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【入札公告】一関幹線管渠点検業務委託

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
カテゴリー
役務
公告日
2026年3月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【入札公告】一関幹線管渠点検業務委託 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年3月6日北上川上流流域下水道事務所長 紺野 憲彦1 競争入札に付する事項(1) 業務名 一関幹線管渠点検業務委託(2) 業務概要 入札説明書及び特記仕様書による(3) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 一関市ほか(5) 入札方法(1)の業務名で総価により入札に付する。 なお、落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次の全てを満たす者であること。 なお、(6)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿に「清掃(道路・公園等)」業務の有資格者として登載されている者で、県南広域振興局のうち一関地区の所管区域に本店を有すること。 (3) 令和7・8年度県営建設工事競争入札参加資格者名簿に「土木工事A級」として登載されている者であること。 (4) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。 (5) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。 (6) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (7) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間において、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていない者であること。 (8) 庁舎等管理業務の委託契約等に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒020-0832 岩手県盛岡市東見前3-10-2北上川上流流域下水道事務所 経営総務課 電話:019-638-2621(2) 入札及び開札の日時及び場所等令和8年3月24日(火)午後3時30分北上川上流流域下水道事務所 3階第2会議室(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 免除(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要書類等を令和8年3月16日(月)正午までに3(1)の場所に提出しなければならない。 また、入札日の前日までの間において、北上川上流流域下水道事務所長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4) (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 (5) 入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法流域下水道事業財務規則(令和2年岩手県規則第 30 号)第 188 条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (8) 調達手続の停止令和8年度岩手県流域下水道事業会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本調達手続について停止の措置を行うことがある。 (9) その他 詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 競争入札に付する事項(1) 業務名 一関幹線管渠点検業務委託(2) 業務概要 特記仕様書による(3) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 一関市ほか2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 なお、(6)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿に「清掃(道路・公園等)」業務の有資格者として登載されている者で、県南広域振興局のうち一関地区の所管区域に本店を有すること。 (3) 令和7・8年度県営建設工事競争入札参加資格者名簿に「土木工事A級」として登載されている者であること。 (4) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。 (5) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。 (6) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (7) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間において、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約等に係る指名停止の措置を受けていない者であること。 (8) 庁舎等管理業務の委託契約等に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 3 入札参加者に求められる事項入札参加者は、次の書類を令和8年3月16日(月)正午までに(土日祝祭日を除く)に、17(3)の場所に提出しなければならない。 また、入札参加者は、提出した書類について北上川上流流域下水道事務所長から説明を求められた場合には、説明をしなければならない。 (1) 入札参加者資格を証明する書類① 入札参加資格審査申請書[様式1]② 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目の納税証明書(様式第111号)及び消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3の2」又は「その3の3」をいう。)の写し③ 資本関係・人的関係に関する届出書[様式2]④ 誓約書[様式3](2) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別紙契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を踏まえて、入札しなければならない。 4 資本関係等のある者の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者(組合(共同企業体を含む。4(4)において同じ。 )にあってはその構成員)は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することができない。 なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札を認めないものとする。 (1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ア 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社等をいう。 以下同じ。 )と親会社等(同法第2条第4号の規定による親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3号第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は再生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。 )である場合を除く。 ア 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。 以下同じ。 )が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) 組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)から(3)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限を遵守する目的で辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、公正な入札の確保の規定に抵触するものではない。 5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 なお、金額の訂正はすることができない。 また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。 (3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。 7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「北上川上流流域下水道事務所長」とする。)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載。))8 入札及び開札の日時及び場所等令和8年3月24日(火)午後3時30分 北上川上流流域下水道事務所 3階第2会議室(入札書を直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)(1) 入札場所には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。 (2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場所に入場することができない。 (3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場所から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。 9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除する。 10 入札への参加(1) 3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 (2) 提出書類の審査結果は、令和8年3月18日(水)までにFAXにより通知する。 11 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、無効とする。 (1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 記名押印のない入札書(4) 入札金額を訂正した入札書(5) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(6) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(7) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(8) 委任状を提出しないで代理人が提出した入札書(9) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書12 落札者の決定方法(1) 本件委託業務に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、流域下水道事業財務規則(令和2年岩手県規則第30号)第188条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 (4) 落札者が契約者の指定する期日に契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。 13 再度入札に関する事項(1) 最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。 再度入札しても落札者がいない場合は、同様に第3回目の入札を行うものとする。 (2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。 また、8(3)により、入札場所から退去させられた者も、同様とする。 14 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。 (1) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (2) 岩手県から措置基準に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 (3) 岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置又は文書警告を受けていないこと。 (4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。 )又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 15 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金は契約金額の10分の1以上の額とする。 ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証契約を締結したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 (3) 契約の条項は別添「契約書案」のとおりとする。 16 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、令和8年3月16日(月)までに書面により北上川上流流域下水道事務所長まで申し出ることができる。 (2) 前号の疑義に対する回答は、入札参加資格審査申請者全員に対し令和8年3月19日(木)までに回答書をFAXにて通知する。 17 その他必要な事項(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件入札又は契約に関して要する費用は、すべて入札参加者又は契約の相手方の負担とし、本件入札が中止された場合等であってもその補償を請求することができないものとする。 (2) 令和8年度岩手県流域下水道事業会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本調達手続について停止の措置を行うことがある。 (3) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地北上川上流流域下水道事務所 経営総務課〒020-0832 岩手県盛岡市東見前3-10-2電話:019-638-2621 一 関 幹 線 管 渠 点 検 業 務 委 託 特 記 仕 様 書(磐井川流域下水道 一関処理区)令 和 8 年 度北上川上流流域下水道事務所1一 関 幹 線 管 渠 点 検 業 務 委 託 特 記 仕 様 書第1 適用範囲本仕様書は、「一関幹線管渠点検業務委託」に適用する。 本仕様書に記載なき事項は、委託業務共通仕様書を適用する。 第2 業務概要本業務委託は、下水道管渠などの施設の状態を把握し、事故を未然に防ぐため定期的に巡回点検を実施するものである。 第3 業務内容(1)通常時点検 36回幹線管渠部、及びマンホール部は月3回(概ね10日に1回)巡回点検を実施し、その都度、監督員及び業務監理員(以下「監督職員等」という。)に流域下水道幹線管渠等巡回点検報告書(以下「巡回点検報告書」という。)を提出するものとする。 (2)水門・ゲート部のフェンス等点検 2回水門・ゲート部の敷地内及びフェンス、ポンプ場は年2回(概ね6ヶ月に1回)の巡回点検を行い、その都度、監督職員等に巡回点検報告書を提出するものとする。 (3)河川占用許可標示板の点検 1回以下に示す河川占用箇所における、河川占用許可標示板の設置状況を年1回点検するものとする。 吸川、磐井川、太田川(4)施設案内標識 1回浄化センター等の施設案内標識について、設置状況を年1回点検するものとする。 (5)マンホール蓋の開閉及び受枠清掃 1回以下の箇所について、出水期(7月~9月)前にマンホール蓋を開閉し、併せて受枠の清掃を行うものとする。 一関幹線M58(6)マンホール段差簡易補修 欠損部補修工(パッチング) 0.2tマンホールと舗装に段差等が認められる場合は、簡易補修を実施するものとする。 (7)異常時点検震度4以上の地震が発生した場合は、別添「地震直後の管渠施設緊急点検方法について」のとおり自主的に巡回点検を実施した後異常の有無を電話で監督職員等に報告し、報告書は後日提出するものとする。 また、地震以外の災害等については、監督職員等が電話等により受注者に対し巡回点検を指示するものとする。 巡回点検回数が異常事態の発生により年間36回を超える場合は、設計変更の対象2とするものとする。 (8)巡回点検方法巡回点検は、下水道幹線管渠沿いに車両等により道路上及び河川堤防等から目視点検するものであり、点検項目は、(10)に示すとおりである。 巡回点検中に異常等を発見した場合、緊急対応が必要な際は直ちに監督職員等に電話等で連絡し、指示を受けるものとする。 交通誘導が必要な場合は、予め道路管理者及び所轄警察署に手続きする必要があるため、事前に監督職員等へその旨報告するものとする。 (9)巡回点検対象幹線一関幹線 延長 8.9km(10)点検項目1)管渠部(月3回)ア 路面の陥没の有無イ 地表面の沈下の有無ウ 管渠埋設個所の近接工事等による損傷の有無エ 路面車輌運行への支障の有無オ 土砂流入有無2)マンホール部(月3回)ア 受枠、蓋及び鍵の損傷の有無イ 蓋の磨耗、ガタツキ及び音鳴り等の有無ウ マンホール廻りの不等沈下及び路面段差の有無エ マンホール周辺の工事等による損傷の有無3)水門ゲート部(年2回)ア ゲート廻りのフェンスおよび鍵の損傷の有無イ ゲート周りの近接工事等による損傷の有無ウ ゲート室管理マンホール受枠、蓋及び鍵の損傷の有無4)ポンプ場(年2回)ア 建物及び屋根の異常の有無イ 建物周りのフェンス及びかぎの損傷の有無ウ 基礎や地表面の沈下の有無エ 他の施設による異常の有無5)河川占用許可標示板(年1回)ア 標識柱の異常の有無イ 標示板の異常の有無ウ 標示板固定金具の異常の有無6)施設案内標識(年1回)3ア 標識柱の異常の有無イ 標識板の異常の有無ウ 標識板固定金具の異常の有無(11)施設の修繕等点検の結果判明した施設管理上支障となる不具合により、補修が必要と認められる場合は、監督員等は受注者と協議のうえ補修を指示するものとする。 受注者は、すみやかに補修を実施し、後日、補修前後の状況について報告書にとりまとめ提出するものとする。 なお、この指示による補修は設計変更の対象とする。 第4 業務計画書(1)受注者は、契約締結後速やかに業務計画書を作成し、監督職員等に提出し承諾を得なければならない。 (2)監督職員等が指示した事項については、受注者はさらに詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。 (3)業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。 1)業務概要2)業務工程表3)業務体制及び業務組織表4)安全管理5)業務内容及び手順6)緊急時の体制及び対応7)その他第5 流域下水道幹線管渠等巡回点検報告書(1)巡回点検報告書別紙様式のとおりとする。 巡回点検報告書(2)(3)については、全マンホール間ごとに判定することを基本とするが、異常箇所が無い場合は、省略することが出来る。 報告書のサイズはA4版とする。 (2)写真管理異常箇所、及びマンホール等状況を点検毎提出する。 なお、マンホール状況写真は、年36回の巡回点検で全マンホールを2巡するよう計画し撮影すること。 1)写真の大きさサービスサイズとし、A4版の写真帳にまとめること。 2)デジタル写真デジタル写真とし、プリントした際に日付が出力されるようにカメラを設定すること。 3)デジタル写真条件4ア)有効画素数100万画素 程度イ)拡張子JPGウ)印刷は3年程度に顕著な劣化が生じないこと。 エ)業務完了後、電子媒体(CD-R、DVD-Rなど)にまとめ提出すること。 (点検日、位置が分かるようにすること)4)撮影要領ア)通行車両や歩行者、自転車等及び点検者の安全を確保して撮影すること。 イ)撮影対象の近くにバリケード又はカラーコーンなどを置き周囲に注意喚起すると共に、点検者の安全を確保のこと。 ただし、撮影対象を隠さないよう注意すること。 ウ)点検箇所の全体の分かる「全景」と、点検対象の状態がはっきり判読できる「近景」とを区別して撮影すること。 第6 マンホール段差簡易補修(1)補修必要箇所の状況報告書管渠点検を実施した結果、段差補修の必要が認められる場合には、その状況と数量等が判断出来る資料を添えて、巡回点検報告書(8)にて報告するものとする。 (2)段差補修の実施上記(1)で報告を行い、監督職員等の指示を受けて、段差補修を実施するものとする。 また、道路使用許可及び交通誘導の必要を事前に調査し、受注者が中心となり、必要な手続きを行うものとする。 緊急に処置が必要となった場合は、電話等で監督職員等に連絡をし、指示を受けてから補修を実施すること。 後日、補修前と補修後の状況を報告書にまとめて提出するものとする。 (3)段差補修実績報告書の提出上記(2)で実施した補修実績を毎月1回、巡回点検報告書(9)にて報告するものとする。 段差補修実績報告書の結果により、当初想定数量と乖離が生じた場合には、設計変更の対象とするものとする。 第7 幹線草刈本業務委託には、幹線草刈業務を含み、対象箇所の草刈を年2回実施するものとする。 また、刈草については、㈲バイオ・グリーンにて適正に処分するものとする。 なお、実績刈草処分量については、変更契約に反映して処理するものとする。 (1)幹線草刈箇所1)太田川左岸ゲート室 (一関幹線 M1)2)磐井川右岸ゲート室 (一関幹線 M48)53)磐井川左岸ゲート室 (一関幹線 M49)第8 交通誘導警備員本業務では、舗装補修に係る交通誘導警備を下表のとおり計上しているが、現場状況に伴い員数に増減が生じた場合は、監督員等と協議するものとし、設計変更の対象とする。 配置場所 総配置員数 昼夜別 交替要員の有無路線名:その他路線検定合格者:0名その他 :2名昼 無67吸川 占用標示板無【磐井川(右岸)】【磐井川(左岸)】【太田川(左岸)】【太田川(右岸)】【吸川(樋管及び函渠)】【吸川(樋管及び函渠)】一関処理区:河川占用標示板位置8【標識③】【標識④】【標識②】【標識①】一関処理区:施設案内看板位置図9地震直後の管渠施設緊急点検方法について1.緊急点検の目的管渠施設は延長・人孔数とも膨大であることから、地震直後の点検箇所について優先度を定め、迅速に施設状況確認及び被害状況把握をするとともに、応急措置(舗装補修、バリケード設置など)を実施することで、二次災害を未然に防ぐことを目的とするものである。 2.緊急点検の優先順位及び点検範囲① 第1次緊急点検(緊急輸送道路・特殊構造部分・その他被害を受けやすいと推定される部分)② 第2次緊急点検(その他の全路線)3.点検開始及び点検結果の報告(点検開始)① 地震発生後直ちに自主的に点検を開始すること。 ② 夜間に地震が発生した場合は、第1次緊急点検のみとし、第2次緊急点検は翌日の日中に実施すること。 (報告)① 第1次緊急点検終了時、第2次緊急点検終了時に、その都度、監督職員(業務監理員)に口頭で報告し、その後速やかに別紙”緊急点検表”をFAXすること。 4.震度別緊急点検範囲① 震度4:第1次緊急点検② 震度5弱以上:第1次緊急点検及び第2次緊急点検5.緊急点検時の点検内容及び留意点① 特殊構造部分(水管橋、添架管)を点検する際は、双眼鏡等を使用し、漏水、管渠のズレ等を点検する。 ② マンホール周囲の舗装等の沈下の有無を点検する。 ③ 上記沈下が確認された場合はマンホール蓋を開けて汚水が流れているか点検する。 (人孔内部には絶対に入らないこと。)④ マンホールから汚水が流出していないか点検する。 ⑤ 震度観測点毎に別紙”第 1 次緊急点検の管渠施設点検箇所表”に従って点検する。 昼間 夜間震度4 第1次 第1次震度5弱以上 第1次第2次第1次(第2次は翌日)106.その他① 緊急輸送道路とは、岩手県地域防災計画で指定された緊急輸送道路・・・ 別表参照② 特殊構造部分とは、水管橋、橋梁添架管 ・・・ 別表参照③ その他被害を受けやすいと推定される部分 ・・・ 別表参照11第1次緊急点検の管渠施設点検箇所表【一関処理区】 ・一関市竹山町 一関幹線 ① M45~M47 (主)一関大東線 1次② M37~M38間 (主)一関北上線 2次・平泉町平泉 一関幹線 ③ M14~M15間 国道4号 1次④ M11~M14間 (一)三日町瀬原線 2次種別 処理区 震度観測点 幹線名 № 1次緊急点検箇所 路線名1213対応内容実 施 日開始 終了 異常内容・処理内容・一関市竹山町 一関幹線 ① M45~M47 (主)一関大東線 : : 有 無② M37~M38間 (主)一関北上線 : : 有 無・平泉町平泉 一関幹線 ③ M14~M15間 国道4号 : : 有 無④ M11~M14間 (一)三日町瀬原線 : : 有 無開始 終了 異常内容・処理内容: : 有 無: : 有 無: : 有 無: : 有 無: : 有 無: : 有 無: : 有 無: : 有 無: : 有 無: : 有 無: : 有 無※2次緊急点検を行った際には、上記に手入力すること。 異常の有無点検時間異常の有無震度観測点 幹線名 № 2次緊急点検箇所 路線名点検時間震度観測点 幹線名 № 1次緊急点検箇所 路線名緊 急 点 検 表 ( 地 震 ) 管 渠 施 設地震直後の管渠施設の緊急点検 一 関 処 理 区 (1次点検)令和年月日( ) (2次点検)令和年月日( )14処 置対 策○特記事項原 因状 況時 刻 時 分 幹線名 幹線 箇所状 況原 因処 置対 策対 策時 刻 時 分 幹線名 幹線 箇所処 置巡回点検重点項目 状 況原 因時 刻 箇所 時 分 幹線名 幹線管内ルート略図 一関処理区流 域 下 水 道 幹 線 管 渠 等 巡 回 点 検 報 告 書 (1)走行距離 Km 天候通常 夜間 異常時巡回点検経路巡回点検の種類令和 年 月 日 曜日 第 回目会 社( 時 分) ( 時 分) ( 時 分) ( 時 分)( 時 分) ( 時 分) ( 時 分) ( 時 分) ( 時 分)( 時 分) ( 時 分) ( 時 分) ( 時 分) ( 時 分)15~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~路面陥没の有無る損傷の有無路面車両運行への支障の有無土砂流入の有無確 認 日具 体 的 な 状 況路 面 曜日流 域 下 水 道 幹 線 管 渠 等 巡 回 点 検 報 告 書 (2)地表面沈下の有無受注者 令和 年 月 日~管 渠 部形 状幹 線 名 備 考 管渠埋設箇所の処 理 区 名 一関処理区 巡回点検年月日マンホールNo管渠構造近接工事等によ内径寸法マンホールNo16巡回点検年月日 令和 年 月 日変 形ガタツキガタツキ損 傷備 考 確 認 日具 体 的 な 状 況ナンバー段 差コンクリートとアスファルト受枠とアスファルトコンクリート 損 傷損 傷※ガタツキによる異音のランクは、A/B/Cの三段階で表示、段差の欄の右マスの数値の単位はmmとする。 流 域 下 水 道 幹 線 管 渠 等 巡 回 点 検 報 告 書 (3)処 理 区 名 一関処理区路 面 曜日 受注者マン ホ ー ル規 格 蓋 受 枠変 形 摩 耗幹 線 名形 状寸 法17M 1M 48M 49形 状巡回点検年月日 令和 年 月 日具 体 的 な 状 況寸 法水門ゲート部 曜日 受注者 処 理 区 名 一関処理区ゲートマンホールNo規 格 〃流 域 下 水 道 幹 線 管 渠 等 巡 回 点 検 報 告 書 (4)幹 線 名一関幹線 〃確 認 日 備 考水 門 ゲ ー ト 廻 り の 状 況ゲート廻りのフェンス及び鍵の損傷の有無ゲート廻りの近接工事等による損傷の有無ゲート室管理マンホール受枠、蓋及び鍵の損傷の有無その他磐井川左岸ゲート太田川左岸ゲート磐井川右岸ゲート18~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~令和 年 月 日 曜日 受注者空気弁のマンホール受枠、蓋及び鍵の損傷の有無空気弁の異常作動の有無備 考路 面空気弁の損傷の有無圧送管末端部の腐食の有無流 域 下 水 道 幹 線 管 渠 等 巡 回 点 検 報 告 書 (5)一関処理区 巡回点検年月日幹 線 名 マンホールNo具 体 的 な 状 況処 理 区 名圧 送 管 部管渠構造内径寸法空気弁からの漏水の有無形 状~マンホールNo確 認 日19流 域 下 水 道 幹 線 管 渠 等 巡 回 点 検 報 告 書 (6) 曜日 受注者橋座及び橋脚部の損傷の有無水 管 橋 部管渠構造幹 線 名形 状内径寸法水管橋部の名称備 考水 管 橋 部 の 損 傷 の 有 無橋座接合部からの漏水の有無水管橋塗装の損傷の有無橋梁添架支持材の損傷の有無その他具 体 的 な 状 況確 認 日処 理 区 名 一関処理区 巡回点検年月日 令和 年 月 日20平泉ポンプ場巡回点検年月日処 理 区 名 一関処理区 受注者具 体 的 な 状 況確 認 日 備 考施 設 名 称ポンプ場等施設建物及び屋根の異常の有無建物周りのフェンス及び鍵の損傷の有無基礎や地表面の沈下の有無他の施設による異常の有無流 域 下 水 道 幹 線 管 渠 等 巡 回 点 検 報 告 書 (7)令和 年 月 日 曜日21幹 線 名 マンホールNo段差の調査状況面積 容積 交通整理員予定数量等予定年月日添付資料常温合材重量 瀝青材受注者加熱合材重量 横断方向縦断方向令和 年 月 日 曜日実測図面 状況写真流 域 下 水 道 幹 線 管 渠 等 巡 回 点 検 報 告 書 (8)平均厚さ 最大厚さ巡回点検年月日処 理 区 名 一関処理区22( 月分)流 域 下 水 道 幹 線 管 渠 等 巡 回 点 検 報 告 書 (9)処 理 区 名 一関処理区 報告年月日 受注者容積 瀝青材 状況写真添付資料 段差補修実績状況加熱合材重量 常温合材重量 横断方向縦断方向幹 線 名 マンホールNo最大厚さ平均厚さ 面積令和 年 月 日 曜日交通整理員 実施年月日 実測図面23確 認 日具 体 的 な 状 況備 考磐井川 (桶管・函渠)吸川 (桶管・函渠)磐井川(右岸)磐井川(左岸)太田川(右岸)太田川(左岸)河川占用許可標示板施 設 名 称 標識柱の異常の有無 標示板の異常の有無標示板固定金具の異常の有無その他流 域 下 水 道 幹 線 管 渠 等 巡 回 点 検 報 告 書 (10)処 理 区 名 一関処理区 報告年月日 令和 年 月 日 曜日 受注者24 標識④ 標識③ 標識① 標識②施設案内標識 具 体 的 な 状 況確 認 日 備 考施 設 名 称 標識柱の異常の有無 標示板の異常の有無標示板固定金具の異常の有無その他流 域 下 水 道 幹 線 管 渠 等 巡 回 点 検 報 告 書 (11)処 理 区 名 一関処理区 報告年月日 令和 年 月 日 曜日 受注者25 ௧ࠉ࿴ࠉ㸶ࠉᖺࠉᗘฎ⌮༊ྡ ୍㛵ฎ⌮༊ὶᇦᖿ⥺ྡ ୍㛵ᖿ⥺ጤクྡ ୍㛵ᖿ⥺⟶ῺⅬ᳨ᴗົጤクጤク⟠ᡤྡ ୍㛵ᕷ࡯࠿ୖẁ 㸸ཎタィタィ㔠㢠 ෇ஓୗẁ 㸸ኚ᭦タィ௧࿴㸷ᖺ㸱᭶㸱㸯᪥ࡲ࡛ ௜୚ ᪥ᩘ㔞 ༢఩⟶Ὼᘏ㛗 ੊ࠉⅬ᳨ᅇᩘ ᅇᖿ⥺ⲡส ᘧᕤ✀༊ศ 㐨㊰㺨㺽㺢㺹㺎㺷ᴗົࠊ㐨㊰⥔ᣢᕤ஦㺭㺻㺬㺎㺷ẁᕪ⡆᫆⿵ಟ ᕤ஦୰Ṇ᪥ᩘ ࠉࠉࠉࠉ᪥ᆅ༊ྡ⛠ ୍㛵ࠉḞᦆ㒊⿵ಟᕤ㸦㺨㺽㺍㺟㺻㺖㺼㸧 W ༢౯㐺⏝ᖺ᭶ ᖺ᭶ྡ⛠ ᦬せ ᴗົࡢᴫせᴗࠉົࠉጤࠉクࠉࠉᐇࠉࠉ᪋ࠉࠉタࠉィࠉ᭩1ᩘ㔞 ༢఩ ༢౯ 㔠㢠⟶ῺⅬ᳨㸦ᖿ⥺ⲡสྵࡴ㸧 ᘧ⯒⿦⿵ಟ ᘧࠉィᴗࠉົࠉጤࠉクࠉ㈝ࠉෆࠉヂࠉ⾲ྡ⛠㸭つ᱁ ᮲௳ ᦬せ2ᩘ㔞 ༢఩ ༢౯ 㔠㢠⟶ῺⅬ᳨ ᘧࠉࠉ⟶㊰ㄪᰝ ᅇ ➨ྕ༢౯⾲ࠉࠉỈ㛛࣭ࢤ࣮ࢺ㒊ࡢࣇ࢙ࣥࢫ➼ ᅇ ➨ྕ༢౯⾲ྵࡴ ᅇ ➨ྕ༢౯⾲ྵࡴࠉࠉᡴྜࡏ ᅇ ➨ྕ༢౯⾲ᖿ⥺ⲡส ᘧࠉࠉ⥲ྜṌ᥃㸦㝖ⲡࠊ㞟ⲡࠊ✚㎸ࠊ㐠ᦙ㸧ᶵᲔ㝖ⲡϨ㸦⫪᥃ᘧ㸧 㹫 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