交通管制センター設備機器保守委託
- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)秋田県警察
- 所在地
- 秋田県 秋田市
- 公告日
- 2026年3月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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交通管制センター設備機器保守委託
秋田県一般競争入札公告 次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という )第167条の6第1項の規定により、公告する。。令和8年3月6日 秋田県知事 鈴木 健太1 入札に付する事項(1) 委託名称及び数量 交通管制センター設備機器保守委託 1式(2) 委託場所 秋田市山王四丁目1番3号秋田県警察本部第二庁舎5階交通管制センター(3) 委託内容 交通管制センター中央装置の保守点検(4) 委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで2 委託概要交通管制センター中央装置について、点検、試験及び清掃並びに簡易補修、調整及び整備を行う。また、上記装置に障害が発生した場合は、応急措置を行い、機能の回復に努めるものとする。
3 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という )は、長期継続契約を締結するこ 。
とができる契約を定める条例(平成18年秋田県条例第9号)の規定による契約であり、県は上記1(4)の契約期間において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除することができる。
ア 本件契約の相手方がその責めに帰すべき理由により本件契約に違反した場合イ 本件契約の締結日に属する年度の翌年度において本件契約に係る県の歳出予算が減額又は削除された場合 (2) 県は(1)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。 4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 当該委託契約にかかる入札説明書の交付を受けていること。
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による建設業の許可(電気工事業及び電気通信工事業)を受けていること。
(4) 交通管制システムの保守委託又は施工実績があること。(5) 秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。
(6) 会社更生法 平成14年法律第154号 に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法 平 ( ) (成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く )でないこと。。(7) 秋田県税に滞納がない者であること及び社会保険に加入し、かつ、社会保険料に滞納がない者(適用除外事業所を除く )であること。。5 契約条項を示す場所及び日時(1) 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問合せ先郵便番号 010-0951 秋田市山王四丁目1番5号秋田県警察本部警務部会計課管財係 電話018(863)1111メールアドレス:Keimubukaikeika@pref.akita.lg.jp (2) 委託の内容に関すること郵便番号 010-0951 秋田市山王四丁目1番3号秋田県警察本部交通部交通規制課交通管制係 電話018(863)1111(3) 入札説明書及び仕様書の交付期間( ) ( ) ( 。) 令和8年3月6日 金 から令和8年3月17日 火 まで 土曜日及び日曜日を除くの間で、時間は午前9時から午後5時までの間とする。
(4) 入札参加資格確認申請書 以下 申請書 という 及び入札参加資格確認資料 以下 資 ( 「 」 ) ( 「格確認資料」という )の提出期間、場所及び方法 。
( ) ( ) ( 。) 令和8年3月6日 金 から令和8年3月17日 火 まで 土曜日及び日曜日を除くに、5(1)に掲げる場所にメール、郵送又は持参のうえ、1部提出すること。提出時間は午前9時から午後5時までの間とする。
(5) 入札執行の場所及び日時令和8年3月24日(火) 午前9時00分 秋田県警察本部3階 会計課6 入札保証金に関する事項秋田県財務規則(昭和39年秋田県規則第4号。以下「財務規則」という。)第160条から第163条までの規定による。
7 その他(1) 入札の方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額 当該金額に1円未満の端数があるときは その端数金額を切り捨てた額 ( 、 )をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税額に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2) 入札の無効財務規則第166条各号に掲げる入札又は申請書若しくは資格確認資料に虚偽の記載をした者のした入札は、無効とする。
(3) 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。ただし 落札者となるべき同価の入札をした物が2人以上あるときは くじにより決定する 、 、 。
(4) その他詳細は、入札説明書による。
- 1 -入札説明書 令 和 8 年 3 月 6 日 入札執行者 秋田県警察本部会計課長この入札説明書は、地方自治法(昭和22年法律第67号 、地方自治法施行令(昭和22年政 )令第16号。以下「施行令」という 、秋田県財務規則(昭和39年規則第4号。以下「財務 。)規則」という )及び本件入札公告(以下「入札公告」という )のほか、秋田県警察本部 。。が発注する委託契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「競争参加者」という )が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項を明らかにするものである。。1 担当部局 郵便番号 010-0951 秋田市山王四丁目1番5号 秋田県警察本部3階会計課管財係 電話018(863)11112 入札に付する事項(1) 委託の名称及び数量 交通管制センター設備機器保守委託 1式(2) 委託場所 秋田市山王四丁目1番3号秋田県警察本部第二庁舎5階交通管制センター(3) 委託内容 交通管制センター中央装置の保守点検(4) 委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という )は長期継続契約を締結するこ 。
とができる契約を定める条例(平成18年秋田県条例第9号)(2)の規定による契約であり、県は上記2(4)の契約期間において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除することができる。
ア 本件契約の相手方がその責めに帰すべき理由により本件契約に違反した場合 イ 本件契約の締結日に属する年度の翌年度以後において本件契約に係る県の歳出予算 が減額又は削除された場合 (2) 県は(1)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償 の責めを負わないものとする。 4 入札に参加する者に必要な要件(1) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 当該委託契約に係る入札説明書の交付を受けた者であること。
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による建設業の許可(電気工 事業及び電気通信工事業)を受けていること。
(4) 交通管制システムの保守委託又は施工実績があること。
(5) 秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第6条に規定する暴力団員又は 暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法- 2 - (平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続 開始の決定を受けた者を除く )でないこと。。(7) 秋田県税に滞納がない者であること及び社会保険に加入し、かつ、社会保険料に滞納がない者(適用除外事業所を除く )であること。。5 入札参加資格確認申請等(1) 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書【様式第1号 (以下「申請 】」 。) ( 「 」 。) 、 書 という 及び入札参加資格確認資料 以下 資格確認資料 という をメール郵送又は持参により提出し、4に規定する入札参加資格の全てを満たしていることの確認を受けなければならない。
(2) 申請書、資格確認資料の提出期限等ア 期限 令和8年3月17日(火)まで(土曜日及び日曜日を除く)イ 時間 午前9時から午後5時までウ 場所 1の場所エ 提出部数 1部(3) 5(2)の期限までに申請書及び資格確認資料を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、この入札に参加することができない。
(4) 入札参加資格の確認結果については、令和8年3月18日(水)までにFAX等で通知する。
(5) 入札参加資格がないと認められた者は、その理由について説明を求めることができる。説明を求める場合は、令和8年3月19日(木)までに、秋田県警察本部会計課管財係に書面又はFAXで提出しなければならない。質問書の様式は申請者が任意に作成する。理由は、令和8年3月23日(月)までに書面で回答する。
(6) 資格確認資料の説明会及び現場説明会は実施しない。
(7) 資格確認資料のヒアリングは実施しない。ただし、必要と認めた場合には説明を求めることがある。
(8) 提出された資格確認資料は返却しない。また、資格確認資料を公表し、無断で使用することはしない。
なお、資格確認資料の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
6 入札書等の提出等(1) 入札書の提出場所、契約条項及び質問書に対する回答を示す場所1の場所(2) 入札説明書の受領期限令和8年3月17日(火)午後5時(3) 入札書の様式別添「入札書」の様式とする。
(4) 入札の方法 入札書の提出は郵送又は持参 と し 、 7 に示す日時及び場所に必着 と する 。
入札書は 「秋田県知事 鈴木健太」宛てとする封筒に入れて封かんし、その封筒に 、「入札者の法人名等 「開札日」及び「契約名」を記載のうえ提出すること。入札は 」、2回まで実施する場合があるため、入札書は2通まで提出できる。その際、2回目の入- 3 -札書には「再入札書」と明示すること。開封しなかった入札書は入札者に返還する。郵送により入札書を提出する場合は、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて封かんのうえ 「入札者の法人名等 「開札日」及び「契約名」を記載すること。外封筒には、入 、 」、札書在中である旨を記載し、上記(1)の場所に書留郵便により提出すること。7 入札執行の日時及び場所令和8年3月24日(火)午前9時00分 秋田県警察本部 3階 会計課8 開札の方法等(1) 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
なお、代理人が入札書を提出する場合は、別添の委任状を要する。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札事務に関 係のない職員を代理とし、くじを引かせて落札者を決定する。
(3) 開札をした場合において、入札金額のうち予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。
(4) 入札は原則2回を限度とし、落札者のない場合は入札手続きをやり直すか、又は施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者 のうち、入札価格の低い者を対象者として、随意契約の交渉を行うことがある。
9 契約の方法落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
10 守秘義務等 この入札説明書の交付を受けた者は、秋田県警察本部から提供を受けた文書、図面、デ ータ等すべて(この入札説明書のほか、追加資料を含む。以下、総じて「警察本部提示資 料」という )について守秘義務を負い、第三者に漏洩してはならず、警察本部提示資料 。
を本件の手続き以外の目的(広告、宣伝、販売促進及び広報等を含む)に使用してはなら ない。
11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 入札者は、 額の100分の5以上の金額(ただし、入札保証 入札者の見積もった入札金 金の納付は、銀行振出小切手、銀行保証小切手、国債、秋田県債、郵便振替貯金払出証 書、郵便為替証書の担保の提供をもって代えることができる )の入札保証金を納付し 。
なければならない。
※ 入札開始の前までに、警察本部会計課管財係へ納付すること。入札終了後直ちに還 付する。ただし、落札者に対しては、当該契約の締結後に還付する。
(2) 契約保証金 落札者は、契約金額の100分の10以上の金額(ただし、契約保証金の納付は、銀行振 出小切手、銀行保証小切手、国債、秋田県債、郵便振替貯金払出証書、郵便為替証書の 担保の提供をもって代えることができる )の契約保証金を納付しなければならない。。- 4 -(3) 入札保証金、契約保証金の納付を免除される者 ア 入札保証金については、次の①又は②の書類を令和8年3月17日(火)午後5時までに提出し、審査の結果、免除と認められた者なお、審査について説明を求められた場合は、資料提出者の負担において完全な説 明をしなければならない。
① 県を被保険者とする入札保証保険契約証書 ② 過去2年の間に国又は地方公共団体と当該委託契約若しくはこれに相当する委託契約を履行した証として、種類及び規模をほぼ同じくする2件以上の契約の履行を確認できる書類(契約書、支払通知書の写し等) イ 契約保証金については、県を被保険者とする履行保証保険契約証書を契約締結までに提出し免除適当と認められた者又は上記②の書類審査の結果、入札保証金を免除適当と認められた者(4) 審査資料等提出場所1の場所12 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者のした入札 ア 委任状を提出しない代理人のした入札 イ 入札公告に定めた資格のない者のした入札(2) 同一の入札について、2以上の入札をした者の入札(3) 同一の入札について、2人以上の入札者の代理人となった者の入札(4) 談合その他不正行為により入札を行ったと認められる入札(5) 入札の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札(6) 記名押印を欠く入札(外国人又は外国法人にあっては、代表者又は代理人本人の署名をもって代えることができる ) 。
(7) (1)~(6)に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札13 落札者の決定方法財務規則第159条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、入札参加資格確認の結果、資格を有すると認められた者が一人であっても、原則として入札を執行するものとする。
14 入札者に代わってくじを引く者 秋田県警察本部会計課 調度係職員15 質問及び回答質問は、令和8年3月13日(金)まで、秋田県警察本部会計課長に書面で行わなけれ。。 、 ( ) ばならない 質問書の書式は申請者が任意に作成する 回答は 令和8年3月17日 火また、質問者に対しては回答をFA までに書面で、1の場所において閲覧により行う。
X等により別途行う。
- 5 -16 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 契約書作成の要否 要(3) 入札参加者は、設計図書等を熟知し、入札心得及び入札に当たっての留意事項を遵守すること。
(4) 次の各号に該当する場合は入札に参加しないものとみなす ア 入札保証金の納付手続又はその免除を受ける手続がなされない場合 イ 申請書及び資格確認資料を期限内に提出しなかった場合 (5) 落札者となった者は、秋田県に納付(納入)すべき県税に滞納がないことを証する書 面及び社会保険料に滞納がないことの確認を受けた書面を速やかに提出しなければなら ない。
(6) 問合せ先 郵便番号 010-0951 秋田市山王四丁目1番5号 秋田県警察本部 3階 会計課 管財係 電話018(863)1111 内線2265 メールアドレス:Keimubukaikeika@pref.akita.lg.jp 入札説明書受領書会計課担当者確認印秋田県警察本部会計課長 様 交通管制センター設備機器保守委託 1式に関する仕様書等を受領しました。
令和 年 月 日 会社又は法人 所在地名 称電 話受領者委託契約書(案)1 委託業務の名称 交通管制センター設備機器保守委託2 履行場所 秋田市山王四丁目1番3号 秋田県警察本部第二庁舎5階交通管制センター3 履行期間年4月1日から 令和8 令和9年3月31日まで4 委託料 ¥ -(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 ¥ - )5 契約保証金 ○○○○円(※納付の場合)秋田県財務規則(昭和39年秋田県規則第4号)第178条第○号の規定により免除(※免除の場合) 6 特別契約事項 この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年秋田県条例第9号)(2)に基づく長期継続契約であるため、本契約を締結した日の属する年度の翌年度の歳入歳出予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、発注者はこの契約を変更又は解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、秋田県財務規則(昭和39年秋田県規則第4号)を遵守の上、別添契約事項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を 保有する。
令和 年 月 日発注者 所在地(住 所)職氏名 印受注者 所在地(住 所)氏 名 印契 約 事 項 (総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ )に基づき、各仕様 。
書(質問回答書 をいう。以下「仕様書」 、特記仕様書(図面を含む )及び共通仕様書 。
という )に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容と 。
する業務の委託契約をいう。以下同じ )を履行しなければならない。。2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という )を契約書記載の履行期間(以 。
下「履行期間」という )内に完了した後、 に定める検査に合格し、契約の目 。第21条的物(以下「 」という )を発注者に引き渡した場合、発注者は、その委託料を 成果物 。
支払うものとする。
3 発注者は、その意図する を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は 成果物第10条に定める受注者の業務責任者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の業務責任者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは仕様書に特別な定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 発注者が、第9条に規定する施設管理担当者を定めたときは、この契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く )は、施設管理担当者を経由するものとする。。12 前項の書類は 施設管理担当者に提出された日に発注者に提出されたものとみなす 、 。
(指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示 、協議、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、 、催告回答 解除 以下 指示等 という は 書面により行わなければならない 、 ( 「 」 。) 、 。及び疎明2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、指示等を行った日から7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
(業務計画書の提出)(以下「計画書」 第3条 受注者は、仕様書に従い、業務の実施に先立って業務計画書という )。を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は前項の計画書が提出され必要があると認めるときは、計画書を受理した日から5日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して計画書の再提出を請求することができる。
4 計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受注者は、 (未完成の 及び業務を行う上で得られた記録等を含む )を 成果物 成果物 。
第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(秘密の保持)第5条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、 (未完成の 及び業務を行う上で得られ 成果物 成果物た記録等を含む )を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。。(一括再委託等の禁止)第6条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が仕様書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者に申請してその承諾を得なければならない。ただし、発注者が仕様書において指定した を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでは 簡易な業務ない。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称、請け負わせる事由その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)第7条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下 「特許権等」という )の対象となってい この条において 。
る 方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。施行ただし、発注者がその 方法を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象であ 施行る旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
( に関する受注者の責任) 業務担当者第8条 受注者は、業務の実施につき用いた による業務上の行為については、 業務担当者一切の責任を負う。
(施設管理担当者)、 ( 「 」 第9条 発注者は この契約の履行に関し発注者の指定する職員 以下 施設管理担当者という )を定めたときは、その氏名を受注者に通知 。を変 。しなければならない その者更したときも同様とする。
2 施設管理担当者は、この契約書の他の条項に定めるものの他、次に掲げる権限を有する。
一 契約の履行についての受注者又は受注者の業務責任者に対する指示、承諾又は協議 二 この契約書及び仕様書の記載内容に関する受注者の確認又は質問に関する回答 三 業務の進捗状況の確認及び履行状況の確認3 第2項の規定に基づく施設管理担当者の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
4 この契約書に定める書面の提出は、仕様書に定めるものを除き、施設管理担当者を経由して行うものとする。この場合においては、施設管理担当者に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(業務責任者)第10条 受注者は、業務を実施するに当たって業務責任者を定め、その氏名を発注者に通知 。また、 を変更したときも同様とする。しなければならない その者、 、 、 、 、 2 業務責任者は この契約の履行に関し その運営 取締りを行うほか 委託料の変更履行期間の変更、委託料の請求及び受領、業務関係者に関する措置並びに契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
(業務関係者に関する措置請求)業務担当者 第11条 発注者は、受注者が業務に着手した後に受注者の業務責任者又はが業務の履行について著しく不適当であると認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
、 、 3 受注者は 施設管理担当者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(業務の報告等)第12条 受注者は、仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
2 発注者又は施設管理担当者は、前項の規定によるほか、必要と認めるときは、受注者に対して業務の履行状況及びその結果について報告を求めることができる。
(貸与品等)第13条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する その他業務に必要な物品等(以 図書下「貸与品等」という )は、仕様書に定めるところによる。。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、仕様書に定めるところにより、業務の完了、仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(控室等)、 、 、 第14条 発注者は 業務の実施につき必要があると認める場合は 受注者に対して控室資機材置場等(以下「控室等」という )を提供するように努めるものとする。。2 受注者は、発注者から控室等の提供を受けた場合は、善良なる管理者の注意をもってこれらを使用しなければならない。また、受注者は、これらを発注者に返還すべきときは、これらを原状に回復しなければならない。
(関連作業等を行う場合)、 、 第15条 発注者は 受注者の業務履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときはあらかじめ受注者に通知し、発注者と受注者が協力して建築物の保全に当たるものとする。
(条件変更等)第16条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を求めなければならない。
一 仕様書が一致しないとき(優先順位が定められている場合を除く 。。)二 仕様書に誤謬又は脱漏があるとき。三 仕様書の表示が明確でないとき。
と実際の履行条件 四 履行上の制約等仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が相違するとき。
五 仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたとき。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む )をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、 。
その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 発注者は、前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 発注者は、前項の規定により仕様書の訂正又は変更を行った場合において、必要があ及ぼ ると認められるときは、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害をしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第17条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に業務の中止内容を通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(適正な履行期間の設定)第17条の2 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(履行期間の変更方法)第18条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(一般的損害)第19条 の引渡し前に、業務を行うことにより生じた損害(次条第1項又は第 成果物2項に規定する損害を除く )については、受注者がその費用を負担する。ただし、そ 。
の損害(仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く )。
のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第20条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く )のうち、発注者の指示、貸与品等の性状そ 。
の他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
3 前2項の場合その業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査及び引渡し)第21条 受注者は、別紙支払計画書に示す期間の業務が 都度、その旨を発注 完了した者に通知しなければならない。
( 「 」 。) 、 2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員 以下 検査職員 という は前項により業務完了の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を完了し、当該検査の結果を最終の検査時に受注者へ通知しなければならない。
3 前項の規定による検査の結果、不合格のものについては、発注者は、受注者に対して成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
、 、 、 4 前項の場合において 受注者は 発注者に不相当な負担を課するものでないときは発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
5 第3項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
発注者は、第2項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が の引渡 6 成果物しを申し出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。
受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補し再度、発注者の 7検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして の規定を準用する。前各項 の規定について、3月期が業務期限となる場合においては3月31日を越え 8 前各項てすることができない。
(契約代金の支払い) 受注者は、前条の検査に合格したときは、次に定める委託料の支払いを請求 第22条することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という )の日数から差し引くものとする。この場合に 。
おいて、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(発注者の損害賠償請求等)第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。
二 この契約の成果物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契 約不適合」という )があるとき。。 三 第31条又は第32条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたと き。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第31条又は第32条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたと き。
二 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人 三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11 年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く )がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者 。
の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求等)第24条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第34条又は第35条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第22条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任)第25条 発注者は、引き渡された成果物が契約不適合であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
、 、 、 2 前項の場合において 受注者は 発注者に不相当な負担を課するものでないときは発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)第26条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第21条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という )を受けた日から2年以内でなければ、契約不 。
適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という )をすることができない。。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という )の内に契約不適合を知り、その旨を 。
受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(談合等不正行為があった場合の ) 違約金等 受注者( 、次に掲げる場合のいずれかに 第27条 共同体にあっては、その構成員)が該当したときは、 委託料(この契約締結後、 受注者は、発注者の請求に基づき、業務委託料の変更があった場合には、変更後の 委託料)の に相当する額 業務 業務 10分の1を として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。違約金 一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。「独占禁止法」という )第3条の規定に違反し、又は受 以下 。
注者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことによ(第8条の3において り、公正取引委員会が受注者に対し、同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金 準用する場合を含む )又は第7条の9第1項若しくは第2項 。
(以下「納付命令」という ) (確 の納付命令 を行い、当該納付命令が確定したとき 。
定した当該納付命令が同法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という )に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをい 。
い、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という )において、この契約に関し、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する 。
行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く )に入札(見積書の提出を含む )が行われたものであり、かつ、当該取 。。引分野に該当するものであるとき。
この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む )の刑法 四 。
(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(臨機の措置)第28条 受注者は、業務の履行に当たって事故が発生したとき又は事故が発生するおそれがあるときは、発注者の指示を受け、又は発注者と受注者とが協議して臨機の措置をとらなければならない。
2 受注者は、前項の場合において、そのとった措置の内容を遅滞なく発注者に通知しなければならない。
、 、 3 発注者又は施設管理担当者は 事故防止その他業務上特に必要があると認めるときは受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、委託料の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(損失負担)第29条 受注者は、業務の実施について発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。
、 、 、 2 受注者は 業務の実施について第三者に損害を与えたときは 直ちに発注者に報告し受注者の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責に帰すべき事由によるときにはその限度において発注者の負担とする。
3 受注者は、発注者の責に帰すべき事由による損害については、第1項の規定による賠償の責を負わない。
(発注者の任意解除権)、 、 第30条 発注者は、業務が完了するまでの間は 次条又は第32条の規定によるほか必要があるときは、この契約を解除することができる。
前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及 2 発注者は、ぼした その損害を賠償しなければならない ときは、 。
(発注者の催告による解除権)第31条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第4条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
二 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
三 業務責任者を配置しなかったとき。
四 正当な理由なく、第25条第1項の履行の追完がなされないとき。
五 各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第32条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第4条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
二 第4条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
三 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
四 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
六 契約の成果物や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ )又は暴力団 。
員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ )が経 。
営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
九 第34条又は第35条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十 受注者(受注者が共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ )が次のいずれかに該当するとき。。役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与してい イ る者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ )が、暴力団又は暴力団員であると認められる 。
とき。
役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損 ロ 害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する ハ など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する ニ などしていると認められるとき。
役員等が 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると ホ 、認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く )に、発注者が受注者に対して 。
当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第33条 第31条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の 契約解除権) 催告による第34条 発注者がこの契約に違反した 相当の期間を定めてその履 受注者は、 ときは、この契約を解除することができる。行の催告をし、その期間内に履行がないときは、ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第35条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 仕様書等を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。
二 業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第36条 第34条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(通報報告)第37条 受注者は、暴力団、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的 勢力(以下 「反社会的勢力」という)による不当要求又は工事妨害(以下 「不当介 、 、 入」という )を受けた場合には、断固としてこれを拒否し、直ちに警察への通報を行 。
うとともに、発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、受注者が正当な理由無くして前項に違反している事実を確認した場合、催 告なしに契約を解除することができる。
3 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、受注者は、発注者にその損失の補償 を請求することができない。
(解除の効果)第38条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の業務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が 解除された場合に 業務の完了前において、受注者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という )の引渡しを 。
受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(以下「既履行部分委託料」という )を受注者に支払わなけ 。
ればならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
4 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(解除に伴う措置) 受注者は、この契約が 解除された場合において、貸与品等が 第39条 業務の完了前にあるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解第23条第3項、第31条又は第32条 第3 除が の規定によるときは発注者が定め、の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定め 0条、第34条又は第35条るものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(疑義等の決定)第40条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別紙支 払 計 画 書委託名 「交通管制センター設備機器保守委託」支払計画 第1・四半期分 ○○,○○○,○○○円 第2・四半期分 ○○,○○○,○○○円 第3・四半期分 ○○,○○○,○○○円 第4・四半期分 ○○,○○○,○○○円 計 ○○,○○○,○○○円交通管制センター設備機器保守委託金 額 ¥ -(¥ -消費税及び地方消費税相当額)委託期間 着 手 令和8年4月1日完 成 令和9年3月31日秋田県警察本部交通部交通規制課1 委託場所 秋田市山王四丁目1-3 秋田県警察本部第二庁舎5階交通管制センター2 委託内容 交通管制センター設備機器保守委託仕様書による3 委託期間 令和 8 年 4 月 1 日 ~ 令和9年3月31日委 託 概 要委託総括表名 称 単位 金 額 備 考1 交通管制センター設備機器保守委託 1式小 計2 諸経費 直接物品費 1式 業務管理費 1式 一般管理費 1式小 計計 委託価格 千円未満切捨 消費税相当額 10%合 計 委託請負額No 1内訳明細書 細目 摘要 数量 単位 単 価 金 額 備 考1 交通管制センター設備機器保守委託(1) 端末対応装置Ⅱ 処理部ほか 1 式(2) 管制卓1、2 本体ほか 1 式(3) 映像分配器 1 式(4) 広域イーサスイッチ、ファイアウォール 1 式(5) 交通状況表示板関係機器マルチスクリーン表示用プロジェクタほか1 式(6) 入退室管理装置 1 式(7)交通監視用テレビカメラ中央装置(アナログ系)中央装置(アナログ系)ほか 1 式(8)交通監視用テレビカメラ中央装置(IP系)中央装置(IP系)ほか 1 式(9) 本配線盤(MDF) 1 式(10) 分電盤 1 式(11) 無停電電源装置 1 式(12)障害復旧対応・定数設定(旅行時間調整含む)1 式計No 2No 3交通管制センター設備機器保守委託 諸経費項 目 経費率 金 額 備 考業務管理費直接物品費小 計 一般管理費交通管制センター設備機器保守委託仕様書第1 総則1 目的本委託業務は、交通管制センター設備機器(以下「センター機器」という。)について、保守点検及び障害対応に係る事項を定めることにより、センター機器の維持と安定的な運用を図ることを目的とする。2 委託業務の名称交通管制センター設備機器保守委託3 委託場所秋田市山王四丁目1―3 秋田県警察本部第二庁舎5階交通管制センター4 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで5 委託業務の対象機器別紙1のとおり第2 一般事項1 発注者は、受注者に対し、施設管理担当者を通知すること。また、変更があった場合も同様とする。2 受注者は、発注者に対し、業務責任者を通知すること。また、変更があった場合も同様とする。3 受注者は、センター機器に精通した技術者により本委託業務を実施すること。4 受注者は、業務計画書を作成し、発注者へ提出すること。
5 本委託業務で使用する部品等は、全て品質良好な該当機器製造会社の製品を使用すること。ただし、日本産業規格等の適合品を使用する場合は他の製造会社製品の使用も認める。6 本委託業務に使用する計測器等は、受注者において準備すること。7 本委託業務は、一般交通や警察業務に支障を与えないように留意して作業を行うこと。8 機械室への入室に際しては、施設管理担当者へ事前に連絡した上で、入退室手続きを確実に実施すること。9 センター機器内の設定を変更する必要が生じた場合は、施設管理担当者の指示又は承認のもと変更を行うこと。10 本委託業務の対象機器は、別途賃貸借契約している交通管制センター上位装置と密接に関連していることから、相互に調整し、交通管制システムが常時正常な状態で稼働し得るように保守を行うこと。第3 保守点検1 受注者は、センター機器の点検、試験、清掃及びこれに付随した簡易補修、調整及び整備を行うこと。受注者は、センター機器の全てについて保守点検の責任を負うこと。2 受注者は、別添1の保守点検実施要領のとおり保守点検を実施すること。作業は、原則として施設管理担当者の立会いを求め、執務時間内(平日の8時30分から17時15分まで)に完了すること。作業完了後は施設管理担当者の立会いを求め確認を受けるものとする。3 受注者は、保守点検結果をまとめた報告書を作成し、発注者に提出すること。第4 障害対応1 委託期間中は、24時間常に障害対応可能な体制構築を図り、速やかに着手すること。また、発注者から障害の連絡を受けた場合は、応急措置を行い、機能の回復に努めること。ただし、天災事変又は人為作用に基づくセンター機器の障害については、本仕様書に含まないものとする。2 センター機器の障害については、施設管理担当者に対して障害内容の説明と復旧に必要な措置の提案をすること。3 障害対応に当たり、交通管制システムの停止を伴う場合は、事前に施設管理担当者に対して必要な説明を行い、承認後に実施すること。4 障害対応後は、必要に応じて試験を行うなど、機能回復を確認すること。障害対応結果については、交通管制センター設備機器障害処理票(別紙2)により、書面又は電子データで施設管理担当者に報告すること。第5 情報セキュリティ1 本委託業務を履行するに当たり、受注者は情報セキュリティ特約条項(別添2)の事項を遵守すること。(別添2に示す甲は発注者、乙は受注者に読み替えること。)2 センター機器へのログインパスワード等について、施設理担当者と協議のうえ管理を行うこと。
別紙11 2 3 4 5 6 7 8 91011保守委託対象機器 広域イーサスイッチ、ファイアウォール 交通状況表示板関係機器 分電盤 無停電電源装置 入退室管理装置 交通監視用テレビカメラ中央装置(アナログ系) 交通監視用テレビカメラ中央装置(IP系) 本配線盤(MDF) 端末対応装置Ⅱ 管制卓1,2 映像分配器別紙2交通管制センター設備機器障害処理票受付月日機器名称製造会社 型式 製造番号使用部品通報者作業者出発月日・時間終了月日・時間完了報告先受付者報告者到着月日・時間履障時間完了報告月日・時間製造番号 製造年月通報内容現地状況原因及び作業内容数量 製造会社 型式受付時間製造年月別添1交通管制センター設備機器保 守 点 検 実 施 要 領測定器 点検周期目視 4ヶ月毎目視 4ヶ月毎目視 4ヶ月毎(1)(2)目視 年1回備考・機器製造会社のマニュアル等による指定基準があれば、あわせて実施すること1 端末対応装置Ⅱ点検項目 保全内容 基準清掃 各部の清掃 ほこり、ごみ等を除去すること外観点検ユニット、コネクタ等の差込み及び締付けの点検異常のないこと +12V±0.6V機構部の点検スイッチ、ランプ、ファン等を点検する異常のないこと入力電圧、出力電圧を測定する 入力電圧電源電圧の測定動作確認 システムの総合動作確認をする 正常動作すること -48V±2Vただし、最大レベル0dBmを越えない600Ω負荷で受信入力レベルを測定する受信入力レベル -8~30dBm600Ω負荷で送信出力レベルを測定するレベルの測定送信出力平均レベル -8dBm以下レベルメータ年1回電圧計 4ヶ月毎 -12V±0.6V符号送信用電源 +48V±2V AC100V±10V電源部測定器 点検周期(1)(2)(1) 目視 年1回(2) 目視 年1回目視 年1回電圧計 年1回電流計 年1回(1) 目視 年1回(2) 聴取 年1回(3) 聴取 年1回(4) 聴取 年1回(5)目視及び設定年1回備考・機器製造会社のマニュアル等による指定基準があれば、あわせて実施すること2 管制卓1,2点検項目 保全内容 基準各部の清掃年1回 目視ファンの清掃外観の点検管制卓の上面、前面、背面及び側面にひび割れなどの異常のないことユニット、コネクタ等の差込及び締付けの点検異常のないこと異常のないこと機構部の点検 スイッチ、ファン等を点検する 異常のないこと電源電圧の測定入力電源を測定する AC100V:100±10V外観点検ラジオ受信部共通部時計表示を国際標準時刻(交通状況表示板の時刻表示)と合わせること清掃 ほこり、ごみ等を除去することFM部 FM放送を受信できることAM部 AM放送を受信できることオーディオ部 音量を調節できること消費電力の測定電流値を測定し、消費電力を算出する管制卓1,2(UPS系・商用系)全て3.0kVA以下ユニット、コネクタ等の差込及び締付けの点検測定器 点検周期目視 年1回目視 年1回備考・機器製造会社のマニュアル等による指定基準があれば、あわせて実施すること3 映像分配器点検項目 保全内容 基準清掃 各部の清掃 ほこり、ごみ等を除去すること外観点検ケーブル、コネクタ等の傷汚れ及び差込み締付け点検異常のないこと測定器 点検周期目視 年1回目視 年1回電圧計 年1回目視 年1回備考・機器製造会社のマニュアル等による指定基準があれば、あわせて実施すること4 広域イーサスイッチ、ファイアウォール点検項目 保全内容 基準清掃 各部の清掃 ほこり、ごみ等を除去すること外観点検ケーブル、コネクタ等のキズ汚れ及び差込み締付け点検異常のないこと電源電圧の測定入力電圧を測定する 規定値内であることランプ確認 接続ランプ等の確認 異常のないこと測定器 点検周期表示部性能点検 目視 年1回接続部等の点検 目視 年1回(1)(2)(3)目視、触診年1回映像入力確認 目視 年1回映像出力確認 目視 年1回KVMスイッチ 目視 年1回時計表示部 目視 年1回スピーカ 目視 年1回(1)(2)長時間録画装置 目視 年1回(1)(2)備考5 交通状況表示板関係機器点検項目 保全内容 基準マルチスクリーン表示用プロジェクタホワイト、基準信号(カラーバー)及び端末信号等を表示し、色の差について点検し調整する正常表示すること接続ケーブル、コネクタ、端子等の接続状態を確認する緩み、歪み、欠品の有無を確認すること外観、内側、意匠の汚れ、埃及び傷の有無について点検し清掃する年1回録画及び再生操作は、表示制御端末の操作アプリケーションから行えること交通監視用テレビカメラの録画が可能であること異常のないこと放送ブース内設置のスイッチ操作により、”放送中”が表示になるか確認スイッチ1~4のいずれかで操作を行った時、点灯/消灯は操作を行ったスイッチのみに反映されるか確認年1回HDD/BDレコーダ異常のないこと 目視 年1回時計表示部は常時表示とし、表示内容は「年/月/日/曜日/時/分/秒」であること文字色が初期設定のとおりであること異常のないこと音量調整欄でボタンによりスピーカの音量をを調整できることまた消音ボタンを押すと、スピーカを消音状態(音量が0)になること異常のないこと一般テレビ放送や共聴映像の録画及び再生ができることまた操作画面のHDD/BDレコーダボタンからHDD/BDレコーダ操作画面が開き、HDD/BDレコーダ操作ができることマルチスクリーン映像表示及び映像音声制御メニューで各出力に選択した任意の映像が表示されることを確認する異常のないことその他システム指令端末とHMI端末2をKVMスイッチ切替によりマウス・キーボードで操作できることまた、モニタに正常に表示されること異常のないこと機器内外を清掃する・機器製造会社のマニュアル等による指定基準があれば、あわせて実施すること 機器本体の清掃等ほこり、ごみ等を除去すること 目視放送中表示板 異常のないこと 目視ネジ、ボルト、ナット等の緩み、抜け等の有無を点検する機器の取付け状態を確認し、がたつき等がないか確認する取付ガタ、歪みがないことマルチスクリーン映像表示メニューで各入力ソースボタンを選択したとき、
任意のITVモニタに映像が出力されることを確認するまた音声ソースについてもスピーカに出力されることを確認する異常のないこと測定器 点検周期装置外観の確認目視 年1回ケーブル接続状態確認目視 年1回設置状態確認目視 年1回清掃 目視 年1回イベントビューアー目視 年1回LAN通信確認目視 年1回全認証端末の状態表示確認AP操作による目視年1回一回解錠操作AP操作による目視年1回履歴確認AP操作による目視年1回入力電圧確認電圧計 年1回電源投入起動確認目視 年1回LED診断 目視 年1回指静脈読取診断目視 年1回LCD診断 目視 年1回電源投入起動確認目視 年1回認証確認 目視 年1回備考・機器製造会社のマニュアル等による指定基準があれば、あわせて実施すること・ウイルス対策ソフトのパターンファイル更新は月1回実施すること6 入退室管理装置点検項目 保全内容 基準各装置共通有害な傷、汚れ、凹み等ないこと 異常のないことケーブル接続に緩みがないこと 異常のないこと設置状態に問題がないこと 異常のないこと機器の外面清掃 ほこり、ごみ等を除去すること入退室管理装置システム上にハード異常を示すイベントがないこと異常のないことping応答により管理サーバと認証端末間のLAN通信状態を確認する異常のないこと全認証端末の状態表示が正常であること 異常のないこと遠隔による一回解錠操作ができること 異常のないこと履歴情報に異常がないこと 異常のないことI/Oボックス(AIO-730)CTB1の入力電圧がAC100V±5%の範囲にあることTB-P端子の入力電圧がDC26V±5%の範囲にあること異常のないこと異常表示LEDが消灯していること電源表示LEDが緑色点灯すること異常のないこと認証装置(FVA-100-JL)認証端末のLEDは以下点滅/点灯すること施錠/解錠LED(左):消灯→赤→消灯認証結果LED(中央):消灯→橙→消灯警戒モードLED(右):消灯→紫→消灯異常のないこと認証操作後、鍵が解錠すること 異常のないこと赤のみ点灯(左、中、右)、緑のみ点灯(左、中)、青のみ点灯(右)、全点灯、全消灯を確認する異常のないこと静脈読み取りが成功すること 異常のないこと市松模様→反転→全LED消灯→全LED点灯が切り替わること異常のないこと測定器 点検周期電圧計 年1回レベル計 年1回目視 年1回目視 年1回目視 年1回目視 年1回備考・機器製造会社のマニュアル等による指定基準があれば、あわせて実施すること7 交通監視用テレビカメラ中央装置(アナログ系)点検項目 保全内容 基準電源電圧の測定出力電圧の測定 規定値内であることレベル測定 映像分配器レベルの測定 規定値内であること切替動作リレー等の切替動作が確実であることを点検する異常なく動作すること総合動作操作端末により各操作を行い全動作を確認する異常なく動作すること清掃 各部の清掃 異常なく動作すること外観点検ユニット、コネクタ等の差込み及び締付けの点検異常のないこと測定器 点検周期動作点検 目視 年1回モニタ表示の確認目視 年1回輝度、コントラスト目視 年1回画像歪み 目視 年1回録画確認 PC 年1回設定の確認 PC 年1回諸機能確認 PC 年1回伝送状況 目視 年1回伝送状況 目視 年1回設定確認 目視 年1回映像の確認 モニタ 年1回映像の確認モニタ、PC年1回伝送状況 目視 年1回設定確認 目視 年1回表示の確認 目視 年1回ケーブル、接栓、ねじの締め付け目視、触診年1回外観点検 目視 年1回備考・機器製造会社のマニュアル等による指定基準があれば、あわせて実施すること8 交通監視用テレビカメラ中央装置(IP系)点検項目 保全内容 基準カメラ管理サーバ(RX1330M3)OSが正常に起動し、使用するソフト等が問題なく動作することを確認する異常のないこと17型コンソールモニタ(PY-R1DP1)液晶画面が正常に表示されることを確認する異常のないこと輝度・コントラストが規格の表示がされているか確認する異常のないこと画像に歪みがないことを確認する 異常のないこと画像蓄積装置(SR-N5340)録画検索にて正常に録画されていることを確認する異常のないことWEBページにて録画設定が正常にできることを確認する異常のないこと再生・巻き戻し・早送り・ダウンロード等の諸機能動作を確認する異常のないことL3-SW(WS-C3650-24TSE-S)、ルータ(C891FJ-K9)ポートが正常にリンク点滅していることを確認する異常のないことWEBデコーダ(PT-IP2500R)ポートが正常にリンク点滅していることを確認する異常のないことメニュー設定の内容が仕様にあっていることを確認する異常のないこと映像分配器(DA-28、PRD-101)デコーダの映像が正常に分配されていることを確認する異常のないことマトリックススイッチャ(SWX-3232)映像表示が正常に切り替えられていることを確認する異常のないことNTPサーバ(SN-1010)ポートが正常にリンク点滅していることを確認する異常のないことメニュー設定の内容が仕様にあっていることを確認する異常のないこと共通項目前面LED表示が正常に表示されていることを確認する異常のないことケーブルの破損・端末処理の不具合・接栓の緩み・ネジの締め付け等を確認する異常のないこと取付け状態、破損・欠損を確認する 異常のないこと測定器 点検周期目視 年1回目視 年1回目視 年1回目視 年1回備考・機器製造会社のマニュアル等による指定基準があれば、あわせて実施すること9 本配線盤(MDF)点検項目 保全内容 基準清掃 ケーブルラック、架等を清掃する ほこり、ごみ等を除去すること局内ケーブル取付方法の点検局内ケーブルの取付状態を点検する 標準実施方法によるジャンパー線布設方法の点検ジャンパー線の布設状態を点検する 標準実施方法による端子名の点検端子名と名称札とが一致していることを点検する端子名が一致していること測定器 点検周期目視 年1回目視 年1回目視 年1回備考・管制室電盤及び機械室分電盤・機器製造会社のマニュアル等による指定基準があれば、あわせて実施すること点検電源ケーブル・アース線取付状態 標準実施方法による端子ボルト・ビス締め付け状態 標準実施方法による清掃 盤・パネル等の清掃 ほこり、ごみ等を除去すること10 分電盤点検項目 保全内容 基準測定器 点検周期(1)(2)(3)目視 6ヶ月毎(1)(2)(3)接続部確認・動作確認 目視 6ヶ月毎備考・機器製造会社のマニュアル等による指定基準があれば、
あわせて実施すること11 無停電電源装置点検項目 保全内容 基準外観点検 異常のないこと 目視UPS電圧 198~202Vほこり、ごみ等を除去すること入力電圧 180~220V6ヶ月毎異常音の有無清掃 盤・パネル等の清掃直流電圧 401.4V±1.5%6ヶ月毎部品の変色、変形の有無異臭の有無電源電圧の測定パネル計測異常のないこと 警報装置1/6別添2情報セキュリティ特約条項 (目的)第1条 乙は、本契約に係る業務(以下「本件業務」という。)の実施のために、甲から提供する情報その他本件業務の実施において知り得た情報(以下「保護すべき情報」という。)の機密性、完全性及び可用性を維持すること(以下「情報セキュリティ」という。)に関して、この特約条項に定めるところにより、その万全を期さなければならない。2 保護すべき情報の範囲は次の各号とする。一 甲が管理対象として指定した文書、図面、図書等(電磁的記録を含む。)二 甲が管理対象として指定した物件三 一号又は二号に掲げるものを基に、乙が作成(複製及び写真撮影を含む。)した文書、図面、図書等(電磁的記録を含む。)又は物件のうち、甲が指定したもの(下請負の禁止)第2条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に下請負させてはならない。ただし、やむを得ず下請負をさせるときは、その下請負先、契約内容等を記した書面を添え、甲の許可を得るものとする。2 前項ただし書により乙が下請負をさせる場合、乙は乙と下請負者との間で締結する契約において、下請負者において本特約条項と同等の情報セキュリティの確保が行われるよう定めなければならない。3 甲は、前項の契約について、情報セキュリティの確保が十分満たされていないと認められる場合、第1項の許可を与えないことができる。4 第1項ただし書により乙が下請負させる場合の下請負者その他本契約の履行に係る作業に従事する乙以外の事業者(以下「下請負者等」という。)における情報セキュリティの確保について、乙は本特約条項に従い、必要な通知、申請、確認等を行うものとする。(情報セキュリティ確保のための体制等の整備)2/6第3条 乙は、保護すべき情報に係る情報セキュリティを確保するために必要な体制を整備しなければならない。2 乙は、乙の代表者又は代表者から代理権限を与えられた者を情報セキュリティに係る責任者(以下「情報セキュリティ責任者」という。)とし、情報セキュリティ責任者の下に、保護すべき情報の管理に係る管理責任者を指定し甲に通知するものとする。3 乙は、保護すべき情報に接する者(乙及び下請負者等における、派遣社員、契約社員、パート及びアルバイト等を含む。以下「取扱者」という。)から情報セキュリティの確保に関する誓約書を徴収するとともに、取扱者の名簿を作成し、同名簿を甲に通知しなければならない。4 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティ確保のため、取扱者に対し作業内容に応じた教育計画を作成し、甲の承認を得るものとする。なお、乙が予め当該計画を有する場合には、これに代えることができる。5 甲は乙に対し、第4項の教育計画の実施状況について、報告を求めることができる。(守秘義務)第4条 乙は、保護すべき情報を本契約の履行期間中のほか、履行後においても第三者に開示又は漏えいしてはならない。2 取扱者は、在職中及び離職後においても、保護すべき情報を第三者に開示又は漏えいしてはならない。3 乙又は下請負者等がやむを得ず保護すべき情報を第三者に開示しようとする場合には、乙はあらかじめ、書面により甲に申請し許可を得なければならない。(管理)第5条 乙は、本契約に基づき、甲が乙に提供する情報(以下「業務情報」という。)及び甲が乙に貸与する仕様書その他の資料(以下「業務資料」という。)については、特に厳重な取扱いを行うものとし、その保管管理について一切の責任を負うものとする。2 乙が甲の指定する場所において個別業務を行う場合に持ち込む物品、業務情報及び業務資料は適正に管理するものとする。また、甲の承諾なくしては、その場所から物品、業務情報及び業務資料を持ち出してはならない。3 乙は、第1項及び第2項の業務情報及び業務資料の管理について、甲の承認を得る3/6ものとする。4 乙は、業務情報及び業務資料について、本契約の履行その他甲の指定した目的以外に使用してはならない。5 乙は、業務情報について、本契約が終了したとき、又は甲から廃棄を求められたときは、これを直ちに甲が認める方法により廃棄するものとする。6 乙は、業務情報及び業務資料を、甲の承諾なくしては、方法の如何にかかわらず複製・複写してはならない。7 乙は、業務資料について、本契約が終了したとき、又は甲から返還を求められたときは、これを直ちに甲に返還するものとする。8 乙が作成(複製及び写真撮影を含む。)した文書、図面、図書等(電磁的記録を含む。)又は物件のうち、乙から甲に所有権が移転したものは全て甲の認める方法により廃棄しなければならない。(作業責任者の選出)第6条 乙が甲の指定する場所において個別業務を行う場合、乙は業務実施に関する乙の作業責任者を定め、書面をもって甲に通知するものとする。2 前項により選任された作業責任者は、作業場所における乙の個別業務の実施を統括し、乙の定める規則に基づき就業管理を行い、個別業務の遂行に関する一切の事項を処理し、個別業務の遂行につき乙を代理する権限を有するものとする。3 乙が作業責任者の権限に関し制限を設けた場合若しくは作業責任者を変更する場合は、乙は当該内容を書面により事前に甲に通知するものとする。4 甲は、個別業務の遂行について作業責任者又は作業員が著しく不適当であると認めた場合は、乙に対して当該理由を通知し、必要な措置を執るべきことを求めることができるものとする。(作業員名簿の提出)第7条 乙が甲の指定する場所において個別業務を行う場合、乙は業務実施に関する乙の作業員名簿を作成し、書面をもって甲に通知するものとする。(脆弱性対策等の実施)4/6第8条 乙は、本件業務を実施するにあたり、情報システムを使用する場合について、当該情報システムのアクセス権の付与を業務上必要な者に限るとともに、保護すべき情報へのアクセスを記録する措置を講ずるものとする。2 前項の場合に、乙は、情報システムに対する不正アクセス、コンピューター・ウイルス、不正プログラム感染等情報システムの脆弱性に係る情報を収集し、これに対処するための必要な措置を講ずるものとする。
(情報セキュリティの対策の履行状況の確認)第9条 乙は、契約締結後速やかに、本特約条項が定める項目を含む情報セキュリティ対策の履行状況(以下「情報セキュリティ対策履行状況」という。)を確認するとともに、確認結果について甲に報告するものとする。2 乙は、契約締結後、少なくとも1年に1回、情報セキュリティ対策履行状況を確認するとともに、確認結果について甲に報告するものとする。3 前各項の確認については、別記様式「情報セキュリティ対策履行状況確認書」によるものとする。ただし、別記様式の様式により難い場合は、この限りではない。4 乙は、下請負者等における情報セキュリティ対策履行状況について、前各項に準じた確認の結果を甲に対して報告するものとする。5 乙は、甲に報告した確認結果について、甲の承認を得るものとする。(情報セキュリティ侵害事案等事故)第10条 情報セキュリティ侵害事案等事故(以下「事故」という。)とは次の各号のことをいう。1 保護すべき情報のほか、契約に係る情報について、外部への漏えい又は目的外利用が行われた場合2 保護すべき情報のほか、契約に係る情報について、認められていないアクセスが行われた場合3 保護すべき情報を取り扱い又は取り扱ったことのある電子計算機又は外部記録媒体にコンピューター・ウイルスの感染が認められた場合4 一号から三号までに掲げるもののほか、甲又は乙の保護すべき情報のほか契約に係る情報の侵害、紛失、破壊等の事故が発生し、又はそれらの疑い若しくはおそれ5/6がある場合(情報セキュリティ侵害事案等事故に関する乙の責任)第11条 乙は、乙の従業員又は下請負者等の故意又は過失により前条に規定する事故があったときでも、契約上の責任を免れることはできない。(情報セキュリティ侵害事案等事故発生時の措置)第12条 乙は、本契約の履行に際し、第10条に規定する事故があったときは、適切な措置を講ずるとともに、速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。2 甲は、第10条に規定する事故が発生した場合、必要に応じ乙に対し調査を実施することとし、乙は甲が行う当該調査について、全面的に協力しなければならない。3 第10条に規定する事故が下請負者等において発生した場合、乙は甲が当該下請負者等に対して前項の調査を実施できるよう、必要な協力を行うものとする。4 乙は、第10条に規定する事故の損害・影響等の程度を把握するため、必要な業務資料等を契約終了時まで保存し、甲の求めに応じて甲に提出するものとする。5 第10条に規定する事故が乙の責めに帰すべき事由による場合、当該措置に必要な経費については乙の負担とする。6 前項の規定は、甲の損害賠償請求権を制限するものではない。(意図しない変更が加えられないための体制の整備)第13条 乙は、甲より委託された業務の実施において、情報システムに対し甲の意図しない変更が加えられないことを保証する管理を行うこと。また、甲の求めに応じて具体的な品質保証体制を証明する書類を提出することとする。2 情報システムに対し甲の意図しない変更が加えられる不正が判明した際には、追跡調査や立ち入り検査等により原因を調査し、排除するための体制を構築するものとする。(情報セキュリティ監査)第14条 甲は必要に応じ、乙に対して情報セキュリティ対策に関する監査を行うものとし、監査の実施のために、甲の指名する職員を乙の事業所その他関係先に派遣するこ6/6とができる。この場合、乙は、監査を受け入れる部門、場所、時期、条件等を記載した、「情報セキュリティ監査対応計画書」を事前に甲に提出することとする。2 甲は、情報セキュリティ対策に関し特段の必要が生じた場合、緊急に監査を実施することができる。3 乙は、甲が情報セキュリティ対策に関する監査を実施する場合、甲の求めに応じ、必要な協力(甲の指名する職員による取扱施設への立ち入り及び関係書類の閲覧等)をしなければならない。4 甲が下請負者等に対して情報セキュリティ対策に関する監査を行うことを求める場合、乙は当該監査の実施のために必要な協力を行うこととする。5 乙は、自ら情報セキュリティ対策に関する監査を行った場合は、その結果を甲に報告することとする。6 甲は、監査の結果、情報セキュリティ対策が十分満たされていないと認められる場合は、その是正のための必要な措置を講ずるよう乙に求めることができる。7 乙は、前項の規定により、甲から求めがあったときは、速やかにその是正措置を講じなければならない。(契約の解除)第15条 甲は、第10条に規定する事故が、乙の責めに帰すべき事由により発生した場合において、本契約の目的を達することができなくなった場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 前項の場合において、主たる契約条項の契約の解除に関する規定を準用する。
2 2.1(1が未実施の場合) やむを得ず下請負をさせるときは、その下請負先、契約内容等を記した書面を添え、甲の許可を得ている。
3 3.2 代表者又は代表者から代理権限を与えられた者を情報セキュリティ責任者としている。
4 3.2 情報セキュリティ責任者の下に、保護すべき情報の管理に係る管理責任者を指定し、甲に通知している。
5 3.3 取扱者から情報セキュリティの確保に関する誓約書を徴収している。 6 3.3 取扱者の名簿を作成し、甲に通知している。
7 3.4 教育計画を作成し、甲の承認を得ている。
8 3.1 ※ ※ その他、情報セキュリティを確保するために必要な体制を整備している。
9 4.1 保護すべき情報を第三者に開示又は漏えいしていないことを確認している。
10 4.2 取扱者が、在職中又は離職後においても、保護すべき情報を第三者に開示または漏えいしないよう、措置を講じている。
11 4.3 ※ ※(1及び2が未実施の場合) やむを得ず保護すべき情報を第三者に開示しようとする場合には、あらかじめ、書面により甲に申請し許可を得ている。
12 5.1 業務情報及び業務資料について、特に厳重な取扱いを行っている。
13 5.2 ※ ※(甲の指定する場所において個別業務を行う場合) 持ち込む物品、業務情報及び業務資料を適正に管理している。2/214 5.2 ※ ※(甲の指定する場所において個別業務を行う場合) 甲の承諾なくして、その場所から物品、業務情報及び業務資料を持ち出していないか確認している。
15 5.3 業務情報及び業務資料の管理について、甲の承認を得ている。
16 5.4 業務情報及び業務資料について、甲の指定した目的以外に使用しないよう、措置を講じている。
17 5.5 ※ ※ 業務情報について、甲から廃棄を求められたとき、直ちに甲が認める方法により廃棄している。
18 5.6業務情報及び業務資料を、甲の承諾なくして、複製・複写していないか確認している。
19 5.7 ※ ※ 甲から返還を求められた資料を、甲に直ちに返還している。
20 8.1 ※ ※(情報システムを使用する場合) 当該情報システムのアクセス権の付与を業務上必要な者に限るとともに、保護すべき情報へのアクセスを記録する措置を講じている。
21 8.2 ※ ※(情報システムを使用する場合) 情報システムに対する不正アクセス、コンピューター・ウィルス、不正プログラム感染等情報システムの脆弱性に係る情報を収集している。
22 8.2 ※ ※(情報システムを使用する場合) 情報システムに対する不正アクセス、コンピューター・ウィルス、不正プログラム感染等情報システムの脆弱性に対処するための必要な措置を講じている。
23 9.1 ※ ※(情報セキュリティ対策の履行状況の確認が2回目以降の場合) 前回の確認及び甲に対する報告から、1年以上を経過していない。
24 9.5 報告した確認結果について、甲の承認を得ている。
25 12.1 ※ ※(情報セキュリティ侵害事案等事故が発生した場合) 事故発生時に適切な措置を講じるとともに、速やかに甲に報告を行った。
26 12.4 ※ ※(情報セキュリティ侵害事案等事故が発生した場合) 事故の損害・影響等の程度を把握するため、必要な業務資料を保存している。
確認年月日:確認者(事業者名、所属、役職、氏名): 【留意事項】 ※欄については、該当がある場合に記載する。
(様式第1号)入札参加資格確認申請書令和 年 月 日 秋田県知事 鈴 木 健 太 様 申請者住所 商号(名称) 代表者氏名 秋田県が調達する次の案件の委託契約に係る一般競争入札への参加資格について確認されたく、資料を添えて申請します。
、 ( ) 、 なお 地方自治法施行令 昭和22年政令第16号 第167条の4の規定に該当しないこと会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立て中でないこと、秋田県税に滞納がないこと、社会保険に加入し、かつ、社会保険料に滞納がないこと(適用除外事業所を除く 、 。)秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと、並びに添付書類の内容が事実と相違ないことを誓約します。
委託名 交通管制センター設備機器保守委託委託又は工事の契約実績 会 社 名 請負場所 契 約 金 額 請負年度及び 請 負 の 概 要 コリンズ契約名 発注者名 受注形態 登 録 の(都道府県名) (百万円) 期間(月数) (概要を具体的に記載する) 有 無単体 JV単体 JV単体 JV[同種委託又は工事の契約実績記載上の注意]1.対象委託又は工事における概要と実績について、的確に判断できるよう具体的に記載すること。
2.対象委託又は工事の施工実績とは自動車専用道路可変標識装置保守点検委託又は同種施設設置工事をいう。
3.対象委託又は工事の施工実績について、秋田県発注委託又は工事、それ以外の公共工事等の順に記載すること。
4.対象委託又は工事の施工実績について、契約書の写しを添付すること。
委 任 状 私は(受任者名) を代理人として、 交通管制センター設備機器保守委託の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
令和 年 月 日委 任 者 住所商号又は名称氏名 印受 任 者 住所商号又は名称氏名 印契約担当者秋田県知事 鈴木 健太 様入 札 書令和 年 月 日契約担当者 秋田県知事 鈴木 健太 様次のとおり入札します。備考 当該金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)が落札価格です。代 表 者 が入 札 す る場合住所商号又は名称氏名,代 理 人 が入 札 す る場合代理人氏名委 任 者 の商号又は名称,入札に付する事項交通管制センター設備機器保守委託入 札 金 額入 札 保 証 金再 入 札 書令和 年 月 日契約担当者 秋田県知事 鈴木 健太 様次のとおり入札します。備考 当該金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)が落札価格です。代 表 者 が入 札 す る場合住所商号又は名称氏名,代 理 人 が入 札 す る場合代理人氏名委 任 者 の商号又は名称,入札に付する事項交通管制センター設備機器保守委託入 札 金 額入 札 保 証 金入札書「入札保証金」欄の記載について入札保証金の欄は次のとおり記載してください。○ 入札保証金を納付した場合 ¥●●●,●●●.-○ 入札保証金の免除を受ける場合 1 入札保証保険契約を締結した場合 秋田県財務規則第162条第1号の規定により免除 2 過去2年の契約実績を示す資料(契約書、振込通知書の写しなど)により 入札保証金を免除されたもの 秋田県財務規則第162条第2号の規定により免除 入札に関する注意事項1 委任状の記載について(1) 入札書を提出する者が代理人の場合は委任状が必要である。
(入札1件につき1枚必要)(2) 委任年月日は、公告日から入札の日までの間の年月日とすること。
(3) 収入印紙は不要である。
(4) 契約担当者は「秋田県知事 鈴木健太」とすること。
(5) 入札に付する事項欄には、入札説明書に記載されている事項名を記載すること。
(6) 委任者の欄には会社の所在地住所 会社の商号又は名称 代表者の氏名を記載し 、 、 、代表者印を押印すること。
2 入札書の記載について(1) 入札年月日は入札執行の日とする。
(2) 契約担当者は、上記1の(4)と同じであること。
(3) 代表者が入札書を提出する場合は、会社の住所、会社の商号又は名称、代表者の職氏名を記載し、代表者印を押印すること。
(4) 代理人が入札書を提出する場合は、代理人の氏名を記載し、委任状の受任者印と同じ印を押印のうえ、委任者の商号又は名称を記載することとし、代理人の住所の記載は要しない。この場合、代表欄への記入及び押印は不要であるので注意すること。
(5) 入札に付する事項は、上記1の(5)と同じであること。
(6) 入札金額欄は次の事項に注意すること。
ア 総額契約であるか単価契約であるか間違わないようにすること。
イ 見積もった金額の110分の100に相当する額を記載すること。
(当該金額に10/100に相当する額を加算した金額が法律上の落札金額となる。
消費税課税業者の場合は消費税を除いた額に相当する) ウ 金額欄を訂正した場合は、訂正印を押しても無効となること。
エ 桁数を間違わないこと。
オ 入札に参加した場合の入札辞退は、入札書の金額欄に「入札辞退」と記入して 提出すること。
カ 入札保証金額には、入札保証金を納めた場合にはその金額を、免除された場合 には免除条項を記載すること。
キ 欄外に「備考:当該金額に10/100に相当する額を加算した額が法律上の落札金額である 」と記載すること。。3 落札者の決定について(1) 予定価格の範囲内で入札した者のうち、最低価格の者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上ある時は、くじによる抽選で落札 者を決定する。 (3) 落札者がいない場合はただちに再度入札を行う。
4 入札者が一旦提出した入札書はいかなる場合にあっても書き換え、撤回できない。
5 次の各号に該当する入札は無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者のした入札(2) 入札保証金を納付しない者又はその金額に不足のある者のした入札(3) 同一の入札について二以上の入札をした者の入札(4) 同一の入札について二以上の入札の代理人となった者の入札(5) 談合その他不正行為によって行われたと認められる入札(6) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を 訂正した入札(7) その他、指示した条件に違反すると認められた入札※ なお、無効な入札書が提出された場合には、以後の入札は受け付けないので注意 すること。
6 納入期限等について 納入期限、納入期日、入札日時等について確認すること。
7 その他 入札に関する問合せは、 警察本部会計課 管財係(℡018-863-1111 内線2265)まで連絡すること。