令和8年度香川県中讃保健福祉事務所試験検査器具洗浄業務に係る公募について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2026年3月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
- —
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添付ファイル
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令和8年度香川県中讃保健福祉事務所試験検査器具洗浄業務に係る公募について
業務委託契約に係る公募について(公告)次のとおり受託者を公募します。
令和8年3月6日香川県中讃保健福祉事務所長 藤井 祥子1 公募に付する事項(1) 委託業務名 香川県中讃保健福祉事務所試験検査器具洗浄業務(2) 委託期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日(3) 委託業務の内容 別添仕様書のとおり2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とします。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4) 香川県の県税に滞納がない者3 応募方法下記の書類を中讃保健福祉事務所に持参、郵送又は電子メールにより提出してください。
なお、電子メールで提出する場合は、PDF形式に限ります。
1) 提出書類応募意思表明書(様式任意)2)受付期間・受付時間【持参の場合】(受付期間)令和8年3月6日(金)から令和8年3月19日(木)まで(土・日曜日、祝日を除く。)(受付時間)8:30~12:00、13:00~17:15【郵送又は電子メールの場合】(受付期間)令和8年3月6日(金)から令和8年3月19日(木)17:15まで4 契約の方法(1) 応募意思表明書を提出した者が1者の場合は、単独随意契約の方法により契約を締結します。
(2) 応募意思表明書を提出した者が2者以上ある場合は、指名競争入札又は競争見積りの方法により契約相手を選定した上、契約を締結します。
5 契約書作成の要否要します。
6 電子契約の可否(1) 可とします。
※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。
ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。
(2) 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を契約の候補者選定後の見積書提出時に電子メールにより提出してください。
(3) 電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。
7 応募・照会先〒763-0082 香川県丸亀市土器町東八丁目526番地香川県中讃保健福祉事務所 生活福祉総務課 担当者:豊嶋TEL:0877-24-9960FAX:0877-24-8340E-mail:chusanhoken@pref.kagawa.lg.jp8 その他この業務は、その契約に係る予算が議会で議決され、令和8年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに効力が生じるものとします。
香川県中讃保健福祉事務所試験検査器具洗浄業務仕様書1 委託業務の名称 香川県中讃保健福祉事務所試験検査器具洗浄業務2 委託期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日3 委託業務の内容等(1)業務の概要香川県中讃保健福祉事務所(以下「当事務所」という。)において、食品検査等の試験検査に使用した試験検査器具の洗浄を行う。
当該業務は、試験検査に使用した器具を次回の試験検査に使用できるように細部にわたりきれいに洗浄する必要があること、また、試験検査器具には様々な材質、形状のものがあることから、丁寧で非常に細かい作業が要求され、特にガラス器具等については破損することのないように細心の注意が必要となる業務である。
(2)業務従事者について従事者は、食品衛生法に基づく食品検査施設における検査又は試験の信頼性を確保するため、丁寧で非常に細かい作業が要求されることから、この試験検査器具洗浄業務に適する者を1名選任すること。
(3)業務内容① 検査器具の洗浄液への浸け置き、洗浄液の調製・交換及び記録② 検査器具の洗浄(洗浄用ブラシ、スポンジ等を使用して器具を洗浄する。)③ 検査器具の乾燥(自然乾燥)④ 検査器具のかたづけ、分類整理⑤ その他洗浄業務に付随すること(4)業務実施の場所① 所在地 丸亀市土器町東八丁目526番地② 名 称 香川県中讃保健福祉事務所 3階試験検査室(5)業務実施時間等1日当たりの業務実施時間帯は、原則として午前8時30分~午前11時30分(1日当たり3時間)とし、年間の業務実施時間数は、594 時間とする。
ただし、業務の都合により、実施時間帯を変更する場合がある。
業務実施日は、偶数月の1月当たり実施日数17日、奇数月の1月あたり実施日数16日を基準とし、下記(6)②の月次業務計画書で定める日とする。
ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 128 号)に規定する休日及び 12月29日から翌年の1月3日までの日を除いた日とする。
(6)当事務所への書類提出① 年度当初に、香川県中讃保健福祉事務所試験検査器具洗浄業務従事者名簿(変更)届出書(様式1)を作成し届け出ること。
変更する場合も同様に届け出ること。
② 年度当初に、あらかじめ指定する当事務所の職員(以下「指定職員」という。)と協議の上、年間業務計画書(様式2)及び4月の月次業務計画書(様式3)を作成し、提出すること。
また、毎月末までに、指定職員と協議の上、翌月の月次業務計画書(様式3)を作成し、提出すること。
やむを得ず変更する必要が生じた場合は、その都度、指定職員と協議の上、提出すること。
③ 従事者は、当事務所が指定する様式により、毎日、業務日誌を作成し、指定職員の確認を受けること。
(7)法令の遵守従事者に対する使用者として、労働関係法令等を遵守すること。
(8)従事者の遵守事項① 従事者は、器具洗浄業務の万全を期し、遺漏なく誠実に業務を実施すること。
② 業務の実施時間中は、当事務所が準備する白衣を着用すること。
服装は特に指定しないが、器具洗浄業務に従事する者としてふさわしいものであること。
③ 器具洗浄に用いる洗剤、用具、手袋等は当事務所において準備するので、それを用いること。
④ 業務を円滑に実施するため当事務所の担当職員と相互に協議・調整を行い、適切な業務の執行を図ること。
⑤ 業務の実施に際して、知り得た秘密を他に漏らしてはならないこと。
4 その他この仕様に定めていない事項並びに疑義が生じた場合は、協議により決定する。
様式1香川県中讃保健福祉事務所試験検査器具洗浄業務従事者名簿(変更)届出書令和 年 月 日香川県中讃保健福祉事務所長 殿住所氏名香川県中讃保健福祉事務所試験検査器具洗浄業務委託契約書第3条第1項(第2項)に基づき、次のとおり従事者等を届け出ます。
記従事者名簿区 分 氏 名 業務従事開始日 備 考責任者従事者様式2令和 年 月 日住所氏名 香川県中讃保健福祉事務所試験検査器具洗浄業務について、次のとおり提出します。
備 考(注)業務実施時間数の年間合計は、594時間とすること。
年間合計業務実施時間数 業務実施日数10月11月12月2月3月4月5月6月7月8月9月年間業務計画書(当初・変更) 香川県中讃保健福祉事務所長 殿印1月令和 年度分月様式3令和 年 月 日住所氏名 香川県中讃保健福祉事務所試験検査器具洗浄業務について、次のとおり提出します。
年 月分日付 曜日 備 考1 : ~ :2 : ~ :3 : ~ :4 : ~ :5 : ~ :6 : ~ :7 : ~ :8 : ~ :9 : ~ :10 : ~ :11 : ~ :12 : ~ :13 : ~ :14 : ~ :15 : ~ :16 : ~ :17 : ~ :18 : ~ :19 : ~ :20 : ~ :21 : ~ :22 : ~ :23 : ~ :24 : ~ :25 : ~ :26 : ~ :27 : ~ :28 : ~ :29 : ~ :30 : ~ :31 : ~ :業務実施時間帯月次業務報告書時間数 香川県中讃保健福祉事務所長 殿印当 月 合 計