(単価契約)使用済乾電池等の積込及び運搬委託
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(単価契約)使用済乾電池等の積込及び運搬委託
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.01.05 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 200366 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)使用済乾電池等の積込及び運搬委託 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 8,000,000円 入札期間開始日時 2026.01.08 09:00から 入札期間締切日時 2026.01.13 17:00まで 開札日 2026.01.14 開札時間 09:00以降 種目 清掃 内容 廃棄物収集運搬 要求課 環境政策局 循環型社会推進部 まち美化推進課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年01月14日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年01月14日(水)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。
なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
単価契約仕様書環境政策局循環型社会推進部まち美化推進課(担当:中塚、目片 電話:222-3952)件 名 (単価契約)使用済乾電池等の積込及び運搬委託予定数量 積込及び運搬業務 16回/年契約期間 令和8年4月1日 から 令和9年3月31日まで契約条件「使用済乾電池等の積込及び運搬委託仕様書」のとおり使用済乾電池等の積込及び運搬委託仕様書電池類(使用済乾電池、充電式電池など)、水銀体温計及び水銀血圧計(以下「使用済乾電池等」という。)の積込及び運搬業務の委託に関し、京都市(以下「甲」という。)は受託者(以下「乙」という。)に対し、次のとおり業務を委託する。(目的)第1条 甲は、使用済乾電池等の積込及び運搬を乙に委託する。(法令の遵守)第2条 乙は、細心の注意を持って本委託業務を履行し、これに伴う諸法令は遵守する。(委託業務内容)第3条 次の各号に定める内容のもと、積込及び運搬業務を行うこと。⑴ 実施日時甲乙協議のうえ決定する。⑵ 履行場所積込及び搬出場所西部圧縮梱包施設(京都市西京区大枝沓掛町26)焼却灰溶融施設(京都市伏見区醍醐陀羅谷1番地の138他)※ 西部圧縮梱包施設からの搬出予定回数は3回程度搬入場所野村興産株式会社イトムカ鉱業所(北海道北見市留辺蘂町富士見217-1)⑶ 履行場所への出入当該施設の指示に従い、適切に出入すること。⑷ 保管状態JIS規格に定められている200ℓ 入りのドラム缶で保管しており、概ね中身が満載になった状態で、蓋を乗せ、積み上げず並べておく。⑸ 1回当たりの積込及び運搬本数及び重量1回当たりドラム缶約40本、総重量で約15トンの積込及び運搬を行うこと。⑹ 納品書の発行搬入場所への搬入時に納品書を発行すること(様式自由。ただし、発行日、委託者及び受託者の名前、回収したドラム缶の本数を記載する。)。⑺ 積込時等の注意点積込や運搬の際はドラム缶に過度な衝撃を与えないよう十分注意すること。⑻ 臨機の措置ア 乙は、業務の遂行上、災害の防止その他緊急の必要があるときは、臨機の措置を講じなければならない。イ 乙は、臨機の措置を講じるとき、あるいは講じたときは、速やかに甲に協議し、又は報告しなければならない。(機材の準備)第4条 乙は、1本当たり約350キログラムのドラム缶を持ち上げ、トラックに積み込むことができる性能を有したリフト類一式や約15トン分の使用済乾電池等を積み込むことができるトラック等、積込及び運搬業務に必要な全ての機材を用意すること。2 搬入場所においてドラム缶を積み下ろす際に、野村興産株式会社イトムカ鉱業所が所有するフォークリフト等を借用する場合は、その費用は乙が負担することとなるため留意すること。3 その他、積込み及び運搬に係る費用については、乙が負担すること。(委託期間)第5条 この契約による委託期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。(支払の方法)第6条 甲は、乙からの委託業務の完了報告を受け、その委託業務の履行を確認した後、乙の請求に基づき、委託料及び消費税を30日以内に支払うものとする。2 委託業務は、使用済乾電池等が本市保管施設で積み込まれた後、処理施設まで運搬され、運搬確認が行われた時点で1回の履行とする。(履行期限)第7条 1回の履行期限は、本市保管場所での使用済乾電池等の積込後、1箇月以内かつ令和9年3月31日までとする。(期間延長の申出)第8条 乙は、天災地変その他やむを得ない事由により期限内に委託業務を完了することができないときは、甲に対してその事由を記した文書を提出して期限延長の申出をすることができる。この場合は、甲はその申出を相当と認めたときは、これを承認するものとする。2 前項の申出は、期限内にしなければならない。ただし、特別の事由のある場合においては、この限りでない。(権利義務の譲渡等)第9条 乙は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。(再委託の禁止)第10条 乙は、委託業務の履行を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。(報告)第11条 甲は、必要と認めるとき、乙に対し、委託業務状況について報告を求めることができる。(事故時の措置)第12条 乙は、使用済乾電池等の運搬途上において、重大な事故が発生した時は直ちに応急の措置を取るとともに、速やかに、その状況を甲に報告しなければならない。(損害賠償)第13条 乙は、重大な過失により甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。(守秘義務)第14条 乙は、本契約履行にあたり知り得た事項を他に漏らしてはならない。また、本契約の終了後も同様とする。(契約の解除)第15条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約を解除することができる。この場合において、乙は、異議の申立て又は補償金等の請求はできないものとする。⑴ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条第1号から同条第3号までに定める委託基準に適合しなくなったとき。⑵ 前号のほか、乙が本契約に違反し、本契約の目的を達することができないと認められたとき。(その他)第16条 予定数量は、過去の実績に基づく予測によるものであり、本市の都合により増減する。大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。2 本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲乙で協議して定めるものとする。