令和8年度女性検診業務に係る公募について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2026年3月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度女性検診業務に係る公募について
女性検診業務に係る公募について(公告)次のとおり、令和8年度女性検診業務(以下「本業務」という。)の受託者を公募します。
なお、本公募は、本業務に係る令和8年度予算の成立を前提に行う年度開始前準備行為であり、令和8年4月1日以降で当該予算の執行ができなくなった場合は、本業務に係る委託契約は行われません。
令和8年3月6日香川県知事 池田 豊人1 公募に付する事項(1) 契約業務名女性検診業務(2) 契約期間契約締結日から令和9年3月31日まで(検診の実施期間:令和8年7月1日から令和9年1月31日まで)(3) 契約業務の概要①乳がん検診マンモグラフィ(2方向)・超音波検査・(視診)(参考 令和7年度実績304名)マンモグラフィ(2方向)・(視診)(参考 令和7年度実績140名)②子宮がん検診内診・頸部細胞診(参考 令和7年度実績607名)2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とします。
(1) 県内に事業所を有する法人又は県内に住所を有する個人(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(3) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(5) 香川県の県税に滞納がない者(6) 当該業務遂行に必要なノウハウを有し、かつ、事業目的の達成及び事業計画の遂行に必要な組織及び人員を有している者(7) 技術及び設備を有している者3 応募方法応募意思表明書(様式任意)及び応募資格要件に適合することを証明する書類を下記7の応募先まで提出してください。
(1) 提出書類①応募意思表明書(様式任意)②応募資格要件に適合することを証明する書類③香川県税の納税証明書(未納がない旨の証明)ただし、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号)第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されている者及び県税の納税義務がない者(任意団体など)は提出不要です。
(2) 提出方法・①②については、持参、郵送又は電子メールにより提出してください。
なお、電子メールで提出する場合は、PDF形式に限ります。
・③については、持参又は郵送により提出してください。
(3) 受付期間・受付時間【持参の場合】(受付期間)令和8年3月6日(金)から令和8年3月13日(金)まで(土・日曜日、祝日を除く。)(受付時間)8:30~12:00、13:00~17:15【郵送又は電子メール】(受付期間)令和8年3月6日(金)から令和8年3月13日(金)17:15まで4 選定方法別添「香川県女性検診業務仕様書」により職員課健康管理室が受託可能であると判断した応募者の中から見積書徴収又は指名競争入札により契約者を選定します。
なお、県内を東讃地域と西讃地域に分け、各地域から1事業所を選定する予定ですが、健診単価(消費税及び地方消費税を含む。)が予定価格の制限の範囲内とします。
東讃地域は高松市から東の市町(土庄町、小豆島町及び直島町を含む。)にある事業所、西讃地域は坂出市、綾川町、まんのう町から西の市町にある事業所とします。
5 契約書作成の要否要します。
6 電子契約の可否(1) 可とします。
※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。
ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。
(2) 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を見積書提出時に電子メールにより提出してください。
(3) 電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。
7 応募・照会先〒760-8570 高松市番町四丁目1番10号香川県総務部職員課健康管理室 担当者:山下TEL:087-832-3052FAX:087-863-0114Email:shokuin@pref.kagawa.lg.jp
香川県職員女性検診業務仕様書1 事業内容及び予定数量(1)乳がん検診30~39歳の全員、40歳以上の偶数年齢:視診・マンモグラフィ(2方向)・超音波検査40歳以上の奇数年齢:視診・マンモグラフィ(2方向)※ 視診の実施については各医療機関の判断によるものとする。
(2)子宮がん検診内診、頸部細胞診(3)予定人数<参考:令和7年度実績>2健診機関(東讃地域、西讃地域で各1)実施した。
受診健診機関は、本人の希望による。
① 乳がん検診 マンモグラフィ(2方向)・超音波検査・(視診)(304名受診)マンモグラフィ(2方向)・(視診)(140名受診)② 子宮がん検診 内診、頸部細胞診(607名受診)予定数量は保証するものではなく、予定数量が増減しても異議を申し立てないものとする。
2 契約について契約期間は、契約締結日より令和9年3月31日までとする。
契約は、1人あたりの単価契約(消費税及び地方消費税を含めること)とする。
業務が完了し、検収した後に代金を支払う。
請求にあたり、受診者名簿を添付する。
3 検診受診対象者データの作成及び授受検診対象者の基本情報については、香川県総務部職員課健康管理室(以下「甲」という。)において作成し、データで乙に提供する。
提供を受けた検診機関(以下「乙」という。)は、その内容を確認し、甲に受領書を提出する。
4 検診日程令和8年7月1日~令和9年1月31日(祝日、休日を除く月~金曜日、検診時間は午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。))検診受診対象者データに基づき乙が検診日程表を作成し、6月中旬までに甲に送付する。
職員の申出による日程等の調整は乙が職員との間で行う。
5 実施場所検診機関の施設 (移動がある場合は、同一建物または隣接している建物)なお、検診車により検診を行う場合は、乙の責任において、甲の認める場所で検診を行うこととする。
6 女性検診実施要領「職域におけるがん検診に関するマニュアル」(平成 30 年3月:厚生労働省)に基づき、適切に実施すること。
(1)受診票(問診票)の作成及び送付乙は、受領した検診対象者データに基づき、日程表、問診票等を所属毎にまとめる。
6月中旬までに本庁は健康管理室へ、出先機関は各事務所へ送付する。
職員への配布は各所属担当者が行う。
(2)検診結果の作成及び授受乙は、結果票等を2部作成し、つぎのとおり送付する。
検診結果票の様式については、甲が別途提示するが、記載する項目等が同一であれば、乙が作成した様式でも差し支えないものとする。
ア 検診結果票の送付1部は検診実施月の翌月の月末までに受診者結果一覧表(様式1)と要精密検査者リストを添付のうえ甲に送付する。
受診者結果一覧表と要精密検査者リストは書面及びデータで提出する。
なお、データの形式等については別途協議するものとする。
1部は検診後1か月以内に職員あてに直接送付する。
イ 検診の結果判定について検診内容の判定基準については、別途協議するものとする。
ウ 精度管理について乳がん検診については別紙1、子宮頸がん検診については別紙2のとおりとする。
エ 統計表の作成等乙は、甲の請求に基づき、検診結果データにより統計表等を作成する。
統計表の様式等については別途協議するものとする。
(3)検査結果フィルムの保管及び貸出マンモグラフィ検査の結果フィルム(電子データでも可)については、乙が保管することとするが、甲からの依頼があった場合は貸出しを行う。
なお、検診実施後最低5年間は、フィルムの貸出しが可能な体制をとること。
7 留意事項検診等実施に係る経費のほか、検診結果通知発送等に係る経費は、乙の負担とする。
実施方法等の詳細については、別途協議するものとする。
派遣職員等については、検診結果と支払について異なる取扱いとなる。
8 個人情報の取扱い個人情報の取扱いについては、別途協議するものとする。
(様式1)マンモ 超音波1 2 3 4 5 6 7 8 910令和 年度女性検診結果一覧表( 月実施分)※結果について、判定区分は別途協議する。
検診名乳がん子宮がん漢字氏名 職員番号 所属名 受診年月日(別紙1)乳がん検診の精度管理について1 検査の精度管理(1)検査項目検査項目は、問診、超音波検査、マンモグラフィ、視診とする。
視診の実施については各医療機関の判断によるものとする。
(2)撮影乳房エックス線撮影装置が日本医学放射線学会に定める仕様基準注1)を満たす。
(3)読影読影はダブルチェックを行う。
(4)記録の保存ア マンモグラフィ写真は少なくとも5年間は保存する。
イ 問診記録・検査結果は少なくとも5年間は保存する。
(5)受診者への説明ア 要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることを事前に明確に知らせる。
イ 精密検査の方法や内容について説明する。
2 システムとしての精度管理精密検査結果の報告を、精密検査実施医療機関から受ける。
注1)マンモグラフィによる乳がん検診の手引き―精度管理マニュアル第8版、マンモグラフィガイドライン第4版参照(別紙2)子宮頸がん検診の精度管理について1 検査の精度管理(1)検査項目検査項目は、子宮頸部の細胞診のほか、問診、視診及び内診とする。
(2)問診問診は、妊娠及び分娩暦、月経の状況、不正性器出血等の症状の有無、過去の検診受診状況等を聴取する。
(3)視診視診は膣鏡を挿入し、子宮頸部の状況を観察する。
(4)細胞診ア 細胞診は、直視下(必要に応じて双合診を併用し)子宮頸管及び膣部表面の全面擦過により細胞を採取し、迅速に処理(固定)した後、パパニコロウ染色を行い、観察する。
イ 細胞診の業務を委託する場合は、その委託機関(施設名)を明記する。
ウ 細胞診結果の分類には、日本母性保護産婦人科医会の分類及び Bethesda system による分類のどちらを用いたかを明記する注1)。
日本母性保護産婦人科医会の分類を用いた場合は、検体の状態において「判定可能」もしくは「判定不可能」(Bethesda systemによる分類の「適正・不適正」に相当)を明記する。
エ 検体が適正でないと判断される場合には、再検査を行う。
(5)記録・標本の保存ア 標本は少なくとも3年間は保存する。
イ 問診記録・検査結果は少なくとも5年間は保存する。
(6)受診者への説明ア 問診の上、症状(体がんの症状を含む。)のある者には、適切な医療機関への受診勧奨を行う。
イ 要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることを事前に明確に知らせる。
ウ 精密検査の方法や内容について説明する。
2 システムとしての精度管理精密検査結果の報告を、精密検査実施医療機関から受ける。
注1)日本母性保護産婦人科医会の分類:日本母性保護産婦人科医会編集、子宮がん検診手引き参照Bethesda systemによる分類:The Bethesda system for Reporting Cervical Cytology secondedition参照