県市町村Web会議情報連絡システム賃貸借
- 発注機関
- 福島県
- 所在地
- 福島県
- 公告日
- 2026年3月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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県市町村Web会議情報連絡システム賃貸借
入 札 公 告県市町村Web会議・情報連絡システム賃貸借一式の取得について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6第1項及び福島県財務規則(昭和 39 年福島県規則第 17 号。以下「財務規則」という。)第246条第1項の規定により公告する。令和8年3月6日福島県知事 内 堀 雅 雄1 入札に付する事項(1)取得する物品の名称及び数量県市町村Web会議・情報連絡システム賃貸借 一式(2)取得する物品の仕様等仕様書による。(3)取得する物品の賃貸借期間令和8年5月1日から令和11年4月30日まで(4)納入期限令和8年5月1日(金)(5)納入場所仕様書による。2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる条件を全て満足している者であり、かつ、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けた者であること。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)本件公告の日から開札の日までの間に福島県から入札参加資格制限措置又は指名停止を受けていないこと。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てがなされている者にあっては、当該手続開始の決定を受けた後に、この入札に参加することに支障がないと認められる者であること。3 入札に参加する者に必要な資格の確認入札に参加を希望する者は、所定の一般競争入札参加資格確認申請書を、令和8年3月18日(水)午後5時15分までに次に掲げる場所に提出し、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けること。なお、郵送により提出する場合は、書留郵便により行うものとし、令和8年3月18日(水)午後5時15分まで必着とする。郵便番号960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号福島県企画調整部情報統計総室デジタル変革課電話024-521-71364 契約条項を示す場所及び期間3に掲げる場所において公告のあった日から令和8年3月18日(水)まで(土曜日及び日曜日を除く) の午前8時30分から午後5時15分までとする。5 入札説明書等の配布次により、入札説明書、仕様書、申請書等を配布する。(1)配布期間 4に掲げる期間に同じ。(2)配布場所 3に掲げる場所に同じ。6 入札及び開札の日時及び場所等(1)日時 令和8年3月25日(水)午前11時00分(2)場所 福島県庁本庁舎5階 企画調整課分室1(福島県福島市杉妻町2番16号)7 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 この入札に参加を希望する者は、入札金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の3以上の額の入札保証金を納付しなければならない。ただし、財務規則第 249 条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。(2)契約保証金 落札者は、契約金額の 100 分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、財務規則第 229 条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。8 入札に参加を希望する者に要求される事項この入札に参加を希望する者は、開札日の前日までの間において、提出した書類に関し、福島県知事から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。9 入札の無効2の入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札説明書において示す入札に関する条件等に違反した入札は、無効とする。10 入札の効力本件入札は、その契約に係る予算が福島県議会で可決され、令和8年4月1日以降で予算の執行が可能となったときに、入札の効力が生じる。11 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札方法 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(4)契約書作成の要否 要(5)その他 詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書この入札説明書は、県市町村Web会議・情報連絡システム賃貸借一式の調達について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)、福島県財務規則(昭和39年福島県規則第17号。以下「財務規則」という。)及び本件調達契約に係る一般競争入札(以下「入札」という。)の公告の規定に基づき、福島県が発注する調達契約に関し、入札に参加する者(以下「入札者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を定めたものである。1 発注者(契約権者)福島県知事 内堀 雅雄2 入札に付する事項公告に示すとおり。なお、取得する物品の仕様等については、別紙仕様書のとおり。3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項公告に示すとおり。4 入札に参加する者に必要な資格の確認入札に参加を希望する者は、以下により一般競争入札参加資格確認に係る各種書類を提出し、資格の確認を受けること。なお、書類作成等に要する費用は、入札者の負担とし、一旦受領した書類は返却しないものとする。なお、提出期限までに当該申請を行わなかったときは、入札に参加できないので、十分に注意すること。(1)提出書類ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)イ 法人登記簿謄本(写し可。提出日より3ヶ月以内のものに限る。)ウ 印鑑証明書(写し可)エ 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書(様式8)オ 過去に国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人又は地方独立行政法人と契約を締結し誠実に履行(契約履行中のものは含まない。)したことを証明する実績証明書(国、地方公共団体が発注した契約については、証明書に代えて契約書の写を添付することができる。)※ 長3封筒を同封すること。封筒に110円切手を貼付し、入札参加資格確認通知書の送付先の宛名を記入すること。(2)提出期限令和8年3月18日(水)午後5時15分必着(3)提出場所郵便番号 960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号福島県企画調整部デジタル変革課(本庁舎5階)電話 024-521-7136電子メール jouhou_system@pref.fukushima.lg.jp(4)提出方法郵送又は持参とする。ただし、郵送による場合は書留郵便とし、令和8年3月18日(水)午後5時15分必着とする。なお、持参による場合は、土曜日及び日曜日を除く、午前8時30分から午後5時15分までの間とする。(5)提出部数各1部(6)資格確認の審査結果一般競争入札参加資格確認通知書(様式2)により、令和8年3月23日(月)までに通知する。5 入札説明会入札説明会は開催しない。6 契約条項等を示す場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先4(3)に掲げる場所に同じ。なお、入札説明書等は、福島県企画調整部企画調整課のホームページからダウンロードすることができる。(URL https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11015a/kikaku-nyuusatsu2.html )(2)入札説明書の交付期間公告の日から令和8年3月18日(水)まで(土曜日及び日曜日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで。7 質問に関する事項仕様等に関して質問があるときは、下記の要領で行うこと。(1)入札仕様書等に関する質問書(様式6。以下「質問書」という。)により書面で行うこととし、電話など口頭による質問は受け付けない。(2)質問書の提出は、原則として4(3)に示す場所へ、郵送又は電子メールにより送付することとし、送付の後電話で確認を取ること。(3)質問書に対する回答は、福島県企画調整部企画調整課のホームページに掲載する。なお、質問者名は公開しない。(URL https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11015a/kikaku-nyuusatsu2.html )(4)質問書の受付期間は、公告のあった日から令和8年3月13日(金)午後5時15分必着とし、令和8年3月17日(火)までに回答する。8 入札保証金(1)入札に参加を希望する者は、入札金額の100分の3以上の額の入札保証金を納付しなければならない。(2)入札保証金は、現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、福島県指定金融機関又は福島県指定代理金融機関が振り出したもの又は支払保証をしたものに限る。)で納めるものとするが、福島県財務規則(昭和39年福島県規則第17号)(以下「財務規則」という。)第169条第1項各号に規定する有価証券の提供をもって入札保証金の納付に代えることができる。(3)入札保証金の納付又は有価証券の提出は、開札までに行うこととし、事前に4(3)に掲げる県の課の指示を受けるものとする。(4)財務規則第249条第1項(別記1)各号のいずれかに該当する場合、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。なお、入札保証金の免除を申請する者は、4(2)に掲げる期日までに、入札保証金納付免除申請書(様式3)により4(3)に掲げる場所まで申請するものとする。ただし、入札保証保険により免除申請をしようとする者は、令和8年3月23日(月)午後5時15分までに申請するものとし、事前に4(3)に掲げる県の課の指示を受けるものとする。(5)入札保証金の納付及び還付については、それぞれ財務規則第251条及び第253条に定めるところによる。9 入札及び開札(1)本件入札は、一般競争入札により行う。(2)入札者は、入札説明書、仕様書等を熟知のうえ入札しなければならない。(3)入札及び開札の日時及び場所日時:令和8年3月25日(水)午前11時00分から場所:福島県庁本庁舎5階 企画調整課分室1(福島県福島市杉妻町2番16号)(4)入札書は、入札書(様式4)により作成、記載すること。(5)入札書には、次の事項が記載されていなければならない。ア 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 日付、入札者の住所、商号又は名称、代表者の職及び氏名の記載並びに代表者の押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をすること。ウ 代理人をして入札する場合の入札書には、日付、入札者の住所、商号又は名称、代表者の職及び氏名の記載のほかに、当該代理人の職及び氏名の記載並びに代理人の押印をすること。なお、代理人は委任状(様式5)を持参すること。(6)入札書の提出方法ア 入札書を持参して提出する場合は、9(3)に掲げる日時及び場所へ提出するものとし、入札書を封書に入れて密封し、かつ封皮に次の事項を記載すること。
(ア)氏名(法人にあっては、商号又は名称。)(イ)「令和8年3月25日開札『県市町村Web会議・情報連絡システム賃貸借』の入札書在中」イ 郵送により入札を行なう場合は書留郵便によることとし、令和8年3月23日(月)午後5時15分までに、4(3)に掲げる場所に必着のこと。郵送に当たっては、二重封筒の外封筒に入札書在中と朱書し、中封筒に入札書のみを入れて密封し、かつ封皮には9(6)アの必要事項を記載すること。外封筒に、中封筒と以下の書類を同封すること。(ア)一般競争入札参加資格確認通知書又はその写し(イ)入札保証金を納付した納入通知書の銀行領収印があるものの写し・・・入札保証金を納付した場合(ウ)入札保証金納付免除通知書又はその写し・・・入札保証金の免除を受けた場合ウ 9(6)ア又は9(6)イ以外の方法による入札は不可とする。(7)入札者又はその代理人は、入札に際し、他の入札者の代理人になることができない。(8)入札者は、次の各号の一に該当する者を入札代理人にすることができない。ア 契約の履行に当たり故意に業務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ 競争入札の公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ 契約の適正な履行の確保又は給付の完了の確認をするための必要な監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者カ 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者(9)一度提出された入札書については、書き換え、引き換え又は撤回を認めない。(10)開札は、入札終了後直ちに9(3)に掲げる場所にて行う。(11)開札に先立ち、入札者は次の書類により確認を受けるものとする。ア 一般競争入札参加資格確認通知書又はその写しイ 委任状・・・代理人出席の場合ウ 入札保証金を納付した領収書・・・入札保証金を納付した場合エ 入札保証金納付免除通知書又はその写し・・・入札保証金の免除を受けた場合(12)開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行う。(13)予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合は、ただちに再度入札を行うものとする。入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、再度入札については棄権したものと見なす。(14)再度入札に付してもなお落札者が決定しない場合は、さらに入札に付すことができるものとする。(15)入札者が連合(談合)し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(16)天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないときには、これを中止する。なお、この場合における損害は入札者の負担とする。10 入札の無効次の各号に該当する入札は無効とする。(1)入札参加資格のない者がした入札(2)所定の入札保証金を納付しない者がした入札(3)委任状を持参しない代理人がした入札(4)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者の入札(5)鉛筆書きによる入札(6)金額の記入がない、金額を訂正した又は金額が判読できない入札(7)記名、押印を欠く入札(8)日付がない又は公告日若しくは通知日から開札日までの期間内の日付となっていない入札(9)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札(10)同一人が同一事項に対して2通以上の入札をし、その前後を判別することができない入札又は後発の入札(11)9(6)イに規定する郵送方法によらない入札(郵送により入札を行なう場合)(12)明らかに不正によると認められる入札(13)その他この入札説明書において示す条件又は県において特に指定した事項に違反した入札11 落札者の決定(1)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2)落札となるべき同額の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3)(2)の同価の入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に代わってくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(4)入札者がいないとき、又は再度入札を執行しても落札者がない場合は、施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約とすることができる。12 契約保証金(1)落札者は、契約金額の100分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。(2)契約保証金は、現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、福島県指定金融機関又は福島県指定代理金融機関が振り出したもの又は支払保証をしたものに限る。)で納めるものとするが、財務規則第228条第2項各号に規定する担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。(3)財務規則第229第1項各号(別記2)のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。(4)契約保証金の減免については、落札者に別途通知する。(5)契約保証金の納付及び還付については、それぞれ財務規則第231条及び233条に定めるところによる。13 契約書の作成(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。(2)契約書等の作成は以下によるものとする。ア 落札者は、契約書を作成する場合において県が送付する契約書(案)に記名押印し、落札決定の日から県が指定した期日までに契約の取り交わしを行うこと。イ 契約は、地方自治法第234条第5項の規定により両者が契約書に記名押印したときに確定するものとする。ウ 落札者が、アに定める期間内に契約書(案)を提出しないときは、落札を取り消すことがある。(3)契約事項は、契約書(案)及び福島県財務規則による。14 電子契約による契約締結の意向確認(1)本契約案件は、県が調達した電子契約サービスを利用した契約締結を行うことができる。(2)落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、電子契約による契約締結を希望する場合は、すみやかに「電子契約利用申出書兼メールアドレス確認書」に必要事項を記載のうえ、発注機関の契約事務担当課宛に電子メールにより提出すること。
(※電子契約を希望しない場合は従来の書面による契約とする。)なお、電子契約の詳細については、福島県ホームページの電子契約サービスのページを参照すること。(https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115c/nyusatsu-160.html)15 留意事項(1)入札に参加を希望する者は、開札日の前日までの間において、提出した書類に関し福島県から説明及び協議を求められた場合は、それに応じなければならない。説明及び協議の義務を履行しない者のした入札は、落札決定の対象としない。(2)一般競争入札参加資格確認申請等の作成及び提出に要する費用は、各事業者の負担とする。(3)一般競争入札参加資格確認結果通知書を受理した後、入札の完了までに入札を辞退する場合は、入札辞退届(様式9)を提出すること。(4)この入札説明書の交付を受けた者は、県から提供を受けた文書等を第三者に漏らしてはならず、また本件の入札手続き以外の目的に供してはならない。(5)入札から落札者の決定までに入札者が3に掲げる要件に該当しなくなったときは、当該入札者は落札者とはしない。(6)本件入札は、その契約に係る予算が福島県議会で可決され、令和8年4月1日以降で予算の執行が可能となったときに、入札の効力が生じる。(参考資料)別記1福島県財務規則(抜粋)(入札保証金の減免)第249 条 前条の規定にかかわらず、契約権者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結しているとき。(2) 一般競争入札に参加する資格を有し、過去2年間に官公署(予算決算及び会計令第99条第9号に掲げる沖縄振興開発金融公庫等を含む。)とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたり締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を締結しないおそれがないと認められるとき。(3) 試験研究、調査等の委託契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。(4) その他別に定めるとき。2 (略)別記2福島県財務規則(抜粋)(契約保証金の減免)第229 条 前条の規定にかかわらず、契約権者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。(1) 契約の相手方が官公署及び知事がこれに準ずるものと認める法人であるとき。(2) 契約の相手方が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているとき。(3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22 年勅令第165 号)第100 条の3第2号の規定により財務大臣が指定する金融機関(次条第2項において「保険会社等」という。)と工事履行保証契約を締結したとき。(4) 過去2年間に官公署(予算決算及び会計令第99条第9号に掲げる沖縄振興開発金融公庫等を含む。)とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたり締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないおそれがないと認められるとき。(5) 随意契約を締結する場合において、請負代金又は契約代金の額が50(100)万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。(平成25 年5月1日以降は、かっこ書の金額)(6) 1件500 万円未満の物品の購入契約を締結する場合において、当該契約に係る物品が当該契約において定める期日までに確実に納入されるものと認められるとき。(7) 1件500 万円未満の建設工事又は製造の請負契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。(8) 1件300 万円未満の工事(建設工事を除く。)の請負契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。(9) 工事等の請負契約の締結後に当該工事等に係る請負代金の額を変更する場合において、変更後の請負代金の額に100 分の10(建設工事又は製造以外にあつては100 分の5)を乗じて得た額が既に納付された契約保証金の額の二倍未満の額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。(10) 除染作業業務委託契約又は森林整備業務委託契約の締結後に当該業務委託に係る業務委託料を変更する場合において、変更後の業務委託料に100 分の5を乗じて得た額が既に納付された契約保証金の額の二倍未満の額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。(11) 応急仮設住宅撤去業務の契約締結後に当該撤去業務に係る契約金額を変更する場合において、変更後の契約金額に100 分の5を乗じて得た額が既に納付された契約保証金の額の二倍未満の額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。(12) 1件の契約金額が500 万円未満の契約を締結する場合において、契約の相手方が第1号に掲げる公共団体以外の公共団体又は公共的団体で知事が指定するものであるとき。(13) 県において公用又は公共の用に供するため財産を購入する場合において、当該契約の締結と同時に登記義務者から登記をすることについての承諾書の提出があり、かつ、当該財産の引渡しが拒絶されるおそれがないと認められるとき。(14) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。(15) 財産を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。(16) 試験研究、調査等の委託契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。(17) 県において公用又は公共の用に供するため財産を借り入れる場合において、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。(18) 貸付契約、補償契約その他契約の性質上契約保証金を納付させることが適さない契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。2 (略)
1県市町村Web会議・情報連絡システム賃貸借仕様書令和8年2月福島県企画調整部デジタル変革課2目次1 調達内容.. 31.1 調達件名.. 31.2 調達の概要.. 31.3 システムの導入場所.. 31.4 賃貸借期間.. 32 調達要件.. 32.1 モバイル端末管理サービス(MDM)要件.. 32.2 Web会議サービス要件.. 32.3 セキュリティ要件.. 42.4 端末要件.. 42.5 端末の通信回線要件.. 42.6 電子メールサービス.. 53 納品.. 54 携帯端末の補償.. 531 調達内容1.1 調達件名県市町村Web会議・情報連絡システム賃貸借1.2 調達の概要(1) Web会議用タブレット端末 13台(2) タブレット用スタンドカバー 13式(3) タブレット用モバイルデバイス管理 13台分(4) LTE回線 13式(5) Zoomユーザライセンス 37式1.3 システムの導入場所福島県デジタル変革課の指定する場所(福島県福島市杉妻町2-16)1.4 賃貸借期間令和8年5月1日から令和11年4月30日までの36箇月とする。なお、再契約に必要な賃貸借内容及び料金については別途協議とする。2 調達要件2.1 モバイル端末管理サービス(MDM)要件(1) 管理者が遠隔操作により端末の機能制限ができること。(2) 盗難、紛失時に管理者が端末に対して遠隔操作による画面ロック及び端末初期化ができること。(3) 管理者が指定する任意のアプリを端末に対してインストール必須又はインストール不可とすることができること。(4) 管理画面はWebブラウザ対応であること。(5) 管理画面及び各種マニュアルは日本語対応であること。2.2 Web会議サービス要件(1) 最大300台のデバイスが同時に参加するビデオ会議が開催できること。4(2) iPad(第10世代以降)で追加のカメラやマイクを利用することなく利用できること。(3) 以下のOSをインストールしたデバイスで利用できること。ア Microsoft Windows10、Windows11イ MacOS 13以降ウ iOS及びiPadOSエ Android(4) 会議ルームを作成し、ルーム内グループメンバー同士のチャットが出来ること。(5) ファイルの共有が出来ること。(6) 参加者はライセンスが無くても会議開催者から通知されたミーティングIDを入力するだけですぐに会議に参加できること。(7) 開催者画面、参加者画面の録画/会話の録音ができること。(8) 開催者が資料、ビデオクリップ及び音声を共有し、共有した画面への書き込みや保存ができること。(9) 在席状態の確認及びチャットによるコミュニケーションができること。(10) 管理者にて、アカウント内の会議開催数や利用頻度の高い上位ユーザー等、全体情報を把握できること。(11) 管理者にて、過去や現在の一つの会議、一人の参加端末までフォーカスし、パケットロスなどの通信状態を1分単位で把握できること。2.3 セキュリティ要件(1) 全ての会議通信がTLS(256ビット以上)で暗号化され、盗聴防止されること。(2) 画面共有時に透かしを入れることができること。(3) ランダムな会議ID発行ができること。(4) 出席者用の待機室を作成できること。2.4 端末要件(1) OSはiPadOS 16 以上がインストールされていること。(2) データ通信方式はセルラー及びWi-Fiに対応していること。(3) 画面サイズは10.2インチ以上であること。(4) 内蔵ストレージは64GB以上であること。(5) 端末は22台納品すること。(6) 筐体色は指定しないが、全て同色とすること。2.5 端末の通信回線要件(1) セルラー通信方式はLTE/4Gに対応していること。(2) セルラー通信によるデータ通信容量は1回線あたり20GB以上/月のデータ通信が利5用可能であること。(3) データ通信容量の上限を超えた場合は 128kbps 速度規制がかかること。また、利用可能データ量に到達しなかった場合、その通常速度で利用可能な残データ量 1 ヶ月を繰り越すこと。2.6 電子メールサービスキャリアメールが1台につき1アカウント使用可能であること。ただし、代替となる電子メールサービス等が使用できる場合はこの限りではない。3 納品以下に示す全ての作業を実施したうえで、令和8年5月1日までに納品すること。(1) 運用設計デジタル変革課と打合せを行い、納品機器や導入サービス利用について適切な運用設計を行うこと。(2) 初期設定上記(1)の運用設計に基づく初期設定仕様を作成のうえ、これに従い、納品機器及びサービスの初期設定を実施すること。なお、初期設定には AppleIDの取得を含むものとする。4 携帯端末の補償(1) 補償範囲以下の事象を補償範囲とすること。・水濡れ・全損・紛失・盗難・破損・故障・購入から1年を超えた自然故障(2) 代替携帯端末、および修理完了携帯端末上記(1)の補償を適用したうえで納品する代替携帯端末、または修理完了携帯端末は、上記 3(2)に示す初期設定状態以降の、極力最新の状態に受注者が復元を行ったうえで納入すること。ただし、上記を実施するにあたって必要となる認証情報の授受に不都合がある場合はこの限りではない。