安全運転管理者等関係業務委託契約に係る入札について
- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)福岡県警察
- 所在地
- 福岡県 福岡市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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安全運転管理者等関係業務委託契約に係る入札について
公告安全運転管理者等関係業務について次のとおり一般競争に付します。
令和8年3月6日福岡県知事 服部 誠太郎1 競争入札に付する事項⑴ 契約事項の名称安全運転管理者等関係業務⑵ 契約内容及び特質等入札説明書による。
⑶ 委託業務期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間⑷ 履行場所入札説明書による。
2 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。
以下同じ。
)「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和6年4月福岡県告示第244号)」に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿(物品)登載者)3 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)令和8年3月25日(水曜日)現在において、次の条件を全て満たすこと。
⑴ 2の入札参加資格を有する者のうち、次の等級に格付されている者大 分 類 中 分 類 業 種 名 等 級13 なし サービス業種、その他 AA、A⑵ 仕様書に定められる業務内容を、公正かつ適確に遂行し得ること。
⑶ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者⑷ 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でない者4 当該契約に関する事務を担当する部局の名称〒812-8576 福岡市博多区東公園7番7号福岡県警察本部総務部会計課電話番号 092-641-4141 内線22445 契約条項を示す場所4の部局とする。
6 入札説明書の交付本公告上において令和8年3月16日(月曜日)午後5時45分まで掲載する。
7 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨8 入札書の提出期限及び提出場所⑴ 提出期限令和8年3月25日(水曜日) 午後5時45分⑵ 提出場所4の部局とする。
⑶ 提出方法持参(ただし、県の休日には受領しない。)又は郵便(書留郵便に限る。受領期限内必着のこと。)によるものとする。
9 開札の日時及び場所⑴ 日時令和8年3月26日(木曜日) 午後2時30分⑵ 場所〒812-8576 福岡市博多区東公園7番7号福岡県警察本部入札室(地下1階北側)⑶ その他開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者又はその代理人がこれに立ち会わないときは、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
10 落札者がない場合の措置開札をした場合において落札者がない場合は、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により、再度の入札を行う。
再度の入札は直ちにその場で行う。
11 入札保証金及び契約保証金⑴ 入札保証金見積金額(消費税込みの金額)の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保(銀行その他の確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手等福岡県財務規則第145条第3項各号に掲げるもの)を入札書提出時に納付又は提供すること。
ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。
入札保証保険契約は、見積金額(消費税込みの金額)の100分の5以上の保険金額とし、保険契約方式は定額補償に限る。
なお、保証期間は入札書を提出する日から契約締結日までの期間とする。
イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件)したことを証明する書面を提出する場合⑵ 契約保証金契約金額(消費税込みの金額)の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額(消費税込みの金額)の100分の10以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件)したことを証明する書面を提出する場合12 入札の無効次の入札は無効とする。
なお、10により再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができない。
⑴ 金額の記載がない入札又は金額を訂正した入札⑵ 法令又は入札に関する条件に違反している入札⑶ 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札⑷ 所定の場所及び日時に到達しない入札⑸ 入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札⑹ 入札保証金が受領期限までに納付されず、又は11の⑴に規定する金額に達しない入札⑺ 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札⑻ 入札日の日付がないもの又は日付に誤りのある入札⑼ 入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札13 落札者の決定方法⑴ 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
14 その他⑴ 契約書の作成を要する。
⑵ 入札に参加する者は、参加に当たり知り得た個人情報、事業者の情報その他の県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。
⑶ 契約締結にあたっては、暴力団排除条項に係る「誓約書」(契約書に添付)の提出を要する。
⑷ その他詳細は入札説明書による。
安全運転管理者等関係業務<入札説明書>別添資料○ 仕様書○ 質問受付実施要領○ 入札書(様式)及び記載例○ 委任状(様式)及び記載例○ 契約書(案)○ 誓約書(案)○ 入札書作成時の注意事項○ 入札及び開札参加心得書○ 入札保証金等についてのお願い福岡県警察本部総務部会計課入 札 説 明 書この入札説明書は、福岡県が発注する安全運転管理者等関係業務の委託に関する入札執行及び契約の締結について、入札参加者及び契約締結者が留意すべき事項を記したものであり、入札参加希望者は次の事項を熟知の上、入札書等を提出すること。
なお、当該仕様等について疑義がある場合は、下記6に掲げる者に説明を求めることができる。
ただし、入札後、仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
1 公告日令和8年3月6日2 一般競争入札に付する事項⑴ 委託業務の名称安全運転管理者等関係業務⑵ 委託業務期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間⑶ 委託業務場所指定場所3 委託業務の内容別添「仕様書」のとおり4 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項規定に基づき定める入札参加資格をいう。
以下同じ。
)「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和6年4月福岡県告示第244号)」に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿(物品)登載者)5 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)令和8年3月25日(水曜日)現在において、次の条件を全て満たすこと。
⑴ 4の入札参加資格を有する者のうち、次の等級に格付されている者大 分 類 中 分 類 業 種 名 等 級13 なし サービス業種、その他 AA、A⑵ 仕様書に定められる業務内容を、公正かつ適確に遂行し得ること。
⑶ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者⑷ 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でない者6 当該委託契約に関する事務を担当する部局の名称福岡県警察本部総務部会計課〒812-8576 福岡市博多区東公園7番7号電話番号 092-641-4141 内線22447 契約条項を示す場所6の部局とする。
8 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札説明書等に関する質問入札説明書等に関する質問については、「質問受付実施要領」により行う。
10 入札入札に参加する者は、入札書を持参(ただし、県の休日には受領しない。)又は郵便(書留郵便に限る。受領期限内必着のこと。)により、下記のとおり提出しなければならない。
電話、電報、ファクシミリその他の方法による入札は認めない。
⑴ 入札書の提出場所6の部局とする。
⑵ 提出期限令和8年3月25日(水曜日)午後5時45分⑶ 入札金額は、契約期間において当該委託業務を行うにあたり要する一切の諸経費をを含めた額とする。
なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑷ 代理人が入札する場合は、委任状を入札書とともに提出すること。
なお、入札書に入札者(代表者)の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載しておかなければならない。
⑸ 入札書を直接提出する場合は、封筒に入れ密封し、かつ封筒の表に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和8年3月26日(木曜日)開封《安全運転管理者等関係業務》の入札書在中」と朱書きしなければならない。
書留郵便により提出する場合は、上述の封筒を更に別の封筒に入れ、再度封かんし、かつ封筒の表に「入札書在中」を朱書きすること。
⑹ 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について二重線を引いておかなければならない。
ただし、金額部分については、訂正を認めない。
⑺ 入札者又はその代理人は、その提出した入札書の書換え、変更又は取消しをすることができない。
⑻ 入札者又はその代理人は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。
⑼ 入札者又はその代理人が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。
11 開札の場所及び日時⑴ 場所福岡市博多区東公園7番7号福岡県警察本部 入札室(地下1階北側)⑵ 日時令和8年3月26日(木曜日) 午後2時30分⑶ その他開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者又はその代理人がこれに立ち会わないときは、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
12 落札者がない場合の措置開札をした場合において落札者がない場合は、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により、再度の入札を行う。
再度の入札は直ちにその場で行う。
13 入札保証金及び契約保証金⑴ 入札保証金見積金額(消費税込みの金額)の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保(銀行その他の確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手等福岡県財務規則第145条第3項各号に掲げるもの)を入札書提出時に納付又は提供すること。
ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。
入札保証保険契約は、見積金額(消費税込みの金額)の100分の5以上の保険金額とし、保険契約方式は定額補償に限る。
なお、保証期間は入札書を提出する日から契約締結日までの期間とする。
イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件)したことを証明する書面を提出する場合⑵ 契約保証金契約金額(消費税込みの金額)の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額(消費税込みの金額)の100分の10以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件)したことを証明する書面を提出する場合14 入札の無効次の入札は無効とする。
なお、12により再度の入札を行う場合において、当該無効入札をした者は、これに加わることができない。
⑴ 金額の記載がない入札又は金額を訂正した入札⑵ 法令又は入札に関する条件に違反している入札⑶ 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札⑷ 所定の場所及び日時に到達しない入札⑸ 入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札⑹ 入札保証金が受領期限までに納付されず、又は13の⑴に規定する金額に達しない入札⑺ 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札⑻ 入札日の日付のないもの又は日付に誤りのある入札⑼ 入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札15 落札者の決定方法⑴ 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
16 その他⑴ 契約書の作成を要する。
⑵ 入札に参加する者は、参加に当たり知り得た個人情報、事業者の情報その他の県のの情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。
⑶ 契約締結にあたっては、暴力団排除条項に係る「誓約書」(契約書に添付)の提出を要する。
⑷ 本入札執行については、地方自治法、同法施行令及び福岡県財務規則の定めるところによる。
⑸ 入札参加者は人権に関する法令を遵守するとともに、自社で人権侵害が発生しないよう予防措置を講じるなど、人権尊重に取り組むよう努めるものとする。
規格、品質等は下記、および見本のとおりですから熟 覧のうえ、入札(見積)して下さい。
された場合において、令和8年4月1日に確定させる。
合 計1 別添「安全運転管理者等関係業務委託仕様書」のとおり3 本件契約は、令和8年度歳入歳出予算が、令和8年3月31日までに議会において可決品 名 規 格 数量(単位) 備 考安全運転管理者等関係業務委託入 札 (見 積) 仕 様 書記請求先 会計課 履行場所 指定場所 令和9年3月31日 チェック項目(チェックが入っている場合のみ該当)(仕様書裏面)(その他特記事項)ソフトウェア及びハードウェアの調達の場合の候補となる機器等については機器等リストを、役務(再委託先を含む。)の場合は役務リストを、あらかじめ福岡県警察に提出し、福岡県警察がサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には、福岡県警察と迅速かつ密接に連携し、代替品選定等を行うこと。
ソフトウェア及びハードウェアの調達の場合について、不正な変更(機器等の製造工程、流通過程で不正プログラムを含む予期しない又は好ましくない特性を組み込むことをいう。)が疑われると福岡県警察が判断した場合は、契約業者において調査及び必要な措置を講じること。
プログラム開発の場合については、不正な変更の有無を確認し、不正な変更が存在した場合は、当該不正な変更の修正を行った上で納入すること。
また、契約後、納入前までに、不正な変更の有無の確認結果等の書類を提出すること。
(保有個人情報の取扱い)受託者(受注者)は、個人情報の保護に関する法律第66条第2項に基づき、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じること。
また、受託者(受注者)は、委託者(発注者)の求めに応じ、保有個人情報の安全管理について委託者(発注者)が定める方法で報告すること。
なお、再委託先はもとより、保守業務を行う業者において個人情報の取扱いを行う可能性がある場合も同様とする。
別添安全運転管理者等関係業務委託仕様書1 件名安全運転管理者等関係業務の委託2 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 履行場所福岡市博多区東公園7番7号福岡県警察本部交通部交通企画課及び安全運転管理者等講習会場4 委託業務道路交通法(以下「法」という。)第74条の3に規定する安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)に関する業務及び 法第108条の2第1項第1号及び道路交通法施 行規則第38条第1項に規定する安全運転管理者等講習(以下「講習」という。)に関する業務で、福岡県警察本部交通部交通企画課長(以下「企画課長」という。)が指定した入力・印字、電話応対、書類・簿冊の編集及び講習会場における受付等の業務とする。
5 委託業務の予定数量委託期間中における業務の予定数量は、別添1「委託期間中における業務の予定数」のとおりとする。
なお、予定数量はあくまで参考値であり、増減する可能性がある。
6 活動日及び活動時間⑴ 活動日は原則として、土曜日、日曜日、振替休日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12 月29日から翌年の1月3日までの間を除いた平日とする。
ただし、企画課長が土曜日、日曜日、振替休日、国民の祝日に関する法律に規定する休日を活動日として指定した場合はこの限りではない。
⑵ 1日の活動時間は原則として7時間45分とし、午前9時から午後5時45分までの間(午後11時30分から午後1時30分までの間の1時間は休憩時間)とする。
ただし、企画課長が7時間45分を超える 活動時間を指定した場合はこの限りではない。
この場合、他の活動日で総活動時間の調整を行うものとする。
なお、年間の総活動時間は、7時間45分に平日の活動日数を乗じ、さらに3 を乗じた時間とする。
7 監督職員⑴ 企画課長は、業務遂行に関し監督職員を定め、受託者に通知するものとする。
⑵ 監督職員は、契約書及び仕様書に定められた事項の範囲内において受託者に対する指示、承諾又は協議を行う。
⑶ 監督職員は、9に定める指揮命令者を通じて、活動日の午前9時に、当日及び必要に応じて翌活動日の業務付与を行うとともに、午後5時45分に指揮命令者から業務推進状況の口頭報告を受け、事務に伴う文書等の返却を受ける。
⑷ 本書に定める事務の実施要領については、監督職員が、指揮命令者に対して具体的に指示する。
8 委託業務の履行員(以下「受託員」という。)⑴ 1日の受託員数は、事前に監督職員と調整を行い決定するものとし、 年間を通じ総活動時間を達成できる人数とする。
⑵ 受託者は、原則として同一人による受託員を 1日の業務に充てるものとする。
ただし、受託員に欠員等が生じた場合は、これに代わるべき者を補完できるものとする。
⑶ 受託者は、受託が決定した後速やかに、 別添2「安全運転管理者等関係業務受託員届出書」(以下「受託員届出書」)を作成し、受託員が作成した別添3「誓約書」とともに企画課長に提出すること。
9 受託員の指揮命令⑴ 受託者は、指揮命令者を定め、上記8⑶に規定する受託員届出書の提出時に企画課長に通知すること。
⑵ 受託者は、毎活動日、上記⑴により定めた指揮命令者を業務に充てること。
⑶ 受託者は、受託員に対する業務遂行に関する指示、労働時間の指示、企業秩序の維持確保等に関する一切の指揮命令について、指揮命令者に行わせること。
⑷ 指揮命令者は、監督職員から付与された業務について、 原則として午後5時45分に監督職員に対して進捗結果を口頭報告するとともに、事務に伴う文書等を返却すること。
10 受託員の条件⑴ 心身共に健康で良好な接遇ができる者であること。
⑵ パソコンの基本的な操作能力を有する者であること。
⑶ 受託員には、受託者が雇用する以下の要件を満たす 者を充てること。
ただし、やむを得ない理由があるときは、企画課長の承認を受けた上で、下記の要件を満たさない者を一定期間受託員として勤務させることがで きる。
ア 正規労働者(労働契約に期間の定めのない通常労働者)イ 期間の定めのある労働契約により雇用する労働者であって期間が1年以上受託員として勤務することが予定されている者11 具体的委託業務内容⑴ 安全運転管理者等講習関係業務ア クラウドシステム及び安全運転管理者等管理システムの連携作業安全運転管理者等管理システム(以下「安管システム」という。)から管理者情報データを抽出し、同データのクラウドシステムへの取り込みを行う。
また、 クラウドシステムから講習手数料の納付情報データ及び講習受講情報データを抽出し、同データの安管システムへの取り込みを行う。
イ クラウドシステムへの入力作業クラウドシステムを活用しない安全運転管理者等の講習予約、手数料納付及び受講に関する情報のクラウドシステムへ入力を行う。
ウ 電話問い合わせへの対応安全運転管理者等からのクラウドシステムの操作要領及び講習予約等に関する電話問い合わせへの対応を行う。
エ 受講催促講習を受講しない安全運転管理者等に対する電話催促を行う。
オ その他上記アからエの作業のほか、安全運転管理者等講習に関する業務で企画課長 が指示した作業を行う。
⑵ 安全運転管理者等管理業務ア 安管システムの入力作業別添4の1「安全運転管理者に関する届出書」及び別添4の2「副安全運転管理者に関する届出書」 (以下「届出書」という。)に係る新規届出情報、解任届出情報及び変更届出情報について安管システムへの 入力を行う。
また、入力データに誤りがないか届出書と突き合わせ確認を行う。
イ 電話問い合わせへの対応安全運転管理者等の届出要領及び安全運転管理者制度に関する 電話問い合わせへの対応を行う。
ウ 書類整理及び簿冊整理上記アの作業を終えた届出書の整理及び関係簿冊への編綴を行う。
エ その他上記アからウの作業のほか、安全運転管理者等の管理に関する業務で企画課長 が指示した作業を行う。
⑶ 講習会場における業務ア 受講者の受付身分証明書により受講者の本人確認を行うとともに、受講者から提出された講習申出書に5,100円分の福岡県領収証紙(以下「領収証紙」という。)が貼付されているかを確認し、確認が 終わった受講者に講習テキスト等の資料を配布する。
イ 受講者への説明受講会場において、受講者に対して、受講の流れ、受講上の注意事項等の説明を行う。
ウ 安管システムへの入力安管システムに受講者情報の入力を行う。
エ 講習申出書の整理講習申出書に一連番号を付すともに領収証紙に消印を押し、一束に整理する。
オ 講習修了証書の印刷及び交付安管システムから講習修了証書を印刷し、講習終了後に受講者に交付する。
カ 受講者の案内駐車場及び会場施設内において、受講者の受講会場への案内等を行う。
キ その他上記アからカの作業のほか、講習会場における業務で企画課長が指示した作業を行う。
12 企画課長が提供する機器企画課長は、受託者が本業務を遂行するにあたり、以下の機器を提供するものとし、これらの機器の維持管理に要する費用は、企画課長が負担する。
このほか受託者が必要と認める機器等 については、企画課長の承諾を得て、設置使用するものとする。
⑴ 安全運転管理者等管理システム(以下「安管システム」という。)パソコン 1台⑵ クラウドシステム用パソコン(ノートパソコン) 1台⑶ 電話機 1台13 業務報告⑴ 日報受託者は、活動日ごとに別添5「安全運転管理者等関係業務報告書(日報)」を作成し、 翌日までに履行結果を企画課長に提出すること。
ただし、翌日が活動日ではない場合は、翌活動日までに提出すること。
⑵ 月報受託者は、1か月分の履行結果を取りまとめ、別添6「安全運転管理者等関係業務報告書( 年 月分)」を作成して、翌月の10日までに企画課長に提出すること。
⑶ 随時報告受託員は、業務に関して監督職員への引き継ぎ の必要性が生じた場合は、別添7「業務引継メモ」を作成して、その都度監督職員に引き継ぐこと(監督職員の指示により口頭で引き継ぐ場合を除く。)。
14 留意事項⑴ 受託者及び受託員は、業務の履行を通じて知り得た業務上の秘密や履行場所で知り得た警察業務 に関する情報を第三者に漏らさないこと。
このことは、履行期間終了後及び契約解除後においても同様とする。
⑵ 受託者は個人情報の保護に関する法律第66条第2項に基づき、 保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じ ること。
また、受託者は企画課長の求めに応じ、保有個人情報の安全管理について企画課長 が定める方法で報告すること。
⑶ 受託者は、履行場所において企画課長 が指定する文書を受領し事務を行うこと。
⑷ 受託者は、企画課長から提供されたすべての資料、情報及び業務により作成した書類( 企画課長が特に指示した場合を除く。)を履行場所外に持ち出さないこと。
⑸ 受託者は、企画課長からデータの入力要領の指示を受け、入力ミスのないよう十分な打ち合わせを行うこと。
⑹ 入力事務に従事する受託員に対しては、システムのID及びパスワードを付与するので、不正に使用されることがないよう厳重に管理すること。
⑺ 入力事務に際しては、指定されたパソコン及びシステムを使用すること。
⑻ 受託者は業務処理に関して疑義が生じた場合は、速やかに企画課長 と協議すること。
⑼ 業務に従事する受託員は、企画課長から貸与された記章を常に確認できる位置に着装すること。
また、記章は、紛失・毀損等することがないよう適正に保管・管理すること。
紛失・毀損等が生じた場合は、直ちに企画課長 に報告するとともに、業務に従事しなくなった場合は、速やかに返納すること。
⑽ 受託員個々が必要とする業務服等は、受託者(員)が準備すること。
⑾ 受託者は、企画課長が必要と認めた場合は、業務処理の進捗状況等について監督職員による調査又は企画課長からの報告の求めに速やかに応じ、問題があると判断された場合は、企画課長の業務改善等の指示に従うこと。
⑿ 本書に定めのない事項、不明な点等が生じた場合は、その都度、 企画課長と受託者の打ち合わせにより行うこと。
別添1項目 作業内容 予定数量 備考⑴ 安全運転管理者等管理システムからのデータ抽出及びクラウド システムへのデータ取り込み241⑵ クラウドシステムからのデータ抽出及び安全運転管理者等管理 システムへのデータ取り込み241⑴ 講習予約申込に係る入力 4,600⑵ 手数料納付に係る入力 4,600⑶ 受講登録 4,600 クラウドシステムの操作要領・講習予約に関する電話対応 6,900 未受講者に対する電話催促 1,000 委託者が指示した作業 - 随時作業⑴ 安全運転管理者等に係る届出情報のシステムへの入力 7,000⑵ システム入力状況の確認 7,000 安全運転管理者等の届出要領等に関する電話対応 6,900⑴ 安全運転管理者等に関する届出書の整理 7,000⑵ 安全運転管理者等に関する届出書の簿冊編綴 7,000 委託者が指示した作業 - 随時作業 受講者数 6,000 委託者が指示した作業 - 随時作業講 習 会 場 業 務【講習会場における業務】【その他】委託期間中における業務の予定数【クラウドシステム及び安全運転管理者等管理システムの連携作業】【クラウドシステムへの入力作業】【電話問い合わせ対応】【安全運転管理者等管理システム入力作業】【その他】安 全 運 転 管 理 者 等 講 習 関 係 業 務 安 全 運 転 管 理 者 等 管 理 業 務【受講催促】【書類整理・簿冊整理】【その他】【電話問い合わせ対応】別添2(ふりがな)氏 名住 所 生 年 月 日 性 別 電話番号(携帯電話)1 2 3 4 5 6 7 8 910安全運転管理者等関係業務受託員届出書別添3誓 約 書1 私は、次に掲げるいずれにも該当しないことを誓約します。
(1) 18歳未満の者(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で「確認事務の委託の手続等に関する規則(平成16年国家公安委員会規則第23号)」で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(5) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないもの(6) アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者(7) 精神機能の障害により委託事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者2 私は、福岡県警察の規程及び指示事項を守り、業務上知り得た内容を第三者に漏らさないことを誓約します。
福岡県警察本部交通部 交通企画課長 殿令和 年 月 日住 所氏 名(記名押印又は署名)(A4)様式第30号(第16条関係)※整理 番号 年 月 日 ⑨ (ふりがな)(ふりがな)安全運転管理者氏名 昭 平 令31 2 公安委員会 公安委員 1 官公署 2 公社公団等 3 農業2年以上 の教習修了者 4 林業 5 漁業 6 鉱業 7 建設業で1年以上 会の認定 8 製造業 9 卸・小売業 10 不動産業1 使用者 2 課長以上 3 係長 11 金融保険業 12 運輸業4 主任 5 その他( ) 13 電気ガス業 14 通信業15 サービス業 16 その他( )安全運転管理者 大小大普が運転免許を持 大中準普 大中準普 型型型通っている場合 中 軽 中 軽特特二二型型型通 型型型通 殊殊輪輪日勤 隔日安全運転管理者 その他( ) 準 大普小の勤務の態様一二一二 一二一二種種種種型種種種種二二特安略全歴 自 ・ ・ 運 至 ・ ・ ⑫転 自 ・ ・ 前管管 至 ・ ・ 安理理 自 ・ ・ 全者者 至 ・ ・ 運 1 死亡 2 退職 3 転任の 自 ・ ・ 転 4 解任命令 5 減車至 ・ ・ 6 その他( )備 考( 警察署)(警察署確認者)職務上の地位業務内容計大 普 大⑩ 動中自 車 台解 任年 月 日型 許 種 別 年 月 日自自 計型中通 特⑥免許の種類免許年月日 ・ ・ ・ ・ ⑦勤 務⑧勤務期間 勤務所名(運転管理に関する経歴)数乗 用貨 物免 ・ ・ 免許証等番号⑤運 転 の 管 理 経 験事 由数氏 名副 安 全 運 転管理者の有無解 任あり( 名) なし使用の本拠における自動車台数・運転者数⑪ 運 転 者業種別位 置名 称要 件資 格③ ④ ②職務上の地位使 用 の 本 拠(年 齢)生年月日年 月 日( 歳)選任年月日別添4の1(A4)殿 福 岡 県 公 安 委 員 会安 全 運 転 管 理 者 に 関 す る 届 出 書 年 月 日届出者の氏名又は法人の住 所①届出記載事項(①・③・⑤・⑨)を変更 〒お届けします。
生年月日(年 齢)職務上の地位届出記載事項(①・③・⑤・⑨)を変更 ・ ・ したので ・ ・ 免許証等番号免許の種類使 用 の 本 拠使用の本拠における自動車台数・運転者数年 月 日( 歳)免許年月日⑧要 件資 格副 安 全 運 転 管 理 者 に 関 す る 届 出 書①届出者の氏名又は法人の名称及び代表者の氏名④ ③ ② 選任年月日⑦勤 務他の副安全運転あり( 名) なし管理者の有無普 大名 称位 置 年 月 日自 動住 所業種別乗 用貨 物計⑩安全運転管理者の氏名〒別添4の2(A4)福 岡 県 公 安 委 員 会 殿解 任事 由(電話 )数 ⑪ 運 者 台 数 車中別添51 2 3項目 作業内容 数量 備考⑴ 安全運転管理者等管理システムからのデータ抽出及びクラウド システムへのデータ取り込み件⑵ クラウドシステムからのデータ抽出及び安全運転管理者等管理 システムへのデータ取り込み件⑴ 講習予約申込に係る入力 件⑵ 手数料納付に係る入力 件⑶ 受講登録 件 クラウドシステムの操作要領・講習予約に関する電話対応 件 未受講者に対する電話催促 件⑴ 安全運転管理者等に係る届出情報のシステムへの入力 件⑵ システム入力状況の確認 件 安全運転管理者等の届出要領等に関する電話対応 件⑴ 安全運転管理者等に関する届出書の整理 件⑵ 安全運転管理者等に関する届出書の簿冊編綴 件 受講者数 人4 その他安全運転管理者等関係業務報告書(日報)【クラウドシステム及び安全運転管理者等管理システムの連携作業】【クラウドシステムへの入力作業】【電話問い合わせ対応】【安全運転管理者等管理システム入力作業】【その他】※委託者が指示した作業安 全 運 転 管 理 者 等 講 習 関 係 業 務 安 全 運 転 管 理 者 等 管 理 業 務 日付 令和年月日( 曜日) 受託員 ( ) 業務【受講催促】【書類整理・簿冊整理】【その他】※委託者が指示した作業【電話問い合わせ対応】講 習 会 場 業 務【講習会場における業務】【その他】※委託者が指示した作業管理官 課長補佐 係 長 福岡県警察本部交通部交通企画課長 殿クラウドシステム↑安管システム安管システム↑クラウドシステム講習予約手数料納付受講登録届出情報入力入力状況確認1日2日3日4日5日6日7日8日9日10日11日12日13日14日15日16日17日18日19日20日21日22日23日24日25日26日27日28日29日30日31日合計受講催促安全運転管理者等講習関係業務その他電話対応システム連携作業簿冊整理その他入力作業電話対応講習会場業務受講者数その他受託員数安全運転管理者等関係業務報告書( 年 月分)日曜日その他別添6入力作業安全運転管理者等管理業務書類整理課 長 統 括 管理官 課長補佐 係 長別添7業務引継メモ(令和 年 月 日)講習業務 ・ 管理業務事業所番号事業所名管理者番号管理者氏名内容講習業務 ・ 管理業務事業所番号事業所名管理者番号管理者氏名内容- 1 -質 問 受 付 実 施 要 領1 入札説明書等に対する質問受付質問は、次の方法で行うこと。
(1) 受付期間及び提出先令和8年3月6日(金曜日)から令和8年3月16日(月曜日)まで福岡県警察本部総務部会計課 FAX 092-622-6205メール kaikei-chodo@police.pref.fukuoka.jp(2) 提出方法質問は、「質問書」(別添)に必要事項を記載して、FAX又はメールで提出すること。
提出する際は、上記1(1)の期間内の平日の午前9時00分から午後5時45分までの時間内に下記の電話番号、担当者あてに電話連絡した上で、送信すること。
電話番号:092-641-4141(内線:2244)担当:芋生2 質問に対する回答質問に対する回答(質問内容を含む。)は、令和8年3月19日(木曜日)までに県警ホームページに掲載する。
3 留意事項1に定める方法以外での質問は一切受け付けない。
福 岡 県 知 事 殿(警察本部会計課出納係) (安全運転管理者等関係業務): ( ) -: ( ) -※ 1 FAX送信先 福岡県警察本部総務部会計課 092-622-6205メールアドレス kaikei-chodo@police.pref.fukuoka.jp2 事前に出納係(芋生)092-641-4141(内線2244)に電話連絡の上FAXまたはメールをすること。
3 質問事項ごと番号を付すものとし、用紙に収まらない場合は、A4版の別紙を使用すること。
別添質問事項担当部署名担当者名令和年月日質問書住 所法 人 名代表者氏名連 絡 先担当者番 号電 話F A X(表)規 格 数 量 摘 要住 所氏 名す。
入 札 書(見積書)(請書)¥履行期限 令和9年3月31日 履行場所 指定場所品名 単 価 金 額安全運転管理者等関係業務 仕様書のとおり 一式合計4 私の責任において履行期限までに履行を終わらなかったときは、遅滞損害金とし上記のとおり入札(見積)いたします。
福岡県知事 殿 年 月 日1 契約内容 上記のとおり2 契約金額 ¥ (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ )3 私の責任において契約を解除されたときは、違約金として契約金額の100分の 10の金額を納入します。
なお、この場合、別途損害賠償の請求をされても異議はありません。
(3) 私又は私の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第 て遅延日数に応じ1年につき、未納部分の代金の 2.5パーセントの金額を納入しま5 私は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除 されても異議ありません。
この場合において、解除により私に損害があっても、福 岡県にその損害の賠償を求めません。
(1) 公正取引委員会が、私に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭 和22年法律第54号)第3条の規定に違反する行為(私を構成事業者とする事 業者団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違 反」という。)があったとして同法第49条に規定する排除措置命令を行い、か つ、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、私に独占禁止法違反があったとして同法第62条第1項に 規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付命令が確定したとき。
45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
6 私は、前項の規定により福岡県が契約を解除することができるときにおいては、 契約を解除するか否かを問わず、契約金額の100分の20に相当する金額を賠償 金として福岡県の指定する期間内に福岡県に支払います。
契約の履行が完了した後 も同様とします。
ただし、福岡県が支払う必要がないと認めるときは、この限りで はありません。
7 私は、福岡県に生じた実際の損害額が前項に定める金額を超える場合において、 福岡県が当該超える金額を併せて請求することについて異議ありません。
(裏)契約者住所 氏 名 印備考 を加算した金額(1円未満切捨て)を記入すること。
3 取引に係る消費税及び地方消費税の額は、課税事業者のみ記入することとし、金額 は、契約金額に110分の10を乗じて得た額(1円未満切捨て)を内数で記入すること。
4 軽減税率対象品目については、備考1中「110分の100」とあるのは、「108分の100」 と、備考2中「10%」とあるのは「8%」と、備考3中「110分の10」とあるのは「10 8分の8」と読み替えるものとする。
5 遅滞損害金に係る「未納部分の代金の パーセント」には、政府契約の支払遅延防止 等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定す る率を記入すること。
約等を締結したとき(事実を知らずに契約等を締結した場合であっても、当該事 により私に損害があっても、福岡県にその損害の賠償を求めず、かつ、違約金とし8 私が次の各号のいずれかに該当する旨、警察本部から福岡県に対し通知があった ときは、直ちにこの契約を解除されても異議ありません。この場合において、解除 じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員 等」という。)となっているとき。
(3) 構成員等であることを知りながら、これを雇用し、又は使用しているとき。
(4) 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契 約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契 て福岡県に契約金額の100分の10の金額を納入します。
(1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以 下「暴力的組織」という。)であるとき。
(2) 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の 役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。 以下同(8) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会 的に非難される関係を有しているとき(暴力的組織又は構成員等と飲食、遊技等 を共にすること、暴力的組織又は構成員等が主催するパーティーその他の会合に 出席すること等)。
実の判明後速やかに、契約の解除など適切な是正措置を行わないときを含む。
)。
2 契約金額は、入札書(見積書)に記載された金額に当該金額の10%に相当する金額 求められたときは、速やかに提出します。
福岡県知事 殿 年 月 日 1 入札(見積)金額は、契約希望金額の110分の100に相当する金額を記入すること。
9 前項第1号又は第2号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を(5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える 目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
(6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
(7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の 利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しく は構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若 しくは便宜を供与したとき。
収 入印 紙割【記載例】 (表)規 格 数 量 摘 要住 所 福岡市博多区○○○丁目○-○ 株式会社○○○○○氏 名 ○○○○入 札 書(見積書)(請書)¥〇〇〇〇〇履行期限 令和9年3月31日 履行場所 指定場所品名 単 価 金 額安全運転管理者等関係業務 仕様書のとおり 一式一式の委託料(税抜金額)合計 〇〇〇〇〇 なお、この場合、別途損害賠償の請求をされても異議はありません。
上記のとおり入札(見積)いたします。
福岡県知事 殿 令和 年 月 日1 契約内容 上記のとおり2 契約金額 ¥ (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ )3 私の責任において契約を解除されたときは、違約金として契約金額の100分の 10の金額を納入します。
(2) 公正取引委員会が、私に独占禁止法違反があったとして同法第62条第1項に4 私の責任において履行期限までに履行を終わらなかったときは、遅滞損害金とし て遅延日数に応じ1年につき、未納部分の代金の2.5パーセントの金額を納入しま す。
5 私は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除 されても異議ありません。
この場合において、解除により私に損害があっても、福 岡県にその損害の賠償を求めません。
(1) 公正取引委員会が、私に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭 和22年法律第54号)第3条の規定に違反する行為(私を構成事業者とする事 業団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違反」 という。)があったとして同法第49条に規定する排除措置命令を行い、かつ、 当該排除措置命令が確定したとき。
規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付命令が確定したとき。
(3) 私又は私の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第 45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
6 私は、前項の規定により福岡県が契約を解除することができるときにおいては、 契約を解除するか否かを問わず、契約金額の100分の20に相当する金額を賠償 金として福岡県の指定する期間内に福岡県に支払います。
契約の履行が完了した後 も同様とします。
ただし、福岡県が支払う必要がないと認めるときは、この限りで はありません。
7 私は、福岡県に生じた実際の損害額が前項に定める金額を超える場合において、 福岡県が当該超える金額を併せて請求することについて異議ありません。
以下、網掛け部分には何も記載しないでください。
実際に入札書を提出する日を記載してください。
3ヵ所同じ金額代表取締役 ○○ ○○又は代表取締役 ○○ ○○代理人 ○○ ○○(※委任状が必要)【記載例】 (裏) 契約者住所 氏 名 印備考 を加算した金額(1円未満切捨て)を記入すること。
3 取引に係る消費税及び地方消費税の額は、課税事業者のみ記入することとし、金 額は、契約金額に110分の10を乗じて得た額(1円未満切捨て)を内数で記入すること。
4 軽減税率対象品目については、備考1中「110分の100」とあるのは、「108分の100」 と、備考2中「10%」とあるのは「8%」と、備考3中「110分の10」とあるのは「10 8分の8」と読み替えるものとする。
5 遅滞損害金に係る「未納部分の代金の パーセント」には、政府契約の支払遅延防止 等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定す る率を記入すること。
8 私が次の各号のいずれかに該当する旨、警察本部から福岡県に対し通知があった 約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契 ときは、直ちにこの契約を解除されても異議ありません。
この場合において、解除 により私に損害があっても、福岡県にその損害の賠償を求めず、かつ、違約金とし て福岡県に契約金額の100分の10の金額を納入します。
(1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以 下「暴力的組織」という。)であるとき。
(2) 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の 役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。 以下同 じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員 等」という。)となっているとき。
(3) 構成員等であることを知りながら、これを雇用し、又は使用しているとき。
(4) 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契 を共にすること、暴力的組織又は構成員等が主催するパーティーその他の会合に 約等を締結したとき(事実を知らずに契約等を締結した場合であっても、当該事 実の判明後速やかに、契約の解除など適切な是正措置を行わないときを含む。)。
(5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える 目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
(6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
(7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の 利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しく は構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若 しくは便宜を供与したとき。
(8) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会 的に非難される関係を有しているとき(暴力的組織又は構成員等と飲食、遊技等 1 入札(見積)金額は、契約希望金額の110分の100に相当する金額を記入すること。
2 契約金額は、入札書(見積書)に記載された金額に当該金額の10%に相当する金額 出席すること等)。
9 前項第1号又は第2号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を 求められたときは、速やかに提出します。
福岡県知事 殿 令和 年 月 日下記の者を代理人(入札担当者)と定め、次の事項を委任します。
(委任事項)(委任期間) 令和 年 月 日~令和 年 月 日安全運転管理者等関係業務契約の見積及び入札に関する一切の件委 任 状令和 年 月 日 福岡県知事 殿記代理人(入札担当者)氏名 氏 名 会社名 住 所 (委任者) 名簿登載者から入札担当者への委任状(様式例)下記の者を代理人(入札担当者)と定め、次の事項を委任します。
(委任事項)(委任期間) 令和 年 月 日~令和 年 月 日1 資格者名簿に登録されている代表者(本社で登録されている場合は代表取締 役、支店等で登録されている場合は支店長等)が、入札を代理人(入札担当者) に行わせるときに提出する書類です。
入札書と一緒に提出してください。
2 委任者の欄には資格者名簿に登録されている代表者名を記名してください。
3 代理人(入札担当者)氏名を記名してください。
安全運転管理者等関係業務契約の見積及び入札に関する一切の件委 任 状令和▲▲年▲▲月▲▲日 福岡県知事 殿(委任者) 氏 名代理人(入札担当者)氏名 住 所 会社名 記福岡市博多区○○一丁目-1-1株式会社□□□□代表取締役 △△ △△●● ●●提出日を記載入札書提出日~開札日を記載安全運転管理者等関係業務委託契約書(案)福岡県(以下「委託者」という。)と (以下「受託者」という。)とは、業務の委託について次のとおり契約を締結する。
(目的)第1条 委託者は、次に掲げる業務(以下「業務」という。)を受託者に委託し、受託者は、これを受託する。
・ 安全運転管理者等関係業務(委託期間)第2条 業務の委託期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
(委託料)第3条 業務の委託料(以下「委託料」という。)は、 円(うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)とする。
(契約保証金)第4条 この契約に伴う受託者の契約保証金は、福岡県財務規則第170条により減免できるほかこれを徴する。
(業務の処理方法)第5条 受託者は、業務を委託者が別に定める仕様書(別添)及び委託者の指示に従って処理しなければならない。
(再委託の禁止)第6条 受託者は、業務を第三者に再委託してはならない。
ただし、あらかじめ委託者の書面による承認を得た場合は、業務の一部を再委託することができる。
(権利義務の譲渡等)第7条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、中小企業等が債権のうち売掛債権を本邦内に本店又は支店を有する金融機関及び信用保証協会に対し譲渡する等特段の理由がある場合について書面による委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 委託者は、受託者がこの契約に係る業務の履行に必要な資金が不足することを証明したときは、特段の理由がある場合を除き、受託者の委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
3 受託者は、前項の規定により、第 1 項ただし書の承諾を受けた場合は、委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約に係る業務の履行以外に使用してはならず、またその使途を証明する書類を委託者に提出しなければならない。
(実地調査等)第8条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の実施状況、その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(報告書の提出)第9条 受託者は、業務を完了したときは、直ちに業務の成果に関する報告書(以下「報告書」という。)を委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、報告書を受理したときは、定められた期日までに当該業務の成果について検査を行う。
3 受託者は、業務の成果が検査に合格しなかったときは、委託者の指定する期間内にその指示に従い、これを補正しなければならない。
この場合において、前条及び前項の規定を準用する。
4 第2項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査及び前項の補正に要する費用は受託者の負担とする。
(委託料の請求及び支払)第10条 委託料の支払は、年12回とし、その対象期間及び支払金額は、別表1のとおりとする。
2 受託者は、委託者から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定により合格した旨の通知があったときは、適法な請求書により委託料の支払を委託者に請求する。
3 委託者は、前項の請求があったときは、その日から30日以内に委託料を支払わなければならない。
(契約不適合責任)第11条 委託者は、受託者の業務が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、委託者が必要と認める方法により修補又は履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて委託料の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに委託料の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 委託者は、受託者の業務が契約不適合であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
5 委託者は、履行完了時から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、委託料の減額の請求又は契約の解除をすることができない。
(仕様変更)第12条 委託者は、業務に関連する法令の改正等にともない業務内容を変更する必要があるときその他この契約締結後の事情により仕様書の内容を変更する必要があるときは、受託者と協議の上、仕様書を変更することができる。
2 前項の場合において、委託料の変更額は、委託者と受託者が協議して定める。
(委託者の催告による解除権)第13条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期限までに業務が完了しないとき又は履行期限経過後相当の期間内に業務が完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第11条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)第14条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 第三者より仮差押、差押、強制執行若しくは競売の申立又は租税公課滞納処分を受けたとき。
(2) 破産、民事再生、会社更生、会社整理若しくは特別清算の申立を受け、又は自らこれを申立てたとき。
(3) 振出した手形、小切手を不渡りとし、又は一般の支払を停止したとき。
(4) 解散、合併、減資又は営業の全部若しくは重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。
(5) 監督官庁から営業の停止又は取消等の処分を受けたとき。
2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 前項各号に定めるもののほか、受託者の責めに帰すべき理由により、業務を継続する見込みが明らかにないとき。
(2) 受託者の業務が甚だしく不誠実と認められるとき。
(3) 受託者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 第19条又は第20条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 第7条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
(9) 第7条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(10) 受託者が委託者との信頼関係を破壊する行為を行ったと認められるとき。
3 委託者は、この契約に関して受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わない。
(1) 公正取引委員会が、受託者に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54 号)第3条の規定に違反する行為(受託者を構成事業者とする事業者団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を含む。以下「独占禁止法違反」という。)があったものとして同法第49条に規定する排除措置命令を行い、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、受託者に独占禁止法違反があったとして同法第62条第1項に規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付命令が確定したとき。
(3) 受託者又は受託者の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治 40 年法律第 45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(違約金)第15条 前二条の規定により、委託者がこの契約を解除したときは、受託者は違約金として、委託料の100分の10に相当する金額を委託者に支払わなければならない。
この場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、委託者は受託者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
2 前項に規定する違約金の徴収は、受託者に対する委託者の損害賠償の請求を妨げない。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除したときは、第1項に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(損害賠償)第16条 受託者は、この契約に定める義務を履行しないために委託者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 受託者は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を補償しなければならない。
3 第1項の場合において、受託者は、第14条第3項の規定により委託者が契約を解除することができるときにおいては、契約を解除するか否かを問わず、委託料の100分の20に相当する金額を賠償金として委託者の指定する期間内に委託者に支払わなければならない。
契約の履行が完了した後も同様とする。
ただし、委託者が支払う必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、委託者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。
(暴力団排除)第17条 委託者は、警察本部からの通知に基づき、受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。
(2) 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。
(3) 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
(4) 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
(5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
(6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
(7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
(8) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
2 受託者は、前各号に該当する者を再委託業者としてはならない。
3 受託者が第1項各号に該当する者を再委託業者としていた場合は、委託者は受託者に対して、当該委託契約等(全ての委託契約又は資材、原材料の購入契約等をいう。以下同じ。)の解除(受託者が当該委託契約等の当事者でない場合は、受託者が当事者に対して解除を求めることを含む。以下「解除等」という。)を求めることができる。
4 再委託契約等が解除されたことにより生じる再委託契約等の当事者の損害その他前項の規定により委託者が受託者に対して解除等を求めたことによって生じる損害については、受託者が一切の責任を負うものとする。
5 委託者は、第3項の規定により解除等を求めた場合において、受託者が正当な理由がなく委託者からの当該解除等の求めに従わなかったときは、この契約を解除することができる。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
6 第1項及び第5項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受託者は、委託料の100分の10に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
7 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、委託者は受託者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
8 第6項に規定する違約金の徴収は、受託者に対する委託者の損害賠償の請求を妨げない。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第18条 第13条、第14条及び前条の各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、第13条、第14条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)第19条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合であって、受託者に損害があるときは、委託者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(受託者の催告によらない解除権)第20条 受託者は、第12条の規定による仕様変更により委託料の年額が3分の2以上減少するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合であって、受託者に損害があるときは、委託者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第21条 第19条第1項又は前条第1項に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(秘密の保持)第22条 受託者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(保有個人情報の保護)第23条 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「保有個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(費用の負担)第24条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、受託者の負担とする。
(遅滞損害金)第25条 受託者の責めに帰すべき理由により履行期限までに履行しないときは、受託者は遅延日数に応じ、委託料に契約締結時点の政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率に準じた率を乗じた額を遅滞損害金として、委託者の指定する期間内に委託者に支払わなければならないなお、年の日数は閏年の日を含む期間については、365日で換算する。
2 前項の規定により計算した遅滞損害金の額が100円未満であるときは、遅滞損害金を支払うことを要しないものとする。
(紛争の解決)第26条 この契約において紛争が生じたときは、福岡県庁舎所在地を管轄する簡易裁判所の調停に付するものとし、相手方はその調停に出頭するものとする。
(補則)第27条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行について必要な事項は、福岡県財務規則(昭和39年福岡県規則第23号)及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の定めるところによる。
(協議)第28条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又はこの契約に定める事項について疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議の上定める。
この契約の証として、本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日委託者 福岡県代表者 福岡県知事 服部 誠太郎受託者別表1支払回数支 払 金 額 対象期間支払回数支 払 金 額 対象期間131,350円(消費税及び地方消費税の額 2,850円)4月731,350円(消費税及び地方消費税の額 2,850円)10月231,350円(消費税及び地方消費税の額 2,850円)5月831,350円(消費税及び地方消費税の額 2,850円)11月331,350円(消費税及び地方消費税の額 2,850円)6月931,350円(消費税及び地方消費税の額 2,850円)12月431,350円(消費税及び地方消費税の額 2,850円)7月1031,350円(消費税及び地方消費税の額 2,850円)1月531,350円(消費税及び地方消費税の額 2,850円)8月1131,350円(消費税及び地方消費税の額 2,850円)2月631,350円(消費税及び地方消費税の額 2,850円)9月1231,350円(消費税及び地方消費税の額 2,850円)3月別記保 有 個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第1 受託者は、委託者が保有する個人情報(以下「保有個人情報」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用される同条第1項の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第12条の規定に基づき、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(管理及び実施体制)第2 受託者は、保有個人情報の適切な管理を確保する任に当たる者又は組織(以下「保護管理責任者等」という。)並びに権限を明らかにし、安全管理上の問題への対応や監督、点検の実施等の措置が常時講じられる体制を敷かなければならない。
2 受託者は、この契約により、保有個人情報を取り扱う事務に従事する者の範囲、権限の内容等を明確化及び必要最小限化し、特定された従事者以外の者が当該保有個人情報にアクセスすることがないよう、また、権限を有する者であっても、業務上の目的以外の目的でアクセスすることがないようにしなければならない。
(作業場所等の特定)第3 受託者は、この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱うときは、その作業を行う場所及び当該個人情報を保管する場所(保有個人情報を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室又は区域を含む。)を明確にし、あらかじめ委託者の承諾を得るものとする。
(秘密の保持)第4 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)第5 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(持出しの禁止)第6 受託者は、この契約による事務を処理するために必要がある場合を除き、委託者から提供された保有個人情報又は保有個人情報が記録された資料等(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。以下「記録媒体」という。)を作業場所又は保管場所の外へ持ち出してはならない。
(複写又は複製の禁止)第7 受託者は、この契約による事務を処理するため、委託者の承諾なしに保有個人情報又は記録媒体(以下「保有個人情報等」という。)を複写し、又は複製してはならない。
2 前項の規定は、保有個人情報等の送信又は外部への送付、その他保有個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為について準用する。
3 受託者は、委託者から前2項の承諾を受けた場合、保有個人情報等の誤送信、誤送付、誤交付、誤廃棄、又はウェブサイトへの誤掲載等を防止するため、複数の従事者による確認や専用ソフトウェアの導入等の必要な措置を講じるものとする。
(利用及び提供の制限)第8 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た保有個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。
(廃棄等)第9 受託者は、委託者から提供された保有個人情報等が不要となった場合には、保護管理責任者等の指示に従い、当該保有個人情報等の復元又は判読が不可能な方法により、当該情報の消去又は記録媒体の廃棄等を行わなければならない。
(情報システムにおける安全管理措置)第10 受託者は、上記のほか、委託者から提供された保有個人情報等を情報システムで取り扱う場合、その秘匿性等その内容に応じて、次の措置を講じなければならない。
一 アクセス制御のための認証機能設定、データ持出し時を含むパスワード等の定期又は随時見直し、読取り防止措置二 作業場所等の入退管理やアクセス記録の保存、定期的分析を含むアクセス状況の監視、作業を行う端末の限定(台数管理、盗難防止措置を含む。
)、バックアップ記録の作成 ほか三 不正アクセス防止プログラム等の導入(最新化)をはじめとするサイバーセキュリティ水準の確保四 その他部外者、第三者による閲覧(窃取)防止のために必要な措置(従事者への研修)第11 受託者は、この契約による事務に従事している者に対して、おそれを含む事故発生時の対応のほか、在職中及び退職後において、この契約による事務に関して知り得た保有個人情報等の内容をみだりに他人に知らせてはならないこと、その他情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策等の個人情報の保護に関し必要な事項を研修するものとする。
(再委託の禁止)第12 受託者は、この契約による保有個人情報を取り扱う事務を自ら行うものとし、委託者の承諾があるときを除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。
(資料等の返還等)第13 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した保有個人情報等は、事務完了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、委託者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(事故報告)第14 受託者は、保有個人情報の漏えい等安全管理上の問題となる事案が発生し、又は発生するおそれがあることを認識したときは、保護管理責任者等の指揮のもと、直ちに被害の発生又は拡大防止に必要な措置を講ずるとともに、併せて委託者に報告し、委託者の指示に従い、その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 受託者は、おそれを含め、前項の事案が発生した場合、その経緯、被害状況等を調査し、委託者に書面で報告するものとする。
ただし、書面報告を行う暇がない場合等はこの限りではない。
3 受託者は、第1項の事案が発生した場合であって、委託者から保有個人情報の漏えい等に係る個人情報保護委員会への報告を求められたときは、委託者の指示に従うこと。
(調査)第15 委託者は、受託者に対し、保有個人情報等の安全管理状況について、随時実地の調査等を行うものとする。
(指示及び報告)第16 委託者は、必要に応じ、受託者に対し、保有個人情報等の安全管理措置に関する指示を行い、又は報告若しくは資料の提出を求めるものとする。
(取扱記録の作成)第17 受託者は、委託者から提供された保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報等の取扱状況を記録し、委託者に報告するものとする。
(運搬)第18 受託者は、この契約による事務を処理するため、又は当該事務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬するときは、保有個人情報等の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、受託者の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第19 委託者は、受託者が保有個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(委託用)(表)誓 約 書(案)年 月 日福岡県知事 殿住 所氏名又は名称及び代表者名(記名押印又は署名)私は、福岡県が福岡県暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の県の事務又は事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員はもとより、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を入札、契約から排除していることを認識したうえで、裏面の記載事項について説明を受け、これを了解し、下記事項について、誓約いたします。
なお、これらの事項に反する場合、契約の解除等、貴県が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。
記1 安全運転管理者等関係業務委託契約書第17条(以下「暴力団排除条項」という。)第1項各号のいずれにも該当しません。
2 暴力団排除条項第1項第1号又は第2号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。
3 福岡県建設工事に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受けている者及び暴力団排除条項第1項各号に該当する者を再委託業者等としません。
4 暴力団排除条項第1項各号に該当する者を再委託業者等としていて、福岡県から当該再委託契約等の解除(当該再委託契約等の当事者でない場合は、当事者に対して解除を求められることを含む。以下「解除等」という。)を求められた場合は、解除等の求めに従います。
※ 上記1の暴力団排除条項第1項各号の解釈については、裏面にてご確認下さい。
(裏) (委託用)暴力団排除条項第1項各号の解釈について(1) 暴力団排除条項第1項第3号及び第4号関係構成員等である事実を知らずに、構成員等を雇用している場合又は暴力的組織若しくは構成員等である等の事実を知らずに、その者と下請契約若しくは資材、原材料の購入契約等を締結した場合であっても、当該事実の判明後速やかに、解雇に係る手続や契約の解除など適切な是正措置を行わないときは、当該事実を知りながら行っているものとみなす。
(2) 暴力団排除条項第1項第8号関係「密接な交際」とは、例えば友人又は知人として、会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にするなどの交遊をしていることである。
「社会的に非難される関係」とは、例えば構成員等を自らが主催するパーティその他の会合に招待するような関係又は構成員等が主催するパーティその他の会合に出席するような関係である。
<安全運転管理者等関係業務委託契約書抜粋(暴力団排除条項)>第17条 委託者は、警察本部からの通知に基づき、受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
⑴ 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。
⑵ 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。
⑶ 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
⑷ 第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
⑸ 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
⑹ 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
⑺ 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
⑻ 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
2 受託者は、前各号に該当する者を再委託業者としてはならない。
3 受託者が第1項各号に該当する者を再委託業者としていた場合は、委託者は受託者に対して、当該委託契約等(全ての委託契約又は資材、原材料の購入契約等をいう。以下同じ。)の解除(受託者が当該委託契約等の当事者でない場合は、受託者が当事者に対して解除を求めることを含む。以下「解除等」という。)を求めることができる。
4 再委託契約等が解除されたことにより生じる再委託契約等の当事者の損害その他前項の規定により委託者が受託者に対して解除等を求めたことによって生じる損害については、受託者が一切の責任を負うものとする。
5 委託者は、第3項の規定により解除等を求めた場合において、受託者が正当な理由がなく委託者からの当該解除等の求めに従わなかったときは、この契約を解除することができる。
この場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
6 第1項及び第5項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受託者は、委託料の100分の10に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
7 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、委託者は受託者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
8 第6項に規定する違約金の徴収は、受託者に対する委託者の損害賠償の請求を妨げない。
【入札書作成時の注意事項】1 入札書の日付について入札書に記載する日付は、入札書提出日を記載してください。
開札日を記載された場合、無効となりますのでご注意ください。
2 入札金額と契約金額○ 入札金額入札金額は、消費税抜きの金額です。
※ 契約金額は、消費税込みの金額となります。
入札及び開札参加心得書入札及び開札に当たっては、下記事項に十分留意してください。
1 入札に関する事項を十分理解し、すべてを了知した上で入札すること。
2 上記の入札に関する事項とは、入札説明書、仕様書、契約書(案)及び係員が説明する諸事項をいうものであること。
3 入札に関する事項について、不明の点、疑問の点その他理解できない点があった場合は、入札書の提出前に係員に問い合わせること。
4 入札金額の記載落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税業者で あるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
なお、金額はアラビア数字にて記載すること。
5 入札者(代表者)以外の者(代理人)が入札を行う場合は、委任状を提出すること。
2 入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する。
3 過去2年以内に履行した同種の契約の2件以上の履行証明を提出する。
(福岡県警察本部発注の契約を履行証明とする場合は、契約書の写しを提出する。)以上3通りのうちいずれかが必要になります。
事前に確認をさせていただきたいと思いますので、入札書提出の前日までに、 必ずご連絡下さい。
注、入札保証金等の納付方法の選択にあっては、連絡先 福岡県警察本部会計課出納係 芋生TEL 092-641-4141(内線 2244)入札保証金等についてのお願い入札に先立ちまして、貴社が上記3通りのうちいずれかの方法を選択されるのか別添「入札保証金及び契約保証金について」をよく確認して下さい。
入札保証金及び契約保証金について1 入札保証金見積金額(税込みの金額)の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
(1)「入札保証金」、「これに代わる担保」について「入札保証金」とは、現金である。
「これに代わる担保」とは、銀行その他確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手である。
※注意取引店以外の場合は、現金化に手数料を要することがある。
この場合の手数料は、納付業者の負担となる。
(2)入札保証金の金額について入札保証金の額、小切手の額面金額は、見積金額(税込みの金額)の100分の5以上の額とする。
入札金額が、12,345円(税抜き)の場合、見積金額は、13,579円となる。
下記計算式により、入札保証金の額、小切手の額面金額は、679円以上の額となる。
○計算式(3)納付について「入札保証金」又は「小切手」にあっては、入札書と共に持参し納付すること。
なお、納付の際は、必ず、保証金等納付書(様式1)及び保管証書(様式2)を提出すること。
(4)「入札保証金」、「小切手」の返還について落札業者にあっては、契約締結後の返還になります。
ただし、落札業者にあっては、契約保証金に充当することができます。
落札業者以外の業者にあっては、開札日以降の返還になります。
返還請求の際は、保証金等払戻請求書(様式3)及び保管証書を提出すること。
なお、保管証書裏面の領収書欄(様式4)には、住所、会社名、代表者氏名、代表者印及び収入印紙(200円)が必要となります。
落札者以外の業者にあっては、保管証書のみ提出。
保管証書裏面の記載は上記のとおり。
= 13,579円(見積金額)5/100= 678.95円※ウ(福岡銀行県庁内支店)において現金化することとなる。
この場合、小切手を振り出した金融機関が× 1.1ア イ13,579円(見積金額)(例)12,345円(入札金額)入札保証金を「小切手」で納付した業者が、落札者となった場合、呈示期間の関係から取引店×※ア イ12 入札保証金の納付が免除される場合(1) 入札保証保険契約県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額(税込みの金額)の100分の5以上を保証金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合。
保証金額について入札保証保険契約の保証金額は、見積金額(税込みの金額)の100分の5以上の額とする。
入札金額が、12,345円の場合、見積金額は、13,579円となる。
下記計算式により、保証金額は、679円以上の額となる。
○計算式入札保証保険契約における注意事項について被保険者福岡市博多区東公園7番7号福岡県知事 服部 誠太郎保険期間入札の日(入札の日以前の日付でもよい。)から契約締結の日(契約締結の日以降の日付でもよい。)まで契約名○○○業務委託○入札場所福岡市博多区東公園7番7号福岡県警察本部入札室○履行又は納入場所「福岡県警察本部総務部会計課が指定する場所」とする。
証書の提出について入札保証保険証書にあっては、入札書と共に持参し提出すること。
なお、証書は、原本提出とし、証書の返還は致しません。
12,345円(入札金額) 13,579円(見積金額)○ ○ ○エ678.95円 5/100※× 1.1 =※イ13,579円(見積金額) = ×(例)ア2(2) 履行証明書過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件以上)したことを証明する書面を提出する場合。
「同種の契約」について「同種の契約」の条件は次のとおりとする。
・官公庁(国(独立行政法人等を含む。)・都道府県・市町村)発注契約であれば可(都道府県及び市町村の公社等の発注契約は不可)・民間及び第3セクター発注の契約は証明として使えません。
・ 「同種」とは、原則、入札説明書に示した入札参加資格大分類に該当する委託契約とする。
同種かどうかについては、契約担当者に確認してください。
「同規模の契約」について「同規模の契約」とは、上記2⑵アで示す契約の契約金額が見積金額(税込みの金額)の100分の20より高い金額であるもの。
ただし、契約期間が複数年度に渡る長期継続契約については、契約金額の1年分に相当する金額が当該入札に係る見積金額(税込みの金額)の1年分に相当する金額の100分の20より高い金額であるもの。
入札書記載金額が、10,000円の場合、見積金額は、11,000円となる。
下記計算式により、同規模契約の契約金額は、2,200円より高い額となる。
○計算式履行証明書の様式について履行証明書の様式は、別紙1を参考とすること。
履行証明書の記載要領について履行証明書の記載要領は、別紙2を参考とすること。
履行証明書の提出について履行証明書にあっては、入札書と共に持参し提出すること。
なお、証明書は、原本提出とし、証明書の返還は致しません。
警察本部発注の契約を履行証明とする場合契約書の写しを、入札書と共に持参し提出すること。
※ 履行証明書において証明される者は、入札書に記載する入札者の氏名又は名称若しくは商号と同一でなければなりません。
例えば、入札者が〇〇株式会社A支店であれば、A支店以外のB支店等は認められません。
=※※11,000円(見積金額) 10,000円(入札金額) × 1.1 =オ(例)イ2,200円ア エ11,000円(見積金額) ×20/100カ ウ33 契約保証金契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
(1)「契約保証金」、「これに代わる担保」について「契約保証金」とは、現金である。
「これに代わる担保」とは、銀行その他確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手である。
(2)金額について契約保証金の額、小切手の額面金額は、契約金額(税込みの金額)の100分の10以上の額とする。
入札書記載金額が、12,345円の場合、契約金額は、13,579円となる。
下記計算式により、契約保証金の額、小切手の額面金額は、1,358円以上の額となる。
○計算式(3)「契約保証金」及び「小切手」の返還について 契約期間終了後となる。
1.1 = 13,579円(契約金額)1,357.9円12,345円(入札金額) ×13,579円(契約金額)※イ(例)ア落 札 業 者 に つ い て= ×10/10044 契約保証金の納付が免除される場合(1) 履行保証保険契約県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上を保証金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合。
保証金額について履行保証保険契約の保証金額は、契約金額(税込みの金額)の100分の10以上の額とする。
入札書記載金額が、12,345円の場合、契約金額は、13,579円となる。
下記計算式により、保証金額は、1,358円以上の額となる。
○計算式(2) 履行証明書過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件以上)したことを証明する書面を提出する場合。
「同種の契約」について「同種の契約」の条件は次のとおりとする。
・官公庁(国(独立行政法人等を含む。)・都道府県・市町村)発注契約であれば可(都道府県及び市町村の公社等の発注契約は不可)・民間及び第3セクター発注の契約は証明として使えません。
・ 「同種」とは、原則、入札説明書に示した入札参加資格大分類に該当する委託契約とする。
同種かどうかについては、契約担当者に確認してください。
「同規模の契約」について「同規模の契約」とは、上記2⑵アで示す契約の契約金額が見積金額(税込みの金額)の100分の20より高い金額であるもの。
ただし、契約期間が複数年度に渡る長期継続契約については、契約金額の1年分に相当する金額が当該入札に係る見積金額(税込みの金額)の1年分に相当する金額の100分の20より高い金額であるもの。
入札書記載金額が、10,000円の場合、契約金額は、11,000円となる。
下記計算式により、同規模契約の契約金額は、2,200円より高い額となる。
○計算式※ 履行証明書において証明される者は、入札書に記載する入札者の氏名又は名称若しくは商号と同一で※12,345円(入札金額) × 1.1 =10,000円(入札金額) × 1.1 =13,579円(契約金額)ア1,357.9円 13,579円(契約金額) ×10/100=※(例)(例)ア※11,000円(契約金額)2,200円イ11,000円(契約金額) ×20/100=※5なければなりません。
例えば、入札者が〇〇株式会社A支店であれば、A支店以外のB支店等は認められません。
6様式1保証金等納付書No.
ここの決裁欄は、入札保証金についてのみ使用すること。
福岡県知事(財務担当所長)殿金 額(額 面)千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円ただし、上記のとおり納付します。
(有価証券は、下記内訳のとおり)年 月 日住所氏名記証 券 の 銘 柄 記 号 番 号 額 面 枚 数 附 属 利 札入札保証金保管されたい年 月 日保管してよい年 月 日係 員 課(財務担当所 )長係 員 出納員入札保証金を保管した年 月 日出納員入札保証金を払戻されたい年 月 日課(財務担当所 )長摘要備考 No.欄は年間通し番号とすること。
(記名押印又は署名)様式2(表)No.
保 管 証 書金 額(額 面)千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円ただし(有価証券は下記内訳のとおり)住所氏名 殿記証 券 の 銘 柄 記 号 番 号 額 面 枚 数 附 属 利 札上記のとおり保管しました。
年 月 日福岡県出納員職印1 この保管証書は大切に保管してください。
2 払戻しを受けようとするときは、保証金等払戻請求書に添付して提出してください。
様式4(裏)収 入印紙領収書保証金(担保金)として納付した表面保管証書の金額(現金・有価証券)の払戻しを受けました。
年 月 日住所氏名支 払 方 法 支 払 年 月 日 番号 摘 要口 座 振 替隔 地 払年 月 日(記名押印又は署名)様式3保証金等払戻請求書保管証書No.
福岡県知事(財務担当所長)殿課(財務担当所)名( )金 額(額 面)千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円ただし、上記のとおり払い戻してください。
(有価証券は下記内訳のとおり)年 月 日住所氏名記証券の銘柄 記号番号 額 面 枚数 附属利札摘 要(記名押印又は署名)別紙1契 約 契 約そ の 他契 約 金 額契 約 品 目契 約 期 間履行(完了)年 月 日 年 月 日必 要 事 項~ ~注) 過去2年以内に履行したほぼ規模を同じくする契約を記入すること。
契 約 者 住 所商号及び営業所代 表 者 名 上記契約について誠実に履行されたことを証明します。
令和年月日証 明 者 名 印契約履行証明書契 約 契 約そ の 他契 約 金 額契 約 品 目契 約 期 間履行(完了)年 月 日 年 月 日必 要 事 項R6.4.1R6.4.1 1,234,567 ~ R7.3.31R7.3.31~注) 過去2年以内に履行したほぼ規模を同じくする契約を記入すること。
契 約 者 住 所 ○○県○○市○○区○○丁目○○番○○号商号及び営業所 ○○○株式会社代 表 者 名 代表取締役 ○○ ○○ 上記契約について誠実に履行されたことを証明します。
令和 〇 年 ○○ 月 ○○ 日○○県○○市○○区○○ △丁目△番△号証 明 者 名AA市長 ○○ ○○ 印委託者又は委託者から証明の権限を委任された者の氏名及び押印契約履行証明書○○○委託別紙2※過去2年間は、履行年月日で判断します。
※契約金額(見積金額×110/100)の20/100より高い金額記載例契 約 契 約そ の 他契 約 金 額契 約 品 目契 約 期 間履行(完了)年 月 日 年 月 日必 要 事 項R6.4.1R6.4.1 1,234,567 ~ R6.3.31R7.3.31R7.4.1R7.4.1 2,345,678 ~ R7.8.31R7.8.31注) 過去2年以内に履行したほぼ規模を同じくする契約を記入すること。
契 約 者 住 所 ○○県○○市○○区○○丁目○○番○○号商号及び営業所 ○○○株式会社代 表 者 名 代表取締役 ○○ ○○ 上記契約について誠実に履行されたことを証明します。
令和 〇 年 ○○ 月 ○○ 日○○県○○市○○区○○ △丁目△番△号証 明 者 名BB市長 ○○ ○○ 印委託者又は委託者から証明の権限を委任された者の氏名及び押印○○○委託契約履行証明書○○○委託別紙2-2※過去2年間は、履行年月日で判断します。
※契約金額(見積金額×110/100)の20/100より高い金額記載例