【入札公告】一関地区合同庁舎清掃業務
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- 公告日
- 2026年3月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【入札公告】一関地区合同庁舎清掃業務
1次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年3月6日県南広域振興局長 菅原 健司1 調達内容(1)業務件名及び数量 一関地区合同庁舎清掃業務 一式(2)調達案件の仕様等 別添「一関地区合同庁舎清掃業務仕様書」による。
(3)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)履行場所 一関地区合同庁舎(一関市竹山町7番地5号)2 入札及び開札の日時及び場所(1)日時令和8年3月19日(木)午前11時20分(2)場所奥州市水沢大手町一丁目2番地 奥州地区合同庁舎2階 第2会議室(入札書を持参すること。郵便、電報、電話その他の方法による入札は認めない。)3 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
(1)県南広域振興局の所管区域に本社又は支店等を有していること。
(2)令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「清掃(庁舎)」に登録を受けていること。
(3)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の規定に基づき都道府県知事の登録を受けている者であること。
(4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(5)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。
(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(7)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(8)入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る2指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。
4 入札保証金 免除5 入札参加申請書の受付期限及び提出方法(1)入札の参加を希望する者は、入札説明書2に掲げる書類を令和8年3月12日(木)午後5時までに9(7)の場所に提出すること。
また、入札の参加を希望する者は、提出した書類について県南広域振興局長から説明を求められた場合には、説明をしなければならない。
なお、当該書類の補足、補正は、令和8年3月16日(月)午後5時まで認める。
(2)前号により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
(3)審査結果は、令和8年3月17日(火)までにFAXにより通知する。
6 入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町一丁目2番地県南広域振興局総務部総務課 電話番号0197-22-2811(郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(あて先を明記したもの)及び重量 100gに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて申し込むこと。
)また、岩手県公式ホームページから入札説明書をダウンロードすることも可能であること。
7 質問書の受付及び回答方法(1)本公告等について質問等がある場合は、令和8年3月 12 日(木)午後5時までに書面(様式任意。FAXによる提出可。)により県南広域振興局総務部長まで申し出ることができる。
(2)前号の質問等に対する回答は、質問者及び入札の参加を希望する者に対して、令和8年3月16日(月)午後5時までにFAXにより行う。
8 入札方法(1)入札及び開札は、1(1)の件名で総価で入札に付する。
(2)入札書は、2の日時及び場所に持参して提出すること。
(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の1103分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
9 その他(1)本入札は最低制限価格制度を適用する。
(2)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(3)令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続について停止の措置を行うことがある。
(4)契約書作成の要否 要(5)落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。
(6)その他詳細は、入札説明書に示すとおりとする。
(7)契約条項等を示す場所及び問い合わせ先県南広域振興局総務部総務課〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町一丁目2番地電話番号 0197-22-2811 FAX 0197-22-3815
入 札 説 明 書一関地区合同庁舎清掃業務県南広域振興局総務部入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
(1)県南広域振興局の所管区域に本社又は支店等を有していること。
(2)令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「清掃(庁舎)」に登録を受けていること。
(3)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の規定に基づき都道府県知事の登録を受けている者であること。
(4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(5)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。
(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(7)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(8)入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。
2 入札参加手続等入札参加者は、次の書類を入札公告に記載された場所に期限までに提出しなければならない。
(1)入札参加資格を証明する書類ア 入札参加資格審査申請書(様式第1号)イ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和 46 年厚生省令第2号)第32条の規定に基づき交付された登録証明書の写しウ 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第4条に掲げる税目の納税証明書(様式第111号イ)及び消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3の2」又は「その3の3」をいう。)の写しエ 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第2号)オ 建築物の清掃業務に関する履行実績証明書(様式第3号)なお、本件調達に係る業務の履行実績を有する者にあっては、当該証明書の証明者の記名押印を省略することができる。
(2)業務が履行できることを証明する書類ア 誓約書(様式第4号)・国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等・従業員の労働福祉の状況等イ 業務従事予定者名簿業務従事予定者毎の氏名・住所・性別・経験年数を記載すること。
なお、年度当初から業務実施を確実なものとするため、次の全ての要件を満たす従事者を配置すること。
・名簿に記載された業務従事予定者の半数以上を、業務開始日から3か月以上配置すること。
・上記配置者(業務開始日から3か月以上配置する従事者)は、同種業種を経験した者とすること。
落札決定後、業務開始日までに確定した作業員名簿を提出するとともに、その後変更が生じた場合には速やかに変更した名簿を提出すること。
ウ 業務従事者への指導監督を行う者に係る履歴書エ 業務実施体制(組織)図及び緊急時連絡体制図3 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することはできない。
なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。
(1)資本関係以下のいずれかに該当する場合。
ただし、子会社(会社法(平成 17 年法律第86 号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2)人的関係以下のいずれかに該当する場合。
ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視し得る関係があると認められる場合(5)入札参加者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。
4 入札の方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2)入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
なお、金額の訂正はすることができない。
また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。
(3)入札手続に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(4) 初度の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。
(5)開札に立ち会わない入札参加者又はその代理人は、再度入札に参加することができない。
(6)再度の入札の回数には制限を設けない。
(7)入札場所には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。
(8)入札参加者又はその代理人は、入札開始後においては、入札場所に入場することができない。
(9) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場所から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。
5 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札の前に委任状を提出しなければならない。
6 入札書記載事項(1)入札年月日(2)頭書に「入札書」である旨記載(3)入札金額(4)入札件名(5)あて名(「県南広域振興局長」とする。)(6)入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))7 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。
8 入札への参加(1)2(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
(2)提出書類の審査結果は、令和8年3月17日(火)までにFAXにより通知する。
9 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。
(1)一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2)委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3)同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4)入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5)誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6)金額を訂正した入札(7)記名押印のない入札(8)明らかに連合によると認められる入札(9)他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札10 落札者の決定方法等に関する事項(1)本入札においては、最低制限価格を設ける。
(2)本件調達に係る入札公告に示した入札参加資格を証明した書類を提出し仕様を満たすと認められた者のうち入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。
(3)落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(4)(3)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
(5)落札決定後、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。
ア 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
イ 岩手県から措置基準に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。
ウ 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
11 契約に関する事項(1)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)契約保証金は契約金額の100分の10以上の額とする。
ただし、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第112条に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(3)契約の条項は別添契約書案のとおりとする。
12 その他(1)入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(2)令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続について停止の措置を行うことがある。
(3)入札及び契約に関する照会先県南広域振興局総務部総務課〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町一丁目2番地電話番号 0197-22-2811 FAX 0197-22-3815
一関地区合同庁舎清掃業務仕様書委託業務は、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。
1 従事者及び現場責任者(1)従事者は、作業中一定の被服を着用し、上衣には会社名及び氏名を記載した名札をつけること。
(2)従事者は、満18歳以上の者とすること。
(3) 従事者は、清掃について本書に定める作業内容を十分に行い得る者とし、必要な人員を配置すること。
(4)従事者は、全て身元確実な者とし、作業を行う場合は、機敏に活動するものとすること。
(5)受注者は、契約締結後速やかに庁舎管理者との連絡調整及び業務従事者の指揮監督を行わせる現場責任者を選任し、現場責任者及び清掃業務従事者名簿(別記様式1)を提出すること。
なお、従事者等に変更があった場合も同様とすること。
2 作業時間等(1)日常作業は月曜日から金曜日(祝日を除く)の毎日行い、年に数回行うものは別紙清掃作業基準表による回数を満たすよう計画のうえ実施すること。
(2)作業は原則として8時から17時までの間に行うこと。
(3) 作業に当たっては、移動した物は定位置にもどし、建物、設備等に損傷を与えないようにすること。
(4)作業上危険を伴う場所については、安全施設又は安全帽等必要な措置をとること。
(5)従事者は、作業を終了次第、その旨を一関総務センターに報告のうえ退庁すること。
3 清掃計画及び報告(1)毎月の清掃計画は、前月の25日(土日祝日にあたる場合は直前の平日)までに発注者に提出すること。
ただし、4月分については契約締結後速やかに提出すること。
※様式は任意。
(2)実施した清掃内容は、毎日の清掃業務が完了した都度、速やかに清掃業務日誌(別記様式2)により翌日までに(3月中に実施した清掃については3月末日までに)報告し、発注者の確認を受けること。
4 清掃用品及び衛生設備消耗品(1)洗剤、ワックス、機械、器具等の清掃用品は、清掃箇所の材質に適合した品質良好なものを用いること。
(2)ゴミ袋、トイレットペーパー、ペーパータオル、石鹸等の衛生設備に伴う消耗品は、環境及び衛生に配慮した品質良好なものを用いること。
(3)清掃用品及び衛生設備消耗品に要する経費は、受注者が負担すること。
5 作業実施に当たっての一般的注意事項衛生及び火気取り締まりに留意するとともに、発注者の業務に支障のないよう次の事項に十分注意すること。
(1)窓の開閉等により塵芥を飛散させないこと。
(2)作業に使用する機械、器具等の取り扱いにより、衝撃、湿気等で備品その他を損傷させないこと。
(3)作業用材料として、ガソリン及びベンジン等は、絶対使用しないこと。
6 作業の一般的仕様(1)作業のため、机、椅子、その他物品等を移動又は使用する場合は、丁寧に取り扱い、建物、設備等に損傷を与えないように行うこと。
(2)水拭きは、常に清潔な水を用い、拭き跡のでないように行うこと。
(3) 拭き掃除及び埃払いは、塵芥を飛散させないよう吸塵掃除機、モップ又は毛ブラシを使用すること。
(4)ガラス器具、鏡、陶器類及び金属の部分の清掃仕上げは、良質で清掃素材に適した乾布を使用すること。
(5)床等を洗浄した場合は、洗剤、水分を完全に拭き取り、乾燥した後にワックス塗布してつや出し磨きを行うこと。
(6)床面、壁面及び階段等に、インク、果汁、油等の汚れがあるときは、それぞれの材質に応じた洗剤を用いて拭き取り、汚痕のでないように行うこと。
(7)集積した廃棄物は分別し、別途指定する場所に集積すること。
(8)紙屑等の中から、廃棄することが疑問と思われる書類及び資料等を発見した時は、庁舎管理者に報告し指示を受けること。
(9)扉の取手、廃棄物容器等の消毒に当たっては、それぞれの目的に合った消毒用石鹸、クレゾール石鹸液等を使用すること。
(10)金属類の磨きには、磨材を使用すること。
7 各部分毎の清掃仕様(1)床(日常清掃)ア 掃除は、塵芥飛散防止のため、フロアブラシを使用し入念に磨くこと。
イ 絨毯類の掃除は、絨毯箒又は真空掃除機を用い、軽易に移動できる椅子、衝立等は、移動させたうえで行うこと。
ウ アスタイル、プラスタイル、リノリューム床等、科学建材使用の箇所は、自在箒又は真空掃除機を使用し、その他は、堅く絞った水拭きモップで塵芥を取り除き、ワックス塗布のうえポリッシャーをもって磨き出しすること。
エ テラゾー、人造研出、クリンカータイル等は、掃き掃除をした後、ポリッシャー又はモップで水洗いし、乾いたモップ又は電気ポリッシャーでつや出しすること。
オ フローリング、フローリングブロック、モザイクバーケットブロック等木床面は、乾いた雑巾で拭いた後、油性ワックスを塗布して、電気ポリッシャー又は万能モップでつや出しすること。
カ モザイクタイル、コンクリート床は、デッキブラシにより水洗いし、残水の滞らないよう掃除すること。
(定期清掃)キ アスタイル、プラスタイル、リノリューム等化学建材使用の箇所は、最初に荒掃除し、次に真空掃除機を用いて掃除のうえ、床に付着している汚損物は指定剤で除去し、洗剤をもって全面にポリッシャーをかけ、汚水を拭き取った後十分乾燥し、ワックス塗布のうえさらに電気ポリッシャーをかけて磨きだしすること。
また、巾木タイルは、乾布でつや出しすること。
ク テラゾー、人造研出、クリンカータイル張面は、拭き清掃のうえ付着物を取り除き、全面に電気ポリッシャーを用い、洗剤で洗ったうえ、モップでよく拭き取り、ワックスを塗布した後電気ポリッシャーでつや出しすること。
また、電気ポリッシャー使用不能の部分は、ブラシや乾布類でつや出しすること。
(2)壁面、天井、照明器具ア 手の届く範囲で塵芥を除き(原則として真空掃除機を使用のこと。)必要部分は、雑巾で水拭きすること。
イ 日常手の届かない部分は、脚立等を用いて羽根箒又は電気掃除機で塵芥を除き、清潔な水を用いて堅く絞った雑巾で水拭きすること。
ウ 照明器具は、取り外したうえで塵芥を除き、洗浄し水拭きすること。
(3)ブラインドア ブラインドは、水拭き又は乾布で磨きあげること。
イ ブラインドを石鹸水又は薬液を用いて清掃した場合は、乾布で磨きあげること。
(4)湯沸室、給湯室、洗面所等ア 流し及びコンロは、洗剤とタワシを用いて水あかを落とし水拭きすること。
また、棚等についても同様に行うこと。
イ 湯沸、流し台のコンクリート、モルタル塗りの腰壁は、水拭きすること。
(5)手すり、扉、ノブア 乾布又は水拭きにより行うこと。
イ ノブについては、消毒用石鹸等で消毒すること。
(6)金具窓、扉、階段及び手洗所の金具のうち、地金のものは磨粉で、メッキのものは研磨材で磨きだし、さらに乾布で拭き光沢を放つように磨きあげること。
(7)打放しコンクリート類サンドペーパー又はワイヤーブラシを用い、汚損部分を水洗いすること。
なお、作業時は、足場をかけ下部の危険防止に留意すること。
(8)車庫、自転車置場掃き掃除をし、土砂及び溜水を除去すること。
(9)その他ア 玄関は、水洗いすること。
イ 靴拭きマット類は、水洗いすること。
ウ 巾木及び踏み込みの汚れが著しいときは、その都度洗剤を用いて清掃すること。
エ 便器は、床面清掃の都度拭き掃除を行うこと。
オ 汚物入れ及び紙屑入れは、洗剤を用いて洗浄し、消毒すること。
カ トイレットペーパー、ペーパータオル及び石鹸水は、常に補充しておくこと。
キ 宿直室の寝具類は、必要に応じて日光消毒を行うこと。
ク その他汚れが著しいと認められる箇所については、庁舎管理者の指示をうけて特別に清掃すること。
8 作業要領の徹底受注者は、従事者に対し本書の内容を周知させるとともに、作業要領等委託業務に必要な事項を教示し及び訓練を行うこと。
9 その他(1)清掃業務を実施するため必要と認める休憩室及び倉庫は、県が供与するものであること。
(2)庁舎1階正面玄関前ポーチの両脇にある樹木に定期的に水を与えること。
(3)庁舎敷地周りの歩道のゴミ拾いを定期的に行うこと。
(添付書類)1 別記様式1「清掃業務従事者名簿」2 別記様式2「清掃業務日誌」3 別紙「清掃作業基準表(一関)」4 別紙「一関地区合同庁舎清掃面積等調書」5 別添「一関地区合同庁舎平面図」
別記様式2 主任主査 業 者月令和 年 月 日曜日 火~ 水令和 年 月 日曜日 木 金月 火 水 木 金1 玄関ホール 弾性床 除塵及び部分水拭き 1/日1F)県税センター 弾性床 除塵及び部分水拭き 1/日1F)保健所長室 弾性床 除塵及び部分水拭き 1/日1F)保健福祉環境センター 弾性床 除塵及び部分水拭き 1/日1F)保健福祉環境センター分室 弾性床 除塵及び部分水拭き 1/日2F)総務センター・審査指導監 弾性床 除塵及び部分水拭き 1/日3F)農林振興センター 弾性床 除塵及び部分水拭き 1/日3F)土木センター 弾性床 除塵及び部分水拭き 1/日3F)教育事務所 弾性床 除塵及び部分水拭き 1/日1F)運転技士控室 弾性床 除塵及び部分水拭き 1/日1F)宿直室 繊維床 除塵(畳) 1/日2F)特別会議室 繊維床 除塵(絨毯) 2/週2F)第2会議室 弾性床 除塵及び部分水拭き 2/週2F)入札室 弾性床 除塵及び部分水拭き 2/週 ※旧スポーツ振興課付)第3会議室 弾性床 除塵及び部分水拭き 2/週3F)大会議室 弾性床 除塵及び部分水拭き 2/週3F)小会議室 弾性床 除塵及び部分水拭き 2/週付)第4会議室 弾性床 除塵及び部分水拭き 2/週 ※旧入札室付)縦覧室 弾性床 除塵及び部分水拭き 2/週1F)納税相談室 弾性床 除塵及び部分水拭き 2/週1F)保健相談室 弾性床 除塵及び部分水拭き 2/週1F)X線室 弾性床 除塵及び部分水拭き 2/週1F)長靴置場 弾性床 除塵及び部分水拭き 2/週2F)ミーティングルーム 弾性床 除塵及び部分水拭き 2/週 ※旧電話交換室2F)試験検査室 弾性床 除塵及び部分水拭き 2/週2F)栄養相談室 弾性床 除塵及び部分水拭き 2/週2F)講義室 弾性床 除塵及び部分水拭き 2/週2F)母子成人相談室 弾性床 除塵及び部分水拭き 2/週2F)結核相談室 弾性床 除塵及び部分水拭き 2/週2F)デイケア室 弾性床 除塵及び部分水拭き 2/週3F)教科書センター 弾性床 除塵及び部分水拭き 2/週3F)農林分室 弾性床 除塵及び部分水拭き 2/週3F)土木分室 弾性床 除塵及び部分水拭き 2/週1F)保健更衣室 弾性床 除塵及び部分水拭き 2/週1F)税務更衣室 弾性床 除塵及び部分水拭き 2/週2F)更衣室 弾性床 除塵及び部分水拭き 2/週3F)更衣室 弾性床 除塵及び部分水拭き 2/週1F)資料閲覧室 弾性床 除塵及び部分水拭き 2/週1/2課 員区 分 材質等 項目清掃方法 清掃回数作業状況 (※)清掃業務日誌(日常清掃)床 の 日 常 清 掃 2 常時使用する事務室3常 時 使 用しない事 務 室 等・及び会 議 室月 火 水 木 金4 廊下・エレベーターホール 弾性床 除塵及び部分水拭き 1/日5 便所・洗面所 弾性床 除塵及び部分水拭き 1/日6 湯沸室 弾性床 除塵及び部分水拭き 1/日7 エレベーター 弾性床 除塵及び部分水拭き 1/日8 階段 弾性床 除塵及び部分水拭き 1/日1 玄関ホール フロアマット除塵 1/日扉ガラス部分拭き 1/日什器備品除塵 1/日ゴミ収集 1/日金属部分除塵 1/日2 事務室 ゴミ収集 1/日 窓台の除塵 1/日3 会議室 ゴミ収集 1/日窓台の除塵 1/日4 廊下・エレベーターホール ゴミ収集 1/日手摺吹き 1/日5 便所・洗面所 ゴミ収集 2/日扉便所面台のへだて部分拭き 2/日洗面台及び水栓拭き 2/日鏡拭き・衛生陶器洗浄 2/日衛生消耗品 2/日6 湯沸室 流し台洗浄 1/日厨芥収得 1/日7 エレベーター 扉・操作盤部分拭き 1/日扉溝除塵 1/日8 階段 手慴拭き 1/日1 玄関ホール 磁器タイル 部分水拭き 1/日2 廊下・エレベーターホール 弾性床 部分水拭き又は除塵 1/日3 便所・洗面所 弾性床 部分水拭き 1/日衛生消耗品補充汚物収集 1/日4 湯沸室 弾性床 部分水拭き 1/日5 エレベーター 弾性床 部分水拭き 1/日6 ゴミの分別 分別(不燃物・リサイクル) 1/日1 玄関ポーチ 磁器タイル 除塵・水拭き 1/日2 犬走り アスファルト 拾い掃き 1/日3 構内通路・駐車場 アスファルト 拾い掃き 1/日4 公用車車庫 コンクリート 拾い掃き 1/日5 自転車置場 コンクリート 拾い掃き 1/日※ ※ 作業状況欄 備考(定期清掃を行った際は内容を記入)2/2が何らかの事情(工事等)で実施できない場合はその旨を記載するものとする。
床の日常清掃清掃回数作業状況 (※)床 以 外 の 日 常 清 掃 日 常 巡 回 清 掃 外回りの日常清掃作業状況欄には、清掃対象箇所全体をした場合は「○」印を、一部分を作業した場合は作業した箇所(部屋名等)を、清掃すべき箇所区 分 材質等 項目清掃方法
相談室暗 室風除室倉庫資料閲覧室相談室県税センター倉庫男子更衣室女子更衣室売店県職労事務局倉庫食堂道路補修員室運転技士控室渡り廊下X 線 室宿直室保健所倉庫ポンプ室保健所倉庫第4会議室縦覧室 第3会議室コンクリート実験室捜査室付属棟出入口通用口倉庫保健福祉環境センター保健所玄関男子更衣室厨房給湯室給湯室エレベーター機械室 正面玄関エレベーター女子更衣室身障者トイレ書庫県税部 納税課総務センター物品庫1階付属棟一関地区合同庁舎平面図保健福祉環境センター(環境衛生課)保健所長室機械室ボイラーマン室休憩室清掃員控室農林器材庫土木器材庫教育事務所倉庫長靴置場普及室器材庫電機室軽油試験室空調機械室トイレ書庫入札室ミーティングルーム玄関エレベーター第2会議室大会議室2階縦 操 相談室 暗室 X線室 総合窓口 税務室 情報機械室 保健福祉環境部分室 保 理 県 売 食堂 厨房 宿 機械室 ボイラー 運転技士 タ 休 清 掃 農 土 コンクリート 道路補修員室 土壌診断室 生活改善 普及室 電機室 軽油 倉庫 空調機械室 ポンプ室 倉庫 保健所倉庫 総務課 休 養 男 女 税務室 身障者 倉庫 男子更衣室 女子更衣室 トイレ付属棟書庫電話交換機室総務センター 審査指導監試験検査室 栄養室栄養講義室母子・成人相 談 室結核相談室 デイケア室 特別会議室空調機械室休養室湯沸室倉庫倉庫資材室倉庫男 子更衣室女 男 農 林 部 土木部 土木部分室 教科書センター 教育事務所 空調機械室 湯沸室 倉庫 倉庫 倉庫 ファンルーム 文書保存庫 青写真室女子更衣室空調機械室玄関エレベーター第1会議室 第2会議室大会議室3階保健福祉環境部 保 縦 操 作 室 相談室 暗室 X線室 保健福祉環境部分室 保 理 県 職 売 食堂 厨房 宿 機械室 ボイラーマン室 運転技士 タ 休 清 掃 員 控 室 農 土 コンクリート 道路補修員室 土壌診断室 生活改善 普及室 電機室 軽油 倉庫 空調機械室 ポンプ室 倉庫 保健所倉庫 総務課 休 養 男 女 税務室 身障者 倉庫 男子更衣室 女子更衣室 トイレ 書庫 企画総務部 試験検査室 栄養相談室 講義室 母子・乳児・成人 結核 デイケア室 局長室 空調機械室 休 養 湯沸室 倉庫 倉 庫 資 倉庫 男 子女子更衣室男子更衣室農林振興センター土木センター土木センター分室教育事務所湯沸室倉庫 倉庫 倉庫 ファンルーム 文書保存庫 青写真室教科書センター農林振興センター分室 倉庫小会議室玄関 第1会議室 第2会議室 大会議室 保健福祉環境部 保 縦 操 相談室 暗室 X線室 総合窓口 税務室 情報機械室 保健福祉環境部分室 保 理 県 売 食堂 厨房 宿 機械室 ボイラー 運転技士 タ 休 清 掃 農 土 コンクリート 道路補修員室 土壌診断室 生活改善 普及室 電機室 軽油 倉庫 空調機械室 ポンプ室 倉庫 保健所倉庫 総務課 休 養 男 女 税務室 身障者 倉庫 男子更衣室 女子更衣室 トイレ 書庫 相談室 電話 企画総務部 試験検査室 栄養相談室 講義室 母子・乳児・成人 結核 デイケア室 局長室 空調機械室 休 養 湯沸室 倉庫 倉 資 倉庫 男 子 女 男 農 林 部 土木部 土木部分室 教科書センター 教育事務所 空調機械室 湯沸室倉庫倉庫(農林・土木)倉庫(教育)ファンルーム 文書保存庫文書保存庫(土木)4階ベランダ