役員等が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人又は個人ク 役員等が,暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している法人又は個人ケ アからクまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする法人又は個人(注)(4)中の「役員等」とは,次に掲げる者をいう。 ① 法人にあっては,役員(非常勤の者を含む。),支配人,営業所等(営業所,事務所その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者又は実質的にその経営を支配している者② 個人にあっては,その者,営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わずその経営を行う役職にある者又は実質的にその経営を支配している者2 添付書類(1) 入札参加資格審査の結果に係る通知書の写し履行証明願令和 年月日様申請者商号又は名称代表者職氏名鹿児島県が行う防災電話交換システム等保守点検の入札に必要であるため,下記の業務を当社が履行したことを証明願います。 記業務名契約金額 円(うち消費税相当額 円)契約日 年月日履行期間 年月日~ 年月日履行場所内容証明書様上記の契約を貴社が履行したことを証明する。 令和 年 月 日印 履行証明者名称質 疑 書令和年月日鹿児島県知事 塩田 康一 殿(質疑者)印下記の事項について質疑します。 記業務名 防災電話交換システム等保守点検質疑事項 №入 札 書一 金 円也入札事項防災電話交換システム等保守点検上記のとおり入札します。 令和 年 月 日契約担当者 鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所氏 名代理人住所氏名(注) 入札金額は,見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載するものとする。 令和 年 月 日 上記入札金額の100分の110に相当する金額で落札決定通知委 任 状令和 年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 殿所 在 地商号名称代表者名 印鹿児島県との取引において,代理人を定め下記事項を委任する。 記〈受任者〉住所氏名受任者印〈委任事項〉防災電話交換システム等保守点検の入札及び見積に関すること入札保証金納付書第 号一金ただし,「防災電話交換システム等保守点検」に係る入札保証金現金その他 証券名記号番号額面金額上記のとおり納付します。 令和 年 月 日契約担当者 塩田 康一 殿納入者 住所氏名 印歳入徴収者 出納員等入札保証金領収書第 号一金ただし,「防災電話交換システム等保守点検」に係る入札保証金現金その他 証券名記号番号額面金額上記のとおり受領しました。 令和 年 月 日出納員等 鹿児島県危機管理課収入出納員取扱者 鹿児島県危機管理課殿入札保証金還付請求書第 号一 金 円ただし,防災電話交換システム等保守点検に係る入札保証金現 金その他 証券名記名番号額面金額上記の入札保証金の還付を請求します。 令和年月日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿住所氏名印上記のとおり領収しました。 令和年月日鹿児島県危機管理防災局危機管理課収入出納員 殿住 所氏 名印-1-業務委託契約書1委託業務の目的 防災電話交換システム等保守点検2 履 行 期 間 令和 年 月 日から令和年月日まで3 業 務委託料 一金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 一金 円 )4 契約保証金上記の委託業務について,委託者鹿児島県(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)との間において,次の条項により 委託契約を締結する。 (総則)第1条 乙は,別冊の仕様書に基づき,頭書の業務委託料をもって,頭書の履行期間に,委託業務を完了しなければならない。 2 前項の仕様書に明示されていない事項については,甲乙協議して定めるものとする。 (権利義務の譲渡等)第2条 乙は,この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。 ただし,甲の書面による承諾を得たとき,又は中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険に係る債権の譲渡を行うときはこの限りでない。 (再委託の禁止)第3条 乙は,委託業務の処理を一括して他に委託してはならない。 ただし,甲の書面による承諾を得たときは,この限りでない。 (業務内容の変更等)第4条 甲は,必要がある場合には,委託業務の内容を変更し,又は委託業務を一時中止することができる。 この場合において,業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは,甲乙協議してこれを定めるものとする。 2 前項の場合において,乙が損害を受けたときは,甲は,その損害を賠償しなければならない。 この場合において,賠償額は,甲乙協議して定めるものとする。 (履行期間の延長)第5条 乙は,天災地変その他自己の責めに帰することのできない理由により履行期間内に委託業務を完了することができないことが明らかになったときは,遅滞なくその理由を付して,甲に対して履行期間の延長を求めることができる。 この場合において,その延長日数は,甲乙協議して定めるものとする。 (事情変更による業務委託料の変更)第6条 この契約締結時において予想することのできない社会経済情勢その他の情勢の変化により物価又は賃金に著しい変動を生じ,そのため業務委託料の額が著しく不適当であると認められるときは,甲乙協議して業務委託料の額を変更することができる。 (損害のために必要を生じた経費の負担)第7条 委託業務の処理に関し,発生した事故に関する損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は,乙が負担するものとする。 ただし,その損害の発生が甲の責収入印紙-2-めに帰すべき理由による場合においては,この限りでない。 (検査及び引渡し)第8条 乙は,委託業務を終了したときは,遅滞なく,甲に対して委託業務終了届を提出しなければならない。 2 甲は,前項の委託業務終了届を受理したときは,その日から10日以内に,乙又はその代理人の立会いのもとに,委託業務の完了を確認するための検査をしなければならない。 ただし,乙又はその代理人が立ち会わないときは,欠席のまま検査できる。 この場合において,乙は,検査の結果について異議を申し立てることができない。 3 乙は,前項の検査の結果不合格となり,補正を命ぜられたときは,遅滞なく当該補正を行い,再検査を受けなければならない。 4 第1項及び第2項の規定は,前項の補正の終了及び再検査の場合に準用する。 5 乙は,検査合格の通知を受けたときは,遅滞なく,委託業務に係る目的物を甲に引き渡すものとする。 (契約不適合責任)第9条 乙は,前条第5項の引渡しの日から起算して2箇月以内に判明した目的物の契約不適合を甲の指定する期限までに修補するものとする。 2 甲は,前項の契約不適合の修補に代え,損害賠償の請求をすることができる。 (業務委託料の支払)第10条 乙は,第8条第2項及び第3項の規定による検査及び再検査の合格の通知を受けたときは,甲に対し業務委託料の支払を書面により請求するものとする。 2 甲は,前項の書面を受理したときは,その日から30日以内に業務委託料を支払うものとする。 (業務遅延に対する遅延利息)第11条 乙がその責めに帰すべき理由により履行期間内に委託業務を完了しない場合は,乙は,甲に対して遅延利息を支払わなければならない。 2 前項の遅延利息の額は,履行期間の翌日から委託業務を完了した日までの日数に応じ,業務委託料の額(委託業務が可分のものであるときは,業務委託料の額から一部完了額を控除した額(その額が100円未満であるときはその額を,その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。))に対して年2.5パーセントの割合で計算した額(その額が100円未満であるときはその額を,その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)とする。 (支払遅延に対する遅延利息)第12条 甲がその責めに帰すべき理由により第10条第2項に規定する期間内に業務委託料の全部又は一部を支払わない場合は,甲は,乙に対して遅延利息を支払うものとする。 2 前項の遅延利息の額は,支払期限の翌日から支払を完了する日までの日数に応じ,未支払業務委託料の額に対して年2.5パーセントの割合で計算した額とする。 (契約の解除)第13条 甲は,乙が次の各号の一に該当するときは,書面により乙に通知して,この契約を解除することができる。 (1) 履行期間内に委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。 (2) 第2条及び第3条の規定に違反したとき。 -3-(3) 前2号のほか,この契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。 (4) 乙(乙が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)であると認められるとき。 イ 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員,支配人,営業所等(営業所,事務所その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者若しくは経営を実質的に支配している者(以下この号において「法人役員等」という。),法人格を有しない団体にあっては代表者,理事その他法人役員等と同等の責任を有する者又は個人にあってはその者,営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず個人の経営を行う役職にある者若しくは経営を実質的に支配している者をいう。 以下この号において同じ。 )が,鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。 ウ 暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与していると認められるとき。 エ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。 オ 役員等が,暴力団又は暴力団員等に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に提供し,又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与していると認められるとき。 カ 役員等が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 キ 役員等が,暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用していると認められるとき。 ク 再委託契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がアからキまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。 ケ 乙が,アからキまでのいずれかに該当する者を再委託契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(クに該当する場合を除く。)に,甲が乙に対して当該契約の解除を求め,乙がこれに従わなかったとき。 2 前項の規定により甲がこの契約を解除したときは,乙は,業務委託料の額の100分の10に相応する額を違約金として,甲の指定する日時までに,支払うものとする。 ただし,乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。 3 甲は,第1項の規定によりこの契約を解除した場合において,必要があると認めるときは,委託業務の一部完了部分の引渡しを乙に請求することができる。 この場合において,甲は,その一部完了額を支払うものとし,その支払金額は,甲乙協議して定めるものとする。 (秘密の保護)第14条 乙は,委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 -4-2乙は,委託業務の処理上知り得た秘密が個人情報(個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものをいう。)であるときは,別記「個人情報取扱特記事項」に従い,その取扱いを適正に行わなければならない。 (委託業務の調査等)第15条 甲は,必要と認めるときは,乙に対して委託業務の処理状況について調査し,又は報告を求めることができる。 (契約に関する紛争等の解決)第16条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関する紛争については,甲乙協議して定めるものとする。 この契約の締結を証するため,本契約書を2通作成し,甲乙記名押印のうえ,各自1通を保持する。 令和年月日甲鹿児島県契約担当者 鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県知事 塩田 康一乙 住 所氏 名 印 委託名委託場所【閲覧設計書内訳】内 訳 添付の有無設計内訳【金抜き】※ ○保守点検仕様書 ○※注意事項※は参考資料である。 照合確認 電子閲覧 鹿児島県 危機管理防災局 災害対策課担 当 係 災害対策課情報対策係◎本閲覧における問合せについては担当係までお願いします。 本業務委託の設計においては,令和8年3月から適用する電気通信関係技術者単価等を採用しています。 令和8年度履行期間閲 覧 設 計 書防災電話交換システム等保守点検県庁 外18箇所令和8年4月1日から令和9年3月31日まで設 計 書防災電話交換システム等保守点検令和8年度鹿 児 島 県項目 仕様 数量 単位 計 備考防災電話交換機 1 式 ①(内訳書1/2)旅 費 1 式 ②(内訳書2/2)直 接 費 1 式 ①+②諸 経 費 1 式 直接費×55.1%以内点検業務価格 1 式 直接費+諸経費消費税相当額 10% 1 式点検業務費 1 式防災電話交換システム等保守点検計(小数点以下切り捨て)防災電話交換機県庁 保守員庁舎勤務 点検技術者 1 人 1 人工 52 防災電話機IP電話機(外観,機能) 点検技術者 0.025 人 3 台 1点検技術員 0.025 人 3 台 1アナログ電話機 点検技術者 0.025 人 31 台 1点検技術員 0.025 人 31 台 1PHS電話機 点検技術者 0.025 人 60 台 1点検技術員 0.025 人 60 台 1 基地局(PHS)機能・精密 点検技術者 0.025 人 22 台 1点検技術員 0.025 人 22 台 1 防災電話交換機(CS60D2) フィルタ確認 点検技術者 0.075 人 1 式 1点検技術員 0.075 人 1 式 1 配線盤確認 点検技術者 0.075 人 1 式 1点検技術員 0.075 人 1 式 1 配線盤確認 点検技術者 0.075 人 1 式 1点検技術員 0.075 人 1 式 1 局データ管理 点検技術者 0.025 人 1 式 1点検技術員 0.025 人 1 式 1 保守コンソール確認 点検技術者 1.05 人 1 式 1点検技術員 1.05 人 1 式 1 自公接続,公自接続の確認 点検技術者 0.125 人 1 式 1点検技術員 0.125 人 1 式 1 機器本体の清掃等 点検技術者 0.025 人 1 式 1点検技術員 0.025 人 1 式 1 統制台 点検技術者 0.8625 人 1 式 1点検技術員 0.8625 人 1 式 1 消防防災回線一斉受令端末 点検技術者 0.25 人 1 式 1点検技術員 0.25 人 1 式 1大島支庁 防災電話機IP電話機(外観,機能) 点検技術者 0.025 人 2 台 1点検技術員 0.025 人 2 台 1アナログ電話機 点検技術者 0.025 人 9 台 1点検技術員 0.025 人 9 台 1 防災電話交換機(CS40D2) フィルタ確認 点検技術者 0.075 人 1 式 1点検技術員 0.075 人 1 式 1 配線盤確認 点検技術者 0.075 人 1 式 1点検技術員 0.075 人 1 式 1 配線盤確認 点検技術者 0.075 人 1 式 1点検技術員 0.075 人 1 式 1 局データ管理 点検技術者 0.025 人 1 式 1点検技術員 0.025 人 1 式 1 保守コンソール確認 点検技術者 1.05 人 1 式 1点検技術員 1.05 人 1 式 1 自公接続,公自接続の確認 点検技術者 0.125 人 1 式 1点検技術員 0.125 人 1 式 1 機器本体の清掃等 点検技術者 0.025 人 1 式 1点検技術員 0.025 人 1 式 1メーカーサポート 電話交換設備 1 月 6 F015VOIP-GW(各機関)遠隔動作点検 点検技術者 0.6126 人 30 台 1点検技術員 0.6126 人 30 台 1IP電話(各機関)遠隔動作点検 点検技術者 0.025 人 27 台 1点検技術員 0.025 人 27 台 1図書類・予備品の確認 点検技術者 0.25 人 1 式 1点検技術員 0.25 人 1 式 1合計単価 備考防災電話交換システム等保守点検(内訳書1/2)項目 仕様 歩掛かり 単位 数量 単位 回数項目人数[人日]旅費単価[円]計 単価表旅費(本土)県出先機関鹿児島地域振局 1.00 F001南薩地域振興局 1.00 F002北薩地域振興局 1.00 F003姶良・伊佐地域振興局 1.00 F004大隅地域振興局 1.00 F005伊佐駐在 1.00 F006出水駐在 1.00 F007日置駐在 1.00 F008指宿駐在 1.00 F009曽於駐在 1.00 F010旅費(離島) 甑島支所 1.00 F0111泊2日屋久島事務所,熊毛支庁 5.00 F012大島支庁,瀬戸内事務所,喜界事務所 4.00 F0132泊3日徳之島事務所,沖永良部事務所 1.00 F014合計防災電話交換システム等保守点検(内訳書2/2)No. 単価[円]F001 旅費 鹿児島地域振局 1日 511F002 旅費 南薩地域振興局 1日 2,524F003 旅費 北薩地域振興局 1日 3,778F004 旅費 姶良・伊佐地域振興局 1日 2,029F005 旅費 大隅地域振興局 1日 6,781F006 旅費 伊佐駐在 1日 5,362F007 旅費 出水駐在 1日 5,263F008 旅費 日置駐在 1日 1,567F009 旅費 指宿駐在 1日 2,953F010 旅費 曽於駐在 1日 5,230F011 旅費 甑島支所 1日 11,281F012 旅費 屋久島事務所,熊毛支庁 1泊2日 38,636F013 旅費 大島支庁,瀬戸内事務所,喜界事務所 1泊2日 82,472F014 旅費 徳之島事務所,沖永良部事務所 2泊3日 100,415F015 1月 243,600採用単価一覧項目メーカーサポート委託業務共通仕様書(総 則)1 この委託業務(設備管理)共通仕様書(以下「仕様書」という。)は,委託者(以下「甲」という。)が受託者(以下「乙」という。)に対して,その具体的な仕様を示すものである。 (計画及び工程)2 乙は契約後,速やかに工程・作業方法等について担当職員と十分に協議を行い,点検方法,工程・時期,作業員名簿,その他特記仕様書(以下「特記」という。)に示す 内容を記載した委託業務計画書を提出すること。 また,点検実施日については,甲乙協議の上決定し,原則として担当職員の立ち会いのもとに業務を遂行すること。 ただし,担当職員が必要と認められない場合はこの限りでない。 (各種届出)3 官公署及び関係機関等への届出・諸手続等については,全て乙が行うものとする。 (法令遵守)4 乙は本業務にあたり関係法令等を遵守しなければならない。 (安全管理)5 乙は労働安全衛生法を遵守し,作業の安全及び事故の防止等に努めること。 (現場の清掃)6 乙は保守点検現場について,常に整理整頓に心がけ点検作業終了時には清掃を行うものとする。 (委託に係る責任)7 乙の業務員がこの契約に基づいて行う業務上の行為は,すべて乙の責任とする。 また,業務上の傷病若しくは死亡した場合も同様とする。 (異常時の処理)8 乙は点検作業中に異常を認めた場合は,直ちに担当職員に連絡し,必要ある場合は応急処置,並びに原因調査等を実施すること。 (保守員の派遣)9 乙は緊急に復旧及び点検を要する場合は速やかに保守員を派遣するものとする。 また,派遣に要する経費は本業務の範囲内とする。 ただし,航空運賃等が発生する場合は,甲乙協議の上,甲が負担することができる。 (報告及び終了届)10 乙は点検終了の都度,速やかに点検報告書及び特記に定められた写真等を提出すること。 また,特記に定められた期間,または作業が終了したときは,遅延無く委託業務終了届を提出すること。 (損傷復旧)11 乙は県の施設及び設備を損傷した場合は,直ちに担当職員に連絡するとともに速やかに原形復旧すること。 (委託内容の疑義)12 委託の履行に伴い,その内容に疑義が生じた場合は,担当職員と協議し,双方の合意に基づき業務を行うこと。 (産業廃棄物の処理)13 業務の実施に伴い発生した産業廃棄物の処理に係る経費は本業務の範囲内とする。 なお,産業廃棄物の処理については,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に行うこと。 (ISO14001への協力)14 県が取得した ISO14001 の環境マネジメントシステムの要求事項である環境方針を踏まえ「節電」,「節水」,「ごみの分別」等に協力し環境への負荷の低減に努めること。 防災電話交換システム等保守点検特記仕様書(総 則)1 この特記仕様書は,災害対策課が所管する防災電話交換システム等(以下「防災電話設備」という。)の保守点検に適用する。 (目 的)2 電気通信事業法及び端末設備規則等の規定に基づき,日常の保守点検及び機器の監視並びに障害修理等を行い防災電話設備を適正に管理し,その機能を完全に維持するほか,委託者(以下「甲」という。)関係機関及び西日本電信電話株式会社等が設置する情報・通信設備との必要な連絡調整を行い,電気通信の円滑かつ効率的な運用を図るものとする。 (電話技術員)3 受託者(以下「乙」という。)は,電気通信事業法に基づく工事担任者資格の総合通信,第一級デジタル通信,旧工事担任者資格のDD第1種,又は旧工事担任資格のAI・DD総合種のいずれかの資格を有し,デジタル電子交換機の保守経験が5年以上の者1名を電話技術員として配置するものとする。 なお,電話技術員の異動を行う場合は,事前に承認を得なければならない。 (勤務体制)4 電話技術員は,県職員勤務日の午前8時30分から午後5時15分までは,下記に定める日数により行政庁舎17階の無線機械室に駐在し,保守業務を行うものとする。 なお,乙は電話技術員が休暇等により駐在できない場合は,代理の電話技術員を派遣しなければならない。 (1) 保守技術員は週1回無線機械室に駐在し,保守業務を行うこと。 (2) トラフィック計測は,原則として毎月第3週に行うものとする。 (委託業務計画書)5 乙は契約締結後,速やかに保守計画及び電話技術員名簿並びに点検報告様式を記載した委託業務計画書を提出すること。 また,月末には翌月の出勤予定表を提出すること。 (報告及び終了届)6 電話技術員は,実施した保守管理業務の内容を作業報告書等に記録し,当日勤務終了後に担当職員に提出し,毎月の業務終了後には業務終了届を提出するものとする。 (保守対象)7 保守対象となる場所は別表(1),対象となる機器等は別表(2)とし,保守点検項目は別表(3)のとおりとする。 また,電話機及び構内配線に障害が生じた場合の修理及び改修のほか,軽微な移設も含むものとする。 ただし,別表(3)に明記されていない事項であっても,保守業務の性質上,当然必要と考えられるものは実施しなければならない。 (連絡調整)なお,保守を実施するにあたり,別冊の防災電話交換システム概要を参考とすること。 (異常時の処理)1 点検を実施する場合には,事前に担当職員に連絡してから行うものとし,点検及び障害修理のため,機器等の機能を停止する必要がある場合は,事前に担当職員の承認を得なければならない。 (勤務時間外対応)9 乙は,勤務時間外及び休日に障害自動通報装置により故障発生の通知を受けた場合は,直ちに技術者を出勤させ,故障の状況を把握した後,担当職員に連絡し,故障の復旧を図らねばならない。 なお,故障原因が軽微で,直ちに復旧し,再発の恐れのない場合は,技術者の判断により,翌勤務日に担当職員に連絡して差し支えないものとする。 (保守業務内容)10 保守点検の内容については,次によることとし,専門の技術者を従事させること。 (1) 防災電話設備等ア 電話機,直通電話機及びファックス,パソコン通信端末機器用配線に障害が発生した場合の修理,改修。 イ 電話引き出しコード立ち上げ位置不良及び絶縁不良の改修。 ただし,主配線盤から中間配線盤のケーブルは除く。 ウ 甲の関係機関及び西日本電信電話株式会社等の設置する情報・通信設備の回線等に故障が発生した場合の連絡及び回線試験等の処置並びに新規加入,移転等に係る連絡調整,回線接続,撤去等の処置。 エ 防災電話が有効に利用できるよう他所属(管財課)が所管する庁舎用電話交換機との接続に関する協議・調整を確実に行うこと。 オ 他所属(管財課)が所管する県庁内線電話から不在転送機能により,防災電話に転送できるように設定・調整を行うこと。 カ 消防防災回線については,消防庁からの一斉指令受令端末等を設置していることから,保守点検の際は必要に応じて消防庁との調整を確実に実施すること。 保守点検項目は別表4のとおりとする。 (経費負担)11 保守業務に要する資材のうち,下記内容は乙の負担とし,他の資材については甲の負担とする。 (1) 交換機及び付属機器,中継台のヒューズ,ランプ類。 (2) 電源装置のヒューズ,ランプ類。 (3) 本配線盤及び中間配線盤のジャンパ線。 (4) 配線のカットウチ線,ワイヤープロテクター及び付属品,ビニールテープ,両面テープ。 (5) 保守点検及び障害修理等の報告用紙,ウエス,機器注油用油脂類,保守用工具,測定器具類。 ただし,機器付属の工具及び試験測定器具は除く。 (書類整備)12 乙は,保守業務に必要とする電話番号表,線路番号表,端子番号表,幹線系統図,配置図等を完成図書に記録し,常に整備しておくものとする。 (在庫管理)13 技術者は,甲より支給される保守用資材の在庫量を把握し,資材に不足を生じないよう管理するものとする。 (保守用回線)14 保守管理業務に必要な局線及び内線電話は甲が整備し,保守点検業務上必要な通話料は甲が負担する。 (その他)15 本システムは,令和6年度から衛星系の再整備工事を実施しているため,必要に応じて工事受注者と調整や協力を行い,システムの運用に支障がないようにすること。 (別表1)機関名統制局 1 鹿児島県庁1 鹿児島地域振興局2 南薩地域振興局3 北薩地域振興局4 姶良・伊佐地域振興局5 大隅地域振興局6 熊毛支庁 西之表市西之表75907 大島支庁 奄美市名瀬永田町17-38 屋久島事務所 熊毛郡屋久島町安房字磯道上6509 瀬戸内事務所 大島郡瀬戸内町古仁屋船津3610 喜界事務所 大島郡喜界町大字赤連字山水2901ー1411 徳之島事務所 大島郡徳之島町亀津栄新町721612 沖永良部事務所 大島郡和泊町字手々知名畠13313 甑島支所 薩摩川内市上甑町中甑485-314 伊佐駐在 伊佐市大口里字立神53-115 出水駐在 出水市昭和町18-1816 日置駐在 日置市伊集院町下谷口1960-117 指宿駐在 指宿市十二町30118 曽於駐在 曽於市大隅町岩川5677(18)保守点検設備設置場所一覧設置場所住 所鹿児島市鴨池新町10-1鹿児島市小川町3-56局 名 等県 出 先 機 関南さつま市加世田東本町8-13薩摩川内市神田町1-22姶良市加治木町諏訪町12鹿屋市打馬2-16-6(別表2)No. 機 器 名局名概略仕様1 IP防災交換機 1 1 2保守コンソール、トラフィック集計装置含む2 統制台 1 13 防災IP-GW(LD) 1 1 1 34 防災IP-GW(OD) 2 2 2 4 4 22221 1111275IP電話 3 222222222222 11111326ゲートウェイ付加装置 07 PHS基地局 PHS 22 228 PHS子機 PHS 60 609 無線電話機(アナログ) 2W 31 9 4010 保守員庁舎勤務 52 52 人工11 配線盤確認 主配線盤 1 1 212 配線盤確認 中間配線盤 1 1 213 自公接続,公自接続の確認 1 1 214 消防回線 一斉指令等 1 115 部品交換メーカサポート費 1 1 216 図書類・予備品の確認 1 1保守点検対象一覧表(防災電話交換システム)県庁統制局無線中継局 地域振興局・支庁 県出先機関数量合計湯湾岳永田山髙知山中甑天堂ヶ尾猪鹿倉宮田山鹿児島振興局南薩地域振興局備 考 尾巡山国見山惣陣ヶ丘浅谷紫尾山牟礼ヶ岡長屋山屋敷平熊野大山徳之島井之川岳百之台長城瀬戸内事務所北薩地域振興局姶良・伊佐地域振興局大隅地域振興局熊毛支庁大島支庁屋久島事務所日置駐在指宿駐在曽於駐在喜界事務所徳之島事務所沖永良部事務所甑島支所伊佐駐在出水駐在別表(3)点検項目及び基準※交換機の日常点検は,常駐日に適宜実施すること。 装 置 名 等 点検・試験項目 基 準 備 考交換機中央制御装置システム制御装置データ制御装置記 憶 装 置1式外観点検 日 常 システム監視各種機能動作試験自動切り替え試験ファイルの確認1 回局,内線データの変更(必要の都度)局データバックアップ 1式 局データの出力保存 1 回実装パッケージ1式外観点検 日 常各種機能動作試験 日 常 機械による自動試験保管パッケージ 1式 各種機能動作試験 1 回 機械による自動試験信号装置 1式 各種可聴信号音の確認 1 回各 架警報表示 1式 各種警報動作試験 1 回障害表示1式パッケージの障害表示の確認アラーム種別の確認システムアラーム表示の確認1 回疑似障害による自動試験自公接続・公自接続確認 1式 公衆網との接続確認 1 回付属装置統 制 台1式外観点検各種機能動作試験日 常1 回保 守管理装置1式各種機能動作試験ディスプレイ表示の確認1 回トラヒックデータ打ち出し月1回データ入力,変更は必要な都度構内主配線盤1式外観点検 日 常自公接続・公自接続確認 1 回精密点検 1 回中 間配線盤1面外観点検 日 常 精密点検 1 回内 線電話機 1式 外観点検 適 宜配 線 1式 外観点検 適 宜清掃交換機架内,外部中 継台内部付属設備内,外部電源装置内,外部1式1 回機械室等の床 日 常予備品,工具 員数点検,整頓 日 常別表4点検者実施日1.消防回線(一斉指令等):6F危機管理防災局点検機器 実施 備考機器状態確認 良 ・ 否 ログ確認 ・各リンクランプの目視確認 良 ・ 否 ・各ステータスランプの目視確認 良 ・ 否 ・各種ケーブル接続の目視確認 良 ・ 否2 機器清掃/FANが確実に回転しているか確認 良 ・ 否3 画面表示状態の確認 良 ・ 否4 キーボード入力動作 良 ・ 否5 マウス動作 良 ・ 否6 ハードディスク動作 良 ・ 否7 外装状況、取付確認 良 ・ 否点検機器 実施 備考機器状態確認 ・各リンクランプの目視確認 良 ・ 否 ・各ステータスランプの目視確認 良 ・ 否2 機器清掃 良 ・ 否3 各部スイッチによる機能確認 良 ・ 否4 印字品質の確認 良 ・ 否5 単体テストによる動作確認 良 ・ 否6 外装状況、取付確認 良 ・ 否点検機器 実施 備考機器状態確認 ・各リンクランプの目視確認 良 ・ 否 ・各ステータスランプの目視確認 良 ・ 否2 機器清掃 良 ・ 否3 外装状況、取付確認 良 ・ 否受令装置1点検項目一覧表鹿児島県庁点検項目点検項目プリンタ1点検項目L2SW11 / 1 ページ
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