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【入札公告】岩手県立農業大学校給食業務

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
公告日
2026年3月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【入札公告】岩手県立農業大学校給食業務 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年3月6日岩手県立農業大学校長 竹澤 利和1 競争入札に付する事項(1) 業務名 岩手県立農業大学校給食業務(2) 履行場所 岩手県立農業大学校食堂 胆沢郡金ケ崎町六原蟹子沢14地内(3) 履行期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日(4) 業務概要 調理、盛付、食器具の洗浄、消毒及び保管、厨房・設備・食堂等の清掃、献立の作成、賄材料の発注、仕入、検収、食堂施設の電気・暖房・鍵の管理、その他これらの業務に付随する業務2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過しない者でないこと。 (3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。 (4) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定による営業許可を有する者であること。 (5) 申請書等の提出年月日から起算して過去5年間において、公立施設での調理業務を履行した実績を有するものであること。 (6) 栄養士法(昭和 22 年法律 245 号)に規定する栄養士の資格を有する者を献立の作成に従事させること。 (7) 調理師法(昭和 33 年法律第 147 号)に規定する調理師の資格を有する者を調理業務に従事させること。 (8) 申請書等の提出月日から起算して過去2年間、岩手県内において食中毒事故による営業停止等の処分を受けていないこと。 (9) 製造物責任法(平成6年法律第 85 号)の規定による損害賠償責任を履行するため、生産物賠償責任保険に加入していること。 (10) 岩手県内に本店、支店又は営業所等を有する者であること。 (11) 役員等が暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (12) 現場説明会に参加したものであること。 3 入札説明書の交付場所及び契約条項を示す場所等(1) 入札説明書の交付場所及び契約条項を示す場所〒029-4501 岩手県胆沢郡金ケ崎町六原蟹子沢14岩手県立農業大学校事務局庶務担当電 話 0197-43-2211(2) 入札説明書の交付期間令和8年3月6日(金)から令和8年3月16日(月) 午前9時から午後5時までただし、土曜、日曜及び祝日は除く。 4 入札参加資格申請に関する事項(1) この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す申請書及び入札参加資格確認資料を令和8年3月16日(月)午後5時までに3(1)の場所に1部を提出しなければならない。 また、入札の前日までの間において、農業大学校長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (2) (1)により提出された書類を審査した結果、2の入札参加資格を満たすと認められた者に限り、現場説明会に参加できるものとする。 5 現場説明会(1)期日 令和8年3月19日(木)入札参加資格を満たすと認められた者に対し、個別に日時を指定するものとする。 (2)場所 岩手県立農業大学校 食堂(胆沢郡金ケ崎町六原蟹子沢14地内)(3)現場説明会に参加しない場合は、入札参加資格を喪失するものとする。 6 入札、開札の日時及び場所(1)日時 令和8年3月25日(水) 午前10時(2)場所 岩手県立農業大学校 本館2階 会議室7 その他(1)調達手続の停止令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては本件業務の調達手続きについて停止の措置を行うことがある。 (2)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(3)入札保証金入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県立農業大学校出納員に納付しなければならない。 ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。 (4)入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札参加者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (5)契約書作成の要否要(6)入札等に関する照会先3(1)に同じ。 (7)その他詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下、「入札参加者」という)が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 競争入札に付する事項(1) 業務名 岩手県立農業大学校給食業務(2) 履行場所 岩手県立農業大学校食堂 胆沢郡金ケ崎町六原蟹子沢14地内(3) 履行期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日(4) 業務概要 調理、盛付、食器具の洗浄、消毒及び保管、厨房・設備・食堂等の清掃、献立の作成、賄材料の発注、仕入、検収、食堂施設の電気・暖房・鍵の管理、その他これらの業務に付随する業務2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過しない者でないこと。 (3) 民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(同法第 33 条第 1 項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。 (4) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定による営業許可を有する者であること。 (5) 申請書等の提出年月日から起算して過去5年間において、公立施設での調理業務を履行した実績を有するものであること。 (6) 栄養士法(昭和22年法律第245号)に規定する栄養士の資格を有する者を献立の作成に従事させること。 (7) 調理師法(昭和33年法律第147号)に規定する調理師の資格を有する者を調理業務に従事させること。 (8) 申請書等の提出月日から起算して過去2年間、岩手県内において食中毒事故による営業停止等の処分を受けていないこと。 (9) 製造物責任法(平成6年法律第85号)の規定よる損害賠償責任を履行するため、生産物賠償責任保険に加入していること。 (10) 岩手県内に本店、支店又は営業所等を有する者であること。 (11) 役員等が暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (12) 現場説明会に参加したものであること。 3 入札参加資格申請書等の提出(1) この一般競争入札への参加を希望する者は、次の書類を令和8年3月 16 日(月)午後5時までに12(3)の場所に1部を提出しなければならない。 また、入札の前日までの間において、農業大学校長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 ア 一般競争入札参加資格確認申請書イ 契約実績届出書(様式第1)ウ 技術者経歴書(様式第2)エ 食中毒の事故に関する申告書(様式第3)オ 資本関係、人的関係に関する届出書(様式第4)カ 食品衛生法による営業許可書の写しキ 生産物賠償責任保険証書の写しク 商業登記簿謄本の写し(申請日前3ヶ月以内のもの)(2) (1)により提出された書類による入札参加資格の確認は、申請書の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年3月17日(火)までにファクシミリにより通知するものとする。 4 現場説明会(1) 期日 令和8年3月19日(木)入札参加資格を満たすと認められた者に対し、個別に日時を指定するものとする。 (2) 場所 岩手県立農業大学校食堂 胆沢郡金ケ崎町六原蟹子沢14地内(3) 現場説明会に参加しない場合は、入札参加資格を喪失するものとする。 5 入札の方法等(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (3) 入札は本人又は代理人によって行い、郵送、電報、電送その他の方法による入札は認めない。 入札書には、氏名(法人にあっては商号又は名称)を記載すること。 (4) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。 (5) 入札執行回数は、3回を限度とするものとし、この限度内において落札者がないときは、入札をうち切るものとする。 6 入札、開札の日時及び場所(1) 日時 令和8年3月25日(水) 午前10時(2) 場所 岩手県立農業大学校 本館2階 会議室7 入札保証金(1) 入札参加者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県立農業大学校出納員に納付しなければならない。 (入札しようとする金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額が納付されていない場合は、入札書は無効となる。)ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。 (2) 入札保証金の納付場所及び納付期限は次のとおりとする。 ア 納付場所 岩手県胆沢郡金ケ崎町六原蟹子沢14地内 岩手県立農業大学校事務局イ 納付期限 令和8年3月25日(水) 午前9時30分から午前10時まで(3) 落札者以外の入札保証金は、開札(再度入札の開札含む。)終了後に請求書の提出を受け、当該入札参加資格者又は代理人に還付する。 その場合、入札参加資格者又は代理人が入札保証金を受領するに当たっては、入札保証金受領証(収入印紙200円貼付)を提出すること。 なお、落札者については、契約締結後において還付する。 (4) 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは、岩手県に帰属する。 8 入札書に関する事項入札書は、次のことを表示し押印すること。 (1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3) 入札金額(4) 件名(5) 入札書のあて名は、「岩手県立農業大学校長」とする。 9 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1) 競争入札の参加資格のない者がした入札の場合(2) 入札保証金を納付せず(納付を免除された者を除く。)、又は金額が不足した場合。 (3) 入札書に所定の記名押印のない場合(4) 金額を訂正した入札書(5) 誤字脱字等により必要事項が確認できない場合(6) 入札件名の表示に重大な誤りがある場合(7) 同一入札の参加者又は代理人が二つ以上の入札をした場合(8) 代理人が委任状を提出しないで入札した場合(9) その他の入札に関する条件に違反して入札した場合10 落札者の決定方法(1) 本件委託業務に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、岩手県会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により、作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 11 契約に関する事項(1) 契約書は、岩手県会計規則第100条の規定に基づく積算価格を算定の基礎とし、落札価格の金額をもって当該業務の契約金額として作成する。 (2) 落札者は、契約保証金として契約金額の100分の5以上の額を、契約締結日までに納付しなければならない。 ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 (3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。 (4) 入札保証金を納付したものと契約する場合、入札保証金を契約保証金に充当することができる。 12 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関した費用については、すべて入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。 (2) 令和8年度一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務の調達手続きについて停止の措置を行うことがある。 (3) 入札等に関する問い合わせ先〒029-4501 岩手県胆沢郡金ケ崎町六原蟹子沢14岩手県立農業大学校事務局庶務担当電話 0197-43-2211 令和8年度 給食業務仕様書委託業務は、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。 業務の実施にあたり、受託者は食品衛生法(昭和 22 年法律第 233号)、その他関係法令等を遵守し、また、本校の円滑な教育運営を担う目的をもって誠実に履行しなければならない。 1 給食業務給食業務とは、本校学生等に対し給食を提供することであり、その業務は、給食材料を使用して行う調理、盛り付け、食器類の洗浄、消毒及び保管、厨房・設備等の清掃、献立の作成、賄材料の発注、仕入、検収、その他これらの業務に付随する業務全般をいう。 2 給食数量及び関連事項(1) 給食対象者は、本校学生、農業研修生及び職員等とし、人数と食数の見込は概ね次のとおりである。 学生107人、研修生60人(研修開催日のみ)、職員等(外部講師を含む)15人 計182人数 量 摘 要1日当たり(平日) 300 食 ※研修開催日を除く1日当たり(土、日曜・祝祭日) 60 食 当番学生ほか1日当たり(夏休み等の休暇中) 45 食 〃年 間 58,000 食※ 食数見込み数は、令和7年度実績を参考に見込んだものであり、この見込み数を保証するものではない。 (2) 委託者は、毎日の給食数量を原則として5日前までに通知するものとし、通知した数量に変更があった場合は、その都度事前に連絡するものとする。 3 調理及び給食の場所並びに給食時間(1) 調理は食堂厨房で行うものとする。 (必要に応じ、協議の上変更する場合がある。)(2) 給食の場所は食堂とする。 (必要に応じ、協議の上変更する場合がある。)なお、食堂内での配膳及び下げ膳は、原則として利用者自身に行わせるものとする。 (3) 給食時間は次のとおりとする。 必要に応じ、協議の上変更する場合がある。 区 分 期 間 平 日 土、日曜・祝日 ※夏休み期間中は 7 時 45 分~8時40分朝 食 4月~3月 7時45分~8時20分 平日と同じ昼 食 4月~3月 12時~13時 平日と同じ夕 食 4月~3月 18時~19時 18時~18時30分(4) 学生の長期休業日数(土曜、日曜、祝日を除く)は年間約60日で、期間は別に通知するものとし、この期間の給食数量は2(2)に基づき、連絡するものとする。 4 調理の仕様受託者は、委託者の提供する厨房施設設備及び用水、電気、ガスを使用して給食業務を行うものとする。 5 給食内容(1) 受託者は、献立の作成を栄養士に行わせるものとし、毎週の予定献立表を前週の金曜日(当日が休日の場合はその前日)までに委託者の承認を得なければならない。 なお、栄養基準については、日本人の食事摂取基準(最新年版)に定める推定平均必要量等とする。 (2) 受託者は、給食業務完了後、速やかに実施献立表(様式第1)を委託者に提出しなければならない。 ただし、予定献立表のとおり実施された場合は、この限りではない。 (3) 受託者は、学生等の所要栄養基準量を満たすような食品構成と、安全・安心な食品原材料の選択に配意し、衛生的で変化に富みかつ、季節感があり空腹を満たす食事メニューを提供しなければならない。 また、食品アレルギー者への食品原材料の選択及び配膳にも配慮すること。 なお、ご飯、味噌汁は自由にお代わりができるようにすることとする。 (4) 給食材料については、新鮮かつ品質良好なものを購入するとともに岩手県産の調達に配慮することとする。 なお、米は農業大学校生産物又は岩手県産水稲奨励品種を使用するものとする。 また、地産地消を推進するために農業大学校が生産する農産物を積極的に活用するものとする。 (5) 委託者は、学生の全寮制の主旨により、いわゆる家庭の味を喫食させるため、代表者を選定し、予定献立表の作成に参加させることができる。 (6) 学生が、健康上臥床し特別食を必要とする場合は、委託者からの連絡により特別食を調理提供しなければならない。 (7) 委託者は、受託者が仕様内容に違反した場合は、契約を解除することができる。 6 給食材料費(1) 給食材料の調達は、受託者が学生等給食対象者からの委託に基づいて行うものとする。 (2) 1食当たりの給食材料費は、消費税及び地方消費税を含み、朝食460円、昼食570円、夕食640円とする。 「岩手県立農業大学校給食業務」の委託期間中は、この単価を適用するものとする。 (3) 受託者は委託者より食材料費を適切に使用しているかの確認を行うため、納入伝票や1食当たりの給食材料費の内訳などの開示を請求された場合は、それに応じなければならない。 7 給食料金受託者は、学生等給食対象者から、いかなる名目でも食費を徴収してはならない。 ただし、給食材料費として、委託者の承認を得た金銭の徴収については、この限りではない。 8 業務管理(1) 施設設備の維持保全、給食業務のための作業環境、衛生管理及び給食材料管理については、善良な管理者として注意を払い、その業務にあたらなければならない。 (2) 受託者は、給食業務により生じた食中毒等の疾病については、その責を負わなければならない。 (3) 受託者は、業務で発生した生ごみを含む可燃ごみ及び不燃ごみについては、受託者の責任において処分するものとし、処分に係る費用は、受託者が負担するものとする。 9 業務従事者の勤務等(1) 受託者は、給食業務を遂行するため、栄養士、調理師及びその他給食業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を食堂に配置し、常時給食業務に従事させるものとする。 なお、業務従事者の事務及び休憩の用に供するため、食堂棟内の事務室(13.5㎡)及び休憩室(12.96㎡)を提供するものとする。 (必要に応じ、協議の上変更する場合がある。)(2) 給食業務を実施するための従事者は、受託者がそれに必要な栄養士、調理師等を配置し、常に給食調理業務に支障がないようにしなければならない。 (3) 業務従事者は、農業大学校において業務に従事するときは、一定の被服を着用して、業務従事者であることを明瞭にしなければならない。 10 業務従事者の管理(1) 受託者は、業務従事者の身元保証、就業、健康管理等については、農業大学校の運営に支障をきたさないようにしなければならない。 (2) 委託者は、業務従事者のうち、給食業務を実施させるには不適当な者がいると認めたときは、理由を示して受託者に必要な指示を出すことができる。 (3) 受託者は、業務従事者の健康診断を年1回以上、及び検便を月1回実施し、その結果を速やかに委託者に報告しなければならない。 11 給食業務日誌受託者は、給食業務日誌・衛生管理票(様式第2)を作成し、業務の翌日中に委託者に提出しなければならない。 12 食堂内の清掃食堂内の清掃及び環境整備は、受託者が責任を持って行うものとし、清掃作業は、別表「食堂関係清掃業務明細書」により行わなければならない。 (必要に応じ、協議の上変更する場合がある。)また、厨房の害虫防除業務は受託者が行うものとする。 13 火災等の防止受託者は、業務従事者の中から火気取扱責任者を選任し、火災等の予防に万全を期さなければならない。
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