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震度情報ネットワークシステム保守点検に係る一般競争入札について

発注機関
鹿児島県
所在地
鹿児島県
公告日
2026年3月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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震度情報ネットワークシステム保守点検に係る一般競争入札について 震度情報ネットワークシステム保守点検に係る入札説明書〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県危機管理防災局災害対策課電話番号 099-286-2312(直通)FAX 099-286-55191 入札に付する事項(1) 役務の名称震度情報ネットワークシステム保守点検(2) 役務の特質等別添仕様書のとおり(3) 履行期間令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)(4) 履行場所別添仕様書のとおり2 入札に参加する者に必要な資格及び審査(1) 役務の提供等の業務に関する契約に係る競争入札参加資格審査要綱(平成14年鹿児島県告示1481号)に基づく知事の入札参加資格審査を受け,「システム開発業務」及び「コンピューター関連保守業務」の入札参加資格を有すると認められた者であること。 (2) 九州内に本店,支店その他の営業所を有する者であること。 (3) 過去5箇年間の間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体との間に震度情報ネットワークシステムの保守に関する契約を締結し,履行した者であること。 (4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (5) 物品又は役務の調達等に係る有資格業者の指名停止に関する要綱(平成15年鹿児島県告示第416号)第3条又は第4条の規定による指名停止を受けている者でないこと。 (6) 次のアからケまでのいずれにも該当しない者であること。 なお,資格要件確認のため,鹿児島県警察本部に照会する場合がある。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )イ 暴力団員等(鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。 以下同じ。 )ウ 役員等が,暴力団員等であると認められる法人又は個人エ 暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与している法人又は個人オ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用している法人又は個人カ 役員等が,暴力団又は暴力団員等に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に提供し,又は便宜を供与するなど,直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している法人又は個人キ 役員等が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人又は個人ク 役員等が,暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している法人又は個人ケ アからクまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする法人又は個人(7) 提出方法ア 電子入札の場合入札に参加しようとする者は,所定の一般競争入札参加資格確認申請書を令和8年3月23日(月)午後5時15分までに電子入札システムにより提出すること。 ただし,容量が1MB を超える場合は,入札参加資格申請書を(8)の場所に持参し,または郵便若しくは民間事業者による新書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する信書便(以下「信書便」という。)により送付すること。 イ 紙入札の場合入札に参加しようとする者は,所定の一般競争入札参加資格確認申請書を令和8年3月23日(月)午後5時15分までに(8)の提出場所に持参し,または郵便若しくは信書便により送付すること。 (8) 提出場所鹿児島県危機管理防災局災害対策課鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号(9) 資格審査の結果の通知資格審査の結果は,令和8年3月25日(水)までに書面又は電話により通知する。 (10) 提出書類に関する説明提出された書類について説明を求められたときは,これに応じなければならない。 (11) その他ア 提出書類の作成に要する経費は,提出者の負担とする。 イ 提出された書類は,返却しない。 3 設計図書等の閲覧本業務に係る設計書及び仕様書(以下「設計図書等」という。)は,次のとおり閲覧に供する。 (1) 閲覧期間令和8年3月6日(金)から令和8年3月25日(水)までのそれぞれの日(ただし,CD-R閲覧にあっては,県の休日を除く,午前8時30分から午後5時15分まで。)とする。 (2) 閲覧場所かごしま県市町村電子入札ポータルサイトの入札情報サービス(工事・委託)及び県のホームページにて閲覧するものとする。 なお,やむを得ない事情がある場合は,事前連絡によりCD-R閲覧が可能。 (問い合わせ先は,11 に同じ。)4 入札の方法等(1)入札の受付期間ア 電子入札の場合令和8年3月26日(木)午前8時30分から同年3月27日(金)午前10時00分イ 紙入札の場合令和8年3月27日(金)午前9時45分から同日午前10時00分(2) 入札書の記載ア 入札金額は,1で示す履行期間中の代金を記入すること。 イ 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので,入札に参加する者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年3月27日(金)午前11時15分イ 場所 鹿児島県庁行政庁舎6階 危機管理防災局災害対策本部控室5 入札保証金に関する事項令和8年3月27 日(金)午前9時30 分までに見積もる契約金額の100分の5以上の金額(現金に代え,政府の保証のある債券,契約担当者が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証した小切手,契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書した手形,郵便貯金銀行が発行する普通為替証書又は定額小為替証書(差出人が受取人を指定しないものに限る)でも可)を納付すること。 ただし,次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合は,入札保証金の納付が免除されるが,(2)に掲げる書面提出により入札保証金の免除を受けようとする者は,令和8年3月23日(月)午後5時15分までに事前審査を受けること。 なお,入札保証金は,入札終了後還付する。 ただし,落札者には,契約締結後還付する。 (1) 入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき,保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し,当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。 (2) 入札に参加しようとする者が,過去2箇年間の間に国(独立行政法人を含む。 )又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を2回以上にわたって締結し,かつ,これらをすべて誠実に履行したことを証する書面を提出したとき(その者が落札した場合において,契約を締結しないこととなる恐れがないと認められるときに限る。)。 なお,次の各号に掲げる者が一般競争入札に参加しようとする場合は,入札参加資格審査の際に提出された書面をもって上記書面の提出があったとみなし,入札保証金の納付が免除される。 (ア) 役務の提供等の業務に関する契約に係る競争入札参加資格審査要綱(平成14年鹿児島県告示1481号)に基づく入札参加資格審査を受け,入札参加資格を有すると認められた者であること。 6 契約保証金鹿児島県契約規則第33条第9号により免除する。 7 入札の無効次の(1)から(9)までのいずれかに該当する入札は,無効とする。 (1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2) 2以上の入札書(代理人として提出する入札書を含む。)による入札(3) 入札金額が加除訂正されている入札書による入札(4) 入札要件の判明できない入札書,入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書又は入札者の押印のない入札書による入札(5) 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による入札(6) 民法(明治29年法律第89 条)第95条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合の入札(7) 送付,電報又は電送(電子入札を除く。)による入札(8) 入札保証金の納付がない場合又は納入金額が過少の場合の入札(9) その他の入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札8 落札者の決定方法開札後,有効な入札書を提出した者で,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者と決定し,その旨を電子入札システムで,紙の入札者には,落札決定通知書により通知する。 この場合において,最低価格入札者が2者以上あるときは,くじにより落札者を決定する。 9 最低制限価格設定しない。 10 契約書案の提出落札者は,落札決定通知を受けた日から5日以内に,記名押印した契約書の案を提出しなければならない。 11 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び問合せ先名 称 鹿児島県危機管理防災局災害対策課郵便番号 890-8577所 在 地 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号電話番号 099-286-2312FAX番号 099-286-551912 設計図書等に対する質問(1) 設計図書等に対する質問がある場合は,次に従い,書面(別紙「質疑書」)により提出すること。 ア 提出期限令和8年3月7日(土)から令和8年3月18日(水)までのそれぞれの日(県の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。 イ 提出場所11に同じ。 ウ 提出方法イの場所に持参,郵送又は信書便,若しくは電子入札システムの「質問回答機能(添付資料追加)」により送付することとし,ファックス,電子入札システムの「質問回答機能」以外の伝送による提出は認めない。 (2) (1)の質問に対する回答は,次のとおり閲覧に供する。 ア 閲覧期間令和8年3月23日(月)までに閲覧を開始し,同年3月25 日(水)までのそれぞれの日(ただし,CD-R閲覧にあっては,県の休日を除く,午前8時30 分から午後5時15分まで。)とする。 イ 閲覧場所かごしま県市町村電子入札ポータルサイトの入札情報サービス(工事・委託)及び県のホームページにて閲覧するものとする。 なお,やむを得ない事情がある場合は,事前連絡によりCD-R閲覧が可能。 (問い合わせ先は,11に同じ。)13 その他(1) 鹿児島県情報公開条例に基づく開示請求鹿児島県情報公開条例に基づく開示請求があった場合には,契約の相手方も公開することになるので,理解の上,入札へ参加すること。 (2) この入札は,令和8年度予算が成立しないときは実施しない。 (3) この入札に係る契約は,令和8年4月1日に確定する。 様 式 等1 一般競争入札参加資格確認申請書2 履行証明願3 質疑書4 入札書5 委任状6 入札保証金納付書,入札保証金領収書7 入札保証金還付請求書8 業務委託契約書(案)危機管理防災局災害対策課令和 年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所商号・名称代表者氏名一般競争入札参加資格確認申請書震度情報ネットワークシステム保守点検に係る入札参加資格について確認を受けたいので,下記の書類を添えて申請します。 なお,下記1に掲げる入札参加資格要件をすべて満たしていること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 役務の提供等の業務に関する契約に係る競争入札参加資格審査要綱(平成14年鹿児島県告示1481号)に基づく知事の入札参加資格審査を受け,「システム開発業務」及び「コンピューター関連保守業務」の入札参加資格を有すると認められた者であること。 (2) 九州内に本店,支店その他の営業所を有する者であること。 (3) 過去5箇年間の間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体との間に震度情報ネットワークシステムの保守に関する契約を締結し,かつ,誠実に履行した者であること。 (4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (5) 物品又は役務の調達等に係る有資格業者の指名停止に関する要綱(平成15年鹿児島県告示第416号)第3条又は第4条の規定による指名停止を受けている者でないこと。 (6) 次のアからケまでのいずれにも該当しない者であること。 なお,資格要件確認のため,鹿児島県警察本部に照会する場合がある。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )イ 暴力団員等(鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。 以下同じ。 )ウ 役員等が,暴力団員等であると認められる法人又は個人エ 暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与している法人又は個人オ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用している法人又は個人カ 役員等が,暴力団又は暴力団員等に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に提供し,又は便宜を供与するなど,直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している法人又は個人キ 役員等が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人又は個人ク 役員等が,暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している法人又は個人ケ アからクまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする法人又は個人(注)(6)中の「役員等」とは,次に掲げる者をいう。 ① 法人にあっては,役員(非常勤の者を含む。),支配人,営業所等(営業所,事務所その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者又は実質的にその経営を支配している者② 個人にあっては,その者,営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わずその経営を行う役職にある者又は実質的にその経営を支配している者2 添付書類(1) 入札参加資格審査の結果に係る通知書の写し(2) 上記1(3)を証する書面履行証明願令和 年 月 日様申請者商号又は名称代表者職氏名鹿児島県が行う震度情報ネットワークシステム保守点検の入札に必要であるため,下記の業務を当社が履行したことを証明願います。 記業務名契約金額 円(うち消費税相当額 円)契約日 年 月 日履行期間 年 月 日~ 年 月 日履行場所内容証 明 書様上記の契約を貴社が履行したことを証明する。 令和 年 月 日履行証明者名称 印入 札 書一 金 円也入札事項震度情報ネットワークシステム保守点検上記のとおり入札します。 令和 年 月 日契約担当者 鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所氏 名代理人住所氏名(注) 入札金額は,見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載するものとする。 令和 年 月 日 上記入札金額の100分の110に相当する金額で落札決定通知委 任 状令和 年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 殿所 在 地商号名称代表者名 印鹿児島県との取引において,代理人を定め下記事項を委任する。 記〈受任者〉住所氏名受任者印〈委任事項〉震度情報ネットワークシステム保守点検の入札及び見積に関すること入札保証金納付書第 号一金ただし,「震度情報ネットワークシステム保守点検」に係る入札保証金現金その他 証 券 名記号番号額面金額上記のとおり納付します。 令和 年 月 日契約担当者 塩田 康一 殿納入者 住所氏名 印歳入徴収者出納員等入札保証金領収書第 号一金ただし,「震度情報ネットワークシステム保守点検」に係る入札保証金現金その他 証 券 名記号番号額面金額上記のとおり受領しました。 令和 年 月 日出納員等 鹿児島県危機管理課収入出納員取扱者 鹿児島県危機管理課殿入札保証金還付請求書第 号一 金 円ただし,震度情報ネットワークシステム保守点検に係る入札保証金現 金その他 証 券 名記名番号額面金額上記の入札保証金の還付を請求します。 令和 年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿住所氏名印上記のとおり領収しました。 令和 年 月 日鹿児島県危機管理防災局危機管理課収入出納員 殿住 所氏 名印- 1 -業 務 委 託 契 約 書1 委託業務の目的 震度情報ネットワークシステム保守点検2 履 行 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 業務委託料 一金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 一金 円 )4 契約保証金上記の委託業務について,委託者鹿児島県(以下「甲」という。)と受託者 (以下「乙」という。)との間において,次の条項により 委託契約を締結する。 (総則)第1条 乙は,別冊の仕様書に基づき,頭書の業務委託料をもって,頭書の履行期間に,委託業務を完了しなければならない。 2 前項の仕様書に明示されていない事項については,甲乙協議して定めるものとする。 (権利義務の譲渡等)第2条 乙は,この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。 ただし,甲の書面による承諾を得たとき,又は中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険に係る債権の譲渡を行うときはこの限りでない。 (再委託の禁止)第3条 乙は,委託業務の処理を一括して他に委託してはならない。 ただし,甲の書面による承諾を得たときは,この限りでない。 (業務内容の変更等)第4条 甲は,必要がある場合には,委託業務の内容を変更し,又は委託業務を一時中止することができる。 この場合において,業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは,甲乙協議してこれを定めるものとする。 2 前項の場合において,乙が損害を受けたときは,甲は,その損害を賠償しなければならない。 この場合において,賠償額は,甲乙協議して定めるものとする。 (履行期間の延長)第5条 乙は,天災地変その他自己の責めに帰することのできない理由により履行期間内に委託業務を完了することができないことが明らかになったときは,遅滞なくその理由を付して,甲に対して履行期間の延長を求めることができる。 この場合において,その延長日数は,甲乙協議して定めるものとする。 (事情変更による業務委託料の変更)第6条 この契約締結時において予想することのできない社会経済情勢その他の情勢の変化により物価又は賃金に著しい変動を生じ,そのため業務委託料の額が著しく不適当であると認められるときは,甲乙協議して業務委託料の額を変更することができる。 (損害のために必要を生じた経費の負担)第7条 委託業務の処理に関し,発生した事故に関する損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は,乙が負担するものとする。 ただし,その損害の発生が甲の責収入印紙- 2 -めに帰すべき理由による場合においては,この限りでない。 (検査及び引渡し)第8条 乙は,委託業務を終了したときは,遅滞なく,甲に対して委託業務終了届を提出しなければならない。 2 甲は,前項の委託業務終了届を受理したときは,その日から10日以内に,乙又はその代理人の立会いのもとに,委託業務の完了を確認するための検査をしなければならない。 ただし,乙又はその代理人が立ち会わないときは,欠席のまま検査できる。 この場合において,乙は,検査の結果について異議を申し立てることができない。 3 乙は,前項の検査の結果不合格となり,補正を命ぜられたときは,遅滞なく当該補正を行い,再検査を受けなければならない。 4 第1項及び第2項の規定は,前項の補正の終了及び再検査の場合に準用する。 5 乙は,検査合格の通知を受けたときは,遅滞なく,委託業務に係る目的物を甲に引き渡すものとする。 (契約不適合責任)第9条 乙は,前条第5項の引渡しの日から起算して2箇月以内に判明した目的物の契約不適合を甲の指定する期限までに修補するものとする。 2 甲は,前項の契約不適合の修補に代え,損害賠償の請求をすることができる。 (業務委託料の支払)第10条 乙は,第8条第2項及び第3項の規定による検査及び再検査の合格の通知を受けたときは,甲に対し業務委託料の支払を書面により請求するものとする。 2 甲は,前項の書面を受理したときは,その日から30日以内に業務委託料を支払うものとする。 (業務遅延に対する遅延利息)第 11 条 乙がその責めに帰すべき理由により履行期間内に委託業務を完了しない場合は,乙は,甲に対して遅延利息を支払わなければならない。 2 前項の遅延利息の額は,履行期間の翌日から委託業務を完了した日までの日数に応じ,業務委託料の額(委託業務が可分のものであるときは,業務委託料の額から一部完了額を控除した額(その額が100円未満であるときはその額を,その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。))に対して年 2.5 パーセントの割合で計算した額(その額が 100円未満であるときはその額を,その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)とする。 (支払遅延に対する遅延利息)第12条 甲がその責めに帰すべき理由により第10条第2項に規定する期間内に業務委託料の全部又は一部を支払わない場合は,甲は,乙に対して遅延利息を支払うものとする。 2 前項の遅延利息の額は,支払期限の翌日から支払を完了する日までの日数に応じ,未支払業務委託料の額に対して年2.5パーセントの割合で計算した額とする。 (契約の解除)第13条 甲は,乙が次の各号の一に該当するときは,書面により乙に通知して,この契約を解除することができる。 (1) 履行期間内に委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。 (2) 第2条及び第3条の規定に違反したとき。 - 3 -(3) 前2号のほか,この契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。 (4) 乙(乙が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)であると認められるとき。 イ 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員,支配人,営業所等(営業所,事務所その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者若しくは経営を実質的に支配している者(以下この号において「法人役員等」という。),法人格を有しない団体にあっては代表者,理事その他法人役員等と同等の責任を有する者又は個人にあってはその者,営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず個人の経営を行う役職にある者若しくは経営を実質的に支配している者をいう。 以下この号において同じ。 )が,鹿児島県暴力団排除条例(平成 26 年鹿児島県条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。 ウ 暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与していると認められるとき。 エ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。 オ 役員等が,暴力団又は暴力団員等に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に提供し,又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与していると認められるとき。 カ 役員等が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 キ 役員等が,暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用していると認められるとき。 ク 再委託契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がアからキまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。 ケ 乙が,アからキまでのいずれかに該当する者を再委託契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(クに該当する場合を除く。)に,甲が乙に対して当該契約の解除を求め,乙がこれに従わなかったとき。 2 前項の規定により甲がこの契約を解除したときは,乙は,業務委託料の額の 100 分の 10に相応する額を違約金として,甲の指定する日時までに,支払うものとする。 ただし,乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。 3 甲は,第1項の規定によりこの契約を解除した場合において,必要があると認めるときは,委託業務の一部完了部分の引渡しを乙に請求することができる。 この場合において,甲は,その一部完了額を支払うものとし,その支払金額は,甲乙協議して定めるものとする。 (秘密の保護)第14条 乙は,委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 - 4 -2 乙は,委託業務の処理上知り得た秘密が個人情報(個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものをいう。)であるときは,別記「個人情報取扱特記事 項」に従い,その取扱いを適正に行わなければならない。 (委託業務の調査等)第15条 甲は,必要と認めるときは,乙に対して委託業務の処理状況について調査し,又は報告を求めることができる。 (契約に関する紛争等の解決)第16条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関する紛争については,甲乙協議して定めるものとする。 この契約の締結を証するため,本契約書を2通作成し,甲乙記名押印のうえ,各自1通を保持する。 令和 年 月 日甲 鹿児島県契約担当者 鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県知事 塩田 康一乙 住 所氏 名 印 委託名委託場所【閲覧設計書内訳】内 訳 添付の有無設計内訳【金抜き】※ ○保守点検仕様書 ○※注意事項※は参考資料である。 照合確認 電子閲覧 鹿児島県 危機管理防災局 災害対策課担 当 係 災害対策課情報対策係◎本閲覧における問合せについては担当係までお願いします。 本業務委託の設計においては,令和8年3月から適用する電気通信関係技術者単価等を採用しています。 令和8年度履行期間閲 覧 設 計 書震度情報ネットワークシステム保守点検県庁 外73箇所令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 震度情報ネットワークシステム保守点検鹿児島県 危機管理防災局令和8年度項目 仕様 数量 単位 単価 計 備考県庁サーバ機器等 1 式 (内訳書1/3)①計測震度計精密点検障害保守1 式 (内訳書1/3)②旅 費 1 式(内訳書2/3,3/3)③直 接 費 ①+②+③諸 経 費 直接費×59.8%以内点 検 業 務 価 格 直接費+諸経費消 費 税 相 当 額 10%点 検 業 務 費震度情報ネットワークシステム保守点検設計書項目 仕様 歩掛り 単位 回数 単価計(小数点以下切捨て)備考県庁サーバ機器等FTサーバ 点検技術者 0.1500 人 12コンソールユニット 〃 0.0625 人 12監視操作端末 〃 0.2125 人 12タイムサーバ 〃 0.1500 人 12ルータ(消防庁) 〃 0.0625 人 12L2SW 〃 0.0625 人 12モデム 〃 0.1250 人 12プロコトル変換器 〃 0.2000 人 12計計測震度計 精密点検 市町村本所・支所(73箇所) モデム 点検技術者 0.1500 人 73 表示装置 〃 0.2125 人 73 時刻構成装置(バッテリー含む) 〃 0.1375 人 73計 ① 障害保守(精密点検の20%) 20 % ②合計 ①+②震度情報ネットワークシステム保守点検(内訳書1/3)行 程 コース名 市 町 村 名 人 数旅費単価(円)旅 費 計(円)単価表吉田支所 1.0 F001郡山支所 1.0 F002姶良市 1.0 F003薩摩支所 1.0 F004鶴田支所 1.0 F005南大隅町 1.0 F006錦江町 1.0 F007松元支所 1.0 F008吹上支所 1.0 F009金峰支所 1.0 F010日置市 1.0 F011東市来市 1.0 F012市来支所 1.0 F013加治木支所 1.0 F014溝辺支所 1.0 F015牧園支所 1.0 F016霧島支所 1.0 F017湧水町 1.0 F018吉松支所 1.0 F019菱刈支所 1.0 F020樋脇支所 1.0 F021入来支所 1.0 F022祁答院支所 1.0 F023桜島支所 1.0 F024新島 1.0 F025輝北支所 1.0 F026福山支所 1.0 F027串良支所 1.0 F028東串良町 1.0 F029肝付町 1.0 F030吾平支所 1.0 F031東郷支所 1.0 F032高尾野町 1.0 F033野田支所 1.0 F034笠沙支所 1.0 F035大浦支所 1.0 F036坊津支所 1.0 F037川辺支所 1.0 F038南九州市 1.0 F039開聞支所 1.0 F040財部支所 1.0 F041曽於市 1.0 F042松山支所 1.0 F043志布志市 1.0 F044長島町 1.0 F045伊唐島 1.0 F046獅子島 1.0 F047桂島 1.0 F048震度情報ネットワークシステム保守点検(内訳書2/3)精密点検(本土内)小 計行 程 コース名 市 町 村 名 人 数旅費単価(円)旅 費 計(円)旅 費 計(円)1泊2日 硫黄島 硫黄島 1.0 F0491泊2日 竹 島 竹 島 1.0 F0501泊2日 黒 島 黒 島 1.0 F0511泊2日 甑 島 里村・鹿島村 1.0 F0522泊3日 口之島 口之島 1.0 F0532泊3日 中之島 中之島 1.0 F0542泊3日 平 島 平 島 1.0 F0552泊3日諏訪之瀬島 諏訪之瀬島 1.0 F0562泊3日 悪石島 悪石島 1.0 F0572泊3日 小宝島 小宝島 1.0 F0582泊3日 宝 島 宝 島 1.0 F0592泊3日 南種子 南種子町・口永良部 1.0 F0602泊3日 徳之島 徳之島町・天城町・和泊町 1.0 F0616泊7日 大島喜界町・龍郷町・奄美市・宇検村・加計呂麻島・与呂島・請島・住用村1.0 F062(精密点検の旅費合計の20%) 1.0式 F063合 計精密点検(離島)小 計障害保守震度情報ネットワークシステム保守点検(内訳書3/3)No. 単価(円)F001 旅費 吉田支所 1日 1,534F002 旅費 郡山支所 1日 1,402F003 旅費 姶良市 1日 6,748F004 旅費 薩摩支所 1日 4,108F005 旅費 鶴田支所 1日 3,811F006 旅費 南大隅町 1日 7,771F007 旅費 錦江町 1日 7,408F008 旅費 松元支所 1日 1,270F009 旅費 吹上支所 1日 1,798F010 旅費 金峰支所 1日 2,623F011 旅費 日置市 1日 1,864F012 旅費 東市来市 1日 2,194F013 旅費 市来支所 1日 2,524F014 旅費 加治木支所 1日 1,963F015 旅費 溝辺支所 1日 2,887F016 旅費 牧園支所 1日 3,382F017 旅費 霧島支所 1日 3,613F018 旅費 湧水町 1日 4,141F019 旅費 吉松支所 1日 4,405F020 旅費 菱刈支所 1日 4,372F021 旅費 樋脇支所 1日 2,953F022 旅費 入来支所 1日 2,524F023 旅費 祁答院支所 1日 3,316F024 旅費 桜島支所 1日 998F025 旅費 新島 1日 1,477F026 旅費 輝北支所 1日 4,735F027 旅費 福山支所 1日 3,217F028 旅費 串良支所 1日 6,319F029 旅費 東串良町 1日 6,385F030 旅費 肝付町 1日 6,946F031 旅費 吾平支所 1日 6,748F032 旅費 東郷支所 1日 3,448F033 旅費 高尾野町 1日 5,230F034 旅費 野田支所 1日 5,428F035 旅費 笠沙支所 1日 3,514F036 旅費 大浦支所 1日 3,382F037 旅費 坊津支所 1日 3,844F038 旅費 川辺支所 1日 2,029F039 旅費 南九州市 1日 2,326F040 旅費 開聞支所 1日 3,349F041 旅費 財部支所 1日 1,732F042 旅費 曽於市 1日 6,319F043 旅費 松山支所 1日 6,088F044 旅費 志布志市 1日 8,002F045 旅費 長島町 1日 7,276F046 旅費 伊唐島 1日 7,672F047 旅費 獅子島 1日 7,948F048 旅費 桂島 1日 14,457採用単価一覧表(1/2)項 目No. 単価(円)F049 旅費 硫黄島 (硫黄島) 1泊2日 17,375F050 旅費 竹 島 (竹 島) 1泊2日 17,375F051 旅費 黒 島 (黒 島) 1泊2日 17,375F052 旅費 甑 島 (里村・鹿島村) 1泊2日 19,461F053 旅費 口之島 (口之島) 2泊3日 24,519F054 旅費 中之島 (中之島) 2泊3日 24,519F055 旅費 平 島 (平 島) 2泊3日 26,065F056 旅費 諏訪之瀬島 (諏訪之瀬島) 2泊3日 26,065F057 旅費 悪石島 (悪石島) 2泊3日 26,065F058 旅費 小宝島 (小宝島) 2泊3日 27,937F059 旅費 宝 島 (宝 島) 2泊3日 27,937F060 旅費 南種子 (南種子町・口永良部) 2泊3日 50,007F061 旅費 徳之島 (徳之島町・天城町・和泊町) 2泊3日 100,976F062 旅費 大島(喜界町・龍郷町・奄美市・宇検村・加計呂麻島・与呂島・請島・住用村)6泊7日 137,289F063 旅費 障害保守 1式 150,089採用単価一覧表(2/2)項 目震度情報ネットワークシステム保守点検仕様書(適用範囲)第1条 この仕様書は鹿児島県(以下「県」という。)が行う震度情報ネットワークシステム(以下「施設」という。)の保守点検業務(以下「業務」という。)に適用する。 (委託期間)第2条 この業務の委託期間は,令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする。 (業務の内容)第3条 業務の種別及び内容は,下記のとおりとする。 (1) 「精密保守」計測震度計の動作状況を点検し,その結果,各機器の性能及び動作が標準規格から逸脱している場合は,調整を行い,障害の発生を未然に防止するもので,年1回実施する。 (2)「障害保守」軽微な障害の復旧,天災などによる重度障害時の応急措置及び原因調査などを行う。 (3)「簡易点検等」県庁機器の動作状況の確認のための簡易点検を行うもので,月1回実施する。 また,県の要請による運用支援があれば,随時実施することとする。 (保守対象施設等)第4条 設置場所及び保守対象機器は,別表1のとおりとする。 2 県庁機器の点検項目は,別表2のとおりとする。 3 計測震度計の点検項目は,別表3のとおりとし,点検表については保守業務履行計画書に添付すること。 4 震度情報ネットワークシステムの構成は別紙1のとおりとする。 (技術員)第5条 技術員は,業務の履行に必要な技術を有する者を従事させること。 (管理技術者)第6条 受託者は,業務の履行に関し,必要な能力と経験を有する管理技術者を定め,業務に関する一切の事項を処理させるものとする。 2 管理技術者を定めたときは,契約締結後遅滞なく県へ通知するものとする。 (保守業務履行計画書)第7条 受託者は,契約締結後遅滞なく,保守業務履行計画書を県に提出すること。 (連絡等)第8条 受託者は,業務の履行に際しては,施設管理者の許可を得てから行うこと。 2 受託者は,点検等に際し,地震発生テストを行う場合は,関係機関の事前了解を得ること。 (運用)第9条 受託者は,施設が常時円滑に運用するように努めること。 2 受託者は,施設に障害が発生したときであって,早急に復旧が困難な場合は,予備機で対応すること。 3 受託者は,県内で地震が発生したときは,施設が円滑に動作しているかについて遠隔操作等により確認を行うこと。 (修繕に要する費用の負担)第10条 修繕に要する費用の負担は,次のとおりとする。 (1) 軽微な修繕に要する費用は,受託者が負担するものとする。 8 9(2) 経年劣化及び天災等,重障害の修繕に要する費用は,委託者の負担とする。 (予備品)第11条 受託者は,別表4の補修材料を準備し,障害に対応すること。 (補修材料は,県担当者の指示により災害対策課無線統制室に保管すること。)(貸与品等)第12条 業務に直接必要な図書,部品,消耗品及び測定器具類等は,原則として,受託者の所有するものを使用するものとする。 (前金払及び部分払)第13条 業務の委託料の支払については精算払いとし,前金払及び部分払は行わないものとする。 (提出書類)第14条 委託業務を終了したときは,終了届に次の書類を添付し提出すること。 ・ 業務履行結果の概要及び所見 1部・ 点検報告書,データ類及び写真 1部・ 県が指示した事項及びこれに対する措置事項 1部(法令の遵守)第15条 業務の履行にあたっては,次の法令等を遵守するものとする。 ・ 電気通信事業法及びこれに基づく命令・ 有線電気通信法,公衆電気通信法及びこれに基づく命令・ その他関係諸法令(補償)第16条 業務の実施中に起きた事故で,明らかに受託者の責任に起因すると認められるものについては,受託者の負担において,処理しなければならない。 (仕様書の補完)第17条 この仕様書に記載なき事項であっても,保守管理上具備しなければならない必要な事項は,これを補完しなければれならない。 (かし担保責任)第18条 受託者は,この業務の終了した日から起算して2箇月以内に発見された目的物のかしを県の指定する期限までに修補するものとする。 (疑義)第19条 この仕様書に明記されていない事項又は疑義が生じた場合は,県と受託者が協議して定めるものとする。 別表1NO 設 置 場 所 住 所NO 設 置 場 所 住 所計 測震度計表 示装 置モデム時刻更正装 置SW-HUB2 鹿児島市吉田支所 鹿児島市本城町1696 1 1 1 13 鹿児島市桜島支所 鹿児島市桜島藤野町1439 1 1 1 14 鹿児島市松元支所 鹿児島市上谷口町2883 1 1 1 15 鹿児島市郡山支所 鹿児島市郡山町141 1 1 1 16 鹿屋市輝北総合支所 鹿屋市輝北町上百引3914のロ 1 1 1 17 鹿屋市串良総合支所 鹿屋市串良町岡崎2081 1 1 1 18 鹿屋市吾平総合支所 鹿屋市吾平町麓3317 1 1 1 19 出水市野田支所 出水市野田町下名7035 1 1 1 110 出水市高尾野支所 出水市高尾野町大久保7 1 1 1 111 指宿市開聞支所 指宿市開聞十町2867 1 1 1 112 薩摩川内市樋脇支所 薩摩川内市樋脇町塔之原1173 1 1 1 113 薩摩川内市入来支所 薩摩川内市入来町浦之名33 1 1 1 114 薩摩川内市東郷支所 薩摩川内市東郷町斧渕362 1 1 1 115 薩摩川内市祁答院支所 薩摩川内市祁答院町下手67 1 1 1 116 薩摩川内市里支所 薩摩川内市里町里1922 1 1 1 117 薩摩川内市鹿島支所 薩摩川内市鹿島町藺牟田1457の10 1 1 1 118 日置市本所 日置市伊集院町郡1の100 1 1 1 1 119 日置市東市来町 日置郡東市来町長里87の1 1 1 1 120 日置市吹上支所 日置市吹上町中原2847 1 1 1 121 曽於市本所 曽於市末吉町二之方1980 1 1 1 1 122 曽於市財部支所 曽於市財部町南俣11275 1 1 1 123 霧島市溝辺総合支所 霧島市溝辺町有川341 1 1 1 124 霧島市霧島総合支所 霧島市霧島町田口8の4 1 1 1 125 霧島市牧園総合支所 霧島市牧園町宿窪田2647 1 1 1 126 霧島市福山総合支所 霧島市福山町福山5290-61 1 1 1 127 いちき串木野市市来庁舎 いちき串木野市湊町1-1 1 1 1 128 南さつま市笠沙支所 南さつま市笠沙町片浦808 1 1 1 129 南さつま市大浦支所 南さつま市大浦町2071 1 1 1 130 南さつま市坊津支所 南さつま市坊津町久志4358 1 1 1 131 南さつま市金峰支所 南さつま市金峰町尾下1650 1 1 1 132 志布志市松山支所 志布志市松山町新橋268 1 1 1 133 志布志市有明支所 志布志市有明町野井倉1756 1 1 1 1 134 奄美市役所 奄美市名瀬幸町25の8 1 1 1 1 135 奄美市住用総合支所 奄美市住用町大字西中間111 1 1 1 136 南九州市役所 南九州市知覧町郡6204 1 1 1 1 1プロトコル変換器2コンソールユニット及び監視端末FTサーバ1 1モデム ルータ及びL2SW 保守対象施設設置場所及び対象機器一覧表保 守 対 象 施 設 設 置 場 所 保 守 対 象 機 器1 鹿児島県庁 鹿児島市鴨池新町10番1号30 12/2NO 設 置 場 所 住 所計 測震度計表 示装 置モデム時刻更正装 置SW-HUB37 南九州市川辺総合支所 南九州市川辺町平山3234 1 1 1 138 さつま町鶴田支所 薩摩郡さつま町神子663の1 1 1 1 139 さつま町薩摩支所 薩摩郡さつま町求名12837 1 1 1 140 長島町指江支所 出水郡長島町指江787 1 1 1 141 伊佐市菱刈庁舎 伊佐市菱刈前目2106 1 1 1 142 加治木総合支所 姶良市加治木町本町253 1 1 1 143 姶良市役所 姶良郡姶良町宮島町25 1 1 1 1 144 湧水町栗野庁舎 姶良郡湧水町栗野木場222 1 1 1 1 145 湧水町吉松庁舎 姶良郡湧水町中津川603 1 1 1 146 東串良町役場 肝属郡東串良町川西1543 1 1 1 1 147 錦江町役場 肝属郡錦江町城元963 1 1 1 1 148 南大隅町本庁 肝属郡南大隅町根占川北226 1 1 1 1 149 肝付町役場 肝属郡肝付町新富98 1 1 1 1 150 南種子町役場 熊毛郡南種子町中之上2793の1 1 1 1 1 151 宇検村役場 大島郡宇検村湯湾915 1 1 1 1 152 龍郷町役場 大島郡龍郷町浦110 1 1 1 1 153 喜界町役場 大島郡喜界町大字湾1746 1 1 1 1 154 徳之島町役場 大島郡徳之島町亀津7203 1 1 1 1 155 天城町役場 大島郡天城町平土野2691-1 1 1 1 1 156 和泊町役場 大島郡和泊町和泊10 1 1 1 157 桂島 出水市桂島小学校敷地内 1 1 1 158 新島 鹿児島市新島町3348-1 1 1 1 159 三島村硫黄島 鹿児島郡三島村三島開発センター敷地内 1 1 1 160 三島村竹島 鹿児島郡三島村竹島出張所敷地内 1 1 1 161 三島村黒島 鹿児島郡三島村片泊出張所敷地内 1 1 1 162 十島村口之島 鹿児島郡十島村口之島出張所敷地内 1 1 1 163 十島村中之島 鹿児島郡十島村役場支所敷地内 1 1 1 164 十島村平島 鹿児島郡十島村平島出張所敷地内 1 1 1 165 十島村諏訪之瀬島 鹿児島郡十島村諏訪之瀬島公民館敷地内 1 1 1 166 十島村悪石島 鹿児島郡十島村悪石島出張所敷地内 1 1 1 167 十島村小宝島 鹿児島郡十島村小宝島公民館敷地内 1 1 1 168 十島村宝島 鹿児島郡十島村宝島出張所敷地内 1 1 1 169 獅 子 島 出水郡長島町獅子島コミュニティセンター敷地内 1 1 1 170 伊 唐 島 出水郡長島町伊唐島コミュニティセンター敷地内 1 1 1 171 口永良部島 熊毛郡屋久島町コミュニティセンター敷地内 1 1 1 172 加計呂麻島 大島郡瀬戸内町加計呂麻島瀬相港敷地内 1 1 1 173 請 島 大島郡瀬戸内町請島池地集会所敷地内 1 1 1 174 与 路 島 大島郡瀬戸内町与路集会所敷地内 1 1 1 1※回線切替え器あり,ただし回線の二重化はされていない。 保 守 対 象 施 設 設 置 場 所 保 守 対 象 機 器 等 別表2機器点検項目表別表2別表3別表3機器点検項目表別表3別表3(別表4)【補修材料】1 保守用雑材料(消耗品)品 名 備 考 電源ユニット 1 台 CPU基板(CPU含む) 1 枚 CPU拡張基板 1 枚 GPS受信モジュール 1 台 アナログモデム 1 台 加速度センサー 1 個数 量《 別紙1 》震度情報ネットワークシステム構成図【鹿児島県庁舎】LAN3【市町村役場#1】【市町村役場#2】【市町村役場#3】地震計ルータ TCP モデムルータルータモデム#1モデム#2TCP モデム気象台向ルータ県庁向ルータ 地震計TCP モデムAddes(正)モデム#3【鹿児島気象台】ルータ TCP モデム監視操作端末モデム#n消防庁向ルータL2-SW / HUB・・・・・・・・・・Port Server TS x 2HUB【市町村役場#N】LAN回線網LAN回線シリアル回線パトライト地震計消防庁サーバモデム#6Addes(副)モデム#7地震計モデム#8【消防庁】 LAN2LAN1県庁向ルータFTサーバ※ IPアドレス及び機器設定等の情報については,受注者にのみ開示する。 モデム#4モデム#5NTT回線網災害対策課(6階)無線機械室(17階)
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