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【入札公告】水沢浄化センター水質等測定業務委託

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
カテゴリー
役務
公告日
2026年3月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【入札公告】水沢浄化センター水質等測定業務委託 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年3月6日北上川上流流域下水道事務所長 紺野 憲彦1 競争入札に付する事項(1) 業務名 水沢浄化センター水質等測定業務委託(2) 業務概要 入札説明書及び特記仕様書による(3) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 奥州市水沢姉体町字南新田下地内(5) 入札方法(1)の業務名で総価により入札に付する。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次の全てを満たす者であること。 なお、(4)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。 (3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。 (4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (5) 計量法(平成4年法律第51号)第107条の規定に基づく計量証明の事業を行う者(事業の区分に濃度が含まれる者であって、かつ、大気中及び水中の物質の濃度に係る計量証明の事業を行うことができる者に限る。)として岩手県知事の登録を受けている事業所を有する者であること。 (6) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間において、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていない者であること。 (7) 庁舎等管理業務の委託契約等に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒020-0832 岩手県盛岡市東見前3-10-2北上川上流流域下水道事務所経営総務課 電話:019-638-2621(2) 入札及び開札の日時及び場所等令和8年3月24日(火)午後2時30分北上川上流流域下水道事務所 3階第2会議室(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 入札保証金(1) 入札参加者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の額を岩手県に納付しなければならない。 ただし、岩手県が定める競争入札参加資格者名簿(入札書の提出の日において有効なものに限る。)に登載されているとき又はこの一般競争入札に参加を希望する者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。 (2) 入札保証保険契約による場合の保証期間は、「入札の日から令和8年4月1日」までを含む期間とすること。 (3) 入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後に請求書の提出を受け、当該入札参加者又はその代理人に還付する。 ただし、落札者については契約締結後において還付する。 (4) 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは、岩手県に帰属する。 5 その他(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要書類等を令和8年3月16日(月)正午までに3(1)の場所に提出しなければならない。 また、入札日の前日までの間において、北上川上流流域下水道事務所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (3) (2)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 (4) 入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法流域下水道事業財務規則(令和2年岩手県規則第 30 号)第 188 条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7) 調達手続の停止令和8年度岩手県流域下水道事業会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本調達手続について停止の措置を行うことがある。 (8) その他 詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 競争入札に付する事項(1) 業務名 水沢浄化センター水質等測定業務委託(2) 業務概要 別添特記仕様書による(3) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 奥州市水沢姉体町字南新田下地内2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 なお、(4)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。 (3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。 (4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (5) 計量法(平成4年法律第51号)第107条の規定に基づく計量証明の事業を行う者(事業の区分に濃度が含まれる者であって、かつ、大気中及び水中の物質の濃度に係る計量証明の事業を行うことができる者に限る。)として岩手県知事の登録を受けている事業所を有する者であること。 (6) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間において、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていない者であること。 (7) 庁舎等管理業務の委託契約等に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 3 入札参加者に求められる事項入札参加者は、次の書類を令和8年3月16日(月)正午までに(土日祝祭日を除く)に、17(3)の場所に提出しなければならない。 また、入札参加者は、提出した書類について北上川上流流域下水道事務所長から説明を求められた場合には、説明をしなければならない。 (1) 入札参加者資格を証明する書類① 入札参加資格審査申請書[様式1]② 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目の納税証明書(様式第111号)及び消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3の2」又は「その3の3」をいう。)の写し③ 計量証明事業登録証の写し④ 岩手県が定める競争入札参加資格者名簿登載状況調書[様式2]⑤ 資本関係・人的関係に関する届出書[様式3]⑥ 誓約書[様式4]⑦ 岩手県が定める競争入札参加資格者名簿に登載されていない場合別添「岩手県が定める競争入札参加資格者名簿(入札書の提出日において有効なものに限る。)に登載していない者の提出書類について」に定める書類(2) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別紙契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を踏まえて、入札しなければならない。 4 資本関係等のある者の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者(組合(共同企業体を含む。4(4)において同じ。 )にあってはその構成員)は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することができない。 なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札を認めないものとする。 (1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ア 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社等をいう。 以下同じ。 )と親会社等(同法第2条第4号の規定による親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3号第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は再生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。 )である場合を除く。 ア 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。 以下同じ。 )が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) 組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)から(3)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限を遵守する目的で辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、公正な入札の確保の規定に抵触するものではない。 5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 なお、金額の訂正はすることができない。 また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。 (3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。 なお、本社から支店等へ権限を委任している場合は、本社からの委任状も必要であること。 7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「北上川上流流域下水道事務所長」とする。)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載。))8 入札及び開札の日時及び場所等令和8年3月24日(火)午後2時30分北上川上流流域下水道事務所 3階第2会議室(入札書を直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)(1) 入札場所には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。 (2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場所に入場することができない。 (3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場所から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。 9 入札保証金に関する事項(1) 入札参加者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の額を岩手県に納付しなければならない。 ただし、岩手県が定める競争入札参加資格者名簿(入札書の提出の日において有効なものに限る。)に登載されているとき又はこの一般競争入札に参加を希望する者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。 (2) 入札保証保険契約による場合の保証期間は、「入札の日から令和8年4月1日」までを含む期間とすること。 (3) 入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後に請求書の提出を受け、当該入札参加者又はその代理人に還付する。 ただし、落札者については契約締結後において還付する。 (4) 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは、岩手県に帰属する。 10 入札への参加(1) 3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 (2) 提出書類の審査結果は、令和8年3月18日(水)までにFAXにより通知する。 11 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、無効とする。 (1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 入札保証金を納付しない者(納付を免除された者を除く。)又は納付した金額が9(1)で定める金額に対し不足した者が提出した入札書(4) 記名押印のない入札書(5) 入札金額を訂正した入札書(6) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9) 委任状を提出しないで代理人が提出した入札書(10) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書12 落札者の決定方法(1) 本件委託業務に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、流域下水道事業財務規則(令和2年岩手県規則第30号)第188条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 (4) 落札者が契約者の指定する期日に契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。 13 再度入札に関する事項(1) 最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。 再度入札しても落札者がいない場合は、同様に3回目の入札を行うものとする。 (2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。 また、8(3)により、入札場所から退去させられた者も、同様とする。 14 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。 (1) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (2) 岩手県から措置基準に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 (3) 岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置又は文書警告を受けていないこと。 (4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 15 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金は契約金額の10分の1以上の額とする。 ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証契約を締結したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 (3) 契約の条項は別添「契約書案」のとおりとする。 16 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、令和8年3月16日(月)までに書面により北上川上流流域下水道事務所長まで申し出ることができる。 (2) 前号の疑義に対する回答は、入札参加資格審査申請者全員に対し令和8年3月19日(木)までに回答書をFAXにて通知する。 17 その他必要な事項(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件入札又は契約に関して要する費用は、すべて入札参加者又は契約の相手方の負担とし、本件入札が中止された場合等であってもその補償を請求することができないものとする。 (2) 調達手続の停止令和8年度岩手県流域下水道事業会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本調達手続について停止の措置を行うことがある。 (3) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地北上川上流流域下水道事務所経営総務課〒020-0832 岩手県盛岡市東見前3-10-2電話:019-638-2621 1水沢浄化センター水質等測定業務委託特記仕様書(趣旨)第1 この特記仕様書は、水沢浄化センター水質等測定業務委託に関し、必要な事項を定めるものとする。 (委託業務の場所)第2 委託業務の履行場所は、次のとおりとする。 水沢浄化センター 奥州市水沢姉体町字南新田下地内(委託業務の内容)第3 委託業務の内容は、次のとおりとする。 (1)水質及び汚泥の測定試験業務受注者は、発注者から引渡しを受けた検体を受注者の事業所に持ち帰り、次により測定試験し、発注者にその結果を報告するものとする。 検体採取(ア) 検体採取及び引渡しの日時あらかじめ監督職員等と協議のうえ決定することとする。 なお、日時を変更する必要が生じた場合は、監督職員等に速やかに連絡し、調整すること。 (イ) 検体採取容器受注者で前処理済みの検体採取容器を用意し、検体採取日の前日までに発注者へ渡すものとする。 (ウ) 検体採取基本的に発注者が採取する。 (エ) 検体の引渡し場所水沢浄化センター 奥州市水沢姉体町字南新田下地内測定試験の内容別表(測定項目と頻度)に定めるとおりとする。 測定方法測定方法は次によるものとし、常に最新の方法に従うものとする。 (ア) 水質測定排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法昭和49年環境庁告示64号によること。 (イ) 水質測定その2排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法昭和49年環境庁告示64号によること。 (ウ) 脱水ケーキ溶出試験産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法昭和48年環境庁告示13号によること。 (エ) 脱水ケーキ含有試験下水試験方法もしくは、これと同等の試験方法によること。 2(オ) 廃脱硫剤溶出試験産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法昭和48年環境庁告示13号によること。 (カ) 廃脱硫剤含有試験下水試験方法もしくは、これと同等の試験方法によること。 (2)ばい煙量等測定業務受注者は、水沢浄化センターにおいて次により試料採取及び測定試験し、発注者にその結果を報告するものとする。 ア 検体採取水沢浄化センター対象施設において試料採取を行うこととする。 イ 測定試験の内容別表(測定項目と頻度)に定めるとおりとする。 ウ 測定方法測定方法は次によるものとし、常に最新の方法に従うものとする。 (ア) ばいじんJIS Z8808によること。 (イ) 硫黄酸化物JIS K0103によること。 (ウ) 窒素酸化物JIS K0104によること。 (提出書類)第4 測定結果等の報告は、次の書類を提出することにより行うものとする。 なお、提出にあたっては、業務記録簿(様式1)を3部添付することとし、書類を確認した後に発注者、受注者及び業務監理員の三者がそれぞれ保管するものとする。 業務計画書提出部数 2部提出時期 契約後すみやかに留意事項 監督員の承諾を得ること記載内容(ア) 業務概要業務名称、受託期間、業務履行場所等(イ) 業務の内容検体採取、測定項目等(ウ) 全体工程表ばい煙量等測定においては、実施工程表を測定実施予定日の7日前までに提出すること(エ) 測定方法当該委託項目に係る測定方法、水質測定については検出下限及び定量下限の値を報告すること。 この場合、検出下限値の算出方法及び定量下限値の考え方についても併せて報告するものとする。 なお、定量下限値及び測定方法については、あらかじめ監督職員等と協議し確認を得るものとする。 3(オ) 安全管理(カ) 緊急時の体制(キ) 緊急時の対応測定試験結果の計量証明書ア 提出部数 2部イ 提出期限 測定後すみやかにウ 記載内容計量証明書については、測定項目ごとに方法、使用機器名及び定量下限値を明記すること。 化学物質管理促進法の報告のための資料提出部数 2部提出期限 測定後すみやかに記載内容「検出下限以上、定量下限未満の値」についても参考数値として文書により報告するものとする。 なお、報告の際の文書表記の仕方については、あらかじめ監督職員等と協議するものとする。 (精度管理)第5 次に掲げる外部精度管理のいずれかを実施し、精度管理に努めること。 (1) 環境省・環境測定分析統一精度管理調査(2) ISO/IECガイド43-1に基づく技能試験(3) 日環協技能試験(プレゼンテーション)第6 発注者からの求めがあった場合には、測定調査及び結果等に関してプレゼンテーションを行い、出席者と意見交換を行うこととする。 なお、開催の可否及び開催する場合の日時、場所及び内容については、別途、協議することとする。 (緊急時)第7 悪質下水等が流入した場合などの緊急時について、発注者から要請があった場合はただちに測定を行うこと。 測定項目等具体的な内容については、要請時に発注者が指示するものとする。 なお、緊急時の測定は変更契約の対象とする。 4別表(測定項目と頻度)4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計(検体)フェノール類 1 1 1 1 1 1 6銅 1 1 1 1 1 1 6亜鉛 1 1 1 1 1 1 6溶解性鉄 1 1 1 1 1 1 6溶解性マンガン 1 1 1 1 4総クロム 1 1 1 1 4ふっ素 1 1 1 1 1 1 6ほう素 1 1 1 1 4カドミウム 1 1 1 1 4シアン 1 1 1 1 4有機リン 1 1 1 1 4鉛 1 1 1 1 1 1 6六価クロム 1 1 1 1 4砒素 1 1 1 1 1 1 6総水銀 1 1 1 1 4アルキル水銀 1 1 1 1 4PCB 1 1 1 1 4トリクロロエチレン 1 1 1 1 4テトラクロロエチレン 1 1 1 1 4ジクロロメタン 1 1 1 1 4四塩化炭素 1 1 1 1 41,2-ジクロロエタン 1 1 1 1 41,1-ジクロロエチレン 1 1 1 1 4シス-1,2-ジクロロエチレン 1 1 1 1 41,1,1‐トリクロロエタン 1 1 1 1 41,1,2‐トリクロロエタン 1 1 1 1 41,3-ジクロロプロペン 1 1 1 1 4ベンゼン 1 1 1 1 4シマジン 1 1 1 1 4チオベンカルブ 1 1 1 1 4チウラム 1 1 1 1 4セレン 1 1 1 1 1 1 61,4-ジオキサン 1 1 1 1 4計 33 0 8 0 33 0 33 0 8 0 33 0 148pH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24SS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24BOD 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24大腸菌数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24硝酸性窒素 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24亜硝酸性窒素 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24アンモニア性窒素 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24計 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 216 (1) 水沢浄化センター 流入水水質測定項 目水質測定その254月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計(検体)フェノール類 1 1 1 1 1 1 6銅 1 1 1 1 1 1 6亜鉛 1 1 1 1 1 1 6溶解性鉄 1 1 1 1 1 1 6溶解性マンガン 1 1 1 1 4総クロム 1 1 1 1 4ふっ素 1 1 1 1 1 1 6ほう素 1 1 1 1 4カドミウム 1 1 1 1 4シアン 1 1 1 1 4有機リン 1 1 1 1 4鉛 1 1 1 1 1 1 6六価クロム 1 1 1 1 4砒素 1 1 1 1 1 1 6総水銀 1 1 1 1 4アルキル水銀 1 1 1 1 4PCB 1 1 1 1 4トリクロロエチレン 1 1 1 1 4テトラクロロエチレン 1 1 1 1 4ジクロロメタン 1 1 1 1 4四塩化炭素 1 1 1 1 41,2-ジクロロエタン 1 1 1 1 41,1-ジクロロエチレン 1 1 1 1 4シス-1,2-ジクロロエチレン 1 1 1 1 41,1,1‐トリクロロエタン 1 1 1 1 41,1,2‐トリクロロエタン 1 1 1 1 41,3-ジクロロプロペン 1 1 1 1 4ベンゼン 1 1 1 1 4シマジン 1 1 1 1 4チオベンカルブ 1 1 1 1 4チウラム 1 1 1 1 4セレン 1 1 1 1 1 1 61,4ジオキサン 1 1 1 1 4計 33 0 8 0 33 0 33 0 8 0 33 0 148pH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24SS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24BOD 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24大腸菌数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24硝酸性窒素 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24亜硝酸性窒素 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24アンモニア性窒素 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24計 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 216 (2) 水沢浄化センター 放流水水質測定 水質測定その2項 目64月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計(検体)カドミウム 1 1 2全シアン 1 1 2有機リン 1 1 2鉛 1 1 2六価クロム 1 1 2砒素 1 1 2総水銀 1 1 2アルキル水銀 1 1 2PCB 1 1 2トリクロロエチレン 1 1 2テトラクロロエチレン 1 1 2ジクロロメタン 1 1 2四塩化炭素 1 1 21,2-ジクロロエタン 1 1 21,1-ジクロロエチレン 1 1 2シス-1,2-ジクロロエチレン 1 1 21,1,1‐トリクロロエタン 1 1 21,1,2‐トリクロロエタン 1 1 21,3-ジクロロプロペン 1 1 2ベンゼン 1 1 2シマジン 1 1 2チオベンカルブ 1 1 2チウラム 1 1 2セレン 1 1 21,4-ジオキサン 1 1 2計 25 25 50pH 1 1 2含水率 1 1 2熱灼減量 1 1 2総窒素 1 1 2アンモニア性窒素 1 1 2総リン 1 1 2総カリウム 1 1 2銅 1 1 2亜鉛 1 1 2総鉄 1 1 2総クロム 1 1 2カドミウム 1 1 2全シアン 1 1 2有機リン 1 1 2鉛 1 1 2砒素 1 1 2総水銀 1 1 2アルキル水銀 1 1 2ニッケル 1 1 2PCB 1 1 2トリクロロエチレン 1 1 2テトラクロロエチレン 1 1 2ジクロロメタン 1 1 2四塩化炭素 1 1 21,2-ジクロロエタン 1 1 21,1-ジクロロエチレン 1 1 2シス-1,2-ジクロロエチレン 1 1 21,1,1‐トリクロロエタン 1 1 21,1,2‐トリクロロエタン 1 1 21,3-ジクロロプロペン 1 1 2ベンゼン 1 1 2シマジン 1 1 2チオベンカルブ 1 1 2チウラム 1 1 2セレン 1 1 2ほう素 1 1 2ふっ素 1 1 2マンガン 1 1 2六価クロム 1 1 21,4-ジオキサン 1 1 2計 40 40 80溶出試験 含有試験項 目 (3) 水沢浄化センター 脱水ケーキ74月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計(検体)総水銀 1 1カドミウム 1 1鉛 1 1六価クロム 1 1砒素 1 11,4-ジオキサン 1 1計 6 6熱灼減量 1 1計 1 1(5) 水沢浄化センター ばい煙量等測定項 目 (4) 水沢浄化センター 廃脱硫剤溶出試験 含有試験備考測定施設の稼動状況により、測定時期を変更する場合がある。 測定対象施設温水ヒーター 8月、2月 硫黄酸化物、窒素酸化物及びばいじん 2回/年測定時期 測定項目 測定回数8様式1業 務 記 録 簿発議者 □発注者 □公社 □受注者 発議年月日 令和 年 月 日発議事項 □指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □ 届出 □その他業務名(題目)(内容)(添付図)図面 葉、その他添付図書処理・回答発注者上記について □指示・□承諾・□協議・□通知・□受理 します。 □その他( )令和 年 月 日公社上記について □指示・□伝達・□協議・□確認・□報告・□承諾・□受理 します。 □その他( )令和 年 月 日受注者上記について □協議・□承諾・□報告・□受理 します。 □その他( )令和 年 月 日※ 適宜変更できる。 ※受 注 者主任技術者発 注 者 (公財)岩手県下水道公社監督職員 業務監理員 令和8年度処理区名 北上川上流流域下水道胆江処理区委託業務名 水沢浄化センター水質等測定業務委託業務箇所名 奥州市水沢姉体町字南新田下地内上段:原設計下段:変更設計日 令和9年3月31日まで 付与 日数 量 単 位1 式No(1)業 務 の 概 要水質等測定業務業務委託実施設計書名 称 摘要設計金額 円也 単価適用年月 2026年2月数量 単位 単価 金額1 式1 式1 式1 式1 式1 式1 式1 式No(2)明細書 6委託費内訳表委託費 計試料運搬費脱水ケーキ含有試験水質測定廃脱硫剤含有試験水質測定その2脱水ケーキ溶出試験名称/規格 条件委託費廃脱硫剤溶出試験摘要明細書 2明細書 3明細書 7明細書 4明細書 5明細書 1ばい煙量等測定明細書 8数量 単位 単価 金額12 検体フェノール類12 検体銅12 検体亜鉛12 検体溶解性鉄8 検体溶解性マンガン8 検体総クロム12 検体ふっ素8 検体ほう素8 検体カドミウム8 検体シアン8 検体有機リン12 検体鉛8 検体六価クロム12 検体砒素No(3)明細書 1条件水質測定摘要 名称/規格数量 単位 単価 金額8 検体総水銀8 検体アルキル水銀8 検体PCB8 検体トリクロロエチレン8 検体テトラクロロエチレン8 検体ジクロロメタン8 検体四塩化炭素8 検体1,2-ジクロロエタン8 検体1,1-ジクロロエチレン8 検体シス-1,2-ジクロロエチレン8 検体1,1,1‐トリクロロエタン8 検体1,1,2‐トリクロロエタン8 検体1,3-ジクロロプロペン8 検体ベンゼン8 検体シマジンNo(4)明細書 1名称/規格 条件 摘要数量 単位 単価 金額8 検体チオベンカルブ8 検体チウラム12 検体セレン8 検体1,4-ジオキサンNo(5)明細書 1摘要 名称/規格 条件水質測定 計数量 単位 単価 金額48 検体pH48 検体SS48 検体BOD48 検体大腸菌数48 検体ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油)48 検体ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油)48 検体硝酸性窒素48 検体亜硝酸性窒素48 検体アンモニア性窒素水質測定その2 計No(6)明細書 2名称/規格 条件水質測定その2摘要数量 単位 単価 金額2 検体カドミウム2 検体全シアン2 検体有機リン2 検体鉛2 検体六価クロム2 検体砒素2 検体総水銀2 検体アルキル水銀2 検体PCB2 検体トリクロロエチレン2 検体テトラクロロエチレン2 検体ジクロロメタン2 検体四塩化炭素2 検体1,2-ジクロロエタンNo(7)摘要脱水ケーキ溶出試験名称/規格 条件明細書 3数量 単位 単価 金額2 検体1,1-ジクロロエチレン2 検体シス-1,2-ジクロロエチレン2 検体1,1,1‐トリクロロエタン2 検体1,1,2‐トリクロロエタン2 検体1,3-ジクロロプロペン2 検体ベンゼン2 検体シマジン2 検体チオベンカルブ2 検体チウラム2 検体セレン2 検体1,4-ジオキサン2 検体試料調製No(8)脱水ケーキ溶出試験 計明細書 3名称/規格 条件 摘要数量 単位 単価 金額2 検体pH2 検体含水率2 検体熱灼減量2 検体総窒素2 検体アンモニア性窒素2 検体総リン2 検体総カリウム2 検体銅2 検体亜鉛2 検体総鉄2 検体総クロム2 検体カドミウム2 検体全シアン2 検体有機リンNo(9)明細書 4脱水ケーキ含有試験摘要 名称/規格 条件数量 単位 単価 金額2 検体鉛2 検体砒素2 検体総水銀2 検体アルキル水銀2 検体ニッケル2 検体PCB2 検体トリクロロエチレン2 検体テトラクロロエチレン2 検体ジクロロメタン2 検体四塩化炭素2 検体1,2-ジクロロエタン2 検体1,1-ジクロロエチレン2 検体シス-1,2-ジクロロエチレン2 検体1,1,1‐トリクロロエタン2 検体1,1,2‐トリクロロエタンNo(10)明細書 4名称/規格 条件 摘要数量 単位 単価 金額2 検体1,3-ジクロロプロペン2 検体ベンゼン2 検体シマジン2 検体チオベンカルブ2 検体チウラム2 検体セレン2 検体ほう素2 検体ふっ素2 検体マンガン2 検体六価クロム2 検体1,4-ジオキサン2 検体試料調製No(11)明細書 4脱水ケーキ含有試験 計摘要 名称/規格 条件数量 単位 単価 金額1 検体総水銀1 検体カドミウム1 検体鉛1 検体六価クロム1 検体砒素1 検体1,4-ジオキサン1 検体試料調製No(12)明細書 5廃脱硫剤溶出試験名称/規格 摘要 条件廃脱硫剤溶出試験 計数量 単位 単価 金額1 検体熱灼減量No(13)廃脱硫剤含有試験 計明細書 6名称/規格 条件 摘要廃脱硫剤含有試験明細書 7数量 単位 単価 金額24 回 1号単価表No(14)摘要試料運搬費業務用自動車運転名称/規格 条件試料運搬費 計数量 単位 単価 金額2 回No(15)摘要ばい煙量等測定名称/規格 条件明細書 8温水ヒーター硫黄酸化物、ばいじん及び窒素酸化物の測定ばい煙量等測定 計数量 単位 単価 金額時間 2号単価表No(16)1号単価表業務用自動車運転 計 1回当たり業務用自動車運転 1500cc運転名称/規格 条件 摘要業務用自動車運転 1回当り2号単価表数量 単位 単価 金額人時間㍑No(17)摘要業務用自動車運転 1時間当り名称/規格 条件一般運転手1時間当りライトバン1500cc供用レギュラー ガソリン業務用自動車運転 計 NONE 水沢浄化センター一般平面図 1図 面 目 録水沢浄化センター水質等測定業務委託図面番号 図面名称 縮尺全1枚中 1枚縮尺 NONE岩手県北上川上流流域下水道事務所水沢浄化センター水質等測定業務委託令和8年度水沢浄化センター一般平面図:ばい煙等測定場所
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