【入札公告】一関地区合同庁舎千厩分庁舎清掃業務
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- 公告日
- 2026年3月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【入札公告】一関地区合同庁舎千厩分庁舎清掃業務
1次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年3月6日県南広域振興局長 菅原 健司1 調達内容(1)業務件名及び数量 一関地区合同庁舎千厩分庁舎清掃業務 一式(2)調達案件の仕様等 別添「一関地区合同庁舎千厩分庁舎清掃業務仕様書」による。
(3)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)履行場所 一関地区合同庁舎千厩分庁舎(一関市千厩町千厩字北方85番地2)2 入札及び開札の日時及び場所(1)日時令和8年3月19日(木)午前11時40分(2)場所奥州市水沢大手町一丁目2番地 奥州地区合同庁舎2階 第2会議室(入札書を持参すること。郵便、電報、電話その他の方法による入札は認めない。)3 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
(1)県南広域振興局の所管区域に本社又は支店等を有していること。
(2)令和 7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「清掃(庁舎)」に登録を受けていること。
(3)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第 12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の規定に基づき都道府県知事の登録を受けている者であること。
(4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(5)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。
(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(7)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(8)入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る2指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。
4 入札保証金 免除5 入札参加申請書の受付期限及び提出方法(1)入札の参加を希望する者は、入札説明書2に掲げる書類を令和8年3月12日(木)午後5時までに9(7)の場所に提出すること。
また、入札の参加を希望する者は、提出した書類について県南広域振興局長から説明を求められた場合には、説明をしなければならない。
なお、当該書類の補足、補正は、令和8年3月16日(月)午後5時まで認める。
(2)前号により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
(3)審査結果は、令和8年3月17日(火)までにFAXにより通知する。
6 入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町一丁目2番地県南広域振興局総務部総務課 電話番号0197-22-2811(郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(あて先を明記したもの)及び重量100gに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて申し込むこと。
)また、岩手県公式ホームページから入札説明書をダウンロードすることも可能であること。
7 質問書の受付及び回答方法(1)本公告等について質問等がある場合は、令和7年3月 12 日(木)午後5時までに書面(様式任意。FAXによる提出可。)により県南広域振興局総務部長まで申し出ることができる。
(2)前号の質問等に対する回答は、質問者及び入札の参加を希望する者に対して、令和8年3月16日(月)午後5時までにFAXにより行う。
8 入札方法(1)入札及び開札は、1(1)の件名で総価で入札に付する。
(2)入札書は、2の日時及び場所に持参して提出すること。
(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の1103分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
9 その他(1)本入札は最低制限価格制度を適用する。
(2)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(3)令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続について停止の措置を行うことがある。
(4)契約書作成の要否 要(5)落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。
(6)その他詳細は、入札説明書に示すとおりとする。
(7)契約条項等を示す場所及び問い合わせ先県南広域振興局総務部総務課〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町一丁目2番地電話番号 0197-22-2811 FAX 0197-22-3815
入 札 説 明 書一関地区合同庁舎千厩分庁舎清掃業務県南広域振興局総務部入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
(1)県南広域振興局の所管区域に本社又は支店等を有していること。
(2)令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「清掃(庁舎)」に登録を受けていること。
(3)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の規定に基づき都道府県知事の登録を受けている者であること。
(4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(5)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。
(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(7)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(8)入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。
2 入札参加手続等入札参加者は、次の書類を入札公告に記載された場所に期限までに提出しなければならない。
(1)入札参加資格を証明する書類ア 入札参加資格審査申請書(様式第1号)イ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和 46 年厚生省令第2号)第32条の規定に基づき交付された登録証明書の写しウ 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第4条に掲げる税目の納税証明書(様式第111号イ)及び消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3の2」又は「その3の3」をいう。)の写しエ 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第2号)オ 建築物の清掃業務に関する履行実績証明書(様式第3号)なお、本件調達に係る業務の履行実績を有する者にあっては、当該証明書の証明者の記名押印を省略することができる。
(2)業務が履行できることを証明する書類ア 誓約書(様式第4号)・国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等・従業員の労働福祉の状況等イ 業務従事予定者名簿業務従事予定者毎の氏名・住所・性別・経験年数を記載すること。
なお、年度当初から業務実施を確実なものとするため、次の全ての要件を満たす従事者を配置すること。
・名簿に記載された業務従事予定者の半数以上を、業務開始日から3か月以上配置すること。
・上記配置者(業務開始日から3か月以上配置する従事者)は、同種業種を経験した者とすること。
落札決定後、業務開始日までに確定した作業員名簿を提出するとともに、その後変更が生じた場合には速やかに変更した名簿を提出すること。
ウ 業務従事者への指導監督を行う者に係る履歴書エ 業務実施体制(組織)図及び緊急時連絡体制図3 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することはできない。
なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。
(1)資本関係以下のいずれかに該当する場合。
ただし、子会社(会社法(平成 17 年法律第86 号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2)人的関係以下のいずれかに該当する場合。
ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視し得る関係があると認められる場合(5)入札参加者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。
4 入札の方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2)入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
なお、金額の訂正はすることができない。
また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。
(3)入札手続に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(4) 初度の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。
(5)開札に立ち会わない入札参加者又はその代理人は、再度入札に参加することができない。
(6)再度の入札の回数には制限を設けない。
(7)入札場所には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。
(8)入札参加者又はその代理人は、入札開始後においては、入札場所に入場することができない。
(9) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場所から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。
5 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札の前に委任状を提出しなければならない。
6 入札書記載事項(1)入札年月日(2)頭書に「入札書」である旨記載(3)入札金額(4)入札件名(5)あて名(「県南広域振興局長」とする)(6)入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))7 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。
8 入札への参加(1)2(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
(2)提出書類の審査結果は、令和8年3月17日(火)までにFAXにより通知する。
9 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。
(1)一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2)委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3)同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4)入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5)誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6)金額を訂正した入札(7)記名押印のない入札(8)明らかに連合によると認められる入札(9)他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札10 落札者の決定方法等に関する事項(1)本入札においては、最低制限価格を設ける。
(2)本件調達に係る入札公告に示した入札参加資格を証明した書類を提出し仕様を満たすと認められた者のうち入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。
(3)落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(4)(3)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
(5)落札決定後、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。
ア 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
イ 岩手県から措置基準に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。
ウ 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
11 契約に関する事項(1)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)契約保証金は契約金額の100分の10以上の額とする。
ただし、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第112条に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(3)契約の条項は別添契約書案のとおりとする。
12 その他(1)入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(2)令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続について停止の措置を行うことがある。
(3)入札及び契約に関する照会先県南広域振興局総務部総務課〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町一丁目2番地電話番号 0197-22-2811 FAX 0197-22-3815
一関地区合同庁舎千厩分庁舎清掃業務仕様書清掃委託業務は、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。
1 従事者及び現場責任者(1)従事者は、作業中一定の被服を着用し、上衣には会社名及び氏名を記載した名札をつけること。
(2)従事者は、満18歳以上の者とすること。
(3)従事者は、本書に定める作業内容を十分に行い得る者とし、必要な人員を配置すること。
(4)従事者は、全て身元確実な者とし、作業を行う場合は、機敏に活動すること。
(5)受注者は、契約締結後、速やかに庁舎管理者との連絡調整及び業務従事者の指揮監督を行わせる現場責任者を選任し、現場責任者及び清掃業務従事者名簿(別紙様式1)を提出すること。
なお、従事者等に変更があった場合も同様とすること。
2 作業における注意事項及び作業時間(1)注意事項ア 作業に当たっては、移動したものは定位置に戻し、建物や設備等に損傷を与えないこと。
イ 作業上危険を伴う場所については、安全上の必要な措置をとること。
ウ 作業を遂行するため必要とされる庁舎の鍵については、従事者が庁舎管理者から借り受け、作業終了後は速やかに返還すること。
エ 受注者は、開庁日の朝8時に一関地区合同庁舎千厩分庁舎第1庁舎西側玄関及び第2庁舎正面玄関を開放すること。
オ 従事者は、作業を終了次第、その旨を千厩土木センターに報告の上退庁すること。
(2)日常清掃ア 日常作業は月曜から金曜日(祝日を除く)の毎日行い、年に数回行うものは別紙清掃作業基準表による回数を満たすよう計画のうえ実施すること。
イ 作業は、8時から17時までの間に行うこと。
ウ 作業内容等は別紙清掃作業基準表のとおり実施すること。
(3)定期清掃ア 職員が勤務しない日(土・日・祝日等)の8時から17時までの間に実施すること。
ただし、これによりがたい場合は、発注者と別途協議のこと。
イ 作業内容等は別紙清掃作業基準表のとおり実施すること。
3 清掃計画及び報告(1)毎月の清掃計画は、任意の様式により、前月の 25 日(土日祝日にあたる場合は直前の平日)までに発注者へ提出すること。
ただし、4月分については契約締結後、速やかに提出すること。
(2)実施した清掃内容は、毎日の清掃業務が完了した都度、速やかに清掃業務日誌(別紙様式2)により、翌日(3月中に実施した清掃については3月末日)までに報告し、発注者の確認を受けること。
4 清掃用品及び衛生設備消耗品(1)洗剤、ワックス、機械、器具等の清掃用品は、清掃箇所の材質に適合した品質良好なものを用いること。
(2)ゴミ袋、トイレットペーパー、ペーパータオル、石鹸等の衛生設備に伴う消耗品は、環境及び衛生に配慮した品質良好なものを使用すること。
(3)清掃用品及び衛生設備消耗品に要する経費は、受注者が負担すること。
5 作業実施に当たっての一般的注意事項衛生及び火気取り締まりに留意するとともに、発注者の業務に支障のないよう次の事項に十分注意すること。
(1)窓の開閉等により塵芥を飛散させないこと。
(2)作業に使用する機械、器具等の取扱いにより、衝撃、湿気等で備品その他を損傷させないこと。
(3)作業用材料として、ガソリン及びベンジン等の引火性のあるものは、絶対に使用しないこと。
6 作業の一般的仕様(1)作業のため、机、椅子、その他物品等を移動又は使用する場合は、丁寧に取り扱い、建物、設備等に損傷を与えないように行うこと。
(2)水拭きは、常に清潔な水を用い、拭き跡が出ないように行うこと。
(3)拭き掃除及び埃払いは、塵芥が飛散しないよう吸塵掃除機、モップ又は毛ブラシを使用すること。
(4)ガラス器具、鏡及び金属の部分の清掃仕上げは、良質で清掃素材に適した乾布を使用すること。
(5)床等を洗浄した場合は、洗剤、水分を完全に拭き取り、乾燥した後に樹脂ワックスを塗布する。
(6)床面、壁面及び階段等に、インク、果汁、油等の汚れがあるときは、それぞれの性質に応じた洗剤を用いて拭き取り、汚痕の出ないように行うこと。
(7)紙屑の中から廃棄することが疑問と思われる書類及び資料等を発見したときは庁舎管理者へ報告し、指示を受けること。
7 各部分毎の清掃仕様(1)床(日常清掃)ア 掃除は塵芥飛散防止のため、自在ぼうき等を使用し入念に除塵すること。
また、汚れが著しい部分は水拭きすること。
イ 絨毯類の掃除は、ハンドスイーパー又は真空掃除機を用い、軽易に移動できる椅子等は移動させたうえで行うこと。
ウ テラゾー、人造研出、クリーンカータイル等は掃き掃除した後モップで水拭きをする。
エ モザイクタイル、コンクリート床は、デッキブラシにより水洗いし、残水の滞らぬように掃除すること。
(定期清掃)ア 弾性床のワックス塗布は次の手順で行うこと。
除塵→洗剤塗布→洗浄→汚取り→水拭き→乾燥→樹脂ワックス塗布。
イ テラゾー、人造研出、クリーンカータイル張面は、掃き掃除のうえ附着物を取り除き全面に電気ポリッシャーを用い、洗剤で洗ったうえモップで良く拭き取り、ワックスを塗布した後電気ポリッシャーでつや出しすること。
また電気ポリッシャー使用不能の部分は、ブラシ又は乾布類でつや出しすること。
(2)窓・窓枠・外部サッシア 外部サッシは窓から乾いたモップ、羽根帯又はブラシを用いて塵芥を除くこと。
イ 窓ガラスはスクイジーを用いて清掃する。
また、サッシはブラシ等で除塵後洗剤拭きをし、乾布で仕上げる。
ウ 窓枠等は水拭き又は乾布で磨き上げること。
(3)便所ア 汚物入れ及び紙屑入れは、洗剤を用いて洗浄し、消毒すること。
イ トイレットペーパー、ペーパータオル及び水石鹸は受注者が常に補充しておくこと。
(4)湯沸室ア 流しは、洗剤とタワシを用いて水垢を落とし水拭きをすること。
また棚等についても同様に行うこと。
イ 湯沸かし、流し台のコンクリート、モルタル塗りの腰壁は水拭きすること。
(5)手すり・扉・ノブア 乾布又は水拭きにより行うこと。
イ ノブについては消毒用石鹸等で消毒すること。
(6)車庫・建物廻り・外階段掃き掃除をし、落葉、土砂及び溜水を除去すること。
(7)その他ア 靴拭きマット類は必要に応じて水洗いすること。
イ 巾木及び踏み込みの汚れが著しいときは、その都度洗剤を用いて清掃すること。
ウ その他汚れが著しいと認められる箇所については、庁舎管理者の指示をうけて特別に清掃すること。
エ 宿直室及び静養室(男性・女性)の寝具類は、必要に応じて日光消毒を実施すること。
9 作業要領の徹底受注者は従事者に対し本書の内容を周知させるとともに作業要領等委託業務に必要な事項を教示し、及び訓練を行うこと。
10 その他(1)庁舎管理者は、業務遂行に必要な用水、給湯及び電力を受注者に無償で提供するものとする。
ただし、受注者はその使用に当たって効率的な使用に留意すること。
(2)庁舎管理者は、清掃業務を実施するため必要と認める清掃員休憩室を受注者に無償で提供するものであること。
(3)受注者は、発注者の資源ゴミ等のリサイクル分別収集の推進に関して、双方協議のうえ、業務や予算の範囲内で積極的に協力するものとする。
(添付書類)1 別紙様式1「清掃業務従事者名簿」2 別紙様式2「清掃業務日誌」3 別紙「清掃作業基準表(千厩)」4 別紙「一関地区合同庁舎千厩分庁舎面積表」5 別紙「衛生器具等数量表」6 別紙「一関地区合同庁舎千厩分庁舎平面図」
別紙様式2 年 月 日 本書のとおり完了しましたので、ご報告いたします。
課長 総括 課員 従事者 月 日【日常清掃1】区分 作業内容 材質等日常清掃の周期日常巡回清掃の周期除塵及び部分水拭き 1/D -部分水拭き - 1/Dフロアマット除塵 繊維 1/D 1/D扉 部分拭き ガラス 1/D -什器備品・金属部分除塵 1/D -ゴミ収集 ゴミ収集 1/D 1/D除塵及び部分水拭き 弾性床 1/D -ゴミ収集 1/D -除塵及び部分水拭き 弾性床 2/W -除塵 繊維床 2/W -什器・備品拭き 1/W -ゴミ収集 2/W -除塵及び部分水拭き 1/D -除塵又は部分水拭き - 1/Dゴミ収集 1/D 1/D除塵及び全面水拭き 2/D -部分水拭き、洗面台部分拭き、鏡部拭き及び衛生陶器洗浄、ゴミ収集、衛生消耗品補充、汚物収集- 1/Dゴミ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台及び水栓拭き、鏡拭き、衛生陶器洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集1/D -除塵及び全面水拭き 1/D -部分水拭き - 1/D流し台洗浄及び厨芥収集 1/D -除塵及び部分水拭き 弾性床 1/D -手摺拭き、窓台除塵及び拭き 1/D -除塵及び部分水拭き 1/D -部分水拭き - 1/Dフロアマット除塵 繊維 1/D 1/D扉 部分拭き ガラス 1/D -什器備品・金属部分除塵 1/D -ゴミ収集 ゴミ収集 1/D 1/D除塵及び部分水拭き 弾性床 1/D -ゴミ収集 1/D -除塵及び部分水拭き 弾性床 2/W -除塵 繊維床 2/W -什器・備品拭き 1/W -ゴミ収集 2/W -除塵及び部分水拭き 1/D -除塵又は部分水拭き - 1/Dゴミ収集 1/D 1/D除塵及び全面水拭き 2/D -部分水拭き、洗面台部分拭き、鏡部拭き及び衛生陶器洗浄、ゴミ収集、衛生消耗品補充、汚物収集- 1/Dゴミ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台及び水栓拭き、鏡拭き、衛生陶器洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集1/D -除塵及び全面水拭き 1/D -部分水拭き - 1/D流し台洗浄及び厨芥収集 1/D -除塵及び部分水拭き 2/W -部分水拭き - 2/W扉・操作盤部分拭き及び扉溝除塵 1/D -除塵及び部分水拭き 弾性床 1/D -手摺拭き、窓台除塵及び拭き 1/D -清掃業務日誌第一庁舎玄関硬質床弾性床弾性床弾性床弾性床清掃箇所ホール床事務室等会議室等弾性床第二庁舎事務室等会議室等弾性床弾性床廊下便所湯沸し室エレベーター階段実施状況(※)硬質床廊下便所湯沸し室階段玄関ホール床【日常清掃2】区分 清掃箇所 作業内容 材質等日常清掃の周期日常巡回清掃の周期除塵及び全面水拭き 1/D -部分水拭き、洗面台部分拭き、鏡部拭き及び衛生陶器洗浄、ゴミ収集、衛生消耗品補充、汚物収集- 1/Dゴミ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台及び水栓拭き、鏡拭き、衛生陶器洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集1/D -除塵及び全面水拭き 1/D -部分水拭き - 1/D流し台洗浄及び厨芥収集 1/D -区分 清掃箇所 作業内容 材質等日常清掃の周期日常巡回清掃の周期車庫棟拾い掃き 1/D -拾い掃き 1/D -除塵・水拭き 2/W -【定期清掃1】区分 作業内容 材質等定期清掃の周期表面洗浄 弾性床 1/Y表面洗浄 弾性床 1/Y表面洗浄 弾性床 1/Y表面洗浄 弾性床 1/Y表面洗浄 弾性床 1/Y表面洗浄 弾性床 1/Y表面洗浄 弾性床 1/Y第二庁舎のみ表面洗浄 弾性床 1/Y建物外部 表面洗浄 - 1/Y【定期清掃2】区分 清掃箇所 作業内容 材質等定期清掃の周期第一、第二庁舎窓 窓ガラス清掃(内外) ガラス 1/Y※1階 宿直室は、管理者の指示により清掃を行うこと。
※毎日行う作業項目のうち、何らかの事情(工事等)で実施できなかった場合は、「実施状況欄」にその旨記載すること。
第一、第二庁舎玄関ホール弾性床建物外部弾性床実施状況(※)実施状況(※)車庫棟【日常清掃3】実施状況(※)※1週間に1回または2回の作業を行う場合で、対象箇所の一部を実施する場合は、「実施状況欄」に略字(保健福祉相談室…「保」等) を用いて作業箇所を明記すること。
※実施状況欄は、清掃対象箇所全体を作業した場合は「○」印を、一部分を作業した場合は作業した箇所(部屋名等)を記載するものとする。
実施状況(※)清掃箇所玄関周り階段湯沸し室廊下会議室等便所エレベーター構内通路・駐車場事務室等玄関周り構内通路・駐車場便所湯沸し室
別紙一関地区合同庁舎千厩分庁舎平面図 【第一庁舎】 【第二庁舎】 更衣室(土木男)変電設備 変電設備 玄関 玄関物置 ストーブ保管庫屋上男子トイレ女子トイレ更衣室農村整備物品庫農村整備書庫女子トイレ非常階段(西口)農村整備センター書庫【3階】 【3階】屋上非常階段(東口)男 女エレベーター一関農村整備センター男子トイレ湯沸室静養室(男性)非常階段(東口)物品庫 エレベーター千厩土木センター防災行政無線室土木分室 更衣室(女) 農村整備書庫 一関農業改良普及センター女子トイレ男子トイレ湯沸室土木 男子トイレ女子トイレ県民センター書庫特別会議室ガス庫非常階段(東)エレベーター女子トイレ身障者トイレ倉庫土木書庫 B 静養室(女性) 宿直室 非常階段(西口)物品庫(総務)ポンプ室ボイラー室女子トイレ男子トイレ身障者用トイレ湯沸室地下水槽機械室湯沸室男子トイレ売店重油地下タンク地域情報センター生活改善実験室 土壌診断室土木物品庫小会議室休憩室組合事務所大会議室県民ホール土木書庫 A受水槽コピー室農村整備センター書庫縦覧室 物品庫(総務)保健福祉相談室保健福祉環境センター【1階】 【1階】自家発電機非常階段(西口)中会議室【2階】 【2階】農業改良普及センター書庫農村整備センター書庫男子更衣室(普及)普及書庫