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【電子入札】【電子契約】東日本地域におけるオフサイトセンター図上演習に係る支援業務

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年3月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】東日本地域におけるオフサイトセンター図上演習に係る支援業務 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり)2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0801C00360一 般 競 争 入 札 公 告令和8年3月6日 財務契約部長 松本 尚也国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 東日本地域におけるオフサイトセンター図上演習に係る支援業務数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年4月6日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無入札期限及び場所令和8年5月8日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年5月8日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納期 )令和9年2月26日納 入(実 施)場 所 原子力緊急時支援・研修センター研修棟契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第1課大森 貴博(外線:080-4465-3679 内線:803-41053 Eメール:ohmori.takahiro@jaea.go.jp)(2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における」「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年5月8日 11時00分不可※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件技術提案書の作成要領に基づき、本業務が実施できる技術を要することを証明する資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 東日本地域におけるオフサイトセンター図上演習に係る支援業務仕様書1.件名東日本地域におけるオフサイトセンター図上演習に係る支援業務2.目的及び概要国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)原子力緊急時支援・研修センター(以下「NEAT」という。)は、内閣府の委託を受け、原子力災害に対応するオフサイトセンター(以下「OFC」という)等における参集要員の原子力災害対応業務に関する能力の習得、緊急時対応や地域防災計画(避難計画等)の確認等を目的として、OFC図上演習を実施する。 本仕様書は、表 1 に示す東日本地域の 7 か所の原子力発電所所在道府県に設置されている OFCにおいて開催するOFC図上演習の実施に向けた訓練シナリオ等の編集及びOFC図上演習の実施に対する支援要員の派遣に関する契約に係る仕様を定めたものである。 なお、令和 8 年度の演習は、1回あたりの定員を 90 名程度とし、各道県で 1 回開催する。 また、本仕様のうち図上演習本番で実施する支援業務について、初回の演習を実施する場合のみ、本番と同等のリハーサルを開催の 6 週間前までを目安に内閣府の立ち合いの下で実施するので、NEAT担当者とともに、参加すること。 表1 東日本地域おけるOFC図上演習の開催場所(例)地域 開催場所 所在地1 北海道 北海道原子力防災センター〒048-2202 北海道岩内郡共和町南幌似143-22 青森県 東通村防災センター 〒039-4222 青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内5番地353 宮城県宮城県女川オフサイトセンター〒986-2231 宮城県牡鹿郡女川町浦宿浜字十二神60-464 福島県福島県南相馬原子力災害対策センター〒975-0036 福島県南相馬市原町区萱浜字巣掛場45-1785 茨城県茨城県原子力オフサイトセンター〒311-1206 茨城県ひたちなか市西十三奉行11601−126 新潟県新潟県柏崎刈羽原子力防災センター〒945-0034 新潟県柏崎市三和町 5-487 静岡県 静岡県オフサイトセンター〒421-0411 静岡県牧之原市坂口3520番地173.作業実施場所・OFC図上演習の実施に向けて訓練シナリオ等の編集本項に係る作業場所は、受注者側とする。 ・図上演習の実施にむけた支援要員の派遣本項に係る作業場所は、同演習が実施されるOFC又はNEAT(茨城県ひたちなか市)とする。 4.納期令和9年2月26日5.作業内容OFC図上演習のカリキュラム例を別添1に示す。 このうち、施設敷地緊急事態(SE)から全面緊急事態(GE)までの対応の流れを確認する図上演習ⅠとOIL2による一時移転の対応の流れを確認する図上演習Ⅱに対して、以下の作業を行う。 (1) OFC図上演習で使用する訓練シナリオ等の編集演習開催地区毎に当該地域の原子力発電所における事故シナリオ、大気拡散計算結果、地域の緊急時対応及び地域防災計画等を踏まえ、演習のシナリオ、状況付与計画(状況付与に付随する添付資料や内閣府(防災担当)、原子力規制庁もしくは道府県が整備する専用システムで付与するデータ作成を含む)、コントローラ毎の対応要領(演習においてコントローラとして対応する組織ごとに時系列で活動状況を整理したもの)、図上演習全体説明資料、図上演習の状況想定資料(取りまとめ報)、その他補助教材等の図上演習資料を編集する。 なお、これらの編集に必要となる前年度の訓練シナリオ等については別途機構が貸与する。 編集にあたっては、NEATから提供する令和7年度の図上演習資料一式をもとに、NEAT担当者、開催地域に所在する原子力規制事務所の防災専門官、また、道府県担当者等の意向を踏まえ、必要な修正等を行うことを基本とする。 なお、編集した図上演習資料は、OFC図上演習開催日から起算して3週間前までにNEATの確認を受けるものとする。 (2)図上演習の実施にむけた支援要員の派遣①業務内容、要員数、派遣場所図上演習Ⅰ及び図上演習Ⅱの総合司会、ERCコントローラ、自治体コントローラ、記録/状況付与配布係として計6名以上の要員を派遣し、図上演習の実施支援を行う。 各担当の人員、想定される活動場所及び役割の概要は以下の通り。 ・総合司会:1名(活動場所:演習実施OFC)演習開始前には、演習の進め方について全体説明を行う。 演習実施時は、コントローラ現地統括補佐として進捗を把握するとともに、必要に応じて各コントローラへ指示を行う。 また、図上演習実施中は、機構が別途貸与する図上演習の活動実績の資料を編集するとともに、演習実施後に同資料に基づき説明を行う。 ・ERCコントローラ:2名以上(活動場所:NEAT)(内訳)コントローラ統括補佐:1名(ERC担当との兼任可)ERC①(総括班、広報班、運営支援班、放射線班及びEMC)担当:1名ERC②(住民安全班、医療班、プラント班)担当:1名コントローラ統括補佐は、活動場所内における各担当(専用システムを含む)の進捗を把握するとともに、必要に応じて各コントローラ等へ指示等を行う。 なお、各担当との兼任も可とする。 各担当については、最新の原子力災害対策マニュアルや機能班マニュアル(NEATから提供)等の基本的情報を事前に十分把握するとともに、コントローラブースから電話等を使用して状況付与計画に基づいてそれぞれが担当する機能班等のプレーヤーに状況付与を行う。 また、コントローラ毎の対応要領に基づきプレーヤーからの問合せに回答するとともに、コントローラ毎の対応要領に記載のない事項については、コントローラ統括補佐と調整のうえ対応する。 さらに、プレーヤーからの回答を踏まえ、必要に応じて追加対応等の依頼を行う。 ・自治体コントローラ:2名(活動場所:演習実施OFC)(内訳)道府県・市町村担当:2名道府県・市町村担当については、それぞれの組織の体制、役割、情報の流れ等の基本的情報を事前に十分把握するとともに、コントローラブースから電話等を使用して状況付与計画に基づいてそれぞれが担当する機能班等のプレーヤーに状況付与を行う。 また、コントローラ毎の対応要領に基づきプレーヤーからの問合せに回答するとともに、コントローラ毎の対応要領に記載のない事項については、総合司会(コントローラ現地統括補佐)や演習実施地域の地方公共団体職員等と調整のうえ対応する。 ・記録/状況付与配布係:1名(活動場所:演習実施OFC)演習内容を記録し、総合司会が演習実施後に説明する「図上演習の活動実績」資料の作成を助勢する。 また、演習実施中には、必要に応じてシナリオの進捗に合わせた状況付与(FAX、紙資料等)を実施する。 ②適格者名簿、担当者名簿の提出上記のコントローラについて受注者は、「別添2コントローラに求められる要件」に基づき、「別添1図上演習カリキュラム」の内容に示す専門知識を有する適格者名簿を契約後 1 週間以内にNEATの確認を受けること。 年度途中でコントローラを変更・追加する場合は、その理由を示して事前に確認を受けること。 各演習を担当するコントローラは、事前にNEATの確認を受けた者の中から選任することとし、演習開始2週間前までにNEATの確認を受ける。 なお、機構の確認を受けた者であっても機構から具体的な問題点の指摘を受け、改善が認められない場合は実施責任者の責において解任、交代等の適切な措置をとること。 ③コントローラ業務の実施演習の実施においては、コントローラ統括のみならず、NEATが各機能班に配置するアドバイザーやNEATが配置するERC実動対処班や関係機関などの他のコントローラ、演習実施地域の地方公共団体職員等とも連携して進めること。 また、演習成果、改善事項を把握するために現地実施責任者が研修終了後に事後ミーティングを開催する場合には参加し、改善事項を抽出等に協力する。 事後ミーティングを開催しない場合には、実施報告書等にて改善事項を報告する。 ④派遣期間各地域のOFC図上演習に対する要員の派遣期間は、事前準備を行う前日とOFC図上演習実施を実施する1日間、計2日を業務日とし、これに必要な移動期間を加えた日数とする。 また、2.に示すリハーサルについては、事前準備を行う前日とリハーサルを実施する日、計2日を業務日とし、これに必要な移動期間を加えた日数とする。 6.業務に必要な資格等特になし7.支給物品及び貸与品7.1 支給品特になし7.2 貸与品令和7年度原子力防災研修「オフサイトセンター図上演習」に係る資料一式8.提出書類(1)作業工程表 契約締結後速やかに 1式(2)コントローラ適格者名簿 契約締結後速やかに 1部(3)コントローラ担当者、照査担当者名簿 演習実施2週間前 1部(4)打合せ議事録 打合せ後1週間以内目途 1式(5)図上演習資料(状況付与計画、状況付与計画に付随する添付資料やデーターセット等、コントローラ毎の対応要領、事前説明資料、状況想定資料、その他補助教材等)演習実施3週間前 1式(6)実施報告書(MS Word 文書) 演習終了後速やかに 1部(7)報告書(MS Word 文書) 作業終了後速やかに 1部(8)委任又は下請負届(機構指定様式) 作業開始2週間前まで 1部(9)(1)~(8)を格納した上記資料の電子媒体(CD/DVD-R)納入時 1式(提出場所)原子力機構 原子力緊急時支援・研修センター 専門研修グループ9.検収条件「8.提出書類」の確認並びに、原子力機構が仕様書の定める業務が実施されたと認めた時を以て、業務完了とする。 10.資格要件(1) 原子力防災の人材育成に関する知見・技術力を有していること。 (2) 地域防災計画および緊急時対応に関する知識を有していること。 (3)コントローラ業務(演習の進行に応じた状況付与)の知識を有していること。 (4) 研修対象者である地方公共団体からの要望により、研修日程がある時期に集中することに鑑み、 複数の研修及びその準備が滞りなく実施できること。 11.特記事項(1)受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (2)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (3)受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等の書類を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。 (4)受注者は、業務の実施にあたり、照査を適切に実施しなければならない。 受注者は、照査担当者を定め、原子力機構に通知すること(照査担当者は作業担当者を兼ねることはできない)。 12.検査員及び監督員検査員一般検査 管財担当課長監督員原子力緊急時支援・研修センター専門研修グループ員13.知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、別紙―1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。 14.グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 以上別添1図上演習カリキュラム(例)◆1日目カリキュラム時間 カリキュラム番号実施形態課目(テーマ) 内容時刻 分10:00~10:1010 1 全体開講挨拶、イントロダクション・ 開講挨拶・ 本演習の目的、達成目標及び 2 日間のカリキュラムの内容について説明する。 ・ 事務連絡10:10~10:2515 2 全体緊急時対応の枠組みについて(復習)・ 事前学習教材に関する理解度確認テストを行い、その内容の解説を通じて、緊急時対応の枠組みについて復習する。 10:25~11:1550 3 全体原子力災害現地対策本部の概要と防護措置意思決定の流れについて・ 以下の項目について説明する。 ①防護措置実施の全体像②原災現地本部の位置付けと役割③事態進展に伴って変動する避難等の意思決定と実施の流れ④現地における広報11:15~11:205 休憩11:20~11:4020 4 全体原子力災害の進展について・ 以下の項目について説明する。 ①原子力発電所の安全設計の考え方②原子力事業者からの通報文の読み方11:40~12:0020 5 全体 OFCの概要について・ 以下の項目について説明する。 ①OFCの役割(位置付けと基本的な役割)②OFCの設備、機器等の概要③緊急時におけるOFC運用ルール12:00~13:0060昼食休憩13:00~13:2020 6 全体原子力災害対策指針等の最新動向・ 以下の項目について説明する。 ①原子力災害時の屋内退避の運用に関する検討チーム会合報告書の概要②原子力災害対策指針等の改正動向13:20~16:30190 7 班別機能班別演習(班別演習)・ 各班ブースに移動、自己紹介の後、機能班別演習資料に基づき、以下の項目の班別演習を実施する。 ①現地機能班体制の概要②機器操作実習(NISS、電話、OA機器等)③機能班の役割④課題演習(初動時の情報収集含む)⑤OFC内見学(機能班エリア、資機材等)16:30全体 第1日目閉講・機能班別演習終了後流れ解散・アンケート記入(1日目のみ参加の場合)◆2日目カリキュラム時間 カリキュラム番号実施形態課目(テーマ) 内容時刻 分9:00 全体 事務連絡9:00~9:30308全体図上演習事前説明(OFC 活動の留意事項)・ 図上演習に先立ち、東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓等を踏まえた OFC 活動の留意事項について解説する。 9:30~9:5020 全体図上演習Ⅰについて(事前説明)・ 図上演習全体の概要、図上演習Ⅰの目的、活動内容、ルールについて説明する。 9:50~10:1020 班別 図上演習Ⅰ準備・ 以下の項目について確認する。 ①演習開始時点の状況想定②班内役割分担、使用機器などの最終確認10:10~12:55165 班別 図上演習Ⅰ・ 施設敷地緊急事態~全面緊急事態発生後の第 1 回合対協開催までの活動に関する演習を行う。 (昼食休憩は 11:00~12:55 の間に交代でとる)12:55~13:2025 - 休憩13:20~13:30109班別図上演習Ⅱについて(事前説明)・ 図上演習Ⅱの目的、活動内容、ルールについて説明する。 13:30~13:355 班別 図上演習Ⅱ準備・ 演習開始時点の状況想定について確認する。 13:35~15:25110 班別 図上演習Ⅱ・ 放射性物質放出後の一時移転に係る OFC活動に関する演習を行う。 15:25~15:4015 - 休憩 ・ アンケート記入(適宜)15:40~15:5515 10 班別 各班振り返り・ 機能班アドバイザーの誘導に基づき、各機能班において活動の振り返りを実施し、良好事項及び改善事項について議論する。 15:55~16:1015 11 全体図上演習シナリオの解説・ 大気拡散計算結果を用いて図上演習シナリオについて解説する。 16:10~16:2515 12 全体図上演習活動実績と振り返り・ 図上演習の活動実績を紹介し、演習目的と照らし合わせた活動実績の検証を行う。 16:25~16:305 全体 事務連絡、閉講・ 連絡事項、受講証明書配布、(必要に応じ)記入後のアンケート用紙回収注:本カリキュラムは、都合により変更する場合があります。 1別添2コントローラに求められる要件原子力防災分野の業務経験若しくは以下の当該演習コントローラ経験があること。 また、受講者及び事務局関係者等と円滑なコミュニケーション及び調整を行えること。 ① 内閣府(原子力防災担当)主催の図上演習のコントローラをしたことがある。 ③ 他府省主催の災害対応の図上演習のコントローラをしたことがある。 *記録係、状況付与配布係はこの限りではない。 知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。 (1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。 3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19別紙―1号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。 (乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。 (以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 (4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。 イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。 2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。 3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。 (単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。 ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。 2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。 (単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。 また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。 ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。 3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。 (単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。 ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。 (以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。 (1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。 (知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。 2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。 (秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。
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