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令和8年度旧県立図書館および知事公舎施設管理業務に係る一般競争入札公告

発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
公告日
2026年3月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度旧県立図書館および知事公舎施設管理業務に係る一般競争入札公告 第2号様式(1)-③(単体発注・事前審査型) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。)を次のとおり実施する。 沖縄県知事 玉城 康裕1 業務概要(1)(2)(4)(5)(6)(7)適用する技術者単価令和8年度 建築保全業務労務単価※本業務の予定価格は左記に示す単価を適用して積算しており、入札参加者は同単価を適用して見積りを行い入札すること。 債務負担行為業務 ※本業務は、債務負担行為に係る契約の特則の適用を受ける業務である。 (8)令和8年3月9日業 務 名 旧県立図書館および知事公舎施設管理業務業 務 場 所 那覇市(3) 業 務 内 容旧県立図書館および知事公舎の設備機器の適切な管理、執務環境の維持を担う。 (別冊仕様書のとおり。)履 行 期 限準備手続(繰越承認前)※本手続は、県議会における繰越承認を前提とした事前準備手続であり、議会承認後に効力を生じる事業である。 したがって、県議会において、本業務に係る予算の繰越承認が否決された場合は、延期又は中止することがある。 また、予算の繰越承認後においても、国庫支出金に係る繰越(翌債)手続の関係上、入札を延期する場合がある。 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで発 注 形 態○準備手続(予算成立前)※本業務は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であり、翌年度において当該契約にかかる歳入歳出予算について減額又は削除があった場合、本契約を除する場合がある。 準備手続(交付決定前)※本手続は、国庫支出金に係る予算使用を前提とした事前準備手続であり、交付決定後に効力を生じる事業である。 したがって、交付申請等の手続の関係上、入札を延期する場合がある。 単体発注資 格 審 査 方 法 事前審査型その他適用のある法 令 、 制 度 等 ○最低制限価格制度※本入札案件には最低制限価格(予定価格の100分の70以上)が設定されているため、その申込みに係る価格が最低制限価格に満たない者は落札者となることができない。 議会議決※本業務に係る契約は、地方自治法第96条の規定に基づき沖縄県議会の議決を得る必要があるため、落札決定後は仮契約を締結し、沖縄県議会の議決を経て通知したときに本契約となる。 本案件は、右表のうち、○印を付した制度等の- 1 -2 入札参加資格 次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。 (1)(2)(3)(4)(5)(6)自 至- 一般競争入札に参加することができない者 (1) 競争入札参加資格登録申請書の提出期限の日及び入札期日以前6か月以内に、取引銀行において不渡手形及び不渡小切手を出した者 (2) 会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づき、更正手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の適用を受けた者を除く) (3) 次のアからウに掲げる事項に該当する者 ア 暴力団、暴力団員、暴力団体関係企業・団体又はその関係者、その他反社会勢力(以下 「暴力団体等反社会勢力」という) イ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体 ウ 法人で役員のうち暴力団等反社会勢力に属する者がいるもの 以下の全てに該当する業務の実績(以下「業務実績」という)を有すること。 対 象 期 間令和2年4月1日 左記の期間内に下記の全てを満たす業務実績を有すること。 令和8年3月24日建 築 物 用 途1,000万円以上であること(7) 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取る場合は、この限りではない。 ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合 (ア)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。 以下同じ。 )と親会社等(同法同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合 (イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再 生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。 )であ る場合を除く。 (ア)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他 方の会社等の役員を現に兼ねている場合 1)株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 (ⅰ) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 (ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 (ⅲ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役 (ⅳ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社のの執行役 3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) 4)組合の理事 5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者 (イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 (ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合発 注 者国、県、他の地方公共団体(※1)、その他の公共団体(※2)又は独立行政法人等(※3)(以下、「公共団体等」という。) ※1 他の地方公共団体は、地方自治法に規定する普通地方公共団体及び特別地方公共団体をいう。 ※2 その他の公共団体は、公共組合(健康保険組合、土地区画整理組合、土地改良区、農業共済組合等)、営造物法人(公庫、公団、事業団)、地方三公社(土地開発公社、住宅供給公社、道路公団)をいう。 ※3 独立行政法人等は、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、地方共同法人をいう。 資 本 金延 べ 面 積-主 た る 構 造 - 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 入札参加資格申請書の提出期限から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。 地 域 要 件業務実績業 務 内 容旧県立図書館(設備容量800KVA、非常用発電機100KVA)と同等規模の施設管理業務備 考 共同体の構成員としての業務実績は、出資比率20%以上のものに限り対象とする。 沖縄県内 沖縄県内に本社(店)を有すること。 - 2 -(9)(10)雇 用 関 係分担業務の①~③の担当者は入札に参加しようとする者との間で、入札日前に3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 ① 電 気電気工事士(第二種以上)② 機 械冷凍機械責任者(第三種以上)④ 消 防設 備 士消防設備士甲種又は乙種第4類業 務 実 績分担業務の①②の担当者は設備管理について、5年以上の実務経験を有していること。 業 務 の 再 委 託そ の 他 の 条 件技術者の兼任業務担当者下記の要件を満たす 技術者を配置できること。 雇 用 関 係入札に参加しようとする者との間で、入札日前に3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 業 務 実 績設備管理について、10年以上の実務経験を有していること。 分担業務分野冷凍機械責任者(第三種以上)(8)配置予定技術者・業務担当者③④は業務責任者、業務担当者①、②のいずれかと兼任できる。 業務担当者は、下記の分担業務分野ごとに配置し、分野ごとにいずれかの資格を有すること。 ③ 危 険物 取 扱者危険物取扱者甲種又は乙種第4類・分担業務分野の①~③を再委託しないこと。 ・業務の一部を再委託する場合、再委託先である協力事務所は、当該協力事務所が本県の指名停止措置を受けていないこと。 ・体制は特記による。 ・二人体制の時間帯は、下記を最低限満たした状態であればよい。 (内、一人は業務責任者または、同等以上の要件を有する者とする。)(ア)電気主任技術者(第三種以上) または 電気工事士(第二種以上)業務責任者資格電気主任技術者(第三種以上)第一種電気工事士業務責任者は、下記のいずれかの資格を取得していること。 - 3 -3 入札手続等(1) 手続方法(2) 設計図書の配布 公告日~(3) 入札期日等 (水)(4) 入札の辞退等(5) 開札日時 (水) 本庁舎11階第5会議室で開札(入札締め切り後、速やかに)。 (6) 入札参加者の事前審査の実施持 参 場 所 本庁舎11階第5会議室 http:/www.pref.okinawa.jp/index.html 紙入札手続後、都合により入札を辞退する場合は、入札締切日時までに入札辞退届(任意様式)を提出すること。 また、落札決定までの間に別の業務を落札したことにより、配置予定技術者を本業務に配置できなくなった場合は、直ちに6-(1)の問い合わせ先に報告すること。 当該報告がなく、本入札の手続が落札決定まで至った場合、指名停止等を行うことがある。 令和8年3月24日令和8年3月25日 入札前に、入札参加資格確認申請書及び関係資料(証明資料)(以下「申請書等」という。)を提出すること。 当該申請書等により入札参加資格の確認を行う。 提出資料・(別記様式-1)一般競争入札参加資格確認申請書・(別記様式-2)履行実績・(別記様式-3)資格者名簿・(別記様式-4)協力事務所の名称等・各様式に係る証明資料 ア 一般競争入札参加資格登録申請書 イ 法人にあっては、登記簿謄本(原本) ウ 個人にあっては、本籍地の市町村長の発行する身元(分)証明書 エ 財務諸表(直近の決算報告書:貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書を含む) オ 県税(法人事業税及び法人県民税)に関し未納がないことを示す納税証明書(直近3年間分) の原本 カ 当該業務と同等の規模および内容の業務について、2の「業務実績」の「対象期間」に該当 する実績を証する書類 キ 業務に必要な資格を有する者の職氏名及び証する書類、並びにその者を雇用していることが 確認できる書類入札の方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業 者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当 する金額を入札書に記載。 落札金額については、入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。) をもって落札金額とします。 紙入札時の注意事項(1) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。 (2) この公告の記載に従い、入札書、委任状には業務名及び業務場所を記入すること。 (3) 代理人が入札を行う場合、委任状を持参すること。 委任状の提出がない場合は、 入札に参加することができない。 なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。 配 布 方 法沖縄県公式ホームページからダウンロード期 間紙入札とする。 入 札 開 始 令和8年3月25日 11:30問 い 合 せ 先 沖縄県総務部 管財課庁舎マネジメント班 電話: 098-866-2106- 4 -(7) 入札参加資格審査申請書等の提出(火) まで電話:098-866-2106(8) 入札参加資格の確認(木)(9) 落札者の決定方法(10) 本入札に係る資料の取扱い(11) その他(1)申請書及び契約条項等の入手方法 申請書等の諸様式は、沖縄県公式ホームページに掲載する。 (http:/www.pref.okinawa.jp/index.html)(2)申請書等に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 提 出 期 限 令和8年3月17日 17:00提 出 先〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県庁舎5階沖縄県総務部 管財課 庁舎マネジメント班 (1)開札後、予定価格の範囲内で有効な最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。 (2)最低価格で入札をした者が2者以上いる場合は、くじにより1位の者を落札者とする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせることとする。 (3)落札者がいない場合は直ちに再入札を行います。 入札回数は3回(1回目の入札を含む)までとします。 (4) 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約ができるものとします。 (5)入札者は契約期間中に最低賃金価格の改定が見込まれる場合、その改定見込額について も考慮したうえで入札すること。 - 提 出 方 法 原則、持参 入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、以下の日までに書面で通知する。 令和8年3月19日 (予定)ア 提出期限を過ぎた場合、申請書等は受け付けない。 イ 申請書等の修正、差し替え、追加、再提出(以下「修正等」という。)は、提出期限内に限り認める。 提出期限後に、書類の記載漏れや添付漏れ等が見付かった場合は、入札参加資格なしとなり、落札者となることはできない。 ウ 提出された申請書等は、返却しない。 エ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 オ 契約担当者は、入札参加資格の確認のため以外に、提出された申請書等を使用しない。 カ 入札参加資格の有効期間は、この公告に基づき資格を取得した日から契約締結日までとする。 キ 資格審査申請事項について、当該資格の有効期間内にやむを得ない事由により次に掲げる 事項に変更があったときは、遅滞なく資格審査申請事項変更届を提出しなければならない。 (1) 商号又は名称 (2) 住所又は所在地 (3) 氏名(法人にあっては、代表者の氏名) (4) 使用印鑑 (5) 法人にあっては、資本金 (6) 電話番号ク 資格の取消し等 (1) 入札参加の資格を有する者が「2 入札参加資格」要件非該当に至った場合においては、 当該資格を取り消し、又はその事実があった後、県が定める期間は競争入札に参加させない。 (2) 入札参加資格を取り消したときは、当該資格者にその旨を通知する。 提出部数1部- 5 -4 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金(火)電話: 098-866-2106(火) まで(火) まで(2) 契約保証金沖縄県総務部 管財課 庁舎マネジメント班沖縄県総務部 管財課 庁舎マネジメント班②県が発行する「歳入歳出外現金払込書」により金融機関で納付後、令和8年3月24日(火)17:00 までまでに当該受領書(写)を提出すること。 メール又は持参。 ※メールで提出する場合は、必ず電話で到達確認を行うこと。 (FAXでの提出を希望する場合は個別に対応します。) メール: aa008001@pref.okinawa.lg.jp還付方法:入札終了後、約20日後に登録した口座に振り込み(落札者以外)入札保証金(現金の場合)依 頼 期 限 令和8年3月17日 12:00 まで依頼提出先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎5階 沖縄県財務規則第100条の定めるところにより、入札保証金を納めなければならない。 入札保証金の金額等は、見積る契約金額*)の100分の5以上とする。 *)見積る契約金額とは 入札者が消費税法に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、入札金額を当該契約期間の 月数で除して得た額に 12 を乗じて得た額に消費税及び地方消費税相当額を加えたものをいう。 ただし、沖縄県財務規則第100条第2項及び第102条に基づき、次の(1)、(2)に該当する場合は入札保証金の納付を免除し、(3)、(4)に該当する場合は入札保証金の納付に代わる担保の提供があったものとする。 (1) 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約の保険証券の提出があった場合。 (2) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結 した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したと認 められる資料の提出があった場合。 (3) 金融機関の入札保証書の提出があった場合。 (4) その他有価証券等の提出があった場合。 なお、次の者は入札に関する条件に違反したものとして、その入札を無効とする。 (1) 期限までに入札保証金の納付、若しくは納付に代わる上記(1)~(4)のいずれかに係る書類の提出のない者(2) 入札保証金の金額等が上記の条件に満たない場合(3) 入札保証金等の納付等に係る書類に不備があった場合 また、一度提出された入札保証金の納付等の変更はできないものとする。 提 出 方 法①令和8年3月17日(火)12:00 までに「入札保証金納付書発行依頼書」を提出。 持参(配達が確認できる方法にて送付すること。)。 持参する場合は、事前に連絡をすること。 そ の 他 保険期間又は保証期間は、入札日から2か月とする。 入札保証保険証券・入札保証書・契約保証予約 証 書提 出 期 限 令和8年3月17日 17:00提 出 先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎5階受入日時・受入方法等の調整があるので、事前に上記担当者まで電話連絡すること。 (1) 政府の保証する債券(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形(4) 定期預金債権及び郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する為替証書(5) 契約担当者が確実と認める社債(6) 契約担当者が確実と認める金融機関の保証沖縄県総務部 管財課 庁舎マネジメント班提 出 方 法 原則、持参提 出 方 法 原則、持参その他沖縄県財務規則第100条第2項第3号に該当する2件以上の実績を、配付資料『地方公共団体等契約状況』に記載の上、次の①と併せて提出すること。 ①契約書の写し(当初契約書から業務完了までの改定契約書も含む。)過去2箇年の間に履行期限が到来した国又は地方公共団体等との実績により免除に該当する場合提 出 期 限 令和8年3月17日 16:00提 出 先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎5階有価証券等 契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則第101条及び契約書の定めるところにより、契約保証金(当該契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の100分の10以上)を納めなければならない。 ただし、契約の相手が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときには、免除とする。 - 6 -5 その他の事項(1) 配置予定技術者の確認(2) 入札の無効(4) 契約締結の時期等(5) 業務委託料の変更等(6) 入札参加者等の遵守事項6 本公告に関する質問及び回答(1) 入札・契約手続に関すること電話:(2) 上記(1)以外に関すること電話: 098-866-2106メール: aa008001@pref.okinawa.lg.jp公告日~ (月)(月) ~ (水) (1) 入札参加資格の無い者のした入札 (2) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札 (3) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札 (4) 入札書の表記金額を訂正した入札 (5) 入札書の表記金額、氏名、印章又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札 (6) 入札条件に違反した入札 (7) 連合又はその他不正の行為があった入札 (8) 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札 (9) 委任状を持参しない代理人が行った入札 病気、死亡、退職等の場合でやむを得ないとして承認された場合を除き、申請書等の差し替えは認めない。 また、やむを得ない理由により配置予定技術者を変更する場合は、2(8)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。 沖縄県総務部 管財課 庁舎マネジメント班098-866-2106※上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで回 答 方 法 質問に対する回答書は以下の期間、下記サイトに掲載する。 http:/www.pref.okinawa.jp/index.html期間問い合せ先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎5階沖縄県総務部 管財課 庁舎マネジメント班質 問 書提 出 先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎5階沖縄県総務部 管財課 庁舎マネジメント班問い合せ先 本業務の契約締結後、本業務の業務委託料の変更協議をする場合及び本業務と関連する業務を本業務受託者と随意契約する場合、変更協議又は関連する業務の予定価格の算定は、本業務の受託比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額又は関連業務の設計額に乗じた額で行う。 入札参加者は、本入札にかかる公告、仕様書、入札説明書、申請書等に定める事項を正確に理解し、遵守、契約書約款を熟読し、これを遵守すること。 (1) 本業務に係る契約は、落札者の決定後7日以内に締結する。 ただし、契約担当者が特に 指示したときは、この限りでない。 (2) 議会議決を要する契約の場合、落札者は、落札決定後7日以内に記名押印した仮契約書 の案を提出すること。 (3) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 令和8年3月16日 令和8年3月18日沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎5階提 出 期 間 ※上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで提 出 方 法 メール又は持参 ※メールで提出する場合は、必ず電話で到達確認を行うこと。 令和8年3月16日- 7 - 【県庁舎改修工事に伴う駐車場の利用制限について】県庁舎の大規模改修工事に伴い、駐車可能台数が通常より少なくなっています。 車でご来庁する場合は県庁地下駐車場が利用できないことも想定し、公共交通機関や近隣の有料駐車場のご利用を検討ください。 ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。 1 対象駐車場沖縄県庁舎地下駐車場2 制限内容来庁者用駐車場の縮小3 制限期間令和8年2月~令和13年3月まで※工事の状況により期間が延長となる場合がございます。 4 お願い・注意事項・制限期間中は混雑が予想されるため、極力、公共交通機関をご利用ください。 ・有料駐車場の駐車料金は、利用者の負担となります。 ・短時間であっても周辺道路への違法駐車は絶対にお止めください。 ・ご来庁される際は、時間に余裕をもってお越しください。 問い合わせ先 総務部管財課 Tel 098-866-2106 1特 記 仕 様 書Ⅰ. 業 務 概 要1.業務名: 旧県立図書館および知事公舎施設管理業務2.履行場所: 那覇市寄宮1-2-16番地(旧県立図書館)那覇市寄宮1-7-1(知事公舎)3.履行期間: 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月 31日まで4.業務仕様(1) 本特記仕様書に記載されていない事項は、以下による。 ○・建築保全業務共通仕様書(令和5年版)国土交通省大臣官房官庁営繕部(以下「共通仕様書」という。)○・質問回答書(2) 業務仕様書(特記仕様書、共通仕様書、質問回答書)に定めがない事項は、施設管理担当者と協議する。 (3) 本特記仕様書の表記① ・印と○・印の双方が付いた項目は、○・印を対象とする。 ② ・印と※印の双方が付いた項目は、※印を適用する。 ③ ※印と○・の双方が付いた項目は、○・印を適用する。 ④ ○※と○・印の双方が付いた項目は、○※と○・印の双方を適用する。 ⑤ ・印の項目は適用しない。 また、各項目に付記した【 】は、共通仕様書における該当項目等を示す。 例:【Ⅰ1.2.3】第1編1.2.3に該当する項目。 (4) 本業務の予定価格は令和8年度建築保全業務労務単価を適用して積算している。 また一般管理費等は建築保全業務積算基準(令和5年版)を適用して積算している。 5.対象業務本業務の対象業務および範囲等は以下の通りとする。 (1) 定期点検等及び保守業務 【Ⅱ1.1.2 ~ 8.4.2】○・電気設備 : 対象部位及び数量は別紙1による。 ○・機械設備 : 対象部位及び数量は別紙2による。 (2)運転・監視及び日常点検・保守【Ⅲ1.1.1 ~ 6.1.1】○・建築・電気設備・機械設備: 対象部位は別紙(運転・監視及び日常点検・保守)による。 2Ⅱ. 一 般 共 通 事 項1.一般事項(1) 受注者の負担の範囲 【Ⅰ1.1.3】業務の実施に必要な施設の光熱水等の費用負担※なし ・有り(・電気 ・ガス ・水道 ・ )(2) 報告書の書式等 【Ⅰ1.1.5】業務報告書の書式等は以下により必要に応じ写真等も添付する。 ○・「令和5年版建築保全業務報告書書式集」○・令和5年版「国の機関の建築物の点検.確認ガイドライン」の点検様式1-1~3-2-1○・その他 施設管理者の承諾するもの○・提出媒体は、原則電子(CD等)とする。 (3) 守秘義務本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。 (4) 著作権その他著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。 (5) 業務の再委託①契約の主たる部分契約金額の50%を超える業務常駐施設管理業務②その他、簡易な業務は以下による。 ・(資料の収集・整理、複写・印刷・製本、現行の・データの入力および集計)2. 業務関係図書(1) 業務計画書等次の書類を作成し、定められた期日までに施設管理担当者の承諾を得ること。 ○・業務計画書【Ⅰ1.2.1】 (作業着手前まで)○・緊急連絡表 (作業着手前まで)○・作業計画書【Ⅰ1.2.2】 (協議のうえ業務開始後15日 以内まで)(2) 貸与資料【Ⅰ1.2.3】業務の実施に必要な次の関係資料を貸与する。 なお、業務終了後速やかに返却する。 ① 諸官庁提出書類控え (・事業用電気工作物保安規程 ○・官公署届出書類 ・ )② 工事業者関連 (○・緊急連絡先一覧表 ○・工事関係者一覧表 ・ )③ 設備関連 (○・設備機器台帳 ・備品、予備品一覧表 ・什器備品一覧表 )④ 点検・検査記録簿関連(・エネルギー計測記録 ○・光熱水量検針記録 ○・事故、修繕、更新記録○・空気環境測定記録 ・使用前自主検査記録 ・定期自主検査記録・特殊建築物等調査記録 ・建築設備定期検査記録 ○・消防設備点検結果報告書3○・エレベーター定期検査記録(報告書) ・ばいじん濃度測定記 )⑤ 図面類(○・ 完成図 ○・ 完成図の第二原図 ○・ 各種施工図 ○・ 機器完成図○・ 機器性能試験成績 ○・ 総合調整報告書 ・ )⑥ 管理資料(○・ 機器類のカタログ ○・ 機器取扱説明書 ○・ 機器類保証書・ 保守契約リスト ○・ 建築物等の利用に関する説明書 ・ )(3) 業務の記録 【Ⅰ1.2.4】① 委託業務に関する書類は、必要な場合に敏速に取り出せるように、整理整頓して常備しておかなければならない。 ( ○・委託契約書(写し) ○・仕様書 ○・メンテナンス用台帳類 ○・計画・報告書類 ○・作業日誌類 ○・事故、修繕、更新記録簿等 ○・点検記録簿 ○・運転記録簿 ○・計測記録簿 ○・業務員名簿 ○・県が貸与する書類 )② 次の書類は、業務終了後に県に提出する。 ( ※施設管理担当者との打合せ記録簿 ○・メンテナンス用台帳類 ○・計画.報告書類 ○・作業日誌類 ○・事故、修繕、更新記録簿等 ○・点検記録簿 ○・運転記録簿 ○・計測記録簿 ・ )(4) 関連規程等業務実施の上で、関連する沖縄県等の諸規程は次のとおり。 ① 電気工作物保安規程② 沖縄県庁舎等管理規則③ 沖縄県庁舎等防火管理規程及び消防計画書④ 消防法、同施行令、同施行規則⑤ ビル管理法、同施行令、同施工規則⑥ 那覇市火災予防条例3.業務現場管理(1) 業務責任者【Ⅰ1.3.2】本業務の実施に先立ち、次の実務経験及び資格を有する業務責任者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。 (業務責任者は業務担当者を兼任できる。)なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。 ① 業務責任者○・業務の統括責任者として充分な知識があり設備管理の実務経験10年以上○・電気主任技術者(第三種以上)、第一種電気工事士、冷凍機械責任者(第三種以上)のいずれかの有資格者(2) 法定資格者等の選任本業務の実施に先立ち、業務実施上必要な次の法定資格者等を選任し、氏名、生年月日、経歴書及び業務に関する資格を証明するものについて書面をもって施設管理担4当者に通知する。 なお、法定資格者等に変更があった場合も同様とする。 ○・電気主任技術者(第三種以上)(免除できる場合がある)○・第一種電気工事士(免除できる場合がある)○・電気工事士(第二種以上) ○・危険物取扱者(甲種または乙種4類)○・冷凍機械責任者(第三種以上) ・環境測量士○・消防設備士(甲種または乙種4類) ・消防設備点検資格者( 種)(3) 業務条件 【Ⅰ1.3.3】① 運転・監視及び日常点検・保守業務の実施時間配置予定技術者の勤務体系は、下記のとおりとする。 平日(開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く))8時 00分~ 17時 00分 1名以上13時 00分~ 22時 00分 1名以上休日(閉庁日:土・日曜日及び祝祭日、年末年始(12月29日~ 1月3日))8時 00分~ 17時 00分 1名以上13時 00分~ 22時 00分 1名以上② 業務の引き継ぎ業務担当者の交代時には、30分間の業務引継ぎ時間を設けるものとする。 業務引継ぎの際は、機器の運転状況・保守点検業務の内容及び注意事項等について伝達する。 ③ 非常時等の勤務業務責任者又はこれに代わる者は、受変電設備精密点検、台風時の非常時に勤務し、勤務者を統括すること。 (4) 業務担当者の服務規律業務担当者は、勤務時間中、統一された服装及び名札を着用し、業務担当者であることを明瞭にする。 (5) 電気工作物の保安業務 【Ⅰ1.3.4】電気事業法の保安規程の適用 ○・有り (「保安規程」は別紙による。) ・なし4.業務の実施(1) 業務担当者 【Ⅰ1.4.1】本業務の実施に先立ち、次の実務経験及び資格を有する業務担当者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。 業務担当者に変更があった場合も同様とする。 ① 電気業務員○・電気工事士(第二種以上)の有資格者○・設備管理の実務経験5年以上② 機械業務員5○・冷凍機械責任者(第三種以上)の有資格者○・設備管理の実務経験5年以上③ 危険物取扱者○・危険物取扱者(甲種または乙4種)の有資格者必要に応じて危険物の貯蔵及び取扱を行う。 ④ 消防設備士○・消防設備士(甲種または乙種第4類)の有資格者必要に応じて消防設備の整備を行う。 (感知器の交換等)(2) 業務に密接に関連する別契約の業務等 【Ⅰ1.4.4】○・有り(消防設備保守点検業務、電力保安点検業務、昇降機保守点検業務) ・なし(3) 立会いを要する行事等 【Ⅰ1.4.5】○・有り( 消防訓練、電力設備精密点検 ) ・なし(4) 業務の報告 【Ⅰ1.4.7】報告書等による報告期限は下記の通り。 ただし、緊急性のあるものは適宜報告する。 ○・日常点検業務:完了終了後速やかに○・定期点検業務:翌月の10日まで・建築物点検業務:当該施設の点検終了後1週間以内(5) 業務の計画及び実施設備機器の正常な運転と継続運転のため日常監視点検などの技術管理を行って、施設の機能を保持しなければならない。 計画については、次の事項を考慮して立案しなければならない。 ① 運転計画庁舎等の設備機器の機能を充分理解し、保守点検業務にあたると共に、庁舎内の各執務室は使用条件も異なるため、省エネルギー及び機器の機能保全を配慮した運転計画並びに保守計画を立案すること。 ② 運転監視業務業務責任者等の業務担当者は常に設備機器の適正な管理運用のため技術修得に努めなければならない。 ③ 設備機器監視・操作内容は概ね次のとおりとする。 イ 運転開始前には、システム及び機器各部に異常または支障がないことを確認する。 ロ 運転中に、システム・機器の正常運転を確認し、必要に応じて計測・測定等を行う。 ハ システム運用上必要な各種機器の操作を行う。 ニ 機器の運転・停止・操作の状態及び故障・警報等の監視を行う。 ホ 電気設備の運転は、契約電力(デマンド)を超えない運転方法とする。 ヘ 室内空気環境・衛生状態の監視及び調整を行う。 ト 定期的に外気の状態を監視する。 6(6) 連絡・記録・報告・書類の整理① 連絡受注者の負担により施設管理担当者と電子メールにて連絡・調整できる環境を構築すること。 また、庁舎内の巡回及び災害等により庁舎内の電話が利用できないときのために携帯電話を1台保持し、番号を施設管理者に報告すること。 ② 記録設備の運転実績・保全実績を所定の様式に従って記録作成し、業務責任者が検収の上で施設管理担当者に提出する。 記録は設備の損耗・経年変化・機能低下の状態及び修繕・更新の時期を判断し、予防保全計画並びに管理方法の改善計画の立案の際に重要なデータとなることから、現状を的確に把握した記録とし判断しやすい表現にする。 ③ 報告等業務責任者は、次の場合には施設管理担当者及び電気主任技術者に連絡又は報告し、必要に応じて指示を仰ぐものとする。 イ 業務担当者が事故にあったとき。 ロ 受注業務の実施が著しく困難となる事情が発生したとき。 ハ 機器及び装置に重大な異常が発生したとき。 ニ 運転管理上で危険な状況が生じたとき又は生じる恐れがあるとき。 ホ 設備機器の事故・故障・地震及びその他の災害に対して、措置した緊急対策並びに経過、特別点検等。 ヘ 指定された業務が終了したとき。 ただし、定期的に所定の報告を行っているものは除く。 ト その他必要な事項(7) 安全の確保業務の安全衛生に関する管理は、業務責任者が関係法令に従ってこれを行う。 業務責任者は業務の安全確保のため、危険な業務に対しては労働安全規則に準じた安全規則を定めて、業務担当者に周知徹底を図るとともに、その書類を施設管理担当者に提出する。 業務の実施にあたっては、県職員・来庁者及び施設への危害又は損害を与えないように、業務責任者は万全な対策を講じる。 なお、危害又は損害を与えた場合若しくは、その恐れがある場合には、業務責任者は直ちに施設管理担当者に報告し適切な指示を仰ぐ。 (8) 非常時の対応(措置)①火災等の災害発生時には、緊急の措置を行うとともに施設管理担当者に連絡し、当施設の防火管理者の指揮に従い防災設備の運転操作を行う。 イ 火災の早期発見と的確な通報ロ 的確な防火、防煙、非煙設備の操作ハ 安全な避難誘導への措置(非常放送、昇降機の火災管制等)7② 業務担当者は、日頃から機器操作を熟知し、災害、火災の発生時にも対応すべく、防災機器の動作順序を把握し、防災操作卓を中心とした訓練を行わなければならない。 また、防災訓練が実施される場合は参加すること。 (9) 暴風時等の待機と対応暴風時等による災害が予想されるときは、暴風対策を行うとともに、暴風警報発令から解除まで適当な員数の業務担当者を待機させ、本業務対象設備の確認及び、その他の必要な対応を行う。 また、雨漏りやガラス破損等建物・建具に関する不具合の発生の際には、警備員等と協力して、水拭きや雨漏り防止等の対応を行うこと。 対策等に必要な資材について予め準備しておくこと。 なお、可能な限り被害原因の探索を行うこと。 5. 業務に伴う廃棄物の処理等(1) 廃棄物等の処理 【Ⅰ1.5.1】① 業務の実施に伴い発生した廃棄物の処分費用は、原則として、受注者負担とする。 だだし、次の発生材は除く。 ・ランプ類 ・オイル類 ・② 発生材の保管場所 ・別図 による。 ・現場説明書による。 6. 建物内施設等の利用(1) 居室等の利用 【Ⅰ2.1.1】・別図 による。 ○・地下1階監視室(2) 駐車場の利用 【Ⅰ2.1.3】・別図 による。 ・現場説明書による。 7. 作業用仮設物及び持込資機材等(1) 作業用足場等【Ⅰ2.2.1】・別図 による。 ・現場説明書による。 Ⅲ. 特 記 事 項本業務の特記事項は以下による。 1.定期点検等、日常点検及び保守業務(1) 一般事項① 保守の範囲【Ⅱ1.1.3】次の消耗品雑材料等、少額の間接資材及び事務用品は、受注者の負担とする。 各種潤滑油、グリス、ギアオイル、表示ランプ、ウエス、鋸刃、テープ類、接着剤、パッキン、ネジ、シール材、乾電池、電設資材等、その他これらと同等程度の間接消耗材料及び消耗品(プリント用紙を含む)。 ○・その他の保守の範囲(別紙4「修繕等の実施及び消耗品類の購入について」参照)8② 支給材料【Ⅱ1.1.6】・記載以外の支給材料( )③ 点検の省略【Ⅱ1.1.8】点検・保守が困難な部分等の対応については、事前に施設管理担当者と協議する。 ④ 支障がない状態の確認記録【Ⅱ1.2.3】記録様式 ( ・別紙 による。○・施設管理担当者と協議する。)(2)防災監視① 火災・停電・漏電・断水・漏水・浸水・ガス洩れ・地震・災害・台風発生、新型インフルエンザ蔓延等を察知したときの緊急連絡並びに非常対応措置② 防災盤操作卓・防災放送設備及び排煙設備の監視並びに操作③ 昇降機設備の監視及び制御及び空調設備の監視制御④ 緊急事態において業務を継続するに必要な人員の確保⑤ 消耗品等の補充(3) 日常点検① 設備機器・受電設備・自家発電設備・放送設備・昇降機設備・給排水設備・防災設備・無停電装置用電源設備・空気調和設備・監視カメラ・関連機器等の運転監視・操作② プリンター装置等からの情報収集及び記録の整理③使用形態の変化又は運転条件の変更が生じた場合は、業務責任者は施設管理担当者と協議して措置するものとする。 (4) 保守点検及び日常点検① 別添、「点検要領」の定めによる点検② 共用部分、球交換が困難な場所の管球取り替え等③ 屋内配線、コンセントの移動等、軽微な修繕④ その他、設備機器の異常時における臨機な措置⑤(5) 設備管理上で必要な業務① 委託業務範囲内において、別途発注された設備の定期点検及び修繕工事のうち、施設管理担当者が指定した場合の立ち会い又は報告等② 記録・報告・台帳の作成、整備、保管③ 電力・水道・ガスの月例検針④ その他特に定めがなくとも、業務遂行上当然行わなければならない業務⑤ 危険物取扱者としての業務⑥ 消防設備士としての業務(6) 引継事項契約終了後に受注者が変更となった場合に備え、円滑に当該施設における運転管理を引き継ぐため、業務期間を通じて引継事項を記載した文書を作成すること(緊急マニュアル・操作マニュアル含む)。 別紙4修繕等の実施及び消耗品類の購入について第1節 共通事項1.1.1. 対象施設(1)那覇市寄宮1-2-16番地(旧県立図書館)1.1.2. 対象範囲(1)保守点検対象範囲において共通仕様書Ⅱ1.1.3保守の範囲を超えるもの(2)その他施設管理担当者の指示するもの1.1.3. 業務対象金額受注者は、設備機器及び施設の修繕業務等に係る金額、並びに消耗品類の購入に係る金額の合計額が110万円(税込)まで負担するものとする。 1.1.4. 廃棄物等の処理業務の実施に伴い発生した廃棄物の処分費用は、原則として、受注者負担とする。 第2節 設備機器及び施設の修繕業務1.2.1. 業務内容受注者は、対象施設の設備機器及び施設の性能、機能、健全性、及び安全性を確保することを目的とする設備機器及び施設の修繕を実施する。 設備機器の修繕とは、設備機器が故障した場合の復旧措置、または設備機器の機能低下及び故障停止並びに事故を未然に防止するための改善措置をいう。 施設の修繕とは、建築物及び構造物、付帯施設の漏水、ひび割れ、表面劣化、塗装剥れ、発錆、腐食、破損等の補修の実施をいう。 また、施設の機能低下及び事故を未然に防止するための改善措置も含む。 受注者は、1箇所あたりの修繕金額が100万円(税込)までの修繕業務を実施すること。 1.2.2. 実施方法(1)修繕等の起案理由、作業内容、作業者、修繕金額、日時等について記録し、施設管理担当者に提出すること。 (2)受注者が修繕を実施した場合、受注者は必要に応じて当該修繕の内容を竣工図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を施設管理担当者に提出し別紙4なければならない。 (3)受注者が必要と判断した修繕が、1箇所あたりの修繕金額100万円(税込)より高くなる場合は、速やかに修繕の依頼を施設管理担当者へ行わなければならない。 1.2.3. その他(1)修繕に使用する部品等は、機器及び施設の性能及び機能が低下せず、過度な劣化が進行しないものを使用すること。 (2)突発的に施設及び設備の故障、機能不全等が発生した場合は、その原因等を探究し、保守点検方法及び予防保全措置への更なる改善を促すこと。 (3)修繕の実施後における、施設及び設備の性能及び機能が十分確保されているか、試運転及び調整、計測等により確認すること。 (4)不具合発生から機能回復まで1ヶ月以内を目標に実施すること。 (5)作業時における危険場所立ち入り禁止措置を講じること。 (6)施設の不具合状況及び修繕した場合の状況が、施設の耐震上及び構造上において、重大な影響を及ぼすと判断される場合は、受注者の業務範囲外とする。 ただし、その状況について速やかに施設管理担当者に報告しなければならない。 (7)設備に付随する機器・部品(ただし、備品等を除く。)の交換等により新たに取得された機器・部品等の所有権は発注者に帰属するものとする。 (8)本件施設以外に別途、受注者自らが設置した機器は、受注者が所有権を有する。 第3節 消耗品類の調達管理1.3.1. 業務内容及び範囲受注者は、業務を履行するため及び、施設並びに設備を適正に保全するために使用する消耗品類の購入及び管理業務を実施する。 ただし、共通仕様書Ⅱ1.1.3保守の範囲で受注者の負担となっているものを除く。 なお、購入できる消耗品類の単価は3万円未満(税込)とする。 1.3.2. 実施方法(1)消耗品類購入の起案理由、購入予定金額、納品日等について記録し、施設管理担当者に提出すること。 (2)受注者は、消耗品類の受払状況を記録した在庫管理表(部品名、購入年月日、使用記録、在庫量等を記載)を備え付け、常にその残高を明らかにし、施設管理担当者に報告すること。 別紙41.3.3. その他(1)本業務開始前に発注者が引き渡した消耗品類及び本業務にて購入した消耗品類は、本業務を履行するために必要な範囲において、受注者が使用できる。 (2)交換する補修用材料及び油脂類等は、設備機器の故障発生や劣化進行を生じさせない物とすること。 (3)適切な交換頻度とし、設備機器の故障発生や劣化進行を生じさせないこと。 (4)常に物品の在庫量を把握するとともに、施設の運転に支障がないよう、適切な調達管理を実施すること。 (5)部品調達状況を常に把握し、入手困難になると予測される場合は、必要に応じて在庫を確保する等の措置を講じること。 (6)部品の製造中止などにより調達困難になると予測される場合は、施設管理担当者に対して費目、入手できない理由、予測される事態、措置方法の案等を取り纏めた報告書を提出すること。 支払計画(第18条、第19条関係) 別表1支払回数 金額 検査対象期間1回目 4月分2回目 5月分3回目 6月分4回目 7月分5回目 8月分6回目 9月分7回目 10月分8回目 11月分9回目 12月分10回目 1月分11回目 2月分12回目 3月分合計
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