防災行政無線通信施設保守点検に係る一般競争入札について
- 発注機関
- 鹿児島県
- 所在地
- 鹿児島県
- 公告日
- 2026年3月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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防災行政無線通信施設保守点検に係る一般競争入札について
防災行政無線通信施設保守点検に係る入札説明書〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県危機管理防災局災害対策課電話番号 099-286-2312(直通)FAX 099-286-55191 入札に付する事項(1) 役務の名称防災行政無線通信施設保守点検(2) 役務の特質等別添仕様書のとおり(3) 履行期間令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)(4) 履行場所別添仕様書のとおり2 入札に参加する者に必要な資格及び審査(1) 庁舎等の管理等業務委託に係る競争入札参加資格審査要綱(平成2年鹿児島県告示302号)に基づく知事の入札参加資格審査を受け,「通信・情報設備保全業務」の入札参加資格を有すると認められた者であること。
(2) 鹿児島県内に本店,支店その他の営業所を有する者であること。
(3) 電波法に基づく無線設備等の登録検査等事業者であること。
(4) 電波法に基づく第1級陸上特殊無線技士以上の資格を有し,かつ5年以上の実務経験を有する者が在籍していること。
(5) 過去5箇年間の間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体との間に多重無線設備の保守に関する契約を締結し,履行した者であること。
(6) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(7) 物品又は役務の調達等に係る有資格業者の指名停止に関する要綱(平成15年鹿児島県告示第416号)第3条又は第4条の規定による指名停止を受けている者でないこと。
(8) 次のアからケまでのいずれにも該当しない者であること。
なお,資格要件確認のため,鹿児島県警察本部に照会する場合がある。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)イ 暴力団員等(鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。
以下同じ。
)ウ 役員等が,暴力団員等であると認められる法人又は個人エ 暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与している法人又は個人オ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用している法人又は個人カ 役員等が,暴力団又は暴力団員等に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に提供し,又は便宜を供与するなど,直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している法人又は個人キ 役員等が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人又は個人ク 役員等が,暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している法人又は個人ケ アからクまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする法人又は個人(9) 提出方法ア 電子入札の場合入札に参加しようとする者は,所定の一般競争入札参加資格確認申請書を令和8年3月23日(月)午後5時15分までに電子入札システムにより提出すること。
ただし,容量が1MB を超える場合は,入札参加資格申請書を(10)の場所に持参し,または郵便若しくは民間事業者による新書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する信書便(以下「信書便」という。)により送付すること。
イ 紙入札の場合入札に参加しようとする者は,所定の一般競争入札参加資格確認申請書を令和8年3月23日(月)午後5時15分までに(10)の提出場所に持参し,または郵便若しくは信書便により送付すること。
(10) 提出場所鹿児島県危機管理防災局災害対策課鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号(11) 資格審査の結果の通知資格審査の結果は,令和8年3月25日(水)までに書面または電話により通知する。
(12) 提出書類に関する説明提出された書類について説明を求められたときは,これに応じなければならない。
(13) その他ア 提出書類の作成に要する経費は,提出者の負担とする。
イ 提出された書類は,返却しない。
3 設計図書等の閲覧本業務に係る設計書及び仕様書(以下「設計図書等」という。)は,次のとおり閲覧に供する。
(1) 閲覧期間令和8年3月6日(金)から令和8年3月25日(水)までのそれぞれの日(ただし,CD-R閲覧にあっては,県の休日を除く,午前8時30分から午後5時15分まで。)とする。
(2) 閲覧場所かごしま県市町村電子入札ポータルサイトの入札情報サービス(工事・委託)及び県のホームページにて閲覧するものとする。
なお,やむを得ない事情がある場合は,事前連絡によりCD-R閲覧が可能。
(問い合わせ先は,11 に同じ。)4 入札の方法等(1)入札の受付期間ア 電子入札の場合令和8年3月26日(木)午前8時30分から同年3月27日(金)午前10時00分イ 紙入札の場合令和8年3月27日(金)午前9時45分から同日午前10時00分(2) 入札書の記載ア 入札金額は,1で示す履行期間中の代金を記入すること。
イ 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので,入札に参加する者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約金額110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年3月27日(金)午前10時30分イ 場所 鹿児島県庁行政庁舎6階 危機管理防災局災害対策本部控室5 入札保証金に関する事項令和8年3月27 日(金)午前9時30 分までに見積もる契約金額の100分の5以上の金額(現金に代え,政府の保証のある債券,契約担当者が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証した小切手,契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書した手形,郵便貯金銀行が発行する普通為替証書又は定額小為替証書(差出人が受取人を指定しないものに限る)でも可)を納付すること。
ただし,次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合は,入札保証金の納付が免除されるが,(2)に掲げる書面提出により入札保証金の免除を受けようとする者は,令和8年3月23日(月)午後5時15分までに事前審査を受けること。
なお,入札保証金は,入札終了後還付する。
ただし,落札者には,契約締結後還付する。
(1) 入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき,保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し,当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。
(2) 入札に参加しようとする者が,過去2箇年間の間に国(独立行政法人を含む。
)又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を2回以上にわたって締結し,かつ,これらをすべて誠実に履行したことを証する書面を提出したとき(その者が落札した場合において,契約を締結しないこととなる恐れがないと認められるときに限る。)。
なお,次の各号に掲げる者が一般競争入札に参加しようとする場合は,入札参加資格審査の際に提出された書面をもって上記書面の提出があったとみなし,入札保証金の納付が免除される。
(ア)庁舎等の管理等業務委託に係る競争入札参加資格審査要綱(平成2年鹿児島県告示302号)に基づく知事の入札参加資格審査を受け,入札参加資格を有すると認められた者であること。
6 契約保証金鹿児島県契約規則第33条第9号により免除する。
7 入札の無効次の(1)から(9)までのいずれかに該当する入札は,無効とする。
(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2) 2以上の入札書(代理人として提出する入札書を含む。)による入札(3) 入札金額が加除訂正されている入札書による入札(4) 入札要件の判明できない入札書,入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書又は入札者の押印のない入札書による入札(5) 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による入札(6) 民法(明治29年法律第89 条)第95条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合の入札(7) 送付,電報又は電送(電子入札を除く。)による入札(8) 入札保証金の納付がない場合又は納入金額が過少の場合の入札(9) その他の入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札8 落札者の決定方法開札後,有効な入札書を提出した者で,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者と決定し,その旨を電子入札システムで,紙の入札者には,落札決定通知書により通知する。
この場合において,最低価格入札者が2者以上あるときは,くじにより落札者を決定する。
9 最低制限価格設定しない。
10 契約書案の提出落札者は,落札決定通知を受けた日から5日以内に,記名押印した契約書の案を提出しなければならない。
11 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び問合せ先名 称 鹿児島県危機管理防災局災害対策課郵便番号 890-8577所 在 地 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号電話番号 099-286-2312FAX番号 099-286-551912 設計図書等に対する質問(1) 設計図書等に対する質問がある場合は,次に従い,書面(別紙「質疑書」)により提出すること。
ア 提出期限令和8年3月7日(土)から令和8年3月18日(水)までのそれぞれの日(県の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。
イ 提出場所11に同じ。
ウ 提出方法イの場所に持参,郵送又は信書便,若しくは電子入札システムの「質問回答機能(添付資料追加)」により送付することとし,ファックス,電子入札システムの「質問回答機能」以外の伝送による提出は認めない。
(2) (1)の質問に対する回答は,次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間令和8年3月23日(月)までに閲覧を開始し,同年3月25 日(水)までのそれぞれの日(ただし,CD-R閲覧にあっては,県の休日を除く,午前8時30 分から午後5時15分まで。)とする。
イ 閲覧場所かごしま県市町村電子入札ポータルサイトの入札情報サービス(工事・委託)及び県のホームページにて閲覧するものとする。
なお,やむを得ない事情がある場合は,事前連絡によりCD-R閲覧が可能。
(問い合わせ先は,11に同じ。)13 その他(1) 鹿児島県情報公開条例に基づく開示請求鹿児島県情報公開条例に基づく開示請求があった場合には,契約の相手方も公開することになるので,理解の上,入札へ参加すること。
(2) この入札は,令和8年度予算が成立しないときは実施しない。
(3) この入札に係る契約は,令和8年4月1日に確定する。
なお,下記1に掲げる入札参加資格要件をすべて満たしていること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 庁舎等の管理等業務委託に係る競争入札参加資格審査要綱(平成2年鹿児島県告示302号)に基づく知事の入札参加資格審査を受け,「通信・情報設備保全業務」の入札参加資格を有すると認められた者であること。
(2) 鹿児島県内に本店,支店その他の営業所を有する者であること。
(3) 電波法に基づく無線設備等の登録検査等事業者であること。
(4) 電波法に基づく第1級陸上特殊無線技士以上の資格を有し,かつ5年以上の実務経験を有する者が在籍していること。
(5) 過去5箇年間の間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体との間に多重無線設備の保守に関する契約を締結し,かつ,誠実に履行した者であること。
(6) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(7) 物品又は役務の調達等に係る有資格業者の指名停止に関する要綱(平成15年鹿児島県告示第416号)第3条又は第4条の規定による指名停止を受けている者でないこと。
(8) 次のアからケまでのいずれにも該当しない者であること。
なお,資格要件確認のため,鹿児島県警察本部に照会する場合がある。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)イ 暴力団員等(鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。
以下同じ。
)ウ 役員等が,暴力団員等であると認められる法人又は個人エ 暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与している法人又は個人オ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用している法人又は個人カ 役員等が,暴力団又は暴力団員等に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に提供し,又は便宜を供与するなど,直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している法人又は個人キ 役員等が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人又は個人ク 役員等が,暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している法人又は個人ケ アからクまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする法人又は個人(注)(8)中の「役員等」とは,次に掲げる者をいう。
① 法人にあっては,役員(非常勤の者を含む。),支配人,営業所等(営業所,事務所その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者又は実質的にその経営を支配している者② 個人にあっては,その者,営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わずその経営を行う役職にある者又は実質的にその経営を支配している者2 添付書類(1) 入札参加資格審査の結果に係る通知書の写し(2) 上記1(3)~(5)を証する書面履行証明願令和年月日様申請者商号又は名称代表者職氏名鹿児島県が行う防災行政無線通信施設保守点検の入札に必要であるため,下記の業務を当社が履行したことを証明願います。
記業務名契約金額 円(うち消費税相当額 円)契約日 年 月 日履行期間 年 月 日~ 年月日履行場所内容証明書様上記の契約を貴社が履行したことを証明する。
令和 年 月 日履行証明者名称 印質 疑 書令和 年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 殿(質疑者)印下記の事項について質疑します。
記業務名 防災行政無線通信施設保守点検№ 質 疑 事 項入 札 書一 金 円也入札事項防災行政無線通信施設保守点検上記のとおり入札します。
令和 年 月 日契約担当者 鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所氏 名代理人住所氏名(注) 入札金額は,見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載するものとする。
令和 年 月 日 上記入札金額の100分の110に相当する金額で落札決定通知委 任 状令和 年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 殿所 在 地商号名称代表者名 印鹿児島県との取引において,代理人を定め下記事項を委任する。
記〈受任者〉住所氏名受任者印〈委任事項〉防災行政無線通信施設保守点検の入札及び見積に関すること入札保証金納付書第 号一金ただし,「防災行政無線通信施設保守点検」に係る入札保証金現金その他 証券名記号番号額面金額上記のとおり納付します。
令和 年 月 日契約担当者 塩田 康一 殿納入者 住所氏名 印歳入徴収者 出納員等入札保証金領収書第 号一金ただし,「防災行政無線通信施設保守点検」に係る入札保証金現金その他 証券名記号番号額面金額上記のとおり受領しました。
令和 年 月 日出納員等 鹿児島県危機管理課収入出納員取扱者 鹿児島県危機管理課殿入札保証金還付請求書第 号一 金 円ただし,防災行政無線通信施設保守点検に係る入札保証金現 金その他 証 券 名記名番号額面金額上記の入札保証金の還付を請求します。
令和年月日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿住所氏名印上記のとおり領収しました。
令和年月日鹿児島県危機管理防災局危機管理課収入出納員 殿住 所氏 名印- 1 -業 務 委 託 契 約 書1 委託業務の目的 防災行政無線通信施設保守点検2 履 行 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 業務委託料 一金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 一金 円 )4 契約保証金上記の委託業務について,委託者鹿児島県(以下「甲」という。)と受託者 (以下「乙」という。)との間において,次の条項により 委託契約を締結する。
(総則)第1条 乙は,別冊の仕様書に基づき,頭書の業務委託料をもって,頭書の履行期間に,委託業務を完了しなければならない。
2 前項の仕様書に明示されていない事項については,甲乙協議して定めるものとする。
(権利義務の譲渡等)第2条 乙は,この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。
ただし,甲の書面による承諾を得たとき,又は中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険に係る債権の譲渡を行うときはこの限りでない。
(再委託の禁止)第3条 乙は,委託業務の処理を一括して他に委託してはならない。
ただし,甲の書面による承諾を得たときは,この限りでない。
(業務内容の変更等)第4条 甲は,必要がある場合には,委託業務の内容を変更し,又は委託業務を一時中止することができる。
この場合において,業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは,甲乙協議してこれを定めるものとする。
2 前項の場合において,乙が損害を受けたときは,甲は,その損害を賠償しなければならない。
この場合において,賠償額は,甲乙協議して定めるものとする。
(履行期間の延長)第5条 乙は,天災地変その他自己の責めに帰することのできない理由により履行期間内に委託業務を完了することができないことが明らかになったときは,遅滞なくその理由を付して,甲に対して履行期間の延長を求めることができる。
この場合において,その延長日数は,甲乙協議して定めるものとする。
(事情変更による業務委託料の変更)第6条 この契約締結時において予想することのできない社会経済情勢その他の情勢の変化により物価又は賃金に著しい変動を生じ,そのため業務委託料の額が著しく不適当であると認められるときは,甲乙協議して業務委託料の額を変更することができる。
(損害のために必要を生じた経費の負担)第7条 委託業務の処理に関し,発生した事故に関する損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は,乙が負担するものとする。
ただし,その損害の発生が甲の責収入印紙- 2 -めに帰すべき理由による場合においては,この限りでない。
(検査及び引渡し)第8条 乙は,委託業務を終了したときは,遅滞なく,甲に対して委託業務終了届を提出しなければならない。
2 甲は,前項の委託業務終了届を受理したときは,その日から10日以内に,乙又はその代理人の立会いのもとに,委託業務の完了を確認するための検査をしなければならない。
ただし,乙又はその代理人が立ち会わないときは,欠席のまま検査できる。
この場合において,乙は,検査の結果について異議を申し立てることができない。
3 乙は,前項の検査の結果不合格となり,補正を命ぜられたときは,遅滞なく当該補正を行い,再検査を受けなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は,前項の補正の終了及び再検査の場合に準用する。
5 乙は,検査合格の通知を受けたときは,遅滞なく,委託業務に係る目的物を甲に引き渡すものとする。
(契約不適合責任)第9条 乙は,前条第5項の引渡しの日から起算して2箇月以内に判明した目的物の契約不適合を甲の指定する期限までに修補するものとする。
2 甲は,前項の契約不適合の修補に代え,損害賠償の請求をすることができる。
(業務委託料の支払)第10条 乙は,第8条第2項及び第3項の規定による検査及び再検査の合格の通知を受けたときは,甲に対し業務委託料の支払を書面により請求するものとする。
2 甲は,前項の書面を受理したときは,その日から30日以内に業務委託料を支払うものとする。
(業務遅延に対する遅延利息)第 11 条 乙がその責めに帰すべき理由により履行期間内に委託業務を完了しない場合は,乙は,甲に対して遅延利息を支払わなければならない。
2 前項の遅延利息の額は,履行期間の翌日から委託業務を完了した日までの日数に応じ,業務委託料の額(委託業務が可分のものであるときは,業務委託料の額から一部完了額を控除した額(その額が100円未満であるときはその額を,その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。))に対して年 2.5 パーセントの割合で計算した額(その額が 100円未満であるときはその額を,その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)とする。
(支払遅延に対する遅延利息)第12条 甲がその責めに帰すべき理由により第10条第2項に規定する期間内に業務委託料の全部又は一部を支払わない場合は,甲は,乙に対して遅延利息を支払うものとする。
2 前項の遅延利息の額は,支払期限の翌日から支払を完了する日までの日数に応じ,未支払業務委託料の額に対して年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
(契約の解除)第13条 甲は,乙が次の各号の一に該当するときは,書面により乙に通知して,この契約を解除することができる。
(1) 履行期間内に委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 第2条及び第3条の規定に違反したとき。
- 3 -(3) 前2号のほか,この契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 乙(乙が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)であると認められるとき。
イ 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員,支配人,営業所等(営業所,事務所その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者若しくは経営を実質的に支配している者(以下この号において「法人役員等」という。
),法人格を有しない団体にあっては代表者,理事その他法人役員等と同等の責任を有する者又は個人にあってはその者,営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず個人の経営を行う役職にある者若しくは経営を実質的に支配している者をいう。
以下この号において同じ。
)が,鹿児島県暴力団排除条例(平成 26 年鹿児島県条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
ウ 暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与していると認められるとき。
エ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。
オ 役員等が,暴力団又は暴力団員等に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に提供し,又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与していると認められるとき。
カ 役員等が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
キ 役員等が,暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用していると認められるとき。
ク 再委託契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がアからキまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
ケ 乙が,アからキまでのいずれかに該当する者を再委託契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(クに該当する場合を除く。)に,甲が乙に対して当該契約の解除を求め,乙がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により甲がこの契約を解除したときは,乙は,業務委託料の額の 100 分の 10に相応する額を違約金として,甲の指定する日時までに,支払うものとする。
ただし,乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
3 甲は,第1項の規定によりこの契約を解除した場合において,必要があると認めるときは,委託業務の一部完了部分の引渡しを乙に請求することができる。
この場合において,甲は,その一部完了額を支払うものとし,その支払金額は,甲乙協議して定めるものとする。
(秘密の保護)第14条 乙は,委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
- 4 -2 乙は,委託業務の処理上知り得た秘密が個人情報(個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものをいう。)であるときは,別記「個人情報取扱特記事 項」に従い,その取扱いを適正に行わなければならない。
(委託業務の調査等)第15条 甲は,必要と認めるときは,乙に対して委託業務の処理状況について調査し,又は報告を求めることができる。
(契約に関する紛争等の解決)第16条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関する紛争については,甲乙協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため,本契約書を2通作成し,甲乙記名押印のうえ,各自1通を保持する。
令和 年 月 日甲 鹿児島県契約担当者 鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県知事 塩田 康一乙 住 所氏 名 印
委託名委託場所【閲覧設計書内訳】内 訳 添付の有無設計内訳【金抜き】※ ○保守点検仕様書 ○※注意事項※は参考資料である。
令和8年度履行期間閲 覧 設 計 書防災行政無線通信施設保守点検鹿児島県庁 外45箇所令和8年4月1日から令和9年3月31日まで照合確認 電子閲覧 鹿児島県 危機管理防災局 災害対策課担 当 係 災害対策課情報対策係◎本閲覧における問合せについては担当係までお願いします。
本業務委託の設計においては,令和8年3月から適用する電気通信関係技術者単価を採用しています。
情報対策係長精査印設 計 書防災行政無線通信施設保守点検鹿 児 島 県令和8年度単位:円種 別 細 目 単位 数 量 単 価 金 額 備 考直 接 費 式 1 労務費+直接経費+技術管理費労 務 費 式 1 ①+②+③+④+⑤+⑥技 術 者 人 295.89 ①技 術 員 人 310.03 ②災害待機等 技 術 者 人 36.00 ③技 術 者 人 60.00 ④技 術 員 人 60.00 ⑤定期検査等 技 術 者 人 13.00 ⑥直接経費 式 1 ⑦+⑧旅費・交通費 旅 費 式 1 ⑦ 別紙1安 全 費 式 1 ⑧労務費×2.5%技術管理費 技術管理費 式 1 労務費×10%諸 経 費 式 1 直接費×44.4%以内直接費+諸経費10%令和8年度 防災行政無線通信施設保守点検委 託 価 格消費税相当額設 計 金 額費 目定期保守障害保守旅費積算書 別紙1(1) 旅費(技術者・技術員)No 日数 局 名人数[人日]旅費単価[円]旅費計[円]単価表鹿児島地域振興局 6.00 F001 済み日置駐在 3.00 F002 済み出水駐在 6.00 F003 済み指宿駐在 5.00 F004 済み防災航空センター 3.00 F005 済み猪鹿倉中継局 6.00 F006牟礼ヶ岡中継局 9.00 F007 済み尾巡山中継局 10.00 F008 済み浅谷中継局 7.00 F009長城中継局 6.00 F010北薩地域振興局 7.00 F011紫尾山中継局 10.00 F012天堂ヶ尾中継局 7.00 F013伊佐駐在 5.00 F014南薩地域振興局 6.00 F015長屋山中継局 7.00 F016屋敷平中継局 3.00 F017国見山中継局 10.00 F018宮田山中継局 7.00 F019惣陣ヶ丘中継局 7.00 F020姶良・伊佐地域振興局 7.00 F021曽於駐在 6.00 F022大隅地域振興局 6.00 F0232泊3日屋久島事務所,熊毛支庁,能野無線中継局 11.00 F024 済み2泊3日甑島支所,中甑無線中継局 5.00 F0254泊5日徳之島事務所,井之川岳無線中継局,徳之島無線中継局,沖永良部事務所,大山無線中継局,9.00 F0267泊8日宇天無線中継局,大島支庁,永田山無線中継局,湯湾岳無線中継局,高知山無線中継局,瀬戸内事務所,喜界事務所,百之台無線中継局7.00 F027計済み1日採用単価一覧No 名称 局 名 日 数 単 価 [円] 備 考F001 旅費 鹿児島地域振興局 1日 511済みF002 旅費 日置駐在 1日 1,567済みF003 旅費 出水駐在 1日 5,263済みF004 旅費 指宿駐在 1日 2,953済みF005 旅費 防災航空センター 1日 3,382済みF006 旅費 猪鹿倉中継局 1日 1,402F007 旅費 牟礼ヶ岡中継局 1日 1,732済みF008 旅費 尾巡山中継局 1日 2,590済みF009 旅費 浅谷中継局 1日 3,778F010 旅費 長城中継局 1日 3,547F011 旅費 北薩地域振興局 1日 3,778F012 旅費 紫尾山中継局 1日 3,481F013 旅費 天堂ヶ尾中継局 1日 5,362F014 旅費 伊佐駐在 1日 5,362F015 旅費 南薩地域振興局 1日 2,524F016 旅費 長屋山中継局 1日 2,557F017 旅費 屋敷平中継局 1日 2,920F018 旅費 国見山中継局 1日 7,639F019 旅費 宮田山中継局 1日 6,121F020 旅費 惣陣ヶ丘中継局 1日 3,547F021 旅費 姶良・伊佐地域振興局 1日 2,029F022 旅費 曽於駐在 1日 5,230F023 旅費 大隅地域振興局 1日 6,781F024 旅費 屋久島事務所,熊毛支庁,能野無線中継局 2泊3日 48,635済みF025 旅費 甑島支所,中甑無線中継局 2泊3日 27,344F026 旅費徳之島事務所,井之川岳無線中継局,徳之島無線中継局,沖永良部事務所,大山無線中継局,4泊5日 120,413F027 旅費宇天無線中継局,大島支庁,永田山無線中継局,湯湾岳無線中継局,高知山無線中継局,瀬戸内事務所,喜界事務所,百之台無線中継局7泊8日 142,766済み防災行政無線通信施設保守点検仕様書(適用範囲)第1条 この仕様書は,鹿児島県(以下「県」という。)の行う防災行政無線通信施設(以下「施設」という。)の保守点検業務(以下「業務」という。)に適用する。
(委託期間)第2条 業務の委託の期間は,令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
(作業実施)第3条 業務は,別に定める防災行政無線通信施設保守点検要領(以下「保守要領」という。)により実施するものとする。
(管理技術者)第4条 受託者は,管理技術者を定め,業務に関する一切の事項を処理させるものとする。
2 管理技術者は,業務の履行に関し必要な能力と経験を有する者でなくてはならない。
(一般的義務)第5条 受託者は,業務の目的及び内容を理解し,業務の履行に関し必要な技術を有する保守点検者を充てるものとする。
2 受託者は,保守点検者(管理技術者を含む)に次の各号に掲げることを義務付けるものとする。
(1) 業務の履行に専念し,かつ円滑に行わなければならない。
(2) 県の許可なく,業務上知り得た内容を漏らし,利用若しくは窃用してはならない。
(3) 業務の履行に直接関係のない場所にむやみに出入りしてはならない。
(4) 業務の履行に直接関係のない者を施設の管理者等の許可なく,その場所に立ち入れてはならない。
(5) 業務の履行において,安全の確保及び火気等の取扱いに留意しなくてはならない。
(保守基準等)第6条 業務の履行にあたっては,この仕様書及び保守要領によるほか,次の各号に掲げる諸法規を遵守するものとする。
(1) 電波法及びこれに基づく命令(2) 電気事業法及びこれに基づく命令(3) 公衆電気通信法,有線電気通信法及びこれに基づく命令(4) その他関係諸法令(提出書類)第7条 受託者は,契約後遅滞なく次の各号に掲げる書類を提出するものとする。
(1) 保守業務履行計画書(2) 管理技術者通知書 別記様式1(3) その他県が指示したもの2 受託者は,各月毎点検実施報告書を提出するものとする。
3 受託者は,業務終了の日に次の各号に掲げる書類を提出するものとし,電子媒体でも提出するものとする。
(1) 業務履行結果の概要及び所見(2) 点検記録簿及びデータ類,写真(3) 県が指示した事項及びこれに対する措置事項(業務の履行)第8条 保守者は,業務の履行に適した服装とし腕章等により身分を明確に表わすものとする。
2 業務の履行にあたり,施設の運用を停止する必要がある場合はあらかじめ県の承諾を得た後に行うものとする。
3 業務の履行にあたり,その内容が電波法及びこれに基づく命令に定める電波の質に影響を与える作業を行う場合は,県の指示を受けるものとする。
4 業務の履行によって生じた不具合については、受託者の責任で措置するものとする。
(業務の一時停止)第9条 業務の履行において,施設の管理者等から業務停止の依頼を受けた場合は,県に報告し指示を受けるものとする。
2 業務の履行において,他の無線局から業務停止の依頼があった時は県に報告するものとする。
(貸与品等)第 10 条 業務に直接必要な図書,部品,消耗品及び測定器具類等は,原則として,受託者の所有するものを使用するものとする。
(前金払及び部分払)第 11 条 業務の委託料の支払については精算払いとし,前金払及び部分払は行わないものとする。
(確認検査)第 12 条 受託者は,確認検査を受ける場合は,あらかじめ点検記録簿及び関係資料等の成果品を提出し,管理技術者が立ち会いのうえ確認検査を受けるものとする。
(補償)第 13 条 業務の実施中に起きた事故で,明らかに受託者の責任に起因すると認められるものについては,受託者の負担において処理しなければならない。
(仕様書の補完)第 14 条 この仕様書に記載なき事項であっても,保守管理上具備しなければならない必要な事項は,これを補完しなければならない。
(契約不適合責任)第 15 条 受託者は,この業務の終了した日から起算して2箇月以内に発見された目的物の契約不適合責任を県の指定する期限までに修補するものとする。
2 県は,前項の契約不適合責任の修補に代え,損害賠償の請求をすることができる。
(疑義)第 16 条 この仕様書に明記されていない事項又は疑義が生じた場合は,県と受託者が協議して定めるものとする。
(その他)第 17条 本委託業務の対象設備のうち,衛星系設備について,令和 8年度末まで再整備工事を行っているため,必要に応じて工事受注者と調整を行い,システムの運用に支障がないようにすること。
経歴書住所氏名生年月日 年 月 日学 歴1. 年月日(最終学歴)資 格1. 年 月 日経 歴1. 年 月 日2. 年 月 日別記様式 1管 理 技 術 者 通 知 書令和 年 月 日付けをもって業務委託契約を締結した防災行政無線通信施設保守点検業務の管理技術者を下記のとおり定めたので,別紙経歴書を添えて通知します。
記管理技術者令和 年 月 日住 所氏 名 印鹿児島県知事 塩田 康一 殿防災行政無線通信施設保守点検要領(趣 旨)1 この要領は,防災行政無線通信施設保守点検仕様書第3条に規定する保守点検要領を定めたものである。
(用 語)2 この要領において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 「無線設備」とは,無線回線による通信を行うための設備をいう。
(2) 「監視制御設備」とは,無線設備等の監視制御を行うための設備をいう。
(3) 「定期保守」とは,各設備の正常な機能維持と障害の発生を未然に防止するために定期に行う点検をいう。
(4) 「障害保守」とは,突発的に発生する現地対応が可能である軽微な障害の復旧を行うための点検をいう。
(保守基準)3 保守の基準は,次の各号により実施するものとする。
(1) 定期保守回数年1回とする。
(2) 障害保守回数必要の都度随時に実施する。
(保守点検対象の設置場所等)4 保守点検対象の設置場所は別紙1,対象となる機器等は別紙2とし,保守点検の点検項目は,別紙3のとおりとする。
ただし,別紙3に明記のない機器等については,受託者が点検項目を作成し,事前に県担当者に承諾を得ること。
(業務内容)5 業務の内容については,次によること。
(1) 点検等保守ア 下記の設備は,それぞれ専門技術者に点検を従事させること。
(ア) 無線設備 (イ) 空中線設備 (ウ) 発電機設備(エ) 無線中継局舎イ 無線中継局舎内外の清掃及び除草を行うこと。
(除草については年2回とし,宮田山・永田山については,登局用道路を含むものとする)ウ 無線中継局の発電機設備の燃料補給に協力すること。
エ 無線中継局の鉄塔の軽微な補修(塗装含む)は,本業務で行うこと。
(2) 障害保守受託者は,業務の履行中において,施設等に異常が発生し,又は発生が予想される場合は,速やかに県担当者に報告するものとする。
ただし,緊急を要する場合は,復旧作業を行った後,直ちにその状況及び措置内容を県担当者に報告するとともに原因調査を行うものとする。
また,県担当者が臨時に業務を指示した場合は,受託者は,これに応じるものとする。
なお,やむを得ず復旧に時間を要するときは,受託者手持ちの予備機で対応するものとする。
(連絡等)6 受託者は,業務を実施するときは,県担当者に対して事前に連絡をすること。
なお,施設の部屋等または敷地内に立ち入る必要があるときは,その管理者等の許可を得ること。
(必要に応じて許可に係わる申請等業務も行うこと)(定期検査等)7 受託者は,九州総合通信局の検査等に関する必要な業務を処理するものとする。
定期検査等の認定点検に係る報告書作成等は,本業に含むものとし定期検査対象は別紙4のとおりとする。
(要員の派遣)8 県は必要に応じて受託者と協議の上,受託者に要員の派遣を要請することができるものとする。
(修繕に要する費用の負担)9 修繕に要する費用の負担は,次のとおりとする。
(1) 軽微な修繕に要する費用は受託者が負担するものとする。
(2) 経年劣化,天災等及び重障害の修繕に要する費用は,委託者の負担とする。
(資格及び経験)10 受託者は,無線設備等の登録検査等事業者の登録があるものとし,下記設備の保守点検に従事する者は,次の必要な資格及び経験を保持しているものとする。
(1) 無線系設備ア 多重局及び衛星局電波法に基づく第1級陸上特殊無線技士以上の資格を有し,かつ5年以上の実務経験を有する者イ 端末局及び移動局電波法に基づく第2級陸上特殊無線技士以上の資格を有し,かつ3年以上の実務経験を有する者(2) 発電機設備電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有し,かつ3年以上の実務経験を有する者(3) 空中線系設備5年以上の実務経験を有する者(別紙1)機関名統制局 1 鹿児島県庁1 鹿児島地域振興局2 南薩地域振興局3 北薩地域振興局4 姶良・伊佐地域振興局5 大隅地域振興局6 熊毛支庁 西之表市西之表75907 大島支庁 奄美市名瀬永田町17-38 屋久島事務所 熊毛郡屋久島町安房字磯道上6509 瀬戸内事務所 大島郡瀬戸内町古仁屋船津3610 喜界事務所 大島郡喜界町大字赤連字山水2901ー1411 徳之島事務所 大島郡徳之島町亀津栄新町721612 沖永良部事務所 大島郡和泊町字手々知名畠13313 甑島支所 薩摩川内市上甑町中甑485-314 伊佐駐在 伊佐市大口里字立神53-115 出水駐在 出水市昭和町18-1816 日置駐在 日置市伊集院町下谷口1960-117 指宿駐在 指宿市十二町30118 曽於駐在 曽於市大隅町岩川567719 防災航空センター 枕崎市あけぼの町26420 制海 鹿児島港中央港区付近21 NHK鹿児島放送局 鹿児島市本港新町4-622 浜町ヘリポート 鹿児島市浜町12-1(23) 23 谷山ヘリポート 鹿児島市谷山港区付近1 尾巡山2 国見山3 惣陣ヶ丘4 浅谷5 紫尾山6 牟礼ヶ岡7 長屋山 南さつま市武田字麻木場9973-58 屋敷平9 湯湾岳 大島郡大和村名音バシ道149210 能野 西之表市住吉川頭1453-111 永田山 奄美市名瀬金久町字永田97112 高知山 大島郡瀬戸内町阿木名苅法35413 大山 大島郡知名町黒貫溝河1181-1114 徳之島 大島郡徳之島町大字母間字宝迫国有林239林班い小班15 井之川岳 大島郡天城町大字西阿木名三京岳国有林245る林小班16 百之台 大島郡喜界町大字西目百之台57517 長城18 中甑 薩摩川内市上甑町平良字地先19 天堂ヶ尾 伊佐市大口曾木字軍木ヶ平2845-120 猪鹿倉 日置市伊集院町猪鹿倉条園ヶ平246-121 宮田山 志布志市松山町新橋前平外国有林104林班ほ小班(22) 22 宇天 大島郡龍郷町芦徳万田1694鹿児島市鴨池新町10-1保守点検設備設置場所一覧設置場所住 所局 名 等県 出 先 機 関等南九州市川辺町上山田東屋敷平8693いちき串木野市荒川4376-2南九州市頴娃町牧之内熊ヶ谷15037肝属郡肝付町新富落平国有林63林班た小班霧島市福山町福山惣陣平4448-1霧島市牧園町三体堂離山1314-1薩摩郡さつま町宮之城泊野刺原国有林22林班わ姶良市平松平田5734-1中 継 局鹿児島市小川町3-56南さつま市加世田東本町8-13薩摩川内市神田町1-22姶良市加治木町諏訪町12鹿屋市打馬2-16-6無線機器一覧表番号機 器 名 型 名県庁中 継 局(無線局)県庁統制局尾巡山国見山惣陣ケ丘浅谷紫尾山牟礼ケ岡天堂ケ尾猪鹿倉長屋山宮田山長城屋敷平能野湯湾岳永田山高知山大山内閣府徳之島井之川岳百之台中甑宇天鹿児島地域振興局南薩地域振興局北薩地域振興局姶良・伊佐地域振興局大隅地域振興局熊毛支庁大島支庁日置駐在指宿駐在出水駐在さつま駐在伊佐駐在曽於駐在湧水駐在甑支所屋久島事務所瀬戸内事務所喜界事務所徳之島事務所沖永良部事務所防災航空センター制海NHK鹿児島放送局浜町ヘリポート谷山ヘリポート総設備数1 業務計画 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 432 技術所見のとりまとめ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43【多重系】3 7.5GHz多重無線装置 標準型 2 2 2 2 2 2 2 1 1 164 7.5GHz多重無線装置 簡易型 1 3 2 4 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 435 7.5GHz多重無線装置 SD型 1 1 2 1 1 1 1 1 96 FWA(2重化タイプ) 18GHz・13M~100M(収容架実装時EIA 5U) 1 1 1 1 1 1 1 1 87 デハイドレータ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 358 空中線 7.5G帯・0.9m~3m 3 5 6 2 2 6 4 2 1 2 2 3 1 5 2 3 1 3 1 4 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 779 空中線 18GHz帯・0.3m~1.2m(機器仕様は本体に含む) 1 1 1 1 1 5【衛星系】10 空中線装置(統制局用) 4.5mφ,90m/s,電動駆動,融雪なし 1 111 送受信装置(統制局用) 250W SSPA(現/予),高周波シェルタ,デハイドレータ 1 112 衛星端局装置(統制局用) 個別/IP(8M)15CH,消防一斉受令,既設ヘリテレ伝送 1 113 デジタル映像送出装置(統制局用) 局番制御装置,既設デジタル映像送出装置 1 114 空中線装置(中継局用) 1 1 215 送受信装置(中継局用) 80W UPCなし 1 1 216 衛星端局装置(中継局5CH) 個別/IP(8M)5CH,既設ヘリテレ伝送 1 117 衛星端局装置(中継局4CH) 個別/IP(8M)4CH,既設ヘリテレ伝送 1 118 伝送予約端末 1 119 TV-RO 受信装置 1.2mφ ブースタ付 1 120 液晶モニタ 37吋 1 1【移動系260MHz】21 回線制御装置 1 1 222 移動局統制台 1 123 移動局副統制台 1 124 管理監視制御装置 1 1 225 遠隔制御装置 1 1 226 無線局基地局装置 20W、
1キャリア 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1427 VPNルータ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1428 簡易中継装置 不感地帯対策用 1 129 空中線装置 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3230 陸上移動局(可搬型) 1 1 231 陸上移動局(車載型) 5 6 11 10 10 1 3 3 3 2 3 2 1 6032 携帯型無線機 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36【防災相互150MHz】33 被遠隔制御装置 1 134 遠隔制御装置 1 1 235 無線局基地局装置 1 1 1 1 1 536 空中線装置 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2537 音声IP化装置 6 1 1 1 1 1 1 1238 携帯型無線機 53 5339 陸上移動局(可搬型) 送信出力5W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21【航空局】40 基地局(事務所内) 2 241 空中線装置 2 242 可搬型(事務所内) 2 2【監視制御設備】43 監視制御装置 親局用 1 1 244 監視制御装置用Webブラウザ表示端末 1 145 被監視制御装置 子局用 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40【端末機器】【電源系】46 直流電源装置 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3847 耐雷トランス ~20KVA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3848 分電盤 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4849 スコットトランス 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2950 非常用発動発電機 ZG-N120S 他 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2551 非常用発電機 屋内パッケージ型・10KVA・タンク300L 1 1 1 352 非常用発電機 屋内パッケージ型・20KVA・タンク600L 1 153 無停電電源装置 UPS・長寿命バッテリ 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1454 DC-ACインバータ 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40【ネットワーク系】55 L3-SW 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8056 L2-SW 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6057 帯域平滑装置 1 2 1 458 音声IP化装置 3 2 2 2 1 1 1159 同期式シリアルIP変換装置 4 2 2 2 1060 VPNルータ 1 1 1 1 1 1 661 メディアコンバータ 4 4【電話系】62 防災IP-GW 2 2 463 IP電話 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2264 ゲートウェイ付加装置 1 1【鉄塔・局舎】65 鉄塔 鋼管柱 高さ36m以下 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3366 鉄塔 鋼管柱 高さ36m以上 1 1 1 1 467 電源局舎 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1068 局舎 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1769 空調設備 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1870 藪払い 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 21地域振興局・支庁・県出先機関等(別紙2)備 考多重無線装置(簡易中継装置含む)(別紙 3)各部電源の確認 1点検項目 №無線系通信機器点検項目一覧表2 ランプ表示確認精 密4 送信出力測定3 送信周波数測定6 受信入力測定(AGC電流の校正)5 警報・切替動作確認8 外観点検・清掃7ケーブル・ユニット等の着脱,実装状態の確認【デハイドレータ】1 動作確認1 空中線系点検【空中線】(別紙 3)無線系通信機器点検項目一覧表多重無線装置№ 点検項目精密 備 考1各部電源の確認2 ランプ表示確認3 通信状態の確認4 屋外装置の外観確認5 接続部の確認(屋内・屋外)6 連絡線の確認7 機器本体の清掃等8 外観点検・清掃7ケーブル・ユニット等の着脱,実装状態の確認6架内(化粧版をはずし)のランプ表示の確認5 データ転送用CH状態確認4 ダイヤル呼び出し通話試験3 障害記録の確認2 各部電源の確認ディジタル端局装置ランプ表示の確認 1点検項目 № 精密 備 考実装内臓のTST TEL盤を使用して実施する備 考網 同 期 装 置各部電源の確認 1点検項目 №2機能動作試験精 密4 外観点検・清掃3 接続部の確認【遠方監視制御装置・被遠方監視制御装置】4点検項目 № 精密 備 考遠方(被遠方)監視制御装置2 監視制御動作の確認1 各部電源の確認外観点検・清掃3 接続部の確認【監視制御装置用 表示端末】3 1 各部電源の確認動作確認2 ハードディスクの確認6 外観点検・清掃5 ログの確認4 接続部の確認外観目視点検・清掃 1点検項目 №衛星通信送受信装置(空中線系)【空中線系】精 密4 ボルト・ナット部の点検2 発錆状況の点検3 給電線及び支持部の点検6 ホーンカバー点検5 駆動部分の動作試験7 駆動部分のグリース供給備 考衛星通信送受信装置(送受信装置)№ 点検項目精密 備 考2各部電源の確認1 メーター・表示ランプによる状態点検3 デハイドレータの確認4 切り替え機能の確認5 監視制御機能の確認7 送信周波数測定6 送信電力測定8 スプリアス測定(1Mを含む)9 変調度(又は変調スペクトラム)測定11 レベルダイヤの確認10 ローカル周波数点検12 空調機点検13 外観点検・清掃14 接続部の確認衛星通信送受信装置(端局装置)№ 点検項目精密 備 考1表示ランプの確認3 送信周波数測定2 送信出力の確認4 受信電力の確認5 接続部の確認6 外観点検・清掃7 ファンの動作確認衛星通信送受信装置(端末等)№ 点検項目精密 備 考【 端 末 】1各部電源の確認2【 TV-RO 】2 制御機能の確認1 表示ランプの確認1 各部電源の確認【 液晶モニタ 】2 表示部の確認4 外観点検・清掃3 接続部の確認ハードディスクの確認3 動作確認4 接続部の確認5 ログの確認6 外観点検・清掃【空中線】単一系無線装置6 接続部の確認1 空中線確認外観点検・清掃 7 5 最大周波数偏位確認送信周波数確認4 スプリアス則手3 送信出力確認【 超短波無線電話装置 】点検項目 № 精密 備 考1各部電源の確認2外観,給電線,VSWRの確認2 送信周波数確認1 各部電源電圧の測定【 超短波無線電話装置 】5 機器本体の清掃等4 接続部の確認3 各部電源の確認2 装置障害履歴の確認1 ランプ表示確認3 接続部の確認2 動作確認1 各部電源の確認【 自動通信記録装置 】1 各部電源の確認【 回線制御装置 】移動系無線装置№ 点検項目精密 備 考4外観点検・清掃【 移動統制台 】3 送信出力確認4 スプリアス則手5 最大周波数偏位確認6 空中線確認 外観,給電線,VSWRの確認9 施設管理一覧表の作成及び確認7 接続部の確認8 外観点検・清掃2 動作確認3 接続部の確認4 外観点検・清掃移動系無線装置№ 点検項目精密 備 考【 移動局(260MHz) 】陸上移動,車載1各部電源の確認2 送信周波数確認3 送信出力確認4 スプリアス測定5 最大周波数偏位確認6 空中線確認7 接続部の確認8 外観点検・清掃【 移動局(防災相互) 】1 各部電源の確認2 送信周波数確認3 送信出力確認4 スプリアス測定5 最大周波数偏位確認6 空中線確認7 接続部の確認8 外観点検・清掃【 防災相互無線局 】携帯型1 送信周波数確認2 送信出力確認3 バッテリー性能確認移動系無線装置№ 点検項目精密 備 考【 遠隔制御器(移動系) 】1 ランプ表示確認2 装置障害履歴の確認3 各部電源の確認4 接続部の確認5 機器本体の清掃等【 携帯局
(260MHz,消防,相互,出先) 】1 送信周波数確認2 送信出力確認3 バッテリー性能確認【 航空局 】1 各部電源の確認2 送信周波数確認3 送信出力確認4 スプリアス測定5 最大周波数偏位確認6 空中線確認 外観,給電線,VSWRの確認7 接続部の確認8 外観点検・清掃端末機器№ 点検項目精密 備 考【 個別FAX 】1各部電源電圧の測定3 接続部の確認2 動作確認4 外観点検・清掃電源系(直流電源装置・UPS・耐雷トランス)№ 点検項目精密 備 考【直流電源装置】2 接続部の確認1 表示の確認3 外観点検・清掃2 環境の確認3 内部の確認4 蓄電池の確認 外観・電圧・交換推奨時期の確認5 外観点検・清掃【UPS】1 表示の確認2 蓄電池の確認3 ファンの確認4 外観点検・清掃【耐雷トランス】1 避雷素子の確認電源系(分電盤・スコットトランス・コンバータ)№ 点 検 項 目 精 密 備 考【分電盤】1 機能確認【スコットトランス】1 外観・機能の確認2 機能を維持するための確認【DC-ACコンバータ】1 表示の確認2 外観点検・清掃【総合試験】非常用発電機(中継局・支庁・地域振興局等)2 巻線部,導電部の損傷乾燥状況点検外観構造の点検・清掃 1点検項目 №【発 電 機】【エ ン ジ ン】4外観,オイル漏れ等の点検燃料フイルター水抜,エレメント点検 612 グローランプの作動点検13 ウォーターヒーター機能点検9 エアクリーナ点検清掃10 燃料管,各種可とう管点検精 密 備 考8 オイルレベル,潤滑油補助タンク点検・調整7 ラジエータキャップ,コアの点検5 ウォーターポンプ,ジェネレータの点検14 燃料タンク,ウイングポンプ作動点検15 燃料タンク内の残量確認局舎内リモコン装置にて監視制御確認18 設置状況の点検及び清掃リード線,接地線及び端子接続部点検 311 排気管点検,水抜き16 発動発電機始動及び負荷切替試験17 遠方制御機能,保護装置の連動試験鉄塔・局舎№ 点検項目精密 備 考【鉄塔(鋼管柱含む)】36m未満外観の確認敷地状況の確認基礎の確認敷地内の清掃【電源局舎】1 屋外における外観確認3 局舎内外の清掃【局舎】4 機器本体の清掃等2 3 接続部の確認1 機器の状態確認【空調設備】室内温度の設定及び確認【藪払い】屋外の藪払い1 屋外における外観確認2 屋内における外観確認3 局舎内外の清掃2 屋内における外観確認ボルト類の確認避雷設備の確認安全設備の確認敷地内の清掃敷地状況の確認安全設備の確認基礎の確認避雷設備の確認ボルト類の確認外観の確認【鉄塔(鋼管柱含む)】36m以上鉄塔・局舎№ 点検項目精密 備 考機器本体の清掃等接続部の確認電源の確認【IPネットワーク L2スイッチ】構成確認図書類・予備品等の確認機器本体の清掃接続部の確認ルーティング経路確認(迂回系)パケット抜けの確認(迂回系)遅延時間の確認(迂回系)ルーティング経路確認(現用系)パケット抜けの確認(現用系)遅延時間の確認(現用系)IPパケット疎通の確認【IPネットワーク L3スイッチ】№ 点検項目 精密 備考ネットワーク系機器本体の清掃等接続部の確認【IPネットワーク メディアコンバーター・ファイヤーウォール・ルータ】構成確認図書類・予備品等の確認機器本体の清掃接続部の確認ルーティング経路確認(現用系)パケット抜けの確認(現用系)遅延時間の確認(現用系)IPパケット疎通の確認【IPネットワーク 音声IP化装置,同期式シリアルIP変換装置】構成確認図書類・予備品等の確認機器本体の清掃接続部の確認ルーティング経路確認(現用系)パケット抜けの確認(現用系)遅延時間の確認(現用系)IPパケット疎通の確認【IPネットワーク 帯域平滑装置】ネットワーク系№ 点検項目 精密 備考【IPネットワーク 音声IP化装置,同期式シリアルIP変換装置】2 機器本体の清掃等【IPネットワーク メディアコンバーター・ファイヤーウォール・ルータ】1 接続部の確認8 構成確認7 図書類・予備品等の確認6 機器本体の清掃5 接続部の確認4 ルーティング経路確認(現用系)3 パケット抜けの確認(現用系)2 遅延時間の確認(現用系)1 IPパケット疎通の確認1 内線電話機端末の確認【IP電話】電話系№ 点検項目 精密 備考(別紙4)免許人名:鹿児島県 定期検査対象1 ぼうさいくまげしちょう 固定局2 ぼうさいいのかわだけ 基地局3 ぼうさいおおやま 基地局4 ぼうさいおめぐりやま 基地局5 ぼうさいくにみやま 基地局6 ぼうさいこうちやま 基地局7 ぼうさいしびさん 基地局8 ぼうさいちょうやさん 基地局9 ぼうさいなかこしき 基地局10 ぼうさいながたやま 基地局11 ぼうさいひゃくのだい 基地局12 ぼうさいむれがおか 基地局13 ぼうさいあさたに 基地局14 ぼうさいゆわんだけ 基地局15 ぼうさいよきの 基地局令和8年度 定期検査対象一覧表No 呼出名称 局種 備考