東京センター大規模改修工事に係る監理業務(25a00883)(1.1MB)
17日前に公告
- 発注機関
- 独立行政法人国際協力機構
- 所在地
- 東京都 千代田区
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026年3月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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東京センター大規模改修工事に係る監理業務(25a00883)(1.1MB)
Ver.20250403入札公告当機構契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第11条の規定に基づき、以下の一般競争入札(最低価格落札方式)を公告します。
2026年3月6日独立行政法人国際協力機構本部 契約担当役 理事1. 業務名称:東京センター大規模改修工事に係る監理業務2. 競争に付する事項:入札説明書第1入札手続3.のとおり。
3. 競争参加資格:第1入札手続5.のとおり。
4. 契約条項:入札説明書第4契約書(案)のとおり。
5. 電子入札による入札執行:本業務の入札は電子入札システムで実施します。
日時及び詳細については入札説明書をご覧ください。
6.その他:入札説明書のとおり。
以 上Ver.20250403入札説明書【電子入札システム対象案件/最低価格落札方式】業務名称:東京センター大規模改修工事に係る監理業務調達管理番号:25a00883第1 入札手続第2 業務仕様書(案)第3 経費に係る留意点第4 契約書(案)2026年3月6日独立行政法人国際協力機構国際協力調達部Ver.20250403第1 入札手続1.公告公告日 2026年3月6日調達管理番号 25a008832.契約担当役本部 契約担当役 理事3. 競争に付する事項(1)業務名称:東京センター大規模改修工事に係る監理業務(2)選定方式:一般競争入札(最低価格落札方式)(3)業務仕様:「第2 業務仕様書(案)」のとおり(4)業務履行期間(予定):2026年4月末から2028年12月下旬4. 手続全般にかかる事項(1) 書類等の提出先入札手続き窓口、各種照会先は以下のとおりです。
なお、本項以降も必要な場合にはこちらが連絡先となります。
〒102-8012東京都千代田区二番町5番地25 二番町センタービル独立行政法人国際協力機構 国際協力調達部 契約推進契約第三課【電話】03-5226-6609【メールアドレス】e_sanka@jica.go.jp※当機構からのメールを受信できるよう、当機構のドメイン(jica.go.jp)またはメールアドレスを受信できるように設定してください。
メールを送付後、受信完了の連絡が無い場合は上記電話番号までお問合せください。
2/42Ver.20250403(2)日程No. 入札説明書該当箇所提出期限、該当期間授受方法 メール件名6.(1) 資料交付の申請公示日から2026/4/10(金)正午までメール【配布依頼】(調達管理番号)_(法人名)6.(2)現地確認の参加申請実施日時:2026年3月17日(火)10:00~11:30公示日から2026/3/13(金)正午までメール宛先lgtpm@jica.go.jp(管理部ファシリティマネジメント課)【参加依頼】(調達管理番号)_(法人名)_現地確認※当日の参加人数をお知らせ下さい。
7入札説明書に対する質問の提出公示日から2026/3/19(木)正午までメール【質問】(調達管理番号)_(法人名)_入札説明書7質問に対する機構からの回答送付2026/3/30(月)16時以降メール -5.(6)9競争参加資格確認申請書・入札書の提出公示日から2026/4/13(月)正午までメール・電子入札システム【提出】(調達管理番号)_(法人名)_競争参加資格確認申請書・技術提案書11入札執行(入札会)の日時及び場所等2026/4/16(木)14時電子入札システム -(3)書類等の提出方法1)入札手続きのスケジュール及び書類等の提出方法予め機構が設定した締切日時までに必要となる書類の提出、授受は電子入札システムで行います。
ただし、一部書類についてはメールでの提出となります。
詳細は4.(2)日程をご覧ください。
なお、当機構のメールシステムのセキュリティ設定上、zip 形式のファイルが添付されたメールは受信不可となりますので、他の形式でお送りください。
これにより難い場合は、上記(1)の連絡先までお問い合わせください。
2)電子入札による各種書類の授受方法については以下の「電子入札システムポータルサイト」をご覧ください。
https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html3/42Ver.20250403*JICA電子入札システムでの入札を行うためには、以下の準備及び期間が必要となりますので、初めての方は入札書の提出日より前までにご準備ください。
①認証局発行のICカード及びカードリーダーの準備詳細は上記ポータルサイトに掲載の操作マニュアル「操作マニュアル(設定~利用者登録)」をご参照ください。
認証局によりますが、ICカードの発効には2~4週間かかります。
②団体情報の登録及び「業者番号」の入手電子入札システムでの利用者登録に「業者番号」が必要です。
業者番号発行にはJICAの団体情報登録が必要であり、登録がない場合はあらかじめ団体登録手続きが必要となります。
なお、同登録には、7~10営業日かかります。
【団体情報登録】https://www.jica.go.jp/about/announce/notice/organization/index.html(4)電子入札システム上の案件分類について電子入札システム上、本案件は「工事、コンサル」に分類されております。
お間違えのないようご注意ください。
操作手順の詳細は、以下操作マニュアルの6ページを参照ください。
https://www.jica.go.jp/announce/notice/ebidding.html5.競争参加資格(1)消極的資格制限以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。
また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の再委託先または下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者具体的には、反社会的勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成20年規(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。
具体的には、以下のとおり取扱います。
a )競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停4/42Ver.20250403止期間中の場合、本入札には参加できません。
b )資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加できません。
c )資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。
(2)積極的資格制限当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1) 国土交通省関東地方整備局における令和 7・8 年度「建築関係建設コンサルタント業務」に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。
2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
また、一級建築士事務所の登録を行っている営業所を国土交通省関東地方整備局管内に有すること。
3) 次の資格を有する管理技術者1及び主たる分担業務分野2(総合。以下「総合分野」という。)の主任担当技術者3を本業務にそれぞれ 1 名配置できること。
また配置する管理技術者及び総合分野の主任担当技術者は、競争参加資格確認申請書提出日において競争参加資格確認申請者との間に直接的かつ恒常的な雇用関係があり、雇用期間が3か月以上経過している者であること。
a)管理技術者・一級建築士であること。
・競争参加資格確認申請書提出時点において建築士法第22条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講していること。
(ただし、建築士法施行規則第17条の37第1項1 一級建築士定期講習の項イに該当する場合を除く。)b)主任担当技術者1 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。
2 分担業務分野の分類は下記による。
「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまとめる設計を、「構造」とは、建築物の構造に関する設計を、「設備」(電気・機械)とは建築物の設備に関する設計をいう。
なお、下表の分担業務分野を分割して新たな分野として設定してはならない。
分担業務分野 業務内容総合平成31年国土交通省告示98号別添一第1項第一号及び第二号において示される「設計の種類」における「総合」構造 同上「構造」電気 同上「設備」のうち、「電気設備」に係るもの機械 同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「空調換気設備」及び「昇降機等」に係るもの3 「主任担当技術者」とは、管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する役割を担う者をいう。
5/42Ver.20250403・一級建築士又は建築設備士であること。
・一級建築士に該当する者は、競争参加資格確認申請書提出時点において建築士法第22条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講していること。
(ただし、建築士法施行規則第17条の37 第1 項1 一級建築士定期講習の項イに該当する場合を除く。)4) 管理技術者は、記載を求める主任担当技術者4を兼任しないこと。
また、記載を求める主任担当技術者についても、記載を求める他の分担業務分野の主任担当技術者を兼任しないこと。
5) 管理技術者及び記載を求める主任担当技術者の手持ち業務(本業務を含まず特定後、未契約の業務を含む。)が原則として5件以下であること。
6) 管理技術者及び記載を求める主任担当技術者は、公告日から過去 10 年間に契約履行が完了した同種又は類似業務に携わった実績が 1 件以上あること。
a)同種業務鉄筋コンクリート造、鉄骨・鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築物の工事の監理業務(新築・修繕・改修いずれも可とする。)b)類似業務鉄筋コンクリート造、鉄骨・鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築物の工事の監理業務(新築・修繕・改修いずれも可とする。)7) 資本関係又は人的関係競争に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが、共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
a)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
① 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社をいう。
②において同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。②において同じ)の関係にある場合② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合b)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
4 記載を求める主任担当技術者とは、競争参加資格の確認のために入札説明書様式7においえて記載を求める各主任担当技術者を指す。
6/42Ver.20250403① 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合i. 株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
⚫ 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役⚫ 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役⚫ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役⚫ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている取締役ii. 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役iii. 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を遂行しないこととされている社員を除く。)iv. 組合の理事ⅴ. その他業務を遂行する者であって、ⅰからⅳまでに掲げる者に準ずる者② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合c)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記a)又はb)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
※留意事項:競争参加資格申請書を提出しようとする者の間で競争参加意思等の確認・相談を行うことは原則として認めていませんが、上記の資本関係又は人的関係に基づく競争参加制限を回避する目的で当事者間で連絡を取ることは、これに抵触するものではありません。
d)本業務の受注者は、「東京センター大規模改修工事」の入札で選定される施工業者又は当該施工業者と資本関係若しくは人的関係に置いて関連がある業者でないこと。
e)「東京センター大規模改修工事に係る設計業務」を受注した者(株式会社日本設計)は、管理技術者が設計業務の技術者と同一でないこと。
(3)共同企業体、再委託について1)共同企業体7/42Ver.20250403共同企業体の結成を認めません。
2)再委託再委託は認めません。
(4)低入札価格調査1)契約事務取扱細則第 17 条第 1 項ただし書に基づき、機構が別途定める「低入札価格調査基準」を下回った入札金額が提示された場合、適正な業務の実施が可能について疑義が生じるため、低入札価格調査を実施することとし、落札者の宣言は行いません。
低入札価格調査の対象となった応札者は、機構の調査に協力するものとし、機構が求める資料等を提出するものとします。
調査の結果、適正な工事の監理が可能だと判断された場合、当該応札者を落札者とします。
2)低入札価格調査を経て契約する場合契約保証金の額は業務委託料の10分の3以上とする。
(5)競争参加資格の確認競争参加資格を確認するため、1)を電子メールにて提出してください。
提出方法及び締切日時は4.(2)日程をご覧ください。
1)提出書類:以下a)~e)の項目を該当する提出書類に明記してください。
a)競争参加資格確認申請書(様式集参照)b)国土交通省関東地方整備局の令和7・8年度「測量・建設コンサルタント等業務競争参加資格」のうち業種区分「建築関係建設コンサルタント業務」の資格審査通知書(写)(資格は提出期限時点で有効であることをご確認ください。)c)配置する管理技術者及び主任担当技術者の雇用関係が公告日において3か月以上であることを証明する書類(健康保険費保険者証等)(写)d) 管理技術者及び主任担当技術者の経験及び能力(様式7・様式8)※作成にあたっては下記(6)を参照。
e)資本関係又は人的関係に関する申告書(該当なしの場合も提出します。)2)確認結果の通知確認の結果、資格有と判断される場合は結果を通知しません。
資格無しと判断される場合のみ結果をご連絡します。
(6)様式7・様式8作成及び記載上の留意事項管理技術者(様式 7)及び記載を求める各主任担当技術者(様式 8)の経験及び能力等について、様式に記載してください。
1)工事の実績については、公告日から過去 10 年の間に契約履行が完了した同種又は類似業務の実績を記載してください。
a)公告日から過去 10 年の間にに契約履行が完了した同種又は類似業務の実績」とは、以下の ①~③ すべての項目に該当する実績をいう。
なお、海外の実績及び協力事務所として携わった実績についても条件を満たしていれば実績として記載できる。
「実績を証明する8/42Ver.20250403書類(コリンズデータ若しくは契約書(写))を併せて提出ください。
①2016年3月6日以降に契約履行が完了した監理業務実績②本業務において担当する分担業務分野での監理業務実績(ただし、管理技術者又はこれに準ずる立場としての業務実績を有する場合は、当該業務の主たる分担業務分野についても業務実績を有することとして扱うことができる。)③以下を満たす施設の監理業務実績ア)同種業務の実績における対象施設は、鉄筋コンクリート造、鉄骨・鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築物で、新築・修繕・改修工事のいずれかの監理業務とする。
イ)類似業務の実績における対象施設は、鉄筋コンクリート造、鉄骨・鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築物で、新築・修繕・改修工事のいずれかの監理業務とする。
b)該当する業務実績について、以下の項目を記載する。
①PUBDIS5の業績カルテ情報への登録状況について、有又は無のうち該当するものに○をつける。
有の場合は、当該業務を登録した時点で所属していた設計事務所等のPUBDISの「会社コード」を記載すること。
②受注形態単独又は協力事務所のうち該当するものに○をつける。
併せて、協力事務所の場合は再委託を受けた契約相手方を( )内に記載すること。
③業務概要同種又は類似のうち該当するものに○をつける。
また、対象施設の施設用途及び規模・構造を記載する。
併せて分担業務分野及び携わった立場(管理技術者、主任担当技術者、担当技術者又はこれらに準ずる立場)を記載する。
④履行期間記載する件数は1件とするが、この際、同種業務の実績を優先するものとする。
記載した業務については契約書(建築士法第22条の3の3第1項及び第2項に規定する契約又は変更(同条第3項を適用するものを含む。)をした業務(平成27 年6月 25 日以降に契約したものに限る。)にあっては同条第 1 項及び第 2 項に規定した書面(同条第 4 項を準用するものを含む。))の写しを提出すること。
2)手持ち業務の状況5 PUBDISとは、(社)公共建築協会の「公共建築設計者情報システム」のことをいう。
9/42Ver.20250403本公告日現在における手持ちの監理業務(本業務を含まず特定後、未契約の業務を含む。)について、様式に記載すること。
6.その他関連情報(1)入札説明書の一部資料の交付方法入札説明書の一部(業務仕様書(添付資料含む))は、GIGAPOD(大容量ファイル送受信システム)で個別に配布します。
配布方法・配布期間は4.(2)日程に記載の通りです。
1)提出書類:「機密保持誓約書」※代表者印等の押印を原則とします。
※「本件責任者及び担当者」の氏名、役職、所属先及び連絡先(電話 番号及び電子メールアドレス)を必ず明記し、提出時の電子メールに責任者本人又は責任者 にccを入れて送付してください。
2)交付資料:第2 業務仕様書(別紙含む)(2)現地確認の実施1)日時・申込方法:4.(2)日程をご覧ください。
2)場所:独立行政法人国際協力機構 JICA東京(東京センター)東京都渋谷区西原2-49-53)その他現地確認への出席は任意であり、競争参加資格の要件とはしません。
現地確認に出席していない者(社)も競争への参加は可能です。
7. 入札説明書に対する質問(1)業務仕様書(案)の内容等、この入札説明書に対する質問がある場合は、4.(2)日程に従い、質問書様式(17.様式 参照)に記載のうえ、メールに添付して提出ください。
(2)公正性・公平性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。
(3)上記(1)の質問に対する回答書は、4.(2)日程に従い、原則機密保持誓約書を提出した全ての者に対して、機構よりメールにて送付します。
(4)回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。
入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
8.辞退届の提出(1)競争参加資格の確認申請を行った者が競争参加を辞退するときは、入札書受付締切予定日時までに、電子入札システムの「辞退届」提出ボタンから辞退届を提出してください。
(2)(1)の手続きにより競争参加を辞退した者は、これを理由として以降の入10/42Ver.20250403札において不利益な取扱いを受けるものではありません。
(3)一度提出された辞退届は、取り消しを認めません。
9. 入札執行(入札会)の日時等当機構契約事務取扱細則第14条第2項「前項に定める競争入札の執行における開札は、立会いによるものに代えて、インターネット上に設置する電子入札システムにより行うことができるものとする」を適用し、電子入札システムで入札を実施します。
なお、再入札の場合は、発注者から再入札実施日時を通知しますので、締切時間までに再入札書を電子入札システム上で提出願います。
また、締切時間までに再入札もしくは辞退の意思表示がなされない場合には失格となります。
(1)開札日時:2026年4月16日(木)14時00分入札会参加者は4.(2)日程に従って、期限までに入札金額の入力及び入札金額内訳書の提出を電子入札システムを通じておこなって下さい。
(2)再入札の実施再入札の場合は、電子入札システムにより再入札の指示をしますので、「11.入札方法等」をご覧ください。
10.入札者の失格入札書受付締切日時までに入札書(入札金額内訳書を含む)を提出しなかった場合(再入札時の場合も含む)には入札者を失格とします(入札者側の PC のトラブルによる場合も含む)。
11. 入札方法等(1)電子入札システムで入札を行います。
(2)入札会の手順1)開札入札執行者は、開札時刻に電子入札システムにより開札し、入札結果を同システム上で入札者に開示します。
再入札となる場合には再入札通知書を発行します。
2)再入札及び不落随意契約交渉a)開札後、再入札が発生した際には入札者は電子入札システムにより再入札通知書に記載の入札書受付/締切日時、開札日時に従い、記載されている入札最低金額未満の金額で再入札書を提出します。
b)開札の結果、すべての入札金額が予定価格を超える場合には、ただちには2回目の再入札を行います。
c)2回まで行っても落札者がないときは入札を打ち切り、不落随意契約の交渉に応じて頂く場合があります。
(3)入札途中での辞退11/42Ver.20250403「不調」の結果に伴い、再入札を辞退する場合は、「辞退」ボタンを選択して必要事項を記入の上、電子入札システム上で提出して下さい。
12.入札書の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。
(1)明らかに連合によると認められる入札(2)条件が付されている入札(3)その他入札に関する条件に違反した入札13. 落札者の決定方法(1) 発注者の予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします(低入札価格調査基準額を上回る価格の場合)。
落札者は、入札金額の内訳書(社印不要)をメールで提出ください。
なお、内訳には出精値引きを含めないでください。
(2)予定価格の範囲内で最低価格での入札者が2者以上あるときは、抽選により落 札者を決定します。
その場合、入札書提出時にご入力いただいた任意の「くじ 入力番号」をもとに、電子入札システムで自動的に抽選し落札者を決定します。
(3)落札者と宣言された者の失格入札会において上述の落札者の決定方法に基づき落札者と宣言された者について、入札会の後に、以下の条件に当てはまると判断された場合は、当該落札者を失格とし、改めて落札者を確定します。
1)その者が提出した入札書に不備が発見され、12.に基づき「無効」と判断された場合2)入札金額が著しく低い等、当該応札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合(4)低入札価格調査機構が別途定める「低入札価格調査基準」を下回った入札金額が提示された場合、適正な業務の実施が可能について疑義が生じるため、低入札価格調査を実施することとし、落札者の宣言は行いません。
低入札価格調査の対象となった応札者へは、調査の一環として、機構が求める資料等の提出を依頼します。
調査の結果、適正な業務の遂行が可能だと判断された場合、当該応札者を落札者とします。
14.契約書の作成及び締結(1)落札者は電子署名による契約を締結することを基本とし、「第4 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、電子署名により締結します。
なお、書面による契約を希望する場合は落札後発注者へご照会ください。
(2)契約条件、条文については、「第4 契約書(案)」を参照してください。
なお契約書(案)の文言に質問等がある場合は、「7. 入札説明書に対する質問」の際12/42Ver.20250403に併せて照会ください。
(3)契約保証金は業務委託金額の 10 分の 1 以上として、公共工事履行保証証券又は履行保険証券の提出がある場合免除します。
低入札価格調査を経て契約を行う場合の契約保証金は業務委託金額の10分の3以上です。
(4)契約書附属書Ⅱ「契約金額内訳書」については、入札金額の内訳書等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
15.競争・契約情報の公表本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。
また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。
詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html)競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなします。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表1)公表の対象となる契約相手方取引先次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
a )当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していることb )当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の3分の1以上を占めていること2)公表する情報a )対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名b )直近3か年の財務諸表における当機構との間の取引高c )総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合d )一者応札又は応募である場合はその旨3)情報の提供方法契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 14 章第 6 節に規定する関連公益法人等に該当する場合には、同基準第 14 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
16. その他(1)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の見積書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)競争参加資格がないと認められた者については、その通知日の翌日から起算し13/42Ver.20250403て7営業日以内に説明を求めることができますので、ご要望があれば「4.手続全般にかかる事項(1)書類等の提出先」までご連絡ください。
(3)当機構では、参考見積取得等の調達手続きにかかる各種支援業務を、「株式会社うるる」へ委託しています。
同者から企業の皆様へ、直接、本案件にかかる応募勧奨のご連絡を差し上げる場合がございますので、予めご承知おき願います。
本業務委託について、詳細は以下をご確認ください。
(https://www.jica.go.jp/about/announce/information/chotatsu/2025/__icsFiles/afieldfile/2025/09/18/20250918.pdf)17. 様式(1)入札手続に関する様式1)機密保持誓約書2)質問書3)競争参加資格確認申請書4)資本関係又は人的関係に関する申告書5)委任状6)様式77)様式8以上、1)~5)の様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様式」→「様式 一般競争入札:最低価格落札方式(国内向け物品・役務等)」よりダウンロードできます。
(https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/domestic/op_tend_price.html)(2)書類の押印省略様式または本説明書において押印を必要としている提出書類は、代表者印等の押印を原則とします。
ただし、機密保持誓約書、競争参加資格確認申請書及び技術提案書について押印が困難な場合は、「本件責任者及び担当者」の氏名、役職、所属先及び連絡先(電話番号及び電子メールアドレス)を必ず明記し、提出時の電子メールは責任者本人又は責任者にccを入れて送付してください。
14/42Ver.20250403第2 業務仕様書(案)業務仕様書(添付資料含む)については、6.(1)に記載の通り、機密保持誓約書を提出して資料を請求した者へ配布を行います。
15/42Ver.20250403第3 経費に係る留意点1.経費の積算に係る留意点経費の積算に当たっては、業務仕様書案に規定されている業務の内容を十分理解した上で、積算様式(別紙)を用いて必要な経費を積算してください。
積算を行う上での留意点は以下のとおりです。
(1)経費の費目構成当該業務の実施における経費の費目構成です。
1)直接人件費直接人件費は、監理業務に直接従事する者のそれぞれについての当該業務に関して必要となる給与、諸手当、賞与、退職給与、法定保険料等の人件費の1時間当たりの額に当該業務に従事する延べ時間数を乗じて得た額の総和とする。
2)諸経費諸経費は、監理業務の履行にあたって通常必要となる直接人件費以外の経費であって直接経費と間接経費で構成される。
直接経費は、印刷製本費、複写費、交通費等監理業務に関して直接必要となる費用(特別経費を除く。)の合計額とする。
間接経費は、建築士事務所を管理運営していくために必要な人件費、研究調査費、研修費、減価償却費、通信費、消耗品費等の費用(直接人件費、特別経費及び直接経費を除く。)のうち、当該業務に関して必要となる費用の合計額とする。
3)技術料等経費技術料等経費は、監理業務において発揮される技術力、創造力等の対価として支払われる費用とする。
4)特別経費特別経費は、特許使用料その他の発注者の特別の依頼に基づいて必要となる費用及び監理業務に附随して行う検査を第三者に委託する場合における当該検査に係る費用の合計とする。
5)その他出精値引き等の記載は行わず、値引きする場合でも上記1)から4)の費目の中に吸収させてください。
特定が困難で事前に積算できない経費について「諸経費」や「技術料等経費」として計上することを認めます。
(2)入札金額課税事業者、免税事業者を問わず、入札書には契約希望金額の110分の100に16/42Ver.20250403相当する金額を記載願います。
価格の競争は、この消費税を除いた金額で行います。
なお、入札金額の全体にその 100 分の 10 に相当する額を加算した額が最終的な契約金額となります。
2.支払条件(1)前払いなし(2)部分払、完了払・引渡し等建築工事監理業務委託契約書の国庫債務負担行為に係る契約特則に基づき、各年度の予算額を超えない範囲において、以下の業務の完了及び成果物等の検査の結果、合格した場合、各業務の完了時に発注者は受注者の請求に基づき、契約書に定められた額を支払う。
部分払、完了払・引渡しの回数は以下のとおり。
年度 部分払(出来高払) ※1完了払・引渡し※12025年度※22026年度 42027年度 42028年度 2 1※1 部分払(各年度出来高の90%)。
完了払・引渡しの金額は部分払の残額※2 2025年度予算については繰越を予定している。
(3)年度別支払限度額総契約金額に対し以下の割合を限度とする。
具体的な支払計画については、契約締結後に協議の上で決定する。
2025年度※12026年度2027年度2028年度※2計支払限度額割合13.84% 33.23% 33.23% 19.70% 100.00%※1 2025年度予算については繰越を予定している。
※2 2028年度の割合は合計額から過年度分を差し引いている。
3.その他留意事項(1)受注者の責によらない止むを得ない理由で、業務量を増加する場合には、機構と協議の上、両者が妥当と判断する場合に、契約変更を行うことができます。
受注者は、このような事態が起きた時点で速やかに担当事業部と相談してください。
以上添付資料:別紙 経費の積算様式17/42Ver.20250403別紙経費の積算様式(単位:円)№ 仕様 適用技術者 単価/円 数量/人日 小計1 直接人件費直接人件費 計:2諸経費(直接人件費×○%)諸経費 計:3技術料等経費(直接人件費+諸経費)×○%技術料等経費 計:4 特別経費特別経費 計:合計:5 消費税額等 合計×10%総合計:18/42Ver.20250403第4 契約書(案)※契約書の電子署名を行う場合本契約の証として、本書を電磁的に作成し、発注者、受注者それぞれ合意を証する電磁的措置を執ったうえ、双方保管するものとする。
なお、本契約は、以下の日付より効力を生じるものとする。
※電子契約でない場合本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
建築工事監理業務委託契約書1 委託業務の名称:東京センター大規模改修工事監理業務2 履行期間: 2026年 月 日から2028年 月 日まで3 業務委託料: ○○,○○○,○○○ 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額:○,○○○,○○○ 円)4 契約保証金:5 建築士法第22条の3の3に定める記載事項: 別紙のとおり上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
○○○○年 月 日発注者 住 所独立行政法人国際協力機構契約担当役 【氏名】 印受注者 住 所商 号役職及び氏名 印19/42(総則)第1条 発注者及び受注者は、本契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、工事監理業務委託仕様書(別冊の仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「工事監理仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、本契約(本契約書及び工事監理仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を受注者又は第9条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができる。
この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、本契約書若しくは工事監理仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 本契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、工事監理仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 本契約書及び工事監理仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治32年法律第 48号)の定めるところによるものとする。
9 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 本契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)第2条 本契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。
この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、本契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当20/42該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務計画書の提出)第3条 受注者は、本契約締結後 14 日以内に工事監理仕様書に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 本契約書の他の条項の規定により履行期間又は工事監理仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。
この場合において、第1項中「本契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)第4条 受注者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付(2)契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3)本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。
)の保証(4)本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5)本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 42 条第 3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の1 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保21/42証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)第6条 受注者(下請負人を含む。以下本条において同じ。)は、業務を実施する上で、発注者その他業務の関係者から、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず、また、本契約締結の前後を問わず、開示された一切の情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示又は漏洩してはならない。
ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの2 受注者は、秘密情報について、業務の実施に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。
また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、この業務に従事する者が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講じるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切であ22/42る場合は、改善を指示することができる。
6 受注者は、業務の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知しなければならない。
ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務の実施が完了した後も引き続き効力を有する。
(一括再委託等の禁止)第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は工事監理仕様書において指定した部分を第三者に委任してはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任しようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
ただし、発注者が工事監理仕様書において指定した軽微な部分を委任しようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(監督職員)第8条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、独立行政法人国際協力機構管理部ファシリティマネジメント課長の職にある者を監督職員及び国際協力機構東京センター総務課長の職にある者を分任監督職員と定める。
2 前項に定める監督職員は、本契約書の他の条項に定めるもの及び本契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、工事監理仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)発注者の意図する業務を完了させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示(2)本契約書及び工事監理仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答(3)本契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議(4)業務の進捗の確認、工事監理仕様書の記載内容と履行内容との照合その他本契約の履行状況の調査3 前項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
4 本契約書に定める書面の提出は、工事監理仕様書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
23/42(管理技術者)第9条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、設計業務の技術上の管理技術者と同一の者であってはならない。
3 管理技術者は、本契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
4 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)第 10 条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第 7 条第 2 項の規定により受注者から業務を委任された者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)第 11 条 受注者は、工事監理仕様書に定めるところにより、本契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)第12条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以24/42下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、工事監理仕様書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、工事監理仕様書に定めるところにより、業務の完了、工事監理仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(工事監理仕様書と業務内容が一致しない場合の履行責任)第 13 条 受注者は、業務の内容が工事監理仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)第 14 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)工事監理仕様書に誤謬又は脱漏があること。
(3)工事監理仕様書の表示が明確でないこと。
(4)履行上の制約等工事監理仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5)工事監理仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第 39 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1)第15条の規定により工事監理仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2)第16条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の3(履行期間の10分の3が4月を超えるときは、4月)を超えたとき。
ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後 2 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第40条 第38条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)34/42第 41 条 発注者は、本契約が業務の完了前に解除された場合において、出来高部分がある場合には、出来高部分を検査の上、当該検査に合格した出来高部分に相応する業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額を受注者に支払わなければならない。
なお、出来高部分に相応する業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する2 受注者は、本契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、本契約の解除が第35条、第36条又は次条第 3項によるときは発注者が定め、第34条、第38条又は第39条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
4 業務の完了後に本契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)第 42 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2)債務不履行があるとき。
(3)第 35 条又は第 36 条の規定により、業務の完了後に本契約が解除されたとき。
(4)前 3 号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第35条又は第36条の規定により業務の完了前に本契約が解除されたとき。
(2)業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成1635/42年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額につき、遅延日数に応じ、遅延が発生した時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256条)に規定する利率(以下「本利率」という。)の割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第36条第8号及び第10号の規定により、本契約が解除された場合を除く。)において、第 4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(重大な不正行為に係る違約金)第 43 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、発注者の解除権行使の有無にかかわらず、受注者は、請負代金額の 10 分の 2 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 198 条(贈賄)に違反する行為を行い刑が確定したとき。
イ 本契約の履行にかかる便宜を得る目的ロ 本契約の業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約の経費若しくは対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本契約の履行に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年4月14日法律第54号)(以下「独占禁止法」という。)第 3 条、第 6条又は第8 条に違反する行為を行い、公正取引委員会から独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に36/42よる課徴金の納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本契約の履行に関して独占禁止法第 7 条の2第 18項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又は受注者の意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本契約の履行に関し、刑法第96条の6(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第89条第1項又は同法第90条1号及び2号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第 1 号、第 2 号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者(受注者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が認めたとき。
ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。
なお、受注者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、発注者は、当該構成員に対し、違約金を免除又は減額することができる。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。
ただし、減額後の金額は契約金額の10分の2を下ることはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるものとする。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、前条に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用されるものとする。
5 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第 1 条第 12 項の規定にかかわらず、発注者は、当該構成員に対して本条第1項から第3項までに規定する違約金及び賠償金を請求せず、又は当該債務の一部を免除することができる。
ただし、第2号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら発注者への通報を怠ったものについては、この限りでない。
(1)第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反行為への関与が認められない者(2)第 1 項第 5 号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者6 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。)がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支37/42払う義務を負うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の履行が完了した後も引き続き効力を有する。
(調査・措置)第44条 受注者が、第36条第1項各号又は前条第1項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならない。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を確認し、事実の有無を判断するものとする。
この場合において、発注者が調査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができる。
受注者は、正当な理由なくこれを拒否してはならない。
3 発注者は、必要があると認められるときは、業務の実施に要した経費の支出状況等について、本契約期間中の検査を行うことができる。
4 発注者は、第36条第1項各号又は第43 条第1項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができる。
5 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができる。
(受注者の損害賠償請求等)第 45 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠價を請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合が本契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第38条又は第39条の規定により本契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 27 条第 2 項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、本利率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(保険)第 46 条 受注者は、工事監理仕様書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)38/42第 47 条 受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで、本利率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき本利率で計算した額の延滞金を徴収する。
(個人情報保護)第48条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政法人個人情報保護法」という。)第 2 条第 5 項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。
)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)この業務に従事する者に次の各号に掲げる行為を遵守させること。
ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
イ 保有個人情報について、改ざん又は業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
ロ 保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2)この業務に従事する者が前号に違反したときは、受注者に適用のある独立行政法人個人情報保護法が定める罰則が適用され得ることを、この業務に従事する者に周知すること。
(3)保有個人情報の管理責任者を定めること。
(4)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。
受注者は、発注者が定める個人情報保護に関する実施細則(平成17年細則(総)第11号)を準用し、当該細則に定められた事項につき適切な措置を講ずるものとする。
特に個人情報を扱う端末の外部への持ち出しは、発注者が認めるときを除き、これを行ってはならない。
(5)発注者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
(6)保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、その指示に従うこと。
(7)受注者は、業務実施の完了後、速やかに保有個人情報の使用を中止し、保有個人情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる保有個人情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で破棄し、当該廃棄した39/42旨を記載した書面を発注者に提出しなければならない。
ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において、保有個人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
3 第1項第1号及び第6号並びに前項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(中立性、公正性の保持等)第 49 条 受託者は、本契約が、日本国の政府開発援助の一環として行われるものであることを認識のうえ、誠意と自覚をもってその履行に専念するとともに、当該業務に関して生じる請負業者、製造業者及び供給業者との関係において、中立性を保持しなければならない。
2 受託者は、本契約に基づき委託者から支払を受ける場合を除きいかなる者からも業務の実施に関し、又はその結果として、一切の金品を受領してはならない。
3 受託者は、前各項に規定するもののほか、委託者が別に定める「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」及び「JICA不正腐敗防止ガイダンス」を踏まえて行動しなければならない。
(契約の公表)第50条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第1号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)(2)受注者の直近3ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に該当する場合は、受注者は、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、発注者の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
40/42(紛争の解決)第 51 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。
この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 10 条第 2 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停の手続きを請求することができない。
(情報通信の技術を利用する方法)第 52 条 本契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。
ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(契約外の事項)第 53 条 本契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
41/42(別紙)建築士法第22条の3の3に定める記載事項対象となる建築物の概要業務の種類、内容及び方法工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法工事監理に従事することとなる建築士・建築設備士【氏名】:【資格】:( )建築士 【登録番号】:【氏名】:【資格】:( )建築士 【登録番号】:(建築設備の工事監理に関し意見を聴く者)【氏ネ】:【資格】:( )設備士 【登録番号】:( )建築士※従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計徽建築士である場合にはその旨記載する。
建築士事務所の名称建築士事務所の所在地区分(一級、二級、木造) ( )建築士事務所開設者氏名(法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名)42/42