令和8年度香川県議会議事堂機械式駐車装置保守点検業務に係る公募について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2026年3月5日
- 納入期限
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- 入札開始日
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- 開札日
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令和8年度香川県議会議事堂機械式駐車装置保守点検業務に係る公募について
業務委託契約に係る公募について(公告)次のとおり受託者を公募します。
令和8年3月6日香川県議会事務局長 近藤 誓吾1 公募に付する事項(1)委託業務名 令和8年度香川県議会議事堂機械式駐車装置保守点検業務(2)委託期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日(3)委託業務の内容 別添仕様書のとおり2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とします。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
①会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者②民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4) 香川県税に滞納のない者(香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出すること。
ただし、応募意思表明書の提出時点において競争入札参加資格者名簿に登載されている者は提出しなくてよい。
)(5) 技術及び設備を有し、過去において当該装置と同等の装置の保守点検業務を行った実績がある者3 応募方法応募意思表明書(様式任意)及び応募資格要件に適合することを証明する書類を下記7の応募先まで提出してください。
(1) 提出書類①応募意思表明書(様式任意)②応募資格要件に適合することを証明する書類③香川県税の納税証明書(未納がない旨の証明)ただし、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号)第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されている者及び県税の納税義務がない者(任意団体など)は提出不要。
(2) 提出方法・①②については、持参、郵送又は電子メールにより提出してください。
なお、電子メールで提出する場合は、PDF形式に限ります。
・③については、持参又は郵送により提出してください。
(3) 受付期間・受付時間【持参の場合】(受付期間)令和8年3月6日(金)~令和8年3月16日(月)まで(土・日曜日を除く。)(受付時間)8:30~12:00、13:00~17:15【郵送又は電子メールの場合】(受付期間)令和8年3月6日(金)から令和8年3月16日(月)17:15まで4 契約の方法(1) 応募意思表明書を提出した者が1者の場合は、単独随意契約の方法により契約を締結します。
(2) 応募意思表明書を提出したものが2者以上ある場合は、指名競争入札又は競争見積りの方法により契約相手を選定した上、契約を締結します。
(3) 本件は、その契約に係る予算が議会で可決され、令和8年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに、効力が生じます。
5 契約書作成の要否要します。
6 電子契約の可否(1) 可とします。
※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。
ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。
(2) 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時又は見積書提出時に電子入札システム又は電子メールにより提出してください。
(3) 電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。
7 応募・照会先〒760-8570 香川県高松市番町4-1-10香川県議会事務局総務課TEL:087-832-3678FAX:087-831-3384E-mail:gikai@pref.kagawa.lg.jp
別添令和8年度香川県議会議事堂機械式駐車装置保守点検業務仕様書「駐車場法」及び同法施行令に基づく国土交通省告示の定めるところにより、機械式駐車装置の機能を常時適正に発揮させて、安全かつ良好な運転状態を維持させるために、下記の条項を実施する。
1.業務の対象機器名 :ナブコパーク7型機械式駐車装置(18台分)ナブコパーク8G型機械式駐車装置(8台分)設置場所:香川県議会議事堂地下2.業務委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3.業務実施要領(1) 定期保守点検整備を3ヶ月に1回実施する。
各回の経過期間は、概ね等間隔(6月、9月、12月、3月)で行う。
なお、不時の故障等が発生した場合は、速やかに点検等作業を行うこと。
(2) 点検内容については別紙「点検内容表」のとおりとする。
(3) 業務の実施にあたっては、庁舎の管理運営に支障をきたさないようにするとともに、関係法令を遵守すること。
(4) 業務実施中に設備の不良箇所を発見したときは、速やかに適切な処置をとり、委託者(以下「県」という。)と協議し指示に従うものとする。
(5) 業務の実施日時の決定等について、県と密接な連絡をとってこれにあたること。
4.事故の防止(1) 作業前には作業員全員でミーティングを行い注意事項を説明する等事故の発生防止に努め安全作業に徹すること。
(2) 作業には所要の人員を配置し、保安に努めること。
(3) 作業中に事故が発生した場合には、応急処置を講じるとともに、原因、経過及び事故による被害の内容について、直ちに県及び関係官公署に連絡し、被害を最小にとどめるように努めること。
(4) 災害及び故障等の異常事態発生に備えて、従業員が非常呼び出しに応じられる体制を確立し、適切な措置が講じられるよう準備をしておくとともに、緊急連絡先を県に通知しておくこと。
5.材料等の取扱い清掃・点検等作業に必要な材料等の取扱いは次のとおりとする。
(1) 清掃用の洗剤、ウェス等の消耗材料は受託者の負担とする。
(2) 上記(1)以外については、県の負担とする。
6.業務完了報告書の提出業務が完了した場合は、その都度遅滞なく報告書を提出すること。
7.支払受託者は、業務完了報告に基づく県の検査に合格した後、委託料を県に請求することができ、県は、正当な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
8.業務執行上の疑義この仕様書に定めのない事項並びに疑義を生じた場合は、県と受託者が協議のうえ決定する。
別紙「点検内容表」項目 点検項目 点検箇所 点検方法1 外 観 点 検(目視・確認)パレット 傷歪・有無柱及び梁 傷歪・有無駆動用チェーン 傷・伸びチェーン押え 隙間締結部 ボルトナット緩み2 動 作 点 検 昇降動作 異音〃 停止位置横行動作 異音〃 停止位置各リミットスイッチ 動作確認ファイナルリミットスイッチ 動作確認光電スイッチ 動作確認チェーン収納 異音駆動部 回転音3 給 脂・注 油 減速機 オイル点検チェーン オイル塗布4 制御盤・操作盤 標示ランプ 確認端子箱 端子の緩み絶縁の点検 絶縁測定電圧の点検 電圧測定5 安 全 装 置 電磁ストッパー 動作確認非常用リミット SW 動作確認車長検知SW 動作確認回転灯・ブザー 動作確認6 塗 装 パレット 目視柱及び梁 目視7 総 合 点 検 通常動作 動作確認8 そ の 他 ピット内(ゴミ・水等)確認