令和8年度児童虐待防止のためのSNS相談業務委託に係る一般競争入札について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
- —
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令和8年度児童虐待防止のためのSNS相談業務委託に係る一般競争入札について
入札公告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第1 6 6条の規定により公告する。
令和8年3月6日香川県知事 池 田 豊 人1 入札に付する事項(1) 委託業務名令和8年度児童虐待防止のためのSNS相談業務(2) 委託業務の内容仕様書による(3) 委託業務の実施場所仕様書による(4) 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(5) 入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。
特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。
2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。
電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システム又は電子メールにより提出すること。
【電子入札システムにて提出する場合】入札書提出画面において、「添付資料」欄に添付すること。
【電子メールにて提出する場合】下記メールアドレスに令和7年3月25日午後3時までに提出すること。
その際、メールの件名を「電子契約同意書兼メールアドレス確認書(案件名)」とすること。
提出先 kodomokatei@pref.kagawa.lg.jp4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和8年3月6日(金)から令和8年3月12日(木)まで(香川県の休日を定める条例(平成元年条例第1号)第1条に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く8時30分~17時15分)郵便番号 760-8570香川県高松市番町四丁目1番10号香川県健康福祉部子ども政策推進局子ども家庭課 担当者:豊岡電話番号 087-832-3286FAX 087-806-0207メールアドレス kodomokatei@pref.kagawa.lg.jpなお、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)においても閲覧に供する。
5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和8年3月12日(木)17時までに、4に示した場所に対し文書で行うこと。
(文書はFAXもしくはメールによる送付も可とする)回答は、令和8年3月16日(月)(8時30分から17時15分まで)に、4に示した場所において閲覧に供するとともに、令和8年3月19日(木)17時15分までに、質問者及び本公告に係る入札説明書の交付を受けた者全員にメールで送付する。
6 入札及び開札(1) 電子入札システムによる入札書の提出締切日時令和8年3月26日(木) 17時(2) 開札の日時令和8年3月27日(金) 10時(3) 開札の場所香川県健康福祉部子ども政策推進局子ども家庭課7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による入札の可否否とする。
8 入札保証金及び契約保証金規則第1 5 2条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和8年3月17日(火)17時までに入札保証金・契約保証金減免申請書を4に示した場所に提出すること。
審査の結果は、令和8年3月19日(木)までに通知する。
9 入札者の参加資格次に掲げる要件すべて満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1 6 7条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、A級に格付けされている者であること。
(3) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第1 5 4号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第2 2 5号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(5)本業務遂行に必要なノウハウを有し、事業目的の達成に必要な組織及び人員を有していること。
(6)令和4年4月1日以降に、本業務に係るSNS相談と同等の業務実績があること。
10 入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、9の(5)(6)の要件を満たすことを証明する書類(様式1、2)を令和8年3月17日(火)17時までに、4に示した場所に提出(郵送の場合は、令和7年3月17日(火)17時までに必着)し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。
提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和8年3月19日(木)までに通知する。
11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第1 7 1条各号に掲げる場合における入札は無効とする。
12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。
この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。
13 落札者の決定方法規則第1 4 7条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。
14 落札の無効落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日以内に契約を締結しなければならず、この期間内に落札者の責めに帰すべき事由により契約書を作成しないときは、その落札は、無効とする。
ただし、契約書を郵便又は信書便により送付する場合その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することができる。
15 予約完結権の譲渡落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。
16 その他(1) 詳細は、入札説明書による。
(2) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。
(3) 本件入札は、その契約に係る予算が議会で可決され、令和8年4月1日以降で、当該予算の執行が可能になったときに、入札の効力が生ずる。
令和8年度児童虐待防止のためのSNS相談業務仕様書1 業務名令和8年度児童虐待防止のためのSNS相談業務2 業務の目的児童相談所が受ける子どもや家庭に関する相談は、「児童相談所相談専用ダイヤル」や「児童虐待対応ダイヤル(189)」など電話が中心となっているが、コミュニケーションツールとしてのSNSの普及を踏まえ、国において「児童虐待防止のためのSNSを活用した全国一元的な相談の受付体制の構築」が進められている。
国が構築した「相談支援システム」(以下「相談システム」という。)によって一元的に受け付けられた相談は、各自治体に転送されるため、その相談に適切に対応できる体制を整備することで、児童虐待の未然防止や早期発見につなげることを目的とする。
3 業務の履行場所受託者が設置する相談室4 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
5 委託事業の内容(1) 業務内容ア 相談システムを活用したSNS相談への対応業務イ 上記アに附帯する次の業務(ア) 国が実施する相談システム等に関する説明会への参加(イ) 緊急対応が必要な相談に係る委託者等への連絡(ウ) 対応状況の記録及び委託者への報告(エ) その他必要と認められる業務(2) 相談受付期間委託期間のうち、月曜日から金曜日(国民の祝日は除く。)とする。
(3) 相談対応時間15時から20時までなお、相談時間内に受け付けた相談は、相談終了まで業務を続けるものとする。
(4) 相談対象者香川県内に在住する子ども及びその保護者など(5) 相談内容児童虐待の予防や早期発見の観点で、一般的な子育ての相談から児童虐待相談まで幅広く対応することとする。
(6) 相談体制ア 受託者は、業務管理責任者、相談員(以下「相談員等」という。)を選任し、相談対応時間において相談対応業務に従事させること。
イ 受託者は相談開始日前に相談員等の名簿(職、氏名、相談員資格、経歴等を含む。)を委託者に提出すること。
ウ 名簿について変更が生じる場合は、事前に変更内容を報告すること。
エ 回線数は、1回線以上とする。
(7) 業務管理責任者ア 受託者は、本委託業務を円滑に運営するため、相談業務等に関して豊富な知識や経験を有する者1名を業務管理責任者として配置すること。
イ 業務管理責任者は、本委託業務の円滑な執行管理を図る。
ウ 業務管理責任者は、次の(ア)及び(イ)のいずれにも該当する者とする。
(ア) 臨床心理士、公認心理師、社会福祉士、精神保健福祉士いずれかの資格を有し、相談経験を有すること。
(イ) 国又は地方公共団体が実施するSNSを活用した相談に従事した経験のあること。
(8) 相談員ア 受託者は、原則として、SNS等を活用した相談又は電話相談の知識及び経験を有し、本事業の趣旨を理解する者1名以上を相談員として配置すること。
ただし、業務管理責任者を除く。
イ 相談員は、次の(ア)~(エ)のいずれかに該当する者とし、「(9) 相談員の研修等」により実施する研修に参加すること。
(ア) 社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有し、児童福祉に関する相談経験を有する者(イ) 教職又は児童福祉、教育相談の職の経験を有し、対面・電話・電子メールによる相談業務の経験又は国・地方公共団体が実施するSNSを活用した相談業務の経験を有する者(ウ) 学校教育法に基づく大学又は大学院において臨床心理学又はそれに準ずる心理臨床に関する分野を修了し、対面・電話・電子メールによる相談業務の経験又は国・地方公共団体が実施するSNSを活用した相談業務の経験を有する者(エ) その他委託者が認めた者(9) 相談員の研修等ア 受託者は、相談員の経験等に照らし、業務に必要なSNS相談に係る研修を1回以上実施すること。
イ 研修会の実施は、別団体が実施する研修会への参加に代えることができる。
ウ 相談員等に対し、相談対応に必要な研修を実施したときは、その概要を委託者に報告すること。
(10) 相談への対応の方法ア 受託者は、相談者からの相談に対して適切かつ誠実に応じること。
イ 電話、対面等による継続的な支援が必要である相談者に対し相談内容に応じた適切な機関を案内し、当該相談者が希望する場合は、必要な連絡調整を行うこと。
ウ 受託者は、相談に対応するための職務執行マニュアルを作成し、相談員等に周知を図ること。
また、作成した職務執行マニュアルは相談開始10日前までに委託者に提出のうえ、承認を受けること。
エ 受託者は、相談者の生命又は身体の保護の必要があると認めた場合は、警察、児童相談所等の関係機関に速やかに通報し、保護を依頼すること。
また、保護を依頼したときは、委託者に、依頼の相手方、日時、相談内容等を報告すること。
オ 受託者は、相談内容等についてのデータを適正に保管し、委託期間終了後1年間はデータを保管すること。
(11) 相談内容の記録及び委託者への報告等ア 受託者は、相談責任者及び相談員が行った相談対応の内容について、電子データとして保存し、委託者からの問合せに対し、随時情報提供すること。
イ 受託者は、月毎の相談業務終了後、翌月10日までに月別業務完了報告書(様式任意)により、別途指定する項目につき相談業務の履行状況を委託者に報告すること。
ウ 受託者は、本委託業務終了後、委託者が定める期日までに委託業務完了報告書を作成し、委託者に提出すること。
エ 受託者は、本委託業務に関する事項について、委託者から調査・報告を求められた場合は、委託期間終了後も含めて、速やかに応じること。
6 個人情報の保護及びセキュリティ(1) 受託者は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマークの付与を受けていること。
(2) 受託者は、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格「ISO27001」の認証を受けていること。
(3) 受託者は、(1)の付与を受けていること及び(2)の認証を受けていることを証する書面を委託者に報告すること。
(4) 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)のほか、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならないこと。
(5) 受託者は、別紙「情報セキュリティに関する特記事項」を遵守すること。
7 著作権、所有権(1) 本事業実施に係り作成される成果物の著作権その他の知的財産権(著作権(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。
)は委託者に帰属するものとする。
ただし、成果物に関し、受託者または第三者が従前により保有する知的財産権については、受託者または第三者に留保されるものとする。
(2) 本事業実施に係り作成されたデータ(アカウント、相談データ、登録者情報等)の所有権は、委託者に帰属するものとする。
8 受託者の責務(1) 受託者は、本仕様書の内容及び関係法令を遵守すること。
(2) 受託者は、本委託業務の履行に当たり、故意又は過失により、委託者又は第三者に損害を与えた時は、その賠償責任を負わなければならない。
(3) 受託者は、本委託業務の履行に際して、委託者の相談業務の公共性に鑑み、常に相談者の立場を考慮し、相談の信頼を確保しなければならない。
(4) 本委託業務に関する苦情やトラブルへの対応は、原則として受託者の責任で行うこと。
(5) 受託者は、地方公務員法(昭和25年法律261号)第16条(失格条項)に該当する者を業務に従事させてはならない。
(6) 受託者は、業務責任者及び相談員等に対し、法令に基づく事業者としての全ての義務を負うものとする。
9 留意事項本仕様書に定めのない事項及び本仕様書について疑義が生じたときは、相談システムに関する国からの情報提供に基づき、委託者と受託者が協議して決定するものとする。