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令和8年度複合機保守業務

17日前に公告
発注機関
農林水産省動物医薬品検査所
所在地
東京都 国分寺市
公告日
2026年3月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度複合機保守業務 1 競争入札に付する事項(1) 件 名(電子入札方式対象案件)(2) 仕様・数量 仕様書による(3)(4) 納 入 場 所2 競争入札の参加に必要な資格(1)(2)(3)(4)(5)3 電子調達システムの利用4 5 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び期間(1) 場 所(2) 期 間 から まで6 証明書等の提出場所及び提出期限等証明書の提出場所及び提出期限は、以下のとおりとする。 (1) 提 出 場 所メール送付先:nval-kaikei@maff.go.jp(2) 提出書類等 入札説明書4に定める証明書令和8年4月1日から令和9年3月31日動物医薬品検査所納入期間(期限)〒305-8535 茨城県つくば市観音台2-1-22動物医薬品検査所会計課 用度係動物医薬品検査所会計課 用度係 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされた者であること。 本案件は、入札等を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に書面により申出のうえ、紙入札によることができる。 入札書の提出方法は電子調達システムによるが、電子調達システムに停電等の不具合、システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札に移行することがある。 入札金額には、納入に係る一切の諸経費を含めた総額を記載すること。 なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 電子メールによる交付を希望する場合は、メールの件名に1(1)の件名を記載し、本文に会社名、担当者名、住所、電話番号を記載の上、下記メールアドレス宛に申請すること。なお、1日経過しても返信がない場合は上記まで電話すること。 メール送付先:nval-kaikei@maff.go.jp※本案件に係る資料は以下の方法により入手することができる。 調達ポータルの「調達情報の検索」にて、必要な情報を入力又は選択し、本案件を検索のうえ、「入札説明書」をダウンロード https://www.p-portal.go.jp/令和 8 年 3 月 6 日(ただし、行政機関の休日を除く、午前9時から午後5時まで)令和8年3月25日入 札 公 告入札方法競争入札に参加できる者は、(1)から(5)までの全ての要件を満たす者とする。 〒305-8535 茨城県つくば市観音台2-1-22 電話029-811-6849令和8年度複合機保守業務 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 動物医薬品検査所物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。 その他仕様書又は入札説明書に競争参加に必要な資格等が記載されている場合は、その要件を満たす者であること。 以下のとおり入札を実施します。 競争入札への参加を希望する場合は、入札説明書及び入札心得を熟知の上、参加願います。 なお、契約に当たっては、令和8年度予算が成立し本業務に係る予算示達がなされることを条件とします。 (3) 提 出 方 法 (電子入札による場合)電子調達システム上にてPDFファイルを添付送信すること。 (紙入札による場合)持参、郵送(郵送の場合は提出期限必着)、電子ファイル送信(4) 提 出 期 限 (水)7 入札執行の場所、日時及び入札書の受領期限(1) 受 領 期 限(電子調達システムによる入札)(水) から (木)までに入札金額の送信を行うこと。 (郵送による入札)(水)動物医薬品検査所会計課(持参による入札)提 出 方 法 (2)に示す日時、場所において入札する。 (2)日 時 (木)場 所8 その他(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除する。 (3) 入札の無効(4) 落札者の決定方法(5) 契約書作成の要否 要(6) 手続きにおける交渉の有無 無(7) 詳細は入札説明書による。 以上、公告します。 支出負担行為担当官動物医薬品検査所長 荻窪 恭明開札の日時、場所令和 8 年 3 月 25 日お 知 ら せ午 後 5 時 00 分午 前 9 時 00 分 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実を ホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当所のホームページ(https://www.maff.go.jp/nval/) をご覧下さい。 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 令和 8 年 3 月 25 日令和 8 年 3 月 6 日 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 第 1 会 議 室提 出 方 法令和 8 年 3 月 26 日 午 前 11 時 00 分提 出 期 限提 出 先午 後 5 時 00 分 令和 8 年 3 月 25 日令和 8 年 3 月 26 日 保 守 業 務 仕 様 書1.件名及び数量複合機保守業務 3台2.契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日3.契約方法入札書には、入札金額とともに別紙「使用予定枚数」に単価を乗じた金額を記入することとし、その金額で保守業務契約を行うものとする。なお、枚数区分により単価を設定する場合は、通過逓減方式でなければならない。4.設置場所及び保守期間動物医薬品検査所 茨城県つくば市観音台2-1-22令和8年4月1日~令和9年3月31日まで・庁舎1階 企画連絡室 1台・庁舎1階 審査調整課 1台・庁舎2階 居室 1台5.仕様(1)保守業務基本事項ア 保守範囲通常使用上において起こり得る故障修理に関する保守を、本契約範囲とする。イ 保守受付毎日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する日を除く。)ウ 保守受付対応受付専用ダイヤルを設けて、日本語による対応が可能であること。エ 保守管理番号表示保守連絡先及び一意の管理番号表示したシールを当該複合機に貼り付けること。オ 定期点検月1回以上訪問し、点検整備を実施すること。点検整備に一定時間(1時間以上)を要する場合は、事前に管理担当者に連絡し、許可を得ること。カ 保守料金設定保守料金は、1枚毎に単価を設定するものとする。キ 保守料金請求保守料金請求については、毎月25日から月末の間に任意書式にて使用枚数を担当職員に報告し、確認を受けた後、単価を乗じた金額を請求するものとする。ただし、令和9年3月分については、令和9年3月31日に上記の報告、確認を受けること。※なお、移設に関する作業については、契約の対象外とする。(2)保守詳細条項ア 故障修理の際に使用する部品の費用(修理技術料、派遣料等を含む。)は、保守費用に含むものとする。イ 使用枚数に応じて、発生が予測される故障等を未然に防止する措置を実施すること。ウ 故障修理の際に交換が必要となった部品(感光体を含む)及び消耗品(用紙、ステープラー針等を除く)費用については、本契約に含むものとする。エ 交換する部品及び消耗品については、製造メーカーの稼働認定が取れている部材を使用すること。オ 故障対応については、保守員を速やかに設置場所に派遣し、オンサイトによる対応を実施すること。カ 以下の場合については、本契約の対象外とする。(ア)天災、地変等保守業者の責に帰することができない原因により生じた故障修理の場合(イ)使用者の故意又は過失により生じた故障修理の場合(3)保守体制ア 製造メーカー認定の保守実施店としての登録があること。なお、製造メーカーが保守業務を請け負う場合は、この限りではない。イ 全設置場所について、保守対応窓口は一元的に同一会社により対応できる体制を整えること。ウ 保守員は、機器が常に良好に使用できる状態を維持する能力を有した専門の技術を保持すること。エ 保守員は、身分証明書を携帯し、必要に応じてこれを提示すること。(4)トナー供給複合機稼働に必要なトナーについては、不足が生じないように予備品を含めて適宜供給すること。(5)保守実施報告ア 点検及び故障修理の実施にあたっては、作業開始及び終了時に担当職員に速やかに報告すること。イ 作業終了後に担当職員に対して、任意の報告書を提出すること。(6)安全の確保ア 安全管理として、機器の保守等の実施に際しては、危害を予防し、安全の確保に努めること。イ 保守作業にあたって、知り得た情報(公知の情報等を除く。)に関し、第三者に開示、漏洩又は、他の目的に使用するなどしてはならない。6.責任の所在製造者の如何に関わらず、受注者が最終的に責任を負うこと。7.その他本仕様書に定めのない事項については、担当職員と受注者が必要に応じて打ち合わせを行うこととする。8 環境関係法令の遵守受注者は、本業務の実施に当たり、関係する環境関係法令を遵守するものとする。(1)エネルギーの節減・エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)(2)廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分・国等による環境物品等の調達の推進に関する法律(平成12年法律第10号)(3)環境関係法令の遵守等・地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)・国等における温室効果ガス等の排出の削減に考慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)9 環境関係法令の遵守以外の事項受注者は、本業務の実施に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の最終報告時に様式を用いて、以下の取組に努めたことを別添の「みどりチェック実施状況報告書」として提出すること。なお、全ての事項について「実施した/努めた」又は「先非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア~エの各項目について、一つ以上「実施した/努めた」にチェックを入れること。(ア)環境負荷低減に配慮したものを調達するように努める。(イ)エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。(ウ)廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。(エ)みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。10 環境関係法令の遵守受注者は、本業務の実施に当たり、関係する環境関係法令を遵守するものとする。(1)エネルギーの節減・エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)(2)廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分・国等による環境物品等の調達の推進に関する法律(平成12年法律第10号)(3)環境関係法令の遵守等・地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)・国等における温室効果ガス等の排出の削減に考慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)11 環境関係法令の遵守以外の事項受注者は、本業務の実施に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の最終報告時に様式を用いて、以下の取組に努めたことを別添の「みどりチェック実施状況報告書」として提出すること。なお、全ての事項について「実施した/努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア~エの各項目について、一つ以上「実施した/努めた」にチェックを入れること。 (ア)環境負荷低減に配慮したものを調達するように努める。(イ)エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。(ウ)廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。(エ)みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。別紙使用予定枚数設置場所種類 フルカラー モノクロ フルカラー モノクロ フルカラー モノクロ令和8年4月 5,200 3,600 2,900 9,100 2,800 8,500令和8年5月 1,100 1,400 1,100 3,100 3,900 4,800令和8年6月 4,400 7,900 3,600 5,600 4,900 14,900令和8年7月 3,100 7,200 4,700 3,700 2,600 8,500令和8年8月 7,000 8,200 3,000 2,500 3,700 5,500令和8年9月 2,200 6,400 3,400 4,000 6,800 7,000令和8年10月 2,000 4,200 4,300 3,400 6,700 8,300令和8年11月 1,000 2,200 4,000 2,700 2,100 10,800令和8年12月 2,200 4,600 4,900 3,600 3,100 5,500令和9年1月 3,400 8,000 6,200 7,200 4,000 6,300令和9年2月 1,800 8,400 2,900 3,300 4,400 8,300令和9年3月 3,200 8,100 4,200 4,000 1,800 4,000合計 36,600枚 70,200枚 45,200枚 52,200枚 46,800枚 92,400枚注1.使用予定注2.ミスコピー、テストコピーを除く枚数である。 居室(庁舎2階) 審査調整課(庁舎1階) 企画連絡室(庁舎1階)1【別紙】様式みどりチェック実施状況報告書事業名事業者名担当者・連絡先以下のア~カの取組について、実施状況を報告します。ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討する(もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携する)。☐ ☐・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。☐ ☐・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用して(農薬の使用基準等を遵守して)作られたものを調達することに努めている。☐ ☐・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。2具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・臭気が発生する可能性がある機械・設備(食品残さの処理や堆肥製造等)を使用する場合、周辺環境に影響を与えないよう定期的に点検を行う。☐ ☐・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃棄などに努めている。☐ ☐・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、定期的に清掃を行うことに努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )3エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・近隣の生物種に影響を与えるような、水質汚濁が発生しないよう努めている。☐ ☐・近隣の生物種に影響を与えるような、大気汚染が発生しないよう努めている。☐ ☐・施工にあたり使用する機械や車両について、排気ガスの規制に関連する法令等に適合したものを使用する。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。4具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境配慮のチェック・要件化(みどりチェック)チェックシート解説書 -民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。☐ ☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。☐ ☐・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。☐ ☐・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。また、定期的な研修などを実施するように努めている。☐ ☐・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。☐ ☐・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。☐ ☐・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )

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