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【入札公告】水沢浄化センター清掃業務委託

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
カテゴリー
役務
公告日
2026年3月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【入札公告】水沢浄化センター清掃業務委託 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年3月6日北上川上流流域下水道事務所長 紺野 憲彦1 競争入札に付する事項(1) 業務名 水沢浄化センター清掃業務委託(2) 業務概要 入札説明書及び特記仕様書による(3) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 奥州市水沢姉体町字南新田下地内(5) 入札方法(1)の業務名で総価により入札に付する。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次の全てを満たす者であること。 なお、(5)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に「清掃(庁舎)」業務の有資格者として登載されている者で、県南広域振興局のうち、本局管内、北上地区又は一関地区のいずれかの所管区域に本店又は名簿に「支店等」として登載されている営業所等を有すること。 (3) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。 (4) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。 (5) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (6) 令和2年4月1日以降、元請として、延べ清掃面積1,000平方メートル以上の建築物の清掃業務を12か月以上継続して履行した実績を有する者(12か月以上継続する契約を履行している者を含む。)であること。 (7) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間において、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていない者であること。 (8) 庁舎等管理業務の委託契約等に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒020-0832 岩手県盛岡市東見前3-10-2北上川上流流域下水道事務所経営総務課 電話:019-638-2621(2) 入札及び開札の日時及び場所等令和8年3月24日(火)午後1時50分北上川上流流域下水道事務所 3階第2会議室(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 免除(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要書類等を令和8年3月16日(月)正午までに3(1)の場所に提出しなければならない。 また、入札日の前日までの間において、北上川上流流域下水道事務所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4) (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 (5) 入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法流域下水道事業財務規則(令和2年岩手県規則第 30 号)第 188 条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (8) 調達手続の停止令和8年度岩手県流域下水道事業会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本調達手続について停止の措置を行うことがある。 (9) その他 詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 競争入札に付する事項(1) 業務名 水沢浄化センター清掃業務委託(2) 業務概要 別添特記仕様書による(3) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 奥州市水沢姉体町字南新田下地内2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 なお、(5)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に「清掃(庁舎)」業務の有資格者として登載されている者で、県南広域振興局のうち、本局管内、北上地区又は一関地区のいずれかの所管区域に本店又は名簿に「支店等」として登載されている営業所等を有すること。 (3) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。 (4) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。 (5) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (6) 令和2年4月1日以降、元請として、延べ清掃面積1,000平方メートル以上の建築物の清掃業務を12か月以上継続して履行した実績を有する者(12か月以上継続する契約を履行している者を含む。)であること。 (7) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間において、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていない者であること。 (8) 庁舎等管理業務の委託契約等に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 3 入札参加者に求められる事項入札参加者は、次の書類を令和8年3月16日(月)正午までに(土日祝祭日を除く)に、17(3)の場所に提出しなければならない。 また、入札参加者は、提出した書類について北上川上流流域下水道事務所長から説明を求められた場合には、説明をしなければならない。 (1) 入札参加者資格を証明する書類① 入札参加資格審査申請書[様式1]② 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第4条に掲げる税目の納税証明書(様式第 111 号)及び消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3の2」又は「その3の3」をいう。)の写し③ 建築物の清掃業務に関する履行実績調書[様式2]④ 資本関係・人的関係に関する届出書[様式3]⑤ 誓約書[様式4](2) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別紙契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を踏まえて、入札しなければならない。 4 資本関係等のある者の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者(組合(共同企業体を含む。4(4)において同じ。 )にあってはその構成員)は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することができない。 なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札を認めないものとする。 (1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ア 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社等をいう。 以下同じ。 )と親会社等(同法第2条第4号の規定による親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3号第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は再生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。 )である場合を除く。 ア 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。 以下同じ。 )が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) 組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)から(3)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限を遵守する目的で辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、公正な入札の確保の規定に抵触するものではない。 5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 なお、金額の訂正はすることができない。 また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。 (3)入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。 なお、本社から支店等へ権限を委任している場合は、本社からの委任状も必要であること。 7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「北上川上流流域下水道事務所長」とする。)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載。))8 入札及び開札の日時及び場所等令和8年3月24日(火)午後1時50分北上川上流流域下水道事務所 3階第2会議室(入札書を直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)(1) 入札場所には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。 (2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場所に入場することができない。 (3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場所から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。 9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除する。 10 入札への参加(1) 3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 (2) 提出書類の審査結果は、令和8年3月18日(水)までにFAXにより通知する。 11 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、無効とする。 (1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 記名押印のない入札書(4) 入札金額を訂正した入札書(5) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(6) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(7) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(8) 委任状を提出しないで代理人が提出した入札書(9) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書12 落札者の決定方法(1) 本件委託業務に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、流域下水道事業財務規則(令和2年岩手県規則第30号)第188条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 (4) 落札者が契約者の指定する期日に契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。 13 再度入札に関する事項(1) 最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。 再度入札しても落札者がいない場合は、同様に3回目の入札を行うものとする。 (2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。 また、8(3)により、入札場所から退去させられた者も、同様とする。 14 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。 (1) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (2) 岩手県から措置基準に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 (3) 岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置又は文書警告を受けていないこと。 (4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。 )又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 15 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金は契約金額の100分の5以上の額とする。 ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証契約を締結したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 (3) 契約の条項は別添「契約書案」のとおりとする。 16 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、令和8年3月16日(月)までに書面により北上川上流流域下水道事務所長まで申し出ることができる。 (2) 前号の疑義に対する回答は、入札参加資格審査申請者全員に対し令和8年3月19日(木)までに回答書をFAXにて通知する。 17 その他必要な事項(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件入札又は契約に関して要する費用は、すべて入札参加者又は契約の相手方の負担とし、本件入札が中止された場合等であってもその補償を請求することができないものとする。 (2) 調達手続の停止令和8年度岩手県流域下水道事業会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本調達手続について停止の措置を行うことがある。 (3) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地北上川上流流域下水道事務所経営総務課〒020-0832 岩手県盛岡市東見前3-10-2電話:019-638-2621 1水沢浄化センター清掃業務委託特記仕様書第1章 総則(趣旨)第1 この仕様書は、水沢浄化センター清掃業務委託に関し、必要な事項を定めるものとする。 なお、記載されていない事項については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書」等によるものとする。 (委託業務履行場所)第2 委託業務の履行場所は次のとおりとする。 奥州市水沢姉体町字南新田下地内(業務内容)第3 受注者は、第2章に定める清掃仕様等に従い清掃を行うこと。 なお、清掃箇所及びその回数は、別紙-1及び設計図書によるものとする。 (清掃員の配置)第4 受注者は、本業務の実施に当たり、必要な清掃員を配置するものとする。 2 清掃員は清掃業務を十分に行い得る者とし、清掃について十分な経験を有する者とするものとする。 3 受注者は配置した清掃員に統一した服装を着用させなければならない。 (作業日及び作業時間)第5 日常清掃作業日は、原則として土・日曜、祝日、年末年始を除く毎日とし、作業時間は早朝及び昼間とする。 2 定期清掃作業日は、原則として土・日曜、祝日とし、作業時間は昼間とする。 3 上記時間以外に作業を行う場合には、事前に監督職員の承諾を得なければならない。 (提出書類)第6 受注者は、以下に示す書類を作成し、提出期限までに発注者に提出しなければならない。 なお、提出にあたっては、業務記録簿(様式1)を3部添付することとし、書類を確認した後に発注者、受注者及び業務監理員の三者がそれぞれ保管するものとする。 (1) 年間業務実施計画書 2部 契約後速やかに(2) 月間業務実施計画書 2部 各月ごと前月20日まで(但し、契約月の分については契約後速やかに)(3) 連絡体制 2部 契約後速やかに(4) 清掃員名簿 2部 契約後速やかに(5) 月間業務実施報告書 2部 各月ごと翌月7日まで(作業状況の写真を添付すること)(6) その他監督職員の指示するもの その都度22 受注者は、前項の規定により提出した書類の内容を変更する場合は、その都度、理由を明確にしたうえ、変更した書類を発注者に提出しなければならない。 3 監督職員が指示した事項については、受注者はさらに詳細な資料を提出しなければならない。 (書類の備付)第7 受注者は次に掲げる書類を備え付け、これを整理しておかなければならない。 (1) 清掃日誌(書類の提示)第8 受注者は、前条に定める書類または本業務の履行に当たって必要と認める書類を発注者から求められた場合には速やかにこれを提出しなければならない。 (指定場所の清掃における発注者の立会い)第9 受注者は、第3に規定する清掃箇所のうち、発注者が別に指定する箇所の清掃については監督職員等若しくは業務監理員の立ち会いのもと作業を行うものとする。 (施設等の使用)第10 清掃員の労働力生産上必要な休息室は、発注者の業務に支障のない範囲において、無償で受注者に使用させるものとする。 第2章 清掃仕様等(一般事項)第11 受注者は室内を常に清潔な状態に保つように責任のある清掃を行うものとし、発注者の要求があったときはいつでも立ち会いに応じるものとする。 2 作業にあたっては、なるべくほこりをたてない方法をとり、執務者の妨げにならないよう注意するものとする。 3 作業終了後は椅子、くず入れなどは必ず所定の位置に戻し、跡片付けに遺漏のないようにするものとする。 4 盗難、火気に対しては細心の注意を払い、作業終了後は窓、扉などの施錠及び火の元を確認し、不要の灯火を消すものとする。 5 作業に危険を伴う場所については安全施設、安全帽等必要な措置をとるものとする。 6 作業中に器物を破損したとき、又は造作、家具、調度などの破損箇所を発見したときには必ず監督職員等に申し出るものとする。 7 作業中に目にした書類、文書等の内容を第三者に漏らさないこと。 及び、一切持ち出さないこと。 (清掃材料等)第12 洗剤、ワックス、機械器具等の清掃材料は清掃箇所の材質に適合した品質良好なものを用いるものとする。 32 トイレットペーパー、タオルペーパー及び水セッケンは監督職員等の承諾を得てから使用するものとする。 3 本委託業務の実施に必要なトイレットペーパー、水セッケンその他の消耗品及び機械器具の調達に要する経費は全て受注者が負担するものとする。 (作業の一般的仕様)第13 水拭きは常に清潔な水を用い、拭き跡のでないように行うものとする。 2 拭き掃除及び塵払いは塵芥の飛散のないように吸塵掃除機、モップ又は毛ブラシを使用するものとする。 3 ガラス器具、金属部分の清掃仕上げは良質で清掃素材に適した乾布を使用するものとする。 4 床面を洗浄した場合は、洗剤、水分を完全に拭き取り、乾燥した後にワックスを塗布してつや出し磨きを行うものとする。 5 床面、壁面及び階段等にインク、果汁、油汚れがあるときはそれぞれに応じた洗剤を用いて拭き取り、汚痕のでないように行うものとする。 6 扉の取手、廃棄物容器等の消毒にあたっては、それぞれの目的に合った消毒用セッケン、クレゾールセッケン等を使用することとする。 (各箇所の清掃仕様)第14 各箇所の清掃仕様は表-1によるものとする。 (写真の撮影仕様)第15 作業状況の写真は、作業場所、作業者が分かるよう撮影し、黒板(電子黒板可)を写し込むこと。 2 撮影頻度は、日常清掃の箇所は発注者と協議のうえ決定し、月に二度とする。 その他は全ての作業時に撮影のこと。 3 写真をプリントする際、日付が入るようにカメラを設定すること。 4 上記により撮影した写真を「月間業務実施報告書」に添付すること。 (その他)第16 本特記仕様書に疑義がある場合は、協議のうえ決定することとする。 4表-1 各箇所の清掃仕様玄 関 床面は毎朝掃き掃除の上、必要によりモップによる水拭き又は洗剤液拭きを行うものとする。 外回り 一日一回掃き掃除を行い、必要に応じて散水するものとする。 ホール・廊下・階段 テラゾーの床面は樹脂シール剤を塗布し、弾性タイルの床面は樹脂ワックスの塗装を施すものとする。 塗膜の維持のために随時<スプレーバフ方式>等の適当な補修を行うものとする。 日常の作業は次の要領によるものとする。 ①床面は一日一回以上<ダストコントロール>又は、<大鋸屑方式>によってゴミ・埃を除き、甚だしい汚れはモップによる水拭き又は洗剤拭きによって除去するものとする。 ②手の届く壁面及び柱・階段の手すりは毎日はたき又は雑巾のからぶきによってホコリを除き、手すりの汚れは洗剤拭きによって除去するものとする。 ③各所に配置してあるゴミ容器は一日一回以上内容物の収集を行う。 便所・洗面所・湯沸室 衛生陶器類・流し等は、一日一回以上洗剤を用いて洗浄し、鏡はくもりのないように磨くものとする。 床面は一日一回以上<ダストコントロール>又は、<大鋸屑方式>によってゴミ・埃を除き、甚だしい汚れはモップによる水拭き又は洗剤拭きによって除去するものとする。 トイレットペーパー・水セッケンは切れないように補給するものとする。 湯沸かし室の茶殻は一日一回以上除去するものとする。 室内(事務室等) 室内清掃は早朝一回とし、その作業要領は次の通りとする。 ①床面は、樹脂ワックスの塗布を施すものとし塗膜の維持のため随時、<スプレーバフ方式>等の適当な補修を行うものとする。 日常作業は、早朝一回とし床面は<ダストコントロール方式>による除塵を行い、汚れはモップによる水拭き又は洗剤拭きによって除去するものとする。 ②家具調度・造作及び壁面机・椅子・ロッカー・電話機等の家具調度類、扉・間仕切・窓枠等の造作及び手の届く壁面は、羽根ばたき・ダストクローズ・雑巾等により、ホコリ・汚れを除去するものとし、扉及びはば木等の汚れは随時洗剤を用いて拭き取るものとする。 5窓ガラス 雨天の日を避け、昼間に洗浄作業を行うものとする。 作業要領は次のとおりとする。 ・ガラス面に水又は中性洗剤を適量希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去するものとする。 ・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取るものとする。 ・ガラス回りのサッシをタオルで清拭するものとする。 ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 なお、作業に当たっては執務者の妨げにならないように注意するものとする。 ブラインド 雨天の日を避け、昼間に拭き作業を行うものとする。 中性洗剤を用いて、スラット等を拭くものとする。 吹出口・吸込口 次の作業を行う。 ・吹出口及び吸込口下の床面を養生する。 ・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ・吹出口、吸込口風量調整器及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 照明器具 昼間に拭き作業を行うものとする。 作業要領は次のとおりとする。 ①蛍光灯は、洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。 汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きするものとする。 ②LED灯は、管球(ライトバー)を取り外し、本体を乾拭きする。 器具側については、電極部分は乾拭きを実施し、その他の部分は洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。 汚れが落ちない場合は洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 6別紙-1○数字:回数、(週):週1回蛍光灯LED灯日日日日日日年年年年年年年年㎡ ㎡ ㎡玄関ホール ①① ①① ①① 63 152.356 16.72玄関・風除室A・ポーチA ①① ※①① ① 67 12.846 ※一般床洗浄水質試験室 ①①①① ①①①137 69.519 34.23生物試験室 ①①①①①①①① 40 7.377 3.98細菌試験室 ①①①① ① ① 8 0.51機器分析室 ①①①① ① ① 28 0.435天秤室 ①①①① ① ① 9 0.51データロガー室 ①①①① ①①① 17 10.336 2.77作業員控室 ①①①① ①①① 34 11.861 6.66湯沸室 ①①① ① ①① 50脱衣室 ①①※①80※廊下Aに含む浴室 ①①①8 3.249廊下A ①① ①① ① 16 0.51廊下B ①① ①① ① ① 65 4.664階段室A(2F含む) ①① ①① ① 56 6.984階段室B(2F含む) ①① ①① ① ① 40 1.634階段室C ①①①① ① 21 0.792風除室B・ポーチB ①① ① ① 5 8.277風除室C・ポーチC ①① ① ① 9 8.606便所 ①①①①①① ①① ① ① 22 0.3ピロティ ① 96 0廊下C ①① ①① ① ① 37 3.967事務室 (週)(週)(週) ①①①①①①122 133.658 19.07メンテ事務室 ①①①①①①①※①85 0 20.12 ※事務室に含む監視室 ①①①①①①①①176 65.202 67.36制御盤室 ①①①① ①①① 46 17.954 11.62男子更衣室 ①①①① ①①① 15 0.842 0.96仮眠室 ①①①① ①①① 12 0.842 0.96女子更衣室 ①①①① ① ① 7 0.51会議室 (週)(週) ①① ①①① 40 0.903 22.33前室D (週) (週) ① ① ① 7 0.51宿直室 (週) (週) ① ① ※① 13 0 ※玄関ホールに含む便所 ①①①①①① ①① ① ① 18 0.3湯沸室 ①①① ① ①① 50廊下 ①① ①① ※①110 0 ※玄関ホールに含む階段室A(1Fに含む) ①① ①① ①001Fに含む階段室B(1Fに含む) ①① ①① ①001Fに含む3F 階段室A ①① ①① ① 28 1.21475 526.654玄関 ①① ※①① ① 6 5.117 ※一般床洗浄ポーチ ①① 90風除室 ①① ※①① ① 3 7.56 ※一般床洗浄廊下 ①①①① 42 0便所 ①①①①①① ①① ① ① 9 0.112階段室(2F含む) ①①①① ① ① 11 1.8廊下 ①①①① ① 25 9.237階段室(1Fに含む) ①①①① ①001Fに含む105 23.8261580 550 206注1) 玄関及び事務室等のドアガラスは、適宜清掃すること。 摘 要汚物処理トイレットペーパー交換衛生器具洗い塵払い、床掃き窓清掃水沢浄化センター清掃業務日 常 作 業 定 期 作 業 参考床面積窓面積ブラインド面積塵払い、床掃きふき掃除紙くず処理ふき掃除床維持剤塗布等ふき電灯器具吹出口・吸込口ふきブラインドふき合計管理本館(沈砂池ポンプ棟)1F2F計(沈砂池ポンプ棟)汚泥処理棟1F2F計(汚泥処理棟)作業内容箇所名7様式1業 務 記 録 簿発議者 □発注者 □公社 □受注者 発議年月日 令和 年 月 日発議事項 □指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □ 届出 □その他業務名(題目)(内容)(添付図)図面 葉、その他添付図書処理・回答発注者上記について □指示・□承諾・□協議・□通知・□受理 します。 □その他( )令和 年 月 日公社上記について □指示・□伝達・□協議・□確認・□報告・□承諾・□受理 します。 □その他( )令和 年 月 日受注者上記について □協議・□承諾・□報告・□受理 します。 □その他( )令和 年 月 日発 注 者(公財)岩手県下水道公社主任監督職員 監督職員 業務監理員受注者○○○主任技術者※※ 適宜変更できる 令和8年度処 理 区 名 北上川上流流域下水道胆江処理区業 務 名 水沢浄化センター清掃業務委託業務箇所名 奥州市水沢姉体町字南新田下地内上段 : 原 設 計下段 : 変更設計日 まで 付与 日単 位水沢浄化センター清掃業務 1 式単価適用年月 令和8年3月№( 1 )業 務 の 概 要名称業 務 委 託 実 施 設 計 書円 也摘要 数 量令和9年3月31日設 計 金 額建築保全業務積算基準 令和5年版 国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修数 量 単 位 単 価 金 額本委託費直接業務費直接人件費 1 式 第1号明細書直接物品費 1 式 第2号明細書計(直接業務費)業務管理費 1 式業務原価一般管理費等 1 式その他業務費 1 式 第3号明細書委託価格№( 2 )摘 要本 委 託 費 内 訳 表名 称 / 規 格 条 件第 1 号 明細書数 量 単 位 単 価 金 額直接人件費清掃員A清掃員B清掃員C窓ガラス洗浄 仮設不要 386m2 1 式ブラインドスラット等拭き 206m2 1 式直接人件費計№( 3 )直接人件費 1 式 摘 要 名 称 / 規 格 条 件第 2 号 明細書数 量 単 位 単 価 金 額直接物品費率計上 1 式トイレットペーパー 65m/個、100個入/ケース 6 ケース水石鹸 希釈倍率10倍以下、18L入 1 缶直接物品費計№( 4 )摘 要直接物品費 1 式 名 称 / 規 格 条 件第 3 号 明細書数 量 単 位 単 価 金 額その他業務費1 式その他業務費計№( 5 )摘 要その他業務費 1 式 名 称 / 規 格 条 件仮設必要 165m2 窓ガラス洗浄 1 水沢浄化センター一般平面図 NONE図 面 目 録水沢浄化センター清掃業務委託図面番号 図面名称 縮尺4 沈砂池ポンプ棟 3F・PH 平面図 NONE2 沈砂池ポンプ棟 1F 平面図 NONE3 沈砂池ポンプ棟 2F 平面図 NONE6 汚泥処理棟 2F・3F 平面図 NONE7 建具表1(沈砂池ポンプ棟) NONE8 建具表2(沈砂池ポンプ棟) NONE9 建具表3(沈砂池ポンプ棟) NONE512 建具表6(沈砂池ポンプ棟) NONE15 建具表9(汚泥処理棟) NONE13 建具表7(沈砂池ポンプ棟) NONE1410 建具表4(沈砂池ポンプ棟) NONE11建具表8(汚泥処理棟) NONENONE 汚泥処理棟 B1F・1F 平面図建具表5(沈砂池ポンプ棟) NONE全15枚中 1枚NONE岩手県北上川上流流域下水道事務所水沢浄化センター清掃業務委託水沢浄化センター一般平面図縮尺全15枚中 2枚岩手県北上川上流流域下水道事務所水沢浄化センター清掃業務委託沈砂池ポンプ棟 1F 平面図NONE 縮尺ポーチB日常(日)・定期清掃業務箇所日常(週)・定期清掃業務箇所定期清掃業務箇所窓清掃箇所凡例全15枚中 3枚沈砂池ポンプ棟 2F 平面図NONE岩手県北上川上流流域下水道事務所水沢浄化センター清掃業務委託縮尺事務室会議室前室D宿直室日常(日)・定期清掃業務箇所日常(週)・定期清掃業務箇所定期清掃業務箇所窓清掃箇所凡例P4AW12全15枚中 4枚水沢浄化センター清掃業務委託沈砂池ポンプ棟 3F・PH 平面図NONE岩手県北上川上流流域下水道事務所縮尺日常(日)・定期清掃業務箇所日常(週)・定期清掃業務箇所定期清掃業務箇所窓清掃箇所凡例全15枚中 5枚NONE岩手県北上川上流流域下水道事務所水沢浄化センター清掃業務委託汚泥処理棟 B1F・1F 平面図縮尺日常(日)・定期清掃業務箇所日常(週)・定期清掃業務箇所定期清掃業務箇所窓清掃箇所凡例全15枚中 6枚縮尺岩手県北上川上流流域下水道事務所水沢浄化センター清掃業務委託汚泥処理棟 2F・3F 平面図NONE日常(日)・定期清掃業務箇所日常(週)・定期清掃業務箇所定期清掃業務箇所窓清掃箇所凡例全15枚中 7枚NONE岩手県北上川上流流域下水道事務所水沢浄化センター清掃業務委託建具表1(沈砂池ポンプ棟)縮尺全15枚中 8枚NONE岩手県北上川上流流域下水道事務所水沢浄化センター清掃業務委託建具表2(沈砂池ポンプ棟)縮尺全15枚中 9枚縮尺岩手県北上川上流流域下水道事務所水沢浄化センター清掃業務委託建具表3(沈砂池ポンプ棟)NONE全15枚中 10枚水沢浄化センター清掃業務委託縮尺建具表4(沈砂池ポンプ棟)NONE岩手県北上川上流流域下水道事務所全15枚中 11枚水沢浄化センター清掃業務委託建具表5(沈砂池ポンプ棟)NONE 縮尺岩手県北上川上流流域下水道事務所全15枚中 12枚岩手県北上川上流流域下水道事務所水沢浄化センター清掃業務委託縮尺 NONE建具表6(沈砂池ポンプ棟)全15枚中 13枚 建具表7(沈砂池ポンプ棟)縮尺 NONE岩手県北上川上流流域下水道事務所水沢浄化センター清掃業務委託全15枚中 14枚縮尺 NONE岩手県北上川上流流域下水道事務所水沢浄化センター清掃業務委託建具表8(汚泥処理棟)全15枚中 15枚縮尺 NONE岩手県北上川上流流域下水道事務所水沢浄化センター清掃業務委託建具表9(汚泥処理棟)
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