【入札公告】岩手県消防学校給食業務委託
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【入札公告】岩手県消防学校給食業務委託
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年3月6日岩手県消防学校長 福士 昭1 入札に付する事項(1) 業務名 岩手県消防学校給食業務委託(2) 履行場所 岩手県消防学校 紫波郡矢巾町医大通二丁目2番1号(3) 履行期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日(4) 仕様等 仕様書による2 入札及び開札の日時及び場所(1) 期日 令和8年3月24日(火) 午前11時00分(2) 場所 岩手県消防学校会議室3 入札参加資格(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(3) 一般競争入札参加資格確認申請書の提出の日から落札決定の日までの期間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていない者であること。
(4) 岩手県県税条例(令和3年条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。
(5) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(6) 食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)の規定による県内での営業許可を有する者であること。
(7) 申請書等の提出年月日から起算して過去5年以内に、国又は地方公共団体の設置する公立施設において、12 月以上の継続する期間を契約期間とした当該業務と同種の契約実績を2件以上有し、且つそれらの業務をすべて誠実に履行した者であること。
(8) 栄養士法(昭和22年法律第245号)に規定する栄養士の資格を有し、過去10年以内に学校給食又は公立施設給食等業務に1年以上の経験を有する者が献立の作成に従事できること。
(9) 調理師法(昭和33年法律第147号)に規定する調理師の資格を有し、過去10年以内に学校給食又は公立施設給食等業務に1年以上の経験を有する者が1名以上業務に従事できること。
(10) 申請書等の提出年月日において、食中毒事故による営業停止等の処分を受けていないこと。
(11) 岩手県内に本社、支店又は営業所を有する者であること。
4 入札参加申請に関する事項(1) 本件の入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、次の書類を令和8年3月13日(金)午後5時までに岩手県消防学校事務室あてに各1部提出すること。
なお、郵送による場合も同日必着とする。
ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1)イ 契約実績届出書(様式第2)ウ 技術者経歴書(様式第3)エ 食中毒等の事故に関する申告書(様式第4)オ 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第5)カ 食品衛生法による営業許可書の写しキ 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(昭和29年条例第22号)第3条に掲げる税目及び消費税の納税証明書をいう。
)(2) (1)による入札参加資格の確認結果については、令和8年3月18日(水)までにファクシミリで通知する。
5 入札保証金(1) 入札参加希望者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。
ただし、入札参加希望者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(2) 入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後、当該入札参加者又はその代理人に還付する。
ただし、落札者については、契約締結後に還付する。
(3) 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは岩手県に帰属する。
6 入札説明書等の交付交付場所及び問い合わせ先〒028-3609 紫波郡矢巾町医大通二丁目2番1号岩手県消防学校事務室 電話番号 019-697-3434なお、入札説明書等は、岩手県公式ホームページからダウンロードが可能であること。
7 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札の無効 この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(3) 契約書作成の要否 要(4) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(5) 調達手続の停止 令和8年度一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務の調達手続きについて停止の措置を行うことがある。
(6) その他 詳細は、入札説明書による。
1入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加資格者」という。)が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 入札に付する事項(1) 業務名 岩手県消防学校給食業務委託(2) 履行場所 岩手県消防学校 紫波郡矢巾町医大通二丁目2番1号(3) 履行期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日(4) 仕様等 仕様書による2 入札及び開札の日時及び場所入札公告に示すとおり。
3 入札参加資格入札公告に示すとおり。
4 入札参加申請に関する事項入札公告に示すとおり。
5 入札参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格申請書を提出することはできない。
なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。
(1) 資本関係以下のいずれかに該当する場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「再生会社等」という。)である場合を除く。
ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する場合。
ただし、アについては、会社の一方が再生会社等である場合を除く。
ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第 1 項又は民事再生法第 64 条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) 適正な入札が阻害されると認められる場合(5) その他、上記(1)から(4)と同視しうる関係があると認められる場合26 入札(1) 入札は、入札書を指定の日時及び場所に提出させることによって行うものとする。
(2) 入札代理人から入札書が提出された場合は、当該代理人から提出される委任状によって、委任関係を確認するものとする。
(3) 入札執行の際、入札参加者に次に掲げる事項を周知させるものとする。
ア 入札書記載事項の確認イ 入札が無効となる場合ウ 入札辞退者が多数生じ、競争入札の趣旨が失われると認められる場合には、入札を取りやめることがあること。
7 入札の辞退入札書が指定の日時及び場所に提出されなかった場合は、当該入札参加者は辞退したものとして取扱うものとする。
8 入札書(1) 入札書は、次に掲げる事項を記載の上、押印するものとする。
ア 入札年月日イ 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、その所在地、名称又は商号、代表者の氏名及び印)ウ あて名(岩手県消防学校長とする。)エ 入札金額オ 件名(岩手県消防学校給食業務委託とする。)(2) 入札金額の記載に当たっては、落札決定に際し、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者又はその代理人の印で押印しておかなければならない。
ただし、入札金額を訂正することはできない。
(4) 入札書は、提出後においては、如何なる理由があっても、書換え、引換え又は撤回をすることができない。
9 委任状代理人が入札に参加する場合は、次に掲げる事項を記載した委任状を入札執行前に提出しなければならない。
(1) 委任者の住所、氏名及び印(2) 委任事項(3) 受任者の住所、氏名及び印10 入札保証金入札公告に示すとおり。
11 入札の無効次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 入札金額が判別できない場合(2) 入札書に記名押印のない場合(3) 無資格者又は無権代理人が入札した場合3(4) 入札金額を訂正した場合(5) 入札件名の表示に重大な誤りがある場合(6) その他入札に関する条件に違反して入札した場合12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本件調達に係る入札広告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、岩手県会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
(4) 落札者が契約者の指定する期日に契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。
13 再度入札(1) 開札の結果、予定価格に達した入札者がいないときは、直ちに、その場所において、再度入札に付することができるものとする。
(2) 再度入札を行う場合の入札者は、当該入札を辞退する者を除き、最初の入札における入札者のみとする。
14 公正な入札の確保(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
15 契約締結の留意事項(1) 落札者の決定後、委託契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。
(2) 入札公告の3(3)及び(4)の資格については、当該規定で示す期間を(1)の期間に読み替えて、(1)の規定を適用するものとする。
(3) 契約保証金は、契約金額の100分の5以上の額とする。
ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したときは、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。
(4) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
(5) 契約条項は、別添契約書案のとおりとする。
16 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に要した費用については、全て当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(2) 令和8年度一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務の調達手続きについて停止の措置を行うことがある。
(3) 入札及び契約に関する事務担当及び問い合わせ先岩手県消防学校〒028-3609 紫波郡矢巾町医大通二丁目2番1号 電話番号 019-697-3434
1別紙岩手県消防学校給食業務仕様書委託業務は、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。
1 委託業務の内容委託業務は、献立の作成、給食材料の調達、調理、盛り付け、食器の洗浄、寮室茶器セットの準備及び洗浄、厨房及び食堂等の清掃及び整理整頓、給食業務により発生する厨芥の処分並びにその他これらの業務に付帯する業務とする。
2 従事者の管理(1) 受託者は、委託業務に必要な職員を消防学校に配置して従事させなければならならない。
(2) 受託者は、従事者の履歴、資格、免許及びその他必要な事項を書面により委託者に届け出なければならない。
(3) 前項の規定は、従事者を交替した場合も同様とする。
(4) 委託者は、委託業務を実施させるのに不適当と認めたときは、理由を示して受託者に必要な指示をすることができる。
(5) 受託者は、従事者の健康診断を年1回及び検便を月1回実施し、その結果を速やかに委託者に報告しなければならない。
(6) 受託者は、従事者の身元、就業及び健康管理等に十分注意し、消防学校の運営に支障を来さないようにしなければならない。
(7) 受託者は、委託業務に従事する者に一定の被服を着用させて、従事者であることを明瞭にしなければならない。
3 給食対象者受託者は、岩手県消防学校の入校者に対して給食を提供するものとする。
また、委託者が特に必要と認めた者についても同様とする。
4 給食日数等(1) 給食日数及び給食数量は、概ね次のとおりとする。
ア 年間給食日数 209日イ 年間給食数量 30,703食(内訳 朝食 10,823食、昼食 11,432食、夕食 8,448食)(2) 給食実施日別紙「令和8年度岩手県消防学校教育訓練日程」に定める期間において、委託者が指示する日とする。
また、上記期間以外で、委託者が特に必要と認めた日についても同様とする。
なお、給食開始日は、「令和8年4月8日(水)」とする。
(3) 委託者は毎日の給食数量を給食当日の概ね7日前までに受託者に通知するものとする。
また、その後変更が生じたときは、直ちに受託者に通知するものとする。
5 献立(1) 受託者は、次表の各教育別に厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準2025年版(以下「食事摂取基準」という。
)」に示す身体活動レベルに応じた摂取カロリー及び次表に示す栄養素の割合を満たす献立を作成するものとする。
ただし、委託者が特に指示したときはこの限りでない。
2教育の別 身体活動レベル左記基準カロリーに対する栄養素の割合消防職員教育のうち初任教育及び救助科高 い(Ⅲ) 指数 2.00炭水化物 概ね60%脂 肪 概ね25%たんぱく質 概ね15%上記以外の教育 ふつう(Ⅱ) 指数 1.75※身体活動レベルが異なる区分の教育が並行して実施される場合は、レベルが高い区分にある教育を基準とすること。
(2) 受託者は、受託者の従業員である栄養士が作成した献立表(様式第1号)を給食提供日の2週間前までに委託者に提出しなければならない。
ただし、4月の第3週までの間は、契約締結後、委託者の指示に従い速やかに提出するものとする。
(3) 受託者は、食事摂取基準を満たす食品構成、食品原材料の選択及び食事バランスに配慮し、衛生的で変化に富み、かつ、季節感のある食事を提供するよう努めなければならない。
(4) 受託者は、次のことを実施しなければならない。
ア 利用する米は岩手県産100%とする。
イ 県産食材を、年間を通じて利用すること。
ウ 使用した県産食材の情報を給食利用者に提供すること。
(5) 受託者は、給食時間を考慮し、食事の温度や品質が著しく損なわれることのないよう努めなければならない。
(6) 受託者は、給食利用者からアンケートを徴する等して給食利用者の要望を把握し、食事内容の改善に努めなければならない。
6 給食材料費(1) 受託者は、自己の資金で給食材料の調達を行うものとする。
(2) 受託者は、給食利用者から給食材料費相当額(税込)として、朝食600円、昼食720円、夕食830円を徴収するものとする。
ただし、委託者が特に指示した場合はこの限りではない。
(3) 受託者は、給食材料の調達費用に係る書類を契約期間終了時まで保管するものとし、委託者がその提示を求めたときは、速やかに応じなければならない。
7 調理及び給食の場所並びに給食時間等(1) 受託者は、岩手県消防学校の厨房施設、設備、調理器具及び食器を利用して調理しなければならない。
ただし、委託者が認めたときはこの限りでない。
(2) 受託者は、給食業務開始日までに、業務を行ううえで必要な法的許可を受けなければならない。
(3) 委託者は、委託業務に必要な光熱水費を負担するものとする。
ただし、調理に必要な洗剤等の消耗品は受託者が負担するものとする。
詳細は別紙「岩手県消防学校給食業務経費負担区分表」のとおりとする。
(4) 給食時間は次のとおりとする。
ただし、委託者が別に指示したときは、その指示に従うこととする。
ア 朝食 7時30分から8時30分までイ 昼食 12時00分から13時00分までウ 夕食 17時30分から18時30分まで(5) 委託者は、委託業務に従事する者の休憩室を無償で提供するものとする。
8 厨芥(調理ゴミ、残飯等)の処分及び清掃等(1) 受託者は、業務により発生した厨芥について、受託者の責により適時に処分するものとする。
(2) 受託者は、厨芥の処分を行う場合は、関係法令を遵守のうえ適正に行わなければならない。
3(3) 受託者は、厨芥を処分するまでの間、厨房及びその周辺が不衛生とならないようその管理には十分に注意を払わなければならない。
(4) 受託者は、厨房施設及び設備等の清掃を行い、常に清潔な環境を維持するよう努めなければならない。
9 業務の管理(1) 受託者は、施設設備の維持保全並びに委託業務のための作業管理、衛生管理及び原材料管理について、善良な管理者の注意を払わなければならない。
(2) 受託者は、委託業務により生じた食中毒等の疾病については、その責を負わなければならない。
(3) 受託者は、電気、水道及びガス等の使用に当たっては、効率的な使用と節減に努めなければならない。
10 委託業務の確認(1) 受託者は、給食の都度検食用として1食を準備し、委託者の指定する者の検食を受けなければならない。
(2) 受託者は、国が定める「大量調理施設衛生管理マニュアル」に準じて、検食用食品を保存しなければならない。
(3) 受託者は、給食を提供したときは、給食業務日誌(様式第2号)により、委託者に報告しなければならない。
11 施設の改修等受託者は、厨房施設及び設備等を改修するときは委託者の承認を受けなければならない。
また、契約期間が満了したとき又は契約を解除したときは原形に復すものとする。
12 火災等防止受託者は、従事者の中から火気取扱責任者を選定し、火災等の予防に万全を期さなければならない。
別紙岩手県消防学校給食業務経費負担区分表区分 項 目 内 容 等 摘 要委託者負担経費厨 房 設 備 設備の新設、増設、更新、修繕等食 堂 設 備 設備の新設、増設、更新、修繕等食 器 食器の新調、更新等調 理 器 具 器具の新調、更新、修繕等電 気 照明、冷蔵庫等の電気料ガ ス 調理用ガス料水 道 調理用水道料暖 房 費 食堂及び厨房用暖房費特 別 清 掃 防虫、防鼠、床ワックス、グリストラップ清掃等受託者負担経費厨房食堂用消耗品 洗剤、薬剤、ラップ、ふきん等日 常 清 掃 費 ゴミ袋等日常清掃用消耗品通 信 費 材料発注用電話料等保 健 衛 生 費 健診検便手数料、被服費、クリ-ニング料等従 事者労 務 費 従事者給与、保険料等食 材 料 費 給食用材料費、食堂用お茶等塵 芥 処 理 残飯及び厨房・食堂の可燃ゴミの処理そ の他の 経 費 営業許可手数料等様式第1号給食提供期間 令和 年 月 日 ~ 月 日項 目 月 日(月)① ② ① ② ① ②③ ④ ③ ④ ③ ④ 月 日(火)① ② ① ② ① ②③ ④ ③ ④ ③ ④ 月 日(水)① ② ① ② ① ②③ ④ ③ ④ ③ ④ 月 日(木)① ② ① ② ① ②③ ④ ③ ④ ③ ④ 月 日(金)① ② ① ② ① ②③ ④ ③ ④ ③ ④ 月 日(土)① ② ① ② ① ②③ ④ ③ ④ ③ ④ 月 日(日)① ② ① ② ① ②③ ④ ③ ④ ③ ④特記事項等※ 特記事項には、学校への連絡事項、栄養上の注意事項等を記載すること。
栄養士氏名(Å4版)岩手県消防学校給食献立表①エネルギー(kcal)②炭水化物(g)③脂肪(g)④たんぱく質(g)①エネルギー(kcal)②炭水化物(g)③脂肪(g)④たんぱく質(g)①エネルギー(kcal)②炭水化物(g)③脂肪(g)④たんぱく質(g)夕食①エネルギー(kcal)②炭水化物(g)③脂肪(g)④たんぱく質(g)朝食 昼食①エネルギー(kcal)②炭水化物(g)③脂肪(g)④たんぱく質(g)①エネルギー(kcal)②炭水化物(g)③脂肪(g)④たんぱく質(g)①エネルギー(kcal)②炭水化物(g)③脂肪(g)④たんぱく質(g)様式第2号月 日 曜日 種 別 朝 食 昼 食 夕 食 合 計職 員講 師合 計職 員講 師合 計職 員講 師合 計職 員講 師合 計職 員講 師合 計職 員講 師合 計職 員講 師合 計職 員講 師合 計(A4版)給 食 業 務 日 誌学校確認最終退庁者退庁時刻 時 分 月 日記入者氏名学校確認最終退庁者退庁時刻 時 分 月 日記入者氏名 月 日記入者氏名 学校確認最終退庁者退庁時刻 時 分 月 日記入者氏名 学校確認最終退庁者退庁時刻 時 分 月 日記入者氏名 学校確認最終退庁者退庁時刻 時 分 月 日記入者氏名 学校確認最終退庁者退庁時刻 時 分 月 日記入者氏名 学校確認最終退庁者退庁時刻 時 分記入者氏名確 認学校確認 月 日 時 分最終退庁者退庁時刻教育訓練期間 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 入校定員(人)4月8日(水)~10月6日(火) -初・中級幹部科 11月5日(木)~18日(水) 40上級幹部科 12月14日(月)~18日(金) 20予防総合科 11月24日(火)~12月11日(金) 30火災調査科 10月14日(水)~29日(木) 30救急科 1月18日(月)~3月12日(金) 804救助科 10月13日(火)~11月20日(金) 40初級幹部科 10月30日(金)、31日(土) 30指揮幹部科現場指揮課程 12月4日(金)、5日(土) 40指揮幹部科分団指揮課程 12月11日(金)、12日(土) 40専科教育警防・機関科 11月21日(土)~23日(月) 408月上旬予定 8012月10日(木) -12月16日(水)、17日(木) 40専科教育消防職員 Ⅲ 令和8年度 岩手県消防学校教育訓練日程初任教育幹部教育無線通信講習自衛消防隊員講習特別教育消防団員幹部教育女性活躍推進講習