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住民情報系システム用端末及び周辺機器(庁舎外窓口分)のリース契約に係る制限付き一般競争入札(公告)

発注機関
鹿児島県鹿児島市
所在地
鹿児島県 鹿児島市
公示種別
制限付き一般競争入札
公告日
2026年3月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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住民情報系システム用端末及び周辺機器(庁舎外窓口分)のリース契約に係る制限付き一般競争入札(公告) 告 示 第298号令和8年3月6日鹿児島市長 下 鶴 隆 央住民情報系システム用端末及び周辺機器(庁舎外窓口分)のリース契約に係る制限付き一般競争入札について(公告)住民情報系システム用端末及び周辺機器(庁舎外窓口分)のリース契約に係る制限付き一般競争入札を下記のとおり行うことについて、本入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。記1 入札に付するリースの事項(1) リースの概要住民情報系システム用端末及び周辺機器(庁舎外窓口分)のリース契約(2) 契約期間契約締結の日から令和10年3月31日まで準備期間 契約締結の日から令和8年5月31日まで履行期間 令和8年6月1日から令和10年3月31日まで(22月)(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約)2 入札に参加する者に必要な資格入札に参加することができる者は、次に掲げる資格要件の全てを満たす者とする。(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) この公告の日(以下「公告日」という。)以後において、本市から契約に係る指名停止を受けている期間がない者であること。(3) 公告日以後に会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てが行われた者(更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされている者を除く。)でないこと。(4) 公告日において、納期の到来している市税を完納していること。(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。(6) 公告日以後において、鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けている期間がない者であること。(7) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(8) 鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者名簿の大分類「10物品の賃貸借」のうち小分類「01電算・事務機器賃貸借」に登録があり、指名競争入札参加資格を有する者であること。(9) 鹿児島市に事務所又は営業所を有している者であること。3 入札参加希望の申請方法等(1) 本入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を所定の期日までに持参のうえ市長に提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。なお、所定の期日までに申請書等を提出した者で、入札参加資格があると認められたものでなければ、本入札に参加することができない。ア 制限付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式あり)イ 市税に滞納がないことの証明書(公告日以降に発行されたものに限る。)ウ 機能等証明書(様式あり)エ 電子計算機及び周辺機器(端末等)の導入・設定業務再委託に関する申立書(端末等の導入・設定業を再委託する場合のみ。様式あり)(2) 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。(3) 提出された申請書等は、返却しない。4 申請書の交付及び受付期間等(1) 交付及び受付期間公告日から令和8年3月18日(水)まで(土曜日及び日曜日を除く。)(2) 交付及び受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。)(3) 交付及び受付場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市総務局DX推進部情報システム課(東別館10階)ホームページ http://www.city.kagoshima.lg.jp/(4) 提出部数各1部(5) その他交付する用紙は、全て本市ホームページ上において入手することができる。5 入札参加資格の審査及び通知等(1) 入札参加資格は、提出された書類により審査し、その結果は令和8年3月19日(木)までに通知する。(2) 入札参加資格がないと認められた者は、通知を受けた日から3日以内(休日、土曜日及び日曜日を除く。)に市長に対して、入札参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。なお、説明を求める場合には、4(2)の受付時間内に受付場所に書面を持参して行わなければならない。(3) (2)の説明を求められたときは、説明を求められた日から3日以内(土曜日及び日曜日を除く。)に書面により回答する。6 仕様書の閲覧及び質疑応答(1) この契約の仕様書(以下「仕様書」という。)は、公告日から令和8年3月30日(月)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)の間、鹿児島市総務局DX推進部情報システム課において閲覧に供する。なお、本市ホームページにおいては、公告日から令和8年3月30日(月)までの間、閲覧に供する。(2) 仕様書に関して質問がある場合には、質問書様式に質問事項を記載し、電子メールの送信により行わなければならない。ア 受付期間及び受付時間公告日から令和8年3月11日(水)午後5時15分までイ 受付電子メールアドレスjousys@city.kagoshima.lg.jpウ 質問書様式交付場所本市ホームページにおいて入手することができる。(3) (2)の質問とそれに対する回答は、質問を受け付けた日から3日以内(土曜日及び日曜日を除く。)に本市ホームページ上に掲載し、その期間は掲載の日から令和8年3月30日(月)までとする。7 入札説明会実施しない。8 入札の日時及び場所(1) 日時令和8年3月31日(火)午前10時(2) 場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市役所東別館10階情報システム課会議室9 入札方法(1) 郵送及びファックスによる入札は、認めない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額(現行の消費税率10パーセントで積算し設定した金額)の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、3回までとする。10 入札保証金鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除とする。11 最低制限価格設定しない。12 低入札調査基準価格設定しない。13 開札の日時及び場所等開札は、8の日時及び場所において行う。14 入札の無効等(1) 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 ア 入札に参加する資格のない者及び申請書等に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 2以上の入札書(他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む。)による入札オ 入札金額を訂正した入札書による入札カ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札キ 再度入札における前回入札の最低金額以上の金額による入札ク 明らかに連合によると認められる入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出すること。(3) 初度の入札において、入札に参加しなかった者、入札に関する無効事項に該当した者及び失格した者は、再度の入札に参加できないものとする。(4) 同価入札をした者は、くじによる落札決定においてくじを辞退することはできない。(5) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。15 落札者の決定方法予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。16 契約締結の申出期限等落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日以内に契約に必要な書類を提出しなければならない。17 予算の減額又は削除に伴う解除等本入札は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約であるため、契約締結日の属する年度の翌年度以降において、市の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、市は、本契約を変更し、又は解除することができる。なお、この変更又は解除に伴い損害が生じたときは、市は損害賠償の責めを負うものとする。18 問い合わせ先〒892-8677鹿児島市山下町11番1号鹿児島市総務局DX推進部情報システム課(東別館10階)電話 099-216-1118(直通)ホームページ http://www.city.kagoshima.lg.jp/電子メール jousys@city.kagoshima.lg.jp 1住民情報系システム用端末及び周辺機器(庁舎外窓口分)のリース契約に係る入札仕様書(案)1 契約の内容(1) 機器のリース(2のとおり)(2) 機器の導入(3のとおり)(3) 機器の設置(4のとおり)(4) 機器の保守(5のとおり)(5) リース満了後の機器の撤去・データ消去(6のとおり)2 機器のリース(1) リース開始日令和8年6月1日(2) 対象機器品名 規格 数量住記端末 省スペースデスクトップ型 4台レーザープリンタ A3 モノクロレーザープリンタ 1台(3) 機器仕様別紙1「端末機器等仕様書」のとおりとする。3 機器の導入受注者は、別紙2「導入仕様書」により、ソフトウェア等の導入、各種設定を行うこと。導入、設定にあたっては、不要なソフトウェアなどが導入されることないよう、十分に注意すること。導入及び設定は、鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者名簿の大分類「03 設備の点検又は保守業務」のうち小分類「04 電算・通信設備保守」に登録があり、指名競争入札参加資格を有する者が行うこととし、受注者が当該資格を有しない場合は再委託することも可能とする。再委託する場合、入札参加者は入札参加資格審査申請期限までに発注者へ導入・設定業務の再委託に関する申立書(参考1)を提出し、承諾を得ること。初期設定後、動作に不具合があった場合は、機種の変更も含めて適切に対応すること。この初期設定において、受注者による対応が困難である場合は、発注者が指定する業者に対応を依頼するものとする。初期設定に必要な全ての経費(ソフトウェア料、技術料、出張料及び送料等。発注者が指定する業者の費用も含む。)は賃貸借料に含むものとする。4 機器の設置別紙3「設置場所一覧」のとおり5 機器の保守別紙4「保守仕様書」のとおり26 リース借満了後の機器の撤去・データ消去リース満了後の機器は返還するものとし、受注者において撤去することとする。受注者の責任において、速やかに記憶装置のデータ消去及び物品の撤去(リサイクルや廃棄処理など最終的な処分までをいう。)を実施するものとし、これに要する費用は受注者の負担とする。なお、データ消去の履行期限は、リース期間満了後30日以内(報告書の提出期限は、作業終了後10日以内)とし、物品の撤去の履行期限は、リース期間満了後45日以内(報告書の提出期限は、作業終了後10日以内)とする。ただし、あらかじめ発注者の承諾があった場合は、別に指定した日を期限とする。(1) データ消去等の実施にあたっては、情報の漏洩、滅失、き損その他の事故が発生しないよう十分な対策を講じなければならない。(2) データ消去については、発注者と協議の上、JEITA(一般社団法人電子情報技術産業協会)のガイドラインに基づき、次のいずれかの方法で行うものとし、全ての情報の復元が不可能な状態となるまで確実な措置を講じなければならない。① 特殊な装置で電気的、磁気的に強磁界をかけてデータを消去する方法② 物理的に記憶装置を破壊する方法(4) 受注者はデータ消去作業終了後速やかに、返還された物品の保管状況やデータ消去の手順・実施体制などを記載した書面、その他作業状況のわかる写真等の書類を添付の上、記憶装置データ消去作業報告書(任意様式)を提出するものとする。(5) 賃貸人は、返還された物品に関して、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)に基づき、適正な処理を行わなければならない。(6) 賃借人は、返還された物品の保管状況やデータ消去の処理状況等を調査するため、必要に応じて受注者及び再委託業者の事務所に立ち入ることができるものとし、受注者及び再委託業者は、これに応ずるものとする。(7) 受注者の承諾を得た上でリース期間満了後も物品の継続使用を行う場合は、その期間の満了後に、本項の規定によるデータ消去等の措置を講じること。7 入札価格(1) 入札価格リース期間を22月として1月あたりの金額を算定し、1か月分のリース料を見積ることとする(ただし、消費税相当額及び地方消費税相当額は含まないこととする。)。なお、リース料の中には、導入に係る経費、ハードウェア保守に係る経費、既存入替機器及びリース満了後の機器の撤去・データ消去に係る経費、公租公課、動産総合保険料などの必要な経費をすべて見込むこととする。(2) 入札日時令和8年3月31日(火) 午前10時(3) 入札場所鹿児島市役所東別館10階情報システム課会議室(4) 契約履行期間令和8年6月1日から令和10年3月31日まで(地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約)8 入札までに行う確認事項、提出する書類(1) 機器の動作確認3機器は、別紙2「導入仕様書」によるソフト導入、各種設定の後、鹿児島市の基幹系システム(住民情報系システム)において、不具合なく動作する必要がある。このため、事前に動作確認が必要な場合は、鹿児島市情報システム課に機器を持ち込み、簡易な動作確認(特に Web 系システムのオンライン動作確認)を受けること。ただし、動作確認が必要ないと判断する場合は、この限りでない。この場合において、ウイルス感染防止などの観点から、鹿児島市で導入するうえで不要なファイルやデータ等を記録していない機器を持ち込むこと。(2) 動作確認、書類提出場所鹿児島市総務局DX推進部情報システム課(東別館10階)担当 牧(まき)連絡先 電話 099-216-1118(3) 動作確認用の機器持込、書類提出期限機器持込期限(1次) 令和8年3月11日(水) 午後5時15分まで機器持込期限(2次) 令和8年3月17日(火) 午後5時15分まで書類提出期限 令和8年3月18日(水) 午後5時15分まで※機器持込期限(2次)は、機器持込期限(1次)において、鹿児島市の基幹事務系システムでの動作に不具合があった場合のみ受け付ける。※機器持込期限(2次)及び書類提出期限後における機器・書類の持込・提出及び差換えは認めない。9 契約の締結(1) リース料入札により決定したリース料とする。(2) 契約の締結鹿児島市(以下、発注者という。)と落札業者(以下、受注者という。)は、落札決定通知を受けた日から5日以内に、リース料及びこの入札仕様書の内容を記載した契約を締結する。(3) 契約保証金受注者は、鹿児島市契約規則の免除規定に該当しない場合は、契約保証金を納入しなければならない。(4) 損害保険への加入受注者は、物品に関し、リース期間中継続して動産総合保険を締結するものとし、その保険料は受託者が支払うものとする。 (5) 信義誠実なる契約履行義務受注者は、発注者と共に契約の目的を達成するため、契約に定める条項を、信義を重んじ、誠実に履行する。10 リース料の支払い(1) 受注者は、発注者に対し当該月のリース料の請求を翌月に行うものとする。(2) 発注者は、適法な請求書を受領した日から30日以内に受注者に支払うものとする。11 障害時連絡先の表示受注者は、機器に障害時における連絡先のラベルを貼付すること。また、ラベルは発4注者が指示する項目を記載すること。12 守秘義務(1) 受注者は、契約履行にあたって知り得た発注者の業務上の秘密を漏らし、又は他の目的に使用してはならないものとし、そのために必要な措置を講ずるものとする。(2) 前項の秘密保持に関する義務は、契約の終了又は解除後も継続するものとする。13 秘密情報等の取扱い受注者は、この契約の履行に際し、秘密情報等の取扱いについては、別記「秘密情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。14 再委託の制限受注者は、この契約について、発注者の書面による事前の承諾がない限り、再委託を行ってはならない。受注者は、発注者の書面による事前の承諾を得て再委託を行う際は、当該再委託先等を記載した誓約書を発注者に提出するものとする。但し、いかなる場合であっても、受注者は、当該再委託先の行為について自己の行為と同様の責任を負担するものとする。15 損害賠償(1) 発注者は、受注者の故意又は重過失によって、発注者へ損害を与えた場合は、その賠償を受注者へ請求できるものとする。(2) 受注者は、発注者の故意又は重過失によって、機器等に損害を与えた場合は、その賠償を発注者へ請求できるものとする。(3) その場合、動産損害保険で補填された損害については、規定にかかわらず、受注者は発注者へ請求できないものとする。16 業務不履行等による損害受注者がこの契約に定める義務の不履行又は履行遅延によって、発注者に損害を与えたときは、受注者は、発注者が請求する損害を賠償しなければならない。17 予算の減額又は削除に伴う契約の解除等(1) この契約は地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約とするが、この契約締結日の属する年度の翌年度以降において、発注者の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。(2) 発注者は、前項の規定により、この契約を変更又は解除をしようとするときは、2月前までに、受注者に通知しなければならない。(3) 第1項の規定によりこの契約を変更し、又は解除された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責を負うものとする。この場合における賠償額は、発注者と受注者の間で協議して定めるものとする。18 契約の解除(1) 発注者は、前条に定めるもののほか、必要があるときは原則として3か月前に文書によって相手方に通知することにより、この契約を解除することができる。5(2) 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。ク 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者を構成員とする同法第2条第2項の事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したとして、同法第49条の規定による排除措置命令を受け、当該排除措置命令が確定したとき。ケ 受注者が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。コ 受注者が、独占禁止法第49条若しくは第62条第1項の規定による命令を受け、かつ、当該命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟(以下「抗告訴訟」という。)を同法第14条に規定する出訴期間(以下「出訴期間」という。)内に提起しなかったとき。サ 受注者が、コの抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟を取り下げたとき。シ 受注者が、コの抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟の判決(ク又はケの命令の全部を取り消すものを除く。)が確定したとき。ス 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。(3) 発注者又は受注者は、相手方が正当な理由なくしてこの契約の条項に違反したときは、文書をもって通知し、この契約を解除することができる。(4) 前3項の規定により契約を解除する場合のリース料の精算方法及び金額については、発注者と受注者の間で別途協議のうえ決定するものとする。19 契約規則の遵守契約の履行については、この契約に定める事項の外、鹿児島市契約規則によるものとする。620 協議契約に関して疑義が生じた事項は、発注者と受注者が協議の上定める。7(別記)秘密情報等取扱特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、発注者の所有する秘密情報及び個人情報(以下「秘密情報等」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、秘密情報等の取扱いを適正に行わなければならない。 2 本特記事項は、機器のリース、ハードウェア保守及びリース満了後の撤去及びリサイクルなど、この契約による全ての業務について遵守しなければならない。(秘密情報)第2条 秘密情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して受注者が知ることになった発注者に関連する情報のうち、業務上、技術上、財産上、その他性質の如何に拘わらず有益な情報及び秘密とされるべき情報をいう。ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報であって、受注者が明確な資料によってこのことを証明できる情報は、秘密情報から除外する。(1) 受注者が受領したとき、すでに受注者が正当に保持していた情報(2) 受注者が受領したとき、すでに公知であった情報(3) 受注者が受領した後、発注者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報(4) 受注者が正当な権限を有する第三者から守秘義務を伴わず入手した情報(5) 受注者が秘密情報を利用することなく独自に開発した情報(6) 発注者が書面によって事前に承諾した情報(個人情報)第3条 個人情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して受注者が知ることになった発注者に関連する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの並びに法令等又は鹿児島市個人情報保護条例によって個人情報としての規制あるいは保護を受ける情報をいう。(秘密情報等の権利の帰属)第4条 受注者は、秘密情報等に関する有形・無形の権利はすべて発注者に帰属するものであることを了承し、秘密情報等について自らの権利を主張しない。2 受注者は、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物(秘密情報等がコピーされた有体物を含む。)は、発注者の書面による事前の承諾がある場合を除き、すべて発注者の専有財産となることを了承し、当該有体物自体について自らの権利を主張しない。ただし、秘密情報等が、受注者所有の記録媒体等の有体物に、本契約に違反することなく一時的に保存されたことが明らかな場合であって、当該秘密情報等が一時的な保存の目的に従ってすべて消去された場合の当該有体物自体についての権利はこの限りでない。(秘密情報等の取扱責任者)第5条 受注者は、発注者から提供された資料等の使用及び保管に当たっては、取扱責任者を定め秘密情報等の保護が図られるよう細心の注意を払わなければならない。(秘密保持及び事故防止)第6条 受注者は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。82 受注者は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことその他秘密情報等の保護に関し必要な事項を周知するものとする。3 受注者は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の漏えい、滅失又はき損の防止その他の秘密情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(保有の制限等)第7条 受注者は、この契約による業務を行うために秘密情報等を保有するときは、その業務の目的を明確にするとともに、業務の目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により保有しなければならない。2 受注者は、この契約による業務を処理するために特定の個人から直接書面により記録された当該本人の秘密情報等を取得するときは、あらかじめ、当該本人に対し、その業務の目的を明示しなければならない。(目的外使用の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承認があるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を契約の目的以外の目的に使用してはならない。(第三者への閲覧又は提供の禁止)第9条 受注者は、秘密情報等を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を第三者に閲覧させ、又は提供してはならない。(複写及び複製の禁止又は制限)第10条 受注者は、秘密情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 ただし、発注者がやむを得ない事情があると判断し発注者が許可した範囲内においてはこの限りでない。(外部持出しの禁止)第11条 受注者は、秘密情報等が記録された資料等を発注者の許可なしに発注者が指定した場所から持ち出してはならない。(返還又は廃棄等の義務)第12条 受注者は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、発注者の指示に従い、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物の一切を直ちに発注者に返還しなければならない。ただし、返還が困難なものについては、発注者の指示に従い処分し、その結果を発注者に報告しなければならない。(1) 時期ないし理由の如何に拘らず発注者の要請があったとき。(2) この契約による業務の履行が完了し、あるいは履行不能となったとき。(3) 解除、解約、その他理由の如何に拘わらず、この契約による業務についての契約が終了したとき。(4) その他発注者が秘密情報等を保持する必要がなくなったとき。2 受注者は、前項によって返還あるいは消去された秘密情報等を、いかなる方法においても、復元ないし再生してはならない。(再委託等の禁止又は制限)第13条 受注者は、この契約による業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合であって、発注者の書面による承諾を得たときは、この限りではない。2 受注者は、前項の規定によりこの契約による業務の一部を第三者に委託し、又は請け9負わせるときは、当該再委託先の行為について自己の行為と同様の責任を負うものとする。3 受注者は、第1項の規定により秘密情報等を取り扱う業務を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該第三者に対し、この契約に規定する秘密情報等の保護に関する事項を遵守させるよう措置しなければならない。(秘密情報等の管理)第14条 受注者は、善良な管理者の注意義務をもって発注者の秘密情報等を管理し、秘密情報等を保護するために、受注者自身の同様の情報等に関して採用している一切の予防措置をはじめ、秘密情報等の受領、利用、保管、返還、消去、廃棄、その他のすべての段階において、秘密情報等の漏洩が生じないように必要かつ適切な、あらゆる合理的な予防措置を実施しなければならない。(立入調査)第15条 発注者は、委託業務の処理状況を調査するため必要があるときは、受注者の事務所に立ち入ることができるものとし、受注者は、これに応ずるものとする。(報告義務)第16条 受注者は、秘密情報等を取り扱う業務の処理状況について、別に定めるところにより発注者に対し報告しなければならない。2 受注者は、秘密情報等が記録された資料等に漏えい、滅失、き損その他の事故が発生したときは、直ちに発注者に通知し、必要な措置を講ずるとともに遅滞なくその状況を書面により発注者に報告しなければならない。(指示)第17条 発注者は、受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている秘密情報等について、その取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができる。(法令等による開示)第18条 受注者は、法令、判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令により、法的拘束力を有する開示請求が行われた場合、この契約の他の規定にかかわらず、当該秘密情報等を当該機関に対して開示することを妨げられない。ただし、受注者は、発注者がその判断によりこれを争う機会を得られるよう、直ちにその要請、要求又は命令について、発注者に通知するものとする。(事故時の責任)第19条 受注者の管理下にある秘密情報等について、不正アクセス、紛失、盗難、破壊、改ざん、漏洩、その他の事故が発生した場合の責任は、すべて受注者が負担する。2 前項の場合、受注者は、直ちに当該事故の詳細について発注者に状況を報告し、損害の発生・拡大の防止、証拠の保全、事実の調査、その他当該事故に対処するためのあらゆる合理的な措置をとるものとする。この場合において、受注者は、発注者からの指示がある場合には、当該指示に従った措置をとることとする。(損害賠償)第20条 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によって、第三者に損害が生じ、あるいは第三者からの苦情が生じた場合には、受注者の責任及び負担において、損害の賠償及び適切な苦情への対処を行うものとし、発注者には一切の損害を及ぼさないものとする。2 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によって、発注者に損害を及ぼした場合には、発注者に対し、その損害一切を賠償するものとする。10(契約解除)第21条 発注者は、受注者が本特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約を解除することができる。 11別紙1端末機器等仕様書1.端末・ソフトウェア仕様・ライセンス仕 様 項 目 仕 様 内 訳端末機器:4台(1) 形状 ① 省スペースデスクトップ型(2) ディスプレイ ① 19 型以上ワイド液晶(画面比率 16:9)② 最大解像度:1920×1080(フル HD)ドット以上③ 最大表示色:約 1,677 万色(3) CPU ①インテル Core i5 12 世代または AMD Ryzen 5 PRO 7000 以上(4) メインメモリ ① 16GB 以上(5) 記憶装置 ① SSD 容量 128GB 以上(6) 光学ドライブ ① DVD マルチドライブ(内蔵型又は USB 外付け接続)(7) LAN ① 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ポート×1以上内蔵(8) キーボード ① フルサイズキーボード(109 日本語、OADG 準拠)(9) マウス ① USB スクロールマウス(光学式)(10) インターフェイス ① USB2.0 以上のポート×6 以上内蔵② HDMI×1 以上内蔵(付属のディスプレイと接続可能な端子を備えていること)(11) 音源/サウンド ① モノラル又はステレオスピーカー内蔵(12) 環境配慮事項 ① グリーン購入法適合品であることソフトウェア仕様(1) OS ① Windows11 Pro バージョン 24H2 64ビット 正規版(2) ウェブブラウザ ① Microsoft Edge(3) アプリケーションソフト ① Office LTSC Professional Plus 2024 数量:4② Adobe Acrobat Reader 数量:4(4) CD-ROM 等 ① 初期設定済みのイメージディスク 数量:2(正・副)ライセンスウイルス対策ソフト(※1)① Trend Micro Reliable Security LicenseClient/Server Suite Premiumライセンス ID:877079 数量:4デバイス制御等ソフト(※2)① LanScopeCat(操作ログ管理及びデバイス制御)保守ユーザー ID:LOG-1500118 数量:4(※1)ライセンス有効期間:契約締結日から令和9年4月30日まで(※2)ライセンス有効期間:契約締結日から令和9年3月31日までを含むこと2.モノクロレーザープリンタ仕様仕 様 項 目 仕 様 内 訳レーザープリンタ(A3 モノクロ印刷):1台(1) 印刷速度 ① A4 横送り 37 枚/分 以上(2) 解像度 ① 1200dpi × 1200dpi 以上(3) メモリ ① 512MB 以上(4) 対応用紙サイズ ① A3~はがき(5) LAN ① 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ポート×1以上(6) 対応 OS ① Windows11 以降(7) その他 ① 両面印刷が可能であること② 収納関係でバーコード等の印字が可能であること12別紙2導入仕様書1 端末機器の初期設定(注1)(1)Windows 11(24H2)及び Microsoft Edge のインストール(2)Active Directory の設定(3)ユーザーアカウントの設定(管理者権限及び利用者権限)(4)ネットワークの設定(IP アドレス等。プリンタアドレス等も含む。)(5)プリンタドライバーの導入(注2)(6)OCR-B及び外字ファイルの導入(7)IME ユーザー辞書の登録(8)以下のシステム、プログラム等の導入(注3)ア Microsoft Office および Adobe Acrobat Reader のソフトのインストールイ 住民情報系システム設定ウ デバイス制御及びウイルス対策ソフト、二要素認証の設定(9)その他必要な設定(注4)(10)ディスクイメージ(障害対策のバックアップ)の作成※ディスクイメージの媒体は、受注者が準備すること。(11)障害時の連絡先及びリース期間等を記した管理ラベルの貼付※管理ラベルは、受注者が準備すること。注1 Windows 11、Microsoft Edge、Microsoft Office、Adobe Acrobat Reader は受注者が準備し、これ以外のファイル、プログラム等は発注者が準備する。注2 今回導入する端末機器で利用するための設定を行うものとする。注3 設定の概要については以下のとおりであるが、詳細については、事前に発注者と協議すること。ア 全ての端末にインストールし、利用者権限のデスクトップにショートカットを置く。イ 全ての端末に住民情報系システム利用に必要となる設定を行い、指定端末の利用者権限のデスクトップとスタートアップにショートカットを置く。ウ 全ての端末に発注者が別途用意するソフトをインストールし、利用に必要となる設定及び発注者が別途用意する機器の USB接続を行う。注4 既存入替端末の指定するファイルや設定情報を今回導入する端末機器で入替時に移行する作業も含む。詳細については、事前に発注者と協議すること。2 その他(1) 機器の設定調整後、担当者の立会いの上、動作試験を行うこと。(2) 機器及びソフトウェアに必要なユーザ登録などの手続を行うこと。※LAN配線作業は情報システム課が行うこととする。(3) 設定完了後、機器を端末、プリンタについて、端末通し番号及び端末IDごとに、設置場所、シリアルナンバー、Office ソフトウェアのプロダクトID、IPアドレス等を記載したEXCELの一覧表を提出すること。13別紙3設置場所一覧設置課 場所 パソコン等 プリンタ鹿児島市マイナンバーカードセンターキャンセビル 6 階4 114別紙4保守仕様書1 障害対応と復旧作業契約期間中、受注者は、発注者から機器が故障した旨の連絡を受けたときは、詳細な原因調査を行うとともに、必要な修理や部品交換を行う。なお、電磁的記録媒体データの交換で、不要となった電磁的記録媒体データに保存されているデータは、漏洩しないよう受注者の責任においてデータの消去又は電磁的記録媒体データの物理的破壊を行い、発注者へ無償譲渡すること。2 報告書の提出作業終了後、修理箇所、作業内容等を記載した報告書を鹿児島市情報システム課へ提出すること。なお、データ消去又は電磁的記録媒体データの物理的破壊を行った場合、リース満了後のデータ消去に準じて作業証明書(参考2)を発行すること。3 ハードウェアの障害正常な使用を行っているにもかかわらず発生したハードウェア障害については、以下の(1)~(7)の場合を除き、保守依頼日から原則として翌営業日以内に復旧させることとし、復旧できない場合は、リース機器と同一機種又は同等以上の性能を有する代替機を必要期間貸与すること。ただし、リース機器と異なる機種を代替機とする場合は事前に発注者と協議すること。また、機器の欠陥により修復不能な障害(リコールに相当するような重大な障害)が発生した場合は当該全機種の保守又は交換を行うこと。また、障害が続いたときなどには発注者からの要求により、非定期的な保守を実施するものとする。(平日午後5時15分以降に行うこと。)なお、ハードウエアの保守及び代替機の貸与に必要な全ての経費(部品代、技術料、出張料及び送料等)はリース料に含むものとする。 ※ハードウエアの障害における保守サービスの適用除外(1)天災、火災その他不測の事故による障害(2)使用者の過失(水濡れ、落下、破壊行為)に起因した障害(3)受注者に許可なく加工、改造を行ったことに起因した障害(4)コンピュータウイルスの感染に起因した障害(5)ハードウェア障害に伴うデータの破損(6)機能に影響のない汚れ、キズ(7)初期不良を除く消耗品(マウス、バッテリー)の故障4 ハードウエアの定期交換部品ハードウエアの定期交換部品を交換するために必要な全ての経費(部品代、技術料、出張料及び送料等)はリース料に含むものとする。5 保守期間導入後リース期間満了まで保守を行うこと。15参考1令和○○年○月○○日鹿児島市長 下鶴 隆央 殿○○○○株式会社代表取締役社長 ○○ ○○電子計算機及び周辺機器(端末等)の導入・設定業務再委託に関する申立書電子計算機及び周辺機器(端末等)の導入・設定業務に関し、入札仕様書に基づき、再委託を行いますので、下記のとおり申し立てます。記1.再委託先△△△株式会社2.再委託先選定理由3.再委託先業務実績令和2年度以降に元請けとして実施した端末の導入・設定業務実績を記入すること。企業名 業務名 発注者名契約金額(単位:千円)契約期間年 月 日~年 月 日4.再委託条件(1) 再委託業務内容は、電子計算機及び周辺機器(端末等)の導入・設定業務に限る。(2) 再委託した業務については、いかなる場合であっても、当社は再委託先の行為及び業務の履行について、自己の行為と同じ責任を負うものとする。(3) 当社と再委託先の業者間で、当該再委託業務に関する契約書を締結し、その写しを貴市に提出します。(4) 再委託業務を再委託先がさらに再委託することは禁止します。委託者 住 所:鹿児島市○○町○○番○号会社名:○○株式会社代表者:代表取締役社長 ○○ ○○受託者 住 所:鹿児島市△△町△△番△号会社名:△△株式会社印印16参考2電磁的記録媒体データ消去作業証明書鹿児島市長 下鶴 隆央 殿会社所在地会 社 名代 表 者下記要領にて、電磁的記録媒体のデータ消去作業が完了したことを証明します。記1.消 去 方 法 専用ソフトによるデータ消去(方式: )物理的破壊によるデータ消去2.作 業 台 数 台3.対 象 機 器 別紙内訳書参照4.作 業 期 間 令和 年 月 日~令和 年 月 日5.作 業 場 所6.証明書発効日 令和 年 月 日印
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