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【入札公告】岩手県水産技術センター機械警備業務

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
公告日
2026年3月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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【入札公告】岩手県水産技術センター機械警備業務 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年3月6日岩手県水産技術センター所長 太田 克彦1 調達内容(1) 業務件名及び数量 岩手県水産技術センター機械警備業務 一式(2) 業務の仕様等 入札説明書による。 (3) 履行期間 令和8年4月1日~令和11年3月31日(3年間)(4) 履行場所 岩手県水産技術センター 釜石市大字平田第3地割75番地3(5) 入札方法 (1)の件名について総価で入札に付する。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 入札日現在で、岩手県の令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「機械警備」において登録を受けていること。 (3) 入札日現在で、沿岸広域振興局管内に本社・支店又は主たる営業所を有していること。 (4) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。 (5) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (6) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (7) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。 3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先郵便番号026-0001 岩手県釜石市大字平田第3地割75番地3岩手県水産技術センター総務部 電話番号0193-26-7911 FAX番号0193-26-7910(2) 入札及び開札の日時及び場所令和8年3月25日(水)午前10時 岩手県水産技術センター1階小会議室4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 免除(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した入札参加資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和8年3月 19 日(木)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。 (4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 (5) 入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者の入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第 21 号)第 100 条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (8) 調達手続の停止 令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。 (9) その他、詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1) 業務件名及び数量 岩手県水産技術センター機械警備業務 一式(2) 業務案件の仕様その他明細 別紙仕様書による(3) 履行期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(3年間)(4) 履行場所 岩手県水産技術センター(岩手県釜石市大字平田第3地割75番地3)2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 なお、(7)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 入札日現在で、岩手県の令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち機械警備において登録を受けていること。 (3) 入札日現在で、沿岸広域振興局管内に本社・支店又は主たる営業所を有していること。 (4) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。 (5) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (6) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (7) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。 3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加希望者は、次の書類を令和8年3月 19 日(木)午後5時までに、岩手県水産技術センター総務部に提出しなければならない。 なお、入札参加者は、提出した書類について岩手県水産技術センター所長から説明を求められた場合には、説明をしなければならない。 ア 入札参加資格審査申請書(様式1)イ 納税証明書の写し(申請書を提出する日の属する年の直前 1 年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(昭和 29 年岩手県条例第 22 号)第 3 条に掲げる税目及び消費税の納税証明書をいう。 )ウ 業務実績調書(様式2)エ 資本関係・人的関係に関する届出書(様式3)入札参加資格の確認結果については、令和8年3月23日(月)午後5時までにファックスまたはEメールで通知する。 (2) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別紙委託契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を熟読の上、入札しなければならない。 入札後、説明書等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 4 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格確認申請書を提出することができない。 なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。 (1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ア 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。 イにおいて同じ。 )と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。イにおいて同じ。)の関係にある場合イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条及び第3条の2に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。 ア 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。 以下同じ。 )が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第 67 条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)までと同視し得る関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)までの制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。 5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2) 現行の本業務を受託している者以外にあたっては、導入に係る工事費等を含めた金額を記載すること。 (3) 入札書は、直接、8の日時、場所に持参すること。 郵便、電報、電送その他の方法による入札書の提出は認めない。 (4) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 なお、金額の訂正はすることができない。 また、一度提出した入札書の引き換え、変更又は取消をすることができない。 (5) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 6 代理人入札に関する事項代理人より入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に「委任状」(様式5)を提出しなければならない。 7 入札書記載事項「入札書」(様式6)は、次のことを表示し押印すること。 (1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3) あて名は「岩手県水産技術センター所長」とする。 (4) 入札金額(5) 件名8 入札及び開札の日時及び場所等令和8年3月25日(木)午前10時 岩手県水産技術センター1階小会議室(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。 (2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。 (3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。 9 入札保証金免除10 入札への参加3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 11 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1) 一般競争入札に参加する資格のない者がした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした場合(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本件調達に係る入札公告に示した入札参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第 21 号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) (2)の同価の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 (4) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取消すことがある。 13 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。 (2) 開札に立ち会わない競争入札参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。 8(3)により、入札場から退去させられた者も同様とする。 14 契約成立条件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たされないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。 (1) 民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者又は会社更生法に基づき更生手続開始の申立がなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (2) 岩手県から措置基準に基づく指名停止の措置又は文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。 (3) 岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置又は文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。 (4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 15 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金は、契約金額の100分の5以上の額とする。 ただし、岩手県会計規則(平成4年3月 31 日規則第 21 号)第 112 条に該当する場合は、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。 (3) 契約条項は別添契約書(案)のとおりとする。 (4) 長期継続契約であるが、万一、翌年度以降において岩手県歳入歳出予算の当該予算について、減額又は削除があった場合は契約を変更し、又は解除することがあること。 16 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。 (2) 令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続について停止の措置を行うことがある。 (3) 入札及び契約に関する事務を担当する機関の名称及び所在地〒026-0001 岩手県釜石市大字平田第3地割75番地3岩手県水産技術センター総務部 電話番号0193-26-7911 FAX番号0193-26-7910 仕様書岩手県水産技術センター機械警備業務は、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。 1 総則本仕様書は、岩手県水産技術センター(以下「発注者」という。)が所有する庁舎の機械警備業務委託(以下「機械警備」という。)について概要を定めたものであり、機械による庁舎の出入り口、総務事務室、研究事務室、エントランスホールその他の監視を通じ、盗難、火災、設備その他の異常事態の発生を未然に防止するとともに、その被害の拡大を防止する事を目的とする。 2 警備対象施設(1) 名 称 岩手県水産技術センター(2) 所在地 岩手県釜石市大字平田第3地割75番地33 警備機器等(1) 機械警備に必要な機器(以下「警備機器等」という。)については受注者の負担により設置するものとする。 また、受注者は契約期間終了時において撤去が必要な場合には、受注者の負担により速やかに撤去するものとする。 (2) 資器材の搬入、据付、調整、動作確認等及び撤去、搬出にあたっては、建築物をき損しないよう注意し、き損した場合には発注者に報告するとともに、受注者の負担で速やかに復旧又は修復すること。 (3) 警備機器等を設置した場合、受注者は発注者に対し、警備機器等の運用等に関する次の各号の取扱説明を行うものとする。 ① 運用上の注意事項② 障害時の処理③ その他必要事項(操作マニュアルの作成含む)4 警備業務警備業法第2条第5項に規定する「機械警備業務」によるものとする。 5 警備任務(1) 不審者、不法行為者の早期発見と措置(2) 警備対象物件の異常の発見、通報及び緊急の措置(3) 火災の早期発見と初期消火の対処、拡大防止(4) 盗難の早期発見と防止(5) 警備機器等の点検、操作、正常動作確認、監視及び異常発見時の措置(6) その他の不測の事態の防止と阻止(7) その他発注者の要請事項6 警備担当時間(1) 人感センサーによる異常感知:機械警備セット時(最終退庁者が帰った後)から機械警備解除時(翌日職員出勤)までとする。 (2) 設備異常・その他:24時間。 (3) 巡回:平日のみ20時~22時を目途とした敷地内の警戒。 7 警備方法警備方法は、機械警備と巡回警備との併用とする。 (1)機械警備無人時における対外的侵入警戒を目的とし、侵入者等を検知した場合は警備会社へ通報し、警備員による現地急行を実施するオンラインセキュリティシステムとする。 ① 警備装置(機械警備システム)仕様「別紙図面」を参照し、指定した箇所を防犯センサー等で警戒できるシステムを構築すること。 ② 警備対象エリア内の侵入異常は、室内に設置された各種防犯センサーにより検出し、コントローラーにて受信、コントローラーより通信回線を利用して警備会社へ送信する。 受診した警備会社は最寄りの待機所警備員へ異常発生を連絡し、物件の異常事態に的確に対処し、警備目的を達成する。 また、状況に応じて関係機関への通報も行うものとする。 ③ 「中央監視装置」の警報(停電、漏電、処理水槽水位低下)、「自動火災報知設備」の警報(火災、ガス漏れ)を感知した場合は、警備会社へ送信し、基地局で異常の内容を的確に把握し、前項と同様に的確に対処するとともに必要に応じ設備の指定連絡先へ通報を行うものとするとする。 ・各種保管庫の異常状況ア 加工棟 魚体処理室 ニホンフリーザーイ 加工棟 魚体処理室 エスペックウ 加工棟 魚体処理室 エスペックエ 加工棟 魚体処理室 エスペックオ 2F生物工学実験室 サンヨーカ 2F生物工学実験室 サンヨーキ 2F食品化学実験室 日本フリーザーク 2F食品化学実験室 サンヨーケ 2F食品化学実験室 サンヨー上記9台の保管庫から温度異常警報と停電を監視し、異常となった場合は、警備会社へ送信し基地局で該当保管庫を把握し、指定連絡先へ通報を行うものとする。 ④ エントランスホールの自動ドアに開閉時間のスケジュールを組み込むこととし、スケジュールは発注者において設定変更できるものとする。 ⑤ 設置する機械警備システムの運用(機械警備のセット、解除)においては、偽造・模倣を不可能にするためICカード等を利用するものとし、また、万一紛失時の抹消処理が遅滞なくできるものとする。 ⑥ 受注者はICカード等を70枚発行し、全てのICカード等は操作用装置と共用でき、操作は個人番号で記録するものとする。 ⑦ 機械警備システムの取り扱いについては、容易にその操作ができるよう音声と漢字表示によるガイダンス機能を有するものとする。 また、漢字表示は表示内容の確認が容易で明るく大きな液晶画面とする。 ⑧ 受注者は、万一、警備装置の故障及びその他の事情により作動に異常が生じたときは、警備業務に当たるべき時間帯において巡回による警備の対策(以下「代替警備」という。)を講じなければならない。 なお、代替警備は、次のとおり行うものとする。 ア 平日の夜間 館内巡回1回イ 土、日曜日及び休業日 昼間 館内巡回1回夜間 館内巡回1回注1 館内巡回の内容は、巡回時に機械警備と同様な監視ができることを基本として、発注者と協議する。 (2) 巡回警備① 岩手県水産技術センターの敷地内における不審者・不審車両の有無及び警戒並びに庁舎の外観を確認するものとする。 ② 平日1回概ね20時~22時の間に巡回を実施し、車両通用口4ケ所の閉鎖も併せて行うものとする。 8 工事仕様(1) 電源は発注者が指定する分電盤回路から取得する。 (2) 分電盤から機器設置箇所までの二次側電源工事は、本工事に含むものとする。 9 緊急の措置(1) 警備員は、基地局の指示に従い、異常事態を的確に対処し、警備目的を達成するものとする。 (2) 警備対象物件において異常事態を確認した警備員は、被害の拡大防止措置をとり、基地局に事態の速報を入れる。 (3) 基地局管制員は担当職員に対し状況報告するとともに、状況に応じ警察その他関係機関に通報を行うものとする。 10 報告受注者は、施設の異常対処の内容について、速やかに発注者に報告書(任意様式)を提出するものとする。 11 警備機器等の保守点検受注者は、警備対象物件に設置された警備機器等の機能について、機械警備に支障がないよう保守点検を行うものとする。 12 鍵等の預託警備実施上必要な鍵等は、発注者が受注者に預託するものとする。 授受はそれぞれ受領書によりその所在を確認できるようにするとともに厳重に取り扱い保管するものとする。 13 損害賠償(1) 受注者は、受注者の責めに帰すべき事由によって、本契約に基づく債務をその本旨に従って遂行しないとき、本契約に基づく仕事に瑕疵があったとき又は本契約に基づく義務に違反したときは、これによって発注者に生じた損害を、これらの要件(損害額を含む。)が客観的に証明された場合に限り、身体上の損害及び財物上の損害併せて1事故10億円を限度として賠償するものとする。 ただし、発注者の身体上の損害及び財物上の損害以外の損害については損害賠償責任を負わない。 (2) 両者間に2以上の契約が併存する場合であっても、同一の原因又は自由に起因して生じた一連の事故に基づく損害に係る賠償限度額は、身体上の損害及び財物上の損害併せて1事故10億円とする。 (3) 発注者は、第1項の損害を被った場合は、速やかに書面をもって受注者に通知するものとする。 14 緊急連絡先の指定(1) 発注者は、あらかじめ緊急連絡先を指定し、その名簿を受注者に交付するものとする。 (2) 上記連絡先に変更が生じた場合は、遅滞なくその都度変更名簿を受注者に交付するものとする。 15 その他この仕様書に定めのない事項については、必要の都度、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。 業 務 名 岩手県水産技術センター機械警備業務積算書委託期間 令和8年4月1日~令和11年3月31日(3年)1 機械警備費(1)管制料 時間単価 時間/日 日数(受信機器の監視業務) * 0.8 * 1,096 = ①時間単価 0・警備員A日額(8時間)(2)対処・保守料 時間単価 時間/1回 人 回数 年(異常対応・正常動作確認)*2*1*40*3= 0 ②業務時間 0.8 時間2 敷地内巡回警備 平日夜間 時間単価 時間/日 日数 年* 0.5 * 244 * 3 = ・平日日数 244 日(R8年度)3 小計(1+2) 0(3の額) 経費率4 直接物品費 0 * % = 05 小計(3+4) 0(5の額) 経費率6 業務管理費 0 * % = 07 小計(5+6) 0(7の額) 経費率8 一般管理費 0 * % = 0計(7+9)(税抜) 0計(税込) 0うち消費税額 0【1年毎】計(税抜) 0計(税込) 0うち消費税額 0(単位:円)区分 積算内訳 備考・監視盤の監視回数 48回/日(1時間に2回)・監視時間 48分/日(1回当たり1分)*請負率R8:365日R9:365日R10:366日
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