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【政府調達】入札公告「デジタル人材育成プラットフォームに係るプロジェクト管理支援業務」に係る一般競争入札

17日前に公告
発注機関
独立行政法人情報処理推進機構
所在地
東京都 文京区
公告日
2026年3月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告全文を表示
【政府調達】入札公告「デジタル人材育成プラットフォームに係るプロジェクト管理支援業務」に係る一般競争入札 調達情報 トップページ 調達情報 入札 2025年度 【政府調達】入札公告「デジタル人材育成プラットフォームに係るプロジェクト管理支援業務」に係る一般競争入札 【政府調達】入札公告「デジタル人材育成プラットフォームに係るプロジェクト管理支援業務」に係る一般競争入札 公開日:2026年3月6日 独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。 1.競争入札に付する事項 件名 デジタル人材育成プラットフォームに係るプロジェクト管理支援業務 調達内容等 入札説明書による 履行期限 入札説明書による 入札方法 入札説明書による 2.競争参加資格 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 過去3年以内に情報管理の不備を理由に当機構から契約を解除されている者ではないこと。 2025年10月3日付公告「デジタル人材育成・DX推進エコシステムにおけるプラットフォーム構築業務」の受託者ではないこと。(詳細は別紙仕様書「7.調達案件間の入札制限」を参照すること。) 3.入札者の義務 入札者は、当入札説明書、独立行政法人情報処理推進機構入札心得及び委託契約事務処理要領を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 4.入札説明書 以下から入札説明書及びその他必要書類をダウンロードして下さい。 政府調達入札公告(PDF:185 KB) 入札説明書(PDF:973 KB) 入札説明書(Word:235 KB) 入札書等記載例(PDF:118 KB) 委託契約事務処理要領(PDF:768 KB) (入札説明書別紙)Ⅲ.仕様書(PDF:464 KB) (入札説明書別紙)Ⅴ.評価項目一覧(Excel:35 KB) 5.入札書等の提出期間及び提出先 入札書等の提出期間 2026年4月15日(水曜日)から 2026年4月17日(金曜日) 17時00分まで 持参の場合の受付時間は、下記のとおりとする。月曜日から金曜日(祝祭日は除く)10時00分~17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)郵送の場合は必着とする。 入札書等の提出先 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス 独立行政法人情報処理推進機構 デジタル人材センター 人材プロモーションサービス部 事業戦略グループ 担当 細野、小泉 持参の場合は13階受付にお越しください。 6.開札の日時及び場所 開札の日時 2026年5月11日(月曜日) 14時00分 開札の場所 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構 7.その他 入札保証金及び契約保証金 全額免除 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 落札者の決定方法 独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。 契約書の作成 要。詳細は入札説明書による。 質問の方法等 質問書(入札説明書に記載の様式)に所定事項を記入の上、電子メールにて提出してください。受付期間については、入札説明書を確認してください。質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出してください。 お問い合わせ先 入札説明書等に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 デジタル人材センター 人材プロモーションサービス部 事業戦略グループ 担当 細野、小泉 E-mail 入札行為に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当 菊池 E-mail 更新履歴 2026年3月6日 入札公告を掲載 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年3月6日独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕◎調達機関番号 902 ◎所在地番号 131 調達内容⑴ 品目分類番号 71,27⑵ デジタル人材育成プラットフォームに係るプロジェクト管理支援業務一式⑶ 調達案件の仕様等 入札説明書による。 ⑷ 履行期間 契約締結日から令和9年1月29日まで⑸ 履行場所 仕様書による。 ⑹ 入札方法 入札金額は総価とする。 なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記入すること。 2 競争参加資格⑴ 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 ⑵ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 ⑶ 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 ⑷ 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 ⑸ 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されるものであること。 ⑹ 過去3年以内に情報管理の不備を理由に当機構から契約を解除されている者ではないこと。 ⑺ その他 詳細は入札説明書による。 3 入札書の提出場所等⑴ 入札説明書等の交付期間、交付場所及び方法① 交付期間:令和8年3月6日(金)から令和8年4月17日(金)まで② 交付場所及び方法:情報処理推進機構ホームページ(https://www.ipa.go.jp/choutatsu/nyusatsu/index.html)からダウンロードする。 ⑵ 入札書等の提出場所、契約条項を示す場所、問い合わせ先〒113-6591東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス15階 独立行政法人情報処理推進機構 デジタル人材センター人材プロモーションサービス部 事業戦略グループ 細野 航大、小泉 知美 電話03-5978-7536 電子メール dhrc-pf-pmss-kobo@ipa.go.jp⑶ 入札説明会の日時及び場所① 令和8年3月23日(月)14時00分 オンライン形式で開催② 入札説明会に参加を希望する者は、上記3⑵宛、電子メールにより申し込むこと。 ⑷ 入札書等の受領期限 令和8年4月17日(金) 17時00分⑸ 開札の日時及び場所① 日時 令和8年5月11日(月) 14時00分② 場所 情報処理推進機構 13階会議室B4 その他⑴ 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 全額免除⑶ 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 ⑷ 契約書作成の要否 要⑸ 落札者の決定方法 情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 ⑹ 手続きにおける交渉の有無 無⑺ その他 詳細は入札説明書による。 5 Summary⑴ Official in charge of disbursement of the procuring entity :SAITOU Yutaka, Commissioner, Information-technology PromotionAgency, Japan⑵ Classification of the products to be procured : 71,27⑶ Nature and quantity of the services to be required : ProjectManagement Support Services for the Digital Talent DevelopmentPlatform, 1 set. ⑷ Fulfillment period : From the date when contract is concludedthrough 29, January 2027⑸ Fulfillment place : As in the tender manual⑹ Qualifications for participation in the tendering procedures :Suppliers eligible for participating in the proposed tender arethose who shall :① Not come under Article 70 of the Cabinet Order concerning theBudget, Auditing and Accounting. Furthermore, minors, Personunder Conservatorship or Person under Assistance that obtainedthe consent necessary for concluding a contract may be applicableunder cases of special reasons within the said clause. ② Not come under Article 71 of the Cabinet Order concerning theBudget, Auditing and Accounting. ③ Have Grade A, B or C in " Offer of service ", in the Kanto-Koshinetsu area in terms of the qualification for participatingin tenders by Single qualification for every ministry and agencyin the fiscal years 2025, 2026 and 2027. ④ Not be suspended from transaction by the request of theofficials in charge of contract. ⑤ A person whose business situation or trustworthiness is deemednot to have significantly deteriorated and whose properperformance of a contract can be guaranteed. ⑥ A person whose contract has not been terminated by IPA due toinformation mismanagement within last three years. ⑦ Others : As shown in the tender documentation. ⑺ Time-limit for tender : 5:00 p.m. 17 April 2026⑻ Contact point for the notice : HOSONO Kodai, KOIZUMI Tomomi,Strategy Design Group, Talent Enablement Department, Digital HumanResources Center, Information-technology Promotion Agency, JapanBunkyo Green Court Center Office 15F 2-28-8 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan 113-6591. TEL 03-5978-7536 E-mail dhrc-pf-pmss-kobo@ipa.go.jp 「デジタル人材育成プラットフォームに係るプロジェクト管理支援業務」に係る一般競争入札(総合評価落札方式)入札説明書2026年3月6日目 次Ⅰ.入札説明書.. 1Ⅱ.契約書(案).. 6Ⅲ.仕様書.. 48Ⅳ.入札資料作成要領.. 49Ⅴ.評価項目一覧.. 55Ⅵ.評価手順書.. 56Ⅶ.その他関係資料.. 601Ⅰ.入札説明書独立行政法人情報処理推進機構の委託契約に係る入札公告(2026年3月6日(金)付け公告)に基づく入札については、関係法令並びに独立行政法人情報処理推進機構会計規程及び同入札心得・委託契約事務処理要領に定めるもののほか、下記に定めるところにより実施する。 記1.競争入札に付する事項(1) 件 名 デジタル人材育成プラットフォームに係るプロジェクト管理支援業務(2) 仕 様 別紙仕様書のとおり。 (3) 履行期限 別紙仕様書のとおり。 (4) 入札方法 落札者の決定は総合評価落札方式をもって行うので、① 入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「6.(4)提出書類一覧」に記載の提出書類を提出すること。 ② 上記①の提出書類のうち提案書については、入札資料作成要領に従って作成、提出すること。 ③ 上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積るものとする。 入札金額は、「デジタル人材育成プラットフォームに係るプロジェクト管理支援業務」に関する総価とし、総価には本件業務に係る一切の費用を含むものとする。 ④ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑤ 入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできないものとする。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 (4) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 (5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 (6) 過去3年以内に情報管理の不備を理由に当機構から契約を解除されている者ではないこと。 (7) 2025年10月3日付公告「デジタル人材育成・DX推進エコシステムにおけるプラットフォーム構築業務」の受託者ではないこと。 (詳細は別紙仕様書「7.調達案件間の入札制限」を参照すること。)3.入札者の義務(1) 入札者は、当入札説明書、独立行政法人情報処理推進機構入札心得及び委託契約事務処理要領を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 (2) 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 24.入札説明会(1) 入札説明会の日時2026年3月23日(月) 14時00分(2) 入札説明会の場所オンラインによる説明会とする。 (3) 参加申し込み先入札説明会への参加を希望する場合は、14.(4) に掲げる連絡先に電子メールより申し込むこと。 なお、オンラインによる説明会は会議招待メールを送信する必要があるため、2026年3月19日(木)12時00分までに申し込むこと。 ※電子メールの件名に「デジタル人材育成プラットフォームに係るプロジェクト管理支援業務」 入札説明会申込み」と明記し、入札説明会に参加する者の所属名、氏名及びメールアドレスを記載の上申し込むこと。 5.入札に関する質問の受付等(1) 質問の方法質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。 (2) 受付期間2026年3月16日(月)から2026年4月8日(水)17時00分まで。 なお、質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出すること。 (3) 担当部署14.(4)のとおり。 6.入札書等の提出方法及び提出期限等(1) 受付期間2026年4月15日(水)から2026年4月17日(金)。 持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とする。 (2) 提出期限2026年4月17日(金)17時00分必着。 上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。 (3) 提出先14.(4)のとおり。 (4) 提出書類一覧No. 提出書類 部数① 委任状(代理人に委任する場合) 様式2 1通② 入札書(封緘) 様式3 1通③ 提案書受理票 様式4 1通④ 提案書 - 5部⑤ 評価項目一覧 - 5部⑥ ④⑤の電子ファイルを格納したCD又はDVD - 1式⑦令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)の資格審査結果通知書(写し)- 1通(5) 提出方法① 入札書等提出書類を持参により提出する場合入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(14.(4)の担当者名)を記載するとともに「デジタル人材育成プラットフォームに係るプロジェクト管理支援業務」 一般3競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類一式と併せ封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(14.(4)の担当者名)を記載し、かつ、「デジタル人材育成プラットフォームに係るプロジェクト管理支援業務」 一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きすること。 なお、入札書等提出書類を持参により提出する場合は、持参日の前営業日 16 時までに 14.(4) の担当部署宛に電子メールで連絡すること。 連絡がない場合は受領できない場合がある。 ② 入札書等提出書類を郵便等(書留)により提出する場合二重封筒とし、表封筒に「デジタル人材育成プラットフォームに係るプロジェクト管理支援業務」一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。 (6) 提出後① 入札書等提出書類を受理した場合は、提案書受理票を入札者に交付する。 なお、受理した提案書等は評価結果に関わらず返却しない。 ② 必要に応じて、ヒアリングを次の日程で実施する。 日時:2026年4月23日(木)10時00分~17時00分の間(1者あたり1時間程度を予定)※上記時間帯の中での割当時間は当機構から指定し、別途メール等で連絡する。 場所:東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構 13階コラボレーションルームなお、ヒアリング時は提案内容を熟知した実施責任者等が対応すること。 ③ 技術審査関連資料の取扱いについて提出された技術提案資料について情報公開請求があった場合は、「独立行政法人情報処理推進機構が保有する法人文書の開示請求に対する開示決定等に係る審査基準」に基づき提案者と協議のうえ、開示・非開示を決定いたします。 7.開札の日時及び場所等(1) 開札の日時2026年5月11日(月)14時00分(2) 開札の場所東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス 13階独立行政法人情報処理推進機構 会議室B(3) 開札時における審査結果の開示について本調達における技術審査の結果は、開札時に技術審査に合格した応札者それぞれの技術評価の合計点を口頭にて開示します。 8. 入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 9.落札者の決定方法独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。 10.入札保証金及び契約保証金 全額免除11.契約書作成の要否 要(Ⅱ.契約書(案)を参照)12.支払の条件4契約代金は、業務の完了後、当機構が適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。 13.契約者の氏名並びにその所属先の名称及び所在地〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス16階独立行政法人情報処理推進機構 理事長 齊藤 裕14.その他(1) 入札者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。 (2) 契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表(注)するものとする。 (3) 落札者は、契約締結時までに入札内訳書及び提案書の電子データを提出するものとする。 (4) 仕様書に関する照会先、入札に関する質問の受付、入札書類の提出先〒113-6591東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス15階独立行政法人情報処理推進機構 デジタル人材センター 人材プロモーションサービス部事業戦略グループ 担当:細野、小泉TEL:03-5978-7536E-mail:dhrc-pf-pmss-kobo@ipa.go.jpなお、直接提出する場合は、事前連絡の上、文京グリーンコートセンターオフィス13階の当機構総合受付を訪問すること。 (5) 入札行為に関する照会先独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当:菊池TEL:03-5978-7502E-mail:fa-bid-kt@ipa.go.jp5(注)独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)に基づく契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 (1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(5)実施時期平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。 なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 6Ⅱ.契約書(案)○○○○情財第○○号「デジタル人材育成プラットフォームに係るプロジェクト管理支援業務」に関する委託契約書案独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「デジタル人材育成プラットフォームに係るプロジェクト管理支援業務」に関する委託契約を締結する。 目 的 甲は、別紙1の実施計画書に記載の事業(以下「委託業務」という。)の実施を乙に委託し、乙はこれを受託する。 委託金 委託業務の実施に要した経費の額。 ただし、×××××××××××円(消費税及び地方消費税額×××××××××××円を含む。)を上限とする。 完了期限 令和9年1月29日まで実績報告書の提出期限 委託業務完了の日の翌日から10日以内の日納入物 実施計画書に記載のとおり納入場所 指示の場所その他 約定のとおりこの契約を証するため、本契約書を2通作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。 令和8年〇月〇日甲 東京都文京区本駒込二丁目28番8号独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕乙7独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「デジタル人材育成プラットフォームに係るプロジェクト管理支援業務」に関する委託契約を締結する。 (実施計画書(仕様書)の提出及び遵守)第1条 乙は、本契約に明記されていると否とを問わず、関係法令諸規則(要綱等を含む。)を遵守し、別紙1の実施計画書(仕様書)(以下「仕様書」という。)に従って委託業務を実施しなければならない。 2 乙は、自らの責任において委託業務を遂行するものとし、第三者の権利処理(第三者が所有し、又は管理する知的財産権の実施許諾や動産・不動産の使用許可の取得等を含む。)が必要な場合には乙の費用及び責任で行うものとする。 甲の指示により、委託者名を明示して業務を行う場合も同様とする。 3 甲は、委託業務及び納入物に関して、約定の委託金額以外の支払義務を負わない。 本契約終了後の納入物の利用についても同様とする。 委託金額には委託業務の遂行に必要な諸経費並びに消費税及び地方消費税を含む。 (納入物の提出)第2条 乙は、委託業務についての納入物(以下単に「納入物」という。)を完了期限までに甲に提出しなければならない。 納入物の所有権は、第13条第1項の検査後、納入物が甲に引き渡されたときに、乙から甲に移転する。 2 乙は、納入物を文書で作成する場合は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和5年2月24日変更閣議決定)による紙類の印刷用紙及び役務の印刷の基準を満たすこととし、様式第1により作成した印刷物基準実績報告書を納入物とともに甲に提出しなければならない。 (契約保証金)第3条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金の納付を全額免除する。 (知的財産権の帰属及び使用)第4条 本契約の締結時に乙が既に所有又は管理していた知的財産権(以下「乙知的財産権」という。)を乙が納入物に使用した場合には、甲は、当該乙知的財産権を、仕様書記載の「目的」のため、仕様書の「納入物」の項に記載した利用方法に従い、本契約終了後も期間の制限なく、また追加の対価を支払うことなしに自ら使用し、又は第三者に使用させることができる。 ただし、仕様書に明確な利用方法等が定められていない場合には、甲は、仕様書記載の「目的」のために甲が相当と認める方法で自ら使用し、第三者に使用させることができる。 なお、本契約において納入物の「使用(利用)」には、納入物の改良・改変をはじめとして、あらゆる使用(利用)態様を含む。 また、本契約において「知的財産権」とは、知的財産基本法第2条第2項所定の知的財産権をいい、知的財産権を受ける権利及びノウハウその他の秘密情報を含む。 2 乙は、納入物に第三者の知的財産権を利用する場合には、第1条第2項の規定に従い、乙の費用及び責任において当該第三者から本契約の履行及び本契約終了後の甲による納入物の利用に必要な書面の許諾を得なければならない。 なお、第三者より当該許諾に条件を付された場合には(以下「第三者の許諾条件」という。)、乙は、納入物に第三者の知的財産権を利用する前に、甲に対して第三者の許諾条件を書面で速やかに通知しなければならない。 甲は、当該第三者の許諾条件に同意できない場合には、本契約の解約又は変更を含め、乙に対して協議を求めることができる。 甲が当該条件に同意した場合、乙は、委託業務の遂行及び納入物の作成に当たって第三者の許諾条件を遵守することにつき全責任を負う。 3 甲は、第三者の許諾条件を遵守することを条件として、本契約終了後も期間の制限なしに、納入物の利用に必要な範囲で、前項の第三者の知的財産権を自由かつ対価の追加支払なしに使用し、又は第三者に使用させることができる。 4 委託業務の遂行中に納入物に関して乙(甲の同意を得て一部を再委託する場合は再委託先を含む。)が新たに知的財産権(以下「新規知的財産権」という。)を取得した場合には、乙は、その詳細を書面にしたものを納入物に添付して甲に提出するものとする。 新規知的財産権は約定の委託金額以外の追加支払なしに、納入物の引渡しと同時に乙から甲に譲渡され、甲単独に帰属する。 5 前項の規定にかかわらず、著作権等については第28条の定めに従う。 6 乙は、本契約終了後であっても、知的財産権の取扱いに関する本契約の約定を自ら遵守し、及び第7条第1項の再委託先に遵守させることを約束する。 87 委託業務又は納入物に関して、第三者の知的財産権の侵害に関する紛争その他第三者との間で何らかの紛争が発生した場合には、当該紛争の解決については乙が全責任を負う。 (計画変更等)第5条 乙は、実施計画を変更しようとするとき(事業内容の軽微な変更の場合及び支出計画の区分経費の10パーセント以内の流用(人件費への流用及び一般管理費への流用を除く。)の場合を除く。 )は、あらかじめ様式第2により作成した計画変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 2 甲は、前項の承認をする場合には、条件を付すことができる。 (全部再委託の禁止)第6条 乙は、委託業務の全部を第三者に委託してはならない。 (再委託)第7条 乙は、再委託(委託業務の一部を第三者に委託することをいい、請負その他委託の形式を問わない。 以下「独占禁止法」という。 )第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったときイ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき。 ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき。 ハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき。 (2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 (3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき。 (談合等の不正行為に係る通知文書等の写しの提出)第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。 (1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書(3)独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書2 乙は、前項第2号又は3号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為による損害の賠償)第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、約定の委託金額(本契約締結後、委託金額の変更があった場合には、変更後の委託金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 3 第1項に規定する場合において、乙が既に解散している事業者団体であるときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 【特記事項2】(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )であるとき、又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時17契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する等、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 (下請負契約等に関する契約解除)第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。 以下同じ。 )が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (損害賠償)第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、約定の委託金額(本契約締結後、委託金額の変更があった場合には、変更後の委託金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 5 第2項に規定する場合において、乙が既に解散している事業者団体であるときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (不当介入に関する通報・報告)第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 本契約の締結を証するため、本契約書 2通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ 1 通を保有する。 18(様式第1)記 号 番 号令和 年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名印刷物基準実績報告書契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名品名( )1.印刷用紙(塗工されていないもの及び塗工されているもの)基 準 実 績 基準を満たせなかった理由① 次のいずれかの要件を満たすこと。 ア.塗工されていないものにあっては、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合及び白色度を記載要領4の算定式により総合的に評価した総合評価値が70以上であること。 イ.塗工されているものにあっては、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合及び塗工量を記載要領4の算定式により総合的に評価した総合評価値が70以上であること。 総合評価値( )② バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。 ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 ③ 製品の総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値(記載要領4を参照))がウェブサイト等で容易に確認できること。 ④ 再生利用しにくい加工が施されていないこと。 192.印刷基 準 実 績 基準を満たせなかった理由① 印刷・情報用紙に係る判断の基準(上記参照)を満たす用紙が使用されていること。 (ただし、冊子形状のものについては、表紙を除く。)② 表1に示されたB、C及びDランクの紙へのリサイクルにおいて阻害要因となる材料が使用されていないこと。 ただし、印刷物の用途・目的から使用する場合は、使用部位、廃棄又はリサイクル方法を印刷物に記載すること。 ③ 印刷物へリサイクル適性を表示すること。 ④ 印刷の各工程において、表2に示された環境配慮のための措置が講じられていること。 ⑤ オフセット印刷ア.バイオマスを含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 イ.インキの化学安全性が確認されていること。 ⑥ デジタル印刷ア.電子写真方式(乾式トナーに限る。)にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る判断の基準(環境物品等の調達の推進に関する基本方針5-6カートリッジ等の品目「トナーカートリッジ」参照。)を満たすトナーが使用されていること。 イ.電子写真方式(湿式トナーに限る。 )又はインクジェット方式にあっては、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。 記載要領1.品名欄には「調査報告書」、「パンフレット」、「チラシ」、「ポスター」等印刷物の種類を記載し、別葉に作成のこと。 2.「パンフレット」、「チラシ」、「ポスター」等については、委託先から甲以外に普及広報等のために作成・配布されたものも対象とすること。 3.「実績」欄について1.①は数値(使用されている印刷用紙が複数種類ある場合は全てに対応するページ数を実績欄に〈 〉書で記載のこと。)を、その他については○又は×(実績のない部分については斜線)を記載のこと。 4.総合評価値、評価値、指標値、加算値は以下の式による。 ・ 「総合評価値」とは以下に示されるY1又はY2の値をいう。 ・ 「指標項目」とは、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合、白色度及び塗工量をいう。 また、「その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合」とは、森林認証材パルプ利用割合及び間伐材等パルプ利用割合に数量計上したものを除く持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプをいう。 ・ 「指標値」とは、以下に示されるx1,x2,x3,x4の指標項目ごとの値をいう。 ・ 「加算値」とは、以下に示されるx5,x6の指標項目ごとの値をいう。 ・ 「評価値」とは、以下のy1,y2,y3,y4,y5について示される式により算出された数値又は定められた数値をいう。 Y1 = (y1 + y2 + y3) + y4Y2 = (y1 + y2 + y3) + y520y1 = x1 –10 (40≦x1≦100)y2 = x2 + x3 (0≦x2 + x3≦60)y3 = 0.5×x4 (0≦x4≦60)y4 = –x5 + 75 (60≦x5≦75, x5<60→x5=60, x5>75→x5=75)y5 = –0.5x6 + 20 (0<x6≦10→x6=10, 10<x6≦20→x6=20, 20<x6≦30→x6=30,x6>30→x6=40)Y1,Y2及びy1,y2,y3,y4,y5,x1,x2,x3,x4,x5,x6は次の数値を表す。 Y1(塗工されていない印刷用紙に係る総合評価値):y1,y2,y3,y4の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値Y2(塗工されている印刷用紙に係る総合評価値):y1,y2,y3,y5の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値y1:古紙パルプ配合率に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値y2:森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの合計利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値y3:その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値y4:白色度に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値(ファンシーペーパー又は抄色紙(色上質紙及び染料を使用した色紙一般を含む。)には適用しない。 )ファンシーペーパー又は抄色紙であって、表1に示されたAランク(紙へのリサイクルにおいて阻害とならないもの)の紙である場合は5、それ以外の紙である場合は0y5:塗工量に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値x1:最低保証の古紙パルプ配合率(%)x2:森林認証材パルプ利用割合(%)x2 = (森林認証材パルプ/バージンパルプ)×(100-x1)x3:間伐材等パルプ利用割合(%)x3 = (間伐材等パルプ/バージンパルプ)×(100-x1)x4:その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合(%)x4 = (その他の持続可能性を目指したパルプ/バージンパルプ)×(100-x1)x5:白色度(%)白色度は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値±3%の範囲内については許容する。 ただし、ロットごとの色合わせの調整以外に着色された場合(意図的に白色度を下げる場合)は加点対象とならない。 x6:塗工量(g/㎡)塗工量(両面への塗布量)は、生産時の製品ロットごとの管理標準値とする。 5.使用している用紙が複数種類混在している場合については、ページ数の大部分が「基準」を満たす用紙を使用している場合には「基準」を満たしたこととする。 6.「基準を満たせなかった理由」欄については、該当する場合に各欄に記載のこと。 7.印刷物作製の発注に当たっては、表3の資材確認票に基づき、使用される資材等について確認を行い、リサイクル対応型印刷物の作製に努め、表3の資材確認票(写しでも可)を納入物とともに提出すること。 8.オフセット印刷の場合は、表4のオフセット印刷の工程における環境配慮チェックリスト(写しでも可)を納入物とともに提出すること。 ※ 1.①の「持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ」とは、次のいずれかをいう。 ア.森林の有する多面的機能を維持し、森林を劣化させず、森林面積を減少させないようにするなど森林資源を循環的・持続的に利用する観点から経営され、かつ、生物多様性の保全等の環境的優位性、労働者の健康や安全への配慮等の社会的優位性の確保について配慮された森林から産出された木材に限って調達するとの方針に基づいて使用するパルプイ.資源の有効活用となる再・未利用木材(廃木材、建設発生木材、低位利用木材(林地残材、かん木、木の根、病虫獣害・災害などを受けた丸太から得られる木材、曲がり材、小径材などの木材)及び廃植物繊維)を調達するとの方針に基づいて使用するパルプまた、「間伐材等」とは、間伐材又は竹をいう。 21※ 1.②の、紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、クリーンウッド法に則するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月18日)」に準拠して行うものとする。 また、木材関連事業者以外にあっては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。 ※ 2.②及び③の印刷物リサイクル適性の表示等については、古紙再生促進センター作成、日本印刷産業連合会運用の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」を参考とすること。 なお、表示を印刷する箇所については甲と協議の上、決定すること。 ※ 2.③の「リサイクル適性の表示」は、次の表現とすること。 なお、表示方法については、「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」の見直しが行われた場合は、それを踏まえること。 ア.「Aランクの材料のみ使用する場合」又は「A又はBランクの材料のみ使用する場合」は「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」に掲載の識別表示を参照(http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)イ.C又はDランクの材料を使用する場合は「この印刷物は、○○にリサイクルに適さない資材を使用しています」(下線部は、「表紙」、「付録」、「とじこみ」等、該当箇所を簡潔に示す表現とする。 )※ 2.⑤の「バイオマスを含有したインキ」とは、バイオマス割合(再生可能な生物由来の有機性原材料(植物由来の油を含み、化学資源を除く。)の含有量の割合)及び石油系溶剤割合(インキに含まれる石油(化石燃料系)を原料とした溶剤の含有量の割合)が、インキの種類ごとに下表に定める要件を満たすものをいう。 なお、UVインキはVOC成分(WHO(世界保健機関)の化学物質の分類において「高揮発性有機化合物」及び「揮発性有機化合物」に分類される揮発性有機化合物)が 3%未満かつリサイクル対応型 UV インキであることをもって、バイオマスを含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていることに適合しているものとみなす。 インキの種類 バイオマス割合 石油系溶剤割合枚葉インキ 30%以上 30%以下オフ輪インキ 20%以上 45%以下金インキ(枚葉・オフ輪) 10%以上 25%以下新聞インキ(ノンヒートオフ輪) 30%以上 30%以下備考1 インキにはOPニス及びメジウムを含む。 2 油性ビジネスフォームインキは枚葉インキの基準を適用する。 また、「芳香族成分」とは、JISK2536-1~6に規定されている石油製品の成分試験法をインキ溶剤に準用して検出される芳香族炭化水素化合物をいう。 表1 古紙リサイクル適性ランクリスト【Aランク】 【Bランク】 【Cランク】 【Dランク】紙、板紙へのリサイクルにおいて阻害にならない紙へのリサイクルには阻害となるが、板紙へのリサイクルには阻害とならない紙、板紙へのリサイクルにおいて阻害になる微量の混入でも除去することができないため、紙、板紙へのリサイクルが不可能になる①紙【普通紙】アート紙/コート紙/上質紙/中質紙/更紙- - -22【加工紙】抄色紙(A)*/ファンシーペーパー(A)*/樹脂含浸紙(水溶性のもの)【加工紙】抄色紙(B)*/ファンシーペーパー(B)*/ポリエチレン等樹脂コーティング紙/ポリエチレン等樹脂ラミネート紙/グラシンペーパー/インディアペーパー【加工紙】抄色紙(C)*/ファンシーペーパー(C)*/樹脂含浸紙(水溶性のものを除く)/硫酸紙/ターポリン紙/ロウ紙/セロハン/合成紙/カーボン紙/ノーカーボン紙/感熱紙/圧着紙【加工紙】捺染紙、昇華転写紙/感熱性発泡紙/芳香紙②インキ類【通常インキ】凸版インキ/平版インキ(オフセットインキ)/溶剤型グラビアインキ/溶剤型フレキソインキ/スクリーンインキ【通常インキ】水性グラビアインキ/水性フレキソインキ- -【特殊インキ】リサイクル対応型UVインキ☆/オフセット用金・銀インキ/パールインキ/OCRインキ(油性)【特殊インキ】UVインキ/グラビア用金・銀インキ/OCRUVインキ/EBインキ/蛍光インキ【特殊インキ】感熱インキ/減感インキ/磁性インキ【特殊インキ】昇華性インキ/発泡インキ/芳香インキ【特殊加工】OPニス- - -【デジタル印刷インキ類】リサイクル対応型ドライトナー☆【デジタル印刷インキ類】ドライトナー③加工資材【製本加工】製本用針金/ホチキス等/難細裂化EVA系ホットメルト☆/PUR系ホットメルト☆/水溶性のり【製本加工】製本用糸/EVA系ホットメルト【製本加工】クロス貼り(布クロス、紙クロス)-【表面加工】光沢コート(ニス引き、プレスコート)【表面加工】光沢ラミネート(PP貼り)/UVコート、UVラミコート/箔押し- -【その他加工】リサイクル対応型シール(全離解可能粘着紙)☆【その他加工】シール(リサイクル対応型を除く)【その他加工】立体印刷物(レンチキュラーレンズ使用)-④その他- 【異物】粘着テープ(リサイクル対応型)【異物】石/ガラス/金物(製本用ホチキス、針金等除く)/土砂/木片/プラスチック類/布類/建材(石こうボード等)/不織布/粘着テープ(リサイクル対応型を除く)【異物】芳香付録品(芳香剤、香水、口紅等)注1 ☆印の資材(難細裂化EVA系ホットメルト、PUR系ホットメルト、リサイクル対応型UVインキ、リサイクル対応型シール、リサイクル対応型ドライトナー)は、日本印刷産業連合会の「リサイクル対応型印刷資材データベース」に掲載されていることを確認すること。 (http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle_material/)注2 * 印の資材(抄色紙、ファンシーペーパー)は、環境省の「グリーン購入法.net」に掲載されている各製品のリサイクル適性を確認すること。 (http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)23表2 オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷の各工程における環境配慮項目及び基準工程 項 目 基 準製版デジタル化 工程のデジタル化(DTP化)率が50%以上であること。 廃液及び製版フィルムからの銀回収製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルムから銀の回収を行っていること。 刷版印刷版の再使用又はリサイクル印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行っていること。 印刷オフセットVOCの発生抑制 次のいずれかの対策を講じていること。 ・水なし印刷システムを導入していること。 ・湿し水循環システムを導入していること。 ・VOC 対策に資する環境に配慮した湿し水を導入していること。 ・自動布洗浄を導入している、又は自動液洗浄の場合は循環システムを導入していること。 ・VOC 対策に資する環境に配慮した洗浄剤を導入していること。 ・廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等のVOC の発生抑制策を講じていること。 輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC 処理装置を設置し、適切に運転管理していること。 製紙原料へのリサイクル 損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料へのリサイクル率が80%以上であること。 デジタル印刷機の環境負荷低減 省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活動を行っていること。 製紙原料等へのリサイクル 損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等へのリサイクル率が80%以上であること。 表面加工VOCの発生抑制 アルコール類を濃度30%未満で使用していること。 製紙原料等へのリサイクル 損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム)の製紙原料等へのリサイクル率が80%以上であること。 製本加工騒音・振動抑制 窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じていること。 製紙原料へのリサイクル 損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイクル率が70%以上であること。 注1 本基準は、印刷役務の元請、下請を問わず、印刷役務の主たる工程を行う者に適用するものとし、オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷役務の一部の工程を行う者には適用しない。 注2 製版工程においては、「デジタル化」又は「廃液及び製版フィルムからの銀回収」のいずれかを満たせばよいこととする。 注3 製版工程の「銀の回収」とは、銀回収システムを導入している又は銀回収システムを有するリサイクル事業者、廃棄物回収業者に引き渡すことをいう。 なお、廃液及び製版フィルムからの銀の回収は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。 注4 刷版工程の印刷版の再使用又はリサイクル(印刷版に再生するものであって、その品質が低下しないリサイクルを含む)は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。 注5 オフセット印刷工程における「VOC の発生抑制」の環境に配慮した湿し水及び環境に配慮した洗浄剤については、日本印刷産業連合会が運営する「グリーンプリンティング資機材認定制度」において認定されたエッチ液(湿し水)及び洗浄剤を参考とすること。 注6 オフセット印刷工程における「VOCの発生抑制」の廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等及び輪転印刷工程のVOC 処理装置の設置・適切な運転管理、デジタル印刷工程における「印刷機の環境負荷低減」及び製本加工工程における「騒音・振動抑制」については、当該対策を実施するための手順書等を作成・運用している場合に適合しているものとみなす。 注7 デジタル印刷工程、表面加工工程の「製紙原料等へのリサイクル」には、製紙原料へのリサイクル以外のリサイクル(RPFへの加工やエネルギー回収等)を含む。 24表3 資材確認票(記入例)作成年月日: 年 月 日御中件名:資材確認票○○印刷株式会社印刷資材(注1)使用有無リサイクル適性ランク資材の種類 製造元・銘柄名 備考用紙本文 ○ A 上質紙 ○○製紙/○○表紙 ○ A コート紙 ○○製紙/○○見返し ○ A 上質紙 ○○製紙/○○カバー - -インキ類○ A 平版インキ ○○インキ/○○加工製本加工 ○ APUR系ホットメルト○○化学/○○表面加工 ○ A OPニス ○○化学/○○その他加工 - -その他↓使用資材 リサイクル適性判別(注2)Aランクの資材のみ使用 印刷用の紙にリサイクルできます ○A又はBランクの資材のみ使用 板紙にリサイクルできますC又はDランクの資材を使用 リサイクルに適さない資材を使用しています注1 資材確認票に記入する印刷資材は、『印刷物資材「古紙リサイクル適性ランクリスト」規格』に掲載の「古紙リサイクル適性ランクリスト」を参照すること。 (http://www.jfpi.or.jp/recycle/print_recycle/data.html)注2 上記の記入例は、「リサイクル適性ランク」が全て「A」のため、この場合は「Aランクの資材のみ使用」に「○」を付すこと。 このうち、Bランクの資材が一部でも使用されている場合は、「A又はBランクの資材のみ使用」に「○」を付すこと。 ただし、C又はDランクの材料が一部でも使用されている場合は「C又はDランクの資材を使用」に「○」を付すこと。 注3 納入物とともに提出すること。 25表4 オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト様式(例)作成年月日: 年 月 日御中オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト○○印刷株式会社工程 実 現 基 準(要求内容)製版はい/いいえ ①次のA又はBのいずれかを満たしている。 A 工程のデジタル化(DTP化)率が50%以上である。 B 製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルムから銀の回収を行っている。 刷版 はい/いいえ ②印刷版(アルミ基材のもの)の再使用又はリサイクルを行っている。 印刷オフセットはい/いいえ ③水なし印刷システムを導入している、湿し水循環システムを導入している、環境に配慮した湿し水を導入している、自動布洗浄を導入している、自動液洗浄の場合は循環システムを導入している、環境に配慮した洗浄剤を導入している、廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をしている等の VOC の発生抑制策を講じている。 はい/いいえ ④輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC処理装置を設置し、適切に運転管理している。 はい/いいえ ⑤損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料へのリサイクル率が80%以上である。 デジタルはい/いいえ ⑥省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活動を行っている。 はい/いいえ⑦損紙等(印刷工程から発生する損紙、残紙)の製紙原料等へのリサイクル率が80%以上である。 表面加工はい/いいえ ⑧アルコール類を濃度30%未満で使用している。 はい/いいえ ⑨損紙等(光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム)の製紙原料等へのリサイクル率が80%以上である。 製本加工はい/いいえ ⑩窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じている。 はい/いいえ ⑪損紙等(製本工程から発生する損紙)の製紙原料へのリサイクル率が70%以上である。 注1 納入物とともに提出すること。 26(様式第2)記 号 番 号令和 年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名計画変更承認申請書契約書第5条第1項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 記1.契約件名契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.委託金額(委託金額の変更を伴う場合は、新旧対比で記載すること。)委託金額3.業務の進捗状況(業務内容ごとに、簡潔に記載すること。)業務の進捗状況4.計画変更の内容・理由及び計画変更が業務に及ぼす影響(詳細に記載すること。また、支出計画の変更を申請する場合は、別葉にて新旧対比で作成すること。)計画変更の内容・理由計画変更が業務に及ぼす影響5.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。)再委託先の氏名又は名称及び住所再委託先が業務を終了すべき時期再委託する(又は再委託先を変更する)理由6.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。)変更前 変更後277.委託金額に対する再委託の割合が50パーセントを超える場合は、その理由(業務内容、選定理由等)※ 必要に応じ、別葉を作成すること。 ※ グループ企業(委託契約事務処理要領3ページに記載のグループ企業をいう。)との取引であることのみを選定理由とする再委託は認められません。 (この申請書の提出時期:計画変更を行う前。 )28(様式第3)記 号 番 号令和 年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名再委託に係る承認申請書契約書第7条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.再委託内容(複数ある場合は再委託先ごとに記載することとし、再委託先の変更の場合は新旧対比すること。)再委託先の氏名又は名称及び住所再委託先が業務を終了すべき時期再委託する(又は再委託先を変更する)理由3.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。)変更前 変更後※ 必要に応じ、別葉を作成すること。 ※ グループ企業(委託契約事務処理要領3ページに記載のグループ企業をいう。)との取引であることのみを選定理由とする再委託は認められません。 (この申請書の提出時期:再委託を行う前。)29(様式第4)記 号 番 号令和 年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名履行体制図変更届出書契約書第8条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。 記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.履行体制図(契約書別紙2に準じ、作成すること。なお、再々委託先等の変更、追加の場合も必ず作成すること。※別紙4の軽微な再委託は除く。)変更前 変更後※ 必要に応じ、別葉を作成すること。 ※ グループ企業(委託契約事務処理要領3ページに記載のグループ企業をいう。)との取引であることのみを選定理由とする再々委託等は認められません。 (この届出書の提出時期:履行体制変更の意思決定後、速やかに。)30(様式第5)記 号 番 号令和 年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名委託業務完了報告書契約書第12条の規定に基づき、下記のとおり報告します。 記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.委託金額委託金額3.委託業務完了期限委託業務完了期限4.委託業務完了年月日委託業務完了年月日( この報告書の提出時期:委託業務が完了した後、直ちに。)31(様式第6)記 号 番 号令和 年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名実績報告書契約書第14条の規定に基づき、下記のとおり報告します。 記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.委託金額委託金額3.実施した委託業務の概要委託業務の概要4.委託業務に要した経費(1)支出総額総括表(注1) (単位:円)区分 委託金額 流用額消費税等組入額流用等後額 支出実績額受けるべき委託金の額合計(2)支出内訳(実施計画書中、支出計画の例により作成すること。)(注2)※ 必要に応じ、別葉で作成すること。 (この報告書の提出時期:約定期限まで。)<記載要領>(注1): 総括表は、以下のとおり記載する。 ・区分 支出計画中の区分経費の名称を記載する。 ・委託金額 区分経費ごとに、委託金額(計画変更の承認を行った場合は当該変更後の額)を記載する。 ・流用額 支出計画の区分経費の10パーセント以内の流用を行う場合は、区分経費ごとにその額を記載する。 ・消費税等組入額 区分経費ごとに、消費税及び地方消費税相当額を記載する。 ・流用等後額 委託金額、流用額及び消費税等組入額の合計を区分経費ごとに記載する。 ・支出実績額 委託業務に要した経費を区分経費ごとに記載する。 なお、一般管理費の額は、支出計画において一般管理費の算出基礎とした経費に対応する支出実績額の合計額に、支出計画における一般管理費の実質率(計画変更の承認を行った場合は当該変更後の実質率)を乗じて得た額を超えてはならない。 32・受けるべき委託金の額 区分経費ごとに、流用等後額と支出実績額のいずれか少ない額を記載する。 総括表(記入例) (単位:円)区分 委託金額 流用額消費税等組入額流用等後額 支出実績額受けるべき委託金の額1.人件費2.事業費3.再委託・外注費4.一般管理費5,000,0003,010,000500,000801,000----500,000301,00050,00080,1005,500,0003,311,000550,000881,1004,070,0003,177,500600,000724,7504,070,0003,177,500550,000724,750小計9,311,000- - - - -消費税及び地方消費税相当額931,100 - - - - -合計 10,242,100 - 931,100 10,242,100 8,572,250 8,522,250(注2):支出内訳の記載方法の詳細についてはIPA委託契約事務処理要領を参照のこと。 33(様式第7)記 号 番 号令和 年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名登 録 番 号精算払請求書契約書第16条第1項の規定に基づき、精算払を下記のとおり請求します。 記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.請求金額(単位は円とし、算用数字を用いること。)請求金額消費税及び地方消費税率別内訳10%対象 内税8%対象 内税3.振込先金融機関名等振込先金融機関名支店名預金の種別口座番号口座の名義人(この請求書の提出時期:契約書第15条の通知を受けた後。)34(様式第8)記 号 番 号令和 年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名登 録 番 号概算払請求書契約書第16条第2項の規定に基づき、概算払を下記のとおり請求します。 記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.請求金額(単位は円とし、算用数字を用いること。)請求金額消費税及び地方消費税率別内訳10%対象 内税8%対象 内税3.概算払を必要とする理由概算払を必要とする理由4.振込先金融機関名等振込先金融機関名支店名預金の種別口座番号口座の名義人※ この請求書には、別紙「概算払請求内訳書」を添付すること。 (この請求書の提出時期:概算払を受けることを希望するとき。)35(別 紙)概算払請求内訳書(単位:円)区分委託金額(a)流用額(b)消費税等組入額(c)流用等後額(d)=(a)+(b)+(c)支出実績額(e)支出見込額(f)合計額(g)=(e)+(f)既受領額(h)請求額(i)残額(j)=(d)-(h)-(i)合計36(様式第9)取得財産管理台帳取 得 財 産 明 細 表 (令和 年度)【事業名】区分 財産名 規格 数量単 価(税込)金 額(税込)取得年月日保管場所備考事業終了後の分類管理方法執行部・課室(イ) ○○○○装置GP-1XXX 1 540,000円 540,000円 R05.7.1 東京都○○区○○x-x-x○○検査所内倉庫継続使用:可傷:有(外装に使用に伴う傷があるが、機能に支障を来すものではない。)特記事項:ノウハウ財産買取り○○部○○課(注)1.この様式は、管理台帳、明細表両表とし、いずれかを表示すること。 なお、対象となる取得財産は、取得価格の単価消費税及び地方消費税込みで20万円以上の財産(附帯費用(運搬費、基礎工事費、試運転費等)は除く。 )とする。 ただし、複数の機器等から構成される取得財産は、取得価格の総額が消費税及び地方消費税込みで20万円以上とする。 2.事業名は、契約件名を記載すること。 3.区分は、(ア)事務用備品、(イ)事業用備品、(ウ)書籍、資料、図面類、(エ)無体財産権(産業財産権等)、(オ)その他の物件(不動産及びその従物)とする。 4.規格は、型式などその財産のスペック等の参考になるものを記載すること。 5.数量は、同一規格等であれば、一括して記載して差し支えない。 単価が異なる場合は、分割して記載すること。 6.取得年月日は、受託者が取得財産の検収を行った年月日を記載すること。 7.保管場所は、住所及び保管場所を記載すること。 8.備考は、財産の状態(継続使用の可否・傷の有無・特記すべき事項)を記載すること。 特記すべき事項の例・ノウハウ財産・ライセンス財産(使用許諾権の移転の可否及び使用許諾期間の終了時期 等)・○○部分は、事業実施過程において消耗してしまったため、継続使用には交換の必要がある。 9.事業終了後の分類は、実績報告書提出時に事業終了後において、以下分類から取得財産の取扱いの希望を記載すること。 ただし、一部の管理方法には諸条件があるため、別途、甲の担当者と調整頂く必要がある。 ・【分類】「買取り」買取り希望、「貸付」貸付け希望、「不用」不用、「廃棄」廃棄希望(使用に耐えない場合)10.執行部・課室は、甲の担当部課室名を記載すること。 ※ 管理方法への記載は不要(本明細表の受理後、執行担当課で記載することを想定している。)(この明細表の提出時期:実績報告書の提出時。また、甲から別に指示があったとき。)37(様式第10)記 号 番 号令和 年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿住 所名 称代 表 者 氏 名情報セキュリティに関する事項の遵守の方法の実施状況報告書契約書第26条第1項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 記1.契約件名等契約締結日 契約締結時の記号番号契約件名2.報告事項項目 確認事項 実施状況第26条第2項 委託業務に使用するソフトウェア、電子計算機等に係る脆弱性対策、不正プログラム対策、サービス不能攻撃対策、標的型攻撃対策、アクセス制御対策、情報漏えい対策を講じるとともに、契約期間中にこれらの対策に関する情報セキュリティ教育を委託業務にかかわる従事者に対し実施する。 第26条第3項 委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)の取扱いには十分注意を払い、甲内に複製が可能な電子計算機等の機器を持ち込んで作業を行う必要がある場合には、事前に甲の許可を得る。 なお、この場合であっても、甲の許可なく複製しない。 また、作業終了後には、持ち込んだ機器から情報が消去されていることを甲が確認できる方法で証明する。 第26条第4項 委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体)について、甲の許可なく甲外で複製しない。 また、作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを甲が確認できる方法で証明する。 第26条第5項 委託業務を終了又は契約解除する場合には、乙において委託業務遂行中に得た委託業務に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)を速やかに甲に返却し、又は廃棄し、若しくは消去する。 その際、甲の確認を必ず受ける。 第26条第6項 契約期間中及び契約終了後においても、委託業務に関して知り得た甲の業務上の内容について、他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。 なお、甲の業務上の内容を外部に提供する必要が生じた場合は、提供先で当該情報が適切に取り扱われないおそれがあることに留意し、提供の可否を十分に検討した上で、甲の承認を得るとともに、取扱上の注意点を示して提供する。 第26条第7項 委託業務の遂行において、情報セキュリティが侵害され、又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示する。 また、情報セキュリティが侵害され、又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従う。 第26条第8項 委託業務全体における情報セキュリティの確保のため、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」(令和5年度版)、「独立行政法人情報処理推進機構情報セキュリティ基本方針」(令和5年12月20日)及び「独立行政法人情報処理推進機構情報セキュリティ対策基準」(令和5年12月20日 2023情総企第513号 改正含む)(以下「規程等」と総称する。)に基づく情報セキュリティ対策を講じる。 第26条第9項 甲又は国家サイバー統括室が必要に応じて実施する情報セキュリティ監査、マネジメント監査又はペネトレーションテストを受け入れるとともに、指摘事項への対応を行う。 第26条第10項委託業務に従事する者を限定する。 また、乙の資本関係・役員の情報、委託業務の実施場所、委託業務の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を甲に提示する。 なお、委託業務の実施期間中に従事者を変更等する場合には、事前にこれらの情報を甲に再提示する。 38第26条第11項委託業務の一部を再委託する場合には、再委託することにより生ずる脅威に対して第26条から第26条の3までの規定に基づく情報セキュリティ対策が十分に確保される措置を講じる。 第26条の2第1項外部公開ウェブサイト(以下「ウェブサイト」という。)を構築又は運用するプラットフォームとして、乙が管理責任を有するサーバ等がある場合には、当該ウェブサイト又は当該サーバ等で利用するOS、ミドルウェア等のソフトウェアの脆弱性情報を収集し、セキュリティ修正プログラムが提供されている場合には業務影響に配慮しつつ、速やかに適用を実施する。 また、ウェブサイトを構築した際には、サービス開始前に、運用中においては年1回以上、ポートスキャン、脆弱性検査を含むプラットフォーム診断を実施し、脆弱性を検出した場合には必要な対策を実施する。 第26条の2第2項委託業務の実施に当たって、ウェブサイトを構築又は運用する場合には、インターネットを介して通信する情報の盗聴及び改ざんの防止並びに正当なウェブサーバであることを利用者が確認できるようにするため、TLS(SSL)暗号化の実施等によりウェブサイトの暗号化の対策等を講じる。 なお、必要となるサーバ証明書には、利用者が事前のルート証明書のインストールを必要とすることなく、その正当性を検証できる認証局(証明書発行機関)により発行された電子証明書を用いる。 第26条の2第3項ウェブサイトの構築又は改修を行う場合には、独立行政法人情報処理推進機構が公開する最新の「安全なウェブサイトの作り方」(以下「作り方」という。)に従う。 また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。 2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。 623 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。 (1) 最低価格落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者(2) 総合評価落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点が最も高かった者(再度入札)第15条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 (同価格又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)第 16 条 落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者又は第 12 条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。 2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (契約書の提出)第17条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から5日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。 )に契約担当職員等に提出しなければならない。 ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。 2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。 (入札書に使用する言語及び通貨)第18条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 (落札決定の取消し)第 19 条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 以上63(別記)暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1. 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 64(参考)予算決算及び会計令【抜粋】(一般競争に参加させることができない者)第70条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 65(様式1)年 月 日質問書枚数枚中 枚目独立行政法人情報処理推進機構 デジタル人材センター 人材プロモーションサービス部 担当者殿質問書「デジタル人材育成プラットフォームに係るプロジェクト管理支援業務」に関する質問書を提出します。 商号又は名称所属部署名担当者氏名電話番号E - mail<質問箇所について>資 料 名 例) ○○書ペ ー ジ 例) P○項 目 名 例) ○○概要質問内容備考1. 質問は、本様式1枚につき1問とし、簡潔にまとめて記載すること。 2. 質問及び回答は、IPAのホームページに公表する(電話等による個別回答はしない。)。 ただし、質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については公表しない。 66(様式2)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所在地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人)委 任 状私は、下記の者を代理人と定め、「デジタル人材育成プラットフォームに係るプロジェクト管理支援業務」の入札に関する一切の権限を委任します。 代 理 人(又は復代理人)所在地所属・役職名氏 名使用印鑑67(様式3)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所在地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人、復代理人氏名)印入 札 書入札金額 ¥ (税抜)(※ 下記件名に係る費用の総価を記載すること)件 名 デジタル人材育成プラットフォームに係るプロジェクト管理支援業務契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。 68(様式4)提案書受理票(控)提案書受理番号件名:デジタル人材育成プラットフォームに係るプロジェクト管理支援業務【入札者記載欄】提出年月日 年 月 日所在地 〒商号又は名称担当者所属部署役職氏名電話番号E - m a i l【IPA担当者使用欄】No. 提出書類 部数 有無① 委任状(代理人に委任する場合) 1通② 入札書(封緘) 1通③ 提案書受理票(本紙) 1通 有④ 提案書 5部⑤ 評価項目一覧 5部⑥ ④及び⑤のPDFファイルを格納したCD又はDVD 1式⑦ 令和 7・8・9 年度競争参加資格(全省庁統一資格)の資格審査結果通知書(写し(コピー))1通切り取り提案書受理番号提案書受理票年 月 日件名:デジタル人材育成プラットフォームに係るプロジェクト管理支援業務商号又は名称(入札者が記載):担当者氏名(入札者が記載): 殿貴殿から提出された標記提案書を受理しました。 独立行政法人情報処理推進機構デジタル人材センター 人材プロモーションサービス部担当者氏名(自署): 1Ⅲ.仕様書デジタル人材育成プラットフォームに係るプロジェクト管理支援業務事業内容(仕様書)21. 件名デジタル人材育成プラットフォームに係るプロジェクト管理支援業務2. 背景・目的日本の国際競争力は長期低落傾向にあり、企業におけるDX 推進は進みつつも人材面の課題が浮き彫りになっている。 人への投資、需給ギャップ、スキルと評価処遇のアンマッチなど課題は山積している。 日本においても、体系的なデジタル人材育成施策を実施しているが、生成AI 時代において「技術進化のスピードにあわせて、変化をいとわず学び続けること」が一層重要となり、デジタル技術の継続的な学びを可能とするシステムが必要となっている。 継続しているデジタル人材不足対応や労働市場の構造的な現状の課題を打破し、企業活動の基盤となる人材供給を達成するためには、(内部・外部問わず)労働市場でスキルベースでの継続的学びが可能となり、スキルに基づいて評価される環境づくりが必要不可欠である。 なお、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024 年改訂版」においても、「個人のデジタルスキル情報の蓄積・可視化を通じてデジタル技術についての継続的な学びを実現する」と謳われている。 産業界、個社、政府等の取組を俯瞰的に運営しながら、様々なデータの収集と活用を通じてデジタル人材育成を効率的に支援するためにDX 推進・デジタル人材育成の共通基盤を構築する。 共通基盤のみならず、独立行政法人 情報処理推進機構(以下、「IPA」という。)自身が、DX 推進・デジタル人材育成のサービサーとなって、DX 推進・デジタル人材育成のエコシステムを実現することを目指す。 無論、IPA の既存サービスである情報処理技術者試験、マナビ DX などを包含しエコシステムと一体化することも念頭に置いている。 これら取組を通じて、「産業構造の変化に合わせた人材の適材化・適所化に貢献」し、IPAが産学官の多様な人材をつなぎ、最先端の知が集まる組織となる、デジタル人材育成/DX のCenter of Excellence(=知が集う場)となることを目指す。 IPA では、上記背景のもと、個人のスキル情報を蓄積・可視化する情報基盤を構築、デジタル技術の継続的な学びを実現し、スキルが共通言語として広く労働市場で活用され、自律的なキャリア形成が図られるエコシステムの基盤となる情報システムを「デジタル人材育成・DX 推進エコシステムにおけるプラットフォーム(以下、「プラットフォーム」と記載)」として整備、構築することにより以下の効果を期待している。 • 外部の個人ユーザーには、スキル情報の蓄積・可視化を通じて、継続的な学びと目的をもったキャリア形成実現を支援する• 外部の企業ユーザーには、他社や労働市場との対話を通じてスキル標準に基づくデジタル人材を戦略的に育成・確保する• 学習サービス事業者には、ユーザーや業界との対話を通じてデジタルスキル標準に基づくリスキリング市場を拡大する• アカデミアには、AI 時代の学びの最適化を支援する本業務は、本プラットフォーム構築プロジェクトの円滑かつ確実な遂行を支援するため、構築管理に係るプロジェクト推進・管理業務を包括的に支援することを目的とする。 3. 業務内容本プラットフォーム構築について、工程管理支援業務を実施することにより、IPA に対して積極的な提案、支援を行うとともに、本プラットフォーム構築に係る調達の受託者(以後「PFSI」と表記)に対して適切な指導、助言を行うこと。 これを踏まえ、米国プロジェクト・マネジメント協会(Project ManagementInstitute)の発行するプログラムマネジメント標準、ポートフォリオマネジメント標準等の確立した方法論を参考にする等、受託者の豊富な専門知識と実務経験に立脚し、確実かつ円滑に役務を遂行すること。 本プラットフォーム構築に係る調達においては、その設計・開発手法は、従来のウォーターフォール型に限定せず、スパイラル/アジャイル型での開発を妨げるものではないとしているため、PFSIが選択した開発手法に対応した管理・支援を行うこと。 3.1. プロジェクト推進・管理支援3.1.1. 進捗管理支援3(1) スケジュール策定受託者は、PFSIが作成した構築スケジュール及び構築WBS について、以下の観点等から評価の上で、指導、助言を行うこと。 ア. 第三者が読んで分かりやすい内容となっているかイ. 必要な作業が網羅されており、特に以下の事項が定められているかA. PFSI、連携システム、IPA等が行う作業が記載されており、それぞれ各作業の責任者を定められているかB. 事業者間、IPA等、各関係者間で発生する調整に係る作業が明示されているかウ. 現時点で判明している作業について、適切なレベルまで詳細化されているかエ. 無理なく実現可能な計画となっているかオ. クリティカルパスが明示されているかカ. 各作業の成果物が明示されているかキ. スケジュールや作業の順序関係に不整合が生じていないかク. 各作業に明確な完了基準が設定されているかケ.既知未知問わずイシューが明確化されているか(2) 進捗管理PFSIが行う役務の進捗状況について、進捗報告書等の確認及び必要に応じてヒアリング等を実施して、定量的かつ定性的に把握・分析すること。 その結果、遅延等の問題・リスクが認められた場合、IPAに報告するとともに、原因を調査した上で遅延の解消に向けた対応策を検討の上で、適切な指導、助言を行うこと。 (3) 進捗会議(定例会)の支援PFSIがIPAに対して報告を行う進捗会議(定例会)の進行を支援すること。 3.1.2. 設計検証支援PFSIが作成する設計書等について、本事業の目的・背景・サービス内容、および本プラットフォーム構築に係る調達の仕様書及び要件定義書に記載された機能要件や非機能要件の詳細を十分理解した上で、以下の観点等から詳細な検証を実施し、適切な指導、助言を行うこと。 ア. 設計・開発実施計画のスケジュールに基づき、設計を実施しているか。 イ. システム設計に係る基本的事項についてIPAと調整し、合意を得た上で実施しているか。 ウ. 以下の事項に留意して設計しているか。 A. 本事業の目的・背景、およびIPAが提供する関連資料(要件定義書、令和7年2月から実施されたサービス・業務企画・要件整理時の議事録等)を十分理解した上で、それを適切に反映した設計となっているか。 B. 本プラットフォーム構築に係る調達の要件定義書(機能一覧、画面一覧、帳票一覧、外部インターフェース一覧、データ一覧、データ定義、CRUDマトリクス含む)に記載された機能要件をすべて満たしているか。 要件が曖昧な部分があれば、具体的な実装案が提示され、IPAの承認を得て、設計書に反映しているか。 C. 実用において支障のない性能を確保しているか。 D. 構築時及び運用時において、情報セキュリティを含む種々のリスク回避を十分に確保しているか。 E. 拡張性、再利用性、保守容易性等を確保し、変更に要する経費の低減が図られているか。 F. 利用者にとって使い易い操作性を備えているか。 G. 利用者へのサービス提供に支障のない安定稼働を確保しているか。 H. 障害、災害等から情報資産を保護するための対策が十分にとられているか。 エ. 以下の関係者との調整結果を踏まえて設計しているか。 A. 本プラットフォームと連携する新試験システム(並行開発中)、コンテンツプロバイダ(約300事業者)、OIDC事業者(Google、Facebook、Apple、LINE、ほか)、GビズID、eKYCサービス事業者、外部採用プラットフォーム、外部バッジ発行サービス事業者、統計情報提供サービス事業者等との連携仕様の調整結果を設計書に反映しているか。 B. 本プラットフォームの構築と並行して実施されるデータ分析基盤の前提となるデータ活用概念実証・構築事業、DSSアセスメント機能に係る概念実証・構築事業、学習コンテンツ機能の移行4元となる現行マナビDXの運用・保守・機能改修の結果など、各事業者等との仕様等の調整結果を設計書に反映しているか。 オ. 業務・システムの機能、データ、クラウドサービス、ソフトウェア、ネットワーク等に係る論理的構造及び物理的構造について、過不足なく設計書に記載されているか。 カ. 利用者が容易に理解できる内容となっているか。 3.1.3. 品質管理支援PFSIが実施する役務、作成するドキュメント、構築するクラウドサービス・ソフトウェア等について、プロジェクト計画書に定められた品質管理基準を満たしているか検証すること。 その結果、課題・リスクが認められた場合には、適切な指導、助言を行うこと。 また、ソフトウェアテストの品質向上に資する実績のあるツール(テストの進捗状況・障害状況・品質状況等を総合的に管理するツールやテストの設計を支援ツールなど)を提供すること。 3.1.4. 構成・変更管理支援本プラットフォーム構築において、やむを得ず仕様変更等が生じた場合には、PFSIが作成する構成・変更管理要領に基づき、調達仕様書及び設計書等の成果物間の整合性が確保されているかを検証の上で、指導、助言を行うこと。 3.1.5. 課題・リスク管理支援IPA と連携システム管理責任者、PFSI 等との間に生じる技術課題、本プラットフォーム構築にあたり予見されるリスク等、IPAにおいて対応が必要となる各種課題・リスクを抽出・整理し、回避、低減、移転、保有(受容)に向けた対策の検討、助言等を行うこと。 IPAが対応策の実施を担う課題・リスクは、対応策の具体化や進め方の整理、PFSI等の関係者への対応要請、進捗状況の管理等を行うとともに、技術的な作業の実施等の支援を行うこと。 3.1.6. 単体テスト・結合テスト・総合テスト支援PFSI が作成するテスト計画書及びテスト結果報告書について、以下の観点等から内容を検証の上で、指導、助言を行うこと。 (1) テスト実施計画の策定ア. IPAと調整の上、テスト計画書が策定されているか。 イ. IPAと調整の上、必要なテスト実施体制を整備し、役割が明示されているか。 ウ. プロジェクト計画書のスケジュールに準拠したテストスケジュールが設定されているか。 エ. テスト環境、テストツール、合否判定基準等が明示されているか。 オ. 利用者の業務、本プラットフォーム及び関係システムの運用等に影響を与えないよう留意されているか。 (2) 単体テスト・結合テスト・総合テストの実施ア. テストに必要な環境が構築されているか。 イ. テストスケジュールに基づき、テストが実施されているか。 ウ. テスト実施計画書に基づき、必要なテストがすべて実施されているか。 エ. テスト仕様書、テスト手順書、テストデータ、及びテストツールの内容は適切か、テストの実施結果を踏まえた修正が適切に施されているか。 (3) ソフトウェアテストの品質向上に資するツールの提供ア. テストの全工程をリアルタイムに管理できるツールを提供すること。 <テスト管理ツールの望ましい機能例>・テストの進捗状況可視化・レポート出力・データ自動取り込み・CI/CD連携・障害状況レポート・異常値アラート・品質予測レポートイ. テスト設計を支援するツールを提供すること。 <テスト設計ツールの望ましい機能例>・仕様解析およびテストケース生成5・テスト設計における抜け漏れの分析ウ. 上記ア.およびイ.のツールについて、PFSI や IPA 等の関係者に対して利用方法の説明会を開催するなど、ツール利用を推進すること。 3.1.7. 受入テストの実施(1) 受入テスト計画書・受入テスト仕様書の作成ア. PFSI が作成した受入テスト計画書(案)、受入テスト仕様書(案)、およびテストデータを基に、受入テスト計画書および受入テスト仕様書を作成すること。 イ. 受入テスト仕様書の作成にあたっては、3.1.6.(3)イにて受託者が提供するテスト設計ツールを使用すること。 ウ. 受入テスト仕様書の作成にあたっては、以下の事項に留意すること。 A. 本事業の目的・背景、および令和7年2月から実施されたサービス・業務企画・要件整理時の議論や課題等を十分把握した上で、それを踏まえたテストとなっているか。 B. 本プラットフォーム構築に係る調達の要件定義書(機能一覧、画面一覧、帳票一覧、外部インターフェース一覧、データ一覧、データ定義、CRUDマトリクス含む)に記載された機能要件を十分把握した上で、それを踏まえたテストとなっているか。 C. 本プラットフォームと連携する新試験システム(並行開発中)、コンテンツプロバイダ(約300事業者)、OIDC事業者(Google、Facebook、Apple、LINE、Microsoft、Recruit、Yahoo、X)、GビズID、eKYCサービス事業者、外部採用プラットフォーム、外部バッジ発行サービス事業者、統計情報提供サービス事業者等との連携を確認するテストとなっているか。 D. 本プラットフォームの構築と並行して実施されるデータ分析基盤の前提となるデータ活用概念実証・構築事業、DSSアセスメント機能に係る概念実証・構築事業、学習コンテンツ機能の移行元となる現行マナビDXの運用・保守・機能改修の結果など、各事業者等との仕様等の調整結果を反映したテストとなっているか。 エ. 受託者は、受入テスト仕様書の作成またはレビューの過程で、テストデータの追加または修正が必要となった場合、必要内容(対象データ、追加・修正理由、期待結果、希望期日等)を整理し、IPA に報告すること。 (IPA は、受託者からの報告内容に基づき、PFSI へテストデータの追加・修正を依頼する。)(2) 受入テストの実施・管理ア. 受託者は、作成した受入テスト計画書および受入テスト仕様書に基づき、受入テストを実施すること。 イ. 実施にあたっては、3.1.6(3)アにて受託者が提供するテスト管理ツールを使用し、進捗状況、障害状況、品質状況等を記録・管理し、定められた方法によりIPAへ報告すること。 ウ. 受託者は、障害の一次切り分け(再現確認、影響範囲の整理、暫定回避策の有無確認等)を行うこと。 エ. 受託者は、要件の充足性を確認すること(受入基準との照合を含む)。 (3) 結果報告および品質確認ア. 受託者は、受入テスト結果報告書を作成すること。 イ. 受託者は、テストの網羅性および妥当性を検証し、受入判断に必要な品質が確保されていることを確認し、IPAへ報告すること。 3.1.8. 移行支援PFSIが実施する移行及び教育の実施について、以下の観点等から検証の上で、適切な指導、助言を行うこと。 また、稼働判定に向けての判定基準を作成するとともに、判定に関する助言を行うこと。 なお、必要に応じてIPAと共同で移行作業の実施を行うこと。 (1) 移行計画の策定支援ア. IPAと調整の上で、移行計画書を策定しているか。 イ. IPA、PFSI等関係者と調整の上で、必要な移行実施体制を整備し、責任、役割、及び連絡体制を明示しているか。 ウ. プロジェクト計画書のスケジュールに準拠した移行スケジュールを設定しているか。 6エ. 移行環境、移行方法、移行ツール等を定めているか。 オ. システムの稼働環境に留意し、移行時の作業内容、作業スケジュールを定めているか。 (2) データ移行の実施支援ア. 移行スケジュールに基づき、データ移行を実施しているか。 イ. 適切なリスク分析を行っているか。 ウ. 移行データ(マナビ DX、試験システム)の調査を行い、移行対象となるデータを確定しているか。 エ. IPAと調整の上で、移行データの整備を行っているか。 オ. 移行リハーサルを行い、作業内容、移行所要時間、移行に係る課題・問題等を明らかにしているか。 カ. 移行リハーサルによって得られた知見を活かし、移行リスクの低減を図っているか。 キ. 移行判定基準を作成の上、移行の可否判定を行っているか。 (3) システム移行の実施支援ア. 移行スケジュールに基づき、システム移行を実施しているか。 イ. 適切なリスク分析を行っているか。 ウ. 連携先の外部システムに対して、影響点、移行時の作業内容、依頼事項、作業スケジュールの調整を行っているか。 また、連絡体制等を確認しているか。 エ. 移行リハーサルを行い、作業内容、移行所要時間、移行に係る課題・問題等を明らかにしているか。 オ. 移行リハーサルによって得られた知見を活かし、移行リスクの低減を図っているか。 カ. 移行判定基準を作成の上、移行の可否判定を行っているか。 キ. 本番移行において、障害が発生した場合のコンテンジェンシープランを策定しているか。 (4) 業務移行の実施支援ア. 移行スケジュールに基づき、業務移行を実施しているか。 イ. 適切なリスク分析を行っているか。 ウ. 本番稼働フェーズにより現行マナビDXと本プラットフォームの業務の振り分けが、考慮されているか。 エ. 移行リハーサルを行い、作業内容、移行所要時間、移行に係る課題・問題等を明らかにしているか。 オ. 移行リハーサルによって得られた知見を活かし、移行リスクの低減を図っているか。 カ. 移行判定基準を作成の上、移行の可否判定を行っているか。 キ. 本番移行において、障害が発生した場合のコンテンジェンシープランを策定しているか。 3.1.9. リリース支援PFSIが実施するリリース関連業務の実施について、以下の観点等から検証の上で、適切な指導、助言を行うこと。 (1) リリース計画・準備に関する検証ア. リリーススケジュールに基づいて、準備・実施に係る計画、体制、手順等が作成されていること。 イ. リリースに係るリスクの把握・分析が過不足なく実施され、対応方針が整理されていること。 ウ. 関係者の連絡・エスカレーション体制および役割分担が明確化され、共有されていること。 エ. リリースリハーサル等の事前検証について、計画および結果が記録され、手順・所要時間・依存関係等の妥当性が検証されていること。 (2) 判定基準・エビデンス整備に関する検証ア. リリース判定に必要な資料・エビデンスが、IPA のリリース判定基準に基づき網羅的に整備されていること。 イ. 事前検証の結果に基づく見直しが成果物に反映されていること。 ウ. 不足事項等に対する対応計画が整理されていること。 7(3) 判定会議・本番対応に関する検証ア. リリース判定会議の準備・質疑対応の方針が整理され、必要なアクションが管理されていること。 イ. 本番リリース時の障害発生に備えた対応方針(切戻し等)と連絡・意思決定の流れが定義されていること。 ウ. 会議記録、決定事項、アクション管理の方法が定められ、運用手順が整備されていること。 3.1.10. 運用・保守要領策定支援PFSIが「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」に基づき作成した「運用・保守計画書」及び「運用・保守実施要領」のレビューに参画し、IPAに対して助言を行うこと。 3.1.11. その他資料の確認支援本プラットフォーム構築に関し、PFSIから資料が提出された場合には、その内容を検証し、助言を行うこと。 3.2. 業務共通事項3.2.1. 各種会議への参加及び助言本プラットフォーム構築に関連する会議のうち、IPAが指定する会議には必ず出席し、会議資料の作成及び会議中に生じた課題に対する助言等の支援を行うこと。 3.2.2. 業務要件調整支援本プラットフォーム構築に関し、要件定義書記載事項から基本設計書ベースに詳細化した業務要件を取りまとめる際、IPAと協力して業務要件の整理・取りまとめを行うこと。 業務要件の整理にあたっては、以下の事項に留意し、適切な指導、助言を行うこと。 (1) 本事業の目的・背景、および令和7年2月から実施されたサービス・業務企画・要件整理時の議論や課題等を十分把握した上で、それを踏まえた業務要件となっているか。 (2) 本プラットフォーム構築に係る調達の要件定義書(機能一覧、画面一覧、帳票一覧、外部インターフェース一覧、データ一覧、データ定義、CRUD マトリクス含む)に記載された機能要件を十分把握した上で、それを踏まえた業務要件となっているか。 (3) 本プラットフォームと連携する新試験システム(並行開発中)、コンテンツプロバイダ(約300事業者)、OIDC事業者(Google、Facebook、Apple、LINE、Microsoft、Recruit、Yahoo、X)、GビズID、eKYC サービス事業者、外部採用プラットフォーム、外部バッジ発行サービス事業者、統計情報提供サービス事業者等との連携仕様の調整結果を反映した業務要件となっているか。 (4) 本プラットフォームの構築と並行して実施されるデータ分析基盤の前提となるデータ活用概念実証・構築事業、DSSアセスメント機能に係る概念実証・構築事業、学習コンテンツ機能の移行元となる現行マナビDXの運用・保守・機能改修の結果など、各事業者等との仕様等の調整結果を反映した業務要件となっているか。 3.2.3. 技術的支援本プラットフォーム構築に関し、IPAより技術的な支援を求められた場合、随時調査・報告等の技術的援助を行うこと。 また、IPAにとって有用と思われる技術的な援助(調査・報告、最新の技術動向やプロジェクト管理の方法論に関する勉強会等)を提案の上で、契約期間を通して計画的に実施すること。 3.2.4. ドキュメンテーション本プラットフォーム構築に係るプロジェクト管理全般および技術文書の作成、およびその支援を行うこと。 3.2.5. 月次報告書の作成受託者は月次単位で作業報告を取りまとめ、毎月月末までにIPAへ報告すること。 83.3. 本業務実施に当たっての要件3.3.1. 報告形式Microsoft Officeと互換性を有するWord、Excel、Power Point形式とすること。 3.3.2. 引用や転載に伴う著作権処理及び参照・引用等の資料情報のとりまとめ(1) 納入物件に受託者または第三者が権利を有する著作物等(文章、図表等の既存著作物)が含まれる場合、その旨と引用・転載を明記すること(2) 引用・転載に際しては、出典を明示の上、引用・転載に該当する部分が明確に他と判別できる態様で行うこと。 (3) 引用または転載の対象となった元データの情報(メディア、雑誌、Web、発行元(メディア、Webページ名)、発行年月日、URL等)は、明示すること。 4. 実施体制(1) 業務の役割を定めた実働可能な人数を確保すること。 業務遂行において IPAとの連絡、調整に当たる者は正副合わせて2名以上とすること(実施要員と兼ねることも可能とする)。 (2) 実施体制及び実施要員の役割を明確にし、各業務に対応する実施要員を専任で 2 名以上とすること。 また、受入テスト実施時は、テスト実施要員を専任で配置すること。 なお、業務遂行においては平日の対応を基本とするが、本番移行やテスト等のスケジュールから土日・祝日及び年末年始に対応が必要となる可能性もある。 (3) すべての実施要員が、以下の条件を満たすこと。 ア. 本調達仕様書の要件を把握していること。 イ. 打ち合わせでの発言や資料の作成において、同じ指摘を繰り返し受ける、専門用語を多用した難解な説明により混乱を招く等の問題を生じることなく、発注者や各システムの関連事業者等の関係先と円滑なコミュニケーションができること。 ウ. 業務遂行において、専門的かつ高度な知識に基づきながら、発注者と日本語により円滑かつ適切なコミュニケーションが図れること。 (4) 実施要員(受入テスト実施要員は除く)は、以下の事項を十分把握し、精通していることが望ましい。 ア. 本事業の目的・背景、サービス内容、課題等イ. 本プラットフォーム構築に係る調達の要件定義書(機能一覧、画面一覧、帳票一覧、外部インターフェース一覧、データ一覧、データ定義、CRUDマトリクス含む)に記載された機能要件ウ. 本プラットフォームと連携する新試験システム(並行開発中)、コンテンツプロバイダ(約 300 事業者)、OIDC 事業者(Google、Facebook、Apple、LINE、Microsoft、Recruit、Yahoo、X)、G ビズID、eKYCサービス事業者、外部採用プラットフォーム、外部バッジ発行サービス事業者、統計情報提供サービス事業者等との連携要件エ. 本プラットフォームの構築と並行して実施されるデータ分析基盤の前提となるデータ活用概念実証・構築事業、DSSアセスメント機能に係る概念実証・構築事業、学習コンテンツ機能の移行元となる現行マナビDXなど、各事業者等と調整が必要となる事項(5) 受入テスト実施要員は、以下の経験やスキルを有していることが望ましい。 ア. ソフトウェアテストの十分な実施経験またはスキルを有していること。 イ. 3.1.6.(3)アにて受託者が提供するテスト管理ツールの使用経験があること。 ウ. 3.1.6.(3)イにて受託者が提供するテスト設計ツールの使用経験があること。 (6) 組織として、過去3年以内に直接契約により以下の受注実績を有し、問題なくプロジェクトを完遂(本番リリース)していること。 ア. 高い情報セキュリティ要件が求められる中央省庁、独立行政法人、国立大学法人、地方自治体若しくは民間企業等の業務システムの構築又は更改に関わる工程管理業務を履行した実績を有すること。 イ. 複数の組織・システムとの連携を有する情報システムの構築又は工程管理業務を履行した実績を有すること。 ウ. 中央省庁、独立行政法人、国立大学法人、地方自治体若しくは民間企業等の業務システムのテスト実施業務を履行した実績を有すること。 (7) 組織として、過去3年以内にテストの実施に係る以下の受注実績を有していることが望ましい。 9ア. 中央省庁、独立行政法人、国立大学法人、地方自治体若しくは民間企業等の業務システムのテスト実施業務を履行した実績を3件以上有すること。 イ. 3.1.6.(3)アにて受託者が提供するテスト管理ツールを使用した実績が3件以上あること。 ウ. 3.1.6.(3)イにて受託者が提供するテスト設計ツールを使用した実績が3件以上あること。 (8) 情報セキュリティ上、懸念が無いような体制とすること。 また、IPAから要求があった場合、提案者の資本関係、役員等の情報、本業務実施場所、本業務従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格、研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を提供すること。 (9) 受託者は、IPAが認めた場合を除き、業務内容、知りえた知見を第三者(受託者を含む)に一切公表しないこと。 また、それを証する誓約書等の書面提出を IPA から求められた場合、これを拒否しないこと。 (10) 受託者は、本業務の一部を別の事業者に再委託(請負契約を含む)する場合、事前に、書面により IPAに届け出なければならない。 また、受託者は再委託(請負契約を含む)先において生ずる情報セキュリティ上の脅威に対して情報セキュリティを十分確保し、再委託(請負契約を含む)先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認すること。 (11) 受託者は、別途 IPA が定める委託契約事務処理要領に従い経理事務を行い、費用確定検査等の書類を作成するとともに、IPAによる費用確定検査、監査への対応を行うこと。 5. 留意事項(1) 本業務の履行にあたって、IPAから提供されたデータや文書ファイル等については、本業務以外の用途に使用しないこと。 また、本業務終了後は適切に消去、破棄すること。 (2) 本業務で作成した定期報告資料等について、第三者に閲覧・転写または貸与してはならず、また、IPAの承諾なしに他の目的に転用したりしてはならない。 (3) 本業務は、IPA担当者との協議に基づき行うものとし、必要に応じて適宜ミーティング等により業務内容の報告・調整を行うこと。 (4) 業務の遅延が生じる恐れがある場合には直ちにIPA担当者に報告すること。 (5) IPAが貸与する資料または納入物件(作成途中のデータを含む)について、紛失や盗難等による第三者への情報漏えいの発生または、そのおそれがある場合は、直ちにIPA担当者へ報告するとともに、直ちに事実調査を行い、漏えいした情報の内容、原因、再発防止策等について記載した書面を提出すること。 (6) 保護すべき情報はパスワードの設定など、安全な方法で受け渡しをすること。 6. 事業期間及びスケジュール6.1. 事業期間契約締結日から2027年1月29日(金)まで。 以下は、関連する各業務のスケジュールであるが、進捗状況等により変動する可能性があることに留意すること。 107. 調達案件間の入札制限客観性確保のため、本調達における設計検証・受入テスト等支援はPFSIとは独立した事業者により行う必要がある。 したがって、下表1に記載する調達案件の受託者は本調達への入札を制限する。 表 1 入札を制限する調達案件項番 調達案件名 調達の方式 入札公告 契約期間1 デジタル人材育成・DX 推進エコシステムにおけるプラットフォーム構築業務一般競争入札(総合評価)2025年10月3日 2025年12月~2027年6月8. 提出関連8.1. 提出期限2027年1月29日(金)8.2. 提出場所〒113-6591東京都文京区本駒込二丁目28番8号 文京グリーンコートセンターオフィス15階独立行政法人情報処理推進機構 デジタル人材センター 人材プロモーションサービス部事業戦略グループ宛8.3. 提出物(1) プロジェクト推進・管理支援に係る関連資料「3.1.プロジェクト推進・管理支援」および「3.2.業務共通事項」の業務にて受託者が作成した資料等を提出すること。 119. 検査関連納入物件の内容に関して、「3. 業務内容」で示した内容を満たしていること。 10. 機密情報・個人情報の取扱い(1) 受託者は個人情報の取扱いに留意し、個人情報の漏えい防止対策や個人情報の暗号化等の情報セキュリティ対策を適切に実施すること。 また、本業務の一部を第三者に委託(再委託、請負契約を含む)する場合、受託者は再委託先(請負契約を含む)が十分な情報セキュリティ対策を実施していることを担保し、IPAの求めがあれば再委託先(請負契約を含む)の情報セキュリティ対策の実施状況を確認・報告すること。 (2) 受託者は本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、IPAに対し「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図(様式1))」及び「情報取扱者名簿(様式 2)」(氏名、個人住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの)を契約前に提出し、担当部門の同意を得ること。 (住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること。)なお、情報取扱者名簿は、業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載すること。 (確保すべき履行体制)契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した一切の情報が、IPAが保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。 (3) 本業務で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏えいしてはならないものとする。 ただし、IPAの承認を得た場合は、この限りではない。 (4) 情報管理体制図(様式1)又は情報取扱者名簿(様式2)に変更がある場合は、あらかじめIPAへ届出を行い、同意を得なければならない。 本業務実施の過程で情報セキュリティインシデントが発生した場合、速やかにIPAに報告するとともに、IPAの指示に基づいて適切な対応を行うこと。 (5) 保護すべき情報は、パスワード設定等の安全な方法で受け渡しを行うこと。 また、IPAが提供/貸与する情報等は、IPAからの要請、又は契約終了(契約解除の場合を含む。)したとき、適切に破棄/返還するとともに、IPAの確認を受けること。 (6) IPAが受託者の情報セキュリティ対策の履行状況を確認する必要が生じた場合、受託者は適切に対処すること。 (7) 受託者の情報セキュリティ対策が不十分であることが判明した場合、IPAと調整の上で、適切に対処すること。 11. クラウドサービスの利用に関する要件(1) 本業務でクラウドサービスを用いる場合は、原則として ISMAP クラウドサービスリストまたはISMAP-LIU クラウドサービスリストに登録されているクラウドサービスを選定すること。 なお、「ISMAP管理基準」の管理策基準における統制目標(3桁の番号で表現される項目)及び末尾に B が付された詳細管理策(4桁の番号で表現される項目)と同等以上のセキュリティ水準を確保していることが確認できた場合には、例外的に ISMAP クラウドサービスリスト、および ISMAP-LIU クラウドサービスリストに登録されていないクラウドサービスの利用を認める場合がある。 なお、要機密情報を取り扱わない場合には、ISMAP クラウドサービスリスト、および ISMAP-LIU クラウドサービスリストに登録されていないクラウドサービスの利用を認める場合がある。 (2) 要機密情報を取り扱うクラウドサービスの選定、利用に関しては、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準(令和7年度版)」の「4.2.1 クラウドサービスの選定(要機密情報を取り扱う場合)」「4.2.2 クラウドサービスの利用(要機密情報を取り扱う場合)」の内容を遵守すること。 12. その他(1) 本作業の実施に当たっては、原則として「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」、「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)」、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」等に記載された事項を参照すること。 また、今後契約期間中に当該文書が改定された場合には、それを踏まえることとするが、より良い作業の進め方について提案がある場合には、機構の担当者に提案、協議の上、当該提案に基づいて実施してもよい。 (2) 仕様にない事項または仕様について生じた疑義は、速やかにIPA担当者と協議の上、その指示に従う12ものとする。 以上13(様式1)情報管理体制図(例)【情報管理体制図に記載すべき事項】⚫ 本業務の遂行に当たって保護すべき情報を取り扱う全ての者(再委託/再請負先を含む。)。 ⚫ 本業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。 再委託/再請負先業務従事者情報取扱管理者情報管理責任者AB(進捗状況管理)DC(経費情報管理)EF情報取扱者14(様式2)情報取扱者名簿氏名 個人住所 生年月日 所属部署 役職 保有資格 主な実績パスポート番号及び国籍(※4)情報管理責任者(※1)A情報取扱管理者(※2)BC業務従事者(※3)DE再委託/再請負先F(※1)受託者としての情報取扱の全ての責任を有する者。 必ず明記すること。 (※2)本業務の遂行に当たって主に保護すべき情報を取り扱う者ではないが、本業務の進捗状況などの管理を行うもので、保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 (※3)本業務の遂行に当たって保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 (※4)日本国籍を有する者及び法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)以外の者は、パスポート番号及び国籍を記載。 (※5)個人住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であってもIPAから求められた場合は速やかに提出すること。

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