メインコンテンツにスキップ

一般競争入札の公告について(建設現場の遠隔臨場(Web会議用端末機器等)に係る物品賃貸借契約)

発注機関
福岡県
所在地
福岡県
カテゴリー
物品
公告日
2026年3月5日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
一般競争入札の公告について(建設現場の遠隔臨場(Web会議用端末機器等)に係る物品賃貸借契約) 一般競争入札の公告について(建設現場の遠隔臨場(Web会議用端末機器等)に係る物品賃貸借契約) 更新日:2026年3月6日更新 印刷 document.write(' '); document.write(' '); 公告 ​ 下記について、次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年3月6日 1 競争入札に付する事項 (1)契約の名称 建設現場の遠隔臨場(Web会議用端末機器等)に係る物品賃貸借契約 (2)仕様等 別添1「仕様書」のとおり (3)納入期限 令和8年4月30日(木) (4)賃貸借及び保守の期間 令和8年5月1日から令和13年4月30日まで(長期継続契約) (5)納入場所 別添1「仕様書」のとおり 2 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。) 「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売り払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格」(令和6年4月福岡県告示第244号)」に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿(物品・サービス関係)(以下「入札参加資格者名簿」という)登載者。) 3 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。) 令和8年3月13日(金)現在において、次の条件を満たすこと。 (1) 地方自治法施行令第167条の4に該当する者でないこと。 (2) 2の入札参加資格を有する者のうち、次のいずれかの等級に格付けされていること。 大分類 中分類 業種名 等級 05 01 機械器具(電気器具) AA 05 02 機械器具(電気通信機器) AA 13 08 サービス業種その他(リース・レンタル) AA (3) 法人格を持つ事業体であること。 (4) 福岡県内に本店、支店又は営業所等を有する事業者であること。 (5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと(更正手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている場合を除く。)。 (6) 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止期間中でないこと。 (7) 納入しようとする物品が、1の(2)に示した物品であることを申し立てる仕様申立書を令和8年3月13日(金)午後5時00分までに4の部局に提出し、令和8年3月16日(月)までに県から書面で承認を受けている者であること。 4 当該契約に関する事務を担当する部局の名称 福岡県県土整備部 県土整備企画課 指導係 〒812−8577 福岡市博多区東公園7番7号 電話番号 092−643−3645(ダイヤルイン) メール dokikaku-shido@pref.fukuoka.lg.jp 5 入札説明書及び仕様書の交付 本公告上において、令和8年3月13日(金)まで掲載する。 6 契約書作成の要否 要(別添2「契約書(案)」参照) 7 入札説明会 入札説明会は行わないものとする。 8 質疑応答 仕様書等に対する疑義がある場合は、様式1「質問書」を持参又は電子メールにて送付すること。質問に対する回答は質問者全員へメールにて送付する。 (1)受付場所 福岡県県土整備部 県土整備企画課 技術調査室技術調査班 〒812−8577 福岡市博多区東公園7番7号 電話番号 092−643−3644(ダイヤルイン) メール s-tanka@pref.fukuoka.lg.jp (2)受付方法 次のいずれかの方法で受け付ける。下記以外の方法での質疑は認めない。 ア 質問書を受付期間内に受付場所へ持参する。 イ 質問書を受付場所へ電子メールで送付する。この際、受付期間内に到着したものに限り受け付ける。なお、質問書の送信後、受付場所へ電話にて到達を確認すること。 (3)受付期日 公告の日の翌日から、令和8年3月17日(火)午後5時00分まで。 ただし、(2)アの方法により持参する場合は、上記期日内の県の休日を除く毎日、午前9時00分から午後5時00分まで(午前11時30分から12時30分を除く。)の時間で受け付ける。 (4)回答について ア 質問に対する回答は、令和8年3月24日(火)までに質問書に記載されたメールアドレスへメールで送付する。 イ 回答は、これまで受領した質問とその回答の一覧に追記する方式で、これまで質問書を送付した全ての者に対し、同一の内容を回答する。 9 入札参加申請書の提出 入札に参加しようとする者は、以下の方法により、様式2「入札参加申請書」を提出しなければならない。 (1)提出期限 令和8年3月13日(金) 午後5時 00 分 (2)提出部局 4の部局とする。 (3)提出方法 持参(ただし、県の休日には受領しない。)又は郵便(書留郵便に限る。提出期間内必着)で行う。 (4)その他 ア 入札参加申請をしない者は、本件入札に参加することはできない。 イ 本件入札において提出された資料等は返却しない。 ウ 入札参加申請後、入札参加を辞退する場合は、様式3「入札辞退届」を4の部局に提出すること。 エ 入札参加申請書と合わせ、調達仕様を満たすことを証明するため、様式4「仕様申立書」を提出すること。 オ 令和8年3月16日(月)までに4の部局の承認を得られない場合には、入札に参加できないものとする。 10 入札参加確認通知 入札参加の可否は、令和8年3月16日(月)までに通知する。通知は入札参加申請書裏面の担当者届に記載のあった連絡先にファクシミリ又は電子メールで通知する。 入札に参加できないと決定した者に対する理由の説明 (1)入札参加資格がないと決定された者は、入札参加資格がないと決定された理由について説明を求めることができる。 (2)(1)の説明を求める場合には、令和8年3月26日(木)午後5時00 分までに書面(任意様式)を提出して行わなければならない。ただし、県の休日は除く。 (3)書面は窓口に直接提出するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。説明を求められたときは、令和8年3月30日(月)までに説明を求めた者に対し書面(入札参加申請書裏面の担当者届に記載のあった連絡先にファクシミリ又は電子メール)により回答する。 (4)(2)の書面の提出先は、4の部局とする。 11 入札書 (1)提出期限 令和8年3月31日(火)午後5時00分 (2)提出部局 4の部局とする。 (3)提出方法 入札に参加する者は、様式5「入札書」を持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着)により、次のとおり提出しなければならない。その他の方法による入札は認めず、また県の休日には受領しない。 ア 持参により提出する場合は、封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「4月1日開封<「建設現場の遠隔臨場(Web会議用端末機器等)に係る物品賃貸借契約」に係る入札書在中>」と朱書きすること。 イ 郵送により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ密封の上、当該中封筒の封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を朱書きし、外封筒の封皮には、「4月1日開封<「建設現場の遠隔臨場(Web会議用端末機器等)に係る物品賃貸借契約」に係る入札書在中>」と朱書きすること。 (4)注意事項 ア 契約希望金額は、賃貸借及び保守期間の総額とする。入札参加者は、消費税に係る事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額を入札書に記載すること。 イ 入札書の記名は、本県に登録している代表者本人(以下「入札者」という。)の名前を記載すること。なお、入札手続を入札者以外の者が行う場合は、様式6「委任状」を提出し、入札書の記名は当該委任状により委任された代理人(以下「代理人」という。)の名前を記載すること。 ウ 入札者又はその代理人は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。 エ 入札者又はその代理人は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。 オ 入札者又はその代理人が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止する場合がある。​ 12 入札保証金 (1)入札保証金 契約希望金額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合。 イ 過去2年間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約(契約希望金額の1年分に相当する金額の2割超に相当する金額)を履行(2件以上)したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合。 ※ 書面の様式を様式7に示すが、同等の記載があれば様式に拘らず提出可とする。 (2)納付期日 ア 現金にて納付する場合、令和8年3月31日(火)午前9時30分から午前11時30分までの間に4の部局に入札保証金を持参すること。※ 納付前日(3月30日(月))までに、4の部局へ現金を納付する旨連絡すること。 イ (1)のア及びイの免除要件に該当することを証明する書面を提出する場合、令和8年3月31日(火)午後5時00分までに、4の部局に当該書面を提出すること。 13 開札 (1)日時 令和8年4月1日(水)午後2時00分 (2)場所 福岡市博多区東公園7番7号 福岡県庁行政棟6階北棟 県土整備部会議室 (3)開札に立ち会うことを認められる者 開札は、入札者又はその代理人の立ち会いの下に行う。この場合、入札者又はその代理人は名刺を持参すること。なお、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 (4)落札者がない場合 開札をした場合において、落札者がない場合は、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により、別に定める日時に再度の入札を行う。ただし、開札の際、入札者又はその代理人の全てが立ち会っている場合にあって、その全ての同意が得られればその場で再度入札を行う。 14 入札の無効 次の入札は無効とする。なお、当該無効入札をした者は、13(4)により再度の入札を行う場合において、これに加わることができない。 (1)入札金額の記載がない入札又は入札金額を訂正した入札 (2)法令又は入札に関する条件に違反している入札 (3)同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札 (4)所定の場所及び日時に到達しない入札 (5)入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札 (6)入札保証金が12(1)に規定する金額に達しない入札 (7)金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札 (8)入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中であるもの等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札 (9)入札書の日付がない入札又は日付に記載誤りがある入札 15 落札者の決定 (1)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち、開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。​​ 16 納入検査 (1)落札者が本調達に関連して提出した書類内容は、すべて納入検査の対象とする。 (2)納入検査終了後、落札者が提出した書類について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対して損害賠償等を求めることができる。 17 予定価格の事前公表 無 18 契約に関する事項 (1)本調達では、納入期限をあらかじめ定めているため、県側の責による場合を除き、納入の延期は認められない。 (2)契約保証金 契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合。 イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約(契約金額の2割超に相当する金額)を履行(2件以上)したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合。 ※書面の様式を様式7に示すが、同等の記載があれば様式に関わらず提出可とする。 19 その他 (1)落札者決定後、契約書の作成を要する。落札者は暴力団排除条項を記載した様式8「誓約書」を契約締結時までに提出すること。なお、契約書作成に要する一切の費用は落札者の負担とする。 (2)落札者が課税事業者である場合は、契約書に契約金額に併せて取引に係る消費税及び地方消費税の額を明示する必要があるため、契約締結時までに様式9「課税(免税)事業者届出書」を提出すること。 (3)入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他、県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。 入札説明書 [PDFファイル/210KB] 別添1 仕様書 [PDFファイル/130KB] 別添2 契約書(案) [PDFファイル/266KB] 様式1:質問書 [Wordファイル/18KB] 様式2:入札参加申請書 [Wordファイル/34KB] 様式3:入札辞退届 [Wordファイル/26KB] 様式4:仕様申立書 [Wordファイル/22KB] 様式5:入札書 [Wordファイル/26KB] 様式6 委任状 [Wordファイル/27KB] 様式7:履行証明書 [Wordファイル/27KB] 様式8:誓約書 [Wordファイル/19KB] 様式9:課税(免税)事業者届出書 [Wordファイル/27KB] このページに関するお問い合わせ先 仕様書に関すること技術調査室 技術調査班 092-643-3644 契約に関すること指導係 092-643-3645 1入札説明書(一般競争入札)契約名称「建設現場の遠隔臨場(Web会議用端末機器等)に係る物品賃貸借契約」この調達への入札参加は物品関係の競争入札参加資格者に限られます。 建設工事関係の競争入札参加資格では参加できません。 令和8年3月6日福岡県県土整備部県土整備企画課2入札説明書目次・入札説明書・入札までの流れ(補足説明)・「入札保証金・契約保証金」についての注意事項・入札参加者心得別添1:仕様書別添2:契約書(案)様式1:質問書様式2:入札参加申請書様式3:入札辞退届様式4:仕様申立書様式5:入札書様式6:委任状様式7:履行証明書様式8:誓約書様式9:課税(免税)事業者届出書3入札説明書福岡県が調達する物品に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 入札に参加する者は下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。 この場合において、当該仕様書について疑義がある場合は、令和8年3月17日(火)午後5時00分までに、下記9に記載した手順にて説明を求めることができる。 入札後、仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 また、本契約の開札以降の手続きは、本契約に係る予算が成立しなかった場合は、開札の執行を取りやめることがある。 1 公告日令和8年3月6日(金)2 競争入札に付する事項(1) 契約の名称建設現場の遠隔臨場(Web会議用端末機器等)に係る物品賃貸借契約(2) 仕様等別添1「仕様書」のとおり(3) 納入期限令和8年4月30日(木)(4) 賃貸借及び保守の期間令和8年5月1日から令和13年4月30日まで(長期継続契約)(5) 納入場所別添1「仕様書」のとおり3 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。 以下同じ。 )「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売り払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格」(令和6年4月福岡県告示第244号)」に定める資格を得ている者(競争入札参加資格者名簿(物品・サービス関係)(以下「入札参加資格者名簿」という)登載者。 )4 入札参加条件令和8年3月13日(金)現在において、次の条件を満たすこと。 (1) 地方自治法施行令第167条の4に該当する者でないこと。 (2) 3の入札参加資格を有する者のうち、次のいずれかの等級に格付けされていること。 大分類 中分類 業種名 等級05 01 機械器具(電気器具) AA05 02 機械器具(電気通信機器) AA13 08 サービス業種その他(リース・レンタル) AA(3) 法人格を持つ事業体であること。 (4) 福岡県内に本店、支店又は営業所等を有する事業者であること。 (5) 会社更生法(平成 14年法律第 154 号)に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法(平成 11年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立て4がなされている者でないこと(更正手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている場合を除く。)。 (6) 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成 14 年2月22 日 13 管達第 66 号総務部長依命通達)に基づく指名停止期間中でないこと。 (7) 納入しようとする物品が、2の(2)に示した物品であることを申し立てる仕様申立書を令和8年3月13日(金)午後5時00分までに5の部局に提出し、令和8年3月16日(月)までに県から書面で承認を受けている者であること。 5 当該契約に関する事務を担当する部局の名称福岡県県土整備部県土整備企画課指導係(県庁行政棟6階)〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号電話番号:092-643-3645電子メール:dokikaku-shido@pref.fukuoka.lg.jp6 入札説明書及び仕様書の交付本公告上において、令和8年3月13日(金)まで掲載する。 7 契約書作成の要否要(別添2「契約書(案)」参照)8 入札説明会入札説明会は行わないものとする。 9 質疑応答仕様書等に対する疑義がある場合は、様式1「質問書」を持参又は電子メールにて送付すること。 質問に対する回答は質問者全員へメールにて送付する。 (1)受付場所福岡県県土整備部 県土整備企画課 技術調査室技術調査班〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号電話番号 092-643-3644(ダイヤルイン)メール s-tanka@pref.fukuoka.lg.jp(2)受付方法次のいずれかの方法で受け付ける。 下記以外の方法での質疑は認めない。 ア 質問書を受付期間内に受付場所へ持参する。 イ 質問書を受付場所へ電子メールで送付する。 この際、受付期間内に到着したものに限り受け付ける。 なお、質問書の送信後、受付場所へ電話にて到達を確認すること。 (3)受付期日公告の日の翌日から、令和8年3月17日(火)午後5時00分まで。 ただし、(2)アの方法により持参する場合は、上記期日内の県の休日を除く毎日、午前9時00分から午後5時00分まで(午前11時30分から12時30分を除く。)の時間で受け付ける。 (4)回答についてア 質問に対する回答は、令和8年3月24日(火)までに質問書に記載されたメールアドレスへメールで送付する。 イ 回答は、これまで受領した質問とその回答の一覧に追記する方式で、こ5れまで質問書を送付した全ての者に対し、同一の内容を回答する。 10 入札参加申請書の提出入札に参加しようとする者は、以下の方法により、様式2「入札参加申請書」を提出しなければならない。 (1)提出期限令和8年3月13日(金) 午後5時00分(2)提出部局5の部局とする。 (3)提出方法持参(ただし、県の休日には受領しない。)又は郵便(書留郵便に限る。提出期間内必着)で行う。 (4)その他ア 入札参加申請をしない者は、本件入札に参加することはできない。 イ 本件入札において提出された資料等は返却しない。 ウ 入札参加申請後、入札参加を辞退する場合は、様式3「入札辞退届」を5の部局に提出すること。 エ 入札参加申請書と合わせ、調達仕様を満たすことを証明するため、様式4「仕様申立書」を提出すること。 オ 令和8年3月16日(月)までに5の部局の承認を得られない場合には、入札に参加できないものとする。 11 入札参加確認通知入札参加の可否は、令和8年3月16日(月)までに通知する。 通知は入札参加申請書裏面の担当者届に記載のあった連絡先にファクシミリ又は電子メールで通知する。 入札に参加できないと決定した者に対する理由の説明(1) 入札参加資格がないと決定された者は、入札参加資格がないと決定された理由について説明を求めることができる。 (2)(1)の説明を求める場合には、令和8年3月26日(木)午後5時00 分までに書面(任意様式)を提出して行わなければならない。 ただし、県の休日は除く。 (3)書面は窓口に直接提出するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 説明を求められたときは、令和8年3月30日(月)までに説明を求めた者に対し書面(入札参加申請書裏面の担当者届に記載のあった連絡先にファクシミリ又は電子メール)により回答する。 (4)(2)の書面の提出先は、5の部局とする。 12 入札書(1)提出期限令和8年3月31日(火) 午後5時00分(2)提出部局5の部局とする。 (3)提出方法入札に参加する者は、様式5「入札書」を持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限内必着)により、次のとおり提出しなければならない。 その他の方法による入札は認めず、また県の休日には受領しない。 6ア 持参により提出する場合は、封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「4月1日開封<「建設現場の遠隔臨場(Web会議用端末機器等)に係る物品賃貸借契約」に係る入札書在中>」と朱書きすること。 イ 郵送により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ密封の上、当該中封筒の封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を朱書きし、外封筒の封皮には、「4月1日開封<「建設現場の遠隔臨場(Web会議用端末機器等)に係る物品賃貸借契約」に係る入札書在中>」と朱書きすること。 (4)注意事項ア 契約希望金額は、賃貸借及び保守期間の総額とする。 入札参加者は、消費税に係る事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する額を入札書に記載すること。 イ 入札書の記名は、本県に登録している代表者本人(以下「入札者」という。)の名前を記載すること。 なお、入札手続を入札者以外の者が行う場合は、様式6「委任状」を提出し、入札書の記名は当該委任状により委任された代理人(以下「代理人」という。)の名前を記載すること。 ウ 入札者又はその代理人は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。 エ 入札者又はその代理人は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。 オ 入札者又はその代理人が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止する場合がある。 13 入札保証金(1)入札保証金契約希望金額の 100 分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。 ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の 100 分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合。 イ 過去2年間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約(契約希望金額の1年分に相当する金額の2割超に相当する金額)を履行(2件以上)したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合。 ※ 書面の様式を様式7に示すが、同等の記載があれば様式に拘らず提出可とする。 (2)納付期日ア 現金にて納付する場合、令和8年3月31日(火)午前9時30分から午前11時30分までの間に5の部局に入札保証金を持参すること。 ※ 納付前日(3月30日(月))までに、5の部局へ現金を納付する旨連絡すること。 イ (1)のア及びイの免除要件に該当することを証明する書面を提出する場合、令和8年3月31日(火)午後5時00分までに、5の部局に当該書面を提出すること。 14 開札7(1)日時令和8年4月1日(水)午後2時00分(2)場所福岡市博多区東公園7番7号福岡県庁行政棟6階北棟 県土整備部会議室(3)開札に立ち会うことを認められる者開札は、入札者又はその代理人の立ち会いの下に行う。 この場合、入札者又はその代理人は名刺を持参すること。 なお、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 (4)落札者がない場合開札をした場合において、落札者がない場合は、地方自治法施行令第 167 条の8第4項の規定により、別に定める日時に再度の入札を行う。 ただし、開札の際、入札者又はその代理人の全てが立ち会っている場合にあって、その全ての同意が得られればその場で再度入札を行う。 15 入札の無効次の入札は無効とする。 なお、当該無効入札をした者は、14(4)により再度の入札を行う場合において、これに加わることができない。 (1)入札金額の記載がない入札又は入札金額を訂正した入札(2)法令又は入札に関する条件に違反している入札(3)同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札(4)所定の場所及び日時に到達しない入札(5)入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札(6)入札保証金が13(1)に規定する金額に達しない入札(7)金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札(8)入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中であるもの等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札(9)入札書の日付がない入札又は日付に記載誤りがある入札16 落札者の決定(1)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち、開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 17 納入検査(1)落札者が本調達に関連して提出した書類内容は、すべて納入検査の対象とする。 (2)納入検査終了後、落札者が提出した書類について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対して損害賠償等を求めることができる。 18 予定価格の事前公表無19 契約に関する事項8(1)本調達では、納入期限をあらかじめ定めているため、県側の責による場合を除き、納入の延期は認められない。 (2)契約保証金契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。 ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上を保険金額とするもの)を締結し、その証書を提出する場合。 イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約(契約金額の2割超に相当する金額)を履行(2件以上)したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)を提出する場合。 ※書面の様式を様式7に示すが、同等の記載があれば様式に関わらず提出可とする。 20 その他(1)落札者決定後、契約書の作成を要する。 落札者は暴力団排除条項を記載した様式8「誓約書」を契約締結時までに提出すること。 なお、契約書作成に要する一切の費用は落札者の負担とする。 (2)落札者が課税事業者である場合は、契約書に契約金額に併せて取引に係る消費税及び地方消費税の額を明示する必要があるため、契約締結時までに様式9「課税(免税)事業者届出書」を提出すること。 (3)入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他、県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。 9~ 入札までの流れ(補足説明)~入札説明会は行いませんので、入札説明書の熟読をお願いします。 (1) 入札参加申請について入札に参加しようとする者は、様式2「入札参加申請書」及び様式4「仕様申立書」を福岡県県土整備部県土整備企画課指導係に提出してください。 提出期限は令和8年3月13日(金)午後5時00分です。 提出された仕様申立書等に訂正が必要になることも考えられますので、なるべく早めに提出されることをお勧めします。 ・ 入札参加資格を申請中の者は、「入札参加申請書」の資格者番号の欄にその旨を記載してください。 (2)入札書の提出方法について様式5「入札書」に従って記入し、提出期限である令和8年3月31日(火)までに福岡県県土整備部県土整備企画課指導係に直接持参(ただし、県の休日を除く午前9時00分から午後5時00分まで(午前11時30分から12時30分を除く)に限る。 以下同じ。 )又は、郵送してください。 その他の方法は認めません。 詳細は入札説明書を参照してください。 郵送による提出の場合は、書留郵便によるものとし、提出期限である令和8年3月31日(火)午後5時00分までに必着とします。 また、宛先は入札説明書記載の福岡県県土整備部県土整備企画課指導係としてください。 (3)入札書の日付と入札書の記名について入札書の日付は、提出期限である3月31日(火)又はそれ以前の日付となります。 開札日の4月1日(水)ではありませんので御注意ください。 入札書の記名は、本県に登録されている代表者(又は委任をうけて登録してある支店長等)の名前になります。 入札書の日付以前に委任状が提出されている場合、入札書の記名は、委任された人の名前で構いません。 (4)入札書の書き方について・ 契約希望金額は、賃貸借及び保守期間の総額となります。 ・ ¥マークの横の頭金額、記名がない場合は無効となります。 頭金額の訂正も不可です。 (数字の書き間違いに注意すること。)(5)入札保証金について現金(小切手の場合は、銀行振り出し又は支払保証したものに限る。)により納付する場合は、受け入れの準備が必要なため、福岡県県土整備部県土整備企画課指導係に前日までに連絡のうえ、令和8年3月31日(火)午前9時30分から午前11時30分までに持参してください。 ・ 保証保険契約による場合は、入札書の場合と同様に封書にして、氏名(法人名)及び、「」と朱書きして、提出期限である令和8年3月31日(火)午後5時00分までに提出してください。 保証金、保証保険等については別紙を参照してください。 履行証明により入札保証金の減免手続きをされる場合は、入札書の場合と同様に封書にして、氏名(法人名)及び、「」と朱書きして、令和8年3月31日(火)午後5時 00 分までに提出してください。 履行証明については別紙(「入札保証金・契約保証金」についての注意事項)もご参照ください。 (6)入札等に関する質問及び回答について質問は、様式1「質問書」により持参、電子メールのいずれかの方法により、公告の日の翌日より令和8年3月17日(火)午後5時00分まで受け付けます。 (7)開札について開札は、本人・代理人として委任を受けている方が立ち会えます。 代理人の場合は委任状の提出が必要です。 当日は、名刺を持参し、提出してください。 忘れていて本人であることの確認ができない場合は開札に立ち会えないことがあります。 (8)委任状の提出期限委任状は、入札書提出期限までに直接持参(ただし、県の休日には受領しない。)又は郵送(ただし、書留郵便に限る。)により提出してください。 (9)再度入札について1回目の入札で落札者が無く、その場に入札者全員(代理人含め)が立ち会っており、かつ全員の同意が得られれば、その場で2回目の入札を行うこともあります。 なるべくその準備もお願いします。 もしその場で全員の同意が得られない場合は、数日後にあらためて2回目の入札を行います。 ただし、いずれの場合も1回目の入札で入札書を提出した方だけが2回目の入札に参加できますのでご注意ください。 (10) 入札辞退について様式2「入札参加申請書」を提出後、入札参加を辞退する場合は、様式3「入札辞退届」を福岡県県土整備部県土整備企画課指導係に提出してください。 (11) 本入札案件に関する主な提出書類等とその提出期限提出書類 提出期限 備 考・質問書(質問がある場合)3月17日(火)午後5時00分入札説明書の「9 質疑応答」を参照すること。 ・入札参加申請書・仕様申立書3月13日(金)午後5時00分・入札保証金(現金納付)(該当する場合に限る。)3月31日(火)午前9時30分から午前11時30分現金納付の場合は、前日までに福岡県県土整備部県土整備企画課指導係へ申し出ること。 電話 092-643-364511・入札保証保険契約書(該当する場合に限る。)・履行証明書(該当する場合に限る。)3月31日(火)午後5時00分入札保証金、入札保証保険契約書、履行証明書のうちの1つは提出を要する。 ・入札書・委任状(該当する場合に限る)3月31日(火)午後5時00分(12) 開札 令和8年4月1日(水)午後2時00分12「入札保証金・契約保証金」についての注意事項(熟読をお願いします。)・ 入札書を提出される方は、以下に挙げるいずれかの手段で入札保証金(もしくはそれに代わるもの)を県に提出して頂く必要があります。 ① 入札保証金を納める。 (契約希望金額の5%以上)この場合、小切手等とともに「保証金等納付書」に記名押印又は署名し提出してください。 「保証金等納付書」は、福岡県県土整備部県土整備企画課指導係に準備しています。 入札保証金は指定の納付日に納付して下さい。 ② 入札保証保険に入ってその証書を提出する。 (契約希望金額の5%以上)保証期間は入札書提出日から2週間程度の期間でお願いします。 ③ 履行証明を提出する。 (様式は入札説明書中の「履行証明書」を参照)これは、「過去2年間の間に、本県もしくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人を含む。)との間に締結した同種・同規模の契約を履行したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)」を提出することです。 履行証明書は、過去2年間のもの2件が必要です。 証明書は、他の支店・営業所の履行した契約の証明書でも問題ありません。 また、同種・同規模とは、契約希望金額の20%を超える同種の契約をいいます。 (例:100 万円が入札金額の場合、契約希望金額が110 万円になりますので、その20%を超えるということで22万円を超える契約実績、具体的には220,001円以上の契約実績が2件分必要ということです。ただし、合計ではなくてそれぞれの契約実績が22万円を超えるということになります。)入札説明書の様式7に様式を提示していますが、同等の記載内容及び履行を証明する発注者の印があれば、様式に関わらず証明書として認めます。 契約書の写しでは不可となりますのでご注意ください。 (契約書では履行が完了したことを確認できないため。)※ 落札後の契約保証金も入札保証金の場合と同様ですが、金額が変わります。 入札保証金 契約保証金① 保証金納付 5%以上 10%以上② 保証保険 5%以上 10%以上③ 履行証明 20%超 20%超また、入札保証金を納付された方が物件を落札された場合、入札保証金をそのまま契約保証金の一部に充当することも可能です。 13入札参加者心得入札(見積) に当たっては、下記事項に十分留意してください。 1 入札に関する事項を十分理解し、すべてを了知した上で入札すること。 2 上記の入札に関する事項とは、入札説明書、仕様書、契約書案その他本入札のために本県から受領した資料をいうものであること。 3 上記入札事項について、不明な点、疑問な点、その他理解できない点があった場合は、入札説明書で定める期限までに問い合わせること。 4 開札中は、一切の発言を認めないので静粛にすること。 5 入札に参加する者は、入札について談合又は何等の協議もしてはならない。 6 県に提出した入札書は、書き替えたり、撤回することができないので、誤算や、違算又は、見込み違い等のないように十分注意すること。 7 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 また、金額はアラビア数字で記入すること。 8 次の入札書は無効となるものであること。 なお、無効入札をした者は、2回目の入札に参加することはできない。 (1)金額の記載がない、又は入札金額を訂正した入札(2)法令又は入札に関する条件に違反している入札(3)同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札(4)所定の場所及び日時に到達しない入札(5)入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できない入札(6)入札保証金が受領期限までに納付されない、又は公告等で定められた額に達しない入札(7)金額の重複記載、誤字又は脱字があって、必要事項を確認できない入札(8)入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札9 入札は、本人又は代理人によって行われることとなるが、代理人の場合は、委任状を入札前に提出し、その確認を受けた後に入札に参加すること。 10 入札は、第1回で落札者が決定しない場合は、再度の入札を行うことがあること。 このとき第2回の入札に参加する意思のないときは入札書に辞退の旨を記入し係員に提出すること。 11 入札にあたり不正な行為が行われたと認められるに足る事実が判明した場合は、退場を命じること、又は、入札を中止することもあること。 12 当該契約の確定は、県が提出した契約書に双方がともに押印したときであること。 13 落札者は、直ちに県の指示に従い契約確定のための事務手続きを進めることについて協力すること。 建設現場の遠隔臨場(Web会議用端末機器等)に係る物品賃貸借契約仕 様 書福岡県県土整備部県土整備企画課仕 様 書1.契約の概要賃貸者は、下記4に記載する物品を、賃貸借期間中福岡県に提供し、福岡県はその賃借料を支払う。 2.賃貸借期間令和8年5月1日から令和13年4月30日(60ヶ月)3.契約の内容(1)ノートパソコン及びディスプレイのリース※Web会議アプリケーションソフトの設定は福岡県が行うものとする。 (2)アンチウィルスソフトのインストール(3)管理ラベルの作成及び貼り付け(後日一覧をお渡しします)貼付物件: PC本体、ディスプレイ、電源アダプタ記載内容: 機器管理番号、リース会社、導入年月、賃貸借期間等(4)以下5に記載する物品の保守4.提供物品の要件【ノートパソコン】数量 53台仕様 CPU: Core™i5プロセッサー(第8世代同等以上)メモリ:16GB以上SSD:512GB以上 SSDディスプレイ:13.3インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ解像度1,920×1,080画素以上カメラ:92万画素以上マイク:本体内蔵スピーカー:本体内蔵マウス:光センサーマウス無線LAN:IEEE802.11n/ac対応インターフェース:HDMIポート(タイプA)1系統以上USBポート(タイプA)3系統以上(1系統は変換アダプタ可)OS:日本語版 Microsoft Windows11 Proアンチウィルスソフト:TrendMicro社のウイルスバスター同等以上【ディスプレイ】数量 1台仕様 サイズ:43インチ(スタンド、VESAマウント、スピーカー内蔵)インターフェース:HDMIポート(タイプA)1系統以上(変換アダプタ可)5.物品の保守貸借者は、物品の賃貸借期間中、物品を良好に使用できるよう、必要な保守を行わなければならないものとし、保守内容は以下のとおりとする。 ① 故障時の問い合わせ対応(県土整備部県土整備企画課技術調査室からの問い合わせ対応)受付時間…午前9時から午後5時まで(平日のみ)(受付時間によっては翌営業日の対応となることを可とする。)② ノートパソコン 53台令和8年5月1日から令和9年4月30日迄メーカー無償保証(1年間引取り修理サービス、1年間パーツ保証/電話サポート)ディスプレイ 1台令和8年5月1日から令和13年4月30日迄購入後、5年間センドバック標準補償③ 上記保証以外の保守対応費用については賃借者負担とする。 6.納入場所・福岡県県土整備部県土整備企画課技術調査室納品確認後、技術調査室より県土整備企画課及び県土整備部各出先機関に配備する。 配備先及び台数は別表のとおり。 返却時、外装不要とする。 7.納入期限・令和8年4月30日までに準備が出来次第順次納品すること。 ただし、賃貸借期間の開始日の前日までに物品の納品ができないときは、その理由を付して福岡県に納品の延期を申し出なければならない。 8.支払方法・月ごとの精算払いとする。 9.暴力団排除に関する誓約書・契約締結に当たっては、暴力団排除条項に関する誓約書を提出すること。 10.その他・賃貸者は契約後、直ちに納品の作業計画書を提出すること。 ・提供物品は、福岡県の承認のもと決定すること。 ・3の契約の内容に係る費用はすべて見積り金額に含むものとする。 (別表)○ ノートパソコン配備先及び台数県土整備企画課 2台福岡県土整備事務所 4台福岡県土整備事務所 前原支所 1台久留米県土整備事務所 7台南筑後県土整備事務所 3台南筑後県土整備事務所 柳川支所 2台直方県土整備事務所 4台京築県土整備事務所 3台京築県土整備事務所 行橋支所 1台朝倉県土整備事務所 3台八女県土整備事務所 4台北九州県土整備事務所 4台北九州県土整備事務所 宗像支所 1台田川県土整備事務所 4台飯塚県土整備事務所 5台那珂県土整備事務所 4台苅田港務所 1台合 計 53台○ ディスプレイ配備先及び台数県土整備企画課 1台合 計 1台 (案)建設現場の遠隔臨場(Web会議用端末機器等)に係る物品賃貸借契約書福岡県(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)とは、受注者所有のパーソナルコンピュータ等(以下「機器」という。)の賃貸借について、次のとおり契約を締結する。 (契約対象物件及び設置場所)第1条 契約対象物件、設置場所及び保守の内容については、「建設現場の遠隔臨場(Web会議用端末機器等)に係る物品賃貸借契約仕様書」のとおりとする。 (契約期間)第2条 本契約の期間は、契約締結日から令和13年4月30日までとする。 なお、賃貸借の期間は、令和8年5月1日から令和13年4月30日までとする。 (賃貸借料)第3条 賃貸借及び保守に関する料金(以下「賃貸借料」という。)の額は、総額円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)とする。 ただし、各会計年度における賃貸借料の年額は、次のとおりとする。 令和8年度(令和8年5月1日 から 令和9年3月31日 まで)金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)令和9年度(令和9年4月1日 から 令和10年3月31日 まで)金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)令和10年度(令和10年4月1日 から 令和11年3月31日 まで)金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)令和11年度(令和11年4月1日 から 令和12年3月31日 まで)金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)令和12年度(令和12年4月1日 から 令和13年3月31日 まで)金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)令和13年度(令和13年4月1日 から 令和13年4月30日 まで)金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)(請求及び支払方法)第4条 第3条に定める賃貸借料は月払いとする。 受注者は、機器の使用終了月分の賃貸借料をその翌月以降に発注者に請求し、発注者は、受注者から適法な支払請求書を受領した日から30日以内に支払うものとし、月額は 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額円)とする。 2 契約の解除、受注者の履行の遅滞又は受注者の過失により賃貸借期間に1か月未満の端数を生じたときは、当月の賃貸借料は次式により算出した額(1円未満切り捨て)とする。 月額賃貸借料÷当月の暦日数×当月使用可能日数(閉庁日を含む。)=当月の賃貸借料(契約保証金)(案)第5条 福岡県財務規則第170条各号の規定により減免するほかこれを徴する。 (機器の引渡し)第6条 受注者は、令和8年4月30日までに、機器を発注者に引き渡すものとする。 2 機器の荷造り、運送、設置及び調整に要する費用は受注者が負担するものとする。 3 受注者は、機器に受注者の所有物である旨の表示を付する。 (権利義務の譲渡等)第7条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。 2 発注者は、受注者がこの契約に係る業務の履行に必要な資金が不足することを証明したときは、特段の理由がある場合を除き、受注者の賃貸借料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 3 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、賃貸借料債権の譲渡により得た資金をこの契約に係る業務の履行以外に使用してはならず、またその使途を証明する書類を発注者に提出しなければならない。 (機器の現状変更)第8条 発注者は、機器を第1条の設置場所から移転するときは、受注者に通知するものとする。 (保守)第9条 受注者は、機器の機能に支障が生じたときは、直ちに必要な保守業務を受注者の指定した者に行わせることとする。 なお、保守に要する費用は受注者の負担とする。 2 発注者の故意又は過失によって修理または調整の必要が生じたときは、それらの修理費又は調整費は、発注者が負担するものとする。 (損害保険)第10条 受注者は、機器の賃貸借期間中、継続して動産総合保険(天災を除く)を付保するものとし、発注者は、機器の盗難等の事故が発生したときは、速やかにその旨を受注者に報告するものとする。 (注意義務)第11条 発注者は、機器を善良なる管理者の注意をもって管理するものとする。 2 受注者は、発注者の通常の使用により賃貸借物件が滅失又はき損した場合、発注者に対して損害賠償の請求はしないものとする。 3 前項に定めるものを除き、発注者の責めに帰することのできない事由(失火の場合は軽過失を含む)により生じた賃貸借物件の滅失又はき損による損害の負担は、発注者受注者協議の上定めるものとする。 4 受注者は、動産総合保険で補てんされた損害に対しては、前項の規定にかかわらず、発注者に対して損害賠償の請求はしないものとする。 (遅滞損害金)(案)第12条 発注者は、受注者がその責めに帰すべき理由によって第6条第1項に定める期限(以下「引渡日」という)までに引渡しを完了しなかったときは、遅滞損害金を徴収することができる。 2 前項の遅滞損害金の額は、引渡日の翌日から起算し、機器の引渡しが完了するまでの期間に応じ、1年につき未納部分の代金の2.5パーセントに相当する金額とする。 (発注者の催告による解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 二 履行期限までに業務が完了しないとき又は履行期限経過後相当の期間内に業務が完了する見込みがないと認められるとき。 三 正当な理由なく、第15条第1項の履行の追完がなされないとき。 四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 2 前項の規定により、発注者がこの契約を解除したときは、受注者は違約金として、発注者が契約を解除した日から10日以内に、委託料の100分の10に相当する金額を発注者に支払わなければならない。 この場合において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、発注者は受注者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。 3 前項に規定する違約金の徴収は、受注者に対する発注者の損害賠償の請求を妨げない。 (発注者の催告によらない解除権)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 一 第三者より仮差押、差押、強制執行若しくは競売の申立又は租税公課滞納処分を受けたとき。 二 破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の申立を受け、又は自らこれを申立てたとき。 三 振出した手形、小切手を不渡りとし、又は一般の支払を停止したとき。 四 解散、合併、減資又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。 五 監督官庁から営業の停止又は取消等の処分を受けたとき。 2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 一 前項各号に定めるもののほか、受注者の責めに帰すべき理由により、業務を継続する見込みが明らかにないとき。 二 受注者の業務が甚だしく不誠実と認められるとき。 三 受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することが(案)できないとき。 五 業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 七 第18条又は第19条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 八 第7条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。 九 第7条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。 3 前二項の規定により、発注者がこの契約を解除したときは、受注者は違約金として、発注者が契約を解除した日から10日以内に、委託料の100分の10に相当する金額を発注者に支払わなければならない。 この場合において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、発注者は受注者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。 4 前項に規定する違約金の徴収は、受注者に対する発注者の損害賠償の請求を妨げない。 (契約不適合責任)第15条 発注者は、受注者の業務が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、発注者が必要と認める方法により履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 4 発注者は、受注者の業務が契約不適合であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 5 発注者は、納品時から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。 (暴力団排除)第16条 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 この場合において、解除により受注者に損害があ(案)っても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 一 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。 二 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。 三 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。 四 第1号又は第2号に該当することを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。 五 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。 六 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。 七 役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。 八 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。 2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、委託料の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 3 前項の場合において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、発注者は受注者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。 4 第2項に規定する違約金の徴収は、受注者に対する発注者の損害賠償の請求を妨げない。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第17条 前三条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は前三条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第18条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合であって、受注者に損害があるときは、発注者に対し、その損害の賠償を請求することができる。 (受注者の催告によらない解除権)第 19 条 受注者は、第 21 条の規定による仕様変更により委託料の年額が3分の2以上減少するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合であって、受注者に損害があるときは、発注者に対し、その損害の賠償を請求することができる。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)(案)第 20 条 第 18 条第1項又は前条第1項に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。 (仕様変更)第21条 発注者は、仕様書に定める事項に変更があるとき、業務に関連する法令の改正等にともない業務内容を変更する必要があるときその他この契約締結後の事情により仕様書の内容を変更する必要があるときは、受注者への通知をもって仕様書を変更することができる。 (予算の減額又は削除に伴う解除等)第22条 この契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を解除することができる。 2 受注者は、前項の規定によりこの契約が解除された場合であって、受注者に損害があるときは、発注者に対し、その損害の賠償を請求することができる。 (機器の回収)第23条 この契約の賃貸借期間が終了し、又は賃貸借を解除された場合は、受注者は機器を速やかに回収しなければならない。 なお、これにかかる費用は受注者が負担するものとする。 2 受注者は、回収後機器のハードディスクに保存されている発注者が作成したデータ等を速やかに消去又はハードディスクを物理的に破壊し、発注者に完了した旨の証明書等を提出しなければならない。 保守の過程でハードディスクを交換した場合も同様とする。 (秘密保持)第24条 発注者及び受注者は、本契約期間にかかわらず、本契約の履行に関し知り得た相手方の業務上・技術上の情報及び資料のうち秘密である旨明示された情報を事前に相手方の書面による承諾を得ることなく第三者に開示・漏えいし、又は閲覧に供してはならない。 2 受注者及び受注者の従業員は、委託業務を行うため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 3 本条の規定は、本契約の満了又は解除後も効力を有する。 (個人情報の保護)第25条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の処理については、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 (管轄裁判所)第26条 この契約において紛争が生じたときは、福岡県庁舎所在地を管轄する簡易裁判所の調停に付するものとし、相手方はその調停に出頭するものとする。 (契約費用)第27条 この契約の締結に要する費用は、全て受注者の負担とする。 (協議)(案)第28条 この契約に定めるもののほか、疑義を生じたとき又は必要な事項については、発注者と受注者が協議して定める。 この契約の証として本書2通を作成し、各々記名押印の上、各自その1通を保有する。 令和 年 月 日発注者 福 岡 県代表者 福岡県知事 服部 誠太郎受注者(案)別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 2 受注者は、この契約による個人情報を取り扱う事務に従事する者の範囲、責任区分等を明確にし、特定された従事者以外の者が当該個人情報にアクセスすることがないようしなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (収集の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 (安全確保の措置)第4 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (作業場所等の特定)第5 受注者は、この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱うときは、その作業を行う場所及び当該個人情報を保管する場所を明確にし、あらかじめ発注者の承諾を得るものとする。 (持出しの禁止)第6 受注は、この契約による事務を処理するために必要がある場合を除き、個人情報が記録された資料等を作業場所又は保管場所の外へ持ち出してはならない。 (利用及び提供の制限)第7 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第8 受託者は、この契約による事務を処理するため発注者から提供された個人情報が記録された資料等を発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 (再委託の禁止)第9 受注者は、この契約による個人情報を取り扱う事務を自ら行うものとし、発注者の承諾があるときを除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。 (案)(資料等の返還等)第10 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 (従事者への研修)第11 受注者は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせてはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を研修するものとする。 (事故報告)第12 受注者は、個人情報の漏えい等安全確保の上で問題となる事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従い、原因究明等必要な措置を講ずるものとする。 (調査)第13 発注者は、受注者がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時実地の調査等をすることができるものとする。 (指示及び報告)第14 発注者は、受注者がこの契約による事務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができるものとする。 (取扱記録の作成)第15 受注者は、個人情報の適切な管理を確保するため、この契約による事務に関して取り扱う個人情報の取扱状況を記録し、発注者に報告しなければならない。 (運搬)第16 受注者は、この契約による事務を処理するため、又は当該事務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、受注者の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。 (契約解除及び損害賠償)第17 発注者は、受注者が個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています