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令和8年度広島県相談支援従事者研修等実施事業業務委託に係る総合評価一般競争入札を実施します

発注機関
広島県
所在地
広島県
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年3月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度広島県相談支援従事者研修等実施事業業務委託に係る総合評価一般競争入札を実施します 1公 告次のとおり総合評価一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。令和8年3月6日広島県知事 横 田 美 香 1 調達内容(1) 業務名 令和8年度広島県相談支援従事者研修等実施事業(2) 業務の仕様等 入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所広島県内(5) 入札方法 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10の2に規定する総合評価一般競争入札の方法によることとし、総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 技術評価等資料(1) 技術評価等資料の内容は、次表のとおりとする。評 価 項 目 内 容技術評価実施計画・実施体制組織体制別記様式第1号総括責任者 別記様式第2号問合せ対応に係る体制 別記様式第3号研修実施体制別記様式第4号-1、4号-2、4号-3公平性の担保 別記様式第5号障害福祉サービス事業の実施状況 別記様式第6号2(2) 技術評価等資料の提出方法等ア 提出する技術評価等資料は、技術評価等資料提出書に必要書類を添付したものとすること。イ 提出期限までに技術評価等資料が提出されない場合、又は、提出された技術評価等資料に必要事項が記載されていない等の不備があった場合、又は求めた内容とは異なる不適切な記載がなされている場合は、入札を無効とする。ウ 技術評価等資料内訳欄の評価項目又は内容に未記入箇所がある場合、添付資料等の不備により記載内容が確認できない場合は、該当する評価項目は0点とする。3 総合評価に関する事項各評価項目における評価基準は、次表のとおりとする。個人情報管理 別記様式第7号類似業務等の受注実績 別記様式第8号政策評価社会的責任等障害者雇用への取組の評価 別記様式第9号法令遵守社会保険等の加入状況【必須】社会保険等に加入していることが分かる客観的資料業務従事予定者の賃金水準【必須】従事予定者の賃金水準が分かる客観的資料業 務 名 令和8年度広島県相談支援従事者研修等実施事業業務場所 広島県内業務概要相談支援専門員及びサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者等の養成に係る研修の実施及びそれに付随する業務項目 評価項目 評価基準 配点技術評価実施計画・実施体制組織体制○ 組織体制の妥当性・ 業務を遂行する指揮命令系統は適切に整備されているか10総括責任者○ 業務全体を総括する責任者の選定の妥当性 ・ 本業務又は類似業務の企画・運営等の実務経験があるか・ 障害者相談支援業務等に関する知識・実務経験を有しているか(相談支援従事者あるいはサービス管理責任者、児童発達支援管理責任者の実務経験など)10問合せ対応に係る体制○ 実務経験等研修受講に係る問合せ等の対応体制・実績 ・ 本業務の問合せ対応に係る人員体制は十分か ・ 本業務に係る各種研修に対する知識を有しているか ・ 本業務又は類似業務における問合せ対応の実績や業務で得たノウハウが蓄積されているか10研修実施体制○ 研修の充実に向けた企画検討体制 ・ 本業務の実施に関する年間スケジュールは妥当であるか ・ 各研修の受講料は過大なものとなっていないか。・ 各研修の企画検討方法や、講師との検討の場を設置するための体制が確保できるか・ 各研修で県の定める水準を満たす講師を確実に確保するための依頼先の確保等の手段が明確であるか○ 円滑な研修実施ができる運営体制・ 県の定める開催時期に各研修の規模に応じた会場の確保が可能か・ 県の定める水準を満たす演習ファシリテーターを確実に確保するための依頼先の確保等の手段が明確であるか303※1 端数処理については,小数点以下第2位切り捨てとする。※2 必須項目として設定した評価項目については,要件を満たさない場合は失格とする。4 入札参加資格(1) 施行令第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第607号(令和7年から令和9年において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「61M研修等」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第11項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。 (5) 広島県内に本社、支社又は営業所等を有し、県との連絡調整等に迅速に対応できる者であるこ・ 演習ファシリテーターの資質向上に向けたファシリテーター養成研修の実施内容が明確であるか○ 不測の事態に備えたバックアップ体制 ・ オンライン研修時の通信不良等への対応方法が明確であるか ・ 受講者に体調不良者等が発生した場合の対応方法が明確であるか ・ 講師やファシリテーターに体調不良者等が発生した場合の対応方法が明確であるか ・ 受講態度が不良な受講者への対応が明確であるか公平性の担保○ 受講機会の提供に係る公平性の担保 ・ 障害のある受講者への合理的配慮の対応方法が明確であるか ・ 研修情報を広く提供できる手段が明確であるか○ 事前課題審査・演習評価等の公平性の担保 ・ 事前課題の確認や演習評価が可能な実務経験者が確保されているか5障害福祉サービス事業の実施状況○ 障害福祉サービス事業の実施状況・ 広島県内で当該研修に関連する障害福祉サービス事業を実施しているか・ 障害者相談支援等の業務に精通しており、業務で得た知識やノウハウを本業務に活用できるか10個人情報管理 ○ 個人情報保護に対する意識、管理体制の妥当性 5類似業務等の受注実績 ○ 本業務又は類似業務の受注実績 10政策評価社会的責任等障害者雇用への取組の評価○ 障害者の法定雇用率を充足しているか○ 障害者を雇用しているか4法令遵守社会保険等の加入状況【必須】○ 加入状況に応じて評価○ 未加入者がいる場合は失格3業務従事予定者の賃金水準【必須】○ 最低賃金と業務従事予定者の賃金水準との比較により評価○ 最低賃金を下回る賃金水準の場合は失格3合 計 100価格評価の配分点 30技術評価の配分点 60政策評価の配分点 10価格評価 価格評価の配分点×(1-(入札価格)/(予定価格)) 0.0技術評価 技術評価の配分点×(技術評価の得点合計)/(技術評価の配点合計) 0.0政策評価 政策評価の配分点×(政策評価の得点合計)/(政策評価の配点合計) 0.0評価値 価格評価点 + 技術評価点 + 政策評価点 0.04と。5 入札手続等(1) 入札説明書、仕様書及び技術評価等資料提出書等の交付場所、交付期間及び入手方法 ア 交付場所 〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県健康福祉局障害者支援課(広島県庁本館5階)電話(082)513-3155(ダイヤルイン) イ 交付期間令和8年3月6日(金)から令和8年3月16日(月)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。 ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、広島県ホームページからダウンロードする、又は郵送により請求すること。ただし、郵送による請求の場合は、上記イの期間内に必着することとし、返信用の封筒及び切手を同封すること。(2) 入札参加資格の確認 ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。 イ 提出先上記(1)アの場所 ウ 提出期限令和8年3月16日(月) 午後5時 エ 提出方法持参、郵便等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成14年法律第99号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。以下同じ。)又は電子メールによる。ただし、郵便等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。 オ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年3月17日(火)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書及び技術評価等資料の提出方法 ア 日時 令和8年3月25日(水) 午後2時30分 イ 場所 広島市中区基町10番52号 広島県庁本館地下1階第1入札室 ウ 入札書及び技術評価等資料の提出方法持参による。電子メール、郵便等による入札は認めない。また、提出する技術評価等資料は、上記アの日時に同イの場所において、提出者の商号又は名称及び当該入札に係る業務の名称及5び開札日を記載した封筒に封入して提出すること。6 落札者の決定方法(1) 入札価格が広島県契約規則第19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内にあり、かつ、評価値の最も高い者を落札者とする。(2) 落札となるべき評価値の最も高い者が2人以上あるときは、技術評価点が高い者を落札者とする。技術評価点の最も高い者が2人以上あるときは、政策評価点、価格評価点の順に比較し、評価点が最も高い者を落札者とする。すべての評価点が同じ場合は、施行令第167条の9の規定により、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。7 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金免除 イ 契約保証金 (ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「61M研修等」の資格に限る。) 契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。 (イ) 上記(ア)以外の者 免除(3) 入札者に求められる義務 入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(4) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第21条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約書作成の要否 要(6) 手続における交渉の有無 無6(7) 入札の延期及び中止 本件調達に係る歳入歳出予算が入札日までに議決されなかった場合又は減額若しくは削除があった場合は、当該入札を延期又は中止する。(8) その他 入札説明書による。 8 問合せ先 〒730-8511 広島市中区基町10番52号 広島県健康福祉局障害者支援課(広島県庁本館5階) 電話(082)513-3155(ダイヤルイン) ファクシミリ(082)223-3611 メールアドレス fusyoushien@pref.hiroshima.lg.jp 入 札 説 明 書広島県健康福祉局障害者支援課(広島市中区基町10-52) TEL:(082)513-3155 FAX:(082)223-3611業 務 名令和8年度広島県相談支援従事者研修等実施事業履行期間令和8年4月1日(水)~令和9年3月31日(水)履行場所 広島県内入札参加資格確認申請書提出期限令和8年3月16日(月)午後5時技術評価等資料提出期限令和8年3月25日(水)午後2時30分仕様書等に対する質問書提出期限令和8年3月24日(火)午後5時入札日時令和8年3月25日(水)午後2時30分入札場所広島県庁地下1階第1入札室(広島市中区基町10-52)注意事項 契約事項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。ア 誓約書イ 機密データの保存等に関する申出書(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は、持参、郵便等又は電子メールによる。郵便等による提出は、一般書 留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。(2) 交付を受けた仕様書等について、契約担当職員が返却を求めた場合は、入札当日返却すること。ただし、入札参加資格要件等に適合しないとされた者については、その通知を受けた日から5日以内に返却すること。3 技術評価等資料について(1) 提出後の技術評価等資料の変更、差し替え等は認めない。(2) 提出された技術評価等資料は返却しない。(3) 技術評価等資料の作成に要する費用は、入札者の負担とする。(4) 技術評価等資料に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(5) 提出は持参による。電子メール、郵便等による提出は認めない。また、提出する技術評価等資料は、提出者の商号又は名称及び当該入札に係る業務の名称及び開札日を記載した封筒に封入して提出すること。 (6) 技術評価等資料の記載事項は原則として全て履行しなければならない。 4 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 エ 入札者が二以上の入札をしたとき。 オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。 カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。 キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。 ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。 ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。 コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、 再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行について ア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下 「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。 イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。 ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室 の出入を禁じる。 エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。 オ 入札室には、原則として入札に必要な者以外は入室してはならない。 5 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。 1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基 づき執行する。2 入札保証金 □有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 □適用 ■適用なし添付書類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 技術評価等資料提出書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ 機密データの保存等に関する申出書□ その他〔 〕 令和8年度広島県相談支援従事者研修等実施事業業務委託仕様書1 委託業務名令和8年度広島県相談支援従事者研修等実施事業2 業務期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。3 研修の種類(1)相談支援従事者研修地域における障害者相談支援体制を充実させることを目的とし、相談支援に従事しようとする者や一定の経験を有する相談支援従事者に対し、「相談支援従事者初任者研修」、「相談支援従事者現任研修」を実施する。(2)主任相談支援専門員研修地域の相談支援体制において、地域課題についての協議や相談支援に従事する者への助言・指導等を実施するなど中核的な役割を果たす者を養成する「主任相談支援専門員研修」を実施する。(3)サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者研修障害福祉サービス事業所又は障害児通所・入所支援施設において、個別支援計画の作成、定期的な評価などの一連のサービス・支援提供プロセス全般に関する責任を担うサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者(以下「サービス管理責任者等」という。)や一定の経験を有するサービス管理責任者等に対し、「サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者基礎研修」、「サービス管理責任者及び児童発達管理責任者実践研修」及び「サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者更新研修」を実施する。(4)相談支援従事者、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者専門コース別研修サービス特有の専門的な内容や障害特性等について、相談支援従事者、サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者として必要な知識と技術を習得し、支援の質を向上することを目的として実施する。(5)障害者ピアサポート研修自ら障害や疾病の経験を持ち、その経験を活かしながら、他の障害や疾病のある障害者の支援を行うピアサポーター及びピアサポーターの活用方法等を理解した障害福祉サービス事業所等の管理者等を養成するため、障害者ピアサポート研修の「基礎研修」、「専門研修」、「フォローアップ研修」を実施する。(6)任意研修(ファシリテーター養成研修)演習ファシリテーターの資質向上を目的とした養成研修を実施する。4 業務の概要令和8年度広島県相談支援従事者研修等実施要領のとおり(別紙)5 業務内容(1) 講師の選定・確保及び講師依頼、研修資料等に係る講師との事務連絡(2) 研修資料の収集及び印刷(3) 応募要項の作成、発送及び問合せ対応(4) 募集受付及び申込者情報の管理及び県への報告(5) 受講者からの負担金の徴収及び管理(6) 受講決定通知の作成及び発送(7) 演習ファシリテーターの確保及び連絡調整(8) 相談支援従事者研修の実習受け入れ先の確保及び連絡調整(受け入れ先の確保、実習日の調整、実習日前後のトラブル対応等)(9) ファシリテーター事前説明会の開催に係る事務手続き(説明会の企画、日程調整、会場手配、資料作成、司会、講師への謝金・旅費の計算及び支払い等)(10) 会場・機材等の準備及び研修運営並びに研修会当日の受付、司会・進行、運営管理、不測の事 態への対応等(11) 受講者及び演習ファシリテーターに対するアンケートの実施並びに県への集計結果の報告(12) 修了証書の印刷及び発送並びに修了者名簿の作成及び県への報告(13) 講師、演習ファシリテーターの謝金・旅費の計算及び支払い(14) 講師養成研修の実施(研修の企画、講師の確保、日程調整、資料作成、司会、講師への謝金・旅費の計算及び支払い等)(15) 演習ファシリテーター養成研修の実施(研修の企画、講師の確保、日程調整、資料作成、司会、講師への謝金・旅費の計算及び支払い等)(16) その他、研修の実施に必要な事項6 事業執行計画書の作成事業を確実かつ円滑に実施するため、事前に事業執行計画書を作成すること。なお、この計画書の策定にあたっては、県の指示に従い、県と十分協議すること。その他不明な点や詳細については、県の指示に従うこと。7 経費研修実施に係る必要経費については、委託料を事務局経費(人件費)に充て、他の経費は受講者から徴収する自己負担金により賄うこと。なお、受講者から徴収する自己負担金については、原則として受講予定人数、実施機関の必要経費等を考慮の上、必要最低限の自己負担金を徴収するものとし、見直しを行う場合は実施機関において金額の精査を行った上で、県と実施機関の協議により決定する。8 契約(1) 契約方法総合評価一般競争入札による。(地方自治法施行令167条の10の2)9 その他本仕様書に定めのない事項または疑義が生じた場合は、県と実施機関で協議の上決定するものとする。 令和8年度広島県相談支援従事者等研修実施要領1 研修の種別 実施する研修種別及び開催時期等を次のとおりとする。(1) 相談支援従事者初任者研修(7月から11月にかけて5日間の研修を広島会場1回、福山会場1回の計2会場にて実施)(2) 相談支援従事者初任者研修(講義部分)(5月から6月にかけて2日間の研修をオンラインにて実施)(3) 相談支援従事者現任研修(6月から10月にかけて4日間の研修を広島会場1回、福山会場1回の計2会場にて実施)(4) 主任相談支援専門員養成研修(9月から10月にかけて5日間の研修を広島会場にて1回実施)(5) サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者基礎研修(5月から7月にかけて共通講義を1日オンラインにて実施、2日間の演習を広島会場2回、福山会場1回の計3会場にて実施)(6) サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者実践研修(1月に2日間の研修を広島会場1回、福山会場1回の計2会場にて実施)(7) サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者更新研修(10月に2日間の研修をオンラインにて2回実施)(8) 相談支援従事者、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者専門コース別研修(8月、10月、12月頃に3種類の研修を計4日間オンラインにて実施)(9)障害者ピアサポート研修 (10月頃に2日間のフォローアップ研修をオンラインで、11月から12月にかけて基礎・専門各2日間の研修を広島会場またはオンラインにて実施)(10)任意研修(ファシリテーター養成研修)(6月頃に1日の研修を広島会場にて1回実施)2 研修受講者上限 各研修の受講者数の上限を次のとおりとする。(1) 相談支援従事者初任者研修 250人(2) 相談支援従事者初任者研修(講義部分) 700人(3) 相談支援従事者現任研修 250人(4) 主任相談支援専門員養成研修 100人(5) サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者基礎研修 700人(6) サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者実践研修 700人(7) サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者更新研修 600人(8) 相談支援従事者、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者専門コース別研修3種類の研修を各100人(9)障害者ピアサポート研修基礎・専門 40人、フォローアップ研修 50人(10) 任意研修(ファシリテーター養成研修) 100人3 受講対象者受講対象者は、各研修の応募要項により定める。4 研修実施に係る事務負担研修に係る全ての事項について、実施機関が実施及び運営を行うこととする。なお、研修実施に当たっては、原則として国の相談支援従事者研修事業実施要綱、サービス管理責任者研修事業実施要綱及び障害者ピアサポート研修事業実施要綱に定める標準カリキュラムに準じた研修とする。5 研修実施に係る体制確保 研修講師や演習ファシリテーター、相談支援研修に係る実習受け入れ先については、実施機関により確保及び連絡調整を行うこと。 (1) 研修講師の選定及び連絡調整研修講師は、年度当初に全ての研修について、適切な人数を選定することとし、その選定に当たっては、講師本人の内諾を受けた上で、文書により、講師への就任依頼及び講師の所属する法人への承諾依頼を行うこととし、講師との個別調整及び謝金や報償費の支払については、適宜実施機関が行うこと。なお、研修講師については、次の条件を満たす者が望ましい。① 相談支援従事者等研修 ア 相談支援専門員の業務に精通しており、研修受講者に対して指導・助言を行うことのできる能力及び実務経験を有している者 イ 当該の研修及び類似の研修での講師実績がある者 ウ 国が開催する相談支援従事者指導者養成研修の受講実績がある者② サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者研修 ア サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者の業務に精通しており、研修受講者に対し、指導・助言を行うことのできる能力及び実務経験を有している者 イ 当該の研修及び類似の研修での講師実績がある者 ウ 国が開催するサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者指導者養成研修の受講実績がある者※ ①ウ及び②ウの国が開催する研修の受講者については、研修受講年度及び翌年度は講師として選定すること。※ ①・②の研修の講師については、可能な限り講師経験者と未経験者が含まれるよう配慮すること。③ 障害者ピアサポート研修 国が開催する障害者ピアサポート研修事業に係る指導者養成研修の受講者が、企画・運営の中心となることが求められていることから、できるだけ受講実績がある者を選定する。 (2) 演習ファシリテーターの確保及び連絡調整 演習ファシリテーターについては、原則文書による関係団体等への推薦依頼により確保することとし、個別調整及び謝金や報償費の支払については、適宜実施機関が行うこと。 その際、実施機関は、該当の演習ファシリテーター本人への就任依頼及び所属法人への承諾依頼を行うこと。なお、演習ファシリテーターについては、演習グループ(6、7名程度)1つあたり1名を確保することとし、研修ごとに必要数を確保すること。また、演習ファシリテーターの選定については、次の条件を満たす者が望ましい。① 相談支援従事者等研修 ア 相談支援専門員の業務に精通しており、研修受講者に対して指導・助言を行うことのできる能力・実務経験を持ち合わせている者 イ 市町自立支援協議会に参画しており、協議会運営に精通している者② サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者研修 ア サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者の業務に精通しており、研修受講者に対して指導・助言を行うことのできる能力・実務経験を持ち合わせている者 イ 市町自立支援協議会に参画しており、協議会運営に精通している者③ 障害者ピアサポート研修障害者ピアサポートの業務に精通しており、研修受講者に対して指導・助言を行うことのできる能力・実務経験を持ち合わせている者 (3) 相談支援従事者研修の実習受け入れ先の確保及び連絡調整 相談支援従事者初任者研修及び現任研修のカリキュラムとして定められている実習について、実施機関は、原則として全ての研修受講者が実習を受けることができるよう、実習受け入れ先の確保及び連絡調整を行う。 なお、実施機関は市町に対して実習受入れ機関の協力依頼を行うとともに、基幹相談支援センターや委託相談支援事業所に対して受入れ可能期間の照会を行い、受講者と実習受入れ機関の日程調整を行う。 また、実習受入れに係る事前課題や当日発生するトラブル等については、実施機関が対応する。 (4) 研修実施に係る検討体制 実施機関は、研修の企画・運営にあたり、必要に応じて、研修ごとに講師との検討の場を設けること。 (5) 講師及び演習ファシリテーターの資質向上 実施機関は、研修講師及び演習ファシリテーターの資質向上を目的とした、養成研修を実施すること。なお、具体的な実施方法等については県と実施機関の協議により決定するものとする。6 研修の実施機関及び開催日程等(1) 実施機関未定(総合評価一般競争入札を実施の上決定する。)(2) 募集期間及び開催日程・会場等県と実施機関の協議によって決定する。7 修了証書 次の(1)及び(2)を満たす者に修了証書を交付する。 (1) 県が定める課題を自ら作成・提出し、受理が適当と認められた者 (2) 県が受講を認めた者のうち、所定のカリキュラムの全科目を修了した者 ※ ただし、課題内容や受講態度が不良等であり、実施主体が適当でないと判断した者は除く。8 経費研修出席に伴う旅費・滞在費等は、受講者の負担とする。9 研修実施に要する必要経費について研修実施に要する必要経費については、委託料を事務局経費(人件費)に充て、他の経費は受講者から徴収する自己負担金により賄うこととする。10 受講者の自己負担について各研修の自己負担金は、各研修の応募要項により定める。なお、自己負担金については、原則として受講予定人数、実施機関の必要経費等を考慮の上、必要最低限の自己負担金を徴収するものとし、見直しを行う場合は実施機関において金額の精査を行った上で、県と実施機関の協議により決定する。11 個人情報の取扱い個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、適切に取り扱うものとする。12 その他この要領に定める内容は、必要に応じて県と実施機関の協議により変更できるものとする。 1 令和8年度広島県相談支援従事者研修等実施事業2 3 からまで4 (消費税及び地方消費税を含む)5 6令和 年 月 日発注者 住所 広島県広島市中区基町10番52号氏名 広島県 印広島県知事 横田 美香受注者 住所氏名 印業 務 名履 行 場 所履 行 期 間 令和8年4月1日令和9年3月31日委 託 料契 約 保 証 金 免除特 約 事 項業 務 委 託 契 約 書 (案)広島県内(1)受注者は、委託業務が完了したときは、20日以内に別記第1号様式「委託業務完了報告 書」を発注者に提出すること。 (2)受注者は、委託業務完了報告書を発注者に提出したときは、速やかに別記第2号様式 「委託料請求書」を発注者に提出するものとし、発注者は、当該請求書の提出を受けた 日から30日以内に委託料を受注者に支払うものとする。 (3)発注者は、受注者の請求により必要があると認めるときは、委託料の全部又は一部を概 算払することができる。 (4)受注者は、委託料の概算払を請求しようとするときは、別記第3号様式「委託料概算払 請求書」を発注者に提出するものとする。 (5)受注者は、(3)の規定により概算払を受けたときは、委託業務完了報告書に併せて、 別記第4号様式「委託料概算払精算書」を発注者に提出する。 (6)受注者は、(5)の委託料概算払精算書に基づき、差引過不足額を、発注者の指示によ り精算する。 (7)(5)に定める過払額について、受注者が、発注者の定める返還期限までに返納しない ときは、受注者は発注者に対して、返還期限の翌日から返納する日までの期間に応じ、 返還金額につき年2.5パーセントの割合で算定した金額を利息として発注者に支払うも のとする。 (8)上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づい て、別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものと する。 この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。 別記第1号様式令和 年 月 日広 島 県 知 事 様受注者 住 所名 称代表者令和8年度広島県相談支援従事者研修等実施事業委託業務完了報告書 令和8年 月 日付けで締結したこの委託業務が完了しましたので、次のとおり報告します。1 業務名令和8年度広島県相談支援従事者研修等実施事業2 履行場所広島県内3 実績額金円内訳は、別紙○のとおり4 履行期間令和 年 月 日から令和 年 月 日まで5 委託業務完了年月日令和 年 月 日6 委託業務の実施状況(1) 研修開催状況及び研修資料等(2) 収支計算書(3) 受講者名簿(申込書記載事項等を加味したExcel形式のもの)(4) その他、受講者から出された意見・要望など参考になるもの別記第2号様式委 託 料 請 求 書¥ 令和8年 月 日付けで締結した令和8年度広島県相談支援従事者研修等実施事業に係る委託料として上記のとおり請求します。令和 年 月 日 広 島 県 知 事 様 住 所 団 体 名 代表者氏名(振替先預金口座)金融機関 本支店名 預金種目 口座番号口 座 名 義(ふ り が な)別記第3号様式令和8年度広島県相談支援従事者研修等実施事業委 託 料 概 算 払 請 求 書¥ 内 訳 令和8年 月 日付けで締結した上記委託業務について、契約書6(3)の規定により、委託料の概算払による交付を請求します。令和 年 月 日広 島 県 知 事 様 受託者 住 所 名 称 代表者 契約金額 受領済額 今回請求額 残 額 備 考別記第4号様式令和8年度広島県相談支援従事者研修等実施事業委 託 料 概 算 払 精 算 書¥ 内 訳※支出明細書を添付すること。 令和8年 月 日付けで締結した上記委託業務について、契約書6(5)の規定により、概算払を受けた委託料の精算状況を報告します。令和 年 月 日広 島 県 知 事 様 受託者 住 所 名 称 代表者 概算払交付金額 実績額 残 額 備 考別記第5号様式当初(変更)業務工程表令和 年 月 日広島県知事 様所 在 地団 体 名 称代表者 職・氏名業務名 令和8年度広島県相談支援従事者研修等実施事業(契約年月日:令和 年 月 日)上記業務について、業務委託契約約款第3条に基づき次のとおり提出します。1 業務工程表 別紙のとおり2 予算状況区分 予算額 算出基礎合計別紙業務工程表日時 場所 所在地 分野名 人数(備考) (平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。 以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51 条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14 日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(機密情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため機密情報を取り扱うに当たっては、別記「機密情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 受注者は、業務を行うため機密情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。 (1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11 条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。 2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10 条 受注者は、成果物が著作権法(昭和45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11 条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18条、同法第 19 条及び同法第 20 条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第86 号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。 (業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20 条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29 条 発注者は、第 14 条、第 16 条から第20 条まで、第 22 条、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31 条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第 48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (引渡し前における成果物の使用)第 32 条 発注者は、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第 38 条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 別記 機 密 情 報 取 扱 特 記 事 項第1章 基本的事項(機密情報)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、提供方法及び媒体を問わず、本件業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得若しくは作成した情報(公になっている情報及び本契約後に公になった情報を除く。以下「機密情報」という。)を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(目的外利用・提供の禁止)第3 受注者は、機密情報を本件業務の履行のために必要な範囲において利用できるものとし、発注者の指示又は承諾があるときを除き、利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(複製又は加工)第4 受注者は、発注者が禁止している場合を除き、本件業務の履行のために必要な範囲において機密情報を複製又は加工することができるものとし、複製又は加工により生じた情報についても本契約に基づく機密情報として取り扱うものとする。(安全管理措置)第5 受注者は、機密情報の漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。)を講じなければならない。(従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(正社員のほか、派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)、契約社員その他の正社員以外の労働者を含む。以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、機密情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う機密情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(教育の実施)第7 受注者は、機密情報の情報セキュリティに対する意識の向上及び漏えい等の防止のため、従事者に対し適切な教育及び研修を行わなければならない。(機密情報の持ち出しの禁止)第8 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、機密情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する個人番号利用事務用場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく機密情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における機密情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(機密情報の返還、消去又は廃棄)第12 受注者は、機密情報及び機密情報が記録された媒体等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還、消去又は廃棄しなければならない。また、発注者から求められた場合にはその状況を報告しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して、業務を処理するために取り扱う機密情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。また、機密情報の適切な管理を確保するため必要と認められる場合には、受注者に対し必要な指示を行うことができる。(漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、業務に関し機密情報の漏えい等若しくは機密情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第16 受注者が本特記事項に違反したことにより発注者又は第三者に損害を及ぼした場合には、発注者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、発注者又は第三者に対して生じた損害を賠償するものとする。(存続期間)第17 本特記事項の効力は本件業務に係る契約期間の満了まで有効とする。ただし、第2(秘密の保持)、第12(機密情報の返還、消去又は廃棄)、第14(漏えい等の発生時における報告)及び第16(損害賠償)の規定については、契約期間の満了後も有効に存続するものとする。(協議事項)第18 本特記事項に定めのない事項に関しては、別途発注者と誠実に協議の上、円満な解決を図るものとする。第2章 個人情報の取扱いに係る特約(趣旨)第1 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得又は作成した機密情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報が含まれる場合には、個人情報保護法に基づき個人情報を取り扱うとともに、本特記事項第1章の規定に加えて、本章の規定を遵守しなければならない。(個人情報の取扱い)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、個人情報保護法に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(特定個人情報の取扱い)第3 受注者は、業務において「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第9項に規定する特定個人情報を取り扱うに当たっては、番号法その他の関係法令に従い、適切に取り扱わなければならない。 (特定個人情報の複製又は加工の禁止)第4 受注者は、発注者が書面により許可した場合を除き、本件業務を行うために発注者から提供を受け、又は受注者自らが取得又は作成した特定個人情報について、複製又は加工を行ってはならない。(特定個人情報の目的外利用・提供の禁止)第5 受注者は、業務において特定個人情報を取り扱う場合には、発注者が指示又は許可した利用方法に限定するものとする。また、発注者が指示した場合を除き、特定個人情報を第三者に提供してはならない。(取得の制限)第6 受注者は、業務を行うに当たって個人情報を取得する場合には、業務を遂行するために必要な範囲として発注者が指定した範囲を超えて、個人情報の取得及び保有を行ってはならない。また、発注者が指示した場合を除き、受注者において特定個人情報の取得及び保有を行ってはならない。(利用目的の明示)第7 受注者は、業務を行うに当たって本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、発注者の指示に従い、個人情報保護法第62条に規定する利用目的の明示等の必要な措置を行うものとする。(安全管理措置)第8 受注者は、個人情報保護法第66条第2項及び番号法第12条の規定に従い、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(教育の実施)第9 受注者は、個人情報取扱作業責任者及び従事者に対して、個人情報の保護及び個人情報取扱業務の適切な遂行のために必要な教育及び研修を実施しなければならない。また、特定個人情報を取り扱う業務の責任者及び従事者に対しては、特定個人情報を取り扱うに当たって必要な教育及び研修を実施しなければならない。(特定個人情報の取扱いに係る届出)第10 受注者は、業務が番号法第10条第1項に規定する個人番号利用事務等(以下「個人番号利用事務等」という。)である場合には、特定個人情報の安全管理について内部における責任体制を構築し、その体制を維持するものとする。また、特定個人情報の安全管理に係る内部の組織体制の整備状況及び当該特定個人情報の取扱いに従事する者の指定の状況等について、業務開始前までに、別記様式「特定個人情報の取扱いに係る組織体制・従事者に関する届出書」により発注者に届け出なければならない。届け出た内容を変更しようとする場合も、同様とする。(個人情報の取扱いに係る再委託等)第11 受注者は、発注者の書面による承諾を得て再委託等を行う場合には、再委託等の相手方に対し、本章の規定に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとし、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(個人番号利用事務等に係る再委託等の禁止)第12 個人番号利用事務等の再委託等は、受注者が再委託先における安全管理措置の内容や、監督方法、漏えい等の発生時の責任の所在等について、番号法や関係法令等に遵守していることを明らかにした上で書面により協議を行い、発注者が承諾した場合でなければ、認めない。 別記様式特定個人情報の取扱いに係る組織体制・従事者に関する届出書(新規/変更) 年 月 日様住 所受託業者名代表者名次の業務に係る特定個人情報の取扱いに係る組織体制及び特定個人情報取扱従事者について、次のとおり届け出ます。 特定個人情報の取扱いに当たっては番号法及び関連法令等を遵守します。1 業務名2 特定個人情報を取扱う部署等の組織体制3 特定個人情報取扱従事者(注)「役割・取扱範囲」には、特定個人情報取扱従事者の役割(責任者など)、取り扱う特定個人情報の範囲等を記載してください。4 漏えい等の事案発生時の体制及び対応方法5 特定個人情報の取扱規程等整備及び従事者への周知状況(取扱規程の具体的な名称を含む)所属 氏名 役割・取扱範囲6 特定個人情報保護に関する研修の実施状況(実施内容・実施時期・実施周期等)7 特定個人情報保護に係る内部点検・監査(内部・外部)の方法等8 業務において利用する特定個人情報を取り扱う作業場所等の管理体制 (注)(1)から(3)について、作業場所が複数ある場合は、作業場所ごとに状況を記載してください。(1) 作業場所の所在地(2) 作業場所の入退室管理(3) 特定個人情報の保管場所(4) 特定個人情報の運搬方法〒① 作業場所の入室可能人数 □ 業務に係る従事者(責任者を含む。)のみ□ 従事者以外の入室可 名(間仕切りや座席配置の工夫の状況等( ))② 入退室者の氏名及び時刻の記録 □ なし(施錠のみ、身分証の提示のみ等) □ あり □ 用紙への記入 □ ICカード等によりID等をシステムに記録 □ カメラや生体認証等により特定個人の入退室時刻を記録□ その他()□ その他( )① 紙媒体(用紙) □ 鍵付き書庫 □ 耐火金庫 □ 専用の保管室 □ 取扱いなし□ その他( )② 電磁的媒体 □ 鍵付き書庫 □ 耐火金庫 □ 専用の保管室 □ 取扱いなし□ その他( )① 紙媒体(用紙) □ 運搬を禁止し、又は行わない□ その他( )② 電磁的媒体 □ 運搬を禁止し、又は行わない□ その他( )(5) 特定個人情報の送付方法(6) 特定個人情報の廃棄方法9 特定個人情報の電算処理における保護対策(注)紙媒体(用紙)のみ取り扱う業務を行う場合には記入不要です。(1) 外部からの不正アクセス対策(2) アクセス制限の方法(ID・パスワード管理・生体認証等)(3) アクセスログ(アクセスログの種類・ログの保存期間・分析手法等)(4) その他の対策□ その都度発注者の指定を受けて行います。□ その他( )① 紙媒体(用紙)□ 特記事項第1章第12の定めのとおり、業務における利用が不要となった時又は契約終了時のいずれか早い時に、速やかに裁断処理し、証明書を作成し、発注者に提出します。□ その他( )② 電磁的媒体 □ 特記事項第1章第12の定めのとおり、業務における利用が不要となった時又は契約終了時のいずれか早い時に、速やかに、復元不可能な方法により削除し、CD-R等の外部記録媒体は物理的破壊を行った上で廃棄し、証明書を提出します。廃棄等に際し発注者が立会いを求めた場合には、これに応じます。 □ その他( )□ 作業機器は外部と接続していない□ 作業機器は外部と接続している 接続方法:□ インターネット □専用回線 □ その他( ) 通信の暗号化:□ している □ していない 不正アクセス対策の具体的な方法 : ( )10 変更の内容及び理由(注)変更の場合は変更の内容及び理由を記載してください。【注意事項】1 届出事項を変更しようとする場合には、再度届出を行ってください。2 再委託等を行う場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。3 再委託先等がある場合には、当該再委託先等もこの届出書を提出する必要があります。 別記 情報セキュリティに関する特記事項(総則)第1 この特記事項は、受注者が業務を行うに当たって、機密情報取扱特記事項第1章第1に規定する「機密情報」が含まれた電磁的記録を取り扱う場合の特則を定めるものであり、受注者は、機密情報取扱特記事項と合わせて本特記事項を遵守しなければならない。(基本的事項)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」に基づき、情報を適正に取り扱わなければならない。(安全管理措置)第3 受注者は、機密情報を含む電磁的記録(以下「機密データ」という。)の取扱いに当たっては、機密データの漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取、内部不正等の防止のために、必要かつ適正な管理(以下「安全管理措置」という。)を行うものとする。(作成、複製又は加工)第4 受注者が、機密データを作成、複製又は加工(以下「作成等」という。)しようとする場合には、本件業務の履行のために必要な範囲において行うものとし、作成等の途上で生成される情報についても、第3と同等の安全管理措置を講じなければならない。また、作成等の途上で不要となった情報については、随時消去するものとする。(機密データの保存等に係る届出)第5 受注者はあらかじめ、業務の遂行において取り扱う機密データの保存先等の情報(オンラインストレージ等のクラウドサービスを使用している場合に当たっては、利用契約先の情報等を含む。)を別記様式により発注者に届け出るとともに、内容に変更が生じた場合には、速やかに再度の届出を行うものとする。(機密データの持出等の禁止)第6 受注者は、あらかじめ発注者の承認を得た場合を除き、機密データの社外への持出及び第5により届出を行っていないオンラインストレージ等のクラウドサービス上に保存する行為を行ってはならない。(目的外利用・提供の禁止)第7 受注者は、機密データの業務遂行の目的以外の目的による利用及び第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等及び同条第4号の2に規定する親会社等を含む。)への提供を行ってはならない。(生成AIの利用)第8 受注者は、本契約に基づく業務遂行のため、生成AI(文章、画像、プログラム等を生成できるAIモデルをいう。以下同じ。)又は生成AIを利用したサービス(以下「生成AI等」という。)において機密データを取り扱う場合には、次の事項を遵守しなければならない。1 受注者は、本業務に関して入力した内容が生成AI等の学習に利用されない生成AI等を使用すること。2 生成AI等を利用して作成した納品成果物については、生成AI等を利用している旨を発注者に明示して納品すること。3 利用する生成AI等に関する情報をあらかじめ別記様式により発注者に届け出るとともに、内容に変更が生じた場合には、速やかに再度の届出を行うこと。(教育の実施)第9 受注者は、機密データを取り扱う従事者に対し、別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」を理解し、実践するために必要な情報セキュリティに係る教育及び訓練を実施するものとする。(再委託等に当たっての留意事項)第10 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方にこの特記事項及び別紙「受託者向け情報セキュリティ遵守事項」を遵守させなければならない。(再委託等に係る連帯責任)第11 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(機密データの返還等)第12 受注者は、本契約による業務を遂行するために利用又は作成した機密データについて、業務完了後直ちに、返還又は消去を行うものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(再委託等の相手方からの回収等)第13 受注者が発注者の承認を得て再委託等の相手方に機密データを提供した場合において、受注者は、業務終了後直ちに再委託等の相手方から機密データを回収し、又は再委託等の相手方に消去させるものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(報告等)第14 報告等については、次のとおりとする。1 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、この特記事項の遵守状況その他のセキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めることができる。2 受注者は、この特記事項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生するおそれがある場合を含む。)は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。3 受注者は、この特記事項への違反の有無にかかわらず、本契約に係る業務で取り扱う情報資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。(立ち入り検査)第15 発注者は、この特記事項の遵守状況の確認のため、受注者又は再委託等の相手方に対して立ち入り検査(発注者による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティの第三者認証(ISO/IEC27001等)の取得等の確認)を行うことができる。(情報セキュリティインシデント発生時の公表)第16 発注者は、本契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場合(再委託等の相手方により発生した場合を含む。)は、必要に応じて、当該情報セキュリティインシデントを公表することができるものとする。(情報セキュリティの確保)第17 発注者は、本契約に係る受注者の業務の遂行に当たって、前項までに定めるもののほか、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。(損害賠償)第18 受注者が本特記事項に違反したことにより発注者又は第三者に損害を及ぼした場合には、発注者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、発注者又は第三者に対して生じた損害を賠償するものとする。(存続期間)第19 本特記事項の効力は本件業務に係る契約期間の満了まで有効とする。 ただし、第12(機密データの返還等)、第13(再委託等の相手方からの回収等)、第14(報告等。ただし、第1項の規定を除く。)及び第18(損害賠償)の規定については、契約期間の満了後も有効に存続するもとする。(協議事項)第20 本特記事項に定めのない事項に関しては、別途発注者と誠実に協議の上、円満な解決を図るものとする。別紙受託者向け情報セキュリティ遵守事項1 趣旨この受託者向け情報セキュリティ遵守事項は、情報セキュリティに関する特記事項(以下「特記事項」という。)に基づき、受注者が業務を行う際の細則及び具体的な手順を定めたものであり、受注者は特記事項と合わせて遵守する義務を負う。2 機密データの管理・保管及び持出(1) 管理・保管受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって入手した資料、データ、記録媒体等について、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報について、暗号化、パスワードの設定、個人情報の匿名化、アクセス制限等、厳重に管理し、使用しない場合には、施錠ができる書庫等に保管しなければならない。(2) 持出 受注者は、特記事項第6(機密データの持出等の禁止)に基づき、あらかじめ発注者の承認を得て機密データを社外へ持ち出す場合には、機密データを出力又は保存した機器又は媒体について盗難及び紛失が発生しないよう十分な対策を講じるとともに、機密データの暗号化又は電子ファイルを開くためのパスワードを設定するなど第三者への漏えい等を防ぐための安全管理措置を講じること。3 クラウドサービスの利用(1) 事前の届出受注者は、オンラインストレージ等のクラウドサービス(以下「クラウドサービス」という。)を利用して機密データを取り扱う場合には、特記事項第5(機密データの保存等に係る届出)に基づき事前に届出を行ったクラウドサービスを利用するものとする。また、利用するクラウドサービスを変更しようとする場合には、あらかじめ再度の届出を行うものとする。(2) 提供事業者によるアクセス等 受注者がクラウドサービスにおいて機密データを取り扱う場合には、当該クラウドサービスの提供事業者による機密データのアクセス若しくは利用等が可能な契約又は利用規約とされているクラウドサービスを使用してはならない。ただし、発注者から承諾がある場合にはこの限りではない。(3) 機密データの消去等受注者は、業務中にクラウドサービスにおいて取り扱う機密データについて、不要となった時点で随時に機密データの消去を行うとともに、業務完了後はデータの消去又は暗号鍵を削除する等の対応により、保存した機密データが復元困難となる措置を講じること。4 情報機器等の管理(1) 情報機器 受注者は、機密データを取り扱う機器(ノートPC及びタブレット等の端末、サーバ等)をネットワークに接続して使用する場合には、セキュリティ対策ソフトの導入等により外部からの侵入及び漏えい等を防止するための必要な対策を講じるとともに、OS及びソフトウェアを最新の状態に更新するなど、セキュリティの脆弱性に関する対策を講じなければならない。(2) ネットワーク接続 機密データを取り扱う機器又は情報システムを外部のネットワークと接続して利用する場合には、取り扱う機密情報の重要性に応じて、適正なセキュリティ対策を講じること。5 パスワード管理 機密情報の保管・管理、電子ファイルの閲覧制限、情報システムの管理その他のセキュリティ対策のため、パスワードによる管理を行う場合は、次に掲げる事項を遵守すること。(1) 従事者個人に割り当てられたパスワードは当該従事者以外の者に漏れることがないよう適切に管理すること。(2) パスワードが流出したおそれがある場合には、受注者におけるセキュリティ管理者に速やかに報告するとともに、パスワードを変更する対応を行うこと。6 情報の送受信 受注者が、発注者又は発注者が送付先として指定した者を送り先として機密データを含む情報を送受信する場合には、次に掲げる事項を遵守すること。(1) 電子メールア 宛先、メール本文、添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。イ 発注者が送付先として指定したメールアドレスが複数ある場合の送信については、送付先のメールアドレスをBCCに入れる又は個別送付が可能なソフトウェアを利用するなど、送付先のメールアドレスの漏えいを防ぐための適切な対策を講じること。(2) ファイル交換・転送サービス ファイル交換・転送サービスによる送受信を行う場合は、発注者が指定したサービスとすること。(3) オンラインストレージ オンラインストレージを利用して送受信を行う場合には、発注者が指定したオンラインストレージを利用すること。7 従事者の教育 特記事項第9(教育の実施)に基づき、受注者は次の事項を遵守すること。(1) 従事者の教育状況の管理 受注者において、本業務の従事者が適切な教育及び訓練を受けた者であるか確認すること。また、業務の履行期間中であっても、教育状況が不十分と思われる事案が生じた場合は、追加の教育及び訓練を実施すること。(2) 教育状況の報告 受注者は、本契約の期間中に発注者が従事者の教育状況の確認を求めた場合には、教育及び訓練の内容、実施日時並びに受講状況等を報告すること。(3) 再委託先等の従事者再委託先等の従事者の教育状況について発注者が確認を求めた場合には、(2)の報告に代えて、受注者が再委託先等の教育状況を確認した方法及び内容について報告すること。8 機密情報の漏えい・紛失の防止策の徹底 受注者は、機密情報の漏えい・紛失を防止するため、次の事項に留意するとともに、機密情報を取り扱う従事者に対し適切な指示及び監督を行うこと。(1) ノートPC等のモバイル端末の社外利用ノートPC等のモバイル端末を社外で使用する場合には次の事項を遵守すること。 ア ノートPC等のモバイル端末を第三者が使用することがないよう、利用認証等の適切なセキュリティ対策を行うこと。 イ ノートPC等のモバイル端末に直接機密データを保存する場合には、データ暗号化等による紛失・盗難時の対策をとること。 ウ 飲食店、公共施設、休憩所など、本件業務と関わりのない不特定多数の者が利用する場所において、ノートPC等のモバイル端末を利用しての業務を行わないこと。 エ 公衆Wi-Fi等の不特定多数の者が利用可能なネットワークに接続しないこと。 オ ノートPC等のモバイル端末の紛失及び盗難に十分注意するとともに、短時間であっても部外者が立ち入る恐れのある共用スペースや車内に放置しないこと。 カ 盗難及び紛失の防止のため、酒席へのノートPC等のモバイル端末の持込みを行わないこと。(2) 書類の取扱いについて 機密データを印刷した書類については、次のとおり取り扱うこと。 ア 機密データを書類として出力する場合には、情報の流出防止のため、必要最低限の範囲に限るものとし、不要となった時点でシュレッダー等による廃棄を行うこと。 イ 飲食店、公共施設、休憩所など、本件業務と関わりのない不特定多数の者が利用する場所において、当該書類を用いた業務を行わないこと。 ウ 発注者の承諾がある場合を除き、第三者への閲覧、複写又は提供を行わないこと。 エ 盗難及び紛失の防止のため、酒席へ当該書類の持込みを行わないこと。(3) その他の禁止事項 ア 不特定多数の者が立ち入る場所で携帯電話等の通話手段を利用する場合には、機密情報が含まれる内容を話してはならない。イ 部外者が聞き取る可能性がある場所(公共交通機関、エレベータ、食堂、飲食店、家庭内など)で本件業務に係る内容を話してはならない。ウ 発注者の承諾がある場合を除き、ソーシャルメディアにおいて本業務に係る内容及び本業務を推察できる内容の発信を行なってはならない。9 セキュリティ事案発生時の連絡・対応受注者は、本業務に関し情報セキュリティインシデントが発生した場合の連絡・管理体制をあらかじめ定めるとともに、情報セキュリティインシデントの発生又は発生したおそれがある場合には次の対応を行わなければならない。(1) 一報受注者は、発注者が指定した連絡窓口に、最初に事案を認識した時点から60分以内に一報の連絡をすること。(2) 続報 一報後、発注者が求める事項について、速やかに続報の連絡を行うこと。(3) 受注者による公表 情報セキュリティインシデント事案の発生について受注者が公表する場合には、事前に発注者に対して公表を行う旨の連絡をするものとする。ただし、損害の発生が生じる可能性があり急を要するなど、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。別記様式機密データの保存等に関する届出書年月日(住所)(氏名又は法人名等) 年 月 日付け「業務委託契約」に係る業務について、業務の遂行において取り扱う機密データの保存等について次のとおり届け出ます。1 機密データの保存に使用する媒体等の名称例 USBメモリ、社内PC内ストレージ、外付けハードディスク2 機密データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地等例 米国、システム管理に関するログ情報を保管□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部) (国名) (日本国外に保存する機密データの概要)3 オンラインストレージ等のクラウドサービスの利用の有無※ 利用契約先が複数ある場合には、サービスごとに記載してください。 □ 有ア 利用サービス名イ サービス提供事業者ウ 生成AIを利用する業務及び作業の具体的内容□ 無6 再委託等の有無※ 本契約に係る業務に関して機密データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいいます。)。 □ 有 (再委託先等の名称) (再委託先等に委託する具体的な業務内容)□ 無 入札参加資格確認申請書 令和 年 月 日 広 島 県 知 事 様 所在地商号又は名称 代表者職氏名 (担 当 者)(電 話 番 号)(F A X 番 号)(メールアドレス) 令和8年3月6日付けで公告のあった次の総合評価一般競争入札に参加したいので、必要書類を添えて申請します。 なお、地方自治法施行令第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること、入札参加資格要件を満たしていること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 1 業務名:令和8年度広島県相談支援従事者研修等実施事業2 添付書類 書類名を記入(誓約書は必須)・誓約書・機密データの保存等に関する申出書
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