(単価契約)使用済小型電子機器等引渡業務(上半期)
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
(単価契約)使用済小型電子機器等引渡業務(上半期)
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.01.05 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 200367 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)使用済小型電子機器等引渡業務(上半期) 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 8年 9月30日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 11,588,500円 入札期間開始日時 2026.01.08 09:00から 入札期間締切日時 2026.01.13 17:00まで 開札日 2026.01.14 開札時間 09:00以降 種目 清掃 内容 その他(清掃) 要求課 環境政策局 循環型社会推進部 まち美化推進課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成24年法律第57号)第10条第3項の認定(使用済小型電子機器等の収集を行う区域に、京都府を含んでいるものに限る。)を受けていること。 【提出書類】上記事項が確認できる書類 その他 明細書 仕様書 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。ただし、品名ごとの小計の金額についても、別添単価契約依頼明細書の予定金額を上回らないこととします。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2026年01月19日(月)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。落札者は、品名ごとの明細を提出してください。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年01月23日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年01月23日(金)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。
なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
- 1 -単価契約仕様書環境政策局 循環型社会推進部 まち美化推進課(担当:中塚、目片 電話:222-3952)件名 (単価契約)使用済小型電子機器等引渡業務(上半期)予定数量通常サイズ:230,000kg大型サイズ: 15,000kg契約期間 令和8年4月1日 ~ 令和8年9月30日契約条件欄外「使用済小型電子機器等引渡業務仕様書」のとおり- 2 -使用済小型電子機器等引渡業務仕様書1 業務内容受託者(以下「乙」という。)の業務は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(以下「小型家電リサイクル法」という。)に基づき、本市(以下「甲」という。)が回収した家庭からの使用済小型電子機器等(同法第二条第二項に規定するもので、若干の異物を含んだものをいう。以下同じ。)を引き取り、認定を受けた乙の再資源化事業計画に従って、引き取った使用済小型電子機器等を再資源化することである。2 履行期間令和8年4月1日から令和8年9月30日まで3 引取対象(1)通常サイズ甲が回収した使用済小型電子機器等のうち、三辺が30cm×40㎝×40㎝以下(1辺の長さが10㎝程度超過する可能性がある。)であり、かつ高品質家電(ゲーム機(ポータブル型、据置き型)、携帯電話(PHSも含む)、デジタルカメラ、ビデオカメラ、音楽プレーヤー、タブレット端末、異物として回収したパソコン(デスクトップ型、ノート型))を抜き取ったものを引渡す。(2)大型サイズ甲が回収した使用済小型電子機器等のうち、最長部分の長さが40cmより大きく、かつ高品質家電(ゲーム機(ポータブル型、据置き型)、携帯電話(PHSも含む)、デジタルカメラ、ビデオカメラ、音楽プレーヤー、タブレット端末、異物として回収したパソコン(デスクトップ型、ノート型))を抜き取ったものを引渡す。4 予定数量通常サイズ:230,000kg大型サイズ: 15,000kg5 引渡し場所引渡し場所は次のとおりとする(ただし、事情により変更する可能性がある。)。- 3 -(1)通常サイズ名 称 所 在 地ア 上京リサイクルステーション 上京区中立売通油小路東入甲斐守町100イ 東部まち美化事務所 左京区高野西開町34-3ウ 山科まち美化事務所 山科区小野弓田町3エ 南部まち美化事務所 南区西九条森本町50オ 西部まち美化事務所 右京区西院西貝川町57-1カ 西京まち美化事務所 西京区樫原秤谷町37キ 南部クリーンセンター敷地内伏見区横大路八反田29①伏見まち美化事務所、②南部資源リサイクルセンターク 西部圧縮梱包施設 西京区大枝沓掛町26ケ 旧東山まち美化事務所 東山区今熊野日吉町10-3(2)大型サイズ名 称 所 在 地コ 東北部クリーンセンター 左京区静市市原町1339サ 南部クリーンセンター敷地内 伏見区横大路八反田29シ 生活環境美化センター 南区西九条森本町62―16 引渡しの方法・ 乙は4t程度のコンテナ車用の脱着式コンテナ(積載量4~8m3、幅 2,100×長さ 3,900 程度)又は1m3 のフレコンバッグを前記5「引渡し場所」に掲げる施設に設置すること。※ 各施設にコンテナとフレコンバッグのどちらを設置するか、また設置する積載量及び個数については、協議により決定すること。・ 甲は、前記3「引取対象」の使用済小型電子機器等をコンテナ(フレコンバッグ)に集約する。・ 乙は使用済小型電子機器等が入ったコンテナ(フレコンバッグ)を引き取り、新たなコンテナ(フレコンバッグ)を設置すること。・ 引き取りは、乙の責任で必要な車両等を用意すること。(備考)・ コンテナ(フレコンバッグ)設置の具体的な場所については、別途指示する。・ 甲は、回収した使用済小型電子機器等から異物(包装用のダンボール・ビニール・紙袋)、不適物(家電4品目、大型バッテリー、家電製品以外の商品)及び、高品質家電を除去し、コンテナ(フレコンバッグ)に投入する。・ 前記5「引渡し場所」のア~カ及びキ①については週1回~3回程度、コ~サ- 4 -については週1回程度引渡し場所から小型家電を引取ること。具体的なスケジュールについては、別途指示する。(引渡し場所によって頻度は異なる。)また、甲からの連絡を受けた時は、臨時でも引き取ること。・ 前記5「引渡し場所」のキ②、ク、ケ、シについては、溜まり次第、甲からの連絡を受け、別途引取ること。・ スケジュールに変更がある時は、その都度協議すること。7 計量乙は引き取ったコンテナ(フレコンバッグ)を自社の計量器で計量し、引き渡した使用済小型電子機器等の重量を甲に報告すること。計量を行う計量器は計量法に適合する設備であること。計量の最小単位は10kg単位とする。(備考)・ 各施設での引取りの状況、コンテナ(フレコンバッグ)の計量の状況を写真に収め、計量票とともに甲へ報告すること。8 再資源化乙は、甲が引き渡した使用済小型電子機器等を、小型家電リサイクル法に基づき、国から認定を受けた再資源化事業計画に従って再資源化を実施すること。(備考)・ 具体的な収集・運搬、再資源化の方法、利用先等を事前に示すこと。(詳細は別途協議する。)・ 引き渡した使用済小型電子機器等の重量に係る有用金属等の再資源化量を算定すること。(詳細は別途協議する。)9 支払方法甲は、乙に引き渡した使用済小型電子機器等の重量に応じて、次のとおり引渡し金額を乙に支払うものとする。・ 甲が引き渡した使用済小型電子機器等の重量(7「計量」の最小単位10kg)に基づいて、翌月の5日までに計量表を提出すること(様式等は、別途甲が指示する。)。・ 代金は、業務完了後に引き渡した使用済小型電子機器等の重量の総合計に対して、契約書記載の単価を乗じることにより金額を決定する。なお、1円未満の端数については、切り捨てる。・ 乙は、決定した引渡し金額をもとに請求書を作成し、7「計量」にて発行した計量票と共に甲に提出する。・ 甲は、計量票及び請求書を受取・確認後、速やかに支払う。- 5 -10 協議事項・ 甲の担当職員との連絡を密にして業務に当たること。また、業務の進捗状況については、甲の担当職員と協議し、その指示に従うこと。・ 本仕様書に疑義が生じた場合は、又は、本仕様書に定めのない事項については、甲の担当職員と協議し、その指示に従うこと。また、協議の結果を記した書面を甲に提出すること。11 留意事項(1)損害賠償委託業務の実施に伴い第三者に与えた損害は、甲の責に帰すべきものを除き、全て乙の責任において処理すること。(2)その他・ 業務を行うに当たっては、小型家電リサイクル法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令を遵守すること。
・ 本業務では、携帯電話・PHS やメモリー類(SDカード、メモリースティック等)といった個人情報を含む機器を取り扱うため、乙は、業務の従事者に対し個人情報保護に関する研修を十分に行い、引き渡した使用済小型電子機器等の個人情報の保護に努めること。・ 予定数量は、過去の実績に基づく予測によるものであり、本市の都合により増減する。大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。12 受注条件使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成24年法律第57号)第10条第3項の認定(使用済小型電子機器等の収集を行う区域に、京都府を含んでいるものに限る。)を受けていること。また、契約締結後、この認定を受けていることを証明する書類を提出すること。