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県営住宅東予団地1号棟エレベーター設備保守点検委託業務の入札案内

発注機関
愛媛県
所在地
愛媛県
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年3月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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県営住宅東予団地1号棟エレベーター設備保守点検委託業務の入札案内 1入 札 説 明 書この入札説明書は、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号。以下「会計規則」という。)及び本件委託業務に係る入札公告において定めるもののほか、競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 競争入札に付する事項別記の1のとおり。 2 入札参加者に必要な資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167条の4の規定に該当しない者であること。 (一般競争入札の参加者の資格)第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項 各号に掲げる者2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 地方自治法第二百三十四条の二第一項 の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 2(2) 知事の審査を受け、令和5~7年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた者であること。 (3) 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証明した者であること。 (4) 入札をする日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中でない者であること。 (5) エレベーターの故障等緊急時に速やかに技術員を派遣可能なこと。 3 入札及び開札(1) 入札参加者又はその代理人は、仕様書、別添契約書(案)、会計規則、及び契約に関して知事が別に定めるものを熟覧のうえ、入札しなければならない。 この場合において、質疑事項がある場合は、別記の4のとおり説明を求めることができる。 ただし、入札後、これらについての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2) 入札参加者又はその代理人は、別紙様式による入札書を直接に提出しなければならない。 郵便、加入電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。 (3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。 (4) 入札の日時及び場所は、別記の2のとおり。 (5) 入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。 この場合、愛媛県があらかじめ用意した入札書を使用することができる。 ア 委託業務名イ 入札金額ウ 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、名称又は商号及び代表者の職氏名。以下同じ。)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)エ 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印。 (6) 入札参加者又はその代理人は、書類の文字及び印影を、明瞭で、かつ消滅しないもので記載し、入札金額は、アラビア数字を用いること。 (7) 入札参加者の代理人は、委任状に、入札の際に代理人が使用する印鑑を押印すること。 (8) 入札書は、封入のうえ提出すること。 (9) 入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に押印をしておかなければならない。 ただし、金額部分の訂正は認めない。 (10) 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。 (11) 入札参加者又はその代理人は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類をあわせて提出しなければならない。 (12) 入札参加者又はその代理人が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。 (13) 入札金額は、当該委託業務に要する費用一切の諸経費を含めて入札金額を見積もるものとする。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(入札者が見積もる契約金額。当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 (14) 入札参加者又はその代理人は、委託料の部分払の有無、支払回数等の契約条件を別添契約書(案)等に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。 (15) 入札公告等により競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を提出した者に係る資格審査が入札日時までに終了しないときは、当該者は入札に参加することができない。 (16) 開札は即時開札とする。 3(17) 開札は、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。 この場合において、入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 (18) 入札会場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会職員以外の者は入室することができない。 (19) 入札参加者又はその代理人は、入札開始時刻後においては入札会場に入場できない。 (20) 入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札会場を退場することはできない。 (21) 入札会場において、次の各号の一に該当する者は、当該入札会場から退去させる。 ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は、不正な利益を得るための連合をした者(22) 入札参加者又はその代理人は、本件委託業務に係る入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。 (23) 開札をした場合において、入札参加者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限範囲内の価格での入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 4 入札保証金会計規則第135条から第137条までの規定による。 ア 入札に際しては、入札者が見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。 ただし、「入札(契約)保証金減免申請書」を提出し、免除の決定を受けた者は、これを免除する。 イ 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは、愛媛県に帰属する。 ウ 入札保証金に係る取扱いについては、会計規則の規定による。 5 無効の入札書次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。 (1) 公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2) 委託業務名及び入札金額のない入札書(3) 入札参加者本人の氏名及び押印のない、又は判然としない入札書(4) 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く)(5) 委託業務等の名称に重大な誤りのある入札書(6) 入札金額の記載が不明瞭な入札書(7) 入札金額を訂正した入札書(8) 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(9) 数回にわたり反復して行う入札において、前回の最低入札金額以上の金額を記載した入札書(10) その他、入札に関する条件に違反した入札書6 落札者の決定(1) 有効な入札書を提示した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格でもって申込みをした者を契約の相手方とする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) (2)の同価格の入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。 4(4) 落札者を決定したときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名並びに落札金額を発表するものとする。 (5) 落札者が、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。 7 契約保証金会計規則第152条から第154条までの規定による。 ア 契約保証金は契約金額の10分の1以上の額とする。 ただし、「入札(契約)保証金減免申請書」を提出し、免除の決定を受けた者は、これを免除する。 イ アに定めるもののほか、契約保証金に係る取扱いについては、会計規則の規定による。 8 契約書の作成(1) 競争入札を執行し契約の相手方が決定したときは、遅滞なくに契約書を取りかわすものとする。 (2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (3) 契約者が契約の相手方と契約書に記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 9 契約条項別添契約書(案)及び添付書類のとおり。 10 入札者に求められる義務(1) 入札参加者又はその代理人は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について、愛媛県東予地方局長に説明を求められた場合は、指定する期日までに入札参加者の負担において完全な説明をしなければならない。 (2) 入札参加者又はその代理人は、入札公告等において求められた委託業務に係る技術仕様について、愛媛県東予地方局長に説明を求められた場合は、指定する期日までに入札参加者の負担において完全な説明をしなければならない。 11 資格審査に関する事項資格審査に関する事項の照会先並びに申請書の提出先愛媛県出納局会計課用品調達係〒790-8570愛媛県松山市一番町四丁目4番地2電話 089-912-215612 その他必要な事項(1) 入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が、本件委託業務に関して要した費用については、すべて当該入札参加者若しくはその代理人が負担するものとする。 (2) 本件委託業務に関しての照会先は、別記の3のとおり。 5別記1 競争入札に付する事項(1) 件名東局建管(委)第1号県営住宅東予団地1号棟エレベーター設備保守点検委託業務(2) 委託業務の内容等県営住宅に設置のエレベーターの保守業務、詳細は別添「エレベーター設備保守点検委託業務仕様書」のとおり。 エレベーターの概要について・松下電工(株)中低層共同住宅用エレベーター(3) 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日(4) 履行場所県営住宅東予団地1号棟(所在地:愛媛県西条市国安158-10)(5) 入札方法(2)についての総価で行う。 2 入札の日時及び場所(1) 日時 令和8年3月24日(火) 午前10時00分(2) 場所 愛媛県西条市喜多川796番地の1愛媛県東予地方局5階第2会議室3 仕様書等に係る照会先(1) 部局の名称 愛媛県東予地方局建設部建築指導課(2) 事務担当者 建築指導係 大谷(3) 所 在 地 愛媛県西条市喜多川796番地の1(4) 電 話 0897-56-1300(内線416)4 質疑事項の取扱い(1) 受付方法及び受付期限質疑事項がある場合は、令和8年3月12日(木)午後5時15分までに、別添「質問書」を、電子メール、郵送、FAX又は持参の方法により提出すること。 なお、電子メールの場合は、件名を必ず「県営住宅東予団地1号棟エレベーター設備保守点検委託業務の質問」とし、愛媛県東予地方局建設部建築指導課のメールアドレス(tou-kenchikushido@pref.ehime.lg.jp)に送信すること。 (2) 回答方法数日中に、質問書に記載されたメールアドレスに回答を返信する。 (「質問書」提出後、5日間を経過しても回答がない場合は、上記3の場所まで連絡すること。)さらに、すべての質問を取りまとめ、メールにより質問書の提出があった全者に、入札日までに電子メールで回答を送信する。 ※入札当日に必要なもの○入札書(当日配付するものを使用することも可。)○委任状(代理人が入札に参加する場合。)○代表者印(代理人が出席する場合は、委任状に押印している代理人の印鑑。) エレベーター設備保守点検委託業務仕様書エレベーター設備の正常かつ良好な運転状態を保つため、計画的に建築基準法第 12条第4項の規定に基づく国土交通大臣の定める資格を有する者(以下「昇降機等検査員」という。)を派遣し、次の事項を行う。 当仕様書に特段の定めが無い場合は、国土交通省住宅局策定の「昇降機の適切な維持管理に関する指針」及び「エレベーター保守・点検業務標準仕様書」を準拠すること。 記1 定期保守点検(1) 定期(1回/1カ月)に昇降機等検査員を派遣し、機器及び装置の定期保守点検を行い、必要に応じて給油、調整及び清掃を行うこと。 ただし、遠隔点検・監視のための装置を設置して遠隔点検・監視を行う場合、昇降機等検査員による定期点検は1回/3ヵ月とすることができる。 (2) 点検の対象区分、対象項目及び作業項目については、〈別表 メンテナンス契約に含まれる点検項目一覧〉のとおりとする。 (3) 点検実施の都度「作業報告書」を提出し、検査確認を受けること。 2 遠隔点検・監視(1) 対象設備の運行状態を常時記録し、その記録を収集して、定期(1回/月)に対象設備を構成する機器及び運転機能を点検する。 (2) (1)の点検対象の項目・内容について変調状態が生じたときは、状態を確認し、必要に応じて現場で作業を行う。 (3) 対象設備の運行状態のデータに基づく点検結果及び変調状態に対する処置の結果については、毎月「遠隔監視・点検報告書」にて報告する。 また、変調発生後の処置のために現場で作業を行ったときは、その作業に応じて、「エレベーター作業報告書」を提出する。 (4) 対象設備の運行状況を「遠隔監視・点検報告書」にて定期的に報告する。 3 異常監視・直接通話(1) 対象設備について次の異常が発生したときは、遠隔監視点検装置からの異常通報に基づき、適切な処置をとる。 (ア)閉じ込め故障 (イ)起動不能(ウ)電源異常 (エ)エレベーター制御装置異常(オ)制御装置異常監視 (カ)遠隔監視装置異常(2) 対象設備に次の故障が発生したときは、対象設備かご内のインターホンにより、同かご内の乗客と乙の受信専門員が直接通話し、必要な指示・連絡等にあたる。 (ア)閉じ込め故障 (イ)起動不能(3) 異常通報に基づく処置の結果については、「遠隔監視・点検報告書」にて報告する。 また、異常通報に基づく処置のために現場で作業を行ったときは、その作業に応じて「エレベーター作業報告書」又は「故障修理作業報告書」を提出する。 4 消耗部品の供給(1) 作業に必要な部品のうち、消耗部品(通常の使用による摩耗・劣化により、補完・交換を頻繁に行う小部品・油脂類等)を供給する。 (2) 消耗部品の範囲は、〈別表 メンテナンス契約に含まれる機器・部品の交換一覧〉のとおりとする。 5 メンテナンス工事(1) 機器の摩耗、劣化及び損傷を予測し、機能維持を図るため、乙の判断により必要と認めた場合に機器の構成部品の修理及び部品の見積又は取り替えを行うこと。 (2) メンテナンス工事の範囲には、次に掲げる工事並びにエレベーターの意匠部分(昇降かご、かご床タイル、しきい、三方枠等)の塗装、メッキ直し、修理、部品取替、清掃は、含まれない。 ア 巻上機、電動機等の機器の一式取替工事イ メンテナンス工事に必要な建築関係工事ウ 諸法規の改正又は官公署の命令若しくは要求による設備の改修又は新規付属物追加に関する工事エ 甲の不注意又は不適当な使用・管理により発生する工事オ 地震、類焼、爆発その他不可抗力の事故により発生する工事(3) 修理又は部品の取り替えの範囲は、エレベーターの通常使用によって生じる摩擦や損傷に限る。 6 定期検査定期的(1回/1年)に建築基準法第 12条第4項に規定する検査と同等の検査を行い、結果報告書を提出すること。 7 故障等対応故障等の緊急事態発生時には、直ちに昇降機等検査員を派遣し、救出業務、安全確保のための休止措置等適切な処置を行うこと。 8 作業中の運転休止点検作業中は、エレベーターの運転を休止して差し支えないこと。 メンテナンス契約に含まれる点検項目一覧「保全作業周期」欄において 「RM」はリモートメンテナンス(標準装備)を示す。 区 分 作 業 項 目RM 3 6 121 盤内の整理及び清掃 ○ ○ ○2 盤扉の開閉状態、施錠の状態及び破損の有無の点検 ○ ○ ○3 盤内の結露・雨漏り有無の点検 ○ ○ ○1 変形・損傷、さび及び腐食の有無の点検 ○ ○ ○ ●2 異常音および異臭の有無の点検 ○ ○ ○ ●3 盤類の加熱の異常の有無の点検 ○ ●4 指示計器及び表示灯類の異常の有無の点検 ○ ○ ○ ●5 インバーターユニットの異常の有無の点検 ○ ○ ○ ○ ●6 制御機器の制御状態の異常の有無の点検 ○ ○ ○ ○ ●7 電磁接触器、継電器及び開閉器類の接点の磨耗及び接触状態の点検及び調 ○ ○ ●8 盤内機器及び部品の異常、磨耗及び劣化の有無の点検 ○ ●9 各端子接続部及び締め付け部の緩みの点検及び調整 ○ ●10 盤の取付状態及び防振ゴムの状態の点検及び調整 ○ ●11 回路電圧、絶縁、接地及び電線類の状態の点検及び調整 ○ ●12 停電用バッテリー充電装置の点検 ○ ○ ○ ●13 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○ ○ ○ ●1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○ ○ ○ ●2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○ ○ ○3 軸受部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○ ○ ○4 綱車溝の変形及び摩耗状態の点検 ○ ●5 電磁ブレーキの作動状態の点検 ○ ○ ○ ○6 ブレーキライニングの摩耗、汚損及び隙間の状態の点検及び調整 ○ ○ ●7 ギヤグリースの量及びグリース漏れの有無の点検 ○ ○ ○8 綱車、そらせ車の回転状態及び軸受けの緩みの点検及び調整 ○ ○9 各端子接続部の締付状態の点検及び調整 ○10 巻上機、電動機等の取付状態の点検及び調整 ○ ●11 電動機部品の状態の点検及び調整 ○ ○12 絶縁及び接地の状態の点検及び調整 ○ ●13 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○ ○ ○1 異常音及び異常振動の有無の点検 ○ ○ ○2 汚損、さび及び変形の点検 ○ ○ ○3 軸受け部の給油状態及び過熱の有無の点検及び調整 ○ ○ ○4 可動部の動作状態及び取付部の緩みの点検及び調整 ○ ○5 ロープ溝の磨耗の点検 ○ ●6 過速スイッチ及びロープキャッチの作動状態の点検及び調整 ○ ●7 過速スイッチ及びロープキャッチの作動速度の測定 ○ ●8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○ ○ ○1 汚損、変形、さび、腐食及び破損の点検 ○ ○ ○ ●2 振動及び騒音の異常の点検及び調整 ○ ○ ○3 信号灯、表示灯、照明及び換気装置の点灯及び作動の点検 ○ ○ ○4 行き先ボタンの動作状態の点検 ○ ○ ○ ○ ●5 停電灯及び外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○ ○ ○ ●6 戸安全装置の作動及び異常の有無の点検及び調整 ○ ○ ○ ○ ●7 ガイドシューの作動状態の点検及び調整 ○ ○ ○8 操作スイッチの磨耗の点検 ○ ○ ○9 はかり装置の端子及び可動部の緩みの点検及び調整 ○ ●10 はかり装置の作動状態の点検及び調整 ○ ●11 かごガイドシュー及び付属品の汚損、変形、劣化、磨耗の状態の点検及び調整 ○ ○12 非常止装置の取付状態の点検及び調整 ○ ○ ○13 非常止装置の作動状態の点検 ○ ○ ●14 位置検出センサーの取付状態の点検及び調整 ○ ○15 かご上制御装置の作動状態の点検及び調整 ○ ○ ○ ○16 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○ ○ ○1 セーフティシューの作動状態の点検及び調整 ○ ○ ○ ●2 セーフティシューの給油、取付状態及び汚損の点検及び調整 ○ ○3 ケーブル及びコード類の損傷の有無の点検 ○ ○4 ゲートスイッチの作動状態の点検 ○ ○ ○ ○ ●5 ゲートスイッチの取付、締付及び接点の状態の点検及び調整 ○ ○6 かご戸の開閉状態の点検 ○ ○ ○ ○ ●7 戸開閉装置の作動状態及び磨耗の点検及び調整 ○ ○ ○ ●8 戸のレールの磨耗、さび及び給油状態の点検及び調整 ○ ○ ○9 連動ロープの張り、磨耗、破断及び取付状態の点検及び調整 ○ ○ ○10 乗り場戸の開閉状態の点検 ○ ○ ○ ○11 ドアスイッチの動作状態の点検 ○ ○ ○ ○12 戸のインターロック機構の作動状態の点検及び調整 ○ ○ ○ ●対象項目盤内の状態制御器等 戸開閉機構 巻上機・電動機類 調速機かご室保全作業周期(月)法定点検昇 降 路メンテナンス契約に含まれる点検項目一覧「保全作業周期」欄において 「RM」はリモートメンテナンス(標準装備)を示す。 区 分 作 業 項 目RM 3 6 12対象項目保全作業周期(月)法定点検13 戸のロック装置の取付状態及び磨耗の点検及び調整 ○ ○ ●14 ドアシューの取付状態及び磨耗の点検及び調整 ○ ●15 敷居溝の点検及び調整 ○ ○ ○ ●16 戸開閉装置の部品の状態の点検及び調整 ○ ○ ●17 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○ ○ ○1 終点スイッチ及び行過ぎ制限スイッチの作動状態の点検 ○ ○ ●2 ガイドレールの変形及び損傷の点検 ○ ●3 制御ケーブルの作動状態の点検及び調整 ○ ●4 調速機ロープの張り具合及び張り車の回転状態の点検及び調整 ○ ○ ○ ●5 主ロープの張り具合の点検及び調整 ○ ○ ○ ●6 つり合おもりガイドシューの作動状態の点検及び調整 ○ ○ ○7 つり合おもりガイドシューの取付状態及び磨耗の点検及び調整 ○ ●8 各スイッチの接点の状態及び締付部の緩みの点検及び調整 ○ ○9 制御ケーブルの損傷の有無及び取付状態の点検及び調整 ○ ●10 各ロープの磨耗、破断及びさびの点検 ○ ●11 各ロープの磨耗及び破断の計測 ○ ●12各ロープソケットの変形、亀裂、バビットの状態、ナットの緩み、スプリングの劣化及び割ピンの状態の点検及び調整○ ○13 ガイドレールのさび及び取付状態の点検 ○ ●14 非常解錠装置の作動状態の点検及び調整 ○ ○ ○ ●15 つり合おもりガイドシュー、レール等の磨耗の計測 ○ ●16 昇降路周壁の亀裂等の点検 ○ ●17 最上部換気口の点検 ○ ○ ○18 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○ ○ ○1 ピット床面の清掃及びレール受け皿の油の処理 ○ ○ ○2 ビット床面等からの漏水及び水溜の有無の点検 ○ ○ ○ ●3 緩衝器の取付状態及び異常の有無の点検及び調整 ○ ○ ○ ●4 つり合おもりの底部すき間の測定 ○ ●5 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○ ○ ○1 表示灯及び方向灯類の状態の点検及び調整 ○ ○ ○ ●2 呼びボタンの作動状態の点検 ○ ○ ○ ○ ●3 三方枠、扉等意匠部品の汚損、発さび及び破損の点検 ○ ○ ○4 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○ ○ ○1 走行速度等の異常の有無の点検 ○ ○ ○ ○2 着床の異常の有無の点検 ○ ○ ○ ○1 遠隔監視盤及び補助盤の点検 ○ ○ ○ ○2 遠隔監視システムの発信装置の作動状態の異常の有無の点検 ○ ○ ○ ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○ ○ ○1 地震感知器及び盤内機器の点検 ○ ○ ○2 盤内リレー動作の点検及び調整 ○ ○3 センサー及びアンプ部の点検及び調整 ○4 地震時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○ ●5 かご内表示灯、ブザー、戸開閉ボタン等の点検 ○6 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○ ○ ○1 盤内機器の点検 ○ ○ ○2 バッテリー外観及び液面の点検 ○ ○ ○3 バッテリー比重及び電圧の点検 ○4 停電時自動着床装置の作動の点検及び調整 ○5 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○ ○ ○1 外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○ ○ ○ ○ ●2 非常用電源による試運転 ○ ●(注記)RM: リモートメンテナンスは、週1回~月1回の頻度でセンターからの指令により遠隔ターミナルを通じ、エレベーターの点検を行います。 点検項目は、①運転状態履歴の点検 ②エラー履歴の確認 ③遠隔操作による動作状況の連携収集等です。 また、異常発生時 かご内の通報ボタン(インターホンボタン)を押された際も、同様に情報を発報した上で、かご内との会話を行います。 その他停電時自動着床装置昇降路内ピット内 運転状態遠隔装置地震時管制運転装置戸開閉機構乗場昇 降 路 乗場その他メンテナンス契約に含まれる機器・部品の交換一覧分類 装置名 部品名 含まれる物 含まれない物近接スイッチ 〇かごガイドシュー 13k 〇かごガイドシュー 8k 〇かご上制御盤 〇照明装置 〇停電電源装置 〇かご内操作盤 〇荷重検出器 〇ハンガーローラー 〇浮き上がり防止ローラー 〇ドアガイドシュー 〇ドア駆動用モーター 〇ドア駆動用ベルト 〇ドアコントローラー 〇ドア位置検出リミットスイッチ 〇ゲートスイッチ 〇ギア 〇グリス 〇ブレーキシュー類 〇ブレーキコイル 〇シーブ 〇シーブピロー 〇ガバナロープ 〇ガバナシーブ 〇ガバナスイッチ 〇ハンガーローラー 〇浮き上がり防止ローラー 〇ドアガイドシュー 〇キャッチのローラー 〇ゲートスイッチ 〇乗場呼びボタン 〇インターホン 〇メインロープ切りつめ 〇メインロープ交換 〇リミットスイッチ 〇ストップスイッチ 〇制御リレー 〇パワーリレー 〇ブレーカー 〇バッテリー 〇ノイズフィルター 〇電源トランス 〇雷サージ保護装置 〇点検口スイッチ 〇インバーター 〇制御盤 制御基盤 〇トラベリングケーブル 〇固定ケーブル 〇かご周りドア周りかご巻上機ガバナ巻上機戸袋動力盤配線電気機器ドア三方枠ロープ乗場リミット 昇降路監視業務閉じ込め検出時に、かご内のインターホンボタン又は非常ボタンを押すことにより、監視センターと通話が可能となる状態 その都度昇降機が階間停止又は着床状態でも、戸開きせず乗客がかご内に閉じ込められた状態又は停止時かご内のインターホンボタン若しくは非常ボタンを押した状態 その都度 昇降機は運転可能な状態にあるが、正常な運転を10分間程度経過しても行わない状態 その都度 安全装置などの動作により、一定時間昇降機が起動できない状態 その都度 直接通話 閉じ込め 起動不能 安全装置動作 令和8年度東局建管(委)第1号県営住宅東予団地1号棟エレベーター設備保守点検委託業務東局建管(委)第 1 号 県営住宅東予団地1号棟エレベーター設備保守点検委託業務県営住宅東予団地西条市国安158-10円(うち消費税及び地方消費税相当額 円)円(うち消費税及び地方消費税相当額 円)円円(当初請負代金額) ×(変更入札に附すべき金額)(入札に附すべき金額)愛媛県円 円変更請負代金額計算式変更による増減額変更による増減額変更による増減額入札に附すべき金額請負代金額業務箇所設計金額令和8年度 実施設計書(当 初)業務番号業務名河川名、路線名等円単位基愛媛県単価適用年月 令和8年1月業務日数 変更による増減日数県営住宅のエレベーター設備が常に安全で最良の運転状態を維持するよう保守点検業務を委託する。 令和8年4月1日~令和9年3月31日保険日数単価地区 東予地方局建設部歩掛適用年月調整区分 適用工種業務概要起工理由又は変更理由事務所名数量4名称エレベーター設備保守点検委託(東予団地1号棟)(業務総括表) (愛 媛 県)区 分 摘 要 数 量 金 額 ( 円 ) 備 考A 一式一式一式(NO.1)名 称業務内容エレベーター設備保守点検費業 務 価 格 計消費税及び地方消費税相 当 額県営住宅東予団地1号棟のエレベーター設備の保守点検委託業務設 計 金 額(業務内訳書) (愛媛県)区分 名称 摘 要 数 量 単位 単価(円) 金 額(円) 備 考A エレベーター設備保守点検費1 エレベーター設備保守点検費松下電工製 ロープ式乗用 320㎏遠隔監視 45m/分 4箇所止 P波 2 基 内訳書12 エレベーター設備保守点検費松下電工製 ロープ式乗用 320㎏遠隔監視 45m/分 4箇所止 S波 2 基 内訳書2計(NO.2)(業務内訳書) (愛媛県)区分 名称 摘 要 数 量 単位 単価(円) 金 額(円) 備 考内訳書1エレベーター設備保守点検費年間のエレベーター設備保守点検費(1基分)1階段室型共同住宅用エレベーター保守点検費松下電工製 ロープ式乗用 320㎏遠隔監視 45m/分 4箇所止 1基(緊急通報用通信回線維持含む) 12 ケ月2 付加装置点検費 停電時自動着床装置 12 ケ月3 付加装置点検費 光電管式ドアセーフティ 12 ケ月4 付加装置点検費 P波感知器付地震管制運転 12 ケ月5 定期検査費 1 式小 計(NO.3)(業務内訳書) (愛媛県)区分 名称 摘 要 数 量 単位 単価(円) 金 額(円) 備 考内訳書2エレベーター設備保守点検費年間のエレベーター設備保守点検費(1基分)1階段室型共同住宅用エレベーター保守点検費松下電工製 ロープ式乗用 320㎏遠隔監視 45m/分 4箇所止 1基(緊急通報用通信回線維持含む) 12 ケ月2 付加装置点検費 停電時自動着床装置 12 ケ月3 付加装置点検費 光電管式ドアセーフティ 12 ケ月4 付加装置点検費 S波感知器付地震管制運転 12 ケ月5 定期検査費 1 式小 計(NO.4)東局建管(委)第1号 県営住宅東予団地1号棟エレベーター設備保守点検委託業務EV EV EV EV 自転車置場 自転車置場 自転車置場敷地境界線敷地境界線敷地境界線4,0003,0004,000自転車置場敷地境界線道路境界線N6,600550600水路6,000道路境界線市道壬生川国安線ポンプ庫水路水路市営団地田田③ ④⑤②①②③⑤受水槽 ④ 物置 物置物置自転車置場敷地境界線児童遊園物置ボンベ庫防火水槽① ②ポンプ庫①市営団地市道物置集会所⑤接道長さ100.26物置市営団地-200-200-500±0±0-1000-850国安団地線-200-450-1000田 物置⑥⑦物置延焼線埋込名 称 愛媛県東予地方局建設部建築指導課 工事番号・工事名2号棟RC-4F-20戸3号棟RC-4F-16戸1号棟RC-5F-40戸国安中山川文文N至小松至西条至大頭至今治附 近 見 取 図S=NON SCALE A-1 配置図・付近見取図至今治所在地:愛媛県西条市国安158-10駐車場松下電工(株)製乗用エレベーター敷地境界線壬生川駅JR壬生川小多賀東予工業高校周布小松自動車道JR玉之江駅JR予讃線国道11号線配 置 図令和6年度東局建管(委)第1号 県営住宅東予団地1号棟エレベーター設備保守点検委託業務 名 称 愛媛県東予地方局建設部建築指導課 工事番号・工事名2階平面図 1/2001階平面図 1/200EV EV EV EV4.5帖6帖玄関6帖 食堂ベランダEV EV EV EV芝 自転車置場芝 自転車置場 芝 自転車置場 芝 自転車置場4.5帖6帖玄関6帖 食堂ベランダNWES2,700 12,000 2,700 12,000 2,700 12,000 2,700 6,000 6,0002,775 3,225 2,150 2,150 2,150 2,150550 550 5505502,1704,5652,395Y23,6609008,2203,660Y11,1402902,1704,8552,395Y23,6609008,2203,660Y11,1401,810 1,140 2,775 3,100 1,4752,950 7,350 7,350 7,350 7,350 7,350 7,352 7,350 7,350 1,14058,800X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13UP UP UP UPA-2 S=1/150平面図令和7年度
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