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令和8年度本庁舎等空調設備等保守点検業務に係る一般競争入札公告

発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
公告日
2026年3月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度本庁舎等空調設備等保守点検業務に係る一般競争入札公告 第2号様式(1)-③(単体発注・事前審査型) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。)を次のとおり実施する。 沖縄県知事 玉城 康裕1 業務概要(1)(2)(4)(5)(6)(7)(8)適用する技術者単価令和8年度 建築保全業務労務単価※本業務の予定価格は左記に示す単価を適用して積算しており、入札参加者は同単価を適用して見積りを行い入札すること。 債務負担行為業務 ※本業務は、債務負担行為に係る契約の特則の適用を受ける業務である。 令和8年3月9日業 務 名 本庁舎等空調設備等保守点検業務業 務 場 所 那覇市(3) 業 務 内 容本庁舎等の空調設備、給排気設備及び関係設備の日常点検及び定期点検業務を円滑に遂行し、設備機能を保持する。 (別冊仕様書のとおり。)その他適用のある法 令 、 制 度 等 ○最低制限価格制度※本入札案件には最低制限価格(予定価格の100分の70以上)が設定されているため、その申込みに係る価格が最低制限価格に満たない者は落札者となることができない。 議会議決※本業務に係る契約は、地方自治法第96条の規定に基づき沖縄県議会の議決を得る必要があるため、落札決定後は仮契約を締結し、沖縄県議会の議決を経て通知したときに本契約となる。 履 行 期 限準備手続(繰越承認前)※本手続は、県議会における繰越承認を前提とした事前準備手続であり、議会承認後に効力を生じる事業である。 したがって、県議会において、本業務に係る予算の繰越承認が否決された場合は、延期又は中止することがある。 また、予算の繰越承認後においても、国庫支出金に係る繰越(翌債)手続の関係上、入札を延期する場合がある。 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで発 注 形 態○準備手続(予算成立前)※本業務は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であり、翌年度において当該契約にかかる歳入歳出予算について減額又は削除があった場合、本契約を除する場合がある。 準備手続(交付決定前)※本手続は、国庫支出金に係る予算使用を前提とした事前準備手続であり、交付決定後に効力を生じる事業である。 したがって、交付申請等の手続の関係上、入札を延期する場合がある。 単体発注資 格 審 査 方 法 事前審査型本案件は、右表のうち、○印を付した制度等の- 1 -2 入札参加資格 次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。 (1)(2)(3)(4)(5)(6)自 至業 務 内 容本庁舎等(約70,000m2)と同等規模で24時間稼働している情報用ネットワーク・サーバー設備や防災及び監視関係設備を有する建物の空調及び給排気設備に関する保守点検業務備 考 共同体の構成員としての業務実績は、出資比率20%以上のものに限り対象とする。 (7)資 本 金業務実績延 べ 面 積-主 た る 構 造 - 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 入札参加資格申請書の提出期限から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。 発 注 者-沖縄県内 沖縄県内に本社(店)を有すること。 地 域 要 件 一般競争入札に参加することができない者 (1) 競争入札参加資格登録申請書の提出期限の日及び入札期日以前6か月以内に、取引銀行において不渡手形及び不渡小切手を出した者 (2) 会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づき、更正手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の適用を受けた者を除く) (3) 次のアからウに掲げる事項に該当する者 ア 暴力団、暴力団員、暴力団体関係企業・団体又はその関係者、その他反社会勢力(以下 「暴力団体等反社会勢力」という) イ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体 ウ 法人で役員のうち暴力団等反社会勢力に属する者がいるもの1,000万円以上であること 以下の全てに該当する業務の実績(以下「業務実績」という)を有すること。 対 象 期 間令和2年4月1日 左記の期間内に下記の全てを満たす業務実績を有すること。 令和8年3月24日建 築 物 用 途 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、この限りではない。 ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合 (ア)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。 以下同じ。 )と親会社等(同法同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合 (イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再 生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。 )であ る場合を除く。 (ア)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他 方の会社等の役員を現に兼ねている場合 1)株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 (ⅰ) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 (ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 (ⅲ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役 (ⅳ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社のの執行役 3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) 4)組合の理事 5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者 (イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 (ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合国、県、他の地方公共団体(※1)、その他の公共団体(※2)又は独立行政法人等(※3)(以下、「公共団体等」という。) ※1 他の地方公共団体は、地方自治法に規定する普通地方公共団体及び特別地方公共団体をいう。 ※2 その他の公共団体は、公共組合(健康保険組合、土地区画整理組合、土地改良区、農業共済組合等)、営造物法人(公庫、公団、事業団)、地方三公社(土地開発公社、住宅供給公社、道路公団)をいう。 ※3 独立行政法人等は、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、地方共同法人をいう。 - 2 -(9)(10)①機械 冷凍機械責任者免状(第三種以上)② 機 械業務分野①と同等以上または、設備管理10年以上の実務経験を有する者④ フ ロン 取 扱者第一種冷媒フロン取扱技術者雇 用 関 係業務分野①②の担当者は、入札に参加しようとする者との間で、入札日前に3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 業務の再委託その他の条件業 務 実 績業務分野①の担当者については、設備管理3年以上の実務経験を有していること。 入札に参加しようとする者との間で、入札日前に3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 ・業務の一部を再委託する場合、再委託先である協力事務所は、当該協力事務所が本県の指名停止措置を受けていないこと。 - 設備管理について、10年以上の実務経験を有していること。 下記の要件を満たす 技術者を配置できること。 雇 用 関 係入札に参加しようとする者との間で、入札日前に3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 雇 用 関 係業 務 実 績設備管理について、15年以上の実務経験を有していること。 技術者の兼任業務担当者業務分野業務代務者業 務 実 績冷凍機械責任者免状(第三種以上) 資格資 格冷凍機械責任者免状(第三種以上)・業務責任者と業務代務者は兼任はできない。 ・業務担当者の業務分野③および④は、業務責任者、業務代務者、業務担当者①~②のいずれかと兼任できる。 (8)配置予定技術者業務代務者は、下記のいずれかの資格を取得していること。 業務責任者は、下記の資格を取得していること。 業務責任者業務担当者は、下記の分担業務分野ごとに配置し、分野ごとにいずれかの資格を有すること。 ③ 電 気第一種電気工事士又は認定電気工事従事者- 3 -3 入札手続等(1) 手続方法(2) 設計図書の配布 公告日~(3) 入札期日等 (水)(4) 入札の辞退等(5) 開札日時 (水) 本庁舎11階第5会議室で開札(入札締め切り後、速やかに)。 紙入札 紙入札手続後、都合により入札を辞退する場合は、入札締切日時までに入札辞退届(任意様式)を提出すること。 また、落札決定までの間に別の業務を落札したことにより、配置予定技術者を本業務に配置できなくなった場合は、直ちに6-(1)の問い合わせ先に報告すること。 当該報告がなく、本入札の手続が落札決定まで至った場合、指名停止等を行うことがある。 入札の方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業 者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当 する金額を入札書に記載。 落札金額については、入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。) をもって落札金額とします。 紙入札時の注意事項(1) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。 (2) この公告の記載に従い、入札書、委任状には業務名及び業務場所を記入すること。 (3) 代理人が入札を行う場合、委任状を持参すること。 委任状の提出がない場合は、 入札に参加することができない。 なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。 持 参 場 所 本庁舎11階第5会議室令和8年3月25日 10:00期 間問 い 合 せ 先 沖縄県総務部 管財課庁舎マネジメント班 電話:配 布 方 法沖縄県公式ホームページからダウンロード令和8年3月24日令和8年3月25日098-866-2106 http:/www.pref.okinawa.jp/index.html入 札 開 始- 4 -(6) 入札参加者の事前審査の実施(7) 入札参加資格審査申請書等の提出(火) まで電話:098-866-2106(8) 入札参加資格の確認(木)(9) 落札者の決定方法(10) 本入札に係る資料の取扱い(11) その他提 出 期 限 令和8年3月17日 17:00提 出 先〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号(1)申請書及び契約条項等の入手方法 申請書等の諸様式は、沖縄県公式ホームページに掲載する。 (http:/www.pref.okinawa.jp/index.html)(2)申請書等に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 提出部数1部沖縄県庁舎5階- 提 出 方 法 原則、持参 入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、以下の日までに書面で通知する。 令和8年3月19日 (予定)ア 提出期限を過ぎた場合、申請書等は受け付けない。 イ 申請書等の修正、差し替え、追加、再提出(以下「修正等」という。)は、提出期限内に限り認める。 提出期限後に、書類の記載漏れや添付漏れ等が見付かった場合は、入札参加資格なしとなり、落札者となることはできない。 ウ 提出された申請書等は、返却しない。 エ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 オ 契約担当者は、入札参加資格の確認のため以外に、提出された申請書等を使用しない。 カ 入札参加資格の有効期間は、この公告に基づき資格を取得した日から契約締結日までとする。 キ 資格審査申請事項について、当該資格の有効期間内にやむを得ない事由により次に掲げる 事項に変更があったときは、遅滞なく資格審査申請事項変更届を提出しなければならない。 (1) 商号又は名称 (2) 住所又は所在地 (3) 氏名(法人にあっては、代表者の氏名) (4) 使用印鑑 (5) 法人にあっては、資本金 (6) 電話番号ク 資格の取消し等 (1) 入札参加の資格を有する者が「2 入札参加資格」要件非該当に至った場合においては、 当該資格を取り消し、又はその事実があった後、県が定める期間は競争入札に参加させない。 (2) 入札参加資格を取り消したときは、当該資格者にその旨を通知する。 沖縄県総務部 管財課 庁舎マネジメント班 (1)開札後、予定価格の範囲内で有効な最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。 (2)最低価格で入札をした者が2者以上いる場合は、くじにより1位の者を落札者とする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせることとする。 (3)落札者がいない場合は直ちに再入札を行います。 入札回数は3回(1回目の入札を含む)までとします。 (4) 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約ができるものとします。 (5)入札者は契約期間中に最低賃金価格の改定が見込まれる場合、その改定見込額について も考慮したうえで入札すること。 入札前に、入札参加資格確認申請書及び関係資料(証明資料)(以下「申請書等」という。)を提出すること。 当該申請書等により入札参加資格の確認を行う。 提出資料・(別記様式-1)一般競争入札参加資格確認申請書・(別記様式-2)履行実績・(別記様式-3)資格者名簿・(別記様式-4)協力事務所の名称等・各様式に係る証明資料 ア 一般競争入札参加資格登録申請書 イ 法人にあっては、登記簿謄本(原本) ウ 個人にあっては、本籍地の市町村長の発行する身元(分)証明書 エ 財務諸表(直近の決算報告書:貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書を含む) オ 県税(法人事業税及び法人県民税)に関し未納がないことを示す納税証明書(直近3年間分) の原本 カ 当該業務と同等の規模および内容の業務について、2の「業務実績」の「対象期間」に該当 する実績を証する書類 キ 業務に必要な資格を有する者の職氏名及び証する書類、並びにその者を雇用していることが 確認できる書類- 5 -4 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金(火)電話: 098-866-2106(火) まで(火) まで(2) 契約保証金沖縄県総務部 管財課 庁舎マネジメント班②県が発行する「歳入歳出外現金払込書」により金融機関で納付後、令和8年3月24日(火)17:00 までまでに当該受領書(写)を提出すること。 メール又は持参。 ※メールで提出する場合は、必ず電話で到達確認を行うこと。 (FAXでの提出を希望する場合は個別に対応します。) メール: aa008001@pref.okinawa.lg.jp還付方法:入札終了後、約20日後に登録した口座に振り込み(落札者以外)入札保証金(現金の場合)依 頼 期 限 令和8年3月17日 12:00 まで依頼提出先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎5階提 出 方 法①令和8年3月17日(火)12:00 までに「入札保証金納付書発行依頼書」を提出。 持参(配達が確認できる方法にて送付すること。)。 持参する場合は、事前に連絡をすること。 沖縄県財務規則第100条の定めるところにより、入札保証金を納めなければならない。 入札保証金の金額等は、見積る契約金額*)の100分の5以上とする。 *)見積る契約金額とは 入札者が消費税法に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、入札金額を当該契約期間の 月数で除して得た額に 12 を乗じて得た額に消費税及び地方消費税相当額を加えたものをいう。 ただし、沖縄県財務規則第100条第2項及び第102条に基づき、次の(1)、(2)に該当する場合は入札保証金の納付を免除し、(3)、(4)に該当する場合は入札保証金の納付に代わる担保の提供があったものとする。 (1) 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約の保険証券の提出があった場合。 (2) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結 した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したと認 められる資料の提出があった場合。 (3) 金融機関の入札保証書の提出があった場合。 (4) その他有価証券等の提出があった場合。 なお、次の者は入札に関する条件に違反したものとして、その入札を無効とする。 (1) 期限までに入札保証金の納付、若しくは納付に代わる上記(1)~(4)のいずれかに係る書類の提出のない者(2) 入札保証金の金額等が上記の条件に満たない場合(3) 入札保証金等の納付等に係る書類に不備があった場合 また、一度提出された入札保証金の納付等の変更はできないものとする。 受入日時・受入方法等の調整があるので、事前に上記担当者まで電話連絡すること。 (1) 政府の保証する債券(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形(4) 定期預金債権及び郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する為替証書(5) 契約担当者が確実と認める社債(6) 契約担当者が確実と認める金融機関の保証沖縄県総務部 管財課 庁舎マネジメント班提 出 方 法 原則、持参提 出 方 法 原則、持参その他沖縄県財務規則第100条第2項第3号に該当する2件以上の実績を、配付資料『地方公共団体等契約状況』に記載の上、次の①と併せて提出すること。 ①契約書の写し(当初契約書から業務完了までの改定契約書も含む。)過去2箇年の間に履行期限が到来した国又は地方公共団体等との実績により免除に該当する場合提 出 期 限 令和8年3月17日 16:00提 出 先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎5階有価証券等沖縄県総務部 管財課 庁舎マネジメント班そ の 他 保険期間又は保証期間は、入札日から2か月とする。 入札保証保険証券・入札保証書・契約保証予約 証 書提 出 期 限 令和8年3月17日 17:00提 出 先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎5階 契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則第101条及び契約書の定めるところにより、契約保証金(当該契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の100分の10以上)を納めなければならない。 ただし、契約の相手が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときには、免除とする。 - 6 -5 その他の事項(1) 配置予定技術者の確認(2) 入札の無効(4) 契約締結の時期等(5) 業務委託料の変更等(6) 入札参加者等の遵守事項6 本公告に関する質問及び回答(1) 入札・契約手続に関すること電話:(2) 上記(1)以外に関すること電話: 098-866-2106メール: aa008001@pref.okinawa.lg.jp公告日~ (月)(月) ~ (水) (1) 入札参加資格の無い者のした入札 (2) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札 (3) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札 (4) 入札書の表記金額を訂正した入札 (5) 入札書の表記金額、氏名、印章又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札 (6) 入札条件に違反した入札 (7) 連合又はその他不正の行為があった入札 (8) 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札 (9) 委任状を持参しない代理人が行った入札 病気、死亡、退職等の場合でやむを得ないとして承認された場合を除き、申請書等の差し替えは認めない。 また、やむを得ない理由により配置予定技術者を変更する場合は、2(8)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。 沖縄県総務部 管財課 庁舎マネジメント班098-866-2106※上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで回 答 方 法 質問に対する回答書は以下の期間、下記サイトに掲載する。 http:/www.pref.okinawa.jp/index.html期間問い合せ先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎5階沖縄県総務部 管財課 庁舎マネジメント班質 問 書提 出 先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎5階沖縄県総務部 管財課 庁舎マネジメント班問い合せ先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎5階 本業務の契約締結後、本業務の業務委託料の変更協議をする場合及び本業務と関連する業務を本業務受託者と随意契約する場合、変更協議又は関連する業務の予定価格の算定は、本業務の受託比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額又は関連業務の設計額に乗じた額で行う。 入札参加者は、本入札にかかる公告、仕様書、入札説明書、申請書等に定める事項を正確に理解し、遵守、契約書約款を熟読し、これを遵守すること。 (1) 本業務に係る契約は、落札者の決定後7日以内に締結する。 ただし、契約担当者が特に 指示したときは、この限りでない。 (2) 議会議決を要する契約の場合、落札者は、落札決定後7日以内に記名押印した仮契約書 の案を提出すること。 (3) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 令和8年3月16日 令和8年3月18日提 出 期 間 ※上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで提 出 方 法 メール又は持参 ※メールで提出する場合は、必ず電話で到達確認を行うこと。 令和8年3月16日- 7 - 【県庁舎改修工事に伴う駐車場の利用制限について】県庁舎の大規模改修工事に伴い、駐車可能台数が通常より少なくなっています。 車でご来庁する場合は県庁地下駐車場が利用できないことも想定し、公共交通機関や近隣の有料駐車場のご利用を検討ください。 ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。 1 対象駐車場沖縄県庁舎地下駐車場2 制限内容来庁者用駐車場の縮小3 制限期間令和8年2月~令和13年3月まで※工事の状況により期間が延長となる場合がございます。 4 お願い・注意事項・制限期間中は混雑が予想されるため、極力、公共交通機関をご利用ください。 ・有料駐車場の駐車料金は、利用者の負担となります。 ・短時間であっても周辺道路への違法駐車は絶対にお止めください。 ・ご来庁される際は、時間に余裕をもってお越しください。 問い合わせ先 総務部管財課 Tel 098-866-2106 1特 記 仕 様 書Ⅰ. 業 務 概 要1.業務名: 本庁舎等空調設備等保守点検業務2.履行場所: 那覇市泉崎1丁目2番2号 (本庁舎)那覇市旭町112-18(旭町会館)3.履行期間: 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月 31日まで4.業務仕様(1) 本特記仕様書に記載されていない事項は、以下による。 ○・建築保全業務共通仕様書(令和5年版)国土交通省大臣官房官庁営繕部(以下「共通仕様書」という。)○・質問回答書(2) 業務仕様書(特記仕様書、共通仕様書、質問回答書)に定めがない事項は、施設管理担当者と協議する。 (3) 本特記仕様書の表記① ・印と○・印の双方が付いた項目は、○・印を対象とする。 ② ・印と※印の双方が付いた項目は、※印を適用する。 ③ ※印と○・の双方が付いた項目は、○・印を適用する。 ④ ○※と○・印の双方が付いた項目は、○※と○・印の双方を適用する。 ⑤ ・印の項目は適用しない。 また、各項目に付記した【 】は、共通仕様書における該当項目等を示す。 例:【Ⅰ1.2.3】第1編1.2.3に該当する項目。 (4) 本業務の予定価格は令和8年度建築保全業務労務単価を適用して積算している。 また一般管理費等は建築保全業務積算基準(令和5年版)を適用して積算している。 5.対象業務本業務の対象業務および範囲等は以下の通りとする。 (1) 定期点検等及び保守業務 【Ⅱ1.1.2 ~ 8.4.2】○・機械設備 : 対象部位及び数量は別紙 1 による。 2Ⅱ. 一 般 共 通 事 項1.一般事項(1) 受注者の負担の範囲 【Ⅰ1.1.3】業務の実施に必要な施設の光熱水等の費用負担※なし ・有り(・電気 ・ガス ・水道 ・ )(2) 報告書の書式等 【Ⅰ1.1.5】業務報告書の書式等は以下により必要に応じ写真等も添付する。 ○・「令和5年版建築保全業務報告書書式集」○・令和5年版「国の機関の建築物の点検.確認ガイドライン」の点検様式1-1~3-2-1○・その他 施設管理者の承諾するもの(3) 守秘義務本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。 (4) 著作権その他著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。 (5) 業務の再委託軽微な部分とする再委託の範囲は以下による。 ・( ゴミ貯留排出機、講堂舞台機構 )2. 業務関係図書(1) 業務計画書等次の書類を作成し、定められた期日までに施設管理担当者の承諾を得ること。 ○・業務計画書【Ⅰ1.2.1】 (作業着手前まで)○・緊急連絡表 (作業着手前まで)○・作業計画書【Ⅰ1.2.2】 (協議のうえ業務開始後15日 以内まで)(2) 貸与資料【Ⅰ1.2.3】業務の実施に必要な次の関係資料を貸与する。 なお、業務終了後速やかに返却する。 ① 諸官庁提出書類控え (・事業用電気工作物保安規程 ○・官公署届出書類 ・ )② 工事業者関連 (・緊急連絡先一覧表 ・工事関係者一覧表 ・ )③ 設備関連 (○・設備機器台帳 ・備品、予備品一覧表 ・什器備品一覧表 )④ 点検・検査記録簿関連(・エネルギー計測記録 ・光熱水量検針記録 ・ 事故、修繕、更新記録・空気環境測定記録 ・使用前自主検査記録 ○・定期自主検査記録・特殊建築物等調査記録 ・建築設備定期検査記録 ○・消防設備点検結果報告書・エレベーター定期検査記録(報告書) ○・ばいじん濃度測定記録○・冷凍保安(施設)検査報告書 )⑤ 図面類(○・ 完成図 ○・ 完成図の第二原図 ○・ 各種施工図 ○・ 機器完成図3○・ 機器性能試験成績 ○・ 総合調整報告書 ・ )⑥ 管理資料(○・ 機器類のカタログ ○・ 機器取扱説明書 ○・ 機器類保証書・ 保守契約リスト ○・ 建築物等の利用に関する説明書 ・ )(3) 業務の記録 【Ⅰ1.2.4】次の書類を整備し、常時閲覧が可能なように保管を行い、業務終了後に提出する。 ( ※施設管理担当者との打合せ記録簿 ○・メンテナンス用台帳類 ○・計画.報告書類 ○・作業日誌類 ○・事故、修繕、更新記録簿等 ○・点検記録簿 ○・運転記録簿 ○・計測記録簿 ・ )(4) 関連規程等業務実施の上で、関連する沖縄県の諸規程は次のとおり。 ① 沖縄県本庁庁舎等電気工作物保安規程② 沖縄県庁舎内における電気機器の使用要綱③ 沖縄県庁舎等管理規則④ 沖縄県庁舎等防火管理規程及び消防計画書3.業務現場管理(1) 業務責任者【Ⅰ1.3.2】本業務の実施に先立ち、次の実務経験及び資格を有する業務責任者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。 (業務責任者は業務担当者を兼任できる。)なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。 ○・業務の統括責任者として充分な知識があり設備管理の実務経験15年以上○・冷凍機械責任者(第三種以上)(2) 法定資格者等の選任本業務の実施に先立ち、業務実施上必要な次の法定資格者等を選任し、氏名、生年月日、経歴書及び業務に関する資格を証明するものについて書面をもって施設管理担当者に通知する。 なお、法定資格者等に変更があった場合も同様とする。 ○・冷凍機械責任者(第三種以上)○・第一種電気工事士又は認定工事従事者資格証の有資格者○・第一種冷媒フロン取扱技術者※業務責任者、業務代務者、機械業務員との兼務可。 (3) 業務条件 【Ⅰ1.3.3】① 定期点検等及び保守業務の実施時間帯勤務時間は本庁舎に常駐するものとする。 なお、本業務は原則として平日(土曜日含む)の日中に行うものであるが、沖縄県が指定する業務については夜間に行う場合がある。 勤務日(開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)、閉庁日:土曜日)48時 30分~ 17時 30分(1時間の休憩を含む)休 日(閉庁日:日曜日及び祝祭日、年末年始(12月29日~ 1月3日)建物区分業務日数(日) 休日日数(日)月~金曜 土曜 日曜 祝祭日 年末年始本庁舎240※(121)51 49 20 5※ シーズンオン期間(5月1日~10月31日)における月~金曜日の日数。 注1)慰霊の日(6月23日)は祝祭日に含む。 ② 冷房の運転日及び運転時間ただし気候条件によって以下の期間外に冷房運転を行うことがある。 一般室 冷 房 5月 1日~ 10月 31日の開庁日7時 00分~ 18時 45分③ 緊急時対応故障連絡のあったときは、速やかに対応するものとし、早急に運転を継続する必要とするものは、機器の分解整備等の応急処置を行うこと。 業務時間外においても、対象設備故障等による緊急時に連絡を受けてから30分以内に現場に到着することが可能であること。 ④ 火災・災害時及び消防訓練時の協力本庁舎における火災・災害時及び消防・防災訓練時は、本庁舎自衛消防隊における本部隊員の役割を行うこと。 ⑤ 異常時の報告本業務を実施中に設備機器の異常を発見したとき又は共通仕様書Ⅱ1.1.3に記載する保守の範囲を越える修理が必要であると判断したときは、ただちに施設管理担当者に報告し、協議の上適切な処置を講ずるものとする。 ⑥ 暴風時等の待機と対応暴風時等による災害が予想されるときは、暴風対策を行うとともに、暴風警報発令から解除まで適当な員数の業務担当者を待機させ、本業務対象設備の確認及びその他の必要な対応を行う。 また、雨漏りやガラス破損等建物・建具に関する不具合の発生の際には、中央監視、設備管理業務受注者、警備員等と協力して、水拭きや雨漏り防止等の対応を行うこと。 対策等に必要な資材について予め準備しておくこと。 なお、可能な限り被害原因の探索を行うこと。 待機を行った場合は、事前に施設管理担当者に連絡し業務に支障がない別の日に代休を取ることができる。 ⑦災害等における非常時の対応5火災、地震、津波、新型インフルエンザ等による非常事態が発生した場合は、関連規程等に基づき、事態安定のため管理職員及び担当職員と協力し行動すること。 また、本業務に優先的に人員の配置及び消耗品の補充ができるような体制を構築すること。 ⑧あらかじめ施設管理担当者と協議の上、緊急事態への準備、対応、早期復旧等をまとめた防災マニュアルを作成し、承諾を受けること。 ⑨点検対象であるかに関わらず、継続して使用することで当該機器や関連するその他の部品・機器、延いては施設に重大な損傷や悪影響を及ぼすおそれがある場合は、簡易な方法により応急措置を講じるとともに、速やかに施設管理担当者に報告する。 (4) 電気工作物の保安業務 【Ⅰ1.3.4】電気事業法の保安規程の適用 ・有り (「保安規程」は別紙 による。) ○・なし4.業務の実施(1) 業務担当者 【Ⅰ1.4.1】本業務の実施に先立ち、次の実務経験及び資格を有する業務担当者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。 業務担当者に変更があった場合も同様とする。 なお、業務構成は以下の表のとおり。 ①業務代務者:○・冷凍機械責任者免状(第三種以上)○・設備管理10年以上の実務経験を有する者。 ②機械技術員:○・冷凍機械責任者免状(第三種以上)○・設備管理3年以上の実務経験を有する者。 ③機械技術員:○・②と同等以上または、設備管理 10 年以上の実務経験を有する者。 本庁舎 旭町会館月~金 土 3カ月に1回業務責任者 1業務代務者 1 1 本庁舎から0.5日×4回派遣機械業務員2※(1)1 本庁舎から0.5日×4回派遣合 計 4 2 2人・0.5日×4回6※本庁舎(月~金)機械業務員は、シーズンオン期間(5月1日~10月31日)は2名、シーズンイン・オフ期間(4月1日~4月30日、11月1日~3月31日)は1名とする。 (2) 業務に密接に関連する別契約の業務等 【Ⅰ1.4.4】○・有り(中央監視業務、施設・消防設備保守点検業務、警備、清掃 ) ・なし(3) 立会いを要する行事等 【Ⅰ1.4.5】○・有り(本庁舎消防訓練 ) ・なし(4) 業務の報告 【Ⅰ1.4.7】報告書等による報告期限は下記の通り。 ただし、緊急性のあるものは適宜報告する。 ・日常点検業務:翌日 時まで(翌日が休日の場合、休日明け)○・定期点検業務:翌月の10日まで・建築物点検業務:当該施設の点検終了後1週間以内5. 業務に伴う廃棄物の処理等(1) 廃棄物等の処理 【Ⅰ1.5.1】①業務の実施に伴い発生した廃棄物の処分費用は、原則として、受注者負担とする。 だだし、次の発生材は除く。 ・ランプ類 ・オイル類 ・②発生材の保管場所 ・別図 による。 ・現場説明書による。 6. 建物内施設等の利用(1) 居室等の利用 【Ⅰ2.1.1】・別図 による。 ○・本庁舎地下1階設備管理室。 (2) 駐車場の利用 【Ⅰ2.1.3】・別図 による。 ・現場説明書による。 7. 作業用仮設物及び持込資機材等(1) 作業用足場等【Ⅰ2.2.1】・別図 による。 ・現場説明書による。 Ⅲ. 特 記 事 項本業務の特記事項は以下による。 1.定期点検等、日常点検及び保守業務(1) 一般事項①保守の範囲【Ⅱ1.1.3】○・その他の保守の範囲( 別紙3「修繕等の実施及び消耗品類の購入について」参照 )②支給材料【Ⅱ1.1.6】○・記載以外の支給材料( 別表1「直接経費の分担表」に基づく )7③点検の省略【Ⅱ1.1.8】点検・保守が困難な部分等の対応については、事前に施設管理担当者と協議する。 ④支障がない状態の確認記録【Ⅱ1.2.3】記録様式 ( ・別紙 による。○・施設管理担当者と協議する。)(2) 機械設備 :本業務の点検項目及び点検内容は別紙2による。 (3) 訓練の実施自主的に災害発生及び緊急事態が発生したことを想定した訓練(図上及び実働)を計画的に年3回以上実施し、具体的な対応等を記載した実施報告書を発注者へ提出すること。 (4) 引継事項契約終了後に受注者が変更となった場合に備え、円滑に当該施設における運転管理を引き継ぐため、業務期間を通じて引継事項を記載した文書を作成すること(緊急マニュアル、操作マニュアル含む)。 - 1 -別紙1対 象 設 備 一 覧 表【本庁舎】1 冷温水発生機(RB-1) 1基冷凍能力 RB-1 400USRT/基製造者 川重冷熱工業2 ターボ冷凍機(RC-2,3,4) 4基冷凍能力 RC-2 600USRT/基〃 RC-3 450USRT/基〃 RC-4 300USRT/基製造者 三菱重工業RC-K 350USRT/基製造者 東洋キャリア3 冷却塔(CT-1~8) 8基冷却能力 CT-1 2,610KW/基〃 CT-2 2,721KW/基〃 CT-3 2,040KW/基〃 CT-4 907KW/基〃 CT-5 907KW/基〃 CT-6 680KW/基〃 CT-7 453.5KW/基〃 CT-8 136KW/基製 造 者 空研工業(CT-1,5,6,7,8)三菱樹脂(CT-2,3,4)4 冷水1次・2次ヘッダー(HC-1,2 HCR-1,2)寸法 HC-1 450¢×14,300L 4基〃 HC-2 450¢×8,630L〃 HCR-1 450¢×5,550L- 2 -〃 HCR-2 450¢×6,300L製造者 サン技研5 膨張タンク(EXT-1~3) 3基容 量 EXT-1,2 2,000L〃 EXT-3 1,000L製造者 三成鉄工6 水処理装置等(1)冷水系統水処理装置(ME1) 1基ろ過機:カートリッジ式・処理水量480l/分、防錆装置:固形薬剤溶解定量添加装置、ポンプ:3.7kw(2)冷却塔散布水水処理装置(ME10~17) 8基ろ過機:カートリッジ式・処理水量100㍑/ 分×1・120㍑/ 分×2・180㍑/分×2・240㍑/分×3防錆装置:液体薬剤溶解定量添加装置、ポンプ:1.5kw×5 ・ 0.75kw×3、 製造者:東西化学薬注ポンプ(PDー1~ 型式:定量パルスポンプ(標準型)最大吐出量:60㏄/min×10㎏/㎝2 18W 3台30㏄/min×10㎏/㎝2 15W 5台薬注タンク:型式:PVC製ケミカルタンク、容量:300L、寸法:630×630×907H×5t 2基、メーカー:(株)タクミナ7 冷水ポンプ(CP-1~11) 11基型 式 片吸込渦巻型(5.5kw×2, 15kw×2, 22kw×1, 30kw×6)、製造者 川本製作所(CP-1,6~11)、荏原テクノサーブ(CP-2,3,4,5)8 冷却水ポンプ(CDP-1~8) 8基型 式:片吸込渦巻型(3.7kw×1, 11kw×3, 18.5kw×1, 45kw×2,55kW×1)製造者 川本製作所(CDP-1,6~8)、荏原テクノサーブ(CDP-2,3,4,5)9 エアハンドリングユニット(AC)型 式 垂直型 4基型 式 水平型 51基- 3 -フィルター:プレフィルター,中性能フィルター製造者 松下電器産業(1~3F)新晃工業 (4~6F)東洋製作所 (7~14F)10 パッケージ型空調機(PAC)型 式 水冷床置ダクト接続型 9基型 式 水冷カセット型 23基型 式 空気熱源ヒートポンプカセット型 15基型 式 空気熱源ヒートポンプエアコン壁掛型 8基型 式 空気熱源ヒートポンプ床置ダクト接続型 1基型 式 空冷オールフレッシュ床置ダクト接続型 1基型 式 空冷電算機室用下吹き型 6基型 式 空冷恒温恒湿用ダクト接続型 1基型 式 空冷冷房専用床置直吹型 3基型 式 空冷冷房専用床置ダクト型 2基型 式 水冷天吊り隠蔽型 1基型 式 空冷冷房専用カセット型 2基型 式 空冷天吊り型 13基製造者 三菱電機・ダイキン工業・東芝キャリア11 ファンコイルユニット(FCU)型 式 床置陰蔽型 1,013基型 式 天井埋込型 1基製造者 ダイキン工業12 定風量装置(CAV)型 式 自力式 145基製造者 エアコンスター- 4 -13 可変風量装置(VAV)型 式 電気式比例制御 468基製造者 エアコンスター14 還風機(RF)型 式 床置片吸込シロッコファン(2.2kw×1, 3.7kw×3, 11kw×1) 5基製造者 松下電器産業15 送風機(SF)型 式 床置片吸込シロッコファン(0.4kw×1, 0.75kw×2, 1.5kw×3, 2.2kw×2, 3.7kw×3,7.5kw×1, 11kw×1, 18.5kw×2, 30kw×1) 16基型 式 床置両吸込シロッコファン(30kw×1, 45kw×1, 55kw×1) 3基型 式 天吊ラインファン 22基型 式 天吊軸流ファン(30kw)16 排風機(EF)型 式 床置片吸込シロッコファン(0.4kw×4, 0.75kw×3, 1.5kw×2, 2.2kw×1, 3.7kw×1,7.5kw×1, 11kw×1, 15kw×1, 18.5kw×1, 22kw×2, 30kw×1, 45kw×1) 20基型 式 床置両吸 込シロッコファン(55kw) 1基型 式 天吊ライファン 103基型 式 天吊軸流ファン(5.5kw)型 式 天吊片吸込シロッコファン(2.2kw) 1基型 式 天井扇(0.051kw)製造者 松下電器産業17 空気清浄機(AF-1)型 式 床置型(0.5kw) 1基メインフィルター:ユニット型フィルタ(交換式)プレフィルター :不織布(水洗再生式)製造者 新晃工業- 5 -18 ガバナー(ガス)型 式 自開式 シングル弁 2基口 径 50A、80A製造者 協成19 ゴミ貯留排出機 2基型 式 回転ドラム形容 量 11m3(貯留能力16.5m3)製造者 新明和工業20 講堂舞台機構(1)減速機 (2)電動機(3)減速歯車関係 (4)チェーン及びホイール関係(5)Vベルト及びホイール関係 (6)ブレーキ(7)機械台枠 (8)ラック・ピン・スクリューギア(9)シャフト (10)軸 承(11)継手 (12)車輪(13)ガイドレール (14)ガイドシュー(15)ワイヤーロープ (16)マニラロープ(17)メインシーブ・ドラム (18)ロープロック(19)技滑車・網車 (20)吊物用バトン(21)ウエート枠 (22)ウエートレール(23)鉄骨フレーム類製造者 三精精機 【旭町会館】部屋名 室内機型式 室外機型式 製造年 備考 メーカー1 1階 RPC-AP56K5 RAS-AP56SH2 2015年 2015年取替 日立2 〃 CS-P160TF CU-P160XF - ナショナル3 〃 RPC-AP112K3 RAS-AP112GH 2011年 2011年取替 日立4 〃 CS-J112TB CU-J112CA - ナショナル5 〃 CS-J112TB CU-J112CA - ナショナル6 〃 RPK-J45K1 RAS-J45AE 1998年 日立7 〃 FHP80AJ RP80AAT 2010年 ダイキン8 〃 RAC-1863V RAS-1863V 1990年 日立9 〃 RAS-AJ22EG RAC-AJ22EG 2015年 2015年取替 日立10 2階 RPK-AP56K1 RAS-AP56SHJ 2013年 2013年取替 日立11 〃 RAS-327AE RAC-327AE - 運転不可 日立12 〃 RAS-256CD RAC-256CD - 運転不可 日立13 〃 RPC-AP40K1 RAS-AP80HV2 2009年 日立14 〃 RPC-AP40K1 (ツイン) 2009年 日立15 〃 RPC-AP80K5 RAS-AP80SH1 2014年 2014年取替 日立16 〃 RAS-NJ50T2 RAC-NJ50T2 2005年 日立17 〃 RAS-NJ40Y2 RAC-NJ40Y2 2009年 日立18 〃 RCI-AP80K5 RAS-AP80SH1 2014年 2014年取替 日立19 〃 RCI-AP140K3 RAS-AP140EA 2012年 2012年取替 日立20 〃 RPC-AP40K1 RAS-AP80AV2 2009年 日立21 〃 RPC-AP40K1 (ツイン) 2009年 日立22 3階 RPC-J63K RAS-J63AE 1998年 日立23 〃 RCI-125A8S RAS-125A8S 1994年 日立24 〃 RPC-AP140K1 RAS-AP140HVM3 2010年 2010年取替 日立25 〃 RCI-J80K RAS-J80A 1995年 日立26 〃 RCI-J112K RAS-J112A 1995年 日立27 〃 FHYJ160F RJ160K 1997年 ダイキン28 〃 FHYJ160F RJ160K 1997年 ダイキン29 〃 RPC-AP56K1 RAS-AP112AV1 2009年 日立30 〃 RPC-AP56K1 (ツイン) 2009年 日立31 〃 CS-H254AZ-W CU-H254AZ - ナショナル台 数 31 28対 象 設 備 一 覧 表2025年2月現在- 9 - - 1 -別紙2【本庁舎】保 守 点 検 業 務 の 内 容【日常点検】 (保守点検業務内容)(1)冷温水発生機 1.各種計器の指示値の記録 日1回2.冷水,冷却水量の循環状態を点検 〃3.蒸発器の点検 〃4.吸収器の点検 〃5.凝縮器の点検 〃6.高温・低温再生器の点検 〃7.冷媒ポンプ,溶液ポンプ等の点検 〃8.配管の損傷・腐食の点検 月1回9.自動制御装置の点検 日1回(2)ターボ冷凍機 1.各種計器の指示値の記録 日1回2.圧縮機の点検 〃3.主電動機の点検 〃4.蒸発器の点検 〃5.凝縮器の点検 〃6.抽気回収装置の点検 〃7.冷水,冷却水の循環状態の点検 〃8.冷媒液面計の状態を点検 〃9.配管の損傷・腐食の点検 月1回(3)冷却塔 1.送風機等の損傷,錆の点検 月1回2.上部水槽の散水孔・下部水槽のサクションストレーナーの点検、清掃 〃3.異常音及び振動の点検 日1回4.補給水ボールタップの機能点検 〃5.充填剤の破損・劣化の点検 月1回6.ベルトの張力の点検 〃- 2 -(4)水処理装置等①冷水系統水処理装置1.薬注ポンプの状態を点検 日1回2.警報回路手動操作確認 月1回3.制御盤面ランプ点灯確認 〃4.モートル絶縁・電流値測定 〃②冷却塔散布水水処理装置及び薬注装置1.薬注ポンプの状態を点検 日1回2.瀘過装置 圧力計測値の指示値の記録 〃3.薬液タンク 目視による薬剤量の確認 〃4.ブロー電磁弁の開閉チェック 月1回5.ブロー電磁弁のコイル絶縁測定 〃6.モートル絶縁 〃7.警報回路手動操作確認 〃8.制御盤面ランプ点灯確認 〃(5)冷水・冷却ポンプ1.計測値の指示値の記録 日1回2.電動機の異音等の点検 〃3.グランド部漏水量の点検 〃4.グランドパッキンの摩耗点検及び更新 月1回5.ポンプとの接続配管及びフレキシブル継手等の点検 日1回(6)エアハンドリングユニット1. 計測値の指示値の記録 日1回2.ドレンパン排水口の点検 〃3.送風機の点検 〃4.本体内外殻の点検 月1回5. 油の補給及び更新 3カ月1回6. 軸受の異常摩耗の点検 月1回7. ベルトの張りの点検及び更新,プーリー間の芯出し直し 3カ月1回- 3 -8. プレフィルターの交換又は洗浄 月1回(7)パッケージ型空調機1.エアフィルターの汚れの点検,交換又は洗浄 月1回(ただし、14階喫茶室、中央監視室、リレー盤室は、2週1回)2.保安装置の機能点検 月1回3.圧縮機の異音、振動の有無の点検 日1回4.加湿装置の点検(14階電算機室) 3カ月1回(8)ファンコイルユニット1.エアフィルターの汚れの点検、交換又は洗浄 月1回2.ドレンフィルターの点検、清掃 〃3.冷水コイルの外部点検 〃(9)送風機及び排風機1.温度・騒音・振動等の点検 日1回2.軸受けの油量及び温度の点検 週1回3.油の補給又は更新 3カ月1回4.ベルトの張りの点検及び調整 月1回(10)空気清浄機1. プレフィルターの清掃 月1回2.送風機の点検 月1回3.中性能フィルターの点検 月1回(11)ダクト・吹出口・吸込口1.風量調整用ダンパの点検 月1回2.吹出口からの騒音の点検 日1回3.吹出口、吸込口のグリル、コーンなどのホコリ除去 3カ月1回4.給・排気ダクト内の汚れの点検 月1回(12)ガバナー(ガス)1.圧力計の記録 日1回2.外観検査 〃- 4 -3.ガス洩れの点検 月1回(13)空調室外機、配管、ダクト1.塩害・腐食の有無の点検及び錆補修 月1回2.台風来襲後の水洗い及び補修塗装(屋外設置機器) 台風来襲後1週間以内●フロン排出抑制法に関する点検と記録について①簡易点検 全ての冷房・冷凍・冷蔵機器の点検と記録 3カ月1回②定期点検 圧縮機定格出力(合計) 7.5kw以上の全ての冷房・冷凍・冷蔵機器の点検と記録7.5kW以上の冷凍冷蔵機器 1年1回50kW以上の空調機器 1年1回7.5kW~50kW未満の空調機器 3年1回※上記①、②について、通常日常及び定期点検にて実施している点検項目等については重複しないでよい。 ただし、当該記録簿は別途に設けてその結果を記録すること。 ※第一種特定製品の機器リストを作成し、記録簿等と合わせて管理すること。 ※本点検にかかる点検方法、回数や箇所等については県と調整できる。 - 5 -【定期点検】 (保守点検業務内容)1.冷温水発生器(RB-1)(1)シーズンイン点検 冷房運転開始前(4月) 回数 年1回(2)シーズンオン点検 冷房運転期間中 回数 年1回(3)シーズンオフ点検 冷房運転終了後(11月頃) 回数 年1回点検内容は、共通仕様書のとおり2.ターボ冷凍機(RC-2,3,4)(1)シーズンイン点検 冷房運転開始前(4月) 回数 年1回共通仕様書の点検内容に加えて、以下の項目を実施すること。 ・潤滑油分析、潤滑油エレメントの交換・清掃、フィルタドライヤ(エダクタ-用、クーラー・モーター用)の交換・清掃・凝縮器の水室開放・復旧、チューブのフラッシング、パッキン類(水室・フランジ)の交換(2)シーズンオン点検 冷房運転期間中 回数 年1回(3)シーズンオフ点検 冷房運転終了後(11月頃) 回数 年1回点検内容は、共通仕様書のとおり高圧ガス保安法に基づくターボ冷凍機の保安検査は、12月に実施すること。 なお、費用は本業務に含む。 3.冷却塔(CT-1~8) 回数 年3回目詰まりの点検、水槽の清掃及び点検、発錆の点検、ボールタップの点検、フロートスイッチの点検、ベルトの摩耗、傷、たるみの点検、ベルトボックス、ギヤボックス内部の点検、羽根車の点検、作動試験、充填材の破損、老化の点検、塔回りの弁のグリースアップ4.冷水ポンプ(CP-1~11)・冷却水ポンプ(CDP-1~8) 回数 年1回ポンプランナーの定期点検、連続カップリングの点検と心出し、軸受オイルの点検とベアリングの点検、フートバルブの点検、パッキンの点検、フランジ部分のパッキンとボルトナットの点検、ポンプ胴体の掃除及び塗装5.煤煙濃度測定 (大気汚染防止法第16条) 年2回冷温水発生機(1基) 煤塵濃度・窒素酸化物濃度(NOx )の測定- 6 -6.ゴミ貯留排出機(1)ゲート1.作動状況の点検 年2回2.シールの外れ、損傷の点検 〃3.ゲートの軸受けグリスアップ 〃4.ゲート駆動用シャフト軸受け、ゲートシリンダーのグリスアップ 〃5.取付ボルトの緩み点検 〃(2)ベルトコンベア1.ベルトの亀裂、たるみ、片寄り、回転状況の点検 年2回2.スクレーパーの損傷点検 〃3.ジャッキネジ部のグリスアップ 年1回(3)タイヤローラ1.ローラの磨耗、回転状況の点検 年2回2.取付けボルトのゆるみ 〃3.ローラ軸受けグリスアップ 〃(4)ドラム本体1.ドラム内面の腐食、磨耗点検 年2回2.ブレードの変形、磨耗点検 〃3.作動状況の点検 〃4.チェーンのゆるみ点検 〃5.アイドルギア軸受けのグリスアップ 〃6.モーター減速機の回転異音 〃7.チェーンのグリスアップ 年2回8.減速機のオイル点検 年1回7.電力設備機器1.電力設備精密点検の立会(夜間含む) 年1回8.講堂舞台機構 年4回保守点検内容は業者書式による(年4回)。 - 7 -【旭町会館】保 守 点 検 業 務 の 内 容●フロン排出抑制法に関する点検①簡易点検 全ての冷房・冷凍・冷蔵機器の点検と記録 3カ月1回②定期点検 圧縮機定格出力(合計) 7.5kw以上の全ての冷房・冷凍・冷蔵機器の点検と記録7.5kW以上の冷凍冷蔵機器 1年1回50kW以上の空調機器 1年1回7.5kW~50kW未満の空調機器 3年1回※第一種特定製品の機器リストを作成し、記録簿等と合わせて管理すること。 ※本点検にかかる点検方法は県と調整できる。 別紙31修繕等の実施及び消耗品類の購入について第1節 共通事項1.1.1. 対象施設(1)那覇市泉崎1丁目2番2号(本庁舎)(2)那覇市旭町112-18(旭町会館)1.1.2. 対象範囲(1)保守点検対象範囲において共通仕様書Ⅱ1.1.3保守の範囲を超えるもの(2)その他施設管理担当者の指示するもの1.1.3. 業務対象金額受注者は、設備機器及び施設の修繕業務等に係る金額、並びに消耗品類の購入に係る金額の合計額が154万円(税込)まで負担するものとする。 第2節 設備機器及び施設の修繕業務1.2.1. 業務内容受注者は、対象施設の設備機器及び施設の性能、機能、健全性、及び安全性を確保することを目的とする設備機器及び施設の修繕を実施する。 設備機器の修繕とは、設備機器が故障した場合の復旧措置、または設備機器の機能低下及び故障停止並びに事故を未然に防止するための改善措置をいう。 施設の修繕とは、建築物及び構造物、付帯施設の漏水、ひび割れ、表面劣化、塗装剥れ、発錆、腐食、破損等の補修の実施をいう。 また、施設の機能低下及び事故を未然に防止するための改善措置も含む。 受注者は、1箇所あたりの修繕金額が100万円(税込)未満の修繕業務を実施すること。 1.2.2. 実施方法(1)修繕等の起案理由、作業内容、作業者、修繕金額、日時等について記録し、施設管理担当者に提出すること。 (2)受注者が修繕を実施した場合、受注者は必要に応じて当該修繕の内容を竣工図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を施設管理担当者に提出しなければならない。 (3)受注者が必要と判断した修繕が、1箇所あたりの修繕金額100万円(税込)別紙32以上となる場合は、速やかに修繕の依頼を施設管理担当者へ行わなければならない。 1.2.3. その他(1)修繕に使用する部品等は、機器及び施設の性能及び機能が低下せず、過度な劣化が進行しないものを使用すること。 (2)突発的に施設及び設備の故障、機能不全等が発生した場合は、その原因等を探究し、保守点検方法及び予防保全措置への更なる改善を促すこと。 (3)修繕の実施後における、施設及び設備の性能及び機能が十分確保されているか、試運転及び調整、計測等により確認すること。 (4)不具合発生から機能回復まで1ヶ月以内を目標に実施すること。 (5)作業時における危険場所立ち入り禁止措置を講じること。 (6)施設の不具合状況及び修繕した場合の状況が、施設の耐震上及び構造上において、重大な影響を及ぼすと判断される場合は、受注者の業務範囲外とする。 ただし、その状況について速やかに施設管理担当者に報告しなければならない。 (7)設備に付随する機器・部品(ただし、備品等を除く。)の交換等により新たに取得された機器・部品等の所有権は発注者に帰属するものとする。 (8)本件施設以外に別途、受注者自らが設置した機器は、受注者が所有権を有する。 第3節 消耗品類の調達管理1.3.1. 業務内容及び範囲受注者は、業務を履行するため及び、施設並びに設備を適正に保全するために使用する消耗品類の購入及び管理業務を実施する。 ただし、共通仕様書Ⅱ1.1.3保守の範囲、別表1直接経費の分担表で受注者の負担となっているものを除く。 なお、購入できる消耗品類の単価は3万円(税込)未満とする。 1.3.2. 実施方法(1)消耗品類購入の起案理由、購入予定金額、納品日等について記録し、施設管理担当者に提出すること。 (2)受注者は、消耗品類の受払状況を記録した在庫管理表(部品名、購入年月日、使用記録、在庫量等を記載)を備え付け、常にその残高を明らかにし、施設管理担当者に報告すること。 別紙331.3.3. その他(1)本業務開始前に発注者が引き渡した消耗品類及び本業務にて購入した消耗品類は、本業務を履行するために必要な範囲において、受注者が使用できる。 (2)交換する補修用材料及び油脂類等は、設備機器の故障発生や劣化進行を生じさせない物とすること。 (3)適切な交換頻度とし、設備機器の故障発生や劣化進行を生じさせないこと。 (4)常に物品の在庫量を把握するとともに、施設の運転に支障がないよう、適切な調達管理を実施すること。 (5)部品調達状況を常に把握し、入手困難になると予測される場合は、必要に応じて在庫を確保する等の措置を講じること。 (6)部品の製造中止などにより調達困難になると予測される場合は、施設管理担当者に対して費目、入手できない理由、予測される事態、措置方法の案等を取り纏めた報告書を提出すること。 - 1 -別表1直接経費の分担表甲は沖縄県、乙は受注者とする。 項 目 甲 の 負 担 乙 の 負 担 備 考備 品 電話機、各器械の付属備品、什器類(机、椅子、ロッカー)、本棚、書類入れ、図面整理箱、工作机乾湿両用掃除機、業務用扇風機複数台。 そのほか、運転・日常点検に必要な備品は、甲乙協議することを原則とする。 部 品各機器付属部品消耗部品(パッキン、ベアリング、Vベルト、その他)ターボ冷凍機(3台)に係る消耗部品一式は乙の負担とする。 測定機器カタ温度計、CO及びCO2ガス濃度計、普通騒音計、デジタル紛塵計テスター、絶縁抵抗測定器、電流測定器、デジタル温度計、風量計、風速計、その他業務上必要な物県が保有する物については、甲乙協議の上、使用する。 工 具吹出口の羽根調整金具ドライバー、ペンチ、スパナ、ニッパ、マニホールドゲージ、その他事務用品 筆記用具、作業記録用紙、特定記録用紙*1消 耗 品空調用水処理装置の液体薬剤(防錆剤)、水処理フィルター、エアーフィルター等名札、ウエス、作業手袋、安全器具、安全帽、安全用具、各種潤滑油、作業ツナギ、グリス、オイル、シール剤、シンナー、その他ターボ冷凍機(3台)、冷温水発生機(1台)に係る消耗品一式は乙の負担とする。 運転、日常点検に必要な消耗品は、甲乙協議することを原則とする。 - 2 -項 目 甲 の 負 担 乙 の 負 担 備 考そ の 他 電気、水道、その他 バケツ、ビニールシート、布テープ、角材、パイプ等非常時対応用部材必要な資材等は、甲乙協議することを原則とする。 ※ 1 消耗品の乙負担分は、直接人件費の8%とし、これを超える場合は甲乙協議するものとする。 消耗部品及び資材一覧表 (ターボ冷凍機3基分)品 名 数 量 単位 備 考潤滑油(4年に1回。R2年度実施) 3 缶 純正品オイルフィルターエレメント 3 個 〃フィルタードライヤー 3 〃 〃パッキン 3 〃 〃Oリング 3 式 〃その他消耗雑資材 1 〃 〃 支払計画(第18条、第19条関係) 別表1支払回数 金額 検査対象期間1回目 4月分2回目 5月分3回目 6月分4回目 7月分5回目 8月分6回目 9月分7回目 10月分8回目 11月分9回目 12月分10回目 1月分11回目 2月分12回目 3月分合計
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