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愛媛県中予地方局公用車運行管理業務等労働者派遣業務に係る一般競争入札について

発注機関
愛媛県
所在地
愛媛県
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年3月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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愛媛県中予地方局公用車運行管理業務等労働者派遣業務に係る一般競争入札について 次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年3月6日愛媛県中予地方局長(1)件名(業務の名称)愛媛県中予地方局建設部公用車運行管理業務等労働者派遣業務(2)派遣業務の内容入札説明書等による。 (3)契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 (4)派遣労働者の就業場所及び派遣人員愛媛県中予地方局建設部(松山市北持田町132番) 派遣人員1人(5)入札方法ア 入札金額は、所定の入札書の様式に月当たりの経費額を記載すること。 消費税に関しては以下のウにあるとおり抜きの額で記載すること。 イ 入札は紙入札により、持参又は郵送等(書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準ずるものに限る。以下同じ。)により提出すること。 ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 知事の審査を受け、令和5~7年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)入札参加資格確認申請書の提出期限の日から落札者の決定の日までの間に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。 公 告1 入札に付する事項2 入札に参加する者に必要な資格(3)「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和60年7月5日法律第88号)第5条に基づく労働者派遣事業の許可を受けた者であること。 (4)四国内に事業所を有すること。 この一般競争入札に参加を希望する者は、あらかじめ必要な資格を有することの確認を受けるため、次のとおり必要な書類を提出すること。 必要書類の提出のない者の入札への参加は認めない。 (1)必要書類ア 入札参加資格確認申請書イ 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和60年7月5日法律第88号)第5条に基づく労働者派遣事業の許可証の写し(上記2(3)の関係)(2)提出先及び提出期間等ア 提出先〒790-8502 愛媛県松山市北持田町132番地愛媛県中予地方局建設部管理課電話 089-941-1111(代)イ 提出期間令和8年3月9日(月)9:00~3月18日(水)12:00 までウ 提出方法持参又は郵送等により提出すること。 (書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準ずるものに限る。以下同じ。)により提出すること。 エ 郵送等による提出の取扱い郵送等による提出の場合は、イに掲げる期間内に、アに掲げる場所に必着のこと。 (3)入札説明書及び入札参加資格確認申請書等の交付場所上記(2)アに掲げる場所(1)郵送等による入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒790-8502 愛媛県松山市北持田町132番地愛媛県中予地方局建設部管理課3 入札参加資格確認申請書等の提出4 入札書の提出場所等電話 089-941-1111(代)(2)郵送等による入札書の受付期間令和8年3月23日(月)9:00~3月25日(水)17時00分まで必着(3)持参による入札書の受付 及び開札の日時及び場所令和8年3月25日(水)17時00分愛媛県松山市北持田町132番地愛媛県中予地方局建設部管理課(松山庁舎・3階会議室)(4)入札書の提出方法持参又は郵送等により提出すること。 (書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準ずるものに限る。)により提出すること。 加入電話、電報、ファクシミリ、電子メールその他の方法による入札は認めない。 (1)入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号)第135条から第137条までの規定による。 (3)入札の無効上記2に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。 (4)契約書作成の要否要(5)契約保証金愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号)第152条から第154条までの規定による。 (6)落札者の決定方法愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号)第133条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7)その他詳細は、入札説明書による。 (8)当該入札に関する質問がある場合の受付期間令和8年3月10日(火)9:00~3月12日(木)17時00分まで5 その他上記期間中の平日8:30~17:15(参考:回答期間 令和8年3月16日(月)~3月18日(水)) 入 札 説 明 書この入札説明書は、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号。以下「会計規則」という。)及び本件業務に係る入札公告において定めるもののほか、競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加資格者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 入札に付する事項別記1のとおり。 2 入札等に関する事項入札に参加を希望する者は、入札公告に定める期日までに、入札参加資格確認申請書等の必要書類を添えて別記2(1)に提出すること。 3 入札及び開札(1) 入札参加資格者又はその代理人は、別添の仕様書、契約書(案)、会計規則及び契約に関して知事が別に定めるものを熟覧のうえ、入札しなければならない。 この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、別記4に掲げる者に説明を求めることができる。 ただし、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。 (3) 入札書の受領期限別記3(1)のとおり。 (4) 入札書の提出場所別記3(2)のとおり。 (5) 提出した入札書は、引換え、変更又は取消しをすることができない。 (6) 入札参加資格者又はその代理人は、入札公告等において求められた義務を履行するために、必要とする関係書類を令和8年3月9日(月)9時00分から令和8年3月18日(水)12時00分までの期間中に提出しなければならない。 (7) 入札参加資格者又はその代理人が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することがある。 (8) 入札金額は、業務に要する費用一切の諸経費を含めて入札金額を見積もるものとする。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加資格者又はその代理人は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 (9) 入札参加資格者又はその代理人は、契約条件を契約書(案)等に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。 (10) 競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を提出し資格審査中の者が、開札時に競争に参加する者に必要な資格を有すると認められることを条件に、あらかじめ入札書を提出した場合において、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき、又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は、落札決定の対象としない。 (11) 開札の日時及び開札の場所は、別記3の(3)のとおり。 (12) 入札参加資格者又はその代理人は、開札に立ち会うことができる。 入札参加資格者又はその代理人が、開札の立会を希望しないときは、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 (13) 入札会場には、入札参加資格者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員及び(12)の立会職員以外の者は入室することができない。 (14) 入札参加資格者又はその代理人は、開札時刻後においては入札会場に入場できない。 (15) 入札参加資格者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札会場を退場することはできない。 (16) 入札会場において、次の各号のいずれかに該当する者は、当該入札会場から退去させることがある。 ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は、不正な利益を得るための連合をした者(17) 入札参加資格者又はその代理人は、本件に係る入札について他の入札参加資格者の代理人となることはできない。 (18) 開札をした場合において、入札参加資格者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限範囲内の価格での入札がないときは、再度の入札を行う。 この場合において、入札参加資格者又はその代理人の全てが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札をする。 (19) 入札回数は3回を限度とし、落札しない場合において、予定価格と入札額との差が僅少のときは、直ちに随意契約に付し、入札辞退者を除く希望者から、原則として2回を限度として、見積書を徴する。 <入札方式の注意点>(1) 入札参加資格者又はその代理人は、別紙様式による入札書及び委任状(代理人の場合)を、持参又は郵送等(書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準ずるものに限る。以下、同じ。)により提出しなければならない。 加入電話、電報、ファクシミリ、電子メールその他の方法による入札は認めない。 (2) 入札参加資格者又はその代理人は、次に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。 この場合において、愛媛県があらかじめ用意した入札書を使用することができる。 ア 件名イ 入札金額ウ 入札参加資格者本人の住所、氏名(法人の場合は、商号及び代表者の職氏名。以下同じ。)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)エ 代理人が入札する場合は、入札参加資格者本人の住所、氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印(3) 入札参加資格者又はその代理人は、書類の文字及び印影を、明瞭で、かつ消滅しないもので記載し、入札金額は、アラビア数字を用いること。 (4) 入札参加資格者の代理人は、委任状に、入札の際に代理人が使用する印鑑を押印すること。 (5) 入札書は、直接提出する場合には封入の上、提出すること。 郵送等により提出する場合は、入札書を中封筒に入れて密封の上、封皮には「〔愛媛県中予地方局建設部公用車運行管理業務等労働者派遣業務〕の入札書」と記入し、外封筒の封皮には「〔愛媛県中予地方局建設部公用車運行管理業務等労働者派遣業務〕の入札書在中」と朱書きしなければならない。 (6) 入札参加資格者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に押印をしておかなければならない。 ただし、金額部分の訂正は認めない。 4 入札保証金(1) 入札に際しては、入札者が見積もる入札金額×110/100 の金額に100 分の5を乗じた額以上の入札保証金を納付しなければならない。 ただし、「入札(契約)保証金免除申請書」を提出し、免除の決定を受けた者は、これを免除する。 (別添「入札(契約)保証金について」を参照)(2) 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは、愛媛県に帰属し、取扱いについては、会計規則の規定による。 5 無効の入札書次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。 (1) 公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2) 件名及び入札金額のない入札書(3) 入札参加資格者本人の氏名及び押印のない、又は判然としない入札書(4) 代理人が入札する場合は、入札参加資格者本人の住所及び氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加資格者本人の氏名又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。)(5) 件名等に重大な誤りのある入札書(6) 入札金額の記載が不明瞭な入札書(7) 入札金額を訂正した入札書(8) 納付した入札保証金の額が、入札者が見積もる入札金額×110/100 の金額に100 分の5を乗じた額以上に達しない場合の当該入札書(9) 入札公告等において示した入札書の受領期限までに到着しなかった入札書(10) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 条)に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(11) 数回にわたり反復して行う入札において、前回の最高入札金額以上の入札金額が記載された入札書(12) その他、入札に関する条件及び運用基準に違反した入札書6 落札者の決定(1) 有効な入札書を提示した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低価格でもって申込みをしたものを契約の相手方とする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合は、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) (2) の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。 (4) 落札者を決定したときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所並びに落札金額を、落札者とされなかった入札者に通知するものとする。 (5) 落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。 7 契約保証金(1) 契約保証金は、契約金額の10 分の1以上の額とする。 ただし、「入札(契約)保証金免除申請書」を提出し、免除の決定を受けた者は、これを免除する。 (別添「入札(契約)保証金について」を参照)(2) (1)に定めるもののほか、契約保証金に係る取扱いについては、会計規則の規定による。 8 契約書の作成(1) 契約締結の通知をした日から5日以内(土日、祝日を含まない。)に契約を取り交わすものとする。 (2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (3) 契約者が契約の相手方と契約書に記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 9 契約条項別添契約書(案)及び添付書類のとおり。 ただし、契約書(案)中、契約金額、契約保証金、契約の相手方、契約の内訳等については、入札執行後、確定時に記入するものとする。 10 令和5~7年度における愛媛県の製造の請負等に係る競争入札参加資格の審査に関する事項等当該資格の審査に関する事項の照会先及び当該資格審査申請書の提出先照会先及び提出先 申請者の住所愛媛県出納局会計課用品調達係〒790-8570 松山市一番町4-4-2電話番号 089-912-2156愛媛県外(県内営業所の有無に関わらず)松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町東予地方局 地域産業振興部総務県民課総務係〒793-8516 西条市喜多川796-1電話番号 0897-56-1300(内線205)新居浜市、西条市、四国中央市東予地方局今治支局総務県民室総務県民・防災対策グループ〒794-8502 今治市旭町1-4-9電話番号 0898-23-2500(内線201)今治市、上島町南予地方局 地域産業振興部総務県民課総務係〒798-8511 宇和島市天神町7-1電話番号 0895-22-5211(内線205)宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町南予地方局八幡浜支局 総務県民室総務県民グループ〒796-0048 八幡浜市北浜1-3-37電話番号 0894-22-4111(内線204)八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町11 入札参加者に求められる義務(1) 入札参加者又はその代理人は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について、指定する期日までに入札参加者の負担において完全な説明をしなければならない。 (2) 入札参加者又はその代理人は、入札公告等において求められた業務等に係る技術仕様等について、指定する期日までに入札に参加する者の負担において完全な説明をしなければならない。 (3) 入札参加者又はその代理人は、入札公告日から開札日までの間に事務の手続き上知り得た各種情報を、開札日以降も外部に漏らしてはならない。 12 その他必要な事項(1) 契約担当者の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地は、別記4のとおり。 (2) 入札参加資格者又はその代理人が、本件に関して要した費用については、全て当該入札参加資格者又はその代理人が負担するものとする。 (3) 本件の仕様に関しての照会先は、別記4のとおり。 別記1 入札に付する事項(1)件名(業務の名称)愛媛県中予地方局建設部公用車運行管理業務等労働者派遣業務(2)派遣業務の内容入札説明書等による。 (3)契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 (4)派遣労働者の就業場所及び派遣人員愛媛県中予地方局建設部(松山市北持田町132番地) 派遣人員1人2 入札参加資格確認申請書等の提出(1)必要書類ア 入札参加資格確認申請書イ 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和60 年7月5日法律第88 号)第5条に基づく労働者派遣事業の許可証の写し(2)提出先及び提出期間等ア 提出先〒790-8502 愛媛県松山市北持田町132番地愛媛県中予地方局建設部管理課電話 089-941-1111(代)イ 提出期間令和8年3月9日(月)9:00~3月18日(水)12:00 までウ 提出方法持参又は郵送等により提出すること。 (書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準ずるものに限る。)により提出すること。 エ 郵送等による提出の取扱い郵送等による提出の場合は、イに掲げる期間内に、アに掲げる場所に必着のこと。 (3)入札説明書及び入札参加資格確認申請書等の交付場所上記(2)アに掲げる場所3 入札書の提出場所等(1)郵送等による入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒790-8502 愛媛県松山市北持田町132番地愛媛県中予地方局建設部管理課電話 089-941-1111(代)(2)郵送等による入札書の受付期間令和8年3月23日(月)9:00~3月25日(水)17 時00 分まで必着(3)持参による入札書の受付 及び開札の日時及び場所令和8年3月25日(水)10 時00 分愛媛県松山市北持田町132番地愛媛県中予地方局建設部管理課(松山庁舎・3階会議室)(4)入札書の提出方法持参又は郵送等により提出すること。 (書留若しくは簡易書留又は信書便でこれらに準ずるものに限る。)により提出すること。 加入電話、電報、ファクシミリ、電子メールその他の方法による入札は認めない。 4 契約担当者及び仕様書等に係る照会先(1)担当者庶務係 河本 裕二(2)部局の名称愛媛県中予地方局建設部管理課(3)所在地愛媛県松山市北持田町132番地2(4)電話電話 089-941-1111(代) 愛媛県中予地方局建設部公用車運行管理業務等労働者派遣業務仕様書この仕様書は、愛媛県(以下「県」という。)が、愛媛県中予地方局建設部公用車運行管理業務等労働者派遣業務(以下「派遣業務」という。)の仕様について定めるものであり、本契約の相手方である派遣元事業主(以下「派遣元」という。)は、労働者派遣基本契約書に定めるもののほか、この仕様書に定めるところにより、派遣業務を行うものとする。 1 派遣労働者の就業場所愛媛県中予地方局建設部(松山市北持田町132番地)2 派遣期間及び派遣人数(1) 派遣期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(2) 派遣人員1人3 派遣業務(1) 派遣業務の内容ア 管理車両の運行管理業務に従事する労働者の派遣(2) 派遣労働者が従事する業務内容ア 管理車両の運行による県管理国道及び県道の道路パトロール及び県が指示する場所への運転業務等(道路上の落下物除去や応急処置作業補助等を含む。)イ 管理車両の管理(給油を含む。)及び保管ウ 管理車両の修理等の手配、入出庫エ 執務室内における報告書等書類作成、電話対応及び共用公用車の運行管理に伴う事務補助オ その他、中予地方局建設部長が必要と認めるもの4 管理車両派遣労働者が運転、管理を行う公用車両は次のとおりとする。 (1) 公用車A スバル フォレスター 1990cc(愛媛830す2604)※ 月間走行予定距離 約1,000km(2) 公用車B いすゞ エルフ 2990cc(愛媛100す6002)※ 月間走行予定距離 約400km※ 車両総重量 4,820㎏※ マニュアル車5 管理車両の本拠の位置愛媛県中予地方局庁舎(松山市北持田町132番地)6 派遣労働者の就業時間(1) 就業日 月曜日から金曜日まで(但し、国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までを除く。 )(2) 就業時間 午前8時30分から午後5時15分までの間(休憩時間60分含む)(3) 時間外就業 業務の状況により命ぜられることがある。 (4) 休日勤務 なし。 ただし、業務の都合等により従事する場合は、県と派遣労働者又は派遣元と協議のうえ、就業日と振替える。 7 派遣労働者について(1) 派遣労働者は、業務運転の経験を1年以上有し、管内(松山市、伊予市、久万高原町、松前町、砥部町)はもとより、周辺地域の道路事情に精通している者であること。 (2) 派遣労働者は、原則専従制とし、1名を確保すること。 ただし、都合により業務に就けないときは、県と協議のうえ、その代務者に従事させること。 この場合、その代務者は、専従者と同程度の業務を行えるものであること。 (3) 派遣労働者は、管理車両の運行に際して、交通ルールを順守し安全走行に努めることはもとより、運行経路、所要時間、道路状況、目的地の乗降場所等を事前に調べた上で最善の運行計画を立て、業務を遂行すること。 また、親切で丁寧な接遇を心掛け、言葉遣いにも十分留意すること。 (4) 派遣労働者が道路事情に精通していない、運転技術が不十分である、誠実に業務を行わない等により円滑に業務を遂行できないと県が判断した場合には、派遣元は派遣労働者を交替させる措置をとること。 (5) 派遣元は、派遣労働者を交替させる場合には、その旨を事前に県に通知するとともに、後任の派遣労働者に対して必要な事務引継を行い、以後の業務に支障がないような措置を講ずること。 なお、この事務引継に係る経費は派遣元の負担とする。 8 管理車両の管理・保管方法(1) 派遣労働者は、善良な管理者の注意をもって管理車両の管理及び保管を行い、業務以外の目的に使用してはならない。 (2) 管理車両の管理は、運行前点検から運行後点検・清掃終了までとし、派遣労働者は常に管理車両の清潔を保ち、適正な注油、簡易な修理・調整等を自ら行い、点検整備に努めなければならない。 (3) 派遣労働者は、運行の途中で一時停車するときは、管理車両から離れてはならない。 ただし、やむを得ない理由で管理車両から離れる場合には、所在を明らかにするとともに、盗難及び損傷の防止のための措置を講じなければならない。 (4) 派遣労働者は、管理時間の終了後直ちに県が指定した車庫に、管理車両を格納保管しなければならない。 9 事故に係る事項(1) 業務の履行に伴い事故等が発生した場合、派遣労働者は直ちに最寄りの警察署に届け出るとともに、事故後の対応及び処理を迅速に行うこと。 また、派遣先責任者に詳細な事故の状況の報告を行わなければならない。 10 責任者等の設置(1) 県及び派遣元は、契約締結後、次のとおりそれぞれ責任者を決定し、連絡する。 ア 派遣元責任者(労働者派遣法第36条の規定によるもの)労働者派遣個別契約書第14条に定めるとおりとする。 イ 派遣先責任者(労働者派遣法第41条の規定によるもの)労働者派遣個別契約書第13条に定めるとおりとする。 ウ 苦情処理担当者労働者派遣個別契約書第11条に定めるとおりとする。 エ 指揮命令者労働者派遣個別契約書第5条に定めるとおりとする。 (2) 前各号に定める者を変更するときは、「責任者等変更届(任意様式)」を提出する。 11 派遣労働者の勤務に係る派遣元の措置(1) 派遣元は、派遣労働者に対し、派遣元の負担において給与、手当その他派遣就業に必要な一切の経費について支払を行う。 (2) 派遣元は、社会保険、労働保険の加入が必要な派遣労働者については、同保険に加入している派遣労働者を派遣するものとし、また、派遣する労働者の同保険の加入状況を県へ報告する。 (3) 派遣元は、運行中の急な変更及び緊急時の運行が必要な場合に対処するため、派遣労働者に携帯電話を持たせるなど、連絡体制の整備に努めなければならない。 12 派遣労働者の勤務に係る県の措置派遣業務の実施に必要な、消耗品等(衣類、靴類は含まない。)については、県が用意し、派遣労働者に利用させる。 13 就業記録に関する報告等(1) 派遣労働者から県への報告等ア 派遣労働者は毎就業終了後、就業記録書(様式第4号)に当該就業日の就業記録を記入し、その内容について派遣先責任者の確認を受ける。 イ 派遣労働者は最終就業日の就業終了後、就業記録書の写しを県に提出する。 (2) 派遣元から県への報告派遣元は、毎月就業記録書をとりまとめ、これを基本契約書に定める派遣業務完了報告書(様式第2号)に添えて県に報告する。 14 苦情の処理労働者派遣個別契約書第11条に定めるとおり、適切かつ迅速な処理を図る。 15 派遣料甲は、乙に対し、次に示す料金の月単位での合計を派遣料として毎月支払うものとし、各料金の算出基礎となる単価は、別記1「単価項目と各単価の算出方法」に記載のとおりとする。 乙は、甲による派遣業務完了の確認を受けた後、派遣料の支払請求書を甲に提出するものとする。 甲は、乙からの正当な支払請求書を受理した日から起算して 30日以内に派遣料を乙に支払うものとする。 (1) 月額基本料金就業日において、仕様書第3で定める業務に従事した場合に支払う。 (2) 時間外派遣料金ア 就業日において、就業時間を超過して業務に従事した場合は、従事した時間(実労働時間)に応じて時間外派遣料金を支払う。 イ 就業日における午後10時から午前5時までの間に業務に従事した場合は、従事し た時間(実労働時間)に応じて深夜時間外派遣料金を支払う。 ウ 算出に当たっては、各日の時間外業務従事時間を分単位で集計するものとし、時間外業務従事時間の合計の1時間未満の端数については、30 分以上は1時間に切り上げ、30分未満は切り捨てるものとする。 (3) 就業日外派遣料金ア 就業日外の日において、業務に従事した場合は、業務に従事した時間(実労働時間)に応じて就業日外派遣料金を支払う。 イ 就業日外の日における、午後10時から午前5時までの間に業務に従事した場合は、従事した時間(実労働時間)に応じて深夜就業日外派遣料金を支払う。 ウ 算出に当たっては、各日の就業日外業務従事時間を分単位で集計するものとし、就業日外業務従事時間の合計の1時間未満の端数については、30 分以上は1時間に切り上げ、30分未満は切り捨てるものとする。 16 人員募集期間に関する留意事項派遣元が当該契約に係る人員を新規雇用しようとするときは、当該年度の4月1日から起算して1ヶ月以内に募集及び雇用を行い就業場所において勤務できるように努めるものとする。 また、派遣元が1ヶ月を越えて人員を用意できないときは、その理由を県に説明しなければならないものとする。 県はその理由が正当なものであるときは、なお1か月の猶予を与えるものとする。 2か月を経て派遣元が必要な人員を用意できないときは、県は、契約内容について協議を行うものとする。 また、派遣元が上記の期間中に人員を用意できない場合は、契約金額の月額を以下の日割り計算方法により計算して支払うものとする。 (月額(消費税を含む)÷21日×出勤日=支払額(1円未満切り捨て))17 派遣労働者の勤務が無かった日の減額の留意事項派遣労働者が有給休暇を取得する場合又は欠勤等で勤務を行うことができない場合であって県から派遣元に対し代理の派遣労働者の派遣を要請したにもかかわらず代理の派遣が無かった場合は、契約金額の月額を以下の日割り計算方法により計算して支払うものとする。 (ただし、県から代理の派遣を要請しなかった日については、この規定を適用しない。)(月額(消費税を含む))×0.3(事業者マージン率)=固定経費額(1円未満切り捨て)(月額(消費税を含む)-固定経費額)÷21日=1日あたりの減額額(1円未満切り捨て)勤務の無かった日数×1日あたりの減額額=月額減額額月額(消費税を含む)―月額減額額=支払額(消費税を含む)18 一般事項(1) 派遣元及び「派遣労働者及び派遣業務の履行に関する派遣元の役員又は従業員(以下、「派遣労働者等」という。 )」は、労働者派遣法、労働基準法、その他必要な法令及び県の規程等を遵守すること。 (2) 派遣労働者等は、県の信用を失墜させる行為をしないこと。 (3) 派遣労働者は、勤務時間中、派遣業務の遂行に専念すること。 (4) 派遣労働者は指揮命令者の指揮監督のもとに業務を遂行し、言動に十分注意して、節度ある態度で業務に従事すること。 なお、業務中の個別の事案について判断が必要となる場合は、指揮命令者の指揮監督のもとに必ず対応し、個人の裁量で対応することのないように留意すること。 (5) 派遣元は、派遣労働者に名札等を着用させ、派遣元の従業員であることを明確にするものとする。 (6) 県は、派遣労働者に無償で休憩室の使用を認める。 (7) 派遣労働者は、官公庁としての特殊性を十分認識し、言語、動作に十分注意し、節度ある態度で業務を行うものとする。 (8) 派遣元は、本契約の満了又は解除に伴い業務を引き継ぐときは、本業務が引き続き円滑に遂行できるよう、適切な引継ぎを行うこと。 19 その他その他、本仕様書に記載する内容に関して生じた疑義事項については、県と派遣元において別途協議し、対応を決定する。 附 則1 この仕様書は、令和8年4月1日から適用する。
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