令和8年度 土地改良施設機械研修(電気設備)他業務
- 発注機関
- 農林水産省関東農政局
- 所在地
- 埼玉県 さいたま市
- 公告日
- 2026年3月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度 土地改良施設機械研修(電気設備)他業務
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年3月6日分任支出負担行為担当官関東農政局土地改良技術事務所長山村 研吾1 競争に付する事項(1)件 名 令和8年度 土地改良施設機械研修(電気設備)他業務(2)履行期限 令和8年12月23日まで(3)履行場所 埼玉県川口市南町2-5-3関東農政局土地改良技術事務所(4)入札方法 入札者は入札金額を記載した書類(以下「入札書」という。)をもって申し込むこと。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(5)業務内容 本業務は、下記に示す2つの研修及び講習会について、研修及び講習の具体的なカリキュラムの検討、研修及び講習資料の作成、講義、報告書作成、研修においては現地実習、講習会においては作業実習を行うものである。
・土地改良施設機械研修(電気設備)・電気保安業務従事者講習会2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)における資格の種類「役務の提供等」において、「C」又は「D」の等級に格付けされている関東・甲信越地域の競争参加有資格者であること。
(4)入札参加申請書等の提出期限の日から入札執行の日までの間において、関東農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月2日付け26関総第575号)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。
3 電子調達システムの利用本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。
4 入札説明書の交付場所及び期間並びに問い合わせ先(1)交付場所及び問い合わせ先〒332-0026埼玉県川口市南町2-5-3関東農政局土地改良技術事務所 企画情報課 上丸 誠二、久保田 寛子、野口 義信電話番号 048-254-0511(2)交付期間令和8年3月6日(金)から令和8年3月23日(月)まで(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に定める行政機関の休日を除く。
)の午前9時00分から午後5時00分まで。
入札説明書は、電子調達システム(https://www.geps.go.jp)により交付する。
なお、紙での交付を希望する場合は、あらかじめその旨を上記の交付場所に申込を行ったうえで、上記の期間、場所にて交付する。
5 入札参加申請この入札に参加を希望する者は、入札説明書に示した入札参加申請書を令和8年3月23日(月)午後5時までに提出すること。
(電子入札による場合) 電子調達システムにより提出する。
(紙入札による場合) 上記4(1)の場所に持参又は郵送する。
提出された入札参加申請書を分任支出負担行為担当官が審査し、その審査に合格した者を最終的に入札に参加させるものとする。
なお、審査結果については、令和8年3月30日(月)までに通知する。
6 入札執行の場所、日時及び入札書の受領期限(1)場所埼玉県川口市南町2-5-3関東農政局土地改良技術事務所 4階 第1会議室(2)開札日時令和8年4月7日(火) 午前10時00分(入札後直ちに開札を行う。)(3)入札書受領期限令和8年4月6日(月) 午後5時電子調達システムによる提出、持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。
ただし、持参の場合は開札日当日の持参を認める。
7 入札保証金及び契約保証金 免除8 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の入札、入札参加表明書又は資料等に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した者の入札は無効とする。
9 契約書作成の要否 要10 落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、予決令第85条による基準が適用される場合があるので、入札に参加しようとする者は、関東農政局競争契約入札心得を熟読すること。
11 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)詳細は入札説明書による。
(3)本入札に係る落札及び契約締結は、令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであるほか、予算が成立した場合であっても、成立時期や内容によっては契約締結を行わない場合があることを条件とする。
お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは当局のホームページ(https://www.maff.go.jp/kanto/shinsei/koukihoji/index.
html)をご覧ください。
2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
令和8年度土地改良施設機械研修(電気設備)他業務特 別 仕 様 書関東農政局土地改良技術事務所第1章 総 則(適用範囲)第1-1条(目 的)第1-2条(日 程)第1-3条(場 所)第1-4条(一般事項)第1-5条(講師の資格)第1-6条土地改良施設機械研修(電気設備)他業務(以下「本業務」という。)の施行にあたっては、本仕様書によるものとする。
本業務は、農業農村整備事業における施設機械(電気設備)の計画、設計、施工、管理等に関する業務を円滑に推進するために必要な専門技術を修得させることにより施設機械分野の指導的役割を担う技術者を養成するための研修、及び農業農村整備事業に必要な電気回路の基礎的な知識を習得させることにより自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の業務を行う技術者を養成するための講習会を行うものである。
研修及び講習会は以下の日程を予定している。
(1)土地改良施設機械研修(電気設備) 20日間前期:令和8年5月 18日~5月 29日後期:令和8年7月 27 日~8月7日(2)電気保安業務従事者講習会 6 日間前期:令和8年9月9日~9月 11 日後期:令和8年 11月 18日~11月 20日講師は、以下に示す研修場所に来所して、発注者が指定する web会議システムによるオンライン形式で講義又は対面による講義を行うものとする。
また、受講生は各拠点で受講する予定であるが、下記に示す期間は全受講生において来所の上、対面による講義を予定している。
(1) 講習場所農林水産省関東農政局土地改良技術事務所埼玉県川口市南町2-5-3(2)対面による講義期間・土地改良施設機械研修(電気設備)7月 31日~8月7日(現地実習を含む)・電気保安業務従事者講習会9月9日~9月 11 日及び11月 18日~11月 20 日(実技による作業を含む)研修の対象者は、農業農村整備事業に従事する国、独立行政法人等に勤務する職員のうち、電気設備に関する基礎的な知識・技術を習得している者であり、施設機械(電気設備)の計画、設計、施工、管理等に関する業務を円滑に推進するために必要な専門技術の修得を目標としている。
講習会の対象者は、農業農村整備事業に従事する国、独立行政法人等に勤務する職員のうち、電気の専門技術の取得を目標としている。
講師は、次の資格等のうちいずれかを有する者で1名以上とする。
(1)土地改良施設機械研修(電気設備)技術士(電気電子部門) 又は電気主任技術者(第一種、第第2章 業務内容(作業条件)第2-1条(貸与資料)第2-2条(事前準備)第2-3条二種、第三種)(2)電気保安業務従事者講習会電気主任技術者( 第一種、第二種、第三種) 又は電気工事士(第一種、第二種)(1)研修科目に応じた具体的なカリキュラムの検討別紙1において、業務対象となっている研修項目のカリキュラムを検討する。
なお、現地実習の選定も受注者が行うものとする。
(2)研修資料の作成別紙1において、業務対象となっている研修科目に必要な研修資料を作成する。
(3)講義別紙1において、業務対象となっている研修科目の講義を実施する。
(4)以下については、発注者が行うことから契約対象外とする。
1)受講生の募集、案内等の事務手続き2)講習会で使用する参考図書、材料及び工具等の準備3)講義で使用する研修資料の印刷4)確認テスト、グループ討論及び意見交換会で使用する資料の作成、印刷及び司会進行5)現地実習までの送迎及び傷害保険6)研修室等の準備及び講義で使用するパソコン、web 会議システム、遠隔配信の機器の準備貸与資料が必要な場合は、監督職員と協議するものとする。
なお、参考となる貸与資料は以下のとおりである。
・令和6年度土地改良施設機械研修(電気設備)他業務 報告書貸与資料は、原則として初回打合せ時に一括貸与するものとし、監督職員の請求があった場合のほか、完了時に一括返納しなければならない。
事前準備は以下の内容を予定している。
(1)研修及び講習内容の詳細については、受注者が第2-4条及び別紙1を参考に、研修科目に応じて具体的なカリキュラム及び研修資料を検討・作成する。
研修資料の原稿は、研修及び講習会実施までに発注者と協議し、発注者の承諾を得たうえで提出するものとする。
(2)研修資料は、web 会議システムで講義が可能なファイル形式とし、画面上で視認しやすいよう文字の書体・大きさ、図表の大きさ、背景の色に留意するものとする。
なお、板書で講義する場合も同様に留意するものとする。
(3)現地実習の場所は、研修場所近郊の施設を想定しているが、当日のスケジュール及び実習内容の詳細については監督職員と協議するものとする。
(4)現地実習における施設管理者等との調整については、監督職員と協議するものとする。
(5)現地実習は、実習場所に現地集合・現地解散を想定している。
(6)受講生の習熟度を高める観点から、講義を録画し受講生へ配布することがあるため、受注者はこれに協力すること。
なお、疑(研修・講習内容)第2-4条(品質確保)第2-5条(環境配慮のチェック・要件化(みどりチェック)について)第2-6条(その他)義が生じる場合は発注者と協議するものとする。
講義及び講習会を行うものとし、研修内容は概ね以下のとおり予定している。
なお、詳細は別紙1のとおりとする。
(1)土地改良施設機械研修(電気設備)1) 前期電気理論・・・電気理論、電子理論、電気計測及び電子計測に関するもの電気法規・・・電気法規(保安に関するもの) 及び電気施設管理に関するもの電 力・・・発電所、変電所の設計、運転送電線路等の設計、運用及び電気材料に関するもの2)後期電気機械・・・電気機器、パワーエレトロニクス、電動機等に関する情報伝送及び処理に関するもの設計演習・・・理論、法規、電力、機械に関する演習現地実習・・・受変電設備に関する機器操作等(2)電気保安業務従事者講習会1)前期電気に関する基礎電気回路・配線図の読み取り方材料・工具・配線図について2)後期自家用電気工作物の維持及び運用に関する実務について電気回路の読み取り方、複線結線図の書き方配線作業実習業務の適切な品質を確保するため、以下を実施することとする。
(1)受注者は講義終了後に講義日報を作成し、監督職員へ提出するものとする。
(2)講義状況を監督職員が確認し、適切な品質が確保できていないと判断される場合、講義の中断等を行う場合がある。
(1)主な環境関係法令の遵守受注者は、関連する環境関係法令を遵守するものとする。
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137号)・労働安全衛生法(昭和 47年法律第 57号)(2)環境関係法令の遵守以外の事項受注者は、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとし、入札説明書第2(3)で定める履行期限までに取組状況を別紙2により提出すること。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率的なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
ウ 廃棄物の発生抑制、適正で循環的な利用及び適正な処分に努める。
第2-7条第3章 打合せ(打合せ)第3条第4章 契約変更(契約変更)第4条第5章 定めなき事項(定めなき事項)第5条業務完了前までに、具体的なカリキュラム及び発注者への提出用の研修資料については、講義に使用するものとは別に報告書としてとりまとめ、印刷物2式(チューブファイル2部)及び電子媒体(CD-R またはDVD-R)を提出するものとする。
打合せについては、主として次の段階で行うものとする。
初 回 業務着手の段階第2回 講習会(前期)前の段階最終回 業務完了前なお、業務を適正かつ円滑に実施するために、打合せ記録簿を作成し、上記の打合せの都度、内容について監督職員と相互に確認するものとする。
打合せは、対面による打合せを予定している。
請負契約書に規定する発注者と受注者による協議事項は、次のとおりとする。
(1)第1-3条に示す「日程」に変更が生じた場合。
(2)第1-4条に示す「場所」に変更が生じた場合。
(3)第2-1条に示す「作業条件」に変更が生じた場合。
(4)第2-3条に示す「事前準備」に変更が生じた場合。
(5)第2-4条に示す「研修・講習内容」に変更が生じた場合。
(6)第2-7条に示す「その他」に変更が生じた場合。
(7)第3条に示す「打合せ」に変更が生じた場合。
(8)その他監督職員が必要と認めた場合。
この仕様書に定めなき事項又はこの業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。
【別紙1】令和8年度 土地改良施設機械研修(電気設備) 日程表 (案)10:00 10:30 0.5オリエンテーション、開講式農村振興局 整備部 設計課 施工企画調整室関東農政局 土地改良技術事務所業務対象外10:30 11:30 1 特別講義 農村振興局 整備部 設計課 施工企画調整室 業務対象外11:30 12:00 0.5 確認テスト(前) 農村振興局 整備部 設計課 施工企画調整室 業務対象外13:00 15:00 2 電気設備概論 農村振興局 整備部 設計課 施工企画調整室 業務対象外15:00 17:00 2 電気主任技術者概論 農村振興局 整備部 設計課 施工企画調整室 業務対象外5月19日 火 9:00 17:00 7 電気理論 外部講師 業務対象5月20日 水 9:00 17:00 7 電気理論 外部講師 業務対象5月21日 木 9:00 17:00 7 電気理論 外部講師 業務対象5月22日 金 9:00 17:00 7 電気理論 外部講師 業務対象5月23日 土5月24日 日5月25日 月 9:00 17:00 7 電気法規 外部講師 業務対象5月26日 火 9:00 17:00 7 電気法規 外部講師 業務対象5月27日 水 9:00 17:00 7 電力 外部講師 業務対象5月28日 木 9:00 17:00 7 電力 外部講師 業務対象5月29日 金 9:00 17:00 7 電力 外部講師 業務対象7月27日 月 10:00 17:00 6 電気機械 外部講師 業務対象7月28日 火 9:00 17:00 7 電気機械 外部講師 業務対象7月29日 水 9:00 17:00 7 電気機械 外部講師 業務対象7月30日 木 9:00 17:00 7 電気機械 外部講師 業務対象7月31日 金 9:00 17:00 7 設計演習① 外部講師 業務対象8月1日 土8月2日 日8月3日 月 13:00 17:00 4 設計演習② 外部講師 業務対象8月4日 火 9:00 17:00 7 設計演習③ 外部講師 業務対象8月5日 水 10:00 16:00 5 現地実習 外部講師 業務対象9:00 10:30 1.5 電動機の種類と動作原理 外部講師 業務対象10:30 12:00 1.5 変圧器の原理と動作原理 外部講師 業務対象13:00 15:00 2絶縁抵抗・接地抵抗の役割と測定方法外部講師 業務対象15:00 17:00 2 設計演習④ 外部講師 業務対象9:00 11:00 2 グループ討論 外部講師 業務対象11:00 11:30 0.5 確認テスト(後) 農村振興局 整備部 設計課 施工企画調整室 業務対象外11:30 12:00 0.5 閉講式農村振興局 整備部 設計課 施工企画調整室関東農政局 土地改良技術事務所業務対象外所属及び氏名 備 考 科 目 期別 月日 曜日 時 間5月18日 月前期後期8月6日 木8月7日 金令和8年度 電気保安業務従事者講習会 カリキュラム (案)9月9日 火 10:00 17:00 6 電気に関する基礎 電気に関する基礎知識を習得する。
業務対象9月10日 水 9:00 17:00 7電気回路・配線図の読み取り方業務対象9月11日 木 9:00 17:00 7材料・工具・配線図について業務対象10:00 11:00 1自家用電気工作物の維持及び運用に関する実務について自家用電気工作物の維持及び運用に関する実務について業務対象11:00 17:00 5電気回路の読み取り方、複線結線図の書き方自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に必要な電気回路の読み取り方、書き方の基礎を習得する。
後期11月18日 火配線作業実習電気回路の読み書きから器具とわたり線の取付までの一連作業について実習を行う。
期別 月日 曜日【別紙2】みどりチェック実施状況報告書事務・事業名事業者名担当者・連絡先以下のア~カの取組について、実施状況を報告します。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。
☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 廃棄物の発生抑制、適正で循環的な利用及び適正な処分に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。
☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。
☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )(備考) 全ての事項について「実施した/務めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、各項目について、一つ以上「実施した/務めた」にチェックを入れること。