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(見積合)農学部附属演習林福岡演習林第16林班内生産針葉樹素材売払

発注機関
国立大学法人九州大学
所在地
福岡県 福岡市
公告日
2026年3月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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(見積合)農学部附属演習林福岡演習林第16林班内生産針葉樹素材売払 令和8年3月6日(金)ヒノキ 528本、211.838㎥、スギ 35本、15.376㎥〒811-2415福岡県糟屋郡篠栗町大字津波黒394国立大学法人九州大学 農学部附属演習林福岡演習林技術班 村田 秀介(電 話) 092-948-3103( FAX ) 092-948-3127(Email) murata.shusuke.199@m.kyushu-u.ac.jp令和8年3月12日(木) 17:00令和8年4月24日(金)までとする見 積 合 わ せ の お 知 ら せ 以下の見積合わせを予定していますので、お知らせします。 公示日数量見積書の受領期限売払物件名 農学部附属演習林福岡演習林第16林班内生産針葉樹素材売払書類提出先(本学の担当者)連 絡 先提出書類 見積書搬 出 期 限引 渡 場 所* 売払内容を記載した「売払要項」等を差し上げますので,直接受取りに来られるか,担当者までメールにて請求して下さい。 国立大学法人九州大学農学部附属演習林福岡演習林第10林班内土場1.売払物件名及び数量農学部附属演習林福岡演習林第16林班内生産針葉樹素材売払ヒノキ 528本、211.838㎥、スギ 35本、15.376㎥(内訳は別紙1 物件明細表のとおり)2.搬出期限代金納付後から令和8年4月24日(金)までとする。 ただし,搬出期限までに搬出未了の物件については,買受者が放棄したものとみなし,九州大学において処分しても,買受者は異議の申し立てはできないものとする。 3.引渡場所国立大学法人九州大学農学部附属演習林福岡演習林第10林班内土場4.代金の支払い買受者は,買受代金を九州大学の発行する請求書により,指定期日までに納付するものとし,納付手数料は買受者の負担とする。 なお,一旦納付した代金は,事由のいかんを問わず還付の請求はできないものとする。 納付期限までに買受代金を納付しないときは,納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ,その代金に年3.0%の割合で計算した延滞金を九州大学に対し納付しなければならない。 5.物件の引渡し九州大学が発行する請求書に基づき,買受代金納付後,領収証書等を国立大学法人九州大学農学部附属演習林福岡演習林(以下「演習林」という。)の担当職員に提示すること。 演習林職員が納付を確認後,物件を引渡すものとする。 6.物件受領書の提出買受者は,物件の引渡しを受けたときは,物件受領書を演習林の担当職員に提出するものとする。 7.物件引渡し後の異議物件の引渡し後において,物件に不足又は損傷があっても補償の請求はできないものとする。 8.危険負担物件の引渡しから搬出期限内に搬出未了の物件が九州大学の責めに帰さない事由で減失した場合は,買受者の負担とする。 9.転売の禁止買受者は,九州大学構内において転売してはならないものとする。 10.契約の解除九州大学は, 次の各号のいずれかに該当するときは, この契約を解除することができる。 (1) 買受者がこの契約に違反したとき。 (2) 買受者がこの契約に関し談合等の不正行為をしたことにより, 公正取引委員会の排除 措置命令,若しくは課徴金納付命令が確定し, 課徴金の納付を命じない旨の通知がな され,又は刑罰が科されたとき。 ただし, 不公正な取引方法による不正行為で,かつ 金銭的損害が生じない場合は除く。 (3) 10.(1)及び10.(2)のほか,九州大学が定めた役務請負契約基準第22又は第23に該当す るとき。 売 払 要 項11.契約保証金, 違約金(1) 契約保証金は免除する。 ただし, 買受者は, 次の各号のいずれかに該当する場合にお いては,違約金として, 契約金額の10分の1に相当する額を九州大学の指定する期 間内に九州大学に支払わなければならない。 イ 上記10.の規定により,物件の引取前に,この契約が解除された場合 ロ 物件の引取前に,買受者がその債務の履行を拒否し,又は買受者の責めに帰すべき事由によって買受者の債務について履行不能となった場合(2) 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は,11. (1)ロに該当する場合とみなす。 イ 買受者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人 ロ 買受者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人 ハ 買受者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等12.談合等不正行為があった場合の賠償金等(1) 買受者は,上記10.(2)に該当するときは,九州大学が契約を解除するか否かにかかわ らず,その損害に係る賠償金として,契約金額の10分の1に相当する額を九州大学 の指定する期間内に九州大学に支払わなければならない。 (2) 買受者は,次の各号のいずれかに該当するときは,契約金額の10分の1に相当する 額のほか,請負金額の100分の5に相当する額を賠償金として九州大学の指定する 期間内に支払わなければならない。 イ 上記10.(2)に規定する確定した課徴金納付命令における課徴金について,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第7条の3第2項又は第3項の適用があるとき。 ロ 上記10.(2)に規定する確定した課徴金納付命令若しくは排除措置命令又は科された刑罰において,買受者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 ハ 上記10.(2)に規定する課徴金の納付を命じない旨の通知に係る事件において,買受者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 (3) 買受者は,契約の履行を理由として12.(1)及び(2)の賠償金を免れることはできない。 (4) 12.(1)及び(2)の規定は,九州大学に生じた実際の損害の額が賠償金の額を超過する ことが明らかになった場合において,九州大学がその超過分の損害につき賠償を請求 することを妨げない。 (5) 買受者は,上記10.(2)又は12.(2)イからハのいずれかに該当することとなった場合は, 速やかに当該処分等に係る関係書類を九州大学に提出しなければならない。 (6) 12.(1)から12.(5)の規定は,この契約による履行が完了した後においても適用するも のとする。 13.損害賠償(1) 買受者は,物品の搬出等に際し,買受者の故意又は重大な過失,その他買受者の責め に帰すべき事由により九州大学に損害を与えた場合には,その損害を賠償しなければ ならない。 ただし九州大学の了承を得て原状に回復したときには,この限りではない。 (2) 13.(1)の場合において,第三者に損害を与えた場合は,その損害を賠償しなければな らない。 ただし, 九州大学及び第三者の了承を得て原状に回復したときには, この限 りではない。 (3) 13.(1)及び13.(2)のほか,九州大学は,買受者が九州大学が定めた役務請負契約基 準第30第1項各号に該当する場合には,これによって生じた損害の賠償を請求する ことができる。 (4) 請負要員の労働災害については, 買受者が一切の責任を負うものとする。 14.完了の通知買受者は,物件の搬出が完了したら,直ちに搬出済届を演習林の担当職員に提出し,演習林職員の跡地検査に立会うものとする。 物件の搬出完了後,買受者は搬出場所の後片付,整理等を行うこと。 15.秘密の保持(1) 買受者及び当該業務に従事している者又従事していた者は,業務上知り得た秘密を第 三者に漏らし,又は他の目的に利用してはならない。 (2) 買受者は,15.(1)の規定に違反して九州大学に損害を与えたときは,その損害を九州 大学に賠償しなければならない。 (3) 15.(1)及び15.(2)は,この契約が終了し,又は解除された後も同様とする。 16.その他(1) 買受に要する一切の費用は,すべて買受者の負担とする。 (2) この契約を履行するに当たって生じた損害はすべて買受者の負担とする。 ただし、天 災その他不可抗力による場合及び九州大学の責めに帰する場合の損害については,こ の限りではない。 (3) この契約について九州大学と買受者との間に紛争が生じたときは, 双方の協議により これを解決するものとする。 (4) この契約に関する訴えの管轄は, 九州大学所在地を管轄区域とする福岡地方裁判所と する。 (5) この契約についての必要な細目は, 九州大学が定めた役務請負契約基準によるものと する。 (6) この契約に定めのない事項について, これを定める必要がある場合は九州大学と買受 者との間において協議して定めるものとする。 456 118110192221317182091415231631221.+$('".-3,%) 1 45&/$*&/$ 0 250 500 750 1,000 125.(引渡場所)!0-3,%)-3)-3),%627*#8樹種 長級(m) 材積(㎥)物件明細表本数(本) 椪NO 検収年月日 径級(cm) 材質令和8年2月25日ヒノキ 4.00 A1.036 2 36 特殊材4.624 8 38 特殊材4.480 7 40 特殊材5.648 8 42 特殊材3.096 4 44 特殊材4.230 5 46 特殊材1.844 2 48 特殊材4.000 4 50 特殊材40 小計 28.958ヒノキ 4.00 B0.130 1 18 A材0.776 4 22 A材0.920 4 24 A材2.430 9 26 A材3.768 12 28 A材7.560 21 30 A材11.070 27 32 A材12.012 26 34 A材13.468 26 36 A材12.716 22 38 A材13.440 21 40 A材4.236 6 42 A材6.966 9 44 A材4.230 5 46 A材0.922 1 48 A材1.000 1 50 A材195 小計 95.644ヒノキ 4.00 C1別紙1樹種 長級(m) 材積(㎥) 物件明細表本数(本) 椪NO 検収年月日 径級(cm) 材質0.068 1 13 B材0.546 7 14 B材0.816 8 16 B材2.600 20 18 B材3.200 20 20 B材6.402 33 22 B材8.740 38 24 B材6.750 25 26 B材11.304 36 28 B材9.000 25 30 B材6.150 15 32 B材6.930 15 34 B材7.252 14 36 B材4.046 7 38 B材3.200 5 40 B材3.530 5 42 B材2.538 3 46 B材277 小計 83.072スギ 4.00 D0.136 2 13 込0.078 1 14 込0.306 3 16 込0.130 1 18 込0.640 4 20 込0.194 1 22 込0.690 3 24 込0.942 3 28 込0.820 2 32 込0.462 1 34 込0.518 1 36 込2樹種 長級(m) 材積(㎥) 物件明細表本数(本) 椪NO 検収年月日 径級(cm) 材質2.890 5 38 込1.280 2 40 込0.706 1 42 込1.692 2 46 込1.000 1 50 込1.254 1 56 込1.638 1 64 込35 小計 15.376ヒノキ 3.00 E0.077 1 16 込0.145 1 22 込0.346 2 24 込0.470 2 28 込1.080 4 30 込0.921 3 32 込0.347 1 34 込0.778 2 36 込16 小計 4.164563 計 227.214563 合計 227.2143径級区分(cm) 樹種 長級(m) 材積(㎥)P4径級区分内訳表本数(本)P4材質12~13 スギ 4.00 0.136 2 込14~16 スギ 4.00 0.384 4 込18~22 スギ 4.00 0.964 6 込24~28 スギ 4.00 1.632 6 込30上 スギ 4.00 12.260 17 込35 小計 15.37635 計 15.37618~22 ヒノキ 4.00 0.906 5 A材24~28 ヒノキ 4.00 7.118 25 A材30上 ヒノキ 4.00 87.620 165 A材195 小計 95.64412~13 ヒノキ 4.00 0.068 1 B材14~16 ヒノキ 4.00 1.362 15 B材18~22 ヒノキ 4.00 12.202 73 B材24~28 ヒノキ 4.00 26.794 99 B材30上 ヒノキ 4.00 42.646 89 B材277 小計 83.07214~16 ヒノキ 3.00 0.077 1 込18~22 ヒノキ 3.00 0.145 1 込24~28 ヒノキ 3.00 0.816 4 込30上 ヒノキ 3.00 3.126 10 込16 小計 4.16430上 ヒノキ 4.00 28.958 40 特殊40 小計 28.958528 計 211.838563 合計 227.214P3
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